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貸金業登録申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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貸金業を営むためには、貸金業法に基づく登録を受ける必要があります。
貸金業登録は、単に登録申請書を作成して提出すれば完了する行政手続ではありません。
純資産額、貸金業務の経験者、貸金業務取扱主任者、営業所の実態、貸付審査、返済能力調査、契約書面、広告、債権管理・回収、個人情報管理、本人確認、反社会的勢力排除、苦情処理、金融ADR、システム管理、外部委託管理など、実際に貸金業を適切に運営するための体制が整備されていることが前提となります。
特に新規登録では、申請書類だけでなく、事業モデル、人的構成、業務フロー、社内規則その他の内部管理態勢が相互に整合しているかが重要です。
行政庁は、必要に応じて役員や重要な使用人に対するヒアリング、営業所等の実地確認その他の方法により、申請者が実際に貸金業を適切に遂行できる体制を備えているかを確認します。
行政書士 緒方法務事務所では、貸金業登録の要件確認、事業スキームの整理、行政庁との事前相談、登録申請書及び添付書類の作成、社内規程・業務フローの整備、申請後の補正・照会対応まで、貸金業登録に必要となる行政手続を総合的に支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
貸金業登録申請サポート報酬は、都道府県知事登録及び財務局長登録ともに1,100,000円(税込)から承ります。
案件の事業内容、営業所数、組織体制、社内規程の整備状況、行政庁との事前相談の必要性等によって業務量が異なるため、正式な報酬額は案件内容を確認したうえでお見積りします。
ご相談は完全予約制の有料相談です。
貸金業法における「貸金業」とは、原則として、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行うことをいいます。
一般的な消費者金融や事業者向け融資だけが対象になるわけではありません。
不動産担保融資、事業者ローン、ブリッジローン、短期融資、融資型クラウドファンディング、貸付けの媒介その他の金融サービスについても、その事業内容によって貸金業に該当する可能性があります。
一方、銀行その他の法律によって貸付業務を行うことが認められている事業者による貸付けや、物品の売買等を業とする者がその取引に付随して行う一定の信用供与など、貸金業法上の貸金業から除外されるものもあります。
したがって、新しい金融サービスを検討する場合には、サービス名称ではなく、実際の資金移動、契約関係、返済義務、信用リスクの負担、手数料の性質その他の経済的実態から、貸金業登録の要否を検討する必要があります。
近年では、従来型の消費者金融とは異なるFinTechサービスについて、貸金業法との関係が重要になっています。
特に、BNPL、後払い、立替払いその他のサービスについては、「後払い」や「立替」という名称だけで貸金業への該当性が決まるわけではありません。
利用者の支払能力をどの程度補完しているか、利用者の信用力をどの程度考慮しているか、誰が誰に対して金銭を交付するのか、利用者が最終的にどのような金銭支払義務を負担するのかなど、個別のサービス設計を踏まえて実質的に判断する必要があります。
そのため、新しい決済・立替・与信サービスを開始する場合には、システム開発やサービス開始後に貸金業法上の問題が判明することを避けるため、事業設計の段階で登録要否を整理することが重要です。
真正なファクタリングは、一般に売掛債権等の売買であり、金銭の貸付けとは異なります。
しかし、「ファクタリング」という名称の契約であっても、債権の不払いリスクを実質的に売主が負担している場合、売主に買戻義務や実質的な返済義務がある場合、その他経済的な実態が貸付けと同様である場合には、貸金業に該当する可能性があります。
貸金業への該当性は契約書の名称だけで判断されるものではありません。
ファクタリング、債権買取、立替、後払いその他の名称を使用したサービスについても、その経済的実態を踏まえて貸金業法上の位置付けを検討する必要があります。
