友だち追加で、後日の疑問もLINEで個別相談
行政不服申立て・審査請求に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
図表の使い方:図表右上の「目次」をクリック(スマートフォンではタップ)し、読みたい項目をお選びください。続きがある場合は「次へ」でご覧いただけます。詳しい説明は本文にも掲載しています。
許認可・届出の準備や依頼範囲の疑問は、LINEで緒方法務事務所へ個別にご相談いただけます。友だち追加後、トーク画面からご質問ください。 LINEで質問・相談
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
行政庁に許可、認可、登録その他の申請を行ったものの不許可・登録拒否等の処分を受けた場合や、既に取得している許認可について取消し、業務停止その他の不利益な行政処分を受けた場合であっても、その行政判断が常に最終的なものとは限りません。
行政庁による処分が法令に違反している場合だけでなく、事実認定、法令解釈、審査基準の適用、裁量判断等に問題があり、処分が不当であると考えられる場合には、行政不服審査法その他の法令に基づく審査請求等によって、行政庁に対して処分の取消し等を求めることができる場合があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融行政手続、各種許認可、登録、認可等の行政手続を取り扱ってきた経験を基礎として、処分通知書、申請書類、行政庁とのやり取り、適用法令、審査基準、監督指針その他の関係資料を総合的に分析し、行政不服申立ての可否及び対応方針を検討します。
当事務所代表は、行政庁に対する不服申立て手続を代理することができる特定行政書士です。
行政不服申立て、とりわけ審査請求は、単に同じ申請書を再度提出して行政庁に再検討を依頼する手続ではありません。
処分の根拠となった事実認定、適用された法令、審査基準、行政庁の法令解釈、裁量判断、手続の適法性などを分析し、その処分に違法又は不当な点が存在することを具体的に主張し、必要な証拠を提出する行政上の救済手続です。
したがって重要なのは、単に「不許可に納得できない」と主張することではありません。
行政庁がどの事実を認定し、どの法令又は審査基準を適用し、どのような論理によって処分に至ったのかを正確に把握し、その判断過程のどこに問題があるのかを特定する必要があります。
特に金融行政や難関許認可では、法令だけではなく、政令、省令、内閣府令、告示、監督指針、審査基準、ガイドライン、パブリックコメント、過去の行政処分例その他多数の行政資料が関係することがあります。
当事務所では、こうした行政実務を踏まえて審査請求の論点を整理します。
2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、特定行政書士が取り扱うことのできる行政不服申立ての範囲が拡大されました。
従来は、原則として行政書士が実際に作成した申請書類に係る許認可等について不服申立てを代理する制度でした。
現在は、行政書士が作成することのできる官公署提出書類に係る許認可等であれば、行政書士が当初の申請書を作成していなかった案件についても、特定行政書士が審査請求、再調査の請求、再審査請求その他の行政庁に対する不服申立てを代理することが可能となっています。
そのため、ご本人が自ら申請した案件、企業の担当者が作成した申請、他の行政書士が担当した申請などについても、法令上の業務範囲に該当する場合には、当事務所が行政不服申立ての段階から受任することができます。
「申請を担当した行政書士に引き続き依頼しなければならない」という制度ではありません。
不許可その他の処分を受けた後から、行政不服申立てについて当事務所へご相談いただくことも可能です。
金融行政分野では、金融商品取引業、金融サービス仲介業、貸金業、資金決済関連業務その他の規制業種について、登録、許可、認可等の行政手続だけでなく、登録取消し、業務停止命令、業務改善命令その他の行政処分が問題となることがあります。
金融行政手続では、一般的な許認可以上に、法令、監督指針、審査基準、内部管理態勢、コンプライアンス態勢、人的構成、財務的基礎、事業計画、システムリスク管理、顧客保護態勢など多数の要素が行政判断に影響します。
そのため、行政処分に対する反論についても、個別条文だけを取り上げるのでは十分でないことがあります。
