個別クレジット業者登録申請代行報酬(個別信用購入あつせん業者登録)
3,850,000円(税込)~
※弊所では、包括クレジット業者登録申請にも対応しております。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融許認可専門の行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
【個別クレジット業者登録】高度金融法務・難関許認可専門の行政書士による事業立ち上げ徹底支援
新規事業の「適法性」と「確実な立ち上げ」を重視する企業の皆様へ
FinTechの台頭やBNPL(後払い決済)市場の拡大に伴い、自社で割賦販売や提携ローン等のクレジット機能を提供したいというニーズが急増しています。しかし、割賦販売法に基づく「個別クレジット業者(個別信用購入あっせん業者)」の登録は、金融ライセンスに匹敵する極めて厳格な審査基準が設けられています。
単に申請書類を整えるだけでは、登録には至りません。事業スキームの適法性確認、指定信用情報機関への加盟、そして何より「実効性のある社内管理体制の構築」が不可欠です。
当事務所は、金融庁所管の許認可や、他事務所では敬遠される難易度の高い案件を専門としています。監督官庁(経済産業局等)との高度な折衝と、BNPLビジネスモデルに即した法的論点の整理を通じ、貴社の新規事業を「法令順守」と「スピード」の両面から強力にバックアップいたします。
個別クレジット業者登録の概要とコンプライアンス上の必要性
個別クレジット(個別信用購入あっせん)とは
特定の販売店(加盟店)から商品やサービスの購入をする顧客に対し、個別の契約ごとにクレジット(信用供与)を行う事業を指します。
具体的には、美容医療ローン、リフォームローン、呉服や宝飾品の分割払い、特定商品に対するショッピングクレジットなどが該当します。
許可(登録)取得の必要性
割賦販売法に基づき、この事業を行うには経済産業大臣(管轄の経済産業局長)への登録が義務付けられています。
無登録での営業は刑事罰の対象となるだけでなく、企業の社会的信用を失墜させ、将来的な金融取引やIPO審査において致命的なダメージとなります。
また、近年の法改正により、クレジット業者には「加盟店管理(悪質販売店の排除)」の義務が厳しく課されています。登録審査においては、「消費者保護を貫徹できる組織体制があるか」が最重要視されます。
主要な登録要件の解説
個別クレジット業者の登録には、以下の厳格な要件をクリアする必要があります。これらは形式的なものではなく、実態としての充足が求められます。
1. 人的要件(組織体制と専門性)
もっともハードルが高いのが、この人的要件です。
欠格事由の非該当: 役員が過去に禁錮以上の刑に処せられていないこと等は前提です。
業務運営体制: クレジット審査、債権管理、苦情処理、加盟店管理などの各業務において、十分な知識と経験を有する人員配置が求められます。
コンプライアンスオフィサーの設置: 営業部門から独立した権限を持つ法令等遵守責任者(内部管理責任者)の配置が事実上必須です。名義貸しは一切認められず、監督官庁との面談等で実務能力が厳しく問われます。
教育・管理実態: 単に人員がいるだけでなく、「社内規程に基づいた研修が実施されているか」「過剰与信防止のための管理体制が機能しているか」といった実効性が厳格に審査されます。
2. 財産的要件(財務の健全性)
消費者への信用供与を行う事業である以上、強固な財務基盤が求められます。
純資産額: 法定要件として、原則として純資産額が2,000万円以上であることが求められます。
事業の継続性: 審査においては、単に基準額をクリアしているだけでなく、詳細な事業計画と資金繰り計画に基づき「事業を安定的・継続的に遂行できる財務体力があるか」が厳しく問われます。そのため、当事務所ではギリギリの資産要件ではなく、余裕を持った自己資本と安定した財務基盤の構築を推奨・アドバイスしております。
3. その他要件・設備要件(管理態勢)
社内規程の整備: 「モデル規程のコピー」では通りません。自社の業務フロー、審査基準、加盟店審査・管理ルール、苦情対応手順などを詳細に定めた、実効性のある規程類の策定が必要です。
指定信用情報機関への加入: 審査の適正化(過剰与信の防止)のため、CIC等の指定信用情報機関への加盟およびシステム接続が必須となります。
営業所の独立性: 他の事業者と明確に区分された執務スペースや、顧客情報のセキュリティ管理(施錠可能な保管庫、アクセス制限等)が徹底されている必要があります。
