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航空機使用事業許可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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航空写真撮影、航空測量、薬剤散布、広告宣伝、報道取材、操縦訓練など、航空機を使用して他人から有償で業務を請け負う事業を行う場合には、事業内容に応じて航空法に基づく「航空機使用事業」の許可が必要となります。
航空機使用事業の許可は、単に申請書を提出すれば取得できる許認可ではありません。使用する航空機、操縦士その他の航空従事者、運航管理体制、整備管理体制、基地、業務委託、安全管理、損害賠償保険、必要資金及びその調達方法など、実際に安全かつ継続的に事業を運営できる体制を具体的に構築したうえで申請する必要があります。
さらに、許可を取得しただけでは直ちに運航を開始できるとは限りません。許可後には、事業の用に供する運航管理施設等について検査を受け、これに合格することが必要となります。
行政書士 緒方法務事務所では、航空機使用事業への該当性の検討から、地方航空局との事前相談、事業計画、資金計画、運航・整備体制の整理、運航基準・整備基準その他の申請資料の作成、許可取得及び許可後の施設検査に向けた準備まで、一体として支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
航空法では、航空機使用事業を、他人の需要に応じ、航空機を使用して、有償で旅客又は貨物の運送以外の行為を請け負う事業として位置付けています。
典型的な事業としては、航空写真撮影、航空測量、薬剤散布、広告宣伝、報道取材、地質調査その他の各種調査、操縦訓練などがあります。
重要なのは、「航空機を使用する事業」であればすべて航空機使用事業になるわけではないということです。誰の需要に応じて運航するのか、対価を受けるのか、契約上何を請け負っているのか、旅客又は貨物の移動自体がサービスの目的なのか、それとも航空機を使用して行う作業がサービスの目的なのかによって、法的な事業区分が変わります。
新規事業を計画する段階では、まず事業スキームそのものが航空機使用事業に該当するのかを整理することが重要です。
航空機使用事業と特に区別する必要があるのが「航空運送事業」です。
航空運送事業は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業です。これに対して航空機使用事業は、旅客又は貨物を運送することではなく、航空機を使用して何らかの作業を行うこと自体を請け負う事業です。
例えば、航空機から写真を撮影する業務や航空測量、薬剤散布、操縦訓練などは航空機使用事業の典型例です。一方、旅客を航空機に乗せて一定の場所まで運ぶ事業や、移動そのものを目的とする遊覧飛行などについては、航空運送事業として検討する必要があります。
名称だけで事業区分が決まるわけではありません。「体験飛行」「チャーターフライト」「研修」「機体レンタル」などの名称を使用していたとしても、実際の契約内容、料金体系、操縦者、搭乗者の目的及び運航実態によって判断されます。
航空事業では、この入口の事業区分を誤ると、その後に整備する申請資料、航空機、操縦士、運航管理体制等の前提自体が変わるため、事業開始前の法的整理が非常に重要となります。
航空測量や農薬散布という言葉から、ドローンによる事業を想定される場合がありますが、有人航空機による航空機使用事業と無人航空機であるドローンの制度は区別して考える必要があります。
航空法では、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等を「航空機」としている一方、ドローン等については「無人航空機」として別の制度が設けられています。
したがって、ドローンによる航空写真撮影、測量、農薬散布等を行うという理由だけで、航空機使用事業許可が必要になるものではありません。
当ページで取り扱う航空機使用事業許可は、原則として有人航空機を使用する事業についての許可手続です。
航空機使用事業を経営しようとする者は、航空法第123条に基づく許可を受けなければなりません。
航空法上は国土交通大臣の許可制度ですが、実際の申請手続は権限委任により、申請者の住所を管轄する東京航空局又は大阪航空局に対して行います。
許可審査では、航空法第123条により準用される同法第101条に基づき、事業計画が安全確保の観点から適切であるか、事業遂行上適切な計画となっているか、申請者が事業を適確に遂行する能力を有しているか、欠格事由に該当していないかなどが審査されます。
したがって、許可申請は「書類を整える作業」というより、申請前に安全・人員・設備・財務・契約関係を含む事業そのものを許可基準に適合する形へ設計していく手続と考える必要があります。