当事務所では、処分の直接的な根拠だけでなく、当初の申請内容、行政庁からの照会事項、補正内容、面談記録、提出した規程・マニュアル、事業スキーム、組織体制及び行政庁側の判断経過まで遡って検討し、不服申立ての論点を構成します。
行政庁から否定的な回答を受けたからといって、すべての場合に直ちに審査請求ができるわけではありません。
行政不服審査法による審査請求の対象となるのは、原則として行政庁による「処分」又は法令に基づく申請に対する「不作為」です。
特に金融行政や難関許認可では、正式な申請前に長期間の事前相談が行われることがあります。
事前相談における行政庁担当者の見解、追加資料の提出要請、補正依頼、行政指導、「現状では登録は難しい」といった説明などは、それ自体が行政不服審査法上の処分に該当しない場合があります。
したがって当事務所では、最初から審査請求書を作成するのではなく、まず行政庁の行為が審査請求の対象となる処分に該当するのか、正式な処分が存在するのか、他の対応方法を選択すべきなのかを確認します。
この対象性の判断は、行政不服申立てを検討するうえで非常に重要です。
許可、認可、登録等の申請に対して拒否処分がされた場合、行政庁は原則としてその理由を示す必要があります。
重要なのは、処分通知書に何らかの理由が書かれているかだけではありません。
どの事実を前提として、どの法令、審査基準その他の基準を適用した結果、不許可又は登録拒否という判断に至ったのかを確認する必要があります。
当事務所では、処分理由と実際の申請内容を照合し、事実認定の誤り、重要事実の見落とし、法令解釈の誤り、審査基準の適用誤り、考慮すべき事情の不考慮、考慮すべきでない事情の考慮、裁量判断の合理性、手続上の問題などを検討します。
形式的に根拠条文を引用するだけではなく、行政庁の判断過程そのものを分析することが重要です。
行政不服審査制度の重要な特徴の一つが、行政処分の違法性だけでなく、不当性についても争うことができる点です。
行政庁の判断が法律に明確に違反している場合だけが審査請求の対象になるわけではありません。
行政庁に一定の裁量が認められている場合であっても、判断の前提となる事実認定、考慮要素、判断過程、処分内容の相当性などに問題がある場合には、不当な処分として争う余地が生じることがあります。
特に許認可行政では、条文そのものよりも、具体的な事実への法令・審査基準の当てはめが争点となることがあります。
そのため、法令調査と同時に、事実関係を精密に整理することが重要となります。
処分について審査請求を行う場合、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に手続を行う必要があります。
また、原則として処分の日の翌日から起算して1年を経過した場合も、審査請求をすることができなくなります。
法律上の例外が認められる場合もありますが、期間経過後の救済を前提として対応することは適切ではありません。
不許可、登録拒否、取消し、業務停止その他の処分通知を受けた場合には、できるだけ早い段階で処分通知書及び関係資料を確認することが重要です。
処分通知書には、不服申立てをすることができる旨、申立先、申立期間等が教示されている場合がありますので、この記載についても確認します。
不許可処分を受けた場合でも、常に審査請求を行うことが最善とは限りません。
不足していた人員を補充する、社内規程を修正する、資本構成を変更する、システムを改善するなど、不許可の原因となった問題を比較的容易に解消できる場合には、不服申立てよりも申請内容を改善して再申請する方が、事業上合理的な場合があります。
一方、行政庁による法令解釈そのものに争いがある場合、事実認定に重大な誤りがある場合、既に提出している資料が適切に評価されていない場合、許認可の取消しや業務停止など再申請では解決できない処分を受けた場合などには、行政不服申立てを検討する必要性が高くなります。
金融行政では、行政庁との継続的な関係、事業開始時期、資金調達、取引先との契約、システム開発その他の事業計画への影響も無視できません。
当事務所では、「法律上争えるか」という観点だけではなく、「審査請求を行うことが事業上合理的か」という観点も含めて対応方針を検討します。
法令に基づく申請を行ったにもかかわらず、相当の期間が経過しても行政庁が許可、不許可その他の処分を行わない場合には、「不作為についての審査請求」が可能となる場合があります。
ここで重要なのは、単純に標準処理期間を過ぎれば自動的に不作為についての審査請求が認められるというものではないことです。
申請の内容、行政庁における審査状況、補正の有無、追加資料の提出状況その他の事情を踏まえ、「相当の期間」が経過しているかを検討する必要があります。
