電気通信事業認定申請代行報酬
2,200,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■電気通信事業認定申請(公益事業特権の取得)
道路占用や電柱敷設を円滑に。「事業認定」の取得でインフラ構築を加速させます
電気通信事業者として、自社で光ファイバー網を敷設したり、5Gの基地局を整備したりする場合、道路管理者や土地所有者との交渉が大きなハードルとなります。
電気通信事業法に基づく「事業認定」を受けることで、事業者は「公益事業特権」を獲得し、道路や河川の占用許可において配慮を受けられるほか、他人の土地の使用権設定に関する協議権などが法的に付与されます。
当事務所では、総務省(総務大臣)への認定申請において、事業計画の策定から、複雑な技術的要件の証明、認定後の手続きまでをトータルサポートいたします。
1. 電気通信事業認定(事業認定)とは?
総務大臣から「この事業は公益性が高い」と認められることで、電気通信事業法第117条に基づき、以下の特権(権利)が付与される制度です。
単に事業を開始するための「届出・登録」とは異なり、インフラ構築(線路敷設)を行う事業者にとって極めて重要なステータスとなります。
認定を受ける主なメリット(公益事業特権)
公水・公有地(道路・河川等)の使用権
道路、公園、橋、河川、下水道などを、線路(ケーブル)や空中線(アンテナ)設置のために使用・占用する場合、管理者は正当な理由なくこれを拒むことができなくなります。
他人の土地の使用権
線路敷設のために他人の土地を使用する必要がある場合、土地所有者との協議権や、都道府県知事の認可に基づく使用権が認められます。
線路の保護
敷設した設備の損壊等に対し、特別の保護規定が適用されます。
税制上の優遇措置
固定資産税の特例措置(軽減)など、税制上の優遇を受けられる場合があります(※条件による)。
2. 認定を受けるための要件
事業認定は、強力な私権制限(他人の土地を使う権利)を伴うため、審査は「届出」や「登録」よりも遥かに厳格です。
事業の確実性・合理的
事業計画が具体的かつ合理的であり、確実に遂行できる見込みがあること。
財産的基礎(財務能力)
線路敷設工事および事業継続に必要な十分な資金力があること。
技術的能力
設備を適正に設置・維持管理できる技術者(電気通信主任技術者等)や体制が整っていること。
土地使用の必要性
その事業を行うために、対象となる土地や道路を使用することが「真に必要不可欠」であること。
公益性
その事業が、地域社会の通信環境向上など、公共の利益に著しく寄与するものであること。
3. 手続きの流れ
申請から認定までは、通常 3ヶ月〜4ヶ月 程度かかります(事前準備を含めると半年以上のプロジェクトになります)。
事業計画・インフラ敷設ルートの策定
どのエリアに、どのような設備を敷設するかを確定させます。
総務省への事前相談
申請前に、事業の公益性や必要性について担当官と綿密な協議を行います。この段階での論理構成が合否を分けます。
認定申請書の提出
総務大臣宛てに申請を行います。
電波監理審議会への諮問・答申
事業認定は重要な処分手続きであるため、審議会(有識者会議)での審議を経る必要があります。
事業認定・告示
審査を通過すると認定証が交付され、官報に告示されます。
関係事業者・自治体への通知
認定を受けた旨を、関係する道路管理者や土地所有者へ通知し、具体的な占用協議に入ります。
4. 必要な書類(膨大かつ技術的)
電気通信事業認定申請書
事業計画書
資金計画、収支見積り、工事スケジュール等。
線路又は空中線の設置の区間及びその周囲の状況を記載した図面
詳細な地図上に、敷設ルートや設備の位置を正確にプロットしたもの。
使用しようとする土地等の所有者の氏名及び住所を記載した書面
他人の土地等を使用する必要性を証する書面
なぜ迂回路ではだめなのか、なぜその土地でなければならないのかを技術的・経済的に説明する理由書。
線路等の設置が環境保全や土地利用に支障を及ぼさないことを証する書面
5. 最新のトレンドと行政書士の役割
近年の通信インフラ事情を踏まえた申請サポートを行っています。
ローカル5G・BWA事業者様の申請増加
工場敷地内だけでなく、自治体と連携して地域全体に5G網を構築する際、公道へのケーブル敷設やアンテナ設置が必要となり、事業認定を取得するケースが増えています。
無電柱化(電線類地中化)への対応
景観条例や防災の観点から、架空線(電柱)ではなく地中化(共同溝の利用等)を求められるケースが増えています。道路管理者との協議資料作成も支援します。
インフラシェアリング
他社の電柱や鉄塔を利用する場合の「協定」や、認定事業者としての権利調整についてアドバイスを行います。
行政書士にご相談ください
電気通信事業認定(事業認定)は、行政手続きの中でもトップクラスに難易度の高い業務の一つです。
「インフラエンジニアの技術的視点」と「法務の論理的視点」を融合させ、なぜそのルートを通る必要があるのかを国に証明しなければなりません。
当事務所では、通信キャリア様やCATV事業者様の実務をサポートしてきた経験を活かし、スムーズな認定取得と、その後の道路占用許可申請までをワンストップで支援いたします。
大規模プロジェクトの法務パートナーとして、ぜひご活用ください。
■サービスの対応地域
弊所の電気通信事業認定申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
電気通信事業認定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の
場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。