融資型クラウドファンディング、いわゆるソーシャルレンディングでは、投資家から出資を受けてファンドを形成し、その資金を企業等に貸し付ける仕組みが採用されることがあります。
このような事業では、投資家に対してファンド持分の募集又は私募の取扱い等を行う部分について金融商品取引法上の規制が問題となる一方、借手に対して貸付けを行う部分については貸金業法上の規制が問題となります。
そのため、典型的なソーシャルレンディングのスキームでは、第二種金融商品取引業と貸金業という複数の金融ライセンスを前提として事業を設計する必要があります。
当事務所では、貸金業だけを独立して検討するのではなく、金融商品取引法その他の金融規制との関係を含め、金融行政手続全体を踏まえて事業スキームを整理します。
貸金業登録の申請先は、営業所又は事務所を設置する地域によって異なります。
一つの都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置して貸金業を営む場合は、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けます。
これに対し、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して貸金業を営む場合は、内閣総理大臣の登録が必要となり、実務上は管轄する財務局等が申請・監督事務を行います。
インターネットだけで顧客を募集する事業であっても、営業所や事務所の実態が不要になるわけではありません。
オンライン完結型の貸金業では、ウェブサイトやアプリだけでなく、実際に業務を行う事務所、役職員、貸金業務取扱主任者、システム管理、顧客対応、内部管理等の体制を含めて登録スキームを設計する必要があります。
なお、貸金業登録は一度取得すれば永久に有効となるものではなく、3年ごとに更新を受ける必要があります。
貸金業登録の重要な要件の一つが財産的基礎です。
原則として、登録申請者には5,000万円以上の純資産額が求められます。
ここで重要なのは、「資本金5,000万円」ではなく「純資産額5,000万円」が基準となることです。
資本金と純資産は同じものではありません。
既存会社では累積損失その他の影響により、資本金が5,000万円以上であっても純資産額が5,000万円を下回っている場合があります。
新設会社についても、設立費用、開業費用その他の支出によって、設立後の純資産額が想定より減少する可能性があります。
したがって、登録申請の準備段階では、単に登記上の資本金だけを確認するのではなく、実際の貸借対照表その他の資料から貸金業法上の純資産額を確認する必要があります。
また、登録を取得するためだけに一時的に資金を用意するような方法ではなく、登録後も継続的かつ安定的に貸金業を運営できる財務基盤を構築することが重要です。
貸金業登録では、財務要件だけでなく人的要件が重要です。
法人の場合、常務に従事する役員の中に、貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいることが原則として求められます。
したがって、貸金業の経験者が全く存在しない会社が、資格者だけを採用すれば直ちに登録できるという制度ではありません。
誰が常務に従事する役員となるのか、その役員がどの会社で、どのような貸付業務に、どの程度の期間従事していたのかを確認し、業務経歴として説明できる状態にしておく必要があります。
新規参入企業にとっては、この経験者の確保が登録準備の初期段階における重要な論点となります。
貸金業登録では、原則として、営業所又は事務所ごとに、貸付けの業務に1年以上従事した経験を有する者が、常勤の役員又は使用人として1人以上在籍していることも審査されます。
複数の営業所を設置する場合には、本店だけでなく各営業所について人的配置を確認する必要があります。
したがって、登録申請前に営業所を増やす場合には、営業所数だけでなく、それぞれの営業所に必要となる経験者や貸金業務取扱主任者を配置できるかを含めて検討することが重要です。
貸金業者は、営業所又は事務所ごとに貸金業務取扱主任者を配置する必要があります。
貸金業務取扱主任者は国家資格者であり、貸金業の業務に従事する役職員に対して、貸金業関係法令を遵守し、業務を適正に行うために必要な助言や指導を行う重要な役割を担います。