航空機使用事業では、安全確保が許可審査の中核となります。
使用する航空機の型式や業務内容に対応した操縦者を確保するとともに、運航管理、気象情報及び航空情報の収集、飛行計画、通信、緊急時対応、航空従事者の訓練・資格管理、記録管理などを適切に実施できる体制を構築する必要があります。
操縦訓練事業であれば、単に航空機と操縦士を確保すればよいものではなく、訓練内容、指導体制、訓練に使用する航空機、教官等の資格・経験、安全確保の方法を一体として整理することになります。
航空測量、写真撮影、薬剤散布その他の特殊な運航を予定する場合も、その業務特性を反映した安全管理が必要になります。
航空機を安全に運航するためには、運航管理業務を行うための施設及び体制を確保する必要があります。
審査では、気象情報及び航空情報を収集できる体制、航空機の離着陸重量等を算出するための設備及び業務体制、飛行計画を作成する体制、必要な通信設備などが事業内容に応じて確認されます。
これらを外部事業者へ委託する場合には、単に委託契約を締結するだけではなく、委託する業務の範囲、責任分担、受託者の能力、申請者による管理方法等を明確にする必要があります。
航空事業者としての責任そのものを外部へ移転することはできないため、委託を利用する場合ほど責任関係の明確化が重要となります。
航空機について継続的に安全性を確保するためには、適切な整備管理体制も必要です。
機体の整備をどこで、誰が、どのような方法で実施するのか、使用する整備施設や格納施設をどのように確保するのか、外部の整備事業者を利用する場合にはどの業務を委託するのかなどを具体化します。
整備業務を外部へ委託する場合であっても、航空機使用事業者として必要な整備管理機能まで失ってよいわけではありません。委託先との契約関係、整備状況の把握、記録管理及び責任分担を含めた管理体制の整備が必要です。
航空機使用事業の申請で重要となるのが、「運航基準」及び「整備基準」です。
航空運送事業者については、航空法に基づく「運航規程」及び「整備規程」の認可制度がありますが、航空機使用事業では制度上の位置付けが異なります。
航空機使用事業者については、航空運送事業者の運航規程に相当する運航に関する基準として「運航基準」を、整備規程に相当する整備に関する基準として「整備基準」を整備し、実際の運航及び整備体制と一致させていくことが重要です。
申請書だけを完成させても、運航基準、整備基準、組織、人員、設備及び実際の業務フローが相互に矛盾していれば、実務上円滑に審査を進めることは困難です。
当事務所では、申請書と基準類を別々の書類として考えるのではなく、実際の事業運営を一つのシステムとして整理したうえで作成します。
航空機使用事業では、安全管理体制だけでなく、事業を継続して運営できる財務的な裏付けも重要です。
許可申請では、事業を経営するために必要となる資金の総額、その内訳及び調達方法などを明らかにした資金計画を作成します。
機体の取得費又はリース費用、運航関連設備、整備費、燃料費、保険料、人件費、事務所・基地関連費用、外部委託費その他の初期費用及び運転資金を合理的に見積もり、それをどのような自己資金、増資、借入れその他の方法によって調達するのかを整理する必要があります。
重要なのは、単に一定額の現預金を保有していることではありません。必要資金の見積りが合理的であり、その資金を確実に調達できる計画となっているかという観点から検討する必要があります。
航空機使用事業は、機体という高額な資産を使用するだけでなく、安全確保のための固定費が継続的に発生します。したがって、許可取得だけを前提とした資金計画ではなく、許可取得後も安全への投資を継続できる事業収支を構築することが重要です。
航空事故が発生した場合には、極めて大きな損害が生じる可能性があります。
そのため、許可審査では、航空事故の際に必要となる損害賠償について適切な保険契約が締結されていることも確認されます。
使用する航空機、業務内容、想定する運航範囲等と保険内容が整合していることが必要であり、事業計画と保険契約を切り離して考えることはできません。
航空機使用事業許可では、申請者が航空法上の欠格事由に該当していないことも審査されます。
法人の場合には、代表者・役員だけでなく、株主構成や議決権の状況、国籍関係などについて確認資料が求められることがあります。
海外企業から出資を受けている会社、外国人株主又は外国人役員が存在する会社、海外グループの日本法人等については、事業計画の作成を開始する前に資本・役員構成を確認しておくことが重要です。
許可申請では、航空機使用事業許可申請書及び事業計画を中心として、許可基準への適合性を説明する資料、資金計画、請負行為別の取扱予定数量、組織及び業務分掌に関する資料、損害賠償保険に関する資料、業務委託に関する資料などを整備します。
法人の場合には、定款、登記事項に関する書類、財務諸表その他の法人関係資料も必要となります。