登録完了までの標準的なスケジュール
個別クレジット業者の登録は、準備開始から登録完了まで最低でも6ヶ月〜1年程度を見込む必要があります。
特に「指定信用情報機関(CIC等)への加盟」は近年審査が厳格化しており、登録申請と並行して進めるべきクリティカルパスとなります。
事前相談・スキーム診断(1ヶ月目〜)
事業モデルの適法性確認、要件充足状況の診断。
指定信用情報機関への加盟事前相談(最優先着手)。
社内体制構築・規程策定(2〜3ヶ月目)
組織図の策定、必要人員の確保。
業務フロー構築、各種社内規程(数十種類)の作成・整備。
※ここが最も時間を要するフェーズです。
監督官庁との事前相談(4ヶ月目〜)
ドラフト書類を用いた管轄官庁との折衝。
指摘事項への修正対応。
本申請(5ヶ月目)
申請書の正式受理。
審査(本申請から2〜4ヶ月程度)
標準処理期間は2ヶ月とされていますが、補正対応や実地調査の有無により長期化する傾向にあります。
登録通知・営業開始
当事務所に依頼するメリット
許認可取得はゴールではなく、スタートラインです。当事務所は、難関許認可のスペシャリストとして、以下の価値を提供します。
1. 登録事業者としての「実務知見」の提供
ここが他の行政書士事務所との決定的な違いです。
当事務所の代表は、行政書士であると同時に、自らも経済産業省登録の「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」の代表取締役を務める現役の経営者でもあります。
単なる法令解釈や机上の空論ではなく、事業者側の視点から「審査を通すためのロジック」と「現場で機能する運用体制」の両面を熟知しているからこそ、最短ルートでの確実な登録支援が可能です。
2. 金融・難関案件特化による「審査プロセスの最適化」
一般的な行政書士事務所では対応が難しい「金融法務」の領域に特化しています。膨大な書類作成はもちろん、事業スキーム自体が割賦販売法や貸金業法等の他法令に抵触しないかどうかのリーガルチェックを含め、手戻りのないプロセスを設計します。
3. 監督官庁との高度な折衝能力
審査の実務では、法令の条文解釈や運用指針(ガイドライン)の理解が問われます。当事務所は、監督官庁(経済産業局等)の担当官と対等に渡り合える専門知識を有しており、貴社のビジネスモデルを正確に説明し、円滑な審査進行をリードします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 設立したばかりのベンチャー企業ですが、登録は可能ですか?
A. 可能です。
ただし、財産的要件(純資産2,000万円以上)のクリアに加え、事業継続性がシビアに見られます。また、信用情報機関への加盟審査もハードルとなります。資金調達や採用計画を含めた全体戦略からアドバイスいたします。
Q2. 審査期間が長期化する原因は何ですか?
A. 多くの場合、「社内規程と実務の乖離」や「加盟店管理体制の不備」が原因です。
監督官庁は、消費者トラブルを防ぐための体制が本当に機能するかを厳しく見ます。当事務所では、申請前の段階で論点となりそうな箇所を洗い出し、事前に対策を講じることで審査の長期化を防ぎます。
Q3. 社内にクレジット業務の経験者がいないのですが、大丈夫でしょうか?
A. そのままでは登録困難なリスクが高いです。
金融・クレジット業務の知見がない状態での参入は、法令違反のリスクが高く、審査も難航します。場合によっては、必要な人材要件の定義や、外部専門家の登用、業務委託の活用可否など、組織体制の構築段階からコンサルティングを行います。
専門家による事前診断・お問い合わせ
個別クレジット業者登録は、企業の信用力と組織力が問われる難易度の高い手続きです。
「自社のスキームで登録が可能か」「どの程度の準備期間が必要か」など、まずは専門家にご相談ください。
当事務所では、貴社の事業計画に基づいた許可取得の可能性診断や、リスク要因の洗い出しを行う初回相談(有料・面談形式)を承っております。
確実な事業スタートのために、プロフェッショナルの知見をご活用ください。
■サービスの対応地域
弊所の個別クレジット業者登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
個別クレジット業者登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
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