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電気通信事業登録申請・変更登録に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
インターネット接続サービス、通信インフラ事業、光ファイバー網、無線アクセスサービス、ローカル5Gその他の通信サービスを開始する場合には、電気通信事業法に基づく「登録」又は「届出」が必要となることがあります。
電気通信事業への参入に際して最初に検討すべきことは、申請書を作成することではありません。
提供しようとするサービスが電気通信事業法上の「電気通信事業」に該当するのか、電気通信事業に該当するとして「登録」が必要なのか、「届出」で足りるのか、あるいは電気通信事業法上の適用除外となるのかを、実際の事業スキームに即して判定することが重要です。
契約関係、サービスの提供主体、通信設備の設置主体、ネットワーク構成、通信を媒介する主体、設備の設置区域、他の電気通信事業者との接続関係などによって、必要となる手続は変わります。
行政書士 緒方法務事務所では、単に電気通信事業登録申請書を作成するだけではなく、事業スキームの確認、登録・届出・適用除外の判定、総務省又は総合通信局等との事前相談、申請書類の作成、ネットワーク構成図その他の添付書類の整理、登録後の変更登録・変更届出まで、一連の行政手続を支援しています。
金融・難関許認可を専門分野とする行政書士事務所として、通信事業についても「事業スキームを確認し、適用法令を特定し、行政手続と事業開始後の継続規制を一体として設計する」という観点から対応します。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
電気通信事業登録申請サポートの報酬は、1,100,000円(税込)からとなります。
具体的な報酬額は、事業内容、設備構成、事業区域、総務省等との事前相談の必要性、外国法人・外国投資家の関与、関連する電波法上の手続その他の事情を確認したうえで個別にお見積りします。
電気通信事業の登録申請自体について行政庁に支払う申請手数料はありませんが、登録後には原則として15万円の登録免許税が必要です。
当事務所へのご相談は、完全予約制の有料相談となります。
電気通信事業法第9条は、一定の場合を除き、電気通信事業を営もうとする者について総務大臣の登録を受けることを求めています。
ここでいう「電気通信事業」とは、原則として、他人の需要に応ずるために電気通信役務を提供する事業をいいます。
もっとも、インターネットや通信設備を利用する事業がすべて電気通信事業になるわけではありません。
自社の業務のために通信サービスを利用しているだけなのか、他者に対して電気通信役務を提供しているのか、通信そのものを媒介しているのか、どの事業者が利用者との契約当事者となるのかなどを確認する必要があります。
さらに、電気通信事業に該当した場合であっても、必ず登録が必要になるわけではありません。
設備の設置形態や規模によって届出事業となる場合があり、事業形態によっては電気通信事業法上の適用除外に該当する場合もあります。
したがって、新規事業の検討段階では「登録申請書を作ること」よりも先に、「そもそもどの規制区分に該当するのか」を整理する必要があります。
電気通信事業法上、一定規模を超える電気通信回線設備を自ら設置して電気通信事業を営む場合には、原則として登録が必要となります。
電気通信事業法施行規則では、登録を要しない設備規模の基準として、端末系伝送路設備の設置区域が一つの市町村の区域を超えないこと、かつ、中継系伝送路設備の設置区間が一つの都道府県の区域を超えないことが定められています。
指定都市については、市全体ではなく区又は総合区の区域を基準として判断する点にも注意が必要です。
したがって、端末系伝送路設備の設置区域がこの基準を超える場合や、中継系伝送路設備の設置区間が一つの都道府県を超える場合には、電気通信事業法第9条の登録対象となる可能性が生じます。
重要なのは、単純に「全国を対象にサービスを販売するから登録」「一つの県だけで営業するから届出」と判断するものではないという点です。
利用者の所在地や営業区域だけではなく、実際に誰がどの電気通信回線設備を設置し、その設備がどの区域・区間に設置されるのかを確認する必要があります。
また、自ら電気通信回線設備を設置しない事業であっても、電気通信事業法上の届出その他の規制が問題となる場合があります。
そのため、登録・届出の判定は、サービス名称だけではなく、実際のネットワーク構成と契約関係を確認して行う必要があります。
自社で光ファイバーその他の通信回線設備を設置し、複数の市町村にまたがって通信サービスを提供する事業や、都道府県をまたぐ中継系伝送路設備を設置する事業などは、電気通信事業の登録対象となる可能性があります。
広域のインターネット接続事業、地域通信キャリア、ケーブルテレビと一体となった通信サービス、固定無線アクセスサービスその他の通信インフラ型事業についても、設備構成に応じて登録要否を検討する必要があります。
もっとも、事業の名称だけで登録要否が決まるわけではありません。
