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再調査の請求代理に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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行政庁から許認可申請について不許可処分を受けた、登録・認可を拒否された、行政庁から不利益な処分を受けた――。
行政庁の判断に事実誤認、法令解釈の誤り、審査基準の適用の誤り、裁量判断の不合理などがあると考えられる場合には、行政不服審査制度によって処分の見直しを求めることができる場合があります。
その方法の一つが「再調査の請求」です。
再調査の請求は、処分を行った行政庁自身に対し、その処分についてもう一度調査・検討し、判断を見直すよう求める行政上の不服申立てです。
ただし、すべての行政処分について再調査の請求を利用できるわけではありません。行政不服審査法上、個別の法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合に限って利用できる特別な制度です。
そのため、不許可通知等を受けた場合には、直ちに再調査の請求書を作成するのではなく、まず対象となる処分の根拠法令、処分通知書に記載された教示、行政不服審査法、関係政省令等を確認し、再調査の請求が可能な処分なのか、審査請求を選択すべきなのか、その他の対応を検討すべきなのかを判断する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、行政不服申立てを取り扱うことのできる特定行政書士として、許認可・登録・認可・届出その他の行政手続に関する再調査の請求について、処分内容の分析から法令調査、争点整理、証拠資料の検討、再調査の請求書その他必要書類の作成、行政庁との手続対応まで一貫して支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
再調査の請求とは、行政庁から受けた処分に不服がある場合に、その処分を行った行政庁、すなわち処分庁自身に対して、処分の見直しを求める手続です。
行政不服審査制度における原則的な不服申立ては「審査請求」ですが、法律に再調査の請求をすることができる旨の特別な定めがある処分については、処分を受けた者が再調査の請求を選択できる場合があります。
再調査の請求では、処分庁自身が、処分の前提となった事実関係、提出資料、法令の適用、審査基準との整合性などを改めて検討します。
処分の原因が資料の見落とし、事実認定の誤り、計算上の誤り、審査基準の適用の誤りなどにある場合には、処分を行った行政庁自身に問題点を具体的に示すことで、比較的早期に処分が見直される可能性があります。
一方、処分庁自身が自らの判断を再検討する制度であるため、複雑な法律解釈、行政裁量の限界、法令そのものの解釈を本格的に争う案件では、再調査の請求ではなく審査請求その他の手段を選択した方が適切な場合もあります。
したがって、重要なのは「再調査の請求ができるか」だけではなく、「その案件について再調査の請求を選択することが最善か」という戦略的な判断です。
再調査の請求について最も重要なのは、対象となる行政処分が限定されているという点です。
行政不服審査法では、行政庁の処分について処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合で、かつ、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合に、処分庁に対して再調査の請求をすることができるとされています。
つまり、「行政処分に納得できないから再調査の請求をする」という制度ではありません。
まず、対象となる処分の根拠となっている個別法を確認し、その処分について再調査の請求が認められているかを確認する必要があります。
特に金融規制、事業規制、許認可行政では、一つの事業について法律、政令、省令、府令、告示、監督指針、審査基準などが重層的に関係する場合があります。
処分通知書だけを見て判断するのではなく、処分の根拠となった法令体系そのものを確認することが重要です。
再調査の請求と審査請求は、いずれも行政処分に対する行政上の不服申立てですが、制度の構造が異なります。
再調査の請求は、原則として処分を行った行政庁自身に対して行います。処分庁が自ら事実関係や法令適用を再確認する制度であるため、処分の基礎となった事実について明確な誤認がある場合、提出済み資料が適切に評価されていない場合、客観的な資料によって処分理由を覆すことが可能な場合などでは、有効な選択肢となり得ます。
これに対して審査請求は、行政不服審査法や個別法により定められた審査庁に対して行う不服申立てです。処分庁とは異なる立場から処分の適法性・妥当性が検討される場合があり、再調査の請求とは審理構造が異なります。
