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集団投資スキーム組成に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
事業の成長資金を投資家から募りたい。保有する資産や事業収益を活用してファンドを組成したい。匿名組合による資金調達を検討しているものの、金融商品取引業の登録が必要なのか判断できない。
このような計画を実現するためには、契約書を作成するだけでなく、出資を募る方法、投資対象、事業の運営主体、投資家への分配方法を一体として整理する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融行政手続きを専門とする立場から、集団投資スキームへの該当性の検討、契約形態の選択、必要な登録・届出の整理、契約書・規程等の作成、財務局等への事前相談及び申請・届出手続きを支援します。
事業型ファンドや実物資産ファンドを中心に、募集開始前の構想段階からご相談いただけます。法令上の要件だけでなく、事業者が継続して運営できる体制や、投資家に説明すべきリスクまで見据えて、具体的な組成方法を検討します。
集団投資スキーム組成支援の報酬は、550,000円(税込)からです。専門相談・面談は完全予約制・有料で承っております。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
集団投資スキームとは、投資家から出資された金銭等を用いて事業や投資を行い、その事業から生じる収益や財産を投資家に分配する仕組みです。
金融商品取引法では、匿名組合契約や組合契約などに基づく権利のうち、一定の要件を満たすものを集団投資スキーム持分として、有価証券とみなして規制しています。国内の仕組みだけでなく、外国の法令に基づく同様の権利が規制対象になる場合もあります。
重要なのは、契約書や商品の名称ではなく、実際の権利内容と資金の流れです。「会員制度」「共同事業」「オーナー制度」「売上分配契約」といった名称であっても、仕組みの実態によっては金融商品取引法の規制対象となります。
一方で、他の有価証券として規定される権利や、法令上の除外要件を満たす権利もあるため、収益を分配する仕組みがすべて同じ規制を受けるわけではありません。
当事務所では、出資の内容、資金の使途、事業への関与、分配の計算方法、契約終了時の取扱いを確認し、予定する仕組みに適用される規制を整理します。
ファンド組成に関する規制は、「集団投資スキームの許可」という一つの手続きにまとめられているわけではありません。
誰が投資家に取得を勧誘するのか、出資金を何に充てるのか、誰が投資判断や事業運営を行うのかによって、必要な登録・届出が異なります。契約の締結や法人・組合の設立だけで、直ちに出資募集を開始できるとは限りません。
当事務所では、募集、契約、資金受入れ、投資判断、事業運営、分配という各段階の担当者を明確にし、それぞれの行為について手続きの要否を検討します。
匿名組合などの集団投資スキーム持分について、自ら募集又は私募を業として行う場合には、原則として第二種金融商品取引業の登録が必要です。
これは、株式や債券に投資するファンドだけの問題ではありません。飲食店の運営、発電事業、動産の保有・売却などを目的とする事業型ファンドであっても、出資を募る行為について登録等の検討が必要になります。
登録を受けた金融商品取引業者に募集の取扱いを委託する方法も考えられます。ただし、委託契約があるだけで、発行者自身による勧誘が当然に認められるわけではありません。実際の営業活動、ウェブサイトの表示、説明会の実施方法、申込受付の流れまで確認し、役割分担を設計することが重要です。
出資を受けた財産を、所定の投資判断に基づき、主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に投資して運用する場合には、原則として投資運用業の登録が問題となります。
これに対し、出資金を用いて実際の事業を営む場合や、動産を取得して保有・賃貸・売却する場合には、その活動だけを理由として投資運用業の登録が当然に必要になるわけではありません。ただし、出資を募る行為に関する規制や、対象事業そのものに関する許認可は別途確認する必要があります。
また、運用権限の全部を適切な登録業者等に委託し、法令上の要件を満たす方法も検討対象となります。単なる業務委託と、登録義務の適用除外につながる運用委託は区別して判断します。
1人以上の適格機関投資家と、49人以下の法令上認められる一定の投資家を相手方とするなど、所定の要件を満たす場合には、適格機関投資家等特例業務の届出による方法を検討できます。
この制度は、一般の個人投資家を49人以下に限定すれば利用できるというものではありません。適格機関投資家の資格や出資の実態、その他の投資家の属性、人数の算定、持分譲渡の制限などを確認する必要があります。
