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ソーシャルレンディング事業の開業に向け、事業スキームと必要な登録を整理し、申請・運営体制の準備を支援します。
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ソーシャルレンディング事業を立ち上げるには、ウェブサイトやファンド商品を準備するだけでは足りません。投資家から出資を募る仕組み、集めた資金を貸し付ける主体、融資先の審査、投資家への情報提供、資金管理などを整理し、それぞれの業務に必要な登録と運営体制を整える必要があります。
行政書士 緒方法務事務所は、金融分野の許認可・登録手続きを専門とする行政書士事務所として、ソーシャルレンディングの事業スキームの検討から、第二種金融商品取引業・貸金業の登録申請、社内規程・契約書類の整備、開業に向けた行政対応まで支援します。
新規参入を検討している企業はもちろん、既存の貸金業者によるファンド募集事業への展開や、第二種金融商品取引業者による融資型クラウドファンディングへの参入についてもご相談いただけます。
システム開発や人材採用に本格的に着手する前に、事業の仕組みと登録要件を確認することが重要です。 構想段階から、必要な準備と検討の順序を整理します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
ソーシャルレンディングは、インターネットを通じて投資家から資金を集め、その資金を企業等に貸し付け、貸付けから生じる収益を投資家に分配する仕組みです。「融資型クラウドファンディング」や「貸付型クラウドファンディング」とも呼ばれます。
代表的な仕組みでは、投資家とファンドの営業者との間で匿名組合契約を締結し、営業者が出資金を用いて融資を行います。投資家からの出資を募集する業務と、融資を実行する業務を同じ会社が担う場合もあれば、別の会社が分担する場合もあります。
そのため、「ソーシャルレンディング」という名称だけで必要な登録が決まるわけではありません。契約関係と資金の流れを確認し、どの会社が、誰に対して、どのような行為を行うのかを明確にすることが、開業準備の出発点となります。
匿名組合出資持分などのファンド持分について、自ら募集・私募を行う場合や、他の発行者の募集・私募を取り扱う場合には、原則として第二種金融商品取引業の登録が必要です。
ファンドの営業者が自ら投資家を勧誘するのか、別の運営会社が募集の取扱いを行うのかによって、登録上の業務内容や必要な管理体制が異なります。募集業務を外部に委託する場合でも、委託元が実際に行う説明や勧誘の内容まで確認しなければなりません。
当事務所では、ファンドの発行者、募集を担当する事業者、融資を行う事業者の役割を整理し、各社に必要な登録と業務範囲を検討します。
ファンドで集めた資金を企業等に貸し付ける行為を業として行う場合には、貸金業法上の適用除外に該当する場合などを除き、貸金業登録が必要です。
募集を担当する会社と貸付けを行う会社が異なる場合は、貸付けを行う会社について登録の要否と要件を確認します。同じ会社が募集と貸付けの両方を行う場合は、その会社が第二種金融商品取引業と貸金業のそれぞれの要件を満たす必要があります。
「いずれか厳しい方の基準を満たせばよい」という関係ではありません。金融商品取引法と貸金業法の双方について、該当する業務と義務を確認します。
インターネットによる募集では、自らのファンド持分を募集する「電子募集業務」と、他の発行者の募集を取り扱う「電子募集取扱業務」を区別する必要があります。
さらに、ウェブサイト等を通じて投資家から取得の申込みを受ける場合には、「電子申込型電子募集業務」または「電子申込型電子募集取扱業務」として、追加的な情報提供、ファンド審査、申込みの撤回等に対応する体制を検討します。
第二種金融商品取引業の登録があるからといって、直ちにソーシャルレンディングのオンライン募集を開始できるわけではありません。既存の登録内容、業務方法、人的体制、社内規程、システムを確認し、必要な変更手続きや体制整備を行います。
なお、貸付型ファンドは、第二種少額電子募集取扱業務の対象ではありません。募集金額や一人当たりの出資額を小さくするだけで、この少額制度を利用できるものではないことに注意が必要です。
法人が通常の第二種金融商品取引業の登録を受ける場合、最低資本金は1,000万円です。一方、貸金業登録では、原則として5,000万円以上の純資産が求められます。
資本金と純資産は同じものではありません。資本金として払い込まれた金額が大きくても、開業準備費用や累積損失などによって、必要な純資産を確保できない場合があります。