どちらを選択するかについては、処分理由、争点の性質、証拠の内容、処分庁とのこれまでの協議経緯、今後の事業計画などを総合的に考える必要があります。
再調査の請求が認められている処分であっても、最初から審査請求を選択できる場合があります。
一方、いったん再調査の請求を選択した場合には、原則として、その再調査の請求について処分庁の決定を経た後でなければ審査請求をすることができません。
ただし、再調査の請求をしてから一定期間が経過しても処分庁が決定をしない場合や、決定を待たずに審査請求をすることについて正当な理由がある場合には、決定前に審査請求へ移行できる場合があります。
したがって、再調査の請求は単独の手続として考えるのではなく、その後の審査請求や行政訴訟まで視野に入れたうえで、主張や証拠を構成しておくことが重要です。
再調査の請求には厳格な期間制限があります。
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過すると、再調査の請求をすることができなくなります。
また、処分があったことを知らなかった場合であっても、原則として処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると、再調査の請求をすることができなくなります。
それぞれ正当な理由がある場合には例外が認められる余地がありますが、期間経過後に救済されることを前提として手続を進めるべきではありません。
不許可その他の処分通知書を受領した場合には、処分内容の検討より先に、まず不服申立期間を確定する必要があります。
当事務所へのご相談に際しても、処分通知書を受領された日が重要となりますので、不服申立てを検討されている場合には、できる限り早い段階でご相談ください。
再調査の請求で重要になるのは、処分に対する不満を述べることではなく、処分のどの部分が違法又は不当なのかを具体的に示すことです。
実務では、まず行政庁がどの法令、審査基準、事実認定に基づいて処分を行ったのかを分解して検討します。
そのうえで、行政庁が認定した事実と客観的資料との間に矛盾がないか、法令上要求されていない要件を事実上要求していないか、法令の文言や趣旨を誤って解釈していないか、審査基準を誤って適用していないか、重要な提出資料が評価されているか、同種事案との取扱いに合理的な説明のない差異がないか、裁量判断が合理的な範囲を逸脱していないかなどを検討します。
再調査の請求書は、単なる「再検討のお願い」ではありません。
処分の法的構造を分析し、どの事実認定又は法令適用に問題があり、それによって処分の結論がどのように変わるべきなのかを論理的に示す必要があります。
金融その他の高度な事業規制分野では、行政処分の適否を判断するために、法律だけを確認すれば足りるとは限りません。
法律、政令、省令、内閣府令、告示、監督指針、事務ガイドライン、審査基準、行政庁が公表しているFAQや過去の行政処分事例などを横断的に検討する必要がある場合があります。
また、登録・許可の審査では、単純な形式要件だけではなく、人的構成、財産的基礎、内部管理態勢、コンプライアンス態勢、システム管理態勢、事業計画、利益相反管理、顧客保護態勢など、複数の要素が総合的に判断されることがあります。
このような案件では、処分通知書の文言だけを反論するのでは十分ではありません。
当初申請、行政庁からの質問、補正依頼、回答書、面談記録、追加提出資料、不許可理由など、処分に至る行政手続全体を再構成したうえで、どの時点で行政庁との認識にずれが生じたのかを把握する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融行政手続を中心とした許認可実務の知見を踏まえ、単なる書面作成ではなく、行政庁が処分に至った判断過程そのものを分析することを重視しています。
再調査の請求では、案件ごとに争点が大きく異なります。
例えば、行政庁による事実認定が証拠と整合していない場合、提出資料の重要部分が判断に反映されていない場合、法令の解釈又は適用に誤りがある場合、審査基準の適用方法に問題がある場合、不許可理由が具体性を欠いている場合、申請者に不利な事情だけが過度に評価されている場合などが問題となることがあります。
さらに、裁量が認められている処分であっても、行政庁の裁量が無制限に認められるわけではありません。
考慮すべき事情を考慮していない、考慮すべきでない事情を重視している、判断の前提となる事実に重大な誤りがあるなど、裁量判断の合理性自体を検討する必要がある場合もあります。
重要なのは、案件ごとに「行政庁の判断のどこを争うのか」を明確にすることです。
行政処分に対する不服申立てでは、依頼者側が考える問題点と、法律上有効な争点が一致するとは限りません。
そのため当事務所では、処分通知書、不許可理由、行政庁との事前相談記録、補正履歴、提出済み申請書類、行政庁からの照会事項及び回答内容などを確認し、処分に至った経緯を時系列で整理します。
