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ボートレース場外発売場の設置許可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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ボートレースの舟券を競走場以外の場所で発売する「場外発売場」を新たに設置する場合には、モーターボート競走法に基づき、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
一般に「ボートレースチケットショップ(BTS)」「場外舟券発売場」「ボートピア」などと呼ばれる施設がこれに該当します。
場外発売場の設置は、単に建物を用意して国土交通省へ許可申請を提出すれば完了する一般的な許認可手続とは性質が異なります。
候補地の適格性、周辺の文教施設・医療施設への影響、交通環境、施設の構造・設備、施行者との関係、施設の使用権原、事業収支、地域住民及び地方公共団体との調整、警察との協議、建築関係法令への適合など、多数の事項を相互に整合させながら計画を進める必要があります。
そのため、場外発売場の設置を検討する場合には、正式な許可申請書を作成する段階より相当前から、事業スキームと行政手続を一体として設計することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、ボートレース場外発売場の設置を検討する事業者に対し、候補地の初期調査から、施行者との事業スキームの整理、地元調整、行政庁との事前協議、施設計画及び事業計画の整理、設置許可申請書類の作成まで、一連の行政手続を支援しています。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
モーターボート競走法では、舟券の発売等の用に供する施設を競走場の外に設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならないと定められています。
既に許可を受けた場外発売場を別の場所へ移転する場合についても、同様に許可が必要です。
したがって、ボートレースチケットショップの新設だけでなく、既存施設の移転を検討している場合にも、モーターボート競走法上の手続をあらかじめ検討する必要があります。
また、場外発売場で舟券の発売等を行うためには、ボートレースを施行する地方公共団体等の「施行者」との関係が不可欠です。
モーターボート競走法施行規則では、設置許可申請の添付書類として、申請者が施設を使用する権原を有すること又は確実に取得できることを証明する書類に加え、施行者の委託を受けて舟券の発売等を行う予定であることを証明する書類が求められています。
このため、場外発売場事業では、「誰が施設を設置するのか」「誰が施設を所有又は賃借するのか」「どの施行者から舟券発売等の委託を受けるのか」「施設の運営を誰が担当するのか」といった事業スキームを、許可申請との整合性を確認しながら設計する必要があります。
場外発売場の許可審査では、候補地の選定が極めて重要です。
モーターボート競走法施行規則では、場外発売場の位置について、「文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所」であることが求められています。
ここで注意しなければならないのは、「学校や病院から一律に1,000メートル以上離れていなければならない」という制度ではないことです。
施行規則では、許可申請の際、場外発売場の周辺1,000メートルの区域内に存在する文教施設及び医療施設について、その位置及び名称を場外発売場付近の見取図に明記することが要求されています。
しかし、この1,000メートルは申請資料上の調査範囲であって、一律の最低離隔距離を意味するものではありません。
実際の位置の適否については、文教施設や医療施設との距離だけでなく、施設の規模、周辺道路の状況、地理的条件、入場者の動線、小学校・中学校の主な通学路との関係、救急医療機関への交通への影響などを含め、個別具体的に検討する必要があります。
したがって、候補地の評価では、単純な距離測定だけでは不十分です。
許可申請を具体化する前に、周辺施設、道路、交通量、歩行者動線、土地利用、用途地域、建築規制その他の周辺環境を調査し、当該候補地で許可手続を進めることに重大な障害がないかを検討することが重要です。
設置許可申請には、場外発売場付近の見取図を添付し、周辺1,000メートル以内に存在する文教施設及び医療施設の位置及び名称を明らかにする必要があります。
そのため、候補地の初期調査では、学校、幼稚園、専修学校その他の文教施設や、病院、一定の診療所等の医療施設について調査します。
