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このページでは、Webサービス・アプリ等について、電気通信事業の届出要否と届出資料を中心に確認します。事業の規模・設備等から登録が必要な場合は電気通信事業の登録、認定の手続は電気通信事業の認定をご確認ください。
SaaS、マッチングサービス、チャット、オンライン会議、クラウドサービス、レンタルサーバ、回線再販、MVNO、クラウドPBX、転送電話その他の通信機能を利用したサービスを提供する場合、電気通信事業法に基づく登録又は届出が必要となることがあります。
もっとも、インターネットを利用したサービスであればすべて電気通信事業の届出が必要になるわけではありません。
電気通信事業法上の手続が必要かどうかは、サービスの名称ではなく、誰が誰に対してどのような通信機能を提供するのか、通信内容がどのように送受信されるのか、事業者がどの設備を設置又は管理するのか、利用者間の通信を媒介しているのかなど、実際のサービス構造によって判断されます。
特に、複数の機能を組み合わせたWebサービス、アプリ、SaaS、プラットフォーム事業では、一部の機能だけが電気通信事業法上の規制対象となるケースもあります。
行政書士 緒方法務事務所では、単に電気通信事業届出書を作成するだけではなく、サービス仕様、契約関係、通信経路、システム構成等を確認したうえで、電気通信事業への該当性、適用除外の有無、登録と届出の区分、関連する電気通信番号制度その他の規制まで整理し、総務省・総合通信局への手続をサポートしています。
金融・決済・FinTech・投資・各種プラットフォーム等、複数の業法が関係するサービスについても、金融行政手続を専門分野とする行政書士事務所として、事業全体の規制関係を踏まえた検討を行います。
電気通信事業法では、「電気通信役務」とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいい、その電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業が「電気通信事業」とされています。
ここで特に重要になるのが、「他人の通信を媒介しているか」という点です。
例えば、利用者Aが利用者Bに送信したメッセージを、サービス提供者が管理するサーバ等を通じて内容を変更することなく利用者Bに伝達するようなサービスは、典型的に他人の通信を媒介するものと考えられます。
そのため、メッセージアプリ、利用者間のダイレクトメッセージ機能、クローズドチャット、オンライン会議等は、電気通信事業の登録又は届出が必要となる可能性が高くなります。
一方で、自社の商品やサービスに関する問い合わせを自社が受け付けるための問い合わせフォームやチャットボットのように、事業者自身と利用者との間の通信にとどまり、事業者が他人同士の通信を媒介していないものについては、電気通信事業に該当しない場合があります。
したがって、「Webサービスだから届出が必要」「チャット機能があるから必ず届出が必要」という単純な判断は適切ではありません。
サービス全体の情報の流れを確認する必要があります。
電気通信事業法上の手続を検討する場合、最初から届出書を作成するのではなく、法令上の要件を段階的に整理することが重要です。
まず、提供するサービスが電気通信設備を利用した「電気通信役務」に該当するかを確認します。
次に、その電気通信役務が自己の需要のためのものではなく、「他人の需要に応ずるため」に事業として提供されているかを検討します。
そのうえで、電気通信事業法上の適用除外に該当しないかを確認します。
最後に、電気通信回線設備の設置状況や規模等を確認し、総務大臣の「登録」が必要なのか、「届出」で足りるのかを判断します。
この順序で検討しなければ、本来届出が不要なサービスについて不要な届出を行ったり、反対に登録が必要な事業を届出だけで開始したりする可能性があります。
電気通信事業に該当する場合であっても、一定の事業については電気通信事業法上の登録・届出が不要となる場合があります。
例えば、専ら一の者だけに電気通信役務を提供する事業や、同一構内・同一建物内の設備等を利用する一定規模未満の事業などについては、法令上の適用除外が設けられています。
また、他人の通信を媒介しない電気通信役務について、電気通信回線設備を設置することなく提供する一定の事業も、原則として登録・届出が不要となる類型があります。