同じ「インターネットサービス」「通信サービス」「ローカル5G」と呼ばれる事業であっても、設備の所有者、設備の設置範囲、契約主体、実際に提供する電気通信役務の内容によって法的評価が異なります。
新規サービスの企画段階で登録・届出の要否が明確でない場合には、サービス開始後に手続漏れが判明することを避けるため、事前に事業スキームを整理することが重要です。
電気通信事業の登録については、電気通信事業法第12条に登録拒否事由が定められています。
一定の電気通信関係法令等への違反歴、登録取消し歴、役員の欠格事由、外国法人等について国内代表者又は国内代理人を定めていない場合、その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる場合などが問題となります。
また、登録申請書又は添付書類に重要事項について虚偽の記載がある場合や、重要な事実の記載が欠けている場合も登録拒否の対象となります。
一方で、通常の新規登録について、すべての事業者に一律の最低資本金や純資産額が設定されているわけではなく、単純に「一定額以上の資金力がなければ登録できない」という制度ではありません。
電気通信主任技術者についても、「登録事業者であれば必ず登録申請時に選任していなければならない」という単純な制度ではありません。
登録手続と、事業用電気通信設備について課される技術基準、自己確認、主任技術者の選任その他の設備規律は、区別して検討する必要があります。
この区別をせずに、他の許認可制度と同じ感覚で「資金力」「資格者」「事業計画」を登録要件として整理すると、実際の電気通信事業法の制度構造と異なる説明になってしまいます。
当事務所では、登録要件と、登録後又は事業開始前に必要となる設備規制・業務規制を分けて確認します。
電気通信事業の登録申請では、所定の登録申請書に加え、欠格事由に該当しないことを確認する誓約書、ネットワーク構成図、提供する電気通信役務に関する書類、申請者が営む電気通信事業以外の事業の概要その他の書類を作成します。
法人の場合には、定款、登記事項証明書、役員に関する資料なども必要となります。
外国法人等の場合には、国内代表者又は国内代理人に関する資料や、その権限を確認するための書類など、日本法人とは異なる書類が必要となります。
登録申請の実務で特に重要になるのが、申請書に記載された事業内容とネットワーク構成図との整合性です。
誰が利用者にサービスを提供するのか、どの設備を申請者自身が設置するのか、他の電気通信事業者からどの部分のサービス提供を受けるのか、利用者までの通信経路がどのようになっているのかを、一貫した形で説明できる必要があります。
当事務所では、事業者の技術担当者やシステム事業者から提供された設備情報を、電気通信事業法上の行政手続に必要な情報へ整理したうえで、申請書類との整合性を確認します。
金融関連の登録制度では、財産的基礎や純資産額、事業収支見込みが登録要件として重要になることがありますが、通常の電気通信事業の新規登録は制度構造が異なります。
一般的な新規登録について、すべての案件で一律に3年から5年の収支計画書や決算書を法定添付書類として提出する制度ではありません。
もちろん、事業スキーム、関連する他の行政手続、行政庁との事前相談の内容などによって追加資料の整理が必要となる場合はあります。
当事務所では、他の金融許認可と電気通信事業登録の制度を混同せず、その案件について本当に必要な資料を確認したうえで申請準備を進めます。
電気通信事業登録申請では、ネットワーク構成図が重要な資料となります。
ネットワーク構成図は、単に通信機器を並べた技術図面ではありません。
申請者が設置する設備と他社設備との境界、利用者との接続関係、ネットワーク全体の構成、サービスの提供範囲などを行政庁が把握するための資料です。
そのため、技術担当者が作成した詳細なシステム図をそのまま提出すればよいとは限りません。
反対に、法律担当者だけで技術的な設備構成を推測して作成することも適切ではありません。
当事務所では、事業者のネットワーク担当者、設備ベンダーその他の技術関係者から必要な情報を確認し、登録申請書及びサービス内容との関係が分かる行政提出用の資料として整理します。
電気通信事業者として登録されれば、直ちにすべての法的手続が完了するとは限りません。
設置する設備が電気通信事業法上の「事業用電気通信設備」に該当する場合には、技術基準への適合、自己確認の届出その他の設備関係手続が必要となることがあります。
これらの手続は、登録申請とは別に、事業開始までのスケジュールに組み込んでおく必要があります。
通信サービスの開始予定日から逆算して、登録、設備整備、必要な設備関係届出その他の法令対応を整理しておくことが重要です。
電気通信事業法は、一定の事業用電気通信設備について、その工事、維持及び運用を監督させるため、電気通信主任技術者を選任する制度を設けています。
ただし、電気通信主任技術者の選任義務には、事業用電気通信設備が小規模である場合などの例外があります。
したがって、「電気通信事業の登録を受ける場合には、必ず電気通信主任技術者が必要」と一律に判断することは適切ではありません。
実際に設置する設備がどの規律を受けるのかを確認したうえで、選任義務の有無、必要となる資格区分その他の事項を検討する必要があります。
