再調査請求申請代行報酬
880,000円(税込)~
※再調査請求申請手続きの難易度によって報酬は異なります。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
許認可申請不許可時に、再調査請求代理ができるのは、特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■再調査請求サポート
1. 再調査請求
処分を下した行政庁に、もう一度だけ「再考」を求めたい方へ。
簡易・迅速な手続きである「再調査請求」を特定行政書士がサポートします。
行政庁からの処分に納得がいかない場合、原則的な手段は「審査請求(上級庁への申し立て)」ですが、法律で特に認められた場合に限り、処分を行った行政庁自身に対して「もう一度調べ直してください」と求める「再調査請求」が可能です。
当事務所は、特定行政書士として、この「再調査請求」の代理手続きに対応しています。
代理権限の拡大:他者作成案件への関与 2026年行政書士法改正により、特定行政書士は以下の案件に対しても不服申立ての代理が可能となりました。
リカバリー業務の解禁: 本人申請(行政書士が関与していない申請)で不許可となった案件の救済。
セカンドオピニオンからの受任: 他の行政書士が担当した案件の争訟手続きの受任。
ワンストップサービスの完成: 申請から不服申立てまで一貫した、あるいは途中(第2フェーズ)からの法的サポート体制の強化。
2. 再調査請求とは?(審査請求との違い)
「審査請求」と「再調査請求」は、どちらも不服申し立ての一種ですが、申し立てる相手と目的が異なります。
審査請求(原則):
相手:処分庁の上級行政庁(大臣や知事など)
特徴:第三者的な視点で審理されるが、結論が出るまでに時間がかかることがある。
再調査請求(例外):
相手:処分を行った行政庁そのもの
特徴:処分庁自身が事実関係を見直すため、手続きが比較的簡易で、結果が早く出る傾向があります。
※特定行政書士の代理権:当事務所が作成・申請に関与した許認可等に関する処分であれば、弁護士と同様に代理人として手続きを行うことが可能です。
3. 再調査請求ができる条件(要件)
再調査請求は、全ての処分に対して行えるわけではありません。以下の要件を満たす必要があります。
個別の法律で認められていること
ここが最大のポイントです。行政不服審査法により、個別の法律に「再調査請求ができる」旨の規定がある場合のみ可能です。(例:国税や関税に関する法律、生活保護法、一部の事業規制法など)
処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内
原則として3ヶ月以内に請求する必要があります。
当事務所が関与した案件であること
特定行政書士が代理できるのは、当事務所が当初の申請書類等の作成を行った案件に限られます。
4. 手続きの流れ(フロー)
ご相談から決定(結果)までの標準的な流れは以下の通りです。
該否判定・戦略立案
そもそも「再調査請求」が可能な案件かどうか(法律の規定があるか)を調査します。また、あえて審査請求を選ぶべきかどうかの戦略を検討します。
再調査請求書の作成・提出
処分を行った行政庁に対し、再調査請求書を提出します。事実誤認や法令適用の誤りを指摘します。
処分庁による見直し(審理)
処分庁において、指摘された内容に基づき再度調査が行われます。審査請求とは異なり、原則として「審理員」による指名や「答申」の手続きを経ないため、スピーディーに進みます。
決定(けってい)
処分庁が最終判断を下します。
認容: 処分が取り消されたり、変更されたりします。
棄却: 処分の正当性が改めて主張され、訴えが退けられます。
※棄却された場合でも、その後の「審査請求」へ移行することが可能です(期間制限あり)。
5. 必要な書類
再調査請求にあたって主にご用意いただく書類は以下の通りです。
処分通知書の写し
委任状(当事務所指定の様式/実印押印)
証拠書類(事実関係を補足・証明する資料)
印鑑証明書
6. メリットとデメリット(専門家のアドバイス)
「再調査請求」にはメリットとデメリットがあります。当事務所では、依頼者様の状況に合わせて最適な手段をご提案します。
メリット
早期解決の可能性: 手続きが簡易であるため、明らかな事実誤認(計算ミスや書類の見落とし等)がある場合は、審査請求よりも早く解決することがあります。
二段構えの戦術: もし再調査請求でダメでも、その後に審査請求を行うことができるため、主張の機会を増やすことができます(※再調査請求を経ずにいきなり審査請求をすることも可能です)。
デメリット
客観性の懸念: 処分をした役所が自分で見直す手続きであるため、「判断が覆りにくい(身内に甘い)」傾向があると言われています。複雑な法解釈を争う場合は、最初から上級庁への「審査請求」を行ったほうが良い場合があります。
■サービスの対応地域
弊所の再調査請求申請のサポート地域は、基本的に、東京都、 千葉県、 埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、 当事務所に
ご相談くださいませ。
再調査請求申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽に
ご相談くださいませ。