原則として、その営業所等に常時勤務する者であることが必要です。
また、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対して、貸金業務取扱主任者の数が50分の1以上となるよう配置しなければなりません。
登録申請では、単に資格保有者の氏名を記載するだけではなく、その者が実際に勤務できる体制となっているかを確認する必要があります。
貸金業登録では、資金需要者等の利益を保護し、貸金業を適正に運営するための十分な社内規則が整備されていることが必要です。
社内規則は、インターネット上にある一般的なひな形をそのまま提出すればよいものではありません。
実際の事業内容、顧客属性、融資商品、金利、融資限度額、審査方法、契約方法、返済方法、債権管理方法、営業方法、広告方法、システム構成、外部委託先その他の業務実態と整合している必要があります。
特に、貸付審査、返済能力調査、過剰貸付防止、契約書面の交付、取立て、広告、個人情報・信用情報管理、本人確認、反社会的勢力排除、苦情処理、金融ADR、外部委託、システムリスク、事故・不祥事件対応、内部監査等について、誰がどのような手続で判断し、記録し、チェックするのかを具体化することが重要です。
当事務所では、登録申請書と社内規則を別々に作成するのではなく、実際の業務フロー、組織図、職務分掌及び申請書の内容が一貫するように整備します。
貸金業では、顧客の返済能力を適切に調査し、返済能力を超える貸付けを防止することが重要です。
特に個人向け貸付けでは、貸金業法上の総量規制や指定信用情報機関を利用した信用情報の確認等が問題となります。
一般に、個人顧客に対する貸付けについては、他の貸金業者からの借入れを含めた借入状況を確認し、法令に基づいて返済能力を調査する体制が必要です。
一定の貸付けについては総量規制の除外又は例外となる場合がありますが、単に商品名だけで判断するのではなく、法令上の要件を個別に確認する必要があります。
事業者向け融資についても、総量規制が適用されないから自由に貸付けができるというものではありません。
審査基準、資金使途、返済原資、財務状況、担保・保証その他の情報に基づき、合理的な与信判断を行う体制を整備する必要があります。
個人顧客に対する貸付けを行う場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を利用した返済能力調査や、契約締結後の個人信用情報の提供等、貸金業法に基づく信用情報制度への対応が必要となります。
信用情報には極めて機微性の高い個人情報が含まれるため、指定信用情報機関への加入手続だけでなく、信用情報へのアクセス権限、利用目的、情報管理、ログ管理、退職者管理、内部監査等を含む厳格な管理態勢が求められます。
Web完結型の貸金サービスでは、信用情報機関とのシステム連携を含め、登録準備段階から実際のオペレーションを想定して体制を設計することが重要です。
貸金業者は、貸金業務に関する苦情や紛争を適切に処理する体制を整備する必要があります。
指定紛争解決機関が存在する場合には、貸金業法に基づき、指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する必要があります。
登録後に実際の苦情や紛争が発生した際、担当部署だけの判断で処理するのではなく、コンプライアンス部門や経営陣への報告・エスカレーションを含めた対応手順をあらかじめ整備しておくことが重要です。
貸金業者には、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の関係法令に基づき、取引時確認、確認記録・取引記録の作成及び保存、疑わしい取引への対応等が求められます。
オンラインで申込みから融資実行まで完結させる場合には、eKYCの方法を含め、本人確認手続が法令上の要件を満たしているかを確認する必要があります。
本人確認サービスを外部事業者に委託する場合でも、貸金業者としての管理責任がなくなるわけではありません。
外部委託先の選定、契約、モニタリング、情報管理、障害発生時の対応等を含めて内部管理態勢を構築する必要があります。
FinTech企業では、オンライン申込み、eKYC、API連携、AIその他のアルゴリズムを利用したスコアリングなど、従来型の貸金業とは異なる仕組みが採用されることがあります。
