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工場設置・工場立地法届出の申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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工場を新設、増設、移転する場合には、工場立地法だけを確認すれば足りるわけではありません。
工場の所在地、敷地面積、建築面積、製造する製品、製造工程、使用する設備、取り扱う原材料、危険物、高圧ガス、排水、ばい煙、騒音、振動などによって、適用される法令と必要な許可・届出は大きく変わります。
一般に「工場設置許可」と呼ばれることがありますが、通常の工場について全国共通の一つの「工場設置許可」が存在するわけではありません。
一定規模以上の工場については工場立地法に基づく届出が必要となり、さらに事業内容によって、都市計画法、消防法、高圧ガス保安法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法その他の法令や自治体条例に基づく許可・届出が重なることがあります。
したがって、工場建設において重要なのは、申請書を一つ作成することではなく、「どの法令が適用され、どの行政庁と、どの順番で、いつまでに協議・申請・届出を行わなければならないか」を工事工程の前段階で整理することです。
行政書士 緒方法務事務所では、工場立地法に基づく特定工場の新設・変更届出を中心として、工場の新設、増設、移転、設備更新等に伴う行政手続きを整理し、関係行政庁との事前協議から申請・届出書類の作成まで支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りながら適正に行われるよう、生産施設、緑地、環境施設等について一定の基準を設けている法律です。
一定の業種と規模に該当する工場は「特定工場」とされ、新設又は一定の変更を行う場合には、工場所在地を管轄する市区町村への届出が必要となります。
工場立地法は単なる書類提出制度ではありません。
工場敷地のうち、どこまでを生産施設として使用できるか、どの程度の緑地や環境施設を確保しなければならないかという工場全体の土地利用計画に直接影響する制度です。
そのため、建物の配置や設備計画が固まった後で工場立地法上の問題が判明すると、設計変更、緑地の追加確保、生産施設面積の縮小などが必要となり、工事工程や設備投資計画そのものに影響する可能性があります。
工場の新設や大規模増設では、設計確定前の段階から工場立地法上の要件を確認することが重要です。
工場立地法の届出対象となる特定工場は、業種と規模の双方から判断します。
対象となる主な業種は、製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業です。ただし、水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所など、一部の施設は対象から除外されています。
規模については、敷地面積が9,000平方メートル以上、又は建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上である場合が基本的な基準となります。
ここでいう建築面積は延べ床面積とは異なります。
そのため、「延べ床面積は大きいが対象になるのか」「複数棟に分かれている場合はどのように計算するのか」といった点については、実際の配置図や建築計画を確認したうえで判定する必要があります。
また、当初は対象規模未満であった工場でも、敷地の拡張や建物の増築等によって基準を超え、新たに特定工場となる場合があります。
既存工場だから工場立地法の対象外になるとは限りません。
工場立地法は、新しい工場を建設する場合だけの制度ではありません。
既存の特定工場について、敷地面積、建築面積、生産施設、緑地、環境施設等を変更する場合にも、変更内容によって事前の届出が必要となります。
工場棟の増築、生産設備を収容する建物の新設、敷地の追加取得、敷地の一部売却、緑地の削減、環境施設の配置変更などについては、届出の要否を検討する必要があります。
また、製造品目の変更についても、業種区分や適用される準則が変わる場合には届出が必要となる可能性があります。
反対に、一定の軽微な変更については届出を要しない場合があります。
したがって、「設備を変更したから必ず届出が必要」「建物を増築しないから届出は不要」と形式的に判断するのではなく、変更内容を工場立地法上の各施設区分に当てはめて判定する必要があります。
工場立地法では、工場敷地のすべてを生産施設として使用できるわけではありません。
国の準則では、業種に応じて、生産施設面積を敷地面積の30%から65%以下とすることが基本となっています。
どの建物や施設が「生産施設」に該当するかは、単純に建物の名称だけで決まるものではありません。
製造工程との関係、施設の使用目的、内部に設置される設備等を確認したうえで判断する必要があります。
工場増設の場面では、既存生産施設と新設予定施設を合算した結果、許容される生産施設面積率を超えないかを早い段階で確認する必要があります。
国の準則では、原則として敷地面積の20%以上の緑地を確保し、緑地を含む環境施設について敷地面積の25%以上を確保することが基本となっています。
もっとも、実際に適用される割合は全国一律とは限りません。
市区町村が地域の実情に応じた地域準則条例を制定している場合や、工業団地その他の特例制度が適用される場合には、国の一般的な基準とは異なる割合が適用されることがあります。