ただし、ドメイン名電気通信役務や、一定の大規模な検索サービス、SNS等については例外的な規制があります。
そのため、単に「他人の通信を媒介していない」というだけで手続不要と判断することもできません。
特に、Webサービスやアプリでは複数の機能が一体化していることが多く、サービスごと、場合によっては機能ごとに電気通信事業法上の位置付けを確認する必要があります。
利用者間のメッセージを媒介するアプリやSaaSは、典型的な検討対象です。
サービスの主要機能が別に存在する場合でも、その一部として利用者間のダイレクトメッセージ機能を設けている場合には、そのメッセージ機能について電気通信事業法上の手続が必要となる可能性があります。
マッチングサイトやマッチングアプリについても同様です。
求人、人材、不動産、M&A、専門家、事業者、飲食店、美容、各種予約その他のマッチングサービスで、単に情報を掲載するだけではなく、利用者同士がサービス内でメッセージを交換できる仕組みを提供している場合には、他人の通信の媒介に該当する可能性があります。
オンライン会議、クローズドチャット、オンラインゲーム内の利用者間チャットなどについても、利用者間の通信をサービス提供者が媒介する仕組みであれば、登録又は届出の検討が必要です。
電子メールサービス、インターネット接続サービス、回線の再販、MVNO・FVNO等についても、一般に電気通信事業法上の規制を検討する必要があります。
クラウドPBX、IP電話、転送電話等については、電気通信事業届出だけでなく、使用する電話番号やサービス構造によって電気通信番号使用計画の認定等が必要となる場合があります。
レンタルサーバ、VPS、PaaSその他のホスティングサービスについては、その機能によって判断が分かれます。
例えば、Webサーバやデータベースサーバを利用できるようにするだけで、他人の通信を媒介する機能を提供しないものと、電子メール等の他人の通信を媒介する機能まで提供するものとでは、電気通信事業法上の取扱いが異なることがあります。
サービス名称だけで届出の要否を判断してはいけない典型例です。
SNS、電子掲示板、動画共有サービス、ブログプラットフォーム等については、「SNSだから届出が必要」と一律に判断することはできません。
不特定多数の利用者に情報を公開するだけの機能と、特定の利用者から特定の利用者へメッセージを伝達する機能とでは、電気通信事業法上の評価が異なることがあります。
大規模な検索サービスやSNS等については、令和5年施行の電気通信事業法改正によって新たな規律も設けられています。
また、公開型SNS自体について登録・届出が不要となる場合でも、同じサービスに利用者間のDM機能やクローズドチャット機能が存在すれば、その機能について別途検討が必要になる場合があります。
当事務所では、サービスを名称で分類するのではなく、ユーザー、サーバ、外部事業者等の間で情報がどのように流れているかを確認して判断します。
電気通信事業法上、一定規模を超える電気通信回線設備を設置して電気通信事業を営む場合には、原則として総務大臣の登録が必要です。
代表的には、端末系伝送路設備の設置区域が一つの市町村等の区域を超える場合や、中継系伝送路設備の設置区間が一つの都道府県の区域を超える場合などが登録の検討対象となります。
これに対し、登録を必要とする規模の電気通信回線設備を設置しない電気通信事業者で、適用除外にも該当しない場合には、原則として電気通信事業法第16条に基づく届出を行います。
一般的なWebサービス、アプリ、SaaS等では届出となるケースが比較的多いものの、設備構成やサービス内容によって結論は異なります。
電気通信事業の届出は、原則として事業を開始する前に行う必要があります。
したがって、サービスリリース直前になって届出の必要性が判明することのないよう、システム仕様や利用規約を確定する段階で確認しておくことが重要です。
電気通信事業の届出では、事業者の基本情報だけではなく、業務区域や提供する電気通信役務の内容等を正確に整理する必要があります。
案件によっては、サービス概要、ネットワーク構成、サーバや通信設備の関係、他の電気通信事業者との接続・契約関係等について整理することが重要になります。
特にWebサービスの場合、法律上の説明とシステム上の実態が一致していることが重要です。
利用規約では単に「プラットフォームを提供する」と記載されていても、実際にはユーザー間のメッセージが事業者のサーバを経由している場合があります。
