友だち追加で、後日の疑問もLINEで個別相談
第一種少額電子募集取扱業の登録申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
図表の使い方:図表右上の「目次」をクリック(スマートフォンではタップ)し、読みたい項目をお選びください。続きがある場合は「次へ」でご覧いただけます。詳しい説明は本文にも掲載しています。
金融許認可の準備や依頼範囲の疑問は、LINEで緒方法務事務所へ個別にご相談いただけます。友だち追加後、トーク画面からご質問ください。 LINEで質問・相談
株式投資型クラウドファンディングのプラットフォームを開設するためには、ウェブサイトや申込システムの構築だけでなく、取り扱う有価証券や勧誘方法に応じた金融商品取引業の登録と、投資家保護のための業務管理態勢の整備が必要です。
行政書士 緒方法務事務所では、第一種少額電子募集取扱業の登録申請に向けた事業モデルの検討から、事業計画の整理、社内規程・業務マニュアルの作成、管轄財務局等への事前相談・申請対応、日本証券業協会への加入準備まで支援します。
重視しているのは、申請書類を整えることだけではありません。発行会社をどのように審査し、投資家に何を説明し、募集から払込みまでをどのように管理するのか。貴社の事業構想を、実際に運用できる業務体制と、当局に説明できる申請資料へ具体化します。
新たに株式投資型クラウドファンディング事業を立ち上げる企業、既存事業への追加を検討する企業、日本市場への参入を計画する外資系企業からのご相談に対応しています。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
第一種少額電子募集取扱業は、第一種金融商品取引業のうち、一定の少額要件を満たす電子募集の取扱い等に業務を限定する場合に、一部の登録要件や規制が緩和される制度です。
代表的な活用場面が、非上場企業の株式や新株予約権について、インターネットを通じて募集・私募の取扱いを行う株式投資型クラウドファンディングです。
この仕組みでは、資金調達を行う企業が株式等の発行者となり、プラットフォーム運営事業者が、発行者の審査や投資家への情報提供、申込みの受付などを行います。プラットフォーム運営事業者自身が、取り扱うすべての株式等を発行するわけではありません。
また、第一種少額電子募集取扱業の登録によって、一般的な証券会社と同じ範囲の業務を行えるわけではありません。既発行株式の売買仲介、流通市場の提供、ファンド持分の募集の取扱いなどを組み合わせる場合は、別途、必要な登録や規制を確認する必要があります。
当事務所では、サービスの名称ではなく、有価証券の種類、契約関係、勧誘方法、資金の流れ、各関係者の役割に基づいて、必要な行政手続きを整理します。
第一種少額電子募集取扱業務では、発行価額の総額について、法令に定める方法で算定した額が5億円未満であることが必要です。
この金額は、今回の募集だけを見て判断するものではありません。同一発行者による過去1年以内の対象となる募集等や、他のプラットフォームを通じた募集等も踏まえて確認します。
株式と新株予約権の関係、新株予約権の行使時に払い込まれる金額、同時期に行われる募集等についても、算定上の検討が必要です。また、一般投資家を対象に含む募集等と、特定投資家私募・適格機関投資家私募として行う場合とでは、通算する範囲の整理が異なります。
そのため、プラットフォームには、発行者の過去の資金調達状況を確認し、今回の取扱いが少額要件を満たすことを判断できる仕組みが必要です。
個人の一般投資家については、同一発行者の対象となる有価証券への投資額に上限が設けられています。
その上限は、取得申込日時点の資産から住居用の建物・敷地を除き、負債を控除した額の5%、前年の収入金額の5%、50万円のうち最も高い金額です。ただし、その金額が200万円を超える場合は200万円が上限となります。
したがって、すべての投資家が一律に200万円まで投資できるわけではありません。
上限の確認に当たっては、過去1年以内の対象となる投資や、他のプラットフォームを通じた同一発行者への投資等も確認する必要があります。自社サイトにおける今回の申込額だけを管理していれば足りるものではありません。
特定投資家については個別払込額の上限に関する適用除外がありますが、特定投資家として取り扱うための確認や手続きは別途必要です。また、発行者側の少額要件までなくなるわけではありません。
第一種少額電子募集取扱業務では、ウェブサイトの閲覧や電子メールなど、法令に定める方法によって募集・私募の取扱いを行います。
顧客からの求めに応じ、ウェブサイトや電子メールで既に提供している情報について、一対一の音声通話により説明することが認められる場合もあります。ただし、事業者側から積極的に電話勧誘を行うことや、提供済みの情報の範囲を逸脱した説明を行うことまで認められるものではありません。
