不服申立申請代行報酬
880,000円(税込)~
※不服申立申請手続きの難易度によって報酬は異なります。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■不服申立てサポート
1. 不服申立て
許認可申請が「不許可」になっても、諦めないでください。
「特定行政書士」が、あなたの権利を守るために再審査を請求します。
行政庁から「不許可」「却下」などの処分を受けた場合、あるいは申請したのに長期間放置されている場合、国民は行政庁に対して不服を申し立てる権利(審査請求)を持っています。
当事務所代表は、行政不服申立て手続きの代理権を持つ「特定行政書士」です。当事務所が作成・申請に関与した案件について、ご依頼者様に代わり、法的根拠に基づいた反論・主張を行い、処分の取り消し等を求めます。
代理権限の拡大:他者作成案件への関与 2026年行政書士法改正により、特定行政書士は以下の案件に対しても不服申立ての代理が可能となりました。
リカバリー業務の解禁: 本人申請(行政書士が関与していない申請)で不許可となった案件の救済。
セカンドオピニオンからの受任: 他の行政書士が担当した案件の争訟手続きの受任。
ワンストップサービスの完成: 申請から不服申立てまで一貫した、あるいは途中(第2フェーズ)からの法的サポート体制の強化。
2. 特定行政書士による審査請求とは
通常、行政書士は書類作成の代理はできますが、結果に対する争訟(揉め事)の代理はできません。しかし、「特定行政書士」は、法律に基づく特別な研修と考査に合格しており、自らが書類作成に関与した許認可申請等に関してのみ、弁護士と同様に「審査請求」の代理人となることが認められています。
ビジネスの現場を知り尽くした当事務所が、行政側の判断の矛盾点や事実誤認を精査し、論理的に再考を促します。
3. 審査請求ができる主なケース(要件)
審査請求を行うには、以下の要件を満たしている必要があります。
処分が存在すること:許可申請に対する「拒否処分(不許可)」や、営業停止処分など。
不作為があること:申請を行ったにもかかわらず、標準処理期間を大幅に過ぎても何ら応答がない場合。
期間内であること:原則として、処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内です。
※この期間を過ぎると、原則として争うことができなくなりますので、早急な対応が必要です。
当事務所が関与した案件であること:特定行政書士が代理できるのは、当事務所が申請書類の作成を行った案件に限られます。
4. 手続きの流れ(フロー)
ご相談から裁決までの標準的な流れは以下の通りです。
処分通知の分析・ヒアリング
行政庁から届いた「処分通知書」の理由を確認します。特に行政手続法に基づく「理由の提示」が不十分でないか、事実認定に誤りがないかを精査します。
審査請求書の作成・提出
法的論点を整理し、説得力のある審査請求書を作成して、審査庁(最上級行政庁など)へ提出します。
審理員による審理
処分を行った行政庁から「弁明書(処分の正当性の主張)」が届きます。これに対し、当事務所が「反論書」を作成・提出し、書面による攻防を行います。
口頭意見陳述(希望する場合)
書面だけでなく、審理員に対して直接口頭で意見を述べ、証拠を提示する機会を設けることができます。当職が代理人として同席、または陳述を行います。
行政不服審査会への諮問・答申
第三者機関である行政不服審査会が、審理プロセスの適正さをチェックします(案件により省略される場合があります)。
裁決(さいけつ)
審査庁による最終判断が下されます。「認容(処分の取り消し等)」「棄却」「却下」のいずれかとなります。
5. 必要な書類
審査請求にあたって主にご用意いただく書類は以下の通りです。
処分通知書の写し(行政庁から送られてきた通知書)
委任状(当事務所指定の様式/実印押印)
証拠書類(処分の不当性を証明するための資料・事実関係を補足する資料)
※案件の内容により、ご用意いただく資料は異なります。
印鑑証明書
6. 最新の傾向と当事務所の強み
近年の行政手続きは、コンプライアンスの厳格化に伴い、審査基準が複雑化しています。一方で、行政側の担当者の裁量権の逸脱や、法令解釈の誤りが生じるケースもゼロではありません。
行政手続法の厳格な運用
「なぜ不許可なのか」という理由が具体的かつ明確に示されていない場合、それ自体が違法となる可能性があります。当事務所では、最新の判例や裁決例のリサーチに基づき、手続き自体の瑕疵(ミス)も見逃しません。
経営視点での主張
単なる法律論だけでなく、「事業の実態」や「経済的合理性」を踏まえた主張を行うことで、実情に即した判断を求めます。
■サービスの対応地域
弊所の不服申立申請のサポート地域は、基本的に、東京都、 千葉県、 埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、 当事務所に
ご相談くださいませ。
不服申立申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽に
ご相談くださいませ。