友だち追加で、後日の疑問もLINEで個別相談
個別信用購入あっせん業者登録に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
図表の使い方:図表右上の「目次」をクリック(スマートフォンではタップ)し、読みたい項目をお選びください。続きがある場合は「次へ」でご覧いただけます。詳しい説明は本文にも掲載しています。
金融許認可の準備や依頼範囲の疑問は、LINEで緒方法務事務所へ個別にご相談いただけます。友だち追加後、トーク画面からご質問ください。 LINEで質問・相談
個別クレジットやショッピングクレジットの事業を開始する場合、事業スキームによっては、割賦販売法に基づく「個別信用購入あっせん業者」の登録が必要となります。
個別信用購入あっせん業者の登録は、単に申請書を作成して提出すれば取得できるという性質の手続ではありません。
事業スキームが割賦販売法上の個別信用購入あっせんに該当するかを判定したうえで、財産的基礎、役員等の適格性、支払可能見込額調査、指定信用情報機関の利用体制、加盟店管理、苦情処理、個人情報管理、業務委託先管理、内部管理、内部監査その他の業務運営体制を整備し、それらを社内規程、業務フロー、組織図、申請書類等へ具体的に落とし込む必要があります。
とりわけ新規参入事業者の場合、登録申請書の作成そのものよりも、申請前の事業設計と管理体制の構築が重要になります。
行政書士緒方法務事務所では、金融・決済・クレジット分野の行政手続を専門分野の一つとして、個別信用購入あっせん業への新規参入について、事業スキームの法令上の整理から、登録要件の確認、社内体制の構築、規程・マニュアルの整備、経済産業局との事前相談、登録申請及び審査対応まで一貫して支援しています。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
個別信用購入あっせん業者登録申請の報酬は、3,850,000円(税込)からとなります。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
個別信用購入あっせんは、一般に「個別クレジット」「ショッピングクレジット」などと呼ばれる取引です。
典型的には、消費者が特定の販売店や役務提供事業者から商品又はサービスを購入する際、クレジット会社等がその代金を販売店等へ交付し、その後、消費者がクレジット会社等に代金相当額を支払う仕組みです。
クレジットカードのように、あらかじめ付与されたカードや番号等を利用して多数の加盟店で継続的に決済を行う仕組みとは異なり、特定の商品又はサービスの購入契約ごとに信用供与契約が成立する点が大きな特徴です。
例えば、信販会社が販売店に商品代金を立替払いし、購入者が信販会社に対して一定期間にわたり分割して支払うショッピングクレジットなどが代表的な形態です。
リフォーム、住宅設備、自動車、宝飾品、教育、エステその他のサービスなど、比較的高額な商品又は役務の販売に伴って利用されることがあります。
もっとも、「分割払い」「後払い」「BNPL」「ローン」などの名称が付いているからといって、当然に個別信用購入あっせんに該当するわけではありません。
法的な区分はサービスの名称ではなく、誰が販売者であるか、誰が代金を支払うか、誰から誰に債権が発生するか、利用者からいつ代金を回収するか、カード等を利用するか、利用者に金銭そのものを交付するかといった実際の取引構造によって判断されます。
そのため、新しい決済サービスやFinTechサービスを開始する場合には、サービス名称を決定する前に、まず資金と契約の流れを整理し、割賦販売法上の業態区分を確認することが重要です。
BNPL、後払い決済、分割決済などの新しいサービスでは、最初に登録要否を正確に判定する必要があります。
割賦販売法上の個別信用購入あっせんには、一定の支払期間に関する要件があります。
カード等を利用しない取引であっても、販売契約又は役務提供契約の締結時から2か月を超えない範囲内のあらかじめ定められた時期までに利用者から代金を受領する仕組みは、原則として個別信用購入あっせんの定義から除かれます。
したがって、短期の後払いサービスであれば直ちに個別信用購入あっせん業者登録が必要になるわけではありません。
一方で、2か月を超える支払期間を設定したり、分割払いを導入したり、加盟店への立替払いと利用者からの回収を組み合わせたりすると、個別信用購入あっせんに該当する可能性が生じます。