顧客対応のルール、説明できる内容、通話記録等による事後検証の方法を定め、営業担当者や問い合わせ対応担当者が適切に運用できるようにする必要があります。
第一種少額電子募集取扱業務の少額要件と、発行会社に課される金融商品取引法上の開示義務は、区別して確認する必要があります。
1億円以上5億円未満の募集を取り扱う場合には、原則として有価証券届出書による開示への対応が必要となり、監査を含めた発行会社側の準備も検討事項となります。
募集・私募の区分や過去の発行との通算などにより必要な対応が異なるため、「取扱額が5億円未満なので開示手続きは不要」と判断することはできません。取扱案件の規模に応じて、発行会社、公認会計士・監査法人その他の関係者との役割分担を整理することが重要です。
第一種少額電子募集取扱業の特例における最低資本金と純財産額は、それぞれ1,000万円です。
ただし、資本金を1,000万円にすれば、それだけで登録できるわけではありません。設立費用、システム開発費、人件費、外部委託費その他の支出により、純財産額が基準を下回らないかを確認する必要があります。
開業準備中の支出だけでなく、開業後に募集案件を獲得し、手数料収入が発生するまでの運転資金も見込んでおくことが重要です。
当事務所では、資本金の額だけでなく、資金の調達方法、収益化までの期間、固定費、収支計画との整合性を踏まえて、登録準備に必要な資金計画を整理します。ほかの金融商品取引業を併せて行う場合は、その業務に適用される財務要件も確認します。
登録に向けては、経営管理、発行者審査、顧客対応、法令遵守、システム管理、内部監査などについて、事業の内容と規模に応じた体制を整える必要があります。
重要なのは、組織図に担当者名を記載することだけではありません。各担当者が必要な知識や経験を有し、担当業務に対応できる勤務実態と権限を備えているかが問題となります。
役職の兼務や外部委託を予定する場合は、業務量、利益相反、牽制機能、代替要員の確保などを検討します。特に、営業上の判断が発行者審査やコンプライアンス上の判断を妨げない仕組みが重要です。
当事務所では、候補者の経歴と実際の担当業務を照合し、組織図、職務分掌、決裁権限、会議体、報告経路を一体として整理します。
株式投資型クラウドファンディングでは、発行者審査が業務管理の中心となります。
発行会社や事業の実在性、財務状況、事業計画の妥当性、法令遵守状況、反社会的勢力との関係、プラットフォーム運営事業者との利害関係などを確認します。あわせて、調達資金の使途、目標募集額の合理性、投資リスク、必要な開示の適切性を審査します。
会社案内や事業計画書を受領するだけでなく、記載内容を裏付ける資料を確認し、疑問点があれば追加資料や説明を求め、取扱いの可否を判断できることが重要です。
日本証券業協会の規則では、審査内容、判断理由、審査過程で把握した問題点等について記録を作成し、審査終了後10年間保存することが求められています。
当事務所では、審査基準だけでなく、確認資料、質問事項、追加確認の方法、承認手続き、記録保存までを具体化した審査マニュアルの整備を支援します。
投資家に対しては、非上場株式等の換金性が乏しいこと、投資価値が大きく減少し、又は失われる可能性があることなどを適切に説明する必要があります。
顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的等を確認する適合性審査と、法令上の投資上限の確認は、それぞれ適切に行わなければなりません。金額上限の範囲内であることだけをもって、すべての顧客に適した投資と判断することはできません。
一般投資家については、取得申込日から起算して8日を下らない期間、無条件で申込みの撤回等ができることを確認するための措置も必要です。撤回の受付方法、連絡先、返金方法などを明確にし、実際の事務処理と一致させます。
募集額が目標に達しない場合や、予定額を超える申込みがあった場合の取扱いについても、募集条件、発行会社の決定内容、事業計画及び投資家への説明との整合性を確保することが重要です。
電子取引を前提とする事業では、顧客登録、本人確認、情報提供、申込み、投資上限の確認、申込撤回、記録保存までを、業務手順とシステムの両面から整える必要があります。
アクセス権限、操作履歴、不正アクセス対策、障害発生時の対応、データの保全などについても、事業に応じた管理方法を検討します。システムを外部委託する場合には、委託先の選定、契約、監督、障害時の連絡体制を明確にします。
また、投資家から発行会社へ資金が移動する経路について、受入口座、口座名義、払込みの時期、手数料の精算、募集不成立時や申込撤回時の返金方法を整理します。顧客から金銭の預託を受ける場合には、分別管理など必要な規制への対応を確認します。