しかし、システムで自動化されているからといって貸金業者としての責任が軽減されるわけではありません。
どの情報を使って審査するのか、審査基準を誰が決定するのか、例外処理をどのように行うのか、システム障害時にどのように対応するのか、個人情報及び信用情報へのアクセスをどのように制御するのかなど、システムと社内規程の双方から業務を説明できる状態にしておく必要があります。
当事務所では、Web完結型の貸金サービスについても、システムの機能と貸金業法上の業務フローを対応させながら登録申請資料を整備します。
貸金業登録では、純資産5,000万円や資格者の有無だけでなく、会社全体として貸金業を的確に遂行できるかが審査されます。
行政庁は、役員及び重要な使用人の経歴、貸付業務経験者、貸金業務取扱主任者、営業所の実態、資金調達方法、貸付原資、融資商品、貸付対象、金利、審査基準、返済能力調査、債権管理、取立方針、広告、契約書面、個人情報管理、信用情報管理、反社会的勢力排除、苦情処理、金融ADR、システム管理、外部委託、内部監査その他の事項を総合的に確認します。
そのため、貸金業登録では、「必要書類をそろえること」と「登録できる体制を作ること」を分けて考えることはできません。
登録申請を開始する前に、事業計画と法令上の要求事項とのギャップを把握し、必要な組織・人員・規程・システムを整備することが重要です。
貸金業登録申請では、法定の登録申請書だけでなく、法人の登記事項証明書、定款、役員その他関係者に関する書類、業務経歴書、貸金業務取扱主任者に関する書類、純資産額を確認するための財務資料、営業所に関する資料、組織図、業務方法に関する資料、社内規則その他多数の資料が必要となります。
実際に必要となる資料は、法人・個人の別、登録行政庁、営業所数、事業内容、貸付対象、既存会社か新設会社かなどによって異なります。
また、形式的な添付書類だけでなく、申請内容を説明するための追加資料を求められる場合もあります。
当事務所では、単に法定様式を作成するだけでなく、行政庁から想定される確認事項を踏まえ、申請内容を一貫して説明できる資料構成を検討します。
まず、予定しているサービス内容、貸付対象、資金の流れ、契約関係、営業所、役員・従業員、貸金業務経験者、貸金業務取扱主任者、純資産額等を確認し、貸金業登録の前提条件を整理します。
次に、事業スキーム及び登録行政庁を確定し、必要に応じて行政庁との事前相談を行います。
その後、組織体制、職務分掌、業務フロー、貸付審査、債権管理、コンプライアンス、情報管理、苦情処理等の内部管理態勢を設計し、これらに対応した社内規則その他の申請資料を作成します。
申請資料が整った段階で正式な登録申請を行い、行政庁から追加説明、追加資料又は補正を求められた場合には、その内容を整理して対応します。
登録後は、必要な契約・加入手続、営業所の表示、契約書面・ウェブサイト・広告等の最終確認を行ったうえで、実際の貸金業を開始することになります。
貸金業登録は準備開始から登録まで数か月単位となることが一般的であり、会社設立、人材採用、システム開発、資金調達と並行して進める場合には、早い段階から登録要件を確認しておくことが重要です。
貸金業者に求められるのは、登録時だけ形式を整えることではありません。
登録後も、貸金業法、利息制限法、出資法、犯罪収益移転防止法、個人情報保護法その他の関係法令及び監督上のルールを踏まえ、継続的に業務を運営する必要があります。
役員、営業所、貸金業務取扱主任者その他の登録事項に変更が生じた場合には、変更届等が必要となる場合があります。
また、貸金業登録は3年ごとに更新を受ける必要があります。
登録時に作成した社内規則を保管しておくだけではなく、商品変更、システム変更、組織変更、法令改正、行政庁の監督方針等に応じて継続的に見直すことが重要です。
資本金が5,000万円あるだけで登録できるわけではありません。
財産的要件として問題となるのは原則として純資産額であり、さらに、貸付業務経験者、貸金業務取扱主任者、営業所、社内規則、内部管理態勢その他の登録要件を満たす必要があります。
貸金業登録では、財務要件、人的要件及び業務運営体制を一体として確認する必要があります。
会社自体に過去の貸金業実績がないことだけを理由として登録できないわけではありません。
ただし、法人の場合には、原則として常務に従事