特例業務の対象となるのは、要件を満たす自己私募や自己運用です。他の事業者が組成するファンドの販売を、この届出だけで自由に取り扱えるわけではありません。
また、届出後も、適用される行為規制、帳簿書類の作成・保存、事業報告、情報の公表等への対応が必要です。当事務所では、届出時の要件だけでなく、運営開始後も要件を維持できるかという観点から制度の適合性を検討します。
飲食店の出店、宿泊施設の運営、農業、映像作品の製作など、実際の事業から得られる収益を投資家に分配する仕組みについて、組成方法を検討します。
事業型ファンドでは、何を分配の原資とするかを明確にすることが重要です。売上高に連動するのか、一定の費用を控除した利益に連動するのかによって、投資家の受け取る金額や事業者の資金繰りは異なります。
対象事業の範囲、出資金の使用目的、費用の負担、赤字となった場合の取扱い、事業の中止・譲渡、契約終了時の精算まで整理し、事業計画と契約内容の整合を図ります。
美術品、ウイスキー樽、航空機、コンテナなど、実物資産の保有・賃貸・売却による収益を分配する仕組みについて、対象資産の性質を踏まえた検討を行います。
実物資産を対象とする場合には、購入価格や売却見込みだけでなく、所有権の帰属、資産の特定方法、保管・管理体制、保険、維持費用、評価方法、売却先の確保などが重要になります。
資産価値の下落、損傷・滅失、保管業者の信用、売却までの期間といったリスクを整理し、収益の見込みと不確実性を区別して説明できる資料を作成します。
太陽光、風力、バイオマスなどの発電事業や、設備の保有・運営を目的とするファンドについて、資金調達の仕組みと対象事業の手続きを併せて確認します。
設備の所有者と運営者、土地の利用関係、売上の受領者、保守管理の責任者、事業終了時の撤去費用などを整理し、出資契約と事業関係契約の内容を対応させます。
金融商品取引法上の対応だけでなく、対象事業に必要な許認可・届出や契約条件を確認することで、資金募集と事業開始の準備が食い違わないよう支援します。
不動産を対象とする場合には、現物不動産を直接保有・売買・賃貸する仕組みと、不動産信託受益権に投資する仕組みを区別する必要があります。
出資を受けて不動産取引を行い、その利益を分配する事業では、不動産特定共同事業法上の許可・登録・届出等が問題となります。一方、不動産信託受益権を投資対象とする場合には、有価証券の募集・取扱い・運用として、金融商品取引法上の規制を検討します。
採用する契約や特例によって両法の適用関係が異なるため、「不動産ファンドだからこの手続き」と一律に判断せず、予定する事業に即して整理します。
匿名組合は、投資家が営業者の事業に出資し、その事業から生じる利益の分配を受ける契約です。出資財産は営業者に帰属し、匿名組合員が営業者を代表して事業を執行する仕組みではありません。
契約を設計する際には、出資対象事業、利益と損失の計算、営業者の報酬、投資家への報告、持分の譲渡、中途終了、清算の方法を明確にします。出資金がどのように事業に使用され、どのような場合に返還額が減少するのかを、投資家が理解できる内容にすることが重要です。
任意組合は、当事者が出資して共同の事業を営む契約です。組合財産の帰属、業務執行、意思決定、損益の分担、対外的な責任関係を踏まえた設計が必要になります。
匿名組合とは権利関係が異なるため、単に契約名称を変更して利用できるものではありません。また、組合員が事業に関与する旨を契約書に記載しただけで、金融商品取引法上の規制が当然に除外されるわけではありません。
実際の事業運営と組合員の関与を確認し、採用する合理性を検討します。
投資事業有限責任組合は、無限責任組合員と有限責任組合員から構成される組合です。登記制度はありますが、組合自体に法人格はありません。
LPSが行うことのできる事業は法律で定められているため、どのような事業型ファンドにもそのまま利用できるわけではありません。投資対象と事業内容が制度に適合するかを確認したうえで、組合契約、業務執行、報告、会計、監査等の事項を検討します。
LPSの組成に必要な対応と、金融商品取引法上の募集・運用に関する登録又は届出は、分けて整理する必要があります。
合同会社を匿名組合の営業者として利用する方法と、投資家が合同会社の社員権を直接取得する方法は、異なる仕組みです。
合同会社が営業者となる匿名組合では、投資家が取得するのは匿名組合契約に基づく権利です。これに対し、合同会社の社員権を取得する場合には、会社の出資者としての権利関係を検討します。
社員権の取得勧誘については、業務執行社員が行う場合と、それ以外の者が業として行う場合を区別する必要があります。「合同会社への出資であれば登録不要」という前提で募集を開始することは避け、勧誘主体と実際の活動を確認します。
