債権管理回収業営業許可申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■債権管理回収業営業許可申請サポート(サービサー免許)
サービサー免許取得支援|債権管理回収業営業許可申請・資本金5億円の調達・ガバナンス設計
金融機関や一般企業が保有する不良債権(特定金銭債権)を買い取り、管理回収する事業(サービサー事業)を行うには、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣の許可が必要です。
この事業は、本来弁護士にのみ許される債権回収を非弁護士が行うための例外措置であり、資本金5億円という高い財務要件と、弁護士の経営参画という厳格な要件が課されます。
当事務所では、元CFOとしての資本戦略の知見を最大限に活かし、法務大臣が求める強固な財務基盤と最高レベルのコンプライアンス体制の構築を支援いたします。
1. 債権管理回収業(サービサー)とは?
サービサーは、金融の健全化と不良債権の処理を促進するために設立された、債権回収の専門会社です。
事業の役割: 銀行、信用金庫、ノンバンク、または一般企業が保有する、回収が困難になった債権(ローン、リース債権など)を譲り受け、適切な手段で管理・回収する。
法的根拠: 弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の禁止)の例外を定めたサービサー法に基づく。
対象となる債権: 銀行等の特定金銭債権が主で、一般企業の商取引債権などは含まれない場合があるため、事前の確認が必要です。
2. 許可取得のための3つの主要要件
法務大臣が最も重視するのは、事業の健全性と資金力、そして不当な取り立ての防止です。
① 財務要件(資本金5億円の壁)
最低資本金: 許可を受けるためには、最低でも資本金5億円を有していることが求められます。これは、事業の信頼性と、債権回収に伴う訴訟費用などを賄うための財務的裏付けを担保するためです。
純資産要件: 資産が負債を上回る健全な財務状況であること。
② 人的・組織的要件(弁護士の配置)
経営参画: 取締役または監査役の1名以上が、債権回収業務に関する実務経験を持つ弁護士でなければなりません。
管理体制: 債権の管理・回収業務全般を統括する責任者を置き、従業員に対する法令遵守教育や指導を徹底する体制が必要です。
欠格事由: 暴力団員等や、過去にサービサー法、弁護士法等に違反した者は役員になれません。
③ 施設・業務方法の適格性
業務方法: 債権回収の方法が、債務者の生活や業務の平穏を害しないことを定めた業務方法書が整備されていること。
施設: 業務を適正に行うに足りる事務所を有していること。
3. 最新のトレンドとコンプライアンス
💻 FinTech・AIの活用
不良債権(NPL)の評価や、債務者への連絡・交渉にAIやデジタルツールを活用する動きが進んでいます。業務方法書においても、デジタルツールの利用とセキュリティに関する明確な規定が求められます。
💳 反社会的勢力排除(AML/CFT)の徹底
法務省は、債権回収事業を資金洗浄や反社会的勢力の資金源に利用されないよう、株主や役員、取引先に対するデューデリジェンス(徹底調査)を厳格化しています。
📝 債権譲渡の電子化
債権の譲渡記録を電子的に管理する仕組みの導入が進んでおり、サービサーの管理システムもこれに対応する必要があります。
4. 手続きの流れ(法務省による厳格審査)
ご相談から許可取得までは、資本調達と組織構築の期間を除き、概ね6ヶ月〜1年程度の長期プロジェクトとなります。
資本戦略の策定(最重要)
【当事務所の業務】
5億円の資本金をどのように調達し、資本構成を設計するか、銀行・投資家との折衝を含め、戦略を立案します。
弁護士の確保・組織設計
経営参画弁護士を確保し、コンプライアンス体制(内部監査、債権回収規程)を構築します。
申請書の作成・事前相談
法務大臣(法務省民事局)へ申請書を提出する前に、厳格な事前相談と書類の調整を行います。
審査・実地調査
法務省による詳細な書類審査に加え、事務所、弁護士との契約、内部監査体制に関する実地調査が行われます。
許可・登録免許税納付
審査をクリアすると許可が与えられます。(登録免許税:12万円)
事業開始
5. 必要書類(主なもの)
債権管理回収業営業許可申請書
直近の財務諸表(資本金5億円以上の証明)
弁護士の資格証明書および就任承諾書(経営参画弁護士)
会社の定款、登記事項証明書
債権回収の業務方法に関する規定
会社の組織図、債権回収体制図
役員全員の履歴書・住民票・宣誓書(暴力団排除条項)
6. 当事務所の強み:元CFOによる資本戦略とガバナンス設計
サービサー免許取得の成功は、「いかに早く、確実に資本金5億円を用意し、高度なコンプライアンスを経営に組み込むか」にかかっています。
当事務所代表は、CFO(最高財務責任者)経験に基づき、以下の専門性を提供します。
資本戦略の実行: 資本構成、投資スキーム、銀行融資戦略など、5億円の調達を現実的に実行するための財務コンサルティングを行います。
ガバナンス設計: 弁護士が経営に参画する体制を前提とした、不当な取り立てを防止する内部監査システムとリスクマネジメント体制を構築します。
法務省対応: 法務省が重視する債権回収における「公正・誠実性」を、財務・組織の両面から論理的に証明します。
サービサー事業への新規参入、事業承継、金融機関の不良債権処理子会社設立をご検討の企業様は、専門家である当事務所にご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の債権管理回収業営業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
債権管理回収業営業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
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