システム会社や決済サービスを利用する場合も、登録事業者として必要な管理責任がなくなるわけではありません。
最初に、取り扱う有価証券、対象とする発行会社・投資家、募集方法、手数料体系、資金の流れ、外部委託先の役割を確認します。
そのうえで、第一種少額電子募集取扱業の範囲に収まる事業なのか、ほかの登録や制度への対応が必要なのかを整理します。将来的な業務拡大の計画がある場合は、当初の登録内容との関係も確認します。
システム開発や人材採用を本格化する前に、規制上の前提を明確にすることで、後から事業設計を大きく変更する負担を抑えることを目指します。
取扱案件数や売上高だけを記載しても、事業計画の実現可能性を十分に説明することはできません。
発行会社をどのように開拓するのか、相談案件のうち何件が審査を通過するのか、どの程度の募集が成立し、どの段階で手数料収益が発生するのかを整理します。あわせて、審査、人員、システム、広告、外部委託などに必要な費用を確認します。
当事務所では、営業・マーケティングの計画、取扱案件の想定、審査体制、収支計画の関係を明確にし、事業内容と数値の根拠を説明できる資料づくりを支援します。
登録申請書や業務方法書等に加え、発行者審査、顧客管理、適合性確認、勧誘・広告審査、利益相反管理、反社会的勢力への対応、苦情処理、システム管理、外部委託管理、内部監査などに関する規程・マニュアルの作成を支援します。
また、契約締結前等の情報提供資料、ウェブサイト上の表示内容、利用規約、発行会社との契約書その他の関係書類について、行政書士の業務範囲内で作成・確認を行います。
既存のひな形を当てはめるだけではなく、貴社の組織、システム、担当者、業務手順に合わせて内容を調整します。規程、契約書、申請資料、画面仕様の間に矛盾が生じないことを重視します。
管轄財務局等への事前相談に向けて、事業概要、取扱業務、組織体制、事業計画、資金の流れなどの説明資料を取りまとめます。
相談や審査の過程で質問・追加提出依頼を受けた場合は、その趣旨を確認し、回答案の作成、資料の補充、関係書類の修正を支援します。
当局への説明が資料ごとに変わらないよう、論点、回答内容、修正状況を整理しながら手続きを進めます。
株式投資型クラウドファンディング事業では、日本証券業協会の自主規制への対応も重要です。
当事務所では、特定業務会員としての加入準備を想定し、協会への説明資料、社内規程、取扱要領、発行者審査態勢その他の必要事項の整備を支援します。
財務局への登録申請と協会への加入審査は、それぞれの確認事項を踏まえて準備する必要があります。両者に提出する資料や説明に不整合が生じないよう、並行して対応を進めます。
登録後についても、業務内容や組織体制の変更に伴う手続き、事業報告書等の作成、社内規程の見直し、行政当局からの照会対応などを支援します。
事業の拡大により、当初の人員配置、審査基準、システム運用が実態と合わなくなることもあります。必要に応じて、業務実態と登録内容、社内規程の整合性を確認します。
登録後の支援範囲は、継続的な助言、個別の書類作成、変更手続きなど、ご希望に応じて別途ご案内します。
まず、予定するサービスの内容、法人の状況、資本金、人員、システム開発、希望する開業時期などを確認します。
この段階で、事業に必要な登録、優先して検討する事項、追加で必要となる資料を整理します。事業計画やシステム仕様が未確定の場合も、現時点の構想を基に相談を進めます。
事業概要や体制案を整理したうえで、管轄財務局等への事前相談を行います。日本証券業協会への加入を予定する場合は、協会への事前相談も並行して進めます。
事前相談で確認された事項を踏まえ、事業計画、人員配置、規程、契約、システム仕様などを具体化します。
登録申請書類及び関係資料を取りまとめ、提出後の質問、追加資料の依頼、面談等に対応します。
法人関係資料、財務資料、役員・重要な使用人の経歴資料など、事業者側でご準備いただく資料についても、必要な内容と優先順位を整理してご案内します。
経営方針の決定、人員の確保、資金の手当て、実際の業務体制の構築などは、事業者自身による対応が必要です。当事務所が支援する事項と、貴社にご対応いただく事項を明確にして進行します。
日本証券業協会への加入については、登録前から相談・審査の準備を進め、当局の登録後に正式な入会申請等の手続きを行います。
業務開始に向けて、必要な登録・協会手続きの状況、ウェブサイトの表示、契約・情報提供の方法、社内教育、システムの動作、顧客対応、資金管理などを確認します。
申請中であることを理由に、登録を要する募集の取扱いを先行して開始することはできません。必要な手続きと業務管理態勢が整ったことを確認して、事業を開始します。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