さらに、カード等を利用する仕組みであれば包括信用購入あっせんに該当する可能性があり、利用者自身に金銭を貸し付ける構造であれば貸金業法上の貸金業に該当する可能性があります。
決済、クレジット、融資の境界領域では、契約書だけではなく資金移動の実態まで確認して業法上の位置付けを判断する必要があります。
当事務所では、登録申請を前提とするだけではなく、まず予定しているビジネスモデルについて法令上どの業態に該当するのかを整理するところから対応します。
個別信用購入あっせんを業として営む場合には、原則として割賦販売法に基づく個別信用購入あっせん業者の登録を受けなければなりません。
登録を受けることができるのは法人です。
そのため、個人事業として個別信用購入あっせん業を開始することはできず、法人を事業主体として登録要件を整備する必要があります。
登録を受けずに登録対象となる事業を開始した場合には、割賦販売法上の問題が生じます。サービス開始後に該当性が問題となると、契約関係、加盟店関係、システム、資金調達、事業計画そのものを変更しなければならなくなる可能性があります。
新規事業では、システム開発や加盟店募集を開始する前の段階で登録要否を確認しておくことが重要です。
個別信用購入あっせん業者の登録では、重要な登録要件の一つとして財産的基礎が求められます。
現在の制度では、資産の合計額から負債の合計額を控除した額が5,000万円以上であることが必要です。
したがって、単に資本金が5,000万円あればよいという意味ではありません。
審査上確認されるのは資産と負債の差額であるため、資本金が5,000万円以上であっても、累積赤字や多額の負債が存在する場合には基準を満たさないことがあります。
逆に、資本金だけを見て登録可能性を判断することも適切ではありません。
新設法人で個別信用購入あっせん業へ参入する場合には、設立時の資本金、増資、開業費用、システム投資、人件費、業務委託費等によって登録申請時点の純資産相当額がどの程度になるかを事前に試算しておくことが重要です。
登録取得後も財務要件を継続して満たすことを前提に、事業計画と資金計画を設計する必要があります。
個別信用購入あっせん業者登録では、法人そのものだけでなく、役員等についても法令上の適格性が確認されます。
過去の行政処分、一定の刑罰、割賦販売法や貸金業法等への違反歴、反社会的勢力との関係その他の事情によっては登録を受けることができません。
登録申請の段階になってから役員構成上の問題が判明すると、申請スケジュール全体に影響する可能性があります。
そのため、役員候補者を含め、早い段階で欠格事由への該当可能性を確認する必要があります。
個別信用購入あっせん業者登録で重要なのは、会社が形式的に存在していることではなく、割賦販売法上の義務を継続して履行できる組織体制が実際に構築されていることです。
法令遵守を管理する内部管理機能を明確にし、営業部門から一定の独立性を持った監査機能を設け、問題が発生した場合に経営陣まで報告され、必要な改善措置が講じられる仕組みを構築することが重要です。
また、与信審査、支払可能見込額調査、加盟店管理、顧客対応、苦情処理、個人情報管理、システム管理、業務委託先管理、反社会的勢力排除その他の業務について、担当部署と責任者を明確にする必要があります。
小規模な事業者の場合には、一人の役職員が複数の業務を担当することも考えられますが、兼務によって牽制機能が失われないか、内部管理や監査の独立性を確保できるかを検討する必要があります。
重要なのは組織図の見栄えではなく、実際の人員で規程どおりの業務を継続して実行できるかどうかです。
個別信用購入あっせん業者には、過剰な信用供与によって利用者の生活を圧迫することを防止するため、原則として契約締結前に利用者の個別支払可能見込額を調査する義務があります。
年収、預貯金、クレジット債務の支払状況、借入状況その他の必要な情報をもとに、利用者が生活維持に必要な資金等を害することなく支払うことのできる金額を算定します。
そして、原則として、その個別支払可能見込額を超える契約を締結することはできません。
登録申請においては、単に「与信審査を行います」と記載するだけでは足りません。
どの情報を取得するのか、誰が確認するのか、どのようなロジックで個別支払可能見込額を算定するのか、例外取引をどのように判定するのか、審査結果をどのように記録・保存するのかまで業務フローとして具体化する必要があります。
