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大麻草栽培者免許申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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大麻草・ヘンプの栽培を事業として行うためには、「大麻草の栽培の規制に関する法律」に基づく免許が必要です。
2025年3月1日に施行された現行制度では、大麻草を栽培する目的に応じて、「第一種大麻草採取栽培者」「第二種大麻草採取栽培者」「大麻草研究栽培者」という異なる免許区分が設けられています。
産業用ヘンプ、大麻草由来製品の原材料、CBD等の大麻草由来成分を利用する事業、医薬品原料としての大麻草栽培、大麻草に関する研究では、それぞれ適用される免許、行政庁、栽培管理、THCに関する基準、加工・保管・持出し等の規制が異なります。
そのため、大麻草栽培事業への参入では、単に申請書を作成するのではなく、事業目的、使用する品種、種子の調達方法、栽培方法、栽培地、加工方法、製品化までの流れ、販売先、保管方法、廃棄方法、盗難防止体制などを一体として設計することが重要です。
行政書士緒方法務事務所では、難関許認可及び行政対応で培った法令調査、事業計画、内部管理体制構築のノウハウを活用し、大麻草栽培事業の構想段階から行政との事前相談、申請書類の作成、審査対応、免許取得後の管理体制まで総合的に支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
大麻草栽培者免許申請サポートの報酬は、3,650,000円(税込)からとなります。
実際の報酬額は、第一種・第二種・研究栽培者の別、栽培規模、栽培地、行政との事前協議の状況、加工許可や種子輸入等の関連手続の有無、管理規程その他の内部規程作成の範囲などにより個別にお見積りします。
ご相談は完全予約制の有料相談として承っています。
当事務所代表は特定行政書士です。当事務所が作成した官公署提出書類に係る許認可等について不許可その他の行政処分が行われた場合には、法令上認められる範囲において、審査請求等の行政不服申立手続についても対応します。
従来の大麻草栽培制度は、主として繊維又は種子を採取する目的での栽培を想定していました。
法改正により、2025年3月1日から、大麻草から製造される各種製品の原材料を採取するための「第一種大麻草採取栽培者」と、医薬品の原料を採取するための「第二種大麻草採取栽培者」が制度上明確に区分されました。
また、研究目的で大麻草を栽培する場合には「大麻草研究栽培者」の免許が必要です。
したがって、「大麻草を栽培したい」というだけでは申請する免許を判断することはできません。最初に、最終的に何を製造し、誰に供給し、どの段階まで申請者自身が行うのかを整理する必要があります。
免許区分を誤ったまま土地の取得、施設建設、設備発注等を先行すると、その後の行政協議によって事業計画そのものを変更しなければならなくなる可能性があります。大麻草栽培事業では、設備投資に先立って規制上の事業スキームを確定させることが重要です。
第一種大麻草採取栽培者は、大麻草から製造される製品の原材料を採取する目的で大麻草を栽培するための免許です。
対象となり得る製品には、種子又は成熟した茎を利用した製品のほか、法令上一定の要件を満たす飲食料品、化粧品、建築用資材その他の資材、嗜好品、飼料、肥料、燃料等があります。
産業用ヘンプを利用した繊維、建材、食品、化粧品その他の事業を計画する場合には、まず第一種大麻草採取栽培者に該当するかを検討することになります。
第一種の免許権者は、栽培地を管轄する都道府県知事です。
法人又は団体による免許取得も可能ですが、法人の場合には、役員に関する欠格事由の確認、大麻草の栽培に従事する者との使用関係、各担当者の業務内容、管理責任の分担等についても審査の対象となります。
第一種大麻草採取栽培者が栽培する大麻草については、Δ9-THCの濃度が政令で定める基準である0.3%を超えないことが重要な要件となります。
申請では、使用予定の種子その他の繁殖材料について、入手先を明確にするとともに、栽培する大麻草が基準値を超えないことを証明する資料の準備が必要となります。
過去の分析データが古い場合や、使用する種子について基準値以下であることを十分確認できない場合には、免許取得後に分析機関による確認を行い、基準値以下であることを確認した後に栽培を開始することなどが免許条件とされる可能性があります。
したがって、種子の調達先及びTHC濃度に関する資料の確認は、申請直前ではなく事業計画の初期段階で行うことが重要です。
旧制度の情報では、大麻草を栽培する場合には高いフェンス、二重の柵、常時監視などが必須であるとの説明が見られることがあります。
しかし、現在の第一種大麻草採取栽培者については、Δ9-THC濃度の低い大麻草のみを栽培することを前提としているため、すべての栽培地に一律に高い柵や過度な防犯設備が要求される制度ではありません。
実際の盗難防止対策は、栽培地の立地、道路や敷地境界からの距離、人目につきやすいかどうか、地域の犯罪状況、日常的な見回り体制、栽培品種、栽培者が現場に駆け付けられる体制などを踏まえて個別に判断されます。