同じ会社が両方の登録を受ける場合でも、必要額を単純に足し合わせればよいわけではありません。資本金、純資産、運転資金を区別し、設立費用、人件費、システム開発費、登録までの維持費を踏まえた資金計画を作成することが重要です。
当事務所では、会社の財務状況と事業計画を確認し、登録準備を進めるうえでの財務上の課題を整理します。
第二種金融商品取引業では、経営陣や担当者が、予定する業務に応じた知識・経験を有し、法令を遵守して業務を遂行できる体制を整える必要があります。
ソーシャルレンディングでは、募集・顧客対応だけでなく、ファンド審査、融資先の確認、法令遵守、資金管理、システム管理、内部監査などの機能を、実際の業務量に応じて配置することが重要です。
組織図に担当者名を記載するだけでなく、誰が判断し、誰が承認し、誰が事後確認を行うのかを具体化します。兼務を予定する場合も、業務量や独立性を踏まえ、実効性のある役割分担を検討します。
法人による貸金業登録では、原則として、常務に従事する役員の中に貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者が必要です。また、営業所等ごとに、貸付けの業務に1年以上従事した経験を有する常勤の役員または使用人を確保する必要があります。
これらとは別に、営業所等ごとに、貸金業の業務に従事する者50人に1人以上の割合で、登録を受けた貸金業務取扱主任者を配置する必要があります。
資格試験の合格と、貸金業務取扱主任者としての登録・配置は区別して確認しなければなりません。必要な実務経験についても、職歴や実際に担当していた業務に基づいて確認します。
当事務所では、候補者の経歴、勤務形態、担当業務を確認し、追加採用や役割分担の見直しが必要かを整理します。
融資先の審査では、事業内容、財務状況、資金使途、返済原資、既存借入れ、担保・保証の内容などを確認します。担保がある場合でも、その評価方法や順位、換価の見通しを確認せずに、貸付金の回収可能性を判断することはできません。
また、貸付実行時の審査だけでなく、融資先の財務状況の変化、資金の使用状況、返済状況を継続して把握する仕組みが必要です。返済遅延や資金使途の変更を把握した場合に、社内で誰に報告し、どのように対応するかも定めます。
当事務所では、融資審査規程、審査資料の確認項目、承認手続き、実行後の確認方法などを整理し、担当者が実務で使用できる規程・様式の作成を支援します。
自社やグループ会社が関係するファンド、役員・株主と関係のある融資先などを取り扱う場合には、投資家の利益よりも関係者の利益が優先されないようにする必要があります。
関係当事者との取引を把握する方法、審査担当者と承認者の役割、利害関係者の関与の制限、投資家への説明内容を整理します。適用される規制に応じて、外部専門家の関与を含めた審査体制も検討します。
当事務所では、利益相反管理方針を作成するだけでなく、案件の受付から承認までの業務手順に反映させることを重視します。
投資家向けの説明では、予定利回りだけでなく、ファンドの仕組み、融資先、資金使途、手数料、返済・分配の条件、損失が生じる可能性などを分かりやすく示すことが重要です。
担保や保証が設定されていても、元本や分配金が確実に支払われるとは限りません。ウェブサイト、広告、ファンド説明資料、契約書類の内容が食い違わないように確認します。
また、募集時の説明に加えて、運用開始後にどのような情報を、どの頻度と方法で投資家に提供するかも定めます。返済遅延などの重要な事象が生じた場合の報告方針も、開業前に整理します。
ファンド資金と会社固有の資金を区別し、複数のファンドを取り扱う場合には、各ファンドの資金の所在や入出金を把握できる管理方法を整えます。
口座を分けるだけでなく、帳簿との照合、送金の承認権限、貸付実行時の確認、返済金の受領、投資家への分配まで、資金の動きを継続して確認できる業務手順が重要です。
当事務所では、資金の流れと管理責任者を明確にし、分別管理に関する規程や確認記録の整備を支援します。
投資家の本人確認、取引目的等の確認、適合性の判断、反社会的勢力への対応、マネー・ローンダリング等への対策について、予定する取引に応じた確認・管理手順を整理します。
契約手続きでは、契約締結前・契約締結時の情報提供、申込内容の確認、必要な確認操作や記録の保存を、ウェブサイトの画面構成と一体で設計します。申込みの撤回等への対応や、募集金額が目標に達しなかった場合の資金の取扱いについても、契約条件とシステム処理を一致させます。
当事務所では、法令上の要件を画面表示や業務手順に落とし込み、開発会社との認識のずれを減らすための整理を支援します。
事業構想をお伺いし、投資家、募集を行う会社、ファンドの営業者、融資先その他の関係者の役割を整理します。
