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水道用水供給事業経営認可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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水道事業者に対して継続的に水道用水を供給する「水道用水供給事業」を経営するためには、水道法に基づく事業認可が必要です。
水道用水供給事業は、住民等に直接水道水を供給する通常の水道事業とは異なり、市町村、水道企業団その他の水道事業者に対して水道用水を供給する、いわば水道インフラの上流部分を担う事業です。
水道は国民生活、公衆衛生及び地域社会の基盤となる極めて重要な社会インフラであるため、その認可に際しては、単に水道施設の技術的基準を満たしているだけでは足りません。
水源の確実性、給水対象と給水量の合理性、水道施設の構造、水質管理、災害時の供給能力、施設の維持更新、事業運営体制、資金調達能力及び長期的な収支見通しまで含めて、事業全体の確実性・継続性を説明する必要があります。
行政書士緒方法務事務所では、水道法に基づく申請書類の作成だけではなく、事業計画、資金計画、収支計画、組織体制その他の認可審査資料を横断的に整理し、水道用水供給事業の認可取得を支援します。
水道用水供給事業経営認可申請サポート報酬は、5,500,000円(税込)からとなります。
ご相談は完全予約制の有料相談として承っています。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
水道用水供給事業とは、水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業です。
代表的な形態としては、広域的な浄水場等で原水を処理し、浄水した水を複数の市町村や水道事業者へ供給する事業があります。
一般家庭や事業所等の需要者へ直接水を供給する「水道事業」と、水道事業者へ用水を供給する「水道用水供給事業」は、水道法上異なる事業として位置付けられています。
また、工場等に工業用水を供給する「工業用水道事業」とも制度が異なります。
したがって、新たな水供給事業を計画する場合には、供給する水の用途、供給先、供給方法、事業主体及び施設構成を確認し、そもそも水道事業、水道用水供給事業、専用水道、工業用水道その他のどの制度に該当するのかを最初に整理することが重要です。
水道法第26条は、水道用水供給事業を経営しようとする者について、事業認可を求めています。
法令上は国土交通大臣による認可が基本となりますが、水道法施行令に基づく権限移譲により、一定の事業については都道府県知事等が認可事務を行います。
例えば、一日最大給水量が25,000立方メートル以下の水道用水供給事業については、原則として都道府県知事が認可を担当する仕組みとなっています。
これを超える規模の事業については国土交通大臣認可が基本となりますが、地域、水源、事業規模その他の条件によって権限関係を確認する必要があります。
そのため、当事務所では申請書を作成する前の段階で、事業スキーム、予定給水量、供給対象、水源及び所在地等を確認し、申請先となる行政庁を特定します。
水道用水供給事業の認可では、形式的に必要書類がそろっているだけでは認可されません。
水道法上、事業そのものについて複数の実質的な認可基準が設定されています。
第一に、計画している水道用水供給事業そのものに確実性と合理性がなければなりません。
供給対象となる水道事業者が合理的に設定されていること、その地域の人口、土地利用、水需要、水系、地形及び既存水道施設等を踏まえて供給計画が構築されていることが必要です。
給水量についても、単に事業者が希望する数値を設定するのではなく、供給先となる水道事業者の需要、水源から確保できる水量、中長期的な水需要の見通し等に基づいて合理的に説明できる必要があります。
水道インフラは非常に長期間利用されるため、短期的な需要だけではなく、人口減少、地域開発、産業構造、水需要の変化等を含めた長期的視点が重要となります。
取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設等は、水道法上の施設基準及び技術的基準に適合する必要があります。
水源から必要量の原水を安定して取得できること、浄水施設によって水質基準に適合する水を確実に生成できること、送水施設によって必要量の水を継続的に供給できることなどが審査対象となります。
