航空機使用事業許可申請代行報酬
2,750,000円(税込)~
※調査が必要な際は、別途日当と旅費交通費が必要な場合がございます。
※弊所では、航空運送事業許可申請代行にも対応しております。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■航空機使用事業許可申請サポート
操縦スクール・薬剤散布・航空測量の事業化|航空機使用事業許可申請・規定作成代行
航空機を使用して、人や物の運送「以外」の業務(請負業務)を行うには、航空法第123条に基づく「航空機使用事業」の許可が必要です。
具体的には、航空写真撮影、農薬散布、報道取材、航空測量、そして操縦士の訓練スクールなどがこれに該当します。
たとえ運送(移動)を目的としなくとも、航空機を事業の用に供するためには、国土交通省(航空局)が定める厳格な安全基準と、事業を継続できる「財産的基礎」が求められます。
当事務所では、複雑なマニュアル(規定)の策定から、機体導入に関わる資金計画の立案まで、空のプロフェッショナルビジネスをトータルで支援いたします。
1. 航空機使用事業とは?(運送事業との違い)
航空法では、航空機を利用したビジネスを大きく 「航空機使用事業」 と 「航空運送事業」 の2つに区分しています。両者の違いは、航空機を使う目的が「作業」なのか「運送」なのかという点にあります。
まず 航空機使用事業 は、航空機を利用して 地点間の移動を目的とせず、その場所で行う「作業」自体をサービスとして提供する事業です。これは報酬を得て航空機を使う場合に該当し、フライトスクールにおける操縦訓練、農薬散布、航空写真撮影や広告宣伝飛行、報道取材、さらには地質調査などの測量・調査業務が含まれます。今回対象となるのは、この「航空機使用事業」です。
一方で 航空運送事業 は、航空機を使って旅客や貨物を 地点間で運送すること を目的とした事業です。エアラインによる定期航空、地点移動を伴う遊覧飛行、ドクターヘリによる患者の搬送などがこれに当たり、航空機使用事業とは別の許可が必要になります。
また、近年需要が急増している 産業用ドローン(無人航空機) を利用した事業についても、事業規模や飛行形態によっては、航空機使用事業と同等の安全管理体制や運用基準が求められるケースが増えています。ドローンを用いた業務でも、適切な区分判断と安全体制の整備が重要となります。
2. 許可取得の要件(3つの柱)
許可を取得するためには、安全かつ確実に事業を遂行できる体制が必要です。
① 運航管理体制(オペレーション)
どのような環境下で、どのように作業を行うかを定めます。
必要な技能証明を持つ操縦士の確保。
「運航規程」の策定(飛行の実施基準、気象条件、捜索救難体制など)。
操縦訓練事業の場合は、教育カリキュラムや教官の配置。
② 整備管理体制(メンテナンス)
作業に使用する航空機を常に適航状態(安全に飛べる状態)に保つ体制です。
「整備規程」の策定。
整備士(確認主任者)の確保、または認定事業場への整備委託契約。
③ 財産的基礎(資金計画)
事業を安全に継続するための経済的裏付けです。
機体の購入・リース費用、燃料費、保険料、人件費等を賄える資金計画。
損害賠償能力(航空保険への加入)の証明。
欠格事由への非該当: 申請者や役員が、航空法違反で罰金刑を受けていないこと等。
3. 最新のトレンドと注意点
■ 操縦士不足とフライトスクールの需要
エアラインパイロットの不足に伴い、民間フライトスクール(操縦訓練事業)の開業ニーズが高まっています。訓練事業を行う場合、教官の質や訓練カリキュラム(シラバス)の審査が特に厳格に行われます。
■ ドローンビジネスとの境界線
ドローン(無人航空機)での農薬散布や測量は、原則として航空法第132条に基づく「飛行の許可・承認」手続きとなりますが、事業として行う場合、航空機使用事業と同様の「安全管理マニュアル」の作成や「定期報告」が求められます。当事務所では、有人機・無人機双方の法務に対応可能です。
■ 災害時の調査業務
災害頻発に伴い、自治体等から「被災状況の航空調査」を請け負う建設コンサルタント企業等が、自社でドローンや航空機部門を持つケースが増えています。
4. 手続きの流れ
ご相談から許可取得・事業開始までは、概ね4ヶ月〜6ヶ月程度 を要します。
事業計画のヒアリング
使用する機体(飛行機・回転翼・滑空機)、業務内容、拠点(使用空港・ヘリポート)などを確認します。
事前相談(航空局・空港事務所)
管轄の航空局(東京航空局または大阪航空局)へ、事業計画の概要を相談します。
マニュアル・規定類の作成
【最重要プロセス】
運航規程、整備規程、安全管理規定など、実務の詳細を定めた数百ページに及ぶ規定類を作成します。
許可申請書の提出
申請書および添付書類を提出します。(標準処理期間:約2〜3ヶ月)
内容審査・実地検査
書類審査に加え、機体や事務所、教育訓練体制の実地検査が行われます。
許可証の交付・登録免許税納付
許可取得後、登録免許税(9万円)を納付します。
事業開始
5. 必要書類(主なもの)
航空機使用事業許可申請書
事業計画書(業務の種類、使用機材、拠点、資金計画等)
運航規程 および 整備規程
航空機の登録証明書・耐空証明書の写し
操縦士・整備士の技能証明書・身体検査証明書の写し
航空保険の加入証明書(写し)
直近の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)
定款、登記事項証明書
役員の履歴書・宣誓書
6. 当事務所の強み:機体導入コストと事業収支の最適化
航空機使用事業は、機体という高額な資産を運用するため、減価償却やリース料、燃料費、保険料といった固定費・変動費の管理が経営の鍵を握ります。
許可申請上の要件である「財産的基礎」を証明するためには、単に残高証明を出すだけでなく、「この事業が経済的に破綻せず、安全への投資を継続できるか」という観点での事業計画書が不可欠です。
当事務所代表は、元CFOとしての経験を活かし、航空局への申請サポートにとどまらず、機体導入のファイナンス計画や事業収支シミュレーションの作成まで、経営者の右腕としてサポートいたします。
新規に航空事業部を立ち上げたい建設会社様、測量会社様もお気軽にご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の航空機使用事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
航空機使用事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
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