契約関係と資金の流れを明確にしたうえで、第二種金融商品取引業と貸金業の登録要否、既存登録の利用可能性、必要な変更手続き、事業計画上の課題を検討します。
融資以外の投資を組み合わせる場合や、海外の会社・融資先が関係する場合についても、前提条件を確認し、追加の検討が必要な事項を整理します。
登録準備を進めるにあたり、事業概要、組織体制、資金の流れ、募集方法、審査・管理の仕組みなどを整理した資料を作成します。
その資料を基に、管轄する財務局・財務事務所や都道府県等への事前相談を支援し、説明事項や追加確認事項を整理します。行政機関からの質問に対しては、会社側の事実確認を行いながら、回答資料の作成と関連書類の修正を進めます。
複数の登録が必要な場合は、それぞれの手続きの進捗と、共通して確認すべき事項を管理します。
登録申請書と添付資料に加え、事業計画、業務内容の説明資料、社内規程、業務マニュアル、投資家向け説明資料、契約書類等の作成を支援します。
社内規程については、ひな形を整えるだけでなく、実際の担当者、承認権限、使用するシステム、保存する記録まで確認し、実務に適合する内容へ調整します。
すでに社内で作成した資料や、他の専門家・開発会社から提供された資料がある場合には、その内容を確認し、不足事項や資料間の不整合を整理する支援も行います。
投資家登録、案件の表示、情報提供、申込み、入金確認、契約成立、運用報告、分配までの各段階について、必要な表示内容と管理手順を整理します。
あわせて、アクセス権限、操作記録、委託先管理、障害発生時の連絡・対応などについて、業務運営上の規程との整合性を確認します。
当事務所が担当するのは、行政手続きと関連する法令対応の観点からの要件整理・文書作成支援です。プログラムの開発、セキュリティの技術的検証、システムの保守運用は、それぞれの担当会社・専門家と役割を分担して進めます。
準備した資料を確認し、登録申請書類の作成・提出支援、補正資料の作成、行政機関からの照会事項への対応を進めます。
経営者や業務責任者による説明が必要となる事項については、説明内容の整理を支援します。ただし、事業運営に関する判断や、経営者・担当者本人による説明まで、外部の専門家に置き換えられるものではありません。
当事務所は、事業者ご自身が業務内容と管理体制を理解し、説明できる状態で手続きを進めることを重視します。
最初に、予定する事業内容、会社の設立状況、既存の登録、資本金・純資産、人員の確保状況、システム開発の進捗、希望する開始時期などを確認します。
そのうえで、登録準備に入る前に決めるべき事項と、並行して進められる事項を整理し、支援範囲をご提案します。
契約関係、資金の流れ、収益の仕組み、融資対象、募集方法を具体化します。事業計画、組織体制、資金計画、システムの基本設計を相互に確認し、前提条件の不一致を解消します。
行政機関への事前相談を進めながら、必要な人員の確保、社内規程・契約書類の作成、システムへの反映、社内研修などを進めます。
行政機関からの確認事項については、回答内容が申請書類、事業計画、規程、画面表示に反映されているかを確認します。
登録申請と審査対応を進め、必要な登録・手続きが整った段階で、実際の業務開始に向けた最終確認を行います。
自主規制機関への加入や苦情処理・紛争解決措置についても、適用される制度と採用する体制に応じて準備します。登録が完了したことだけをもって営業開始とせず、契約、募集、入出金、報告を適切に実施できる状態かを確認します。
会社に関する資料としては、定款、登記事項証明書、株主構成、財務資料、資金調達の状況、役員・主要担当者の経歴などを確認します。貸金業については、実務経験や貸金業務取扱主任者の登録状況、営業所の使用状況等も確認します。
事業に関する資料としては、事業計画、収支計画、契約関係と資金の流れを示す資料、組織図、業務分担、融資審査・管理の方針などを整理します。
業務運営に関する資料としては、各種社内規程、業務マニュアル、ファンド契約書類、投資家向け説明資料、貸付契約書類、ウェブサイトの画面構成、システム概要、記録管理の方法などを検討します。
必要な資料は、事業スキーム、既存登録、申請先、準備状況によって異なります。当事務所では、すでにある資料を確認したうえで、追加作成が必要なものと修正で対応できるものを整理します。
ソーシャルレンディングの開業準備では、申請書類の作成に加え、事業スキームの検討、人員の確保、資金面の整備、行政機関との事前相談、システム開発などに期間を要します。
関東財務局が公表する第二種金融商品取引業の標準処理期間は2か月ですが、事前相談や申請内容の補正に要する期間は含まれません。また、この期間が貸金業登録やシステムの準備期間まで含むわけではありません。