長期間にわたり申請手続が進展していない案件についてもご相談ください。
行政不服申立ての中心となるのが審査請求書です。
当事務所では、処分内容、処分理由、申請時の提出資料、行政庁との照会・回答、適用法令、審査基準その他の資料を整理したうえで、争点を特定します。
そのうえで、単なる感情的な反論ではなく、事実、証拠、法令及び行政実務を対応させながら、処分のどの部分が違法又は不当であるのかを論理的に構成します。
複雑な許認可では、一つの論点だけで処分が決定されているとは限りません。
主位的な主張と予備的な主張を区別し、複数の論点がある場合にはそれぞれの関係を整理するなど、審査する側が判断しやすい構成とすることも重要です。
審査請求後、処分を行った行政庁から、処分の理由や正当性について記載した弁明書が提出される場合があります。
弁明書は、審査請求書を提出した時点では明確でなかった行政庁側の事実認識や法令解釈を確認する重要な資料となります。
当事務所では、弁明書の内容を審査請求書、当初の処分理由、提出済み資料その他の証拠と照合し、新たな論点、事実認定の矛盾、法令解釈上の問題などを検討したうえで、必要に応じて反論書その他の書面を作成します。
審査請求は、最初の審査請求書を提出して終了する手続ではありません。
その後の行政庁側の主張を踏まえて、適切に主張及び立証を行うことが重要です。
行政不服審査法には、審査請求人等が口頭で意見を述べるための口頭意見陳述の制度があります。
書面だけでは伝わりにくい事実関係がある案件や、行政庁の事実認識について直接確認すべき事項がある案件などでは、口頭意見陳述を利用する意義が生じることがあります。
当事務所では、案件の内容に応じて口頭意見陳述を行う必要性を検討し、実施する場合には、事前の論点整理、提出資料の確認、質問事項及び陳述内容の整理を行います。
行政処分について審査請求を行っただけでは、原則として、その処分の効力や執行が当然に停止するわけではありません。
業務停止命令その他、処分が直ちに事業へ重大な影響を与える案件では、審査請求そのものとは別に、執行停止を求める必要性について検討することがあります。
執行停止については法令上の要件がありますので、処分によって生じる損害、緊急性、公共の福祉への影響その他の事情を踏まえて判断する必要があります。
行政処分を受けた時点で事業継続に重大な影響が生じる案件については、特に迅速な検討が必要です。
審査請求が受理された後は、案件に応じて、審理員による審理、処分庁からの弁明、審査請求人からの反論や証拠提出、口頭意見陳述などが行われます。
さらに、法令上必要な案件では、行政不服審査会その他の第三者機関への諮問及び答申を経て、最終的に審査庁が裁決を行います。
案件によって適用される手続は異なりますので、すべての審査請求が同一の流れで進むわけではありません。
当事務所では、対象となる処分及び根拠法令を確認したうえで、その案件に適用される具体的な手続を整理します。
行政不服申立てと行政訴訟は異なる制度です。
審査請求は行政庁に対する行政上の不服申立てであるのに対し、取消訴訟等は裁判所に行政処分の適法性等について判断を求める司法手続です。
特定行政書士が代理できるのは、行政書士法で認められた行政庁に対する不服申立て手続です。
裁判所における行政訴訟の訴訟代理は行政書士業務には含まれません。
そのため、処分内容や争点によって行政訴訟を選択すべき案件については、行政不服申立てだけを前提とせず、適切な手続を検討する必要があります。
行政不服申立てについて正確な判断を行うためには、処分通知書だけではなく、それまでの行政手続全体を確認することが重要です。
ご相談の際には、処分通知書、当初の申請書及び添付書類、行政庁からの照会文書、補正依頼、照会に対する回答、メール等の連絡記録、面談記録、提出した規程・マニュアル、事業計画書その他の関係資料をご用意ください。
本人申請や他の行政書士が担当した案件についても、資料を確認したうえで対応可能性を検討します。
資料が大量に存在する案件については、時系列、行政庁からの指摘事項、回答内容、未解決論点を整理するところから対応します。
行政不服申立てでは、行政不服審査法そのものに詳しいだけでは十分ではありません。
実際の争点となるのは、その処分の根拠となった業法や許認可制度であることが多いためです。
金融商品取引法、資金決済法、貸金業法その他の金融関連法令や、各種許認可制度について争う場合、その業務についての許認可実務を理解していなければ、行政庁の判断が通常の審査実務から見て合理的なのか、どこに反論可能な論点があるのかを判断することは困難です。