そのうえで、関係法令及び審査基準と照合し、行政庁側の判断過程を可能な限り再現します。
その分析結果をもとに、事実誤認を争うのか、法令解釈を争うのか、審査基準の適用を争うのか、複数の争点を組み合わせるのかを決定し、再調査の請求書を構成します。
この工程が、再調査の請求の成否を左右する重要な部分です。
再調査の請求では、法律上の主張だけではなく、その主張を裏付ける客観的な資料が重要になります。
当初の申請書、行政庁への回答書、契約書、社内規程、組織図、財務資料、議事録、メール、行政庁とのやり取りの記録、専門家意見その他の資料を検討し、どの資料がどの主張を裏付けるのかを整理します。
必要に応じて、新たな説明資料、陳述書、補足資料などを作成し、行政庁が判断を見直すための材料を提示します。
資料を大量に提出すること自体が有効なのではありません。
争点との関係を明確にし、行政庁が確認すべきポイントを整理したうえで提出することが重要です。
再調査の請求が法定期間経過後にされた場合など、手続上不適法である場合には、却下の決定がされることがあります。
再調査の請求が適法であっても、その主張に理由がないと判断された場合には、棄却の決定がされます。
これに対して、再調査の請求に理由があると判断された場合には、処分庁は、対象となる処分の全部又は一部を取り消し、又は変更することができます。
したがって、再調査の請求の目的は、単に行政庁に事情を再説明することではなく、最終的には行政処分の取消し又は変更につながるだけの法的・事実的根拠を提示することにあります。
行政不服申立てを行ったからといって、対象となる行政処分の効力や執行が当然に停止するわけではありません。
処分の内容によっては、再調査の請求を進めている間にも事業への影響が継続する可能性があります。
そのため、事業停止、登録取消しその他事業継続に重大な影響を与える処分については、不服申立ての本案だけでなく、処分の効力や執行への対応についても早期に検討する必要があります。
行政処分を受けた後の対応は時間との関係が非常に重要です。
2026年1月1日施行の改正行政書士法により、特定行政書士が取り扱うことのできる行政不服申立ての範囲が拡大されました。
従来は、行政書士が実際に作成した官公署提出書類に係る許認可等についての不服申立てが中心でしたが、改正後は、行政書士が作成することができる官公署提出書類に係る許認可等に関する不服申立てについて、特定行政書士が代理できる制度となっています。
そのため、本人が自ら申請して不許可となった案件や、他の行政書士が申請を担当した案件であっても、行政書士法上の業務範囲に含まれる許認可等であれば、特定行政書士が不服申立ての段階から受任できる場合があります。
「最初の申請を自分で行ったから行政書士には頼めない」「別の行政書士が申請したから変更できない」というものではありません。
不許可その他の行政処分を受けた段階から、別の専門家に案件を再検討させることも可能です。
行政不服申立てでは、形式的に再調査の請求書を提出するだけでは十分ではありません。
重要なのは、行政庁が処分を行った理由を理解し、その判断過程のどこに問題があるのかを特定することです。
当事務所では、まず行政庁側の立場から処分理由を検証します。
その処分が法令、審査基準、提出資料に照らして合理的なのかを確認したうえで、処分に問題があると判断できる部分について反論を構築します。
依頼者側の主張だけを見るのではなく、行政庁側がどのような再反論をすると考えられるかまで検討し、それに耐え得る書面を作成することを重視しています。
金融行政分野では、許認可や登録そのものだけでなく、行政庁との事前相談、照会への回答、内部管理態勢の説明、規程・マニュアルの整備、人的構成や財務基盤の説明など、多数の要素が行政判断に影響します。
したがって、不許可その他の処分を受けた後だけを見るのではなく、申請開始から処分に至るまでの手続全体を分析することが重要です。
当事務所では、金融商品取引法、資金決済法、貸金業法、割賦販売法その他の金融・事業規制法令に関する許認可実務を中心に、行政庁との事前相談や審査対応を取り扱っています。
こうした許認可実務の経験を、不服申立てにおける法令分析、行政実務分析及び主張構成にも活用します。
最初に、処分通知書その他の資料を確認し、再調査の請求の対象となる処分かどうか、不服申立期間がいつまでなのかを確認します。
次に、当初申請書、補正資料、行政庁からの照会、回答書、面談記録その他の資料を確認し、処分に至るまでの経緯を整理します。
その後、関係法令、政省令、審査基準その他の行政資料を調査し、処分理由について法的・実務的な検証を行います。
再調査の請求を選択することが適切と判断した場合には、争点を整理し、主張を裏付ける証拠資料を選定したうえで、再調査の請求書その他必要な提出書類を作成します。