工場用地の有効利用という観点では、この地域準則の確認は極めて重要です。
国の一般準則だけを前提に設計すると、必要以上に広い緑地を確保する計画となる場合がある一方、地域固有の基準を把握せずに計画すると、行政協議の段階で配置変更が必要になる場合があります。
当事務所では、工場所在地に適用される条例、地域準則及び特例制度を確認したうえで、工場計画との整合性を検討します。
工場の脱炭素化や電力コスト削減を目的として、工場屋根や敷地内に太陽光発電設備を設置するケースが増えています。
工場立地法上、太陽光発電施設は一定の場合に環境施設として取り扱われることがあります。
また、屋上緑化その他の緑化施設についても、一定の条件のもとで緑地面積の算定対象となる場合があります。
ただし、単に太陽光パネルや屋上緑化を設置すれば、その面積を自由に緑地・環境施設へ算入できるわけではありません。
既存施設との重複、水平投影面積、施設の配置、適用される地域準則などを確認する必要があります。
特定工場に太陽光発電設備を追加する場合には、設備そのものの設置だけでなく、環境施設面積や配置の変更として工場立地法上の届出が必要となるかについても確認します。
工場立地法に基づく新設・変更の届出は、工事工程との関係が極めて重要です。
原則として、届出が受理されてから90日間は、届出に係る工事等を実施できない期間が設けられています。
もっとも、届出内容に問題がないと行政庁が判断した場合には、この期間が短縮されることがあります。
実務上、一定期間まで短縮する運用を行っている自治体もありますが、全国一律に「30日で必ず着工できる」という制度ではありません。
短縮の可否や実際の取扱いは管轄自治体の運用によって異なるため、工期が決まっている案件では、届出直前ではなく、早い段階で行政庁との事前協議を行うことが重要です。
工場の建設契約、設備発注、融資実行、補助事業のスケジュール等がすでに決まっている場合には、行政手続上の実施制限期間を含めて全体工程を設計する必要があります。
工場建設では、工場立地法に該当しないことが確認できても、それだけで行政手続が終了するわけではありません。
開発を伴う場合には都市計画法その他の土地利用規制、危険物を一定数量以上取り扱う場合には消防法、一定規模以上の高圧ガス設備を使用する場合には高圧ガス保安法について検討する必要があります。
ボイラーその他のばい煙発生施設等を設置する場合には大気汚染防止法、排水設備や特定施設を設置する場合には水質汚濁防止法、機械プレス、送風機、圧縮機等の設備については騒音規制法又は振動規制法の対象となる可能性があります。
さらに、都道府県や市区町村が独自に制定する環境保全条例、公害防止条例、生活環境条例等によって、国の法律より広い範囲の施設が届出対象とされている場合があります。
工場の許認可では、「工場」という建物を見るのではなく、「その工場で何を、どの設備を使って、どのような工程で製造するのか」を確認することが必要です。
工場建設で行政手続上の問題が生じやすいのは、建築設計や設備発注が進んだ後で、別の許認可や届出が必要であることが判明するケースです。
許認可ごとに担当行政庁、提出時期、審査・実施制限期間、必要図面、技術基準が異なります。
したがって、工場計画の初期段階で、予定地、敷地面積、建築面積、製品、原材料、製造工程、主要設備、危険物、高圧ガス、排気、排水、騒音、振動等を確認し、「許認可・届出一覧」を作成することが重要です。
当事務所では、個別申請を単独で処理するだけでなく、計画全体から行政手続を洗い出し、それぞれの手続の先後関係とスケジュールを整理することを重視しています。
工場の新設や大規模増設は、多額の設備投資を伴います。
土地取得、建物建設、製造設備の購入、リース、プロジェクトファイナンス、銀行融資、補助金等が組み合わされる案件では、許認可の遅延が資金実行や事業開始時期に直接影響することがあります。
融資契約上、一定の許認可取得が融資実行の前提条件となっている場合や、補助事業について交付決定、発注、着工、実績報告等の期限が設定されている場合には、行政手続のスケジュール管理が一層重要になります。
金融・事業系の許認可を専門分野とする行政書士 緒方法務事務所では、単に申請書の提出日だけを見るのではなく、事業計画、設備投資計画、契約関係及び事業開始予定日から逆算して行政手続を整理します。
当事務所では、まず工場の予定地、事業内容、製造品目、敷地・建物規模、主要設備、工事予定時期等を確認します。
そのうえで、工場立地法の対象となる特定工場に該当するかを判定し、必要に応じて関連する許認可・届出を整理します。
工場立地法の対象となる場合には、適用される国の準則、地域準則条例、工業団地等の特例の有無を確認し、生産施設、緑地及び環境施設の面積を検討します。
計画段階で疑義がある事項については、管轄市区町村その他の行政庁との事前協議を行い、行政側の取扱いを確認したうえで届出書類を作成します。
必要に応じて、建築士、設計会社、設備会社、環境関係の技術者その他の専門家が作成した図面・技術資料との整合性も確認しながら手続きを進めます。
行政書士が技術設計そのものを行うのではなく、事業者、設計者、設備事業者及び行政庁の間に入り、行政手続に必要となる情報と書類を整理することが当事務所の役割です。
既存工場について、「過去に増築しているが変更届を提出したか分からない」「届出当時の図面と現在の工場配置が一致していない」「緑地を駐車場等へ変更している」「M&Aで取得する工場の許認可状況を確認したい」といった問題が生じることがあります。