さらに、水圧、地震力、土圧その他の荷重に対する構造上の安全性、水質汚染や漏水を防止する構造、災害時の供給継続性、維持管理の容易性等も重要です。
水道施設は建設時点で基準を満たせばよいものではなく、長期間にわたって安全かつ安定的に稼働できることを前提として計画する必要があります。
地方公共団体以外の事業者が水道用水供給事業を行う場合、事業を遂行するに足りる「経理的基礎」があることが独立した認可基準となっています。
ここは、民間企業による水道用水供給事業への参入を検討する場合に特に重要なポイントです。
水道施設には、取水施設、浄水場、ポンプ設備、送水管等の大規模な設備投資が伴う可能性があります。
さらに、完成後にも運転費、人件費、電力費、薬品費、修繕費、水質検査費、更新投資費その他の継続的な支出が発生します。
したがって、初期建設資金を調達できるだけでは十分ではありません。
事業の遂行に必要となる資金を継続的に調達できること、借入金等がある場合には合理的な返済能力があること、将来の設備更新を含めて事業を安定的に維持できることを説明する必要があります。
水道用水供給事業の認可では、技術計画と財務計画を切り離して考えることはできません。
水道用水供給事業は公共性の高い社会インフラであるため、その事業を開始することに公益上の必要性があることも求められます。
既存水道事業との関係、地域の水需要、水源の状況、広域的な水道事業の連携、災害時の安定供給、将来の水道基盤強化等を踏まえ、新たな水道用水供給事業を実施する合理的な理由を説明する必要があります。
特に既存の水道事業者や地方公共団体と関係する事業では、単独の民間ビジネスとしてではなく、地域全体の水道インフラの中で当該事業がどのような役割を果たすのかという視点が重要です。
認可申請では、水道法に基づく事業計画書を作成します。
事業計画書には、給水対象及び給水量、水道施設の概要、給水開始予定年月日、工事費の予定総額、その予定財源及び経常収支の概算等を記載します。
さらに、工事費の算出根拠や借入金がある場合の償還方法等についても整理する必要があります。
したがって、事業計画書は単なる事業概要の説明資料ではありません。
誰に、どれだけの水を、どの施設を使用して、いつから、どの程度の投資を行い、どのような資金によって事業を開始し、その後どのように継続させるのかを行政に説明する中核資料です。
給水量と施設能力、投資額と資金調達額、減価償却・維持管理費と収入見込み等が相互に整合している必要があります。
認可申請では、事業計画だけでなく、水道施設について詳細な工事設計書を作成します。
工事設計書では、一日最大給水量及び一日平均給水量、水源の種別及び取水地点、水源水量の概算、水質試験結果、水道施設の位置・規模・構造、浄水方法、工事着手及び完成予定時期等を明確にします。
このため、行政書士だけで完結する業務ではなく、必要に応じて設計会社、建設会社、水処理技術者、環境関係専門家、会計・財務担当者等との連携が必要になります。
当事務所では、それぞれの専門家が作成する技術資料と、水道法上の申請書、事業計画及び財務計画との間に矛盾が生じないよう、認可申請全体を行政手続の観点から整理します。
水道用水供給事業では、「必要な水を継続的に確保できるのか」が事業成立の大前提となります。
河川水、湖沼水、地下水その他どの水源を利用するのか、水量は十分か、渇水時にも一定の供給を維持できるか、取水に必要となる権原や関係行政手続が確保されているかなどを確認します。
水源の確保が不確実な状態では、その後の施設計画や給水計画も成立しません。
このため、事業計画の初期段階から、水源、取水地点、予定取水量及び関係する許認可を整理することが重要です。
水道用水供給事業は、人の飲用に適する水を供給する水道制度の一部であるため、水質管理は最重要事項の一つです。
2026年4月1日からは、PFOS及びPFOAが水道水質基準に追加され、水質基準は52項目となっています。
PFOS及びPFOAについては合算値による基準が設定されており、水源の選定、水質検査、浄水処理及び継続的な水質管理において考慮すべき重要事項となっています。
認可取得時だけではなく、事業開始後も法令に従った定期及び臨時の水質検査その他の衛生管理を継続することになるため、認可申請段階から実際に運用可能な水質管理体制を設計しておく必要があります。
2024年4月1日、水道行政の所管体制が大きく変更されました。