提出後は、行政庁から追加説明や資料提出を求められた場合の対応についても、受任範囲に応じて支援します。
初回の検討では、まず行政庁から交付された処分通知書をご用意ください。
加えて、当初の申請書及び添付資料、行政庁からの質問・照会・補正依頼、これらに対する回答書、行政庁とのメールや書面によるやり取り、面談記録、処分前に追加提出した資料などがある場合には、可能な範囲でご用意ください。
資料が整理されていない場合でもご相談いただけます。
当事務所で処分までの経緯を整理し、追加で必要となる資料を確認します。
再調査の請求は行政庁に対して行う行政上の不服申立てであり、裁判所に提起する行政訴訟とは異なります。
特定行政書士が代理できるのは、行政書士法に定められた範囲の行政庁に対する不服申立てです。
取消訴訟その他の行政訴訟について訴訟代理人となることは行政書士の業務範囲ではありません。
案件の状況から行政訴訟への移行が必要と考えられる場合には、訴訟手続を担当する弁護士への相談も含めて検討する必要があります。
行政処分を受けた段階から、その後に取り得る手続全体を見据えて対応することが重要です。
許認可申請が不許可となった場合、常に不服申立てを行うことが最善とは限りません。
不許可理由が明確であり、申請内容や体制を改善することで要件を満たせるのであれば、不服申立てをするよりも問題点を修正して再申請した方が、事業目的を早く達成できる場合があります。
反対に、行政庁側の事実認定や法令解釈に重要な問題があり、再申請をしても同じ判断が繰り返される可能性が高い場合には、不服申立てによって行政判断そのものを争う必要がある場合があります。
当事務所では、不服申立てを受任することを前提に判断するのではなく、再申請、再調査の請求、審査請求その他の選択肢を比較し、事業上の目的を踏まえて対応方針を検討します。
行政不服申立てには期間制限があります。
さらに、行政処分を受けてから時間が経過すると、行政庁とのやり取りの経緯が不明確になったり、関係資料の整理が困難になったりすることがあります。
特に金融その他の事業規制分野では、許認可の取得時期が資金調達、システム開発、取引先との契約、事業開始時期などに直接影響する場合があります。
不許可通知等を受けた場合には、「まず再申請してみる」「行政庁としばらく交渉してみる」と判断する前に、不服申立期間を確認しておくことが重要です。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
再調査の請求代理に関する当事務所の報酬は、880,000円(税込)からとなります。
実際の報酬額は、対象となる行政処分、関係法令の範囲、当初申請資料の分量、争点の数、証拠資料の検討量、行政庁との手続対応の範囲その他の案件の難易度によって異なります。
正式受任前に案件の概要を確認し、対応範囲及び報酬についてご説明します。
当事務所へのご相談は完全予約制の有料相談となります。
再調査の請求には法定期間があるため、不許可処分、登録拒否その他の行政処分を受け、不服申立てを検討されている場合には、処分通知書を受領した後、できるだけ早い段階でご相談ください。
本人申請の案件、他の行政書士が申請を担当した案件についても、2026年施行の改正行政書士法による業務範囲に該当する案件であれば、特定行政書士として不服申立てを受任できる場合があります。
行政書士 緒方法務事務所では、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県をはじめ、全国の事業者から金融・許認可行政に関するご相談を受けています。
行政不服申立てでは、処分庁の所在地だけでなく、対象となる法令、行政庁の審査実務、処分理由、これまでの申請経緯を正確に把握することが重要です。
金融・許認可行政について不許可その他の行政処分を受け、処分内容に疑問がある場合には、再調査の請求が可能かどうかを含め、まず対象となる処分と法令関係から検討します。
許認可申請に対する不許可その他の行政処分は、事業計画そのものに重大な影響を与えることがあります。
しかし、不許可という結論だけを見て、直ちに行政庁の判断が正しいと考える必要はありません。
行政庁の判断について、事実認定、法令解釈、審査基準の適用、裁量判断その他の観点から再検討する余地がある場合には、行政不服審査制度による救済の可能性があります。
一方で、再調査の請求には対象となる処分及び期間について厳格な要件があります。
行政書士 緒方法務事務所では、特定行政書士として、対象となる行政処分を法令と行政実務の両面から分析し、再調査の請求を行うべき案件なのか、審査請求又は再申請その他の方法を選択すべき案件なのかを含めて検討します。
金融・許認可行政に関する不許可その他の処分について、行政庁の判断に疑問がある場合には、処分通知書を受領した段階でご相談ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日