ソーシャルレンディング登録申請代行報酬
3,300,000円(税別)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。
ソーシャルレンディングで御対応可能な主要業務
1.ソーシャルレンディングビジネスモデルの立案コンサルティング
2.ソーシャルレンディングビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.ソーシャルレンディングライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.ソーシャルレンディングビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
※ソーシャルレンディング登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※ソーシャルレンディング登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■ソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)登録・開業支援
「金融」×「IT」×「貸金」の複合領域。
複雑な法規制をクリアし、健全なプラットフォーム構築を支援します。
ソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)事業を行うには、インターネット上で出資者を募るための「第二種金融商品取引業(電子募集取扱業務)」と、集めた資金を企業等に貸し付けるための「貸金業」という、異なる2つの業法登録が必要です。
近年、業界内での行政処分事例を受け、審査基準は極めて厳格化されています。単に書類を揃えるだけでなく、投資家保護を徹底した業務フローの構築と、それを実現するITシステムの仕様策定が求められます。
当事務所は、FinTechビジネス特有の法的課題に精通し、事業立ち上げをトータルでサポートします。
ソーシャルレンディング事業に必要な「2つの登録」
本事業を開始するためには、原則として以下の2つの登録を同時に(または連携して)進める必要があります。
1. 第二種金融商品取引業(電子募集取扱業務)
管轄:金融庁(財務局)
役割:ウェブサイト上でファンド(匿名組合出資等)を組成し、投資家から資金を集める。
ハードル:通常の第二種に加え、「電子募集取扱業務」としての社内体制整備とシステム要件(クーリングオフ対応、契約締結前交付書面の電磁的交付等)が求められます。
2. 貸金業登録
管轄:都道府県知事(または財務局)
役割:集めた資金をボロワー(借り手企業)に対して貸し付ける。
ハードル:財産的基礎要件(純資産5,000万円以上)や、貸金業務取扱主任者の設置が必須です。
最新の規制動向と審査のポイント
ソーシャルレンディング業界は、過去の不正事案を教訓に、規制環境が大きく変化しています。当事務所では最新のモニタリング指針に基づき、審査に耐えうる体制構築を支援します。
融資先の匿名化・複数化の廃止(情報開示の拡充)
以前は融資先の特定を避ける傾向にありましたが、現在は投資判断に必要な情報として、借入人の名称や財務状況等の開示が可能(推奨)となっています。これに伴うプライバシーポリシーや開示情報の選定支援を行います。
厳格な分別管理とモニタリング
ファンド資金と固有財産の分別管理はもちろん、貸付先が資金を目的通りに使っているかを継続的にチェックする「モニタリング体制」の実効性が厳しく問われます。
システムリスク管理
サイバーセキュリティ対策や、誤発注・システムダウン時の対応フローなど、ITシステムの安全性についても審査対象となります。
登録要件(主なもの)
※「第二種(電子募集)」と「貸金業」の要件のうち、厳しい方が適用されるイメージです。
資本金・純資産要件
5,000万円以上(貸金業および電子募集取扱業務を行う第二種業者の基準)
直近の決算において純資産額が5,000万円を超えている必要があります。
人的構成(コンプライアンスと専門性)
貸金業務取扱主任者の設置(営業所ごと)。
金融商品取引業に関する知識経験を有する経営陣およびコンプライアンス担当者。
システム管理担当者の配置。
社内規定・業務フロー
Webサイト上の画面遷移と法的交付書面の整合性。
審査部門と営業部門の分離(利益相反防止)。
開業までの標準的な流れ
システム開発と並行して許認可手続きを進める必要があります。開発の手戻りを防ぐため、要件定義段階からの参画を推奨します。
スキーム構築・要件定義
ビジネスモデルの適法性確認、システム会社への機能要件(法定記載事項等)の伝達。
人的体制の整備
貸金業務取扱主任者、コンプライアンスオフィサー等の確保。
事前相談(財務局・都道府県)
概要書を持参し、金融商品取引法および貸金業法の両面から事前相談を行います。数ヶ月に及ぶ折衝が必要です。
規定類・申請書類の作成
数百ページに及ぶ社内規定、業務方法書、契約書約款の作成。
登録申請・審査
システムデモ(画面審査)が行われる場合もあります。
登録・協会加入・営業開始
第二種金融商品取引業協会、日本貸金業協会への加入手続き。
必要な書類・資料(一例)
登録申請書(金商法・貸金業法それぞれ)
業務方法書(事業の仕組みを詳述したもの)
社内規則一式(顧客管理、システムリスク管理、反社対応、内部監査等)
契約締結前交付書面・匿名組合契約書案
ウェブサイト画面遷移図・システム概要図
役員の履歴書・誓約書・身分証明書
貸金業務取扱主任者の登録講習修了証等
当事務所の強み:FinTech法務への対応力
ソーシャルレンディングの登録は、行政書士業務の中でも「システム」と「法律」の融合が求められる特殊な分野です。
ITベンダーとの連携
「法律用語がわかるエンジニア」は稀です。当事務所がシステム開発会社との間に入り、法的に必要な仕様(画面表示や同意プロセス)を翻訳して伝達します。
ダブルライセンスの同時進行
財務局(金商法)と都道府県(貸金業法)という異なる行政庁との調整を一元管理し、スケジュールの遅延を防ぎます。
適正な業務運営のサポート
登録後の分別管理監査対応や、協会への報告業務、変更届出などのランニングサポートも万全です。
プラットフォーム構築には多額の投資が必要です。開発に着手する前に、まずは法的スキームの確認をご依頼ください。
■サービスの対応地域
弊所のソーシャルレンディング登録のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
ソーシャルレンディング登録を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にご相談ください。