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債権管理回収業(サービサー)営業許可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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債権管理回収業、いわゆる「サービサー事業」を営むためには、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づき、法務大臣の許可を受ける必要があります。
債権管理回収業は、単なる債権回収代行業ではありません。本来、弁護士又は弁護士法人等でなければ取り扱うことのできない法律事務について、一定の「特定金銭債権」に限り、法務大臣の許可を受けた株式会社が業として管理・回収することを認める、弁護士法の特例として設けられた制度です。
そのため、サービサーの営業許可は、一般的な事業許認可とは異なる高度な参入規制となっています。
最低資本金5億円という財務上の参入条件だけでなく、弁護士である取締役の配置、役員・重要使用人の適格性、反社会的勢力の排除、人的構成、債権管理回収体制、法令遵守体制、内部管理、個人情報管理等について総合的な審査が行われます。
金融専門行政書士である緒方法務事務所では、単に許可申請書を作成するだけではなく、事業スキームの整理、対象債権の確認、会社・資本構成、ガバナンス、組織体制、社内規程、コンプライアンス体制から法務省への許可申請までを一体として設計することを重視しています。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
債権管理回収業とは、弁護士等以外の者が、法律で定められた「特定金銭債権」について、債権者から委託を受け、又はその債権を譲り受けて、管理・回収を行う営業です。
許可を受けた会社は「債権回収会社」と呼ばれ、一般に「サービサー」と呼ばれています。
サービサー制度は、不良債権等の円滑な処理を可能とする一方、不適切な取立てや反社会的勢力の介入等を防止する必要があることから、法務大臣による許可・監督制度が採用されています。
サービサーは、債権を管理するだけの事務会社ではありません。
委託を受けた場合には、法律上認められる範囲で、自己の名をもって債権回収に関する裁判外の行為等を行うことができます。その一方で、一定の裁判上の行為については弁護士に行わせる必要があり、許可取得後も厳格な業務規制・監督を受けます。
債権管理回収業の許可を取得すれば、あらゆる金銭債権を自由に回収できるわけではありません。
サービサー法による弁護士法の特例が認められる対象は、同法第2条第1項に規定される「特定金銭債権」に限定されています。
代表的なものとして、銀行、信用金庫、保険会社、貸金業者等の金融機関等が有する貸付債権があります。
これに加え、金融機関等が過去に保有していた貸付債権、一定の担保付債権、リース契約に基づく債権、クレジットカードや割賦販売に関する一定の債権等も対象となります。
資産流動化・証券化に関連する債権も重要な対象です。
特定目的会社や一定のSPVが保有する流動化対象資産である金銭債権、その信託受益権の基礎となる金銭債権、流動化対象資産の管理・処分によって生じる一定の金銭債権等が含まれます。
さらに、一定のファクタリング債権、倒産手続に関連する金銭債権、保証債権、求償権等も対象となる場合があります。
したがって、新規にサービサー事業への参入を検討する場合には、最初に「予定している回収対象債権が特定金銭債権に該当するか」を正確に整理する必要があります。
単に「企業の未収金を回収したい」というだけでは、サービサー法上の対象になるとは限りません。
債権管理回収業を営むことができるのは、法務大臣の許可を受けた株式会社に限られます。
個人事業、合同会社、一般社団法人その他の法人形態によってサービサー事業を営むことはできません。
既存の株式会社が許可を取得することも、新たに株式会社を設立して許可取得を目指すことも可能ですが、いずれの場合もサービサー法の許可基準に適合する会社組織を構築する必要があります。
サービサー許可における最も明確な参入条件の一つが、「資本金5億円以上の株式会社」であることです。
資本金が5億円未満の場合には、サービサー法上の許可基準を満たしません。
したがって、新規会社で許可取得を目指す場合には、会社設立段階から資本金、株主構成、払込時期、増資手続等を許可申請との関係で整理しておく必要があります。
もっとも、資本金を5億円にすれば、それだけで許可されるものではありません。
資本金要件と併せて、事業主体としての独立性、組織、人員、役員構成、コンプライアンス、業務運営体制等が審査されます。
当事務所では、許可申請上の資本金要件だけを見るのではなく、会社法その他関係法令との整合性を確認しながら、許可取得後の事業運営まで見据えて会社・資本構成を整理します。
