電気通信事業届出代行報酬
385,000円(税込)~
※隔地者間にある他人と他人の通信を取次する、インターネット取次業者は、
電気通信事業者に該当する場合があります。
※主なインターネットを活用した各種取次サービスの種類
・不動産情報、飲食店予約、クリーニング、物販、美容院、ネイルサロン、
エステサロン、スポーツジム・フィットネスクラブ、チラシ情報、広告宣伝、
宅配サービス、警備サービス(高齢者・認知症・子供の見守り)、各種施設監視
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
電気通信番号使用計画認定申請にも対応しております。
※転送電話サービスは不正利用の温床となりうるので、総務省が新制度にて悪用防止措置の対応をしており、電気通信番号関係の制度改正の規制対象となります。
電気通信番号の種別
電気通信番号の種別は下記の通りです。
・固定電話番号
・付加的役務電話番号
・データ伝送携帯電話番号
・音声伝送携帯電話番号
・無線呼出番号
・特定IP電話番号
・FMC電話番号
・特定接続電話番号
・IMSI
・事業者設備識別番号
・付加的役務識別番号
・緊急通報番号
・国際信号局識別番号
・データ通信設備識別番号
・メッセージ交換設備識別番号
標準電気通信番号使用計画作成の、みなし認定の対応も可能でございます。
※みなし認定の対応とは、標準電気通信番号使用計画を作成し保管しておき、
年度末に総合通信局へ計画の基準を満たしていることを報告することです。
届出や登録が完了した後は、電気通信事業者として、事業を運営するために、
通信の秘密を遵守した通信体制の確保をする必要があります。
弊所では、電気事業法で求められている、下記の管理体制の整備等の構築の
サポートも対応しております。
・組織の全体的かつ部門横断的な事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
・関係法令、管理規程その他の規定の遵守に関すること。
・通信需要等を考慮した事業用電気通信設備の管理の方針に関すること
・災害を考慮した事業用電気通信設備の管理の方針に関すること
・情報セキュリティの確保のための方針に関すること
・経営の責任者の職務に関すること
・各部門の責任者の職務に関すること
・各従事者の職務に関すること
・組織内の連携体制の確保に関すること
・組織外の関係者との連携及び責任分担に関すること
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■電気通信事業届出・登録申請サポート
Webサービス・アプリ運営に必須のライセンス。総務省への手続きを迅速に代行します
「サーバーを借りてWebサイトを公開する」「チャット機能付きのアプリを作る」「オンライン会議システムを提供する」。
これらはすべて、電気通信事業法上の「電気通信事業」に該当する可能性があります。
かつては電話会社やISP(プロバイダ)のための法律でしたが、現在は多様なWebサービスが規制の対象となっています。無届けでの事業開始は法律違反となるだけでなく、取引先(大手プラットフォーマーや決済会社)から契約を拒否されるリスクもあります。
当事務所では、事業の該当性判断から、ネットワーク図の作成、総務省への届出まで、ITビジネスのスタートアップを法務面からサポートします。
1. 「電気通信事業」に該当するサービスとは?