さらに、申請者、代表者、役員、株主・議決権構成に関する資料、使用航空機、航空従事者、運航管理施設、整備施設、運航基準及び整備基準その他、安全な事業遂行能力を説明するための資料を事業内容に応じて準備します。
必要書類は事業形態、使用航空機、業務内容、整備方法、外部委託の有無等によって変わるため、申請前に案件ごとの資料構成を確定させることが重要です。
最初に行うべきことは、予定している事業の法的な分類と事業スキームの確定です。
航空機を使用して何を提供するのか、誰が顧客となるのか、どのような契約で報酬を受けるのかを確認し、航空機使用事業に該当するのか、航空運送事業その他の制度を検討する必要があるのかを整理します。
次に、使用航空機、基地、運航地域、航空従事者、整備方法、業務委託、資金調達方法等を含む基本的な事業計画を作成します。
そのうえで、管轄する地方航空局へ事業内容を説明し、必要となる申請内容や安全管理体制について事前に確認しながら、正式な申請に向けた準備を進めます。
申請方針が確定した後、事業計画、資金計画、組織体制、運航・整備体制、運航基準、整備基準その他の資料を整備し、航空機使用事業許可申請を行います。
申請が受理されると、航空法上の許可基準に基づく審査が行われます。審査過程で説明や補足資料の提出を求められた場合には、その内容に応じて対応します。
許可後は登録免許税を納付するとともに、運航管理施設等について検査を受けます。運航管理、整備管理、訓練、緊急時対応、記録管理などについて、実際に事業を安全に実施できる体制となっていることが確認され、必要な検査に合格した後に運航を開始することになります。
国土交通省が公表している航空機使用事業許可の標準的な処理期間は、正式な申請が受理されてから許可まで通常2か月です。
ただし、これは申請書を作成し始めてから事業を開始できるまでの期間ではありません。
実際には、その前に事業スキームの検討、航空局への説明・事前相談、航空機・人員・基地・委託先等の確保、資金計画の作成、運航基準・整備基準その他の資料整備が必要となります。また、許可後にも運航管理施設等の検査があります。
新規事業の場合には、航空機の導入時期や人員採用、整備委託契約、保険契約、資金調達などとも連動するため、希望する事業開始日から逆算して十分な準備期間を設定することをおすすめします。
航空機使用事業の許可を受けた場合には、登録免許税として1件につき9万円が必要となります。
当事務所に対する行政書士報酬とは別に必要となる法定費用です。
航空機使用事業は、一度許可を取得すれば、その後自由に事業内容を変更できるわけではありません。
使用航空機、運航管理施設、整備施設その他の事業計画に変更が生じる場合には、その変更内容に応じて、事前の認可又は届出等が必要となることがあります。
また、運航管理施設等について重要な変更を行った場合には、改めて検査が必要となる場合があります。
機体の追加・変更、基地の変更、整備方法の変更、業務委託先の変更等を検討する場合には、契約や設備変更を先行させる前に、航空法上どの手続が必要になるのか確認することが重要です。
航空機使用事業許可は、「許可申請書を作る業務」と考えると適切な申請設計ができません。
航空局が確認するのは、書類そのものではなく、その書類の背後に実在する事業体制です。
当事務所では、事業内容、航空機、運航、整備、人員、委託契約、保険、資金調達及び収支計画を一体として整理し、「申請書に書いてある体制」と「許可後に実際に行う業務」が一致する状態を構築することを重視しています。
特に、新会社による航空事業への参入、既存企業による航空事業部門の新設、フライトスクールの開設、測量会社・建設関連会社等による航空部門の立ち上げなどでは、航空法だけでなく、会社として事業を継続できる財務・組織体制の設計が重要になります。
航空機使用事業は、安全規制であると同時に、多額の設備投資と継続的な運転資金を必要とする事業です。
機体を購入するのかリースするのか、どの程度の初期投資が必要なのか、運航開始までの資金をどのように確保するのか、整備費・保険料・人件費・燃料費その他の固定費及び変動費をどのように見積もるのかといった財務面の検討は、許可申請と切り離すことができません。
行政書士 緒方法務事務所では、金融許認可や事業計画を伴う難関行政手続を取り扱ってきた知見を活用し、単なる申請書作成ではなく、許可審査に耐え得る事業計画と資金計画の構築を支援します。
機体導入、資金調達、外部委託等を伴う案件についても、各契約関係と許可申請上の事業体制との整合性を確認しながら手続を進めます。
当事務所では、航空機使用事業への該当性及び航空運送事業との区分検討から対応します。
事業スキームの整理、管轄航空局との事前相談、航空機使用事業許可申請書及び事業計画の作成、資金計画・収支関係資料の作成、組織・業務分掌の整理、運航管理体制・整備管理体制の整理、業務委託体制の検討、損害賠償保険に関する申請資料の整理、運航基準・整備基準その他の規程・基準類の作成、審査中の照会・補正対応、許可後の運航管理施設等の検査に向けた資料整備まで、案件に応じて支援します。