サービサー会社では、「弁護士が関与している」というだけでは足りません。
法律上、常務に従事する取締役のうちに、その職務を公正かつ的確に遂行することのできる知識及び経験を有する弁護士が存在することが必要です。
ここでいう「常務に従事する」とは、単に「常務取締役」という肩書を付けることを意味するものではありません。
会社の内部から業務執行全般を把握し、その適正性を監督できる程度に実質的に職務へ従事していることが重要です。
したがって、外形的に弁護士を取締役として登記するだけの形式的な体制では十分とはいえません。
弁護士である取締役が、債権管理回収業務、法令遵守、苦情対応、不適切な回収行為の防止、社内教育その他の業務運営について、どのような立場から関与・監督するのかを明確にしておく必要があります。
サービサー制度では、暴力団その他の反社会的勢力の排除が極めて重視されています。
暴力団員等が会社の事業活動を支配している場合や、暴力団員等を業務に従事させ、又は業務の補助者として使用するおそれがある場合には、許可を受けることができません。
また、取締役、執行役、監査役のほか、名称を問わず会社に対して取締役等と同等以上の支配力を持つと認められる者についても、法律上の欠格事由が審査対象となります。
許可審査では、警察庁長官への意見聴取制度も設けられています。
したがって、株主、役員、実質的支配者、重要使用人等を含めた会社全体の構成について、許可申請前に確認しておくことが重要です。
サービサー法では、単に必要な役職名を置くことではなく、「債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成」を有していることが要求されています。
そのため、代表取締役、弁護士である取締役、管理・回収部門、コンプライアンス部門、管理部門等について、予定する事業規模や回収方法に応じた実効性のある組織を設計する必要があります。
他社の人員や設備に全面的に依存し、独立した営業主体としての実体が認められないような会社では、人的構成に関する審査上問題となる可能性があります。
「ペーパーカンパニーではないこと」「独立した事業主体として実体があること」は、サービサー許可を検討する上で重要な視点です。
営業許可申請では、形式的な申請書だけでなく、会社の組織及び事業内容を具体的に説明する資料が重要になります。
組織図では、それぞれの組織が担当する業務、配置人員等を明らかにし、会社として債権管理回収業を適正に運営できる体制を説明する必要があります。
業務の概要についても、単純な会社案内を提出すれば足りるという性質のものではありません。
出資者の事業内容、サービサー事業への参入目的、事業展開の構想、業務運営方針、債権管理・回収の具体的方法、主として取り扱う特定金銭債権の種類、主要な取引先、役職員の構成、法令遵守体制、弁護士である取締役による監督の考え方、収支見通し等を整合的に説明できるよう準備することが重要です。
サービサー許可申請では、このような事業計画・内部管理体制まで含めて一つの事業モデルとして構築する必要があります。
サービサー会社は、自由に他の事業を兼営できる会社ではありません。
債権管理回収業及び法律上認められる付随業務等以外の業務を行う場合には、原則として法務大臣の兼業承認が問題となります。
既存会社をサービサー会社へ転換する場合には、現在営んでいる事業をそのまま継続できるとは限りません。
そのため、既存会社による許可取得では、現在の事業目的及び実際の事業内容を確認し、「本業」「付随業務」「兼業承認を要する業務」を切り分ける作業が重要です。
新規会社の場合にも、将来的な事業展開を考慮し、会社設立時点から業務範囲を適切に設計する必要があります。
サービサーは、法務大臣の許可を取得した後も継続的な監督を受けます。
債権回収会社には、名義貸しの禁止、受取証書の交付、一定の場合の債権証書の返還、相手方を威迫したり、その私生活又は業務の平穏を害するような言動を行ったりすることの禁止、不正な手段を用いた債権回収の禁止等の規制があります。
債務者等から求められた場合には、会社名、担当者等を適切に明示できる体制も必要です。
さらに、委託者のために受領した弁済金と会社固有の財産との分別管理、信用情報の適正な取扱い、法定帳簿の作成・保存、個人情報の管理等についても、実際の業務フローへ落とし込む必要があります。
法務大臣には報告徴求や立入検査等の監督権限があり、法令違反等が認められた場合には、業務改善命令、業務停止命令、許可取消し等の対象となることがあります。
債権管理回収業では、債務者、保証人その他の個人に関する大量かつ機微な情報を取り扱います。
住所、連絡先、債務額、返済状況、保証関係その他の情報を取り扱うため、個人情報保護法だけでなく、債権管理回収業分野における個人情報保護に関するルールを踏まえた管理体制が必要です。
アクセス権限、情報持出し、委託先管理、データ保存、廃棄、事故発生時の報告体制等についても、実際のシステム・業務フローに対応した社内規程を整備することが重要です。