「他人の通信を媒介する」サービス全般が対象です。単に自社のコンテンツを見せるだけのサイトは対象外ですが、ユーザー間のやり取りを仲介する機能がある場合は要注意です。
【届出が必要なケースの代表例】
ISP・ホスティング: インターネット接続、レンタルサーバー、クラウドサービス
メール・チャット: メールマガジン配信スタンド、チャットツール、社内SNS
仲介・マッチング: ユーザー同士が直接メッセージを送れるマッチングアプリ
オンライン会議: Web会議システム、ウェビナー配信プラットフォーム
クローズドな掲示板: 登録会員のみが書き込めるオンラインサロン等の掲示板
※「サーバー設置場所」や「情報の加工の有無」によって要否判断が分かれるため、事前の専門家による診断が不可欠です。
2. 届出の要件と種類
事業の規模や設備によって、手続きの種類が異なります。ほとんどのWebサービス事業者は届出電気通信事業に該当します。
電気通信事業には、提供するサービスの規模や設備の有無に応じて複数の区分が設けられており、それぞれで必要となる手続きが異なります。
まず 登録電気通信事業 は、大規模な通信設備(基地局など)を保有したり、広域的な通信サービスを提供したりする事業者が対象となります。この区分では事業開始にあたり登録手続きが必要で、内容についての審査が行われる点が特徴です。主に携帯キャリアや大手ネットワーク事業者が該当します。
一方、届出電気通信事業 は、上記のような大規模設備を持たない一般的な電気通信サービスが対象です。具体的には、Webサービス、インターネットプロバイダ(ISP)、光回線などの再販事業者が該当します。こちらは届出制であり、形式的な審査を経て手続きが完了するため、比較的簡易に参入できる仕組みとなっています。
最後に 媒介等業務受託者 は、携帯電話や光回線サービスなどの販売代理店として、通信事業者のサービスを販売・申込受付する事業者を指します。自ら電気通信サービスを提供するわけではないため、A・B のような登録・届出の手続きは不要ですが、電気通信事業法上の「媒介等業務受託者」として一定の義務が課される区分です。
このように、電気通信事業の区分は事業者が提供するサービスの規模や、自ら設備を保有してサービス提供するかどうかによって分かれ、必要な手続きや規制の内容も大きく異なります。
【主な要件】
日本国内に拠点があること(海外法人の場合は、国内代表者または代理人が必要)
欠格事由に該当しないこと(過去に同法違反で罰金刑を受けていないか等)
適切な事業遂行体制(ネットワーク構成図や提供条件が法令に適合していること)
3. 【重要】最新の法改正・トレンド情報
当事務所では、単なる届出だけでなく、電気通信事業法に関連する最新の規制対応もサポートしています。
外部送信規律(いわゆるCookie規制)への対応
2023年6月の法改正により、ユーザーの端末情報(CookieやID等)を外部(広告配信サーバーや解析ツール)に送信する場合、「通知・公表」「同意取得」「オプトアウト」のいずれかの措置が義務化されました。プライバシーポリシーの改定やポップアップの実装アドバイスを行います。
外資規制(外為法)の確認
電気通信事業は国の安全保障に関わるため、外国人投資家が役員にいる場合や、外資比率が高い場合は、日本銀行への事前届出(外為法)が必要になるケースがあります。
電気通信主任技術者の選任
大規模なネットワークを運用する場合、国家資格者(電気通信主任技術者)の選任が義務付けられる場合があります(※一般的なアプリ運営等の届出事業では不要なケースが多いですが、確認が必要です)。
4. 手続きの流れ
ご相談から届出完了(受理)までは、スムーズに進めば2週間〜1ヶ月程度です。
事業スキームのヒアリング・該当性判断
「そもそも届出が必要か?」を判断します。サービス仕様書やシステム構成を拝見します。
必要書類の作成
特に専門知識を要する「ネットワーク構成図」や「提供サービス概要」を作成します。
総務省(総合通信局)への提出
管轄の通信局へ書類を提出します。
審査・補正
担当官からの質問対応や、記載内容の修正を行います。
届出受理・通知書の交付
「届出番号」が記載された通知書が発行されます。
※この番号は、App Store等の審査や決済代行会社の契約時に提示を求められることがあります。
事業開始・維持管理
事業開始後は、毎年の「事業報告書」の提出や「ユニバーサルサービス料」の手続き等の運用サポートも行います。
5. 必要な書類(届出の場合)
電気通信事業届出書
様式第2(事業の概要)
ネットワーク構成図
サーバーの設置場所、接続構成、通信の流れを図示したもの。
提供する役務に関する書類
利用規約、プライバシーポリシー、料金表など。
法人確認書類
定款の写し、登記事項証明書など。
本人確認性確認書類(代表者の住民票等 ※場合による)
行政書士にご依頼いただくメリット
電気通信事業の届出は、「ネットワーク技術」と「法律」の両方の理解が必要な手続きです。
総務省の担当官に説明できるレベルの「ネットワーク構成図」を作成するには、ITに関する専門知識が欠かせません。
当事務所は、IT法務に強い行政書士として、エンジニアの方とお話ししながら正確な書類を作成いたします。
「アプリのリリース日が迫っている」「決済会社の審査で届出番号を求められた」など、お急ぎの場合もご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の電気通信事業届出のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
電気通信事業届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の
場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。