さらに、単に施設が存在するかどうかを確認するだけでなく、候補地との位置関係、道路による分断状況、来場者の主要動線、通学路、救急車両の経路等を検討し、「文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれ」がないことを説明できる状態にしておく必要があります。
候補地取得後に重大な問題が判明すると、事業全体の見直しが必要となる可能性があります。
そのため、土地又は建物の取得、長期賃貸借契約、大規模な設計費用の支出等を行う前に、行政手続の観点から候補地を評価しておくことが重要です。
場外発売場の設置については、法令上の位置・構造・設備基準だけでなく、国土交通省の運用上、「地元との調整」が重要な事項となります。
従来からの行政運用では、場外発売場の所在地に関係する自治会等の同意、市町村長の同意、市町村議会において反対の議決がされていないことなどが、地元との調整状況を判断する重要な要素として取り扱われてきました。
したがって、市町村議会による積極的な「設置同意議決」が一律に法定要件となっていると整理するのは適切ではありませんが、市町村、地域住民及び議会の動向が事業の実現可能性を大きく左右することに変わりはありません。
実際の案件では、候補地の地域特性や自治会組織の状況、地方公共団体の方針等によって必要となる調整方法が異なります。
地域住民への説明では、交通量の増加、違法駐車、騒音、治安、青少年への影響、営業時間、警備、清掃、周辺環境などについて具体的な懸念が示されることがあります。
このため、事業者側には、単に「法令上設置できる」という説明ではなく、施設規模、来場者予測、交通対策、警備計画、地域環境への影響及びその対策を具体的な資料によって説明することが求められます。
場外発売場事業では、許可申請書の作成と地域調整を別々の作業として考えるのではなく、最終的な許可申請を見据えて一体的に進めることが重要です。
ボートレースを実施する施行者と関係なく、民間事業者だけで場外発売場事業を完結させることはできません。
設置許可申請では、施行者の委託を受けて舟券の発売等を行う予定であることを証明する書類が求められるためです。
したがって、候補地を確保しただけでは場外発売場事業を進めることはできず、どの施行者と事業を構築するのかが重要な論点となります。
施行者との協議に当たっては、候補地及び商圏、想定来場者数、売上見込み、施設建設費、賃貸借又は業務委託の条件、設備投資、ランニングコスト、責任分担、契約期間、撤退時の取扱いなど、多面的な事業条件を整理する必要があります。
許可申請では場外発売場の経営に関する収支見積書も必要となるため、施行者との事業条件と収支計画は相互に整合していなければなりません。
国土交通大臣が場外発売場の設置を許可するためには、施設の位置だけでなく、構造及び設備も国土交通省令等で定める基準に適合している必要があります。
具体的には、入場者を適切に整理できる構造及び設備を備えていること、舟券の発売等の用に供する施設及び設備を備えていること、入場者の利用に必要な施設及び設備を備えていること、その他管理運営に必要な施設及び設備を備えていることなどが求められます。
したがって、一般的な店舗や商業施設の空き区画を確保しただけで、そのまま場外発売場として使用できるとは限りません。
舟券発売設備、払戻設備、現金等の管理、入退場管理、場内動線、非常時の避難、防犯及び警備、映像設備、管理運営スペース等を含め、場外発売場としての機能を満たす施設計画を作成する必要があります。
また、建築基準法、消防法その他の関係法令への適合性についても、場外発売場の許可手続と並行して確認する必要があります。
場外発売場は多数の利用者が出入りし、舟券の発売・払戻しや現金管理を行う施設であるため、防犯、警備、交通及び周辺秩序の維持が重要となります。
国土交通省の運用においても、管轄警察の指導内容を施設計画等へ反映することが求められてきました。
そのため、事業計画の具体化に当たっては、施設内外の警備体制、来場車両の動線、駐車・駐輪対策、歩行者の安全確保、周辺道路への影響、防犯設備等を整理し、必要に応じて管轄警察との協議を行います。
警察との協議事項と、地元自治体・地域住民から求められる交通・防犯対策は重なる部分が多いため、これらを個別に処理するのではなく、統一した交通・警備計画として整理することが重要です。
場外発売場の設置許可申請では、申請者の名称・住所・代表者、設置又は移転を必要とする理由、所在地、施設の構造及び設備の概要、周辺交通機関の状況、建設費及びその調達方法、建設工事の開始・完了予定時期等を明らかにします。
さらに、場外発売場付近の見取図、施設の構造図及び配置図、施設を使用する権原を証明する書類、場外発売場の経営に関する収支見積書、施行者の委託を受けて舟券の発売等を行う予定であることを証明する書類などを準備します。
実務上は、これらの法定添付書類だけで計画全体を説明できるとは限りません。