注意喚起表示、定期的な巡回、防犯機器その他の一般的な農作物の盗難防止対策を組み合わせることで足りる場合もあります。
重要なのは、形式的に設備を増やすことではなく、その栽培地について合理的かつ実効性のある盗難防止体制を説明できることです。
第一種免許の審査では、栽培目的と事業計画の具体性が重要です。
単なる趣味や個人的な嗜好を目的とした栽培ではなく、産業利用を前提とした合理的な事業であることが求められます。
大麻草をどの程度栽培し、どの部位を利用し、どのような工程で加工し、最終的にどのような製品として供給するのかまで、一連の事業として説明できなければなりません。
栽培面積についても、広ければよいわけではありません。生産予定量、加工能力、販売計画、需要見込み等との関係で過不足のない規模であることが必要です。
また、栽培、収穫、保管、加工、譲渡、廃棄等について責任者と担当者を明確にし、相互確認が可能な管理体制を構築することが重要です。
第二種大麻草採取栽培者は、医薬品の原料を採取する目的で大麻草を栽培するための免許です。
一般に「医療用大麻」と呼ばれる領域のうち、国内で医薬品原料として大麻草を栽培する事業について中心的な制度となります。
第二種では、第一種とは異なり、高濃度のΔ9-THCを含有し得る大麻草の栽培が制度上想定されています。
そのため、第一種よりも栽培施設、盗難防止、不正流通防止、入退室管理、保管、記録、組織体制等について厳格な審査が行われます。
第二種の免許権者は厚生労働大臣であり、申請は地方厚生局長を経由して行います。
法人又は団体による申請も可能ですが、医薬品原料としての供給までを含めた具体的かつ実現可能な事業計画が必要となります。
第二種大麻草採取栽培者が高濃度のΔ9-THCを含有する大麻草を栽培する場合には、他の栽培地への交雑防止や不正流通防止等の観点から、特段の事情がない限り屋内で栽培することが基本となります。
栽培施設については外部から遮蔽された管理区域とし、入退室記録を管理し、警報システム、監視カメラ、録画設備等による監視体制を整備することが想定されます。
さらに、一般人の立入りを禁止又は制限するルール、施設への持込み及び持出しを管理するルール、盗難又は滅失が発生した場合の対応、栽培・保管・加工等の責任分担などを文書化することも重要です。
第二種の申請では、単に施設の図面を提出するのではなく、施設と社内管理体制を一体として設計する必要があります。
第二種大麻草採取栽培者免許を取得したことだけで、大麻草由来医薬品の製造、販売その他の事業を自由に行えるわけではありません。
栽培後の加工、大麻又は麻薬に該当する物の取扱い、医薬品の製造、品質管理、流通等については、大麻草の栽培の規制に関する法律だけでなく、麻薬及び向精神薬取締法、医薬品医療機器等法その他の関係法令を含めた検討が必要です。
そのため、第二種の事業計画では「栽培免許を取ること」をゴールにするのではなく、最終的な医薬品原料の供給先と必要な許認可まで遡って事業スキームを設計する必要があります。
大学、研究機関、企業等において大麻草を利用した研究を行う場合には、大麻草研究栽培者免許の対象となる可能性があります。
大麻草研究栽培者の免許は厚生労働大臣所管の制度ですが、実務上は栽培地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局を通じて手続を行います。
現行制度では、大麻草研究栽培者免許は個人による取得が前提とされており、法人そのものが免許を取得することはできません。
企業又は大学等が研究を行う場合でも、誰が研究栽培者として免許を取得するのか、補助者との役割分担、研究計画、栽培・保管体制等を具体的に整理する必要があります。
第一種大麻草採取栽培者免許の有効期間は、免許の日から、その日の属する年の翌々年の12月31日までであり、最長で約3年間となります。
一方、第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者の免許は、免許の日からその年の12月31日までとなるため、継続して栽培する場合には毎年の免許手続を前提として運用する必要があります。
免許取得後も、年間報告、帳簿、保管、持出し、譲渡・譲受け、廃棄その他の法定手続があります。
大麻草栽培事業では、免許取得時だけではなく、取得後のコンプライアンス体制まで事前に整備することが重要です。
申請区分によって異なりますが、免許申請書だけで審査が完了するものではありません。
第一種及び第二種では、申請者又は法人役員の略歴その他の身分関係資料、医師の診断書、欠格事由に該当しないことを確認する資料、法人の定款及び登記事項証明書、栽培地の登記事項証明書、栽培区域を示す図面、土地又は建物の使用権限を証明する資料、事業計画書、保管施設その他の大麻を取り扱う事務所の図面及び写真、栽培従事者との使用関係を示す資料、従事者の業務内容等の提出が必要となります。
第一種では、これに加えて、使用する種子その他の繁殖材料についてΔ9-THC濃度が基準を超えないことを示す資料の準備が特に重要となります。
