第1種少額電子募集取扱業登録申請代行報酬
4,400,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。
第1種少額電子募集取扱業ビジネスで御対応可能な主要業務
1.第1種少額電子募集取扱業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.第1種少額電子募集取扱業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.第1種少額電子募集取扱業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.第1種少額電子募集取扱業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
※第1種少額電子募集取扱業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※第1種少額電子募集取扱業登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■第一種少額電子募集取扱業 登録申請サポート
(株式投資型クラウドファンディング開業支援)
スタートアップ資金調達の新しい形、「株式投資型クラウドファンディング」を創る。
証券会社設立のハードルを下げ、未上場企業の成長を支援するプラットフォームを構築。
「第一種少額電子募集取扱業務」とは、インターネットを通じて、多くの投資家から少額ずつ資金を集め、未上場企業の株式や新株予約権を発行する、いわゆる「株式投資型クラウドファンディング(Equity Crowdfunding)」を行うための登録区分です。
本来、株式の募集取扱いを行うには、ハードルの高い「第一種金融商品取引業(証券会社)」の登録が必要ですが、取扱額や投資額に一定の制限を設けることで、参入要件(特に資本金要件)が大幅に緩和されています。
当事務所では、金融庁への登録申請はもちろん、日本証券業協会への加入手続きや、プラットフォームとしての審査体制構築まで、ECF事業の立ち上げをトータルサポートいたします。
通常の「第一種」との違いとメリット
本格的な証券会社(第一種)と比較して、参入障壁が低く設定されています。
資本金・純資産要件の緩和
第一種(証券会社):5,000万円以上
第一種少額電子募集:1,000万円以上
投資者保護基金への加入
顧客資産の預託を受けない(振込先を発行会社等に限定する)等の条件を満たす場合、加入が免除されるケースがあります。
主な制限(少額要件)
発行者(企業)側:発行総額が1年間に1億円未満であること。
投資家側:同一の会社に対する投資額が1年間に50万円以下であること。
登録要件と「ゲートキーパー」としての責任
資本金のハードルは下がっていますが、コンプライアンス体制については、証券会社と同等の高い水準が求められます。特に重要なのが、プラットフォーム事業者としての「審査能力」です。
1. 財産的基礎
資本金の額が1,000万円以上であること。
純資産の額が1,000万円以上であること。
2. 人的構成(審査・コンプライアンス)
発行会社の審査体制:資金調達を希望するベンチャー企業の事業内容や将来性を、適切に審査できる人材とプロセスが必要です。
法令遵守:金融商品取引法および日本証券業協会の自主規制規則(オーバーアロットメントの禁止、情報開示等)を理解し、遵守させる知識経験が必要です。
3. システム・業務遂行体制
ウェブサイトの法的要件:重要事項の電子的交付、投資額制限(50万円)のシステム的なロック機能、クーリングオフへの対応など。
顧客管理:反社会的勢力の排除や、投資家の適合性確認(リスク許容度の確認)を確実に行う仕組み。
登録手続きの流れ
財務局への登録だけでなく、日本証券業協会(JSDA)への加入および規則対応が大きなウェイトを占めます。
ビジネスモデルの策定・要件確認
ターゲットとする発行会社の属性や、システム仕様の検討を行います。
社内体制の整備・審査基準の策定
【最重要】 発行者の審査基準(社内審査マニュアル)を作成します。「どのような企業なら掲載可とするか」という基準は、当局も厳しくチェックします。
事前相談(財務局)
概要書(様式あり)を作成し、管轄の財務局と事前相談を行います。
登録申請(本申請)
審査を経て、内閣総理大臣の登録を受けます。
日本証券業協会への加入手続き
登録後、速やかに協会への加入申請を行います。協会の審査(面談・実地調査等)をクリアする必要があります。
業務開始
必要な書類(審査マニュアルが肝)
登録申請書
業務方法書(取扱う有価証券の種類、募集の方法、顧客への情報提供方法等)
発行者審査マニュアル・審査基準
事業の実行可能性、反社チェック、財務状況の確認方法などを具体的に定めたもの。
投資勧誘等に係る社内規定
広告審査基準、適合性原則に基づく勧誘方針など。
契約締結前交付書面・取引約款
ウェブサイト画面遷移図・システム概要書
当事務所の強み:協会規則と実務への精通
株式投資型クラウドファンディングは、単なる「マッチングサイト」ではありません。金融商品取引法上の重い責任を負うビジネスです。
日本証券業協会(JSDA)対応
ECF事業者はJSDAの「株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則」を遵守する必要があります。当事務所は、この複雑な自主規制ルールに準拠した規定作りを支援します。
審査態勢の構築支援
当局が最も懸念するのは「詐欺的な業者の参入」です。これを防ぐための実効性ある審査フローの構築や、審査担当者への教育・研修もサポート可能です。
システム要件定義の支援
「投資上限額の管理」や「契約締結前書面の承諾ログ」など、法的に外せないシステム機能を開発ベンダーに伝えるための橋渡しを行います。
ベンチャー支援の熱意を、確かな法的基盤で支えます。まずは構想段階でご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の第1種少額電子募集取扱業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
第1種少額電子募集取扱業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。