候補地の状況、地域調整、行政庁との事前協議、管轄警察との調整、施設計画等に応じて、事業計画、資金計画、交通対策、警備計画、周辺環境への影響及び対策その他の説明資料を体系的に整理する必要があります。
重要なのは、資料を大量に作成することではなく、候補地、施行者、事業採算、施設設計、地域調整及び行政審査の各要素について矛盾のない一つの事業計画として説明できる状態をつくることです。
場外発売場の設置又は移転については、国土交通大臣の許可が必要となります。
申請書類は、場外発売場の設置又は移転予定地を管轄する地方運輸局長等を経由して提出することになります。
この種の許認可では、正式申請後に初めて論点を確認するのではなく、計画段階から所管行政庁と必要な協議を行い、候補地、申請主体、施行者との関係、施設計画、地域調整その他の主要論点を整理した上で正式申請へ移行することが重要です。
特に場外発売場は、候補地の変更が事業計画全体に影響するため、設計や工事を大幅に進めてから行政手続上の問題が判明することは避けなければなりません。
当事務所では、正式申請書の作成だけを切り離して行うのではなく、事前相談段階から申請を逆算して論点を整理します。
場外発売場事業を検討する場合、最初に行うべきことは、候補地の法令・行政手続上の実現可能性を確認することです。
周辺1,000メートル以内の文教施設・医療施設、通学路、道路及び交通環境、用途地域その他の土地利用規制、施設規模等を調査し、候補地として進めることが適切かを検討します。
候補地に重大な問題がないと判断できる場合には、施行者候補との協議を進め、事業スキーム、施設運営、収支構造及び役割分担を具体化します。
これと並行して、所管地方運輸局との事前相談、地元自治体及び地域との調整、警察との協議、施設設計、建築関係手続等を進めます。
主要な条件が整った段階で、許可申請書及び各種添付資料を完成させ、正式申請を行います。
したがって、場外発売場設置事業では、「土地を決める」「施行者を探す」「地元同意を得る」「建物を設計する」「許可申請する」という作業を完全に順番に処理するのではなく、複数の手続を相互に確認しながら並行して進めるプロジェクトマネジメントが必要となります。
難易度の高い行政許認可では、申請書を提出した後の対応よりも、正式申請に至るまでの事前設計の方が重要になることがあります。
場外発売場については、特にその傾向が強いと考えています。
候補地に問題がある状態で施行者との交渉を進めても事業化は困難です。
施行者との関係が整理されていない状態で地元説明を開始しても、事業の具体性を説明することができません。
一方で、地域調整の見通しを確認せずに設計や設備投資を先行させれば、多額の先行費用が無駄になる可能性があります。
したがって、候補地、施行者、地域、警察、行政庁、施設設計及び収支計画を相互に関連付けながら、「どの段階で何を確定させるか」を設計することが重要です。
当事務所では、この許認可プロジェクト全体の設計を重視しています。
行政書士 緒方法務事務所では、場外発売場設置計画について、事業の進捗状況に応じた支援を行っています。
候補地選定段階では、周辺1,000メートルの文教施設・医療施設等の確認、周辺道路・交通環境、用途地域その他の法令上の論点を整理し、行政手続の観点から候補地の実現可能性を検討します。
事業化検討段階では、申請者と施行者の関係、施設所有者、運営主体、舟券発売等の委託関係、施設利用権原などを整理し、許可制度と整合する事業スキームを検討します。
行政手続段階では、所管地方運輸局との事前相談に必要となる資料の作成、照会事項への対応、論点整理を行います。
地域調整については、地域住民や自治体に説明すべき事項を整理し、事業概要、交通対策、警備計画、周辺環境対策等の説明資料作成を支援します。
施設計画については、建築・設備の専門事業者と連携しながら、行政上要求される構造・設備基準との整合性を確認します。
最終的には、設置許可申請書、理由説明、周辺見取図に関する整理、施設関係資料、使用権原関係資料、収支見積、施行者との委託関係を証する資料その他必要書類を整理し、正式申請を支援します。
場外発売場の設置は、一般的な許認可申請のように、必要書類の一覧を確認して順番に収集すれば完了する手続ではありません。
許可制度、不動産、施設設計、地方公共団体、地域住民、施行者、警察、交通、収支計画などが相互に関係するプロジェクトです。
そのため、当事務所では単なる申請書の代書ではなく、「この事業スキームで許可申請まで進められるのか」「この候補地で進めるべきか」「正式申請前に何を解決しておく必要があるのか」という上流段階の論点整理を重視しています。
特に多額の設備投資を伴う事業では、許認可上の問題を早期に発見すること自体が重要なリスク管理となります。
ボートレース場外発売場事業は、公営競技という特殊な制度の中で行われる一方、民間事業者側から見れば、設備投資、施設運営、委託契約、長期収支及び規制対応を伴う事業プロジェクトでもあります。