従来、厚生労働省が所管していた水道整備・管理行政は、国土交通省及び環境省へ移管されています。
現在は、水道事業及び水道用水供給事業の認可・指導・監督、施設整備、事業運営等について国土交通省が中心的な役割を担い、水質・衛生に関する基準等について環境省が中心的な役割を担う体制となっています。
したがって、現在の水道用水供給事業経営認可申請については、この新しい行政体制を前提として手続を進める必要があります。
実際の申請では、申請書、事業計画書及び工事設計書を中心として、多数の資料を整備します。
地方公共団体以外の者が申請する場合には、水道用水供給事業を経営する必要性を説明する資料や、法人として事業を実施する意思決定を証する資料等も必要となります。
さらに、水源からの取水が確実であることを説明する資料、法人の定款又は規約、給水対象と需要予測に関する資料、給水量の算定資料、水質試験結果、施設配置図、主要施設の設計図面、工事費算定資料、資金調達計画、借入金償還計画、収支計画その他の資料を、具体的な事業内容に応じて整備していきます。
重要なのは、これらを独立した資料として作成するのではなく、すべての資料の前提条件と数値を一致させることです。
例えば、事業計画上の最大給水量と施設設計能力が一致しているか、施設投資額と資金調達額が整合しているか、借入金返済と将来収支が整合しているか、水源水量と供給計画が整合しているかといった横断的な確認が必要です。
最初に、計画している事業が水道用水供給事業に該当するかを確認します。
供給先、供給水の用途、予定給水量、水源、施設所在地、事業主体、資金調達方法等を確認し、適用される法制度と申請先を整理します。
大規模なインフラ事業では、完成した申請書を突然提出する方法は適切ではありません。
事業計画の初期段階から行政庁との事前協議を行い、事業スキーム、水源、給水対象、施設計画、申請資料及びスケジュール等について確認しながら進めます。
技術・事業・財務の三つの計画を一体化します。
行政書類としての説明と、技術者が作成する施設計画、経営側が策定する資金計画・収支計画の内容を照合し、申請書全体の整合性を確保します。
事前協議の内容を踏まえ、正式な認可申請書類を作成します。
行政庁から追加説明や補正を求められた場合には、関係資料を整理しながら対応します。
認可を取得すれば、直ちに無条件で給水を開始できるとは限りません。
施設整備後の給水開始に際しては、関係法令に基づく届出、水質検査、施設検査その他必要な手続を行い、実際の事業運営体制を整える必要があります。
水道用水供給事業は、認可取得後に事業内容を変更する場合にも手続が必要となることがあります。
給水対象又は給水量を増加させる場合、水源の種別を変更する場合、取水地点を変更する場合、浄水方法を変更する場合等には、原則として変更認可が問題となります。
一方、一定の軽微な変更については認可ではなく事前届出によることができる場合があります。
事業計画を変更する際には、単に社内で変更を決定するのではなく、その変更が認可事項なのか、届出事項なのか、行政手続を要しない変更なのかを事前に判定することが重要です。
水道施設は、一般的な事業設備と比較しても極めて長期間使用される社会インフラです。
そのため、認可取得時の資金調達だけではなく、将来の維持補修、設備更新、耐震化、災害対策等を含めた中長期的な事業継続性を考える必要があります。
特に民間事業者については、水道法上「事業を遂行するに足りる経理的基礎」が認可基準として明示されています。
当事務所では、単純な行政申請書の作成にとどまらず、工事費、自己資金、借入金、返済計画、収入見込み、維持管理費、更新投資等について、申請書全体との整合性を確認します。
金融・財務と行政規制の双方を理解したうえで認可申請を構築できることが、当事務所の水道用水供給事業認可支援の特徴です。
現在の水道行政では、単一の事業者だけで水道を維持するという発想だけではなく、広域連携、共同化及び官民連携も重要な政策課題となっています。
人口減少、水需要の減少、水道施設の老朽化、技術者不足、災害対策等を背景として、複数の地方公共団体や水道事業者が共同で施設を利用する事業や、民間事業者の資金・技術・運営能力を活用する事業についても検討されています。
水道用水供給事業は、複数の水道事業者へ広域的に水を供給する性質上、こうした水道基盤強化政策とも密接な関係を持っています。
事業スキームによっては、水道法だけではなく、地方自治法、PFI関連制度、河川・水利関係制度、環境法令、会社法、資金調達関係契約その他の制度を横断的に確認する必要があります。