AI、クラウドサービス、債権管理システム等を利用する場合にも、単にシステムを導入するだけではなく、その利用方法と情報管理体制を説明できる状態にしておくことが必要です。
営業許可申請では、法務大臣に対して許可申請書と所定の添付書類を提出します。
主な資料として、定款、役員等及び重要な使用人に関する書類、所定の誓約書、弁護士である取締役に関する書類、会社の組織図、業務の概要を記載した書面等が必要になります。
外国籍の役員や海外法人が関係する場合には、日本国内の書類とは異なる本人確認資料や証明書、翻訳等の検討が必要となる場合があります。
必要書類を単独で作成するのではなく、定款、登記、組織図、役員構成、業務概要、収支計画、社内規程等の内容を一致させることが重要です。
最初に確認するのは、「何を回収する会社なのか」です。
予定している債権について、サービサー法上の特定金銭債権に該当するかを整理し、予定するビジネスモデルが債権管理回収業に該当するかを確認します。
資本金5億円以上の株式会社という法定条件を前提として、会社形態、株主構成、資本金、機関設計等を整理します。
既存会社を利用する場合には、既存事業との関係、定款目的、役員構成、資本構成等も確認します。
サービサー法の要件を満たす弁護士である取締役を含め、会社の経営・業務執行・内部管理を行う体制を設計します。
単なる肩書ではなく、それぞれの役職が実際にどのような権限と責任を持つのかを整理します。
債権の受託又は取得から、債務者への通知、入金管理、回収、和解等への対応、苦情処理、情報管理、帳簿保存までの業務フローを設計します。
これに対応する社内規程、権限分掌、内部管理手続等を整備します。
法務省の審査を前提として、会社の事業モデルと許可要件への適合性を説明する資料を作成します。
申請書だけを完成させるのではなく、各資料の記載内容を相互に整合させることが重要です。
申請先は法務省です。
申請後、申請書及び添付資料について審査が行われ、必要に応じて追加説明・追加資料等への対応を行います。
正式に許可申請が受理された後の標準処理期間は、特段の事情がない場合、おおむね2か月とされています。
ただし、日本弁護士連合会への意見聴取その他案件固有の事情によって、これを超える場合があります。
また、この標準処理期間には、会社設立、増資、人員確保、弁護士取締役の選任、規程・事業計画等の事前準備期間は含まれません。
許可審査を通過すると、法務大臣から許可書が交付されます。
債権管理回収業の営業許可については、登録免許税15万円が必要です。
許可取得後も、会社情報等の変更、営業開始・休止・再開、役員変更その他一定の事項について届出等が必要となるため、継続的な法令管理が重要となります。
サービサー許可では、申請書の形式を整えるだけでは十分ではありません。
許可後、実際に債権を受託又は取得し、適法に管理・回収し、法務省の監督・立入検査等にも対応できる会社を構築していることが重要です。
そのため、許可申請と同時に、業務分掌、決裁権限、取扱債権審査、債権受入れ、債権回収、入金管理、苦情対応、個人情報管理、反社会的勢力排除、内部監査等の仕組みを構築しておくことが望まれます。
金融規制分野では、「会社を作る」「申請書を作る」「社内規程を作る」を別々の作業として考えると、資料間に矛盾が生じやすくなります。
当事務所では、事業スキーム、会社組織、許可申請書、業務概要、社内規程等を一体として構築することを基本方針としています。
当事務所は、金融規制・金融許認可を専門分野とする行政書士事務所です。
サービサー事業は、会社法上の会社設計だけでも、単なる行政庁への申請書作成だけでも完結しません。
債権の種類、資本構成、株主、役員、弁護士取締役、管理回収方法、内部統制、個人情報、事業計画等を一つの事業として整理する必要があります。
当事務所では、まず事業スキームを確認し、そのスキームを前提として必要となる許認可・法規制を整理するところから対応します。
サービサー法上の特定金銭債権該当性の検討、許可要件の確認、会社・資本構成の整理、役員・組織設計、組織図・業務概要の作成、社内規程・マニュアルの整備、許可申請書及び添付書類の作成、法務省への申請対応まで、一貫した支援を行います。
弁護士その他の専門資格による対応が必要となる事項については、それぞれの専門領域を区分した上で進めます。
サービサー許可では、資本金5億円という大型の資本要件だけでなく、「その会社がどのような事業を行い、どのように管理するのか」を説明する必要があります。
当事務所代表は、CFO、IPO責任者、取締役等として企業経営・財務・管理体制構築に携わってきた実務経験を有しています。
その経験を活かし、単純な許認可申請書の作成にとどまらず、資本構成、事業計画、収支予測、ガバナンス、コンプライアンス、内部管理等を含めた許
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日