第二種では、医薬品原料としての供給計画、屋内栽培施設、セキュリティ、入退室管理、保管、監視、組織的な管理体制等について、第一種以上に詳細な説明が必要となります。
研究栽培者の場合には、事業計画書ではなく研究目的、研究内容、栽培の必要性等を説明する研究計画書が重要となります。
CBDその他の大麻草由来成分を利用した製品を計画する場合、「第一種大麻草採取栽培者免許を取得すれば事業全体が可能になる」という理解は適切ではありません。
栽培に加えて、使用する大麻草の部位、加工工程、加工許可の要否、生成物の成分、Δ9-THCに関する規制、食品・化粧品その他の製品区分ごとの規制などを個別に確認する必要があります。
特に、大麻草の枝葉等を利用する加工を事業計画に含める場合には、栽培免許とは別に加工に関する許可が必要となる場合があります。
したがって、CBD関連事業では、栽培、加工、製品化、販売までを一体として法令調査することが重要です。
大麻草栽培者免許は、大麻草に関するすべての行為を包括的に許可するものではありません。
発芽させない処理がされていない大麻草の種子を海外から輸入する場合、栽培した大麻草を一定の方法で加工する場合、栽培地から大麻を持ち出す場合などには、栽培免許とは別の許可又は届出が必要となることがあります。
海外から種子を導入して国内栽培を開始する事業では、免許申請と種子の輸入手続を別々に考えるのではなく、輸入時期、検査、播種、栽培開始時期まで含めたスケジュール管理が必要です。
大麻草栽培事業の許認可では、申請書の記載以上に、その前提となる事業設計が重要です。
当事務所では、最初に予定事業を確認し、第一種、第二種又は研究栽培者のいずれに該当するかを整理します。
そのうえで、使用品種及び種子の入手経路、THC関連資料、栽培地、栽培方法、生産量、保管、加工、製品化、販売先、廃棄、盗難防止等を整理し、行政に説明可能な事業計画へ落とし込みます。
法人案件については、役員、栽培従事者、管理責任者、保管担当者等の役割分担を整理し、不正流通防止、盗難防止、事故発生時対応等を含む業務管理体制の構築も支援します。
第二種のような高度な管理を要する案件では、施設計画と申請書類を別々に作るのではなく、施設設計、セキュリティ、業務フロー、組織体制及び申請内容を整合させることを重視します。
当事務所は、金融行政手続を中心とする難関許認可を専門分野としており、単純な申請書作成ではなく、事業スキーム、組織体制、内部管理、業務フロー、事業計画等を行政審査に耐えられる形へ整理する業務を重視しています。
大麻草栽培者免許も、規制対象こそ異なりますが、行政が確認しようとしているのは、申請者が法令を理解し、事業を継続的かつ適正に管理できる体制を備えているかという点です。
当事務所では、法令、政省令、厚生労働省通知、審査基準及び管轄行政庁の運用を確認したうえで、申請書、事業計画、管理体制、行政への説明内容の整合性を確保しながら申請を進めます。
大麻草栽培者免許では、申請書を提出してから問題を修正する方法よりも、事業計画の段階から行政庁と論点を整理しておく方法が適しています。
第一種については栽培地を管轄する都道府県、第二種及び研究栽培者については地方厚生局等との事前協議を行い、必要に応じて栽培目的、施設、種子、加工、保管、管理体制等について確認を進めます。
行政との協議結果を事業計画及び申請書類へ反映させることで、申請後に事業の根幹部分を変更するリスクを抑えることができます。
特に施設の建設や大規模な設備投資を伴う案件では、設備を確定させる前の段階でご相談いただくことを推奨します。
大麻草栽培事業は、免許を取得した時点で行政手続が終了する事業ではありません。
栽培数量等に関する報告、帳簿管理、譲渡・譲受け、持出し、加工、廃棄、事故発生時の届出、登録事項の変更等、事業開始後も継続的な法令対応が必要となります。
また、事業計画を大きく変更する場合には、単なる変更届ではなく免許の再申請が必要となる可能性もあります。
当事務所では、免許取得後の変更手続、関連許可、管理規程及び業務フローの見直しについても継続して対応します。
行政書士緒方法務事務所では、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をはじめ、全国の大麻草栽培者免許申請に対応しています。
第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者のいずれについても、栽培予定地と事業内容を確認したうえで、管轄行政庁及び必要となる手続を整理します。
産業用ヘンプ、大麻草由来製品、CBD関連事業、医薬品原料、大麻草研究などへの新規参入をご検討の場合には、土地取得、施設建設、設備発注等を行う前の段階からご相談ください。
大麻草栽培事業を、単なる「免許申請」ではなく、免許取得後も継続できる事業として設計するところから支援します。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
研究対象がけしである場合の栽培許可を確認する場合は、けし栽培許可申請|あへん法・研究栽培の許可手続をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日