自社システムによって自動判定する場合にも、法令上必要な調査がシステム仕様に反映されているかを確認する必要があります。
個別信用購入あっせん業者が個別支払可能見込額調査を行う場合には、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することが求められます。
そのため、登録準備では、指定信用情報機関の情報を適切に取得・利用できる体制を構築することが重要な準備事項となります。
信用情報は極めて機微性の高い個人情報です。
利用目的、本人同意、アクセス権限、情報セキュリティ、利用記録、従業員教育、委託先管理等についても、実際の業務と整合した管理体制を設計しなければなりません。
行政手続と信用情報機関側の手続を別々に考えるのではなく、事業開始時期から逆算して並行して準備を進めることが重要です。
個別信用購入あっせん制度では、販売業者又は役務提供事業者の不適切な勧誘によって消費者被害が発生し、それがクレジット契約と結び付くことを防止することが重要な制度目的となっています。
特に、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引その他の法令上対象となる取引については、個別信用購入あっせん業者側にも重要な調査義務があります。
個別クレジットの申込みを受けた際には、利用者に対して販売業者等による不適切な勧誘がなかったか等を確認し、問題が認められる場合にはクレジット契約を締結できない場合があります。
また、加盟店に関する苦情やトラブルが発生した場合には、その内容を把握し、必要な調査や是正措置につなげる体制が必要です。
個別信用購入あっせん業者にとって、加盟店は単なる営業先ではありません。
どのような加盟店と契約するのか、加盟店契約時に何を確認するのか、契約後にどのようなモニタリングを行うのか、問題加盟店をどのように停止・解約するのかまで管理制度を設計することが重要です。
クレジット事業では、利用者から寄せられる苦情が単なる顧客対応上の問題にとどまらず、加盟店の不適切な勧誘や社内業務の不備を発見する重要な情報となります。
そのため、苦情受付窓口を設置するだけでは十分ではありません。
苦情の受付、分類、担当部署への連携、事実確認、回答、加盟店調査、再発防止策、経営陣への報告までを一連のプロセスとして整備する必要があります。
同一加盟店について類似の苦情が継続している場合などには、個別の顧客対応だけで終了させず、加盟店管理上の問題として分析する仕組みも必要です。
個別信用購入あっせん業では、氏名、住所、勤務先、年収、債務状況、信用情報、銀行口座情報その他多数の個人情報を取り扱います。
そのため、割賦販売法上の体制整備だけでなく、個人情報保護法を含む情報管理制度を適切に構築する必要があります。
紙の申込書を利用する場合の保管方法、電子データのアクセス権限、システムログ、外部からの不正アクセス対策、役職員による情報持出し防止、退職者の権限削除、業務委託先への監督など、実際の情報フローに即した管理方法を定める必要があります。
クラウドサービスや外部SaaSを利用する事業モデルの場合には、システムベンダーに管理を任せるだけではなく、自社が登録事業者として必要な管理・監督を行える体制になっているかを確認することが重要です。
審査、債権管理、顧客対応、システム運用その他の業務の一部を外部事業者へ委託すること自体は、事業設計上検討することができます。
しかし、業務を委託したことによって登録個別信用購入あっせん業者としての責任がなくなるわけではありません。
委託先の選定基準、契約内容、報告方法、モニタリング、事故発生時の対応、再委託、情報管理、監査権限等を整備し、委託業務が適切に遂行されていることを継続的に確認できる体制が必要です。
特にスタートアップ企業では、少人数で事業を開始するため多くの業務をアウトソーシングするケースがあります。
その場合には、「何を外注できるか」だけでなく、「登録事業者自身に残さなければならない判断・管理機能は何か」という視点で組織設計を行うことが重要です。
個別信用購入あっせん業者登録では、複数の社内規程、細則、マニュアル、帳票、業務フロー等の整備が必要になります。
しかし、一般的なモデル規程をそのまま流用しても、実際の事業内容、組織、人員、システム、加盟店管理方法等と一致していなければ意味がありません。
登録審査では、申請書、組織図、業務フロー、社内規程、システム仕様及び担当者の説明が整合していることが重要です。
