工場設置許可申請代行報酬
880,000円(税込)~
※工場の規模、土壌の状況、製造する製品、無届状態、 更新期限後 の届出などの
状況の変化により、 報酬は変化致し ますので、 お見積もりは、各種ご要望を頂い てから、お客様毎の 御見積書を作成致します。
※弊所では、植物工場許可申請代行にも対応しております。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■工場設置許可申請(工場立地法届出)サポート
工場の新設・増設・ソーラーパネル設置に。法令遵守と効率的な土地利用を両立させます
一定規模以上の工場(特定工場)を建設、または増設する際には、「工場立地法」に基づき、工事着工の90日前までに都道府県または市町村へ届出を行う必要があります。
この法律は、周辺環境との調和を図るため、「生産施設」の面積を制限し、一定割合以上の「緑地」を設けることを義務付けています。
当事務所では、複雑な面積計算(生産施設・緑地・環境施設)の代行から、自治体ごとの条例(緩和措置)の調査、着工期間短縮の交渉まで、工場の稼働計画を止めないための迅速なサポートを提供します。
1. 工場立地法の対象となる工場(特定工場)とは?
以下の条件(業種+規模)の両方に当てはまる場合、届出が義務付けられています。
新設だけでなく、「敷地を広げる」「建物を増築する」「緑地を削って駐車場にする」「太陽光パネルを設置する」場合も変更届が必要です。
特定の開発行為や規制の対象となるかどうかは、事業の業種と施設規模によって判断されます。まず対象となる業種は、製造業および 電気・ガス・熱供給業であり、ただし水力・地熱・太陽光といった発電所は対象外とされています。
次に規模要件として、敷地面積と建築面積のいずれかが一定以上であることが条件となります。具体的には、敷地面積が9,000㎡以上、または 建築面積が3,000㎡以上の場合に規制対象となります。
なお、ここでいう「建築面積」は建物を真上から見た際の水平投影面積を指し、建物全体の延べ床面積(延床面積)とは異なります。この点を誤解しやすいため、規模判定の際には特に注意が必要です。
以上の条件を満たす製造業・エネルギー供給事業においては、該当する法令・規制に基づく手続きが求められることになります。
2. 届出の要件(緑地率・生産施設面積率)
工場立地法では、敷地利用に関して主に3つの厳しい制限があります。
生産施設面積率の制限
敷地面積に対し、生産施設(製造工程等の形成に使われる建物)の面積割合を 30%〜65%以下(業種により異なる)に抑えること。
緑地面積率の義務
敷地面積に対し、20%以上(国の準則)の緑地を確保すること。
環境施設面積率の義務
緑地を含め、噴水・広場・太陽光発電施設などの「環境施設」を 25%以上(国の準則)確保すること。
【重要】自治体条例による「緩和措置」
多くの工業団地や産業集積地では、自治体の条例(地域準則)により、緑地率が緩和(例:20%→5%など)されている場合があります。
当事務所では、建設予定地の条例を詳細に調査し、「最大限、工場を広く建てられるプラン」を行政と協議します。
3. 手続きの流れと期間短縮
原則として工事着工の90日前までの届出が必要ですが、内容が適切であれば「短縮申請」により、最短30日程度での着工が可能になります。
事前調査・プラン確認
工場のレイアウト図(配置図)を基に、対象となるか否か、緑地率が足りているかを計算します。
事前相談(市町村・都道府県)
最重要プロセスです。 図面案を持参し、緑地の配置や重複計算(屋上緑化や太陽光の扱い)について担当課と協議し、短縮申請の合意を取り付けます。
届出書の作成・提出
工事着工の90日前(短縮時は約30日前)までに提出します。
審査・受理
内容に不備がなければ受理され、実施制限期間の短縮が認められます。
工事着工
工事完了届の提出
工事終了後、速やかに完了届を提出します。
4. 必要な書類(図面作成がカギ)
特定工場新設(変更)届出書
特定工場の概要説明書
生産施設、緑地、環境施設の面積計算書
事業概要説明書
工場配置図(生産施設、緑地等の配置を色分けした詳細図面)
用地および建物の所有権を証する書類(登記簿謄本等)
実施制限期間の短縮申請書(※早期着工の場合)
5. 最新のトレンドと対策(脱炭素・SDGs)
近年の環境意識の高まりを受け、工場立地法の運用も変化しています。
太陽光発電設備の「環境施設」扱い
自家消費用の太陽光発電設備は、一定の条件を満たせば「環境施設」としてカウントできるケースが増えています(※緑地面積率の不足を補える可能性があります)。
屋上緑化・壁面緑化の活用
地上のスペースが足りない場合、屋上緑化や壁面緑化を緑地として算入し(重複緑地)、敷地を有効活用する提案を行います。
EV充電ステーションの設置
従業員や来客用のEV充電設備も、広場等の「環境施設」の一部として認められる場合があります。
補助金申請との連動
「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」を活用して工場を建設する場合、工場立地法の届出が完了していることが条件となるケースがあります。補助金スケジュールに合わせた迅速な届出を支援します。
行政書士にご相談ください
工場設置の手続きは、工場立地法だけでなく、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法など、公害関係の届出もセットで行う必要があります。
また、開発行為(都市計画法)が絡む場合はさらに複雑になります。
当事務所は、工場・プラント建設に伴う一連の許認可をワンストップで管理いたします。
「増築したいが緑地が足りない」「太陽光パネルを置きたいが手続きが不明」といったお悩みも、まずはご相談ください。
■サービスの対応地域
工場設置許可申請の対応地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、
神奈川県ですが、その他の地域に関しても、当事務所にご相談くださいませ。
工場設置を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に
士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽にご相談くださいませ。