第一種少額電子募集取扱業の登録申請代行報酬は、440万円(税込)からです。
具体的な報酬は、事業内容、既存資料の整備状況、規程・マニュアルの作成範囲、行政対応、日本証券業協会への加入準備その他の受任範囲に応じてお見積りします。
事前相談に向けた助言、特定の規程・マニュアルの作成、既存資料の確認など、一部の業務に限定したご依頼についてもご相談いただけます。対応範囲と費用は、ご契約前に明示します。
登録免許税、証明書取得費、日本証券業協会関係費用、システム開発・利用費、外部専門家への報酬その他の費用については、当事務所の報酬と区別して確認する必要があります。
登録までの期間は、事業モデルの確定状況、人材の確保、財務状況、システム整備、提出資料の完成度、当局や協会からの確認事項などにより異なります。
正式な申請後の審査期間だけでなく、その前に行う事業設計、体制整備、事前相談の期間も含めて計画することが重要です。
当事務所では、初期確認の段階で主要な課題と作業の順序を整理し、希望する開業時期に対して何を優先すべきかをご案内します。登録の可否や完了時期を一律に保証するものではありません。
第一種金融商品取引業の登録を既に受けている場合も、新たに第一種少額電子募集取扱業の登録が必要ですか。
既存の第一種金融商品取引業者が株式投資型クラウドファンディングを行う場合、必ずしも第一種少額電子募集取扱業者として登録し直すわけではありません。
現在の登録内容、電子募集取扱業務に関する登録の状況、追加する業務の内容に応じて、変更登録その他の必要な手続きを確認します。既存の登録がある場合も、業務開始前の確認が必要です。
自社の資金調達にクラウドファンディングを利用する場合も、この登録が必要ですか。
このページでご案内しているのは、主として、他社の株式等について募集・私募の取扱いを行うプラットフォーム運営事業者の登録支援です。
自社の株式等を発行して資金調達を行う企業と、募集の取扱いを行う事業者とでは、立場と必要な手続きが異なります。発行会社側では、会社法上の手続きや金融商品取引法上の開示などを別途確認する必要があります。
システム開発を外部委託すれば、登録に必要な対応も任せられますか。
システム開発を外部委託することと、登録事業者として必要な業務管理態勢を整備することは別の問題です。
本人確認、適合性審査、投資上限の管理、情報提供、申込撤回、記録保存などについて、委託先が実装する機能と、自社が判断・管理する業務を明確にする必要があります。
完成後の大幅な改修を避けるためにも、開発の初期段階から、法令上の要件と業務手順を仕様に反映させることが重要です。
事業計画が固まっていない段階でも相談できますか。
ご相談いただけます。
対象とする発行会社や投資家、取り扱う有価証券、収益モデル、予定している募集方法など、現時点で決まっている内容をお知らせください。未確定事項を整理し、登録準備に向けて優先して決定する事項をご案内します。
専門相談・面談は完全予約制・有料で承っています。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
外資系企業や外国法人からの相談にも対応していますか。
対応しています。
ただし、海外で同様のサービスを提供していることや、海外当局の登録を受けていることだけで、日本で同じ業務を行えるわけではありません。
日本での登録主体、国内の業務管理態勢、海外本社との役割分担、システムや情報管理の方法などを確認します。日本法人又は日本支店のいずれを利用するかについても、適用される要件と予定する事業内容を踏まえて個別に検討します。
株式投資型クラウドファンディング事業では、事業構想、発行者審査、投資家保護、システム、資金管理を別々に準備するのではなく、一つの業務の流れとして整えることが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、金融許認可に関する知見を基に、貴社の事業モデルに応じた登録準備と行政対応を支援します。東京都千代田区を拠点に、全国の事業者からのご相談に対応しています。
ご相談の際は、会社概要、予定するサービス、現在の準備状況、希望する開業時期、ご相談事項をお問い合わせフォームよりお知らせください。専門相談・面談は完全予約制・有料です。内容を確認のうえ、相談方法と費用をご案内します。
第一種少額電子募集取扱業の登録申請、株式投資型クラウドファンディングの新規参入、既存事業への追加をご検討の際は、当事務所へご相談ください。
本ページは制度の概要と当事務所の支援内容をご案内するものです。具体的な登録要件、必要書類及び手続きは、事業内容、適用法令、管轄当局等の確認内容に応じて個別に判断します。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日