例えば規程上は内部監査部門が存在していても、組織図に担当者が存在しない、規程では加盟店を定期的にモニタリングするとしているのに具体的な実施方法が定められていない、といった不整合は避ける必要があります。
当事務所では、規程を単独で作成するのではなく、申請書類、組織、人員配置、業務フロー及び実際のシステム運用との整合性を確認しながら制度設計を行います。
設立直後の法人であることだけを理由として登録ができないわけではありません。
ただし、新設法人の場合には、財産的基礎、人員体制、業務経験、システム、加盟店管理、信用情報の利用体制その他の事業基盤をゼロから構築する必要があります。
特に、クレジット業務の経験者が社内に存在しない場合には、法令上要求される業務を実際に遂行できる組織になっているかが重要な検討事項になります。
会社設立後に登録要件を検討するよりも、資本金、役員構成、人員採用、業務委託、システム開発等を含め、法人設立又は新規事業計画の段階から登録を前提として設計する方が合理的です。
最初に行うべきことは、予定している事業スキームの法令上の整理です。
販売者、利用者、クレジット事業者、決済事業者その他の関係者を特定し、契約関係と資金移動を図式化したうえで、個別信用購入あっせんに該当するかを判断します。
該当する場合には、次に現在の会社の財務状況、役員構成、人員、システム、信用情報利用体制、加盟店管理、顧客管理、情報管理等を確認し、登録要件との差分を洗い出します。
その後、必要な組織体制と業務フローを設計し、それに合わせて社内規程、マニュアル、帳票、契約関係書類等を整備します。
一定程度準備が整った段階で管轄の経済産業局等と事前相談を行い、事業スキーム及び登録要件について確認を進めます。
行政側から指摘された事項について修正を行い、申請書類及び体制が整った段階で正式な登録申請を行います。
本申請後については、行政庁が公表する標準処理期間とは別に、補正、追加説明、資料追加等が必要になることがあります。
そのため、事業開始日から逆算する場合には、正式申請後の審査期間だけでなく、それ以前の体制構築と事前相談に要する期間を十分に確保しておく必要があります。
個別信用購入あっせん業者の登録は、取得して終了する制度ではありません。
登録後も、支払可能見込額調査、加盟店管理、苦情処理、情報管理、業務委託先管理、法令遵守、内部監査等を継続して実施する必要があります。
また、登録には有効期間があり、3年ごとに更新を受ける必要があります。
会社名、営業所、役員その他の登録事項に変更が生じた場合には、所定の変更手続が必要になることがあります。
登録時にだけ成立する体制ではなく、実際の営業開始後も継続して運用できる管理態勢を最初から構築することが重要です。
個別信用購入あっせん業者登録では、正式申請後に問題を解決しようとすると、大幅な手戻りが生じることがあります。
特に問題となりやすいのが、事業スキームの法的整理、財産要件、人員配置、支払可能見込額調査、指定信用情報機関の利用、加盟店管理、内部管理、内部監査、システム及び社内規程の整合性です。
そのため、システムを完成させてから行政へ相談するのではなく、設計段階で法令要件を確認し、その要件をシステム仕様や業務フローに反映させることが合理的です。
行政手続を最後の作業として考えるのではなく、登録要件そのものを事業設計の一部として組み込むことが、個別クレジット事業を円滑に立ち上げるための重要なポイントです。
行政書士緒方法務事務所では、一般的な許認可業務だけでなく、金融、決済、クレジット、ファンドその他の金融行政分野を重点的に取り扱っています。
個別信用購入あっせん業者登録についても、完成した申請書を行政へ提出するだけの支援ではなく、事業スキームの検討段階から対応します。
予定しているサービスについて割賦販売法上の業態区分を確認し、登録要件とのギャップを整理したうえで、申請までに何を整備する必要があるのかを明確にします。
さらに、組織体制、業務分掌、内部管理、内部監査、与信審査、加盟店管理、苦情処理、情報管理、業務委託先管理等について、実際の事業運営を前提とした体制を設計し、それを申請書、社内規程及び業務フローへ反映します。
新規金融サービスでは、「許認可を取ってから事業を作る」のでも「事業を作ってから許認可を確認する」のでもなく、事業設計と行政規制への対応を同時に進める必要があります。
当事務所では、契約関係及び資金移動を確認し、個別信用購入あっせん、包括信用購入あっせん、貸金業その他の制度との関係を整理したうえで、予定するビジネスモデルに必要となる行政手続を検討します。
