貸金業登録申請代行報酬(都道府県知事登録、財務局長登録)
1,100,000円(税込)~
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■貸金業登録申請サポート
金融ビジネスの「王道」ライセンス。
消費者金融から、不動産融資、ソーシャルレンディング、BNPLまで。純資産5,000万円の壁を越え、融資事業の適法な立ち上げを支援します。
「貸金業」とは、金銭の貸付け(または貸借の媒介)を業として行うビジネスです。
消費者金融や事業者金融(商工ローン)といった伝統的なモデルに加え、近年では「ソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)」や、アプリによる「後払い決済(BNPL)」など、FinTech領域においても必須となる重要なライセンスです。
しかし、貸金業法は利用者保護のために極めて厳格な規制を設けており、登録を受けるには「純資産5,000万円以上」という財務要件や、国家資格者の設置、指定信用情報機関への加入など、高いハードルをクリアする必要があります。
当事務所では、ビジネスモデルの適法性診断から、財務局(または都道府県)への登録申請、社内規程の整備まで、貸金ビジネスの開業をトータルサポートいたします。
このようなビジネスをお考えの方へ
不動産担保ローン・ブリッジローン
不動産会社が、物件取得資金の融資(つなぎ融資)を行うために子会社で登録したい。
ソーシャルレンディング(融資型CF)
投資家から集めた資金を企業へ貸し付けるため、「第二種金融商品取引業」とセットで取得したい。
FinTech・後払い決済(BNPL)
アプリ上で与信枠を設定し、商品購入代金を立て替える(貸し付ける)サービスを始めたい。
ファクタリングからの転換
現在ファクタリング業を行っているが、法的にクリアな貸金業として事業を拡大したい。
登録の区分(知事登録と財務局長登録)
営業所(店舗や無人契約機)の設置状況によって申請先が異なります。
都道府県知事登録:営業所が一つの都道府県内のみにある場合。
財務局長登録:営業所が二つ以上の都道府県にまたがる場合。
※インターネットのみで営業する場合でも、サーバーの場所ではなく「実態のある事務所」の場所で判断します。
登録の3大要件(参入障壁)
貸金業登録が「金融許認可の登竜門」と言われる所以は、以下の厳しい要件にあります。
1. 財産的基礎(5,000万円の壁)
純資産の額が5,000万円以上であること。
資本金ではなく「純資産」です。直近の決算書(または開業貸借対照表)で判定されます。設立直後で赤字がない場合は資本金5,000万円でクリアできますが、既存会社の場合は要注意です。
2. 人的構成(国家資格者の設置)
営業所ごとに、「貸金業務取扱主任者」(国家資格)を常勤で設置する必要があります。
※従業員50名に対して1名以上の割合で配置が必要です。
役員の中に、貸金業の経験者(概ね3年以上)がいることが望ましいとされています(登録拒否要件ではありませんが、実務上、経験がないと審査が長期化します)。
3. 体制整備(社内規定・指定紛争解決機関)
社内規則:貸付の審査基準、取立てのルール、個人情報管理など、法令に適合した詳細な規定が必要です。
指定信用情報機関:個人の返済能力を調査するため、JICC(日本信用情報機構)またはCICへの加入が必要です。
指定紛争解決機関(ADR):日本貸金業協会等との手続実施基本契約が必要です。
手続きの流れ
準備開始から登録完了まで、通常3ヶ月〜5ヶ月程度を要します。
要件診断・スキーム検討
純資産要件の確認、主任者の確保状況、ビジネスモデル(対面かWeb完結か)を確認します。
登録申請書・添付書類の作成
履歴書、誓約書、組織図などに加え、「業務の開始にあたっての資金需要者等の利益の保護を図るための措置を記載した書面」等の論述資料を作成します。
申請・審査
管轄の都道府県庁(または財務局)へ申請します。標準審査期間は約2ヶ月です。
登録・協会加入・信用情報機関加入
登録通知を受け取った後、日本貸金業協会への加入(任意ですが推奨)、および指定信用情報機関(JICC/CIC)への入会手続きを行います。
営業開始
営業所に「貸金業者登録票」や「貸付条件表」を掲示し、業務を開始します。
必要な書類
登録申請書
定款・登記事項証明書
役員の履歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書
貸金業務取扱主任者の設置承諾書・登録講習修了証
財産に関する調書(純資産額を証明する書類)
業務の方法を記載した書面
審査基準、貸付条件、広告の方法、債権回収の方針等を記載。
社内規則・組織図
当事務所の強み:FinTechと「兼業」への対応
現代の貸金業は、単体で行うケースよりも、他の金融ライセンスと組み合わせて行うケースが増えています。
ソーシャルレンディング対応
「第二種金融商品取引業(ファンド募集)」と「貸金業(貸付)」をセットで取得する複雑なスキームに対応可能です。
実務に即した社内規定の作成
雛形通りの規定ではなく、Web完結型の審査フローや、AI与信など、最新の技術に対応した実効性のある社内マニュアルを作成します。
指定信用情報機関(CIC/JICC)への加入支援
登録後の実務で壁となる、信用情報機関への入会審査(システム対応含む)についても助言を行います。
資金ニーズに応え、経済を回す。責任ある貸金ビジネスのスタートを、専門家が支えます。
■サービスの対応地域
弊所の貸金業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
貸金業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の
場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。