行政書士 緒方法務事務所では、金融行政手続及び難関許認可を主要業務としていることを活かし、単なる審査請求書の作成ではなく、処分に至った行政判断そのものを分析することを重視しています。
金融行政や許認可行政では、法律の条文だけを読んでも行政庁の判断基準を十分に把握できないことがあります。
政令、省令、府令、告示、審査基準、処分基準、監督指針、ガイドライン、パブリックコメント、行政処分事例、裁決例その他の行政資料を確認しなければ、実際の行政運用を把握できない場合があります。
当事務所では、必要に応じてこれらの資料を横断的に検討し、行政庁の判断について法令上及び実務上の両面から検証します。
不許可処分を受ければ、直ちに行政庁と争うべきというものではありません。
行政不服申立てを行うことによるメリット、再申請による解決可能性、事業への影響、必要となる期間及びコスト、行政庁との今後の関係などを総合的に考える必要があります。
特に金融行政では、許認可取得後も監督行政が継続します。
したがって、審査請求を行う場合であっても、行政庁を感情的に批判するのではなく、事実と法令に基づき、行政庁が再検討可能な形で論点を提示することが重要であると当事務所は考えています。
行政不服申立てを行うべき案件なのか、補正・再申請による解決を目指すべき案件なのか、あるいは行政訴訟を含む別の手段を検討すべき案件なのか。
当事務所では、まずその判断から行います。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
行政不服申立て手続代理の報酬は、880,000円(税込)からとなります。
実際の報酬額は、対象となる行政処分、適用法令、争点の数、申請時の資料量、行政庁との交渉経過、証拠資料の整理状況、反論書その他の追加書面の作成、口頭意見陳述への対応など、案件の難易度及び業務量によって異なります。
正式な受任前に案件の内容を確認し、対応範囲及び報酬額をご案内します。
当事務所のご相談は、完全予約制の有料相談となります。
行政不服申立てには期間制限がありますので、不許可、登録拒否、取消し、業務停止その他の行政処分を受けた場合には、処分通知を受領してから長期間経過する前にご相談ください。
当事務所では、まず処分通知書及び関係資料を確認し、審査請求等の対象となる処分であるか、不服申立てを行う法的・実務的な余地があるか、再申請その他の方法と比較してどの対応が合理的かを検討します。
本人申請の案件、企業内で作成した申請、他の行政書士が担当した案件についても、現在の行政書士法上、特定行政書士が取り扱うことのできる範囲に該当する場合には対応可能です。
当事務所では、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の案件を中心として行政不服申立てに対応しています。
その他の地域の案件についても、対象となる行政庁、処分内容及び手続の内容を確認したうえで対応の可否を検討します。
金融行政手続、難関許認可その他の専門性の高い行政処分についてもご相談ください。
許認可業務では、申請書を提出することだけが行政書士の役割ではありません。
行政庁がどのような基準で審査を行うのかを把握し、申請段階から適切な資料と説明を準備すること、不許可や行政処分の可能性が生じた場合には行政庁の指摘内容を正確に分析すること、そして正式な処分が行われた場合には、その判断について法令と事実の両面から検証することが重要です。
2026年の行政書士法改正により、特定行政書士による行政不服申立ての代理業務は、従来よりも利用しやすい制度となりました。
行政書士 緒方法務事務所は、金融行政手続及び難関許認可に関する専門性を活かし、許認可申請、行政庁との事前相談、照会・補正対応から、不許可その他の行政処分に対する審査請求等まで、行政手続を一連のプロセスとして捉えて対応します。
行政不服申立て・審査請求|特定行政書士による金融・許認可処分への対応
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
処分通知と根拠法令から再調査の請求の可否を確認する場合は、再調査の請求代理|行政処分・不許可処分への不服申立て|特定行政書士をご覧ください。
裁決後に再審査請求の対象となるか確認する場合は、再審査請求の代理・書類作成|特定行政書士による許認可の行政不服申立てをご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日