当事務所では、初期確認の段階で、開業時期に影響する課題を整理します。希望日から逆算しつつも、登録要件や業務体制の整備状況を踏まえた現実的なスケジュールを検討します。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
ソーシャルレンディングの登録申請・開業支援に関する報酬の目安は、330万円(税別)からです。
具体的な報酬は、必要な登録の組合せ、関係会社の数、既存資料の整備状況、社内規程・契約書類の作成範囲、システムに関する支援内容、行政機関への対応範囲などを確認したうえで、個別にお見積りします。
事業スキームの検討、事前相談資料の作成、社内規程の整備、既存資料の確認など、一部の業務に限定したご依頼についてもご相談いただけます。
行政機関に納める登録免許税・手数料、協会関係費用、システム開発費、他の専門家への報酬等については、当事務所の報酬と区別してご案内します。
専門相談・面談は完全予約制・有料です。 ご依頼前に、相談内容と支援範囲、費用についてご案内します。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
登録後も、役員や重要な使用人、営業所、業務内容などの変更があれば、必要な手続きを確認しなければなりません。新しいファンドの取扱い、募集方法の変更、システムの改修などについても、既存の登録内容や管理体制との整合性を検討する必要があります。
当事務所では、登録後の変更届出、報告資料の作成、社内規程の見直し、行政機関からの照会への対応、検査・モニタリングに伴う提出資料の整理、業務改善に関する文書作成などを支援します。
債権回収に関する紛争交渉、訴訟、税務、会計監査その他の専門業務が必要な場合は、業務の性質に応じて弁護士、税理士、公認会計士等との役割分担を整理します。
貸金業登録は、貸付け等の業務に関する登録です。ファンド持分の募集・私募や、その取扱いを行うための第二種金融商品取引業の登録とは異なります。
自社がどこまで募集に関与するか、他の登録業者に何を委託するかを確認し、必要な登録と契約関係を整理する必要があります。
新規参入を検討することは可能ですが、必要な資金を用意するだけでは登録要件を満たせません。予定する業務を適切に遂行できる人員の確保と、業務運営の仕組みの整備が必要です。
貸金業については所定の実務経験者や貸金業務取扱主任者の確保が必要になるため、事業計画の早い段階で採用・配置の見通しを確認することが重要です。
融資先を常に匿名にしなければならないわけではありません。ただし、借り手の属性や契約形態、投資家が貸付けに関与しないための措置などを踏まえた検討が必要です。
投資家の判断に必要な情報を適切に提供しつつ、貸金業法上の問題が生じない契約内容と運用方法を整理します。
システムの設計前または設計の初期段階でのご相談をお勧めします。
募集を行う主体、契約の成立時点、投資家への情報提供、申込みの撤回等の条件、資金管理の方法が後から変わると、画面や処理の修正が必要になるためです。基本設計の段階で、事業スキームと法令対応を確認することが、手戻りの抑制につながります。
日本でソーシャルレンディング事業を検討している海外企業や外資系企業からのご相談にも対応しています。
日本で事業を行う主体、国内の責任者・担当者、契約関係、資金の流れ、海外の関係会社との役割分担などを確認し、日本における登録手続きと体制整備を検討します。日本法人や支店のいずれが適切かについても、予定する業務と登録要件を踏まえて確認します。
事前相談資料、社内規程、業務マニュアル、契約書類など、一部の資料作成や既存資料の確認についてもご相談いただけます。
部分的なご依頼の場合でも、作成する書類だけが事業全体と食い違わないよう、必要な範囲で事業スキームや関連資料を確認したうえで対応します。
ソーシャルレンディングの開業準備では、登録申請書類を整えることと、適切な事業運営の仕組みをつくることを、切り離して進めることはできません。
当事務所は、第二種金融商品取引業と貸金業の双方を踏まえ、事業計画、人的体制、社内規程、契約書類、システムの整合性を確認しながら、登録申請と開業準備を支援します。
東京都千代田区を拠点に、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県をはじめ、全国の事業者様からのご相談に対応しています。
お問い合わせの際は、会社名、予定する事業の概要、現在保有している登録、資本金・純資産の状況、担当者の確保状況、システム開発の進捗、希望する開始時期など、現時点で分かる範囲の情報をお知らせください。まだ詳細が決まっていない場合でも、構想段階から検討事項を整理します。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日