集団投資スキーム組成サポート報酬
550,000円(税込)~
弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■集団投資スキーム組成サポート
「あらゆる資産」を、投資対象へ。
金商法第2条第2項第5号の包括的定義に対応。不動産・再エネ・動産・事業収益を証券化する、適法なスキームを構築します。
「集団投資スキーム(Collective Investment Scheme)」とは、投資家から資金を集め、事業や投資を行い、その収益を分配する仕組みの総称です。
金融商品取引法(金商法)では、株式や社債などの伝統的な有価証券だけでなく、この仕組み自体を「みなし有価証券(ファンド持分)」と定義し、包括的な規制の対象としています。
対象となる資産は、不動産、太陽光発電、航空機・コンテナ、そして近年注目のウイスキー樽やアート作品まで多岐にわたります。
当事務所では、投資対象となる「資産の性質」を分析し、最適な法的形態(匿名組合、任意組合等)の選択から、金商法上のライセンス取得まで、スキーム組成をトータルサポートいたします。
このような事業・投資案件に対応します
実物資産投資(Tangible Assets)
ウイスキー・ワイン樽、アンティークコイン、クラシックカー、アート作品などの値上がり益(キャピタルゲイン)を狙うファンド。
事業型ファンド(Business Fund)
飲食店の出店、ホテル・旅館のリノベーション、農業(果樹園・畜産)、映画・アニメ製作など、事業収益(インカムゲイン)を分配するファンド。
太陽光、バイオマス、風力発電所の開発・運営ファンド。
不動産小口化商品
不動産特定共同事業法(不特法)と金商法スキームの比較検討・組成。
集団投資スキームの「3要素」と規制
どのような名称(会員権、オーナー制度、預託商法など)であっても、以下の3要素を満たせば、原則として「集団投資スキーム持分(みなし有価証券)」として金商法の規制対象となります。
金銭等の出資:投資家から金銭(または金銭に類するもの)を集めること。
事業・投資の遂行:その資金を使って事業や投資を行うこと。
利益の分配:そこから生まれた収益を投資家に分配すること。
【必要なライセンス】
このスキームを扱うには、以下の登録が必要です。
販売・勧誘を行う → 第二種金融商品取引業
運用を行う → 投資運用業
※ただし、「適格機関投資家等特例業務」等の適用除外規定を活用することで、登録を回避できるケースがあります。
代表的な法的構成(ビークル)
投資対象や税務メリットに応じて、最適な契約形態を選定します。
形態
概要
適しているケース
匿名組合(TK)
投資家は経営に関与せず、有限責任。パススルー課税が可能。
不動産、再エネ、事業型ファンド全般
任意組合(NK)
投資家全員が業務執行権を持ち、無限責任が原則(特約で制限可)。資産の持分を共有。
航空機リース、映画製作、節税メリットを重視する案件
投資事業有限責任組合(LPS)
登記される法人格に近い組合。VC等で利用。
未上場企業への株式投資、企業再生
合同会社(GK)社員権
GKへの出資持分を証券化するスキーム(社員権スキーム)。
※かつて流行しましたが、現在は規制強化によりTK同様の規制がかかります。
最新のトレンドと注意点
「知らずに違法(無登録営業)」となるケースが増えています。当事務所は最新の法令解釈に基づきアドバイスします。
セキュリティ・トークン(STO)への対応
ブロックチェーン技術を用いてファンド持分をトークン化する場合、「電子記録移転権利」として第一種金融商品取引業等のより厳しい規制が適用される可能性があります。
「現物販売」と「ファンド」の境界線
例えば「アンティークコイン販売」において、単に売るだけでなく「当社が預かり、値上がりしたら売却代行して利益を渡す」と約束すると、集団投資スキームに該当するリスクが高まります。
分別管理の徹底
ファンド資産と自社資産の混同は、行政処分の最大の要因です。銀行口座の設計からサポートします。
スキーム組成の流れ
ビジネスモデルの聴取・資産分析
「何を」投資対象とするかを確認し、関連法規(農地法、酒税法、古物営業法等)との兼ね合いも調査します。
ストラクチャーの設計
TK、NK、LPSの中から最適な契約形態を選択し、税理士等とも連携してスキーム図を作成します。
金商法上の要件判定
第二種・投資運用業の登録が必要か、特例業務(届出)でいけるかを判定します。
契約書・法定書面の作成
匿名組合契約書、契約締結前交付書面(重要事項説明書)を作成します。
登録・届出申請
金融庁(財務局)へ必要な手続きを行います。
募集開始・クロージング
必要な書類・成果物
スキーム概要図
組合契約書(匿名組合契約書、任意組合契約書等)
契約締結前交付書面(金商法第37条の3に基づく書面)
分別管理に関する規定・合意書
事業計画書
特例業務届出書(特例を利用する場合)
当事務所の強み:非伝統的資産への対応力
集団投資スキームの組成には、金商法だけでなく、投資対象となる「事業そのもの」への法的理解が必要です。
「モノ」と「金融」の融合
不動産、再エネ、農産物など、対象資産ごとの業法規制(許認可)をクリアした上で、それを金融商品化するスキームを構築します。
リスクの言語化(ディスクロージャー)
投資家トラブルを防ぐため、重要事項説明書において「事業固有のリスク(例:天候リスク、為替リスク、保管リスク)」を正確に言語化し、記載します。
銀行・証券会社との連携
大規模な公募案件の場合、販売を証券会社に委託するケースがあります。その際の契約調整や審査対応も支援可能です。
あらゆるビジネスには、資金が必要です。事業の価値を証券化し、投資家とつなぐ仕組みを作ります。
■サービスの対応地域
弊所の集団投資スキームのサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
集団投資スキームを検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。