電子債権記録業指定申請代行報酬
5,500,000円(税込)~
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融許認可専門の行政書士事務所です。
※金融機関出身の専門家と連携しチームでご対応致します。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
電子債権記録業の指定申請
2026年、約束手形の利用廃止が実質的に完了し、BtoB決済の主役は完全に「電子記録債権」へと移行しました。自社グループや特定のサプライチェーン内で電子債権を流通させる「電子債権記録業」への参入は、今や企業の決済戦略において極めて重要な選択肢となっています。
しかし、この指定を受けるためのハードルは非常に高く、金融機関と同等のガバナンスが求められます。当事務所では、高度な専門性が求められる指定申請をトータルでサポートいたします。
1. 電子債権記録業の指定要件
指定を受けるためには、電子債権記録法に基づき、以下の極めて厳しい要件をクリアする必要があります。
財産的基礎:資本金および純資産の額が5億円以上であること。
人的構成:業務を的確に遂行できる知識・経験を持つ役員・職員が確保されていること。
ガバナンス体制:取締役会、監査役(または監査等委員会・指名委員会等)を設置した株式会社であること。
業務遂行能力:適切な業務規程が整備され、十分な社会的信望を有していること。
システム要件:情報の漏洩や改ざんを防ぐための高度なセキュリティ体制と、二重化されたバックアップ体制が構築されていること。
2. 手続きの流れ
申請から指定までは、通常 1年〜2年程度 の期間を要する長期プロジェクトとなります。
当局との事前相談:金融庁・法務省との間で、ビジネスモデルの妥当性について数十回に及ぶ協議を行います。
社内体制・システムの構築:業務規程の策定、リスク管理体制の整備、ITシステムの開発および外部監査。
指定申請書の正式提出:膨大な添付書類とともに申請書を受理。
厳格な審査・ヒアリング:当局による詳細な書面審査に加え、実地審査(オンサイト・レビュー)が行われます。
指定(官報公告):内閣総理大臣および法務大臣による連名の指定。
3. 必要な書類
提出書類は多岐にわたり、その分量は段ボール数箱分に達することも珍しくありません。
指定申請書
定款および登記事項証明書
役員の履歴書・欠格事由に該当しない旨の誓約書
業務規程(債権の発生、譲渡、支払等の詳細な運用ルール)
事業計画書(詳細な収支見通しを含む)
内部統制に関する組織図および社内規則(内部監査、コンプライアンス等)
システム構成図、セキュリティ対策報告書、システム監査結果
4. 監督官庁と行政機関の審査スタンスの違い
電子債権記録業の指定申請において、最も留意すべきは監督官庁(金融庁・法務省)特有の審査スタンスです。
一般的な行政機関(地方整備局や都道府県等)が行う許認可審査は、主に「形式的審査」に重点が置かれます。つまり、法令が定める要件を形式的に満たし、書類に不備がなければ受理・許可されるという、いわゆる「チェックリスト方式」のスタンスです。
対して、電子債権記録業を管轄する監督官庁の審査は、「実質的かつ定性的な審査」です。当局は単に書類が揃っているかを見るのではなく、「この企業に国民の資産(債権)の記録を預けても本当に大丈夫か」という視点で、ビジネスモデルの持続性や経営層のコンプライアンス意識、システム障害時のレジリエンス(復旧力)を徹底的に問い質します。
また、許可を得れば終わりという一般的な許認可とは異なり、指定後も継続的な「監督・検査」の対象となることが前提です。そのため、審査過程では「指定後も当局と対話を行い、健全な運営を維持できる体制があるか」という、組織の成熟度が厳しく評価されます。
5. 手続きの難易度
難易度:最難関(★★★★★)
行政書士が扱う業務の中でも最高峰の難易度です。法務、財務、ITセキュリティの3領域にわたる高度な知見が必要であり、社内各部署やシステムベンダーを巻き込んだプロジェクト管理が不可欠となります。
6. 親和性がある許認可の紹介
電子債権記録業を検討される企業様は、以下のライセンスと組み合わせることで、より高度な金融サービスを提供することが可能です。
貸金業登録:債権を買い取るファクタリング(債権流動化)業務を並行して行う場合。
電子決済等代行業者:銀行システムと連携して自動的な決済指図を行う場合。
資金移動業:債権の決済に伴う資金移動を自社グループ内で完結させる場合。
7. 最新の情報(2026年時点)
2026年現在、審査において最も重視されているのは「サイバーセキュリティと業務継続計画(BCP)」です。
近年のサイバー攻撃の高度化を受け、単に「守る」だけでなく、攻撃を受けた際、いかに迅速に決済機能を復旧させるかという「オペレーショナル・レジリエンス」の確保が、指定を受けるための必須条件となっています。また、マネーロンダリング対策(AML/CFT)についても、AIを活用した高度なモニタリング体制の構築が求められる傾向にあります。
当事務所の役割
電子債権記録業の指定申請は、当局との「解釈のすり合わせ」に多大な時間を要します。当事務所は、実務に即した業務規程の作成から、当局との事前相談の同席まで、貴社の「金融インフラ構築」を法務面からトータルに守り抜きます。
■サービスの対応地域
弊所の電子債権記録業指定申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県
の方も、当事務所にご相談くださいませ。
電子債権記録業指定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。