反対に、システム上通信機能が存在しているように見えても、それが自社と利用者との通信だけであれば、他人の通信の媒介とは評価されない場合があります。
そのため、必要に応じてサービス担当者やシステム担当者から情報を確認し、通信経路を整理したうえで手続を行うことが重要です。
海外法人が日本国内の利用者に対して電気通信事業を行う場合についても、日本の電気通信事業法が適用されることがあります。
外国法人等が登録又は届出を行う場合には、国内における代表者又は国内における代理人を定める必要があります。
海外で既にサービスを提供していることや、日本国内に通信設備を所有していないことだけを理由として、日本の電気通信事業法が当然に適用されないわけではありません。
日本市場への参入を予定している海外FinTech、SaaS、IT企業、通信サービス事業者等についても、事業スキームを確認したうえで対応します。
電気通信事業の登録又は届出は、手続が完了すればそれで終わりという制度ではありません。
電気通信事業者には、通信の秘密の保護をはじめとして、提供する役務や事業規模に応じた各種の義務が課されています。
届出事項に変更が生じた場合には変更手続が必要となることがあり、事業の譲渡、合併、分割等による承継や、事業の休止・廃止についても所定の手続が問題となります。
また、提供する電気通信役務によっては、利用者への説明、書面交付、苦情・問い合わせへの対応その他の消費者保護規制を確認する必要があります。
通信設備を設置する事業者については、設備に関する技術基準、管理体制、自己確認、事故報告等の規制が問題となる場合があります。
すべての届出電気通信事業者に一律に同一の報告義務が課されるわけではないため、自社がどの規律の対象となるのかを個別に整理することが重要です。
Webサイトやアプリから、Cookie、広告ID、閲覧履歴その他の利用者に関する情報を第三者の広告事業者、アクセス解析事業者等へ送信する仕組みを利用する場合には、電気通信事業法上の外部送信規律の確認が必要となることがあります。
外部送信規律では、対象となる場合、送信される情報や送信先等について利用者が確認できる機会を設けるため、通知、公表、同意取得又はオプトアウト措置等の対応が必要となります。
重要なのは、この規律が電気通信事業の登録又は届出の要否だけで決まるものではないことです。
登録・届出が不要となる一定の電気通信事業であっても、外部送信規律の対象となる場合があります。
そのため、電気通信事業届出の検討と、Cookieポリシー、プライバシーポリシー、アクセス解析・広告タグ等の確認は別の論点として整理する必要があります。
固定電話番号、携帯電話番号、特定IP電話番号その他の電気通信番号を利用する事業については、電気通信事業の登録・届出とは別に、電気通信番号制度への対応が必要となる場合があります。
特に、IP電話、クラウドPBX、転送電話その他の電話番号を利用するサービスでは、誰が番号の指定を受け、誰が利用者に番号を提供し、通信がどのような経路を通るのかを確認する必要があります。
当事務所では、電気通信事業届出と併せて、必要に応じて電気通信番号使用計画の認定その他の関連手続についても検討します。
携帯電話、インターネット回線その他の電気通信サービスについて、他の電気通信事業者に代わって契約の締結の媒介等を行う事業者については、自ら電気通信役務を提供する事業者としての登録・届出とは別に、「媒介等業務受託者」としての届出が必要となる場合があります。
通信回線を自社名義で再販する事業と、他の電気通信事業者の契約を単に取り次ぐ販売代理店とでは、法律上の位置付けが異なります。
ビジネスモデルを検討する際には、「代理店」「取次」「再販」といった呼称ではなく、契約当事者、料金の決定主体、利用者に対する責任主体等を確認する必要があります。
FinTech、決済、資金移動、金融商品、投資、クラウドファンディングその他の金融関連サービスでは、Webサービスやスマートフォンアプリの中に、利用者間メッセージ、本人確認、通知、決済、データ伝送等の機能が複合的に組み込まれることがあります。
このようなサービスでは、金融商品取引法、資金決済法、割賦販売法等の検討だけでは足りず、サービス構成によって電気通信事業法上の検討も必要となることがあります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融行政手続を主要業務として取り扱っているため、通信機能だけを切り離して考えるのではなく、事業全体の許認可・登録・届出体系との整合性を確認しながら対応することができます。