なお、契約形態によって税務・会計上の取扱いも異なります。税務判断や会計上の検討が必要な事項は、税理士・公認会計士等の専門領域と区分して進めます。
資産を販売する契約であっても、代金の使途、所有権の帰属、保管方法、売却の決定権、収益の分配方法によっては、集団投資スキームへの該当性を検討する必要があります。
一方、販売後に保管や売却の代行を行うという事情だけで、直ちにすべてがファンドに該当するわけでもありません。契約内容と取引の実態を個別に確認することが必要です。
さらに、商品を販売し、その商品を預かって利益を支払うような仕組みでは、預託等取引に関する法律との関係も問題となります。販売を伴う預託等取引は原則として禁止されており、金融商品取引業の登録や契約書の作成によって、この問題が解消されるわけではありません。
当事務所では、契約の名称を形式的に変更するのではなく、予定する取引そのものが実施可能かという点から検討します。
ウェブサイトを利用する場合も、投資型、購入型、寄付型といった呼び方だけで規制を判断することはできません。投資家や支援者が取得する権利と、事業者が約束する給付の内容を確認する必要があります。
投資型の仕組みでは、募集を行う主体の登録等に加え、電子的な募集方法に応じた審査、情報提供、申込手続き、システム管理等が検討対象となります。
ウェブサイトや申込画面の制作を先に進めるのではなく、募集の方法と必要な手続きを整理したうえで、表示内容や業務の流れを設計することが重要です。
ファンド持分をブロックチェーン等で移転できるようにする場合には、電子記録移転権利への該当性や、発行・販売・流通に関する規制を確認します。
電子記録移転権利に該当する場合、第三者による募集の取扱いや売買の媒介等について、原則として第一種金融商品取引業の登録が問題となります。一方、集団投資スキーム持分の発行者による自己募集は、トークン化したことだけで一律に第一種金融商品取引業へ変更されるわけではありません。
権利の内容、移転の仕組み、譲渡制限、勧誘主体、二次流通の有無を確認し、必要な手続きを整理します。
ファンドの運営では、出資金の管理方法、対象資産の名義、入出金の承認、帳簿との照合、投資家への報告を具体化する必要があります。
また、営業者やその関係会社から資産を購入する場合、関係会社に管理業務を委託する場合などには、価格や報酬の決定方法を含めた利益相反管理が重要になります。
当事務所では、元本損失の可能性、換金の制約、事業の中断、価格変動、関係先の信用など、事業に固有のリスクを整理します。想定利回りや売却価格についても、確定した利益であるかのような説明にならないよう、計算の前提と不確実性を区別して資料に反映します。
事業計画をお伺いし、集団投資スキームへの該当性、金融商品取引業の登録要否、特例制度の利用可能性、対象事業に関する許認可を検討します。
そのうえで、事業主体、出資者、募集を行う者、資産の保有者、運営委託先の関係を整理し、契約関係と資金の流れを示すスキーム概要図等を作成します。
登録や届出の負担だけでなく、投資家の範囲、事業規模、必要な人員、管理コスト、運営期間を踏まえ、実施可能性を検討します。
採用する仕組みに応じて、匿名組合契約書、任意組合契約書、投資事業有限責任組合契約書等の作成を支援します。
契約締結前及び契約締結時に必要となる情報提供資料、事業内容やリスクの説明資料についても、適用される法令と募集方法に応じて作成します。
契約書だけを独立して作るのではなく、事業計画、募集資料、資金管理の方法、投資家への報告内容が相互に矛盾しないよう整備します。
予定する業務と登録・届出の区分に応じて、分別管理、勧誘管理、顧客管理、利益相反管理、苦情対応、委託先管理等の規程や業務手順の作成を支援します。
規程上の担当者と実際の担当者が一致しているか、投資家の確認から入金・分配までの記録を残せるか、問題が発生した場合に誰が判断するかなど、実際の運営につながる内容を検討します。
行政への事前相談が必要な場合には、事業概要、契約関係、業務分担、確認事項を整理した資料を作成し、相談対応を支援します。
第二種金融商品取引業、投資運用業、適格機関投資家等特例業務など、必要となる手続きに応じて、申請書・届出書及び添付資料を作成し、行政からの照会や補正にも対応します。
行政への説明では、契約書の形式だけでなく、実際にどのような事業を行い、誰が責任を負い、投資家をどのように保護するのかを明確にします。
組成後に役員、所在地、業務内容、契約内容等を変更する場合や、定期的な報告が必要となる場合についても、適用される制度に応じた手続きを支援します。
継続的な支援をご希望の場合には、対象となる手続き、確認事項、支援期間を個別に定めます。
最初に、対象事業や資産、予定する募集金額、投資家の属性、募集方法、運営主体、開始希望時期を確認します。
事業計画書や契約書案がある場合は、それらを基に検討します。まだ具体的な資料がない段階でも、現在の構想をお伺いし、判断に必要な情報を整理します。