許可取得だけを目的とするのではなく、実際に事業を開始し、その後も適法かつ安定的に運営できる体制を作るところまでを見据えて対応します。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
当事務所の航空機使用事業許可申請サポート報酬は、2,750,000円(税込)からとなります。
具体的な報酬額は、事業内容、使用航空機の種類及び機数、基地数、操縦訓練事業の有無、運航・整備体制、外部委託の範囲、規程・基準類の作成範囲、航空局との協議内容、施設検査対応の範囲などによって異なります。
現地調査、遠方への出張その他通常の申請業務を超える対応が必要となる場合には、別途日当及び旅費交通費等をご案内する場合があります。
正式な受任前に業務範囲を確認し、個別にお見積りいたします。
当事務所代表は特定行政書士です。
特定行政書士は、行政書士が作成することができる許認可申請書類に係る処分について、法令で認められた範囲で、審査請求等の行政不服申立て手続を代理することができます。
当事務所では、許可要件の検討、航空局との事前調整、申請書類の作成及び申請手続だけでなく、万一、行政処分について争う必要が生じた場合にも、制度上可能な範囲で一貫した対応が可能です。
航空機使用事業許可では、申請前の航空局との協議や、基地・運航管理施設・整備施設等に関する確認が必要となる場合があります。
当事務所の基本的な対応地域は、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県です。
その他の道府県についても、案件の内容、管轄航空局、必要となる現地対応等を確認したうえで対応を検討しますので、ご相談ください。
航空機を使用し、他人の需要に応じて有償で操縦訓練を請け負う事業は、航空機使用事業の典型例です。ただし、具体的な訓練内容、契約形態、使用航空機、操縦者・教官等の体制によって確認すべき事項が異なるため、開業計画の初期段階で事業スキームを確認することをおすすめします。
有人航空機を使用して他人から有償で航空写真撮影、航空測量その他の作業を請け負う場合には、航空機使用事業に該当する可能性が高くなります。具体的な契約内容及び運航方法を確認したうえで判断します。
ドローンは航空法上「無人航空機」として有人航空機とは別の制度で規律されています。ドローンを使用するという理由だけで航空機使用事業許可が必要になるわけではありません。無人航空機に関する飛行制度等を別途検討する必要があります。
原則として、許可取得だけで手続が完結するものではありません。航空機使用事業者は、事業の用に供する運航管理施設等について必要な検査を受け、合格したうえで運航を開始することになります。
正式な申請が受理されてから許可までの標準的な処理期間は通常2か月とされています。ただし、事前相談、事業計画・資金計画・運航基準・整備基準等の作成、航空機・人員・施設の確保、許可後の施設検査に要する期間は含まれていません。実際の事業開始時期については、事業内容ごとに個別の工程を設定する必要があります。
航空機使用事業への新規参入は、事業計画の初期段階からご相談ください
航空機使用事業許可は、事業計画がほぼ完成した後に申請書だけを作成するよりも、事業の構想段階から許可要件を織り込んで設計した方が、結果として効率的に手続を進めることができます。
特に、機体購入・リース契約、人員採用、基地の確保、整備委託、保険加入、資金調達などを先行して実行した後に許可上の問題が判明すると、事業計画そのものを変更しなければならない場合があります。
これからフライトスクール、航空測量、航空写真撮影、薬剤散布その他の航空機使用事業への参入を検討されている事業者様は、具体的な投資や契約を実行する前の段階からご相談ください。
行政書士 緒方法務事務所では、航空法上の事業区分の検討から、事業計画・資金計画、航空局との事前相談、許可申請、運航基準・整備基準の整備、許可後の施設検査まで、航空機使用事業の開始に必要となる行政手続を総合的に支援します。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。航空機使用事業の具体的な計画内容、使用予定航空機、予定する業務、運航地域、事業開始予定時期等を整理のうえ、お問い合わせください。
国土交通省東京航空局:航空運送事業及び航空機使用事業に係る許可
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
旅客・貨物の航空運送を事業として検討する場合は、航空運送事業許可申請|航空法第100条・事業計画・航空局対応をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日