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電気通信回線設備を自ら設置して電気通信役務を提供する事業者が、電気通信事業法上の土地使用等に関する制度の適用を受けるためには、電気通信事業法第117条に基づく「電気通信事業の認定」が重要な意味を持ちます。
この認定を受けた事業者は「認定電気通信事業者」となり、認定を受けた電気通信事業について、電気通信事業法に定める土地等の使用に関する制度のほか、道路法、土地収用法、共同溝の整備等に関する特別措置法その他の関係法令上、認定電気通信事業者であることを前提とした制度の適用を受けることがあります。
もっとも、電気通信事業の認定は、単に申請書を提出すれば取得できる形式的な手続ではありません。
申請者に事業を適確に遂行するための経理的基礎及び技術的能力があるか、事業計画が確実かつ合理的であるか、さらに、当該事業について必要となる電気通信事業の登録、変更登録又は届出が適切に行われているかという観点から審査されます。
そのため、認定申請では、通信ネットワークの構成だけでなく、事業スキーム、業務区域、設備計画、資金計画、収支計画、技術者及び運用体制を一体として整理することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、電気通信事業認定申請について、申請対象の整理、事業計画の構築、財務資料及び技術体制の整理、申請書類の作成、行政庁との事前調整及び申請後の補正対応まで支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
当事務所の電気通信事業認定申請サポート報酬は、2,200,000円(税込)からとなります。具体的な報酬額は、認定の範囲、事業規模、ネットワーク構成、既存の登録・届出状況、資料整備状況等を確認したうえで個別にお見積りします。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
電気通信事業法第117条は、電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む者又は営もうとする者について、同法に定める土地使用等の規定の適用を受けようとする場合に、その電気通信事業の全部又は一部について総務大臣の認定を受けることができる制度を定めています。
したがって、この「認定」は、電気通信事業を開始するための一般的な登録又は届出そのものではありません。
電気通信事業を行うための基本的な行政手続としては、事業内容及び設備の構成に応じて電気通信事業法第9条の登録又は第16条の届出等が問題となります。
これに対し、電気通信事業の認定は、電気通信回線設備を設置する事業者が、認定電気通信事業者として土地使用等に関する法制度を利用することを予定する場合に問題となる、別の行政手続です。
したがって、「電気通信事業者として登録又は届出を行っているから認定も受けている」という関係にはありません。
また、認定を受ければ登録又は届出が不要になるわけでもありません。
認定申請を検討する際には、まず、予定しているサービス及びネットワーク構成について、電気通信事業の登録又は届出と、電気通信事業の認定を切り分けて検討する必要があります。
電気通信事業法第117条の認定対象となるのは、「電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業」です。
したがって、他の電気通信事業者から通信回線等の提供を受け、自社では認定対象となる電気通信回線設備を設置しない事業モデルについては、同条の認定制度を利用できるとは限りません。
この点は、クラウドサービス、SaaS、アプリケーション、MVNO、通信サービスの再販売、IoTサービス、データ通信サービス、ネットワークサービス等において、特に注意が必要です。
サービスの名称ではなく、実際に誰がどの電気通信設備を所有又は設置し、どの設備を用いて誰に電気通信役務を提供するのかという実態から判断しなければなりません。
そのため当事務所では、認定申請書を作成する前に、事業スキーム及びネットワーク構成を確認し、そもそも電気通信事業認定の対象となる事業であるかを整理します。
電気通信事業の認定は、事業の全部について受けることも、一部について受けることもできます。
事業全体を認定対象とする場合には全部認定として申請を検討し、複数の事業、設備又は業務区域のうち一定の範囲だけを認定対象とする場合には一部認定として申請を検討することになります。
一部認定の場合には、認定対象となる電気通信事業と認定対象外の電気通信事業との区分を明確にすることが特に重要です。
電気通信事業法施行規則では、一部認定について、認定対象設備と認定対象外設備との構成や接続関係を確認するための資料が求められています。
そのため、単に社内管理上「この地域だけ認定を受けたい」「このサービスだけを認定対象としたい」と区分するだけでは足りず、ネットワーク構成及び通信の疎通関係を踏まえて認定範囲を設計する必要があります。
認定範囲の設定は、その後の設備変更、業務区域変更、土地使用手続にも影響するため、申請時点から将来の事業展開まで考慮して決定することが重要です。
電気通信事業法第119条では、認定を行うための基準が定められています。
第一に、申請に係る電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力が必要です。