ローカル5G事業では、電波法上の無線局免許と、電気通信事業法上の登録又は届出を分けて検討する必要があります。
ローカル5G設備を導入したという事実だけで、当然に電気通信事業の登録が必要になるわけではありません。
企業が自社業務のためだけに自営ネットワークとして利用する場合と、第三者に対して通信サービスとして提供する場合とでは、電気通信事業法上の評価が異なる可能性があります。
第三者へのサービス提供を予定している場合には、誰が利用者との契約当事者となるのか、誰が基地局・回線設備を設置するのか、通信サービスをどの範囲まで提供するのかを整理し、電波法上の手続と電気通信事業法上の手続を並行して検討する必要があります。
当事務所では、行政手続の観点から両制度の関係を整理し、必要となる申請・届出を検討します。
外国法人や外資系企業による日本国内の通信事業については、電気通信事業法と外為法を区別して検討することが重要です。
電気通信事業法は、外国法人等であること自体を理由として登録を一律に禁止しているわけではありません。
外国法人等が登録を受ける場合には、国内における代表者又は国内における代理人を定める必要があります。
一方、外国投資家が日本法人に出資する場合や、日本国内の通信事業者を取得する場合には、外為法上の対内直接投資等に関する事前届出その他の規制が別途問題となる可能性があります。
外為法上の届出要否は、単純に外国資本比率だけで決まるものではありません。
投資家の属性、対象会社の事業内容、取得する議決権の割合、取引内容、適用される免除制度などを確認する必要があります。
特に海外企業との合弁、外国投資家からの資金調達、M&Aを伴う通信事業への参入では、電気通信事業登録だけを確認するのではなく、資本関係を含めた規制確認が重要です。
金融規制・外為法等を取り扱う当事務所では、通信事業の行政手続と資本政策・投資規制との接点についても、必要に応じて一体的に整理します。
当事務所では、最初に予定している事業内容を確認します。
サービス概要、契約関係、利用者、設備の設置主体、設備の設置区域、ネットワーク構成、他の電気通信事業者との関係などを確認し、電気通信事業法上の位置付けを整理します。
次に、電気通信事業への該当性、登録・届出・適用除外の区分を検討します。
法令だけでは判断しにくい事業スキームや、新しい技術・サービスを使用する案件については、必要に応じて総務省又は所管の総合通信局等への事前相談を行います。
登録が必要であることが確認できた場合には、登録申請書、ネットワーク構成図、電気通信役務に関する資料その他の必要書類を作成します。
申請後、行政庁から確認事項や補正依頼があった場合には、その内容を検討して対応します。
登録後は、必要に応じて登録免許税の納付、事業用電気通信設備に関する手続、電気通信主任技術者の選任その他の事業開始前の手続を確認します。
事業スキームや設備構成によって必要な対応が異なるため、一律に「登録まで何か月」と判断するのではなく、事前相談の必要性や設備関係手続を含めて事業開始スケジュールを設定することが重要です。
電気通信事業の登録は、最初に登録を受ければその後の手続が不要になる制度ではありません。
登録事項のうち、業務区域や電気通信設備の概要について一定の変更を行う場合には、変更前に変更登録が必要となる場合があります。
軽微な変更その他の事項については、変更届出の対象となる場合があります。
事業拡大によって設備の設置区域を拡大する場合、新たなネットワークを構築する場合、通信サービスの提供方式を変更する場合などには、事前に変更登録又は変更届出の要否を確認することが重要です。
また、事業譲渡、合併、会社分割その他の組織再編、事業の休止・廃止などについても、電気通信事業法上の手続が問題となる場合があります。
特にM&Aによる通信事業の取得では、会社法上の手続だけでなく、電気通信事業法上の地位の承継、登録関係手続、外為法上の手続その他の規制を横断的に確認する必要があります。
通信サービス開始後には、登録制度以外の電気通信事業法上の規律についても確認する必要があります。
提供するサービスの内容や事業規模によっては、利用者情報の適正な取扱い、外部送信に関する規律、契約時の説明、苦情等への対応、事故発生時の報告その他の義務が問題となることがあります。
これらは「電気通信事業の登録を受けたかどうか」だけで一律に決まるものではありません。
登録申請時に事業開始後の規制まで確認しておくことにより、サービス開始後に新たな法令対応が必要となるリスクを低減することができます。
通信事業は、単純な書類提出だけでは完結しない行政規制分野です。
事業スキームを理解し、契約関係とネットワーク構成を把握したうえで、電気通信事業法上の位置付けを整理し、必要に応じて行政庁と事前に協議する必要があります。
これは、金融商品取引業、資金決済関連業務その他の金融行政手続において、「ビジネスモデルを法令上の業務類型に当てはめ、必要な登録・届出と継続規制を特定する」という作業と共通しています。
当事務所では、単なる申請書作成ではなく、事業者が予定しているビジネスモデルを行政規制の体系に落とし込み、行政庁に説明可能な申請資料として構成することを重視しています。