当事務所では、認可申請書の代書だけではなく、認可取得に必要となる事業全体の論理構築を重視しています。
水道用水供給事業では、技術資料だけが優れていても、需要予測や財務計画が不合理であれば認可審査上の問題となります。
逆に、十分な資金があったとしても、水源、給水量、浄水能力、施設能力等に合理性がなければ事業計画として成立しません。
そこで当事務所では、経営者、技術担当者、設計会社、財務担当者その他の関係者から必要な情報を整理し、水道法上の認可基準に沿って一つの申請体系へ組み立てます。
特に、民間企業による参入、大規模設備投資を伴う事業、プロジェクトファイナンスを含む資金調達、複数法人が関係する事業、自治体等との広域的な事業スキームなど、法務・財務・行政手続が複雑に関係する案件に対応します。
当事務所代表は特定行政書士です。
当事務所が行政書士として作成した申請書類に関する行政処分について、法令上認められた範囲で行政不服申立ての代理まで対応することができます。
難易度の高い許認可では、申請段階から行政庁がどのような法的根拠と審査基準によって判断するのかを意識して書類を構築することが重要です。
単に「申請書を提出する」ことではなく、行政庁に対して認可要件を満たしていることを具体的な資料と論理によって説明することを重視しています。
民間会社であることのみを理由として水道用水供給事業が一律に禁止されているわけではありません。
ただし、地方公共団体以外の者については、事業遂行に必要となる資金の調達及び返済能力等を含む「経理的基礎」が認可基準となるため、事業計画と財務計画の双方を十分に整備する必要があります。
事業規模等によって異なります。
一日最大給水量25,000立方メートル以下の水道用水供給事業については都道府県知事が認可を行う仕組みがありますが、権限移譲その他の制度もあるため、具体的な事業内容を確認したうえで申請先を判定します。
必ずしもなりません。
水道法上の水道用水供給事業は、水道事業者に対して水道用水を供給する事業です。
工業用水の供給については工業用水道事業法その他の制度が問題となる場合があるため、供給先と用途を確認して法的整理を行う必要があります。
既存の財務諸表だけで十分とは限りません。
新規事業の場合には、施設建設費、資金調達方法、借入金の返済、将来収支、維持管理費その他を含め、事業を継続的に遂行できることを具体的に説明することが重要です。
可能です。
むしろ水源、取水量、給水対象及び施設構成が確定する前の段階から法的要件を確認することで、後から事業計画そのものを作り直すリスクを減らすことができます。
対応可能です。
給水対象、給水量、水源、取水地点、浄水方法等の変更について、変更認可、軽微変更の届出その他必要となる行政手続を確認し、対応します。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
水道用水供給事業経営認可申請サポートの報酬は、5,500,000円(税込)からです。
実際の報酬額は、事業規模、施設数、水源、給水対象、申請先、事前協議の状況、財務計画作成の範囲、関係行政手続及び技術資料の整備状況等を確認したうえで個別にお見積りします。
設計、測量、水質検査、各種証明書取得、専門技術者その他の第三者費用が必要となる場合には、行政書士報酬とは別途となります。
行政書士緒方法務事務所では、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をはじめ、全国の水道用水供給事業経営認可申請についてご相談を承ります。
大規模な水道インフラ事業では、申請書を作成する段階になってから行政手続を検討するのでは遅い場合があります。
水源、供給先、施設構成、事業主体、資金調達方法等を検討している事業計画段階からご相談いただくことで、水道法上の認可要件を事業スキームへあらかじめ反映することができます。
水道用水供給事業への新規参入、広域水道事業、官民連携、水道インフラ事業への投資、既存事業の変更等をご検討の場合は、行政書士緒方法務事務所へご相談ください。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
供給先の水道事業の経営認可を確認する場合は、水道事業経営認可申請・変更認可サポート|民間水道事業・簡易水道をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日