経理的基礎については、単に会社が債務超過ではないというだけで判断されるものではありません。予定している設備投資、運転資金、資金調達方法、サービス開始後の収益及び費用等を踏まえ、事業計画を継続的に遂行できる財務的裏付けを説明する必要があります。
技術的能力については、設備を構築し、運用し、維持管理していくための人的体制及び技術体制が問題となります。主たる技術者の経歴又は資格、社内外の技術体制、保守運用体制等について、実際の事業内容との整合性を確認する必要があります。
第二に、申請する電気通信事業の計画が確実かつ合理的であることが必要です。
サービス内容、業務区域、ネットワーク構成、設備導入計画、サービス開始時期、顧客獲得計画、資金計画及び収支計画が相互に矛盾していないことが重要です。
例えば、大規模な設備投資を予定しているにもかかわらず資金調達の裏付けがない場合や、短期間で大幅な顧客増加を見込んでいるにもかかわらず、その根拠が説明できない場合には、事業計画全体の確実性及び合理性について説明を求められる可能性があります。
第三に、認定対象となる電気通信事業について、必要となる電気通信事業の登録若しくは変更登録を受け、又は必要な届出を行っていることが必要です。
したがって、事業認定の検討と、電気通信事業の登録・届出の検討は切り離すことができません。
なお、「公益性」そのものが電気通信事業法第119条に独立した認定基準として列挙されているわけではありません。認定電気通信事業者には土地使用等に関する特別な制度が認められているため制度全体として公共的性格を有しますが、認定申請においては、まず法令上定められた認定基準に沿って申請内容を構成することが重要です。
電気通信事業法では、認定を受けることができない者について欠格事由を定めています。
電気通信事業法、有線電気通信法又は電波法等に関する一定の刑事処分歴、過去の認定失効又は認定取消し、法人又は団体の役員に関する欠格事由等が問題となります。
外国法人等の場合には、日本国内における代表者又は代理人の選任についても確認が必要です。
法人申請の場合には、会社そのものだけでなく役員についても確認が必要になるため、申請準備の初期段階で欠格事由の有無を確認しておくことが重要です。
電気通信事業認定申請では、事業計画書とともに、事業開始予定日以降5年内の日を含む各事業年度の事業収支見積書等の提出が求められます。
したがって、申請時点で単年度の収支だけを説明できれば足りるものではありません。
初期設備投資、回線・設備関連費用、人件費、保守費用、営業費用その他の運転費用を整理し、それに対してどのような顧客数、契約数、単価及び売上高を見込むのかを事業計画と整合させる必要があります。
金融行政手続と同様、財務数値だけを独立して作成すると、事業計画との不整合が生じやすくなります。
当事務所では、サービス内容、設備計画、事業開始時期、資金調達、売上計画及び費用計画を一つの事業ストーリーとして整理し、行政庁に説明可能な申請資料へ落とし込みます。
必要書類は、全部認定か一部認定か、既に電気通信事業の登録又は届出を行っているか、既存法人か新設法人か、外国法人等かといった事情によって異なります。
一般的には、認定申請書、事業計画書、事業収支見積書、事業開始予定年月日の根拠資料、主たる技術者に関する資料、法人の役員名簿及び履歴書、貸借対照表及び損益計算書、設備投資や運転資金に関する資料、電気通信設備に必要となる他の行政許認可等に関する資料などを整理します。
また、申請対象となる電気通信設備の構成、他の電気通信事業者との接続、利用者との接続、認定対象設備と非認定対象設備との関係などについて、ネットワーク構成図等を用いて整理する必要があります。
行政手続上の様式を埋めるだけではなく、これらの資料全体が同じ事業を説明している状態を作ることが重要です。
電気通信事業認定について、特に誤解されやすいのが土地使用制度との関係です。
認定電気通信事業者になっただけで、当然に他人の土地へ設備を設置できるわけではありません。
認定電気通信事業者が、認定電気通信事業の用に供する線路、空中線及びその附属設備を設置するため、他人の土地等を利用する必要がある場合には、電気通信事業法第128条に基づく別の手続が問題となります。
同条の要件を満たす場合、認定電気通信事業者は、まず総務大臣の認可を受けたうえで、土地等の所有者に対して使用権の設定に関する協議を求めることができます。
協議が成立した場合には、所定の届出を行うことによって、その合意内容に従った使用権を取得します。
一方、協議が調わない場合又は協議することができない場合には、法律上の期間及び手続に従い、総務大臣に土地等の使用について裁定を申請する制度が設けられています。
このように、事業認定、土地使用の認可、土地所有者との協議、必要に応じた裁定という複数の段階を経る制度であり、「事業認定を取得すれば土地を自由に使用できる」という制度ではありません。
道路については、電気通信事業法第128条の一般的な土地使用権設定制度とは別に考える必要があります。
道路法上の道路及び道路予定区域は、電気通信事業法第128条による使用権設定の対象から除外されています。
そのため、公道に電柱、電線、管路その他の電気通信設備を設置する場合には、道路法に基づく道路占用許可等の手続を別途検討することになります。
もっとも、道路法その他の関係法令には、認定電気通信事業者が認定電気通信事業の用に供する電柱、電線等について特別の取扱いを設けている規定があります。
したがって、道路を使用する通信インフラ事業では、電気通信事業認定と道路占用手続を別々のものとして扱うのではなく、事業全体の許認可スケジュールの中で一体として整理することが重要です。
