大麻栽培者免許申請代行報酬
3,650,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■大麻草栽培者免許申請サポート
医療用・産業用大麻草(Cannabis)栽培者免許|新法「大麻草の栽培に関する法律」対応支援
大麻草(Cannabis sativa L.)を、医療用途(THCを多く含む品種)や、産業用途(繊維、種子、CBD抽出)を目的として栽培するには、「大麻草の栽培に関する法律(旧大麻取締法)」に基づき、都道府県知事の免許が必要です。
2023年末の法改正(公布)により、日本の大麻草栽培は、従来の「繊維・種子目的」から「医療利用の推進」へと大きく舵を切りました。
この新たな法律のもと、栽培には依然として極めて厳格な「盗難防止措置」「栽培地の管理」「厳密な帳簿記録」が求められます。
当事務所は、大麻草規制の最新動向と、高度なコンプライアンス体制構築の専門知識を融合させ、医療・産業分野への新規参入を強力にサポートいたします。
1. 大麻草栽培をめぐる最新の法改正(2023年公布)
日本の大麻草規制は、新法の施行により大きな転換点を迎えています。これまでの大麻取締法(旧法)は主に規制を目的とした法律でしたが、今後は「大麻草の栽培に関する法律」へと移行し、規制から管理へと政策の軸が変わります。
旧法では、繊維や種子の採取を中心とした伝統的用途を前提としていましたが、新法では医療用途の確保が明確に目的として位置付けられた点が大きな特徴です。これにより、THC を多く含む医療用大麻の国内栽培も制度上可能となり、日本における医療用大麻の製造・流通の道が新たに開かれます。
免許制度についても、名称が「大麻栽培者免許」から「大麻草栽培者免許」へ変更され、制度の枠組みが再整理されます。
従来どおり、THC を含まない CBD 製品の輸入・国内流通は合法ですが、新法の下でも高濃度の THC を含む成分については厳しい規制が維持されます。一方で、適切な管理の下での医療用大麻に限って、製造や輸入の道が開かれるようになります。
なお、新法の施行日は「公布の日から1年6ヶ月以内」で定められる予定です。
2. 免許取得のための厳格な要件(安全管理が焦点)
大麻草栽培者免許(新法下)を取得するためには、特に「盗難・不正流用防止」に関する以下の要件を満たす必要があります。
① 栽培地の要件(物理的セキュリティ)
隔絶性: 栽培地が一般公衆の目に触れにくく、容易に立ち入りができない場所であること。
強固な防護: 栽培地を二重のフェンスや塀で囲み、厳重な施錠設備を設けること。監視カメラの設置や、夜間照明の確保など、24時間体制のセキュリティが必要です。
管理責任者の配置: 常時監視できる管理責任者を選任し、盗難・不正流出防止体制を構築すること。
② 申請者の要件(欠格事由)
申請者(法人の場合は役員を含む)が、大麻取締法等の薬物関連法規に違反していないこと、麻薬中毒者でないことなどが厳しく審査されます。
③ 栽培目的の公益性・産業性
栽培計画が、国の医療用大麻の供給計画に資する、または適切な産業用途(繊維・種子・合法CBD製品原料)に供されることが必要です。
3. 手続きの流れと実務上の注意点
けし栽培と同様に、大麻草栽培は麻薬取締官による極めて厳格な管理下に置かれます。
事業構想・栽培地選定
新法下の目的(医療用か産業用か)に基づき、栽培地の候補地とセキュリティ計画を策定します。
事前相談(都道府県薬務課・地方厚生局)
都道府県の薬務課および麻薬取締部に対し、栽培地のセキュリティ計画や管理体制について綿密な事前協議を行います。
栽培地の物理的整備
申請に先立ち、二重フェンス、施錠設備、防犯設備などの物理的な防護措置を完了させます。
申請書類の作成・提出
栽培地の図面、管理規程、管理責任者の選任届などを提出します。
実地検査(最も重要)
麻薬取締官が現地を訪問し、フェンスの強度、鍵の管理、栽培地の隔絶性、管理体制の実効性を厳しくチェックします。
審査・免許証の交付
審査を通過すると「大麻草栽培者免許」が交付されます。
栽培後の厳格な管理義務
収穫量、種子、廃棄物を含む全てについて、正確な帳簿記録と、年に一度の定期報告が義務付けられます。
4. 必要書類(主なもの)
大麻草栽培者免許申請書
栽培地の詳細図面(面積、境界、防護柵・施錠位置、防犯設備を明記)
栽培地の土地登記事項証明書、または賃貸借契約書の写し
管理責任者の履歴書・診断書
大麻草栽培管理規程(盗難防止対策、鍵の管理、収穫・廃棄方法を定めたもの)
事業計画書(栽培目的の産業的・公益的必要性を裏付ける資料)
5. 当事務所の強み:新法下の事業戦略とコンプライアンス
日本の大麻草栽培は、法改正という未曾有の転換期を迎えています。新法下での栽培事業を成功させるには、従来の規制知識だけでなく、「医療・産業用途の最新動向」と「THC含有量などの技術的理解」、そして「巨額の設備投資を回収する事業計画」が必要です。
当事務所は、麻薬・薬機法関連の法務実績に加え、元CFO(最高財務責任者)として企業の事業化プロジェクトを指揮した経験があります。
最新の法律改正を踏まえた上で、行政の監査に耐えうるセキュリティ体制と、事業として採算が取れるサプライチェーンの設計を両立させる戦略的なコンサルティングをご提供いたします。
医療分野への新規参入、高品質な産業用大麻草の栽培を目指す企業様、研究機関様は、新法への対応を熟知した当事務所にご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の大麻栽培者免許申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県
の方も、当事務所にご相談くださいませ。
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