確認した内容を基に、契約形態、必要な登録・届出、投資家の範囲、募集や運営の担当者を検討します。
当初の構想では要件を満たさない場合には、その理由と課題を整理し、事業内容や業務分担の見直しを検討します。必要に応じて、関係行政機関への事前相談を行います。
組成方針に従って、契約書、事業計画書、情報提供資料、社内規程、申請書・届出書等を作成します。
対象資産の権利関係や業務委託先との契約など、ファンドの前提となる資料も確認し、説明内容と実態の整合を図ります。
登録申請や届出等を進め、行政からの照会に対応します。登録が必要な業務については登録を受けるなど、法令上の開始条件を満たしていることを確認したうえで、事業者による募集・運営開始に進みます。
開始後の入出金管理、投資家への報告、契約書類の保存、変更時の対応についても、あらかじめ担当者と手順を整理します。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
集団投資スキーム組成支援の報酬は、550,000円(税込)からです。
具体的な費用は、対象事業の内容、契約形態、募集方法、必要な登録・届出、作成する書類、行政との協議事項、既存資料の整備状況によって異なります。ご相談内容を確認したうえで、対応範囲と報酬を個別にお見積りします。
組成支援、金融商品取引業の登録申請、特例業務の届出、社内体制の整備、組成後の継続支援については、どこまでを業務範囲に含めるかを明確にします。法定費用、証明書取得費用、登記、税務・会計・監査等に関する費用の取扱いも、お見積りの際にご案内します。
専門相談・面談は完全予約制・有料です。相談費用及び実施方法は、ご予約時にご案内します。
なお、当事務所の支援は、制度の検討、書類作成及び行政手続き等に関するものです。投資家の紹介や出資の勧誘、投資判断・資産運用の代行を行うサービスではありません。また、登録・許認可の取得、資金調達額、事業収益を保証するものではありません。
出資金額が少額であることや、出資者が知人であることだけで、金融商品取引法の規制が一律に適用されなくなるわけではありません。
契約に基づく権利、勧誘の方法、行為の事業性、適用可能な除外規定や特例を確認する必要があります。少人数で始める計画についても、募集を開始する前にご相談ください。
ひな形は検討の出発点になりますが、それだけで必要な登録・届出や業務管理体制が整うわけではありません。
対象事業、分配方法、資産の管理、投資家の範囲が異なれば、必要な条項や情報提供の内容も変わります。当事務所では、既存の契約書案がある場合も、事業内容と規制との整合を確認します。
予定する仕組みに応じて、適切な登録業者への委託を検討できます。
ただし、委託先の登録区分や取扱可能な商品、発行者自身が行う活動、契約締結及び資金受入れの流れを確認する必要があります。募集資料の説明や投資家への連絡を誰が担当するかまで含め、実際の業務分担を整理します。
必要な登録・届出の種類、事前相談の内容、人員・財務・管理体制の整備状況、契約関係の複雑さによって異なります。
新たな金融商品取引業の登録を伴う場合と、既存の登録や適切な外部委託を前提に設計する場合では、準備事項が異なります。ご相談時に現状を確認し、必要な工程と進行上の課題をご説明します。
構想段階からご相談いただけます。
対象事業、資金の必要額、想定する投資家、希望する開始時期など、分かる範囲の情報をお知らせください。契約形態や募集方法が未定の場合は、その選択から検討します。
ファンド組成では、「どの契約を使うか」だけでなく、「誰に出資を募るか」「誰が募集と運営を担うか」「どのように資産と利益を管理するか」を整合させることが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、金融商品取引法上の手続きと対象事業の内容を結び付け、事業構想を契約・管理体制・行政手続きへ具体化する支援を行います。
東京都千代田区・秋葉原を拠点に、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県をはじめ、全国の事業者様からのご相談に対応しています。
ご相談の際は、当サイトのお問い合わせフォームに「集団投資スキーム組成の相談」と記載し、予定する事業・投資対象、募集金額、想定する投資家、開始希望時期をお知らせください。未定の事項は、未定のままで差し支えありません。
事業型ファンド、実物資産ファンド、匿名組合等による資金調達をご検討の際は、募集を始める前にご相談ください。
他の組成形態も含めて支援内容を確認したい方は、ファンド組成・設立支援の総合案内をご覧ください。
募集・運用に伴う登録・届出の考え方は、ファンド組成と金融商品取引法の実務解説でご案内しています。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日