電気通信事業認定は、認定証を取得すれば手続が終了する制度ではありません。
認定電気通信事業者は、総務大臣から指定された期間内に認定電気通信事業を開始する必要があり、事業を開始した場合には所定の届出が必要となります。
また、認定に係る業務区域や電気通信設備の概要を変更する場合には、変更認定が必要となることがあります。軽微な変更についても届出が必要となる場合があります。
さらに、認定電気通信事業の休止又は廃止、会社の組織再編、事業譲渡、相続その他認定事業者の地位に関係する事象についても、それぞれ法律上の手続を検討しなければなりません。
認定電気通信事業者には、正当な理由なく認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んではならないという提供義務も定められています。
したがって、認定取得時だけでなく、認定取得後の事業運営についても法令遵守体制を整えておく必要があります。
電気通信インフラに関する認定制度としては、電気通信事業者自身の事業認定とは別に、鉄塔等を電気通信事業者へ提供する事業者を対象とした認定制度も設けられています。
インフラシェアリング事業として鉄塔その他の工作物を整備し、電気通信事業者に提供する事業と、自ら電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業とは、法律上の位置付けが異なります。
したがって、基地局、鉄塔、通信設備、インフラシェアリング等を含む事業を計画している場合には、自社が電気通信役務の提供主体なのか、インフラの提供主体なのか、又は双方の機能を有するのかを最初に整理する必要があります。
電気通信事業認定申請の難しさは、法令上の申請様式だけにあるわけではありません。
申請者がどのような事業を行い、どの地域で、どの設備を使用し、どの程度の投資を行い、どのように収益を上げ、誰が技術面を管理し、どの時点で事業を開始するのかを一貫して説明しなければならない点にあります。
これは、金融商品取引業、資金移動業その他の金融行政手続において、事業スキーム、財務計画、組織体制及び内部管理体制を一体として行政庁へ説明する作業と共通する部分があります。
行政書士 緒方法務事務所では、単なる申請書作成ではなく、事業者のビジネスモデルを法令上の要件へ落とし込み、行政庁が審査できる形に構造化することを重視しています。
当事務所では、最初に予定している電気通信サービス、業務区域、設備構成及び事業スキームを確認します。
そのうえで、電気通信事業法上の登録又は届出の区分、事業認定の必要性、全部認定又は一部認定の選択、関連する行政手続を整理します。
認定申請を行う場合には、申請書、事業計画書、事業収支見積書その他の法定書類を作成するとともに、申請内容の基礎となる事業計画、資金計画、設備計画及び技術体制を確認します。
必要に応じて行政庁への事前相談を行い、申請後に追加説明又は補正を求められた場合には、その内容を分析し、回答資料の作成及び補正対応を行います。
また、認定後の事業開始届、変更認定、変更届、休止・廃止関係手続、土地等の使用に関する行政手続その他の関連手続についても、案件に応じて対応します。
電気通信事業では、電気通信事業法だけでなく、電波法、道路法、有線電気通信法、個人情報保護関係法令その他の法令が関係することがあります。
当事務所では、申請名称だけを見るのではなく、実際の事業スキームを確認したうえで、必要となる行政手続を整理します。
当事務所代表は特定行政書士です。
行政書士が作成することができる官公署提出書類に係る許認可等について不利益な処分が行われた場合には、行政書士法その他の法令で認められた範囲において、審査請求その他の行政不服申立手続についても対応を検討することができます。
もっとも、認定申請において最も重要なのは、不許可後の対応ではなく、申請前の段階で事業計画、財務基盤、技術体制及び他の行政手続との整合性を十分に確認し、行政庁が審査可能な申請内容を構築することです。
当事務所では、申請書提出だけを目的とするのではなく、行政庁との事前協議及び申請後の照会対応まで見据えて支援します。
電気通信事業認定は、電気通信事業の登録又は届出とは目的も審査内容も異なる専門性の高い行政手続です。
特に、自社通信網の構築、光ファイバーその他の有線ネットワーク、基地局関連設備、地域通信インフラ、通信インフラシェアリングその他の設備投資を伴う事業では、電気通信事業法だけでなく、土地利用、道路占用、設備関係法令及び事業計画との関係まで整理する必要があります。
事業計画が固まった後に行政手続を検討するのではなく、設備投資やネットワーク構成を確定する前の段階から行政規制を確認することで、後から事業スキームそのものを変更しなければならなくなるリスクを抑えることができます。
行政書士 緒方法務事務所では、金融その他の高度な規制行政分野で培った、法令、事業スキーム、財務計画及び行政対応を一体として整理する方法により、電気通信事業認定申請を支援します。
当事務所の電気通信事業認定申請サポート地域は、東京都、千葉県、埼玉県及び神奈川県を基本としておりますが、その他の道府県の事業者様についても案件内容に応じてご相談を承ります。
電気通信事業認定、全部認定・一部認定の判断、電気通信事業の登録・届出との関係、認定後の土地使用手続その他の電気通信行政手続をご検討の場合は、行政書士 緒方法務事務所までご相談ください。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日