既にシステム開発や事業計画が進んでいる場合についても、現在の設計を前提として問題点を整理し、必要な修正方法を検討します。
難易度の高い登録手続では、申請書の文章そのもの以上に、行政担当者から質問された事項について、法令と事業実態の双方を踏まえて説明できることが重要です。
当事務所では、事前相談資料の作成、論点整理、行政からの質問事項への回答案作成、追加資料作成、申請書修正その他の審査対応について継続して支援します。
行政側から指摘を受けてから個別に修正するのではなく、想定される論点を事前に抽出し、可能な限り申請前に整理しておくことを重視しています。
個別信用購入あっせん業では、登録取得後に役職員が実際に業務を行うことを前提として社内規程を整備する必要があります。
当事務所では、法令条文を単に規程へ転記するのではなく、組織体制、担当部署、システム、申込方法、審査方法、加盟店管理方法等に合わせて、実際に運用できる規程・マニュアルの作成を行います。
既存の規程がある場合には、その内容が現在の法令、事業内容及び実際の運用と整合しているかを確認し、必要に応じて全面改訂することも可能です。
新規決済サービスでは、この相談が最も重要です。
「後払いだから個別クレジット」「分割だから貸金業」というように名称だけで判断することはできません。
契約関係、資金移動、支払時期、カード等の利用の有無などを確認して判断します。
登録が必要かどうか分からない段階からご相談いただけます。
個別信用購入あっせん業者については、資産の合計額から負債の合計額を控除した額が5,000万円以上であることが必要です。
「資本金5,000万円」という基準ではない点に注意が必要です。
新設会社や増資を予定している会社については、登録申請時点の財務状態を前提として確認する必要があります。
経験者がいないことだけで直ちに登録できないと決まるものではありません。
しかし、会社として割賦販売法上の各種義務を適正かつ継続的に履行できる体制を構築しなければなりません。
実際の人員、経験、業務分掌、委託可能な業務等を確認したうえで、必要な体制を個別に検討する必要があります。
一定の業務を外部委託することは考えられますが、登録個別信用購入あっせん業者としての責任そのものを外部へ移すことはできません。
委託先の選定、契約、監督、モニタリング、情報管理、事故対応等を含む委託先管理体制が必要となります。
可能であれば、システム開発や加盟店募集を本格化させる前の段階が適しています。
登録要件を確認せずにシステムを完成させると、行政との事前相談後にシステム仕様や業務フローの変更が必要となる場合があります。
法人設立前、新規事業の企画段階からのご相談にも対応しています。
個別信用購入あっせん業者登録は、申請書だけを作成する手続ではありません。
予定するクレジット事業が法律上どの業態に該当するのかを整理し、その事業を適正に運営するための財務基盤、人員、組織、システム、規程及び管理態勢を構築したうえで、その内容を行政へ説明する手続です。
特に新規参入の場合には、登録申請の準備と事業立ち上げを別々に進めるのではなく、一体として設計することが重要です。
行政書士緒方法務事務所では、個別信用購入あっせん業者登録について、事業スキームの適法性確認、登録要件の事前診断、経済産業局との事前相談、申請書類の作成、社内規程・マニュアルの整備、組織体制及び業務フローの構築、申請後の補正・追加説明まで総合的に支援します。
また、当事務所代表は特定行政書士であり、行政手続に加え、特定行政書士の業務範囲に属する行政不服申立てについても対応可能です。
日本国内の企業だけでなく、日本市場への参入を検討している外国企業・外資系企業からのご相談にも対応しています。
対応地域は東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県を中心としておりますが、その他の地域の案件についてもご相談ください。
個別クレジット事業、ショッピングクレジット事業、分割払いサービスその他の新規事業について、「登録が必要か分からない」という段階からご相談いただけます。
登録申請を前提として事業を進める前に、まず事業スキームと登録要件を正確に整理することが重要です。
BNPL(後払い)事業の始め方|5つの事業類型・割賦販売法の登録と参入手順
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日