信託受益権売買業登録申請代行報酬
2,750,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※信託受益権売買業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※信託受益権売買業登録申請は、手続きが完了するまでに半年以上時間を要することが珍しくないため、金融庁所管の許認可申請の実積経験がある専門家に依頼するほうがコストパフォーマンスが優れています。
※信託受益権売買業登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
弊所は、信託受益権売買業登録である第二種金融商品取引業登録に関する
御相談、許認可手続きに対応できる日本でも数少ない行政書士事務所です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■信託受益権売買業(第二種金融商品取引業)登録サポート
不動産ビジネスを「金融」の領域へ。
実物不動産から信託受益権へ。宅建業者のビジネス拡大に必須となる「第二種」の登録を支援します。
大型のオフィスビルや商業施設、レジデンスなどの取引においては、実物不動産そのものではなく、それを信託銀行等に信託し、その権利である「信託受益権」として売買されるケースが一般的です。
この信託受益権は、法律上「みなし有価証券」として扱われるため、売買やその媒介(仲介)を行うには、宅地建物取引業の免許に加え、「第二種金融商品取引業」の登録が必須となります。
当事務所では、不動産業界特有の商慣習を理解した上で、金融商品取引法の厳しい基準(投資者保護、分別管理等)に適合させるための組織構築と登録申請をサポートいたします。
このような不動産会社様・投資会社様に
収益物件の仲介:売買対象が「信託受益権化」されている物件を取り扱いたい。
AM(アセットマネジメント):投資家のために受益権を取得・売却する業務を行いたい。
開発・流動化:自社で開発した物件を信託設定し、受益権として投資家に販売したい。
M&A・事業承継:保有不動産が信託化されている会社の買収に伴うアドバイスを行いたい。
登録要件(宅建業免許とは大きく異なります)
「宅建免許を持っているから大丈夫」ではありません。金融庁(財務局)の管轄下となり、より高度なガバナンスが求められます。
1. 財産的基礎(最低資本金)
資本金の額が1,000万円以上であること。
登録申請時や直前期において、債務超過でないこと。
※通常の第二種(ファンド募集等)と同様ですが、電子募集を行わない場合は要件が一部緩和されるケースもあります。
2. 人的構成(コンプライアンスの壁)
経営陣:金融商品取引業の公正な遂行に必要な知識経験を有すること。
コンプライアンス担当者(内部管理統括責任者):
ここが最大の難関です。 営業部門から独立し、法令遵守をチェックできる知識経験を有する者を確保する必要があります。
宅建業の「専任の取引士」とは異なり、形式的な資格要件ではなく、実質的な知識と経験(履歴書・職務経歴書)が厳しく審査されます。
3. 業務遂行体制
営業とコンプラの分離:利益相反を防ぐため、営業部門とコンプライアンス部門が明確に分離されていること。
社内規定の整備:金融商品取引法に準拠した業務フロー(契約締結前交付書面の交付、適合性の原則等)が確立されていること。
「みなし有価証券」販売業者としての責務
登録後は、宅建業法だけでなく金商法の厳しい規制がかかります。当事務所では、これらに対応できる社内体制づくりからお手伝いします。
重要事項説明のダブル適用
信託受益権の取引では、宅建業法上の重説(35条書面)に加え、**金商法上の「契約締結前交付書面(37条の3)」**の説明・交付が必要です。
分別管理の徹底
顧客から預かった金銭は、自社の財産と明確に区分して管理する必要があります。
断定的判断の提供禁止
「将来これだけ値上がりします」「絶対に損はしません」といった勧誘は厳しく禁止されています。
手続きの流れ
準備開始から登録完了まで、通常3ヶ月〜6ヶ月程度を見込みます。
現状分析・要件診断
貴社の既存事業(宅建業等)と兼業する場合の組織図(チャイニーズ・ウォール)を検討します。
人的体制の構築・概要書作成
コンプライアンス担当者を選任し、財務局との事前相談資料(概要書)を作成します。
事前相談(財務局)
事業スキーム、社内体制、役員の資質について、管轄財務局と綿密な協議を行います。
社内規定・申請書類の作成
業務方法書に加え、「信託受益権売買等業務に係る社内規則」などを作成します。
登録申請(本申請)
本申請から登録までの標準処理期間は2ヶ月ですが、事前相談で実質的な審査は完了しています。
営業開始・変更届出
必要に応じて、宅建業免許側の変更届出(兼業届等)も行います。
必要な書類(宅建業との兼業規定が鍵)
登録申請書
業務方法書(取扱う権利の種類、顧客への説明方法等を記載)
社内諸規定
内部管理規定、顧客管理規定、インサイダー取引防止規定、反社対応規定 等
組織図・事務分掌規程
特に宅建部門との兼務や情報の遮断措置(弊害防止措置)を明確にする必要があります。
役員の履歴書・誓約書
当事務所の強み:不動産と金融の架け橋
信託受益権の登録は、「不動産の実務」と「金融の法令」の両方を理解していなければ、実態に即した規定を作ることができません。
不動産会社への豊富な導入実績
宅建業者の組織風土を理解した上で、過度な負担にならず、かつ当局の審査に通る現実的なコンプライアンス体制を提案します。
コンプライアンス担当者の採用・教育支援
どのような人材を採用すべきかのアドバイスや、選任後の担当者に対する社内研修の実施も可能です。
変更登録・業務拡大
将来的に「投資助言業」や「投資運用業」へステップアップする場合のロードマップも描けます。
不動産ビジネスの次なるステージへ。複雑な登録手続きは専門家にお任せください。
■サービスの対応地域
弊所の信託受益権売買業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
信託受益権売買業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。