このような場合には、現状を正確に把握したうえで、過去の届出資料、現在の配置図、施設面積等を整理し、必要に応じて管轄行政庁と対応方法を協議します。
無届や届出遅延がある場合でも、事実関係を確認しないまま形式的に書類を提出することは適切ではありません。
いつ、どのような変更が行われ、現在どのような状態になっているかを整理したうえで行政庁へ説明することが重要です。
工場を運営する法人の合併、会社分割、事業譲渡、株式取得等を行う場合には、工場に関連する許認可・届出の承継関係を確認する必要があります。
許認可によって、法人の株主変更では手続不要であるもの、合併等による承継届が必要となるもの、新たな許可取得が必要となるものなど取扱いが異なります。
工場そのものを取得するだけでは、許認可上の地位が当然にすべて移転するとは限りません。
製造業のM&Aや事業承継では、土地・建物・設備だけでなく、行政許認可をデューデリジェンスの対象として確認することが重要です。
工場立地法については、企業の国内投資や工場増設を促進する観点から、緑地規制のあり方や特例制度について継続的な検討が行われています。
したがって、過去に取得した資料や以前の案件で使用した基準をそのまま別の工場へ適用することは適切ではありません。
工場所在地の地域準則、条例、特例制度及び申請時点における最新の制度を確認したうえで計画する必要があります。
当事務所では、申請・届出時点の法令及び行政運用を確認して対応します。
具体的な必要書類は案件や自治体によって異なりますが、工場立地法の届出では、特定工場の概要、事業内容、生産施設・緑地・環境施設の面積、工場敷地全体の配置等を明らかにする必要があります。
そのため、工場敷地図、建物配置図、各施設の面積資料、製造工程に関する資料、製品及び設備に関する情報等を確認しながら届出書を作成します。
重要なのは、届出書上の数値と設計図面の数値を一致させることです。
設計変更が繰り返されている案件では、建築図面、設備図面、工場立地法届出書の間に差異が生じやすいため、最終計画との整合性確認が重要になります。
最初に、工場の新設、増設、移転、設備変更等の計画内容を確認します。
次に、所在地、業種、敷地面積、建築面積、製造工程、設備等から工場立地法その他の関係法令の適用可能性を整理します。
工場立地法の対象となる場合には、適用される準則、地域条例及び特例制度を確認し、生産施設、緑地及び環境施設の面積を検証します。
そのうえで、必要に応じて管轄行政庁との事前協議を行い、届出内容と工事工程を調整します。
行政側との整理ができた段階で正式な届出書類を作成・提出し、提出後に照会や補正があった場合には、その内容を確認して対応します。
工場計画に変更が生じた場合には、変更後の計画について届出の要否を再確認します。
許認可・行政手続では、申請を提出することだけでなく、行政庁からの照会、補正指示、計画変更の要請等に適切に対応することが重要です。
当事務所代表は特定行政書士です。
特定行政書士は、行政書士が作成することができる許認可等に関する官公署提出書類に係る行政処分について、法令上認められた範囲で行政不服申立て手続の代理を行うことができます。
工場の新設・増設は多額の投資を伴うため、許認可上の問題が事業全体へ波及しないよう、事前段階から行政手続を整理することが重要です。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
工場設置・工場立地法届出サポートの報酬は、880,000円(税込)からとなります。
実際の報酬額は、工場の規模、所在地、製造品目、設備内容、工場立地法以外の許認可の有無、行政庁との事前協議の程度、既存工場における過去の届出状況、無届・期限経過等の有無によって異なります。
複数の許認可・届出が必要となる案件については、必要となる手続を確認したうえで個別にお見積りします。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
工場設置及び工場立地法関係の業務については、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心に対応しています。
その他の地域についても、案件の内容及び管轄行政庁との手続方法を確認したうえで対応可能な場合がありますので、ご相談ください。
工場計画の初期段階からご相談ください
工場設置に関する行政手続は、工事直前になってから確認するよりも、用地選定、基本設計、設備選定の段階から確認する方が大幅に対応しやすくなります。
特に、大規模工場、製造プラント、危険物・高圧ガスを使用する施設、排気・排水を伴う施設、複数の行政法令が重なる工場では、行政手続そのものがプロジェクトのクリティカルパスになることがあります。
「この土地で計画している工場を建設できるのか」
「工場立地法の特定工場に該当するのか」
「増設したいが緑地面積が不足しないか」
「工場建設に必要となる許認可を一度すべて整理したい」
「設備投資や融資のスケジュールに合わせて行政手続を進めたい」
「既存工場の過去の届出状況に問題がないか確認したい」
このような段階から対応可能です。
工場建設を単なる建築計画としてではなく、事業計画、設備投資、資金計画及び行政手続きを含む一つのプロジェクトとして整理し、事業開始までの許認可対応を支援します。
行政書士 緒方法務事務所までご相談ください。
半導体工場・関連事業の許認可|建設業・産廃・運送・倉庫・危険物を一括支援
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日