当事務所では、最初にサービス内容を確認し、電気通信事業法上の登録又は届出が必要かどうかを整理します。
Webサービスやアプリについては、利用者同士の通信の有無、通信経路、サーバの役割、外部の通信事業者との契約関係等を確認します。
その結果を踏まえて、電気通信事業への該当性、適用除外、登録・届出の区分を検討します。
判断が難しい案件については、必要に応じて総務省又は管轄総合通信局への事前確認を行うことを前提として資料を整理します。
手続が必要となる場合には、届出書又は登録申請書、事業概要、必要となる設備関係資料その他の提出資料を作成し、行政庁との補正・照会対応まで支援します。
届出後についても、事業内容の変更、法人情報の変更、事業承継、休止・廃止、電気通信番号関係手続その他の継続的な行政手続について対応します。
電気通信事業法で最も難しいのは、届出書そのものの記載ではなく、自社サービスがそもそも電気通信事業に該当するのか、さらに登録・届出が必要な電気通信事業に該当するのかを判断することです。
例えば、「マッチングアプリを運営する」「SaaSを提供する」「レンタルサーバを提供する」という情報だけでは、届出の要否を確定することはできません。
誰と誰の通信を、誰の設備を利用して、どのように成立させているのかを確認する必要があります。
新規サービスの企画段階、システム開発段階、サービス開始直前、既にサービスを開始しているものの届出の要否が不明な場合など、どの段階からでもご相談いただけます。
電気通信事業法第16条の届出が必要な事業については、原則として事業開始前の届出が予定されています。
既にサービスを開始した後で、電気通信事業に該当する可能性が判明した場合には、そのまま放置せず、現在のサービス内容、開始時期、通信構成等を整理したうえで対応方針を検討することが重要です。
必要に応じて行政庁への説明内容も含めて整理します。
当事務所代表は特定行政書士です。
電気通信事業の届出については「不許可」を受ける許可申請ではありませんが、登録申請その他の行政手続では、登録拒否等の行政処分が問題となる場合があります。
当事務所が作成した申請書類に係る処分について行政不服申立てが必要となる場合には、行政書士法上認められた範囲で、特定行政書士として行政不服手続まで見据えた対応を行います。
通常の届出・登録手続の段階から、行政庁がどの点を確認するのかを意識して資料を構成することを重視しています。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
電気通信事業届出サポートの報酬は、385,000円(税込)からとなります。
サービス内容、電気通信設備の構成、事前相談の必要性、外国法人案件、電気通信番号関係手続の有無、複数サービスの該当性判断等によって業務量が大きく異なるため、具体的な報酬は事業内容を確認したうえでお見積りします。
電気通信事業の登録申請、電気通信番号使用計画の認定その他の関連手続については、案件内容に応じて個別にお見積りします。
電気通信事業の届出・登録については、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の事業者を中心に対応しています。
その他の地域についても、手続内容や管轄総合通信局との対応方法を確認のうえ対応できる場合がありますので、ご相談ください。
インターネットを利用した事業では、サービス開発が先行し、リリース直前になって初めて電気通信事業法の問題が発見されることがあります。
しかし、電気通信事業法上の評価は、利用規約だけではなく、システム構成、通信経路、契約関係等によって決まります。
後から法令に合わせてサービス設計を変更するよりも、企画・開発段階で規制関係を確認しておく方が、事業上の負担を小さくできる場合があります。
行政書士 緒方法務事務所では、電気通信事業届出書の作成だけを目的とするのではなく、「このビジネスモデルを日本で適法に実行するために、どの行政手続が必要なのか」という視点から案件を検討します。
電気通信事業の届出が必要か分からない場合、総務省・総合通信局への届出を予定している場合、既存サービスについて法令対応を確認したい場合、金融・決済サービスと通信規制が複合する場合などは、事業スキームが固まった段階でご相談ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日