通信事業と金融サービスを組み合わせた事業、外国企業の日本参入、海外投資家を含む資本政策、M&Aを伴う通信事業の取得など、複数の規制分野が関係する案件についてもご相談ください。
当事務所代表は、特定行政書士です。
行政書士法上、特定行政書士には、行政書士が作成することのできる官公署提出書類に係る許認可等について、一定の行政不服申立て手続を代理する権限が認められています。
登録申請に関して不利益処分が行われた場合には、処分内容、対象となる申請、行政書士法上の代理権の範囲その他の条件を確認したうえで、行政不服申立てへの対応可能性を検討します。
通常の登録申請段階から行政庁とのやり取りや申請経緯を整理しておくことは、その後の行政対応という観点からも重要です。
自社所有の回線がないという事実だけで、電気通信事業法上の手続がすべて不要になるわけではありません。
他社設備を利用して電気通信役務を提供する場合であっても、事業内容によって届出その他の規制が問題となる場合があります。一方、電気通信事業法上の適用除外となるサービスもあります。
設備の所有関係だけでなく、サービスの内容と契約関係を確認して判断する必要があります。
新設会社であること自体を理由として登録できない制度ではありません。
ただし、法人として必要な申請書類を準備し、事業内容、設備構成その他の登録事項を明確にする必要があります。
設立前から通信事業への参入を計画している場合には、会社設立、設備契約、登録申請、事業開始までの順序を事前に整理しておくことをおすすめします。
外国法人等についても、電気通信事業法が定める条件を満たせば登録の対象となります。
その場合、国内における代表者又は国内における代理人を定める必要があります。
また、外国企業による日本法人への出資を伴う場合には、電気通信事業法とは別に、外為法上の対内直接投資規制について確認が必要となることがあります。
ローカル5Gを導入したという理由だけで当然に登録が必要になるわけではありません。
自社利用なのか第三者へのサービス提供なのか、設備を誰が設置するのか、誰が利用者との契約主体になるのかなどによって判断が変わります。
また、電気通信事業法とは別に電波法上の無線局免許等について検討する必要があります。
すべての登録電気通信事業者について一律に選任義務が生じるわけではありません。
設置する事業用電気通信設備の内容・規模等を確認し、電気通信事業法及び関係省令に基づいて個別に判断します。
必要期間は、事業内容、設備構成、事前相談の必要性、行政庁からの確認・補正、事業用電気通信設備に関する別途の手続などによって異なります。
通信設備の完成後に初めて法令確認を行うのではなく、事業計画や設備設計の段階から登録・届出の要否を確認することをおすすめします。
電気通信事業への新規参入は、事業設計段階からご相談ください
電気通信事業登録で重要なのは、完成した申請書を提出することだけではありません。
自社のサービスが電気通信事業法上どのように位置付けられるのかを正確に整理し、登録、届出、設備関係手続、電波法上の手続、外為法その他の関連規制を、事業開始前に漏れなく確認することが重要です。
特に、新しい通信技術を利用する事業、複数企業が関与する通信サービス、ローカル5G、外国企業の日本参入、海外投資家からの資金調達、M&Aを伴う案件では、一つの申請手続だけを見るのではなく、事業全体から規制関係を整理する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融・難関許認可業務で培った法令調査、事業スキーム分析及び行政対応の経験を活かし、電気通信事業への新規参入及び登録後の各種行政手続を支援します。
電気通信事業登録申請、登録・届出の判定、総務省・総合通信局等への事前相談、変更登録、外国法人・外資案件、ローカル5Gその他の通信事業に関する行政手続をご検討の場合は、ご相談ください。
当事務所では、東京都、千葉県、埼玉県及び神奈川県の事業者を中心に、電気通信事業登録申請その他の電気通信事業法関連手続を取り扱っています。
その他の道府県の事業者についても、案件の内容に応じて対応しています。
東京都千代田区・秋葉原を拠点として、事業スキームの検討段階から行政手続まで支援します。
本ページの内容は、2026年9月時点の法令を前提として作成しています。実際の登録・届出その他の手続については、事業開始時点の法令及び行政実務を確認する必要があります。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
通信サービスと一般放送の事業区分を整理する場合は、一般放送事業者の登録・届出申請|ケーブルテレビ・衛星一般放送・エリア放送をご覧ください。
ローカル5Gの無線局を開設する場合は、ローカル5G無線局免許申請代行|総務省・総合通信局対応をご覧ください。
総務省・総合通信局から補正・追加説明を求められた場合は、総務省・総合通信局の修正指示・補正対応|電気通信・無線・放送・信書便をご覧ください。
届出と登録の区分を確認する場合は、電気通信事業の届出・登録申請|総務省対応をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日