電気通信事業登録申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■電気通信事業登録申請サポート
通信インフラ・ローカル5G事業への参入支援。厳格な「登録」審査をクリアに導きます
自社で光ファイバー網を敷設する、広域でケーブルテレビ事業を行う、あるいは工場や敷地内で「ローカル5G」を開設する。
このように、一定規模以上の電気通信回線設備を設置して事業を行う場合は、総務省への「届出」ではなく、より要件の厳しい「登録」を受ける必要があります。
登録申請は、単なる形式審査ではなく、「事業を遂行できる財産的基礎があるか」「技術的能力があるか」が実質的に審査されます。
当事務所では、事業計画書の作成から電気通信主任技術者の選任アドバイス、総務省本省および総合通信局との折衝まで、インフラ事業立ち上げを強力にサポートします。
1. 「登録」が必要となる事業者とは?
電気通信事業法第9条に基づき、以下の基準に該当する電気通信回線設備(端末系伝送路設備等)を設置する場合は、登録が必要です。
区域の基準: 設置する設備の範囲が、一つの市町村(特別区を含む)の区域を超える場合。
中継系設備の基準: 都道府県の区域を越える中継系伝送路設備を設置する場合。
【具体的な事業例】
地域通信キャリア: 自社光ファイバー網を用いたインターネット接続サービス
広域CATV: 複数の市町村にまたがるケーブルテレビ・インターネット事業
ローカル5G事業者: 自営の5G基地局を設置し、他者(テナントや来場者)に通信サービスを提供する場合
フィックスド・ワイヤレス・アクセス(FWA): 固定無線アクセスによる通信サービス
※設備の規模が小さい場合や、区域を超えない場合は「届出」で済むケースもあります。この「区分け(登録か届出か)」の判断が最初の重要ポイントです。
2. 登録を受けるための厳しい要件
「登録」は、公共性の高いインフラ事業として扱われるため、以下の3つの基準で厳格に審査されます。
財産的基礎(資金力)
事業を適確に遂行するに足りる資金力があること。
審査ポイント: 資金計画書、収支見積書に基づき、初期投資および当面の運転資金が確保されているか、資金調達の確実性があるかが問われます。
技術的能力(技術力)
設備を適正に運用・維持管理できる体制があること。
必須要件: 原則として、国家資格である「電気通信主任技術者(伝送交換または線路)」を選任する必要があります。
事業計画の妥当性
提供するサービスの区域、設備概要、収支計画が合理的かつ適切であること。
3. 手続きの流れ
登録申請は審査期間が長く、事前相談を含めると申請準備から登録まで3ヶ月〜半年以上かかることが一般的です。
事業スキーム・設備構成の確認
設置する設備の規模、提供エリア、技術仕様(インターフェース等)を確認し、登録要否を最終判断します。
総務省への事前相談
ドラフト版の事業計画書を持参し、担当官と協議を行います。ここで要件適合性の感触を確かめ、修正を重ねます。
電気通信主任技術者の確保
社内に資格者がいない場合、採用または外部委託(許可される範囲内で)の調整を行います。
登録申請書の提出
本省または管轄の総合通信局へ提出します。
審査(標準処理期間:約1ヶ月)
財務内容や技術体制について詳細な審査が行われます。
登録・登録証の交付
登録簿に記載され、登録証が交付されます。
事業開始届・料金等の届出
事業開始遅滞なく開始届を提出します。また、サービス内容によっては契約約款や料金の届出が必要になります。
4. 必要な書類(膨大かつ専門的)
届出とは比較にならない量の書類作成が必要です。
電気通信事業登録申請書
事業計画書
事業開始予定日、提供区域、設備の設置場所・概要、収支見積り(3〜5年分)、資金調達方法などを記載。
ネットワーク構成図・線路図
詳細な設備構成、接続ポイント、使用する周波数等を技術的に記載したもの。
電気通信主任技術者選任届出書(および資格者証の写し)
定款・登記事項証明書
直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)
欠格事由に該当しない旨の誓約書
外資規制に関する誓約書
5. 最新の法規制・重要トピック
インフラ事業であるため、安全保障や最新技術に関する規制への対応が不可欠です。
外資規制の確認(外為法・事業法)
電気通信事業は外資規制の対象です。外国法人等が3分の1以上の議決権を持つ場合、原則として登録が受けられません(例外規定あり)。また、外為法に基づく事前届出が必要な場合があります。
ローカル5Gの導入
工場やスタジアム等で「自営」の5G網を構築し、それを第三者にも利用させる場合、電気通信事業の「登録」が必要になるケースが増えています。無線局免許の取得とセットでサポート可能です。
特定利用者情報の取扱い(外部送信規律)
大規模事業者には、利用者情報の保護についてより高度な義務が課されています。
行政書士にご相談ください
電気通信事業の「登録」申請は、「通信工学(ネットワーク知識)」「財務会計(事業計画)」「法律(事業法・外為法)」の3つの知識が高度に求められる手続きです。
特に、技術者ではない担当者様が「ネットワーク構成図」を作成したり、総務省の技術担当官の質問に回答したりするのは大きな負担となります。
当事務所は、通信事業に特化した行政書士として、事業主様のエンジニアチーム、財務担当者様と連携し、難関である登録手続きを確実・迅速に代行いたします。
ローカル5G参入をご検討の企業様も、まずはお問い合わせください。
■サービスの対応地域
弊所の電気通信事業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
電気通信事業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の
場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。