当事務所では、行政手続だけを形式的に確認するのではなく、事業スキーム、資金計画、契約関係、行政規制及び実際の運営体制が整合しているかという観点から案件を検討します。
金融・事業系の難関許認可を取り扱う行政書士事務所として、複数の法令、行政庁、契約及び事業計画が関係する案件について、論点を整理し、行政側に説明可能な形へ落とし込むことを重視しています。
モーターボート競走法では、20歳未満の者による舟券の購入又は譲受けは禁止されています。
したがって、実際の施設運営では、年齢確認を含む適切な入場・購入管理を検討する必要があります。
また、公営競技施設として、ギャンブル等依存症対策、相談窓口等に関する施策、適正な広告・周知、防犯・警備、施設内秩序の維持などについても、現在の社会的要請を踏まえた運営体制を検討する必要があります。
これらは単なる付加的サービスではなく、場外発売場を地域社会の中で継続的に運営していくための重要な要素です。
モーターボート競走法では、新規設置だけでなく、既に許可を受けている場外発売場を移転する場合についても国土交通大臣の許可が必要とされています。
移転の場合には、新所在地について改めて位置、構造及び設備に関する基準への適合性を確認する必要があります。
既存施設を閉鎖して新たな候補地へ移転する場合、商業施設内への移転、施設の小規模化その他の再編を検討している場合についても、計画初期段階からご相談いただけます。
場外発売場事業については、「土地又は建物を既に取得した後」よりも、「複数の候補地を比較している段階」で行政手続上の検討を開始することを推奨します。
候補地の変更が可能な段階であれば、周辺環境や行政手続上のリスクを比較した上で、より実現可能性の高い計画を選択することができます。
反対に、不動産取得や長期賃貸借契約締結後に重大な許認可上の問題が判明すると、事業者に大きな損失が生じる可能性があります。
「この物件で場外発売場を計画できるか」という初期段階から対応可能です。
当事務所では、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県をはじめ、全国の場外発売場設置・移転案件についてご相談をお受けしています。
所在地によって所管する地方運輸局等が異なるため、案件ごとに所管行政庁と適切に協議しながら手続を進めます。
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助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
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内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
ボートレース場外発売場設置許可申請に関する当事務所の報酬は、1,650,000円(税込)からとなります。
ただし、場外発売場案件は、候補地調査の範囲、施行者との調整状況、地元調整の進捗、行政庁との事前協議の内容、施設規模、作成資料の範囲等によって必要となる業務量が大きく異なります。
そのため、具体的な報酬額については、計画内容及び現在の進捗状況を確認した上で個別にお見積りいたします。
物件調査、事業スキームの検討、事業計画及び収支計画の整理、地元説明用資料、行政庁との事前協議、許可申請書類作成など、一部業務のみのご依頼についても、案件内容に応じて検討いたします。
当事務所代表は特定行政書士です。
当事務所が関与して作成した許可申請書類に係る不許可処分等については、行政書士法その他の法令上認められる範囲で、行政不服申立てに関する代理業務まで継続して対応することが可能です。
もっとも、難関許認可では不許可処分後の対応以上に、正式申請前に行政庁との論点を十分に整理し、不許可リスクを可能な限り把握した状態で申請へ進むことが重要です。
当事務所では、そのための事前相談・事前協議を重視しています。
場外発売場の設置許可は、申請書作成だけで完結する行政手続ではありません。
候補地の選定、周辺環境調査、施行者との関係構築、事業収支、自治体及び地域との調整、警察との協議、施設設計、建築関係手続、そして国土交通省への許可申請までを一つのプロジェクトとして設計する必要があります。
特に重要なのは、多額の資金を投入する前に、行政手続上の実現可能性を確認することです。
既に具体的な候補地がある場合はもちろん、これから候補地を探す段階、施行者との協議を開始する前の段階、既存施設の移転を検討している段階でもご相談いただけます。
行政書士 緒方法務事務所では、金融・事業系の難関許認可で培った法令調査、行政庁との事前協議、事業スキーム分析及び申請書類作成の知見を活用し、ボートレース場外発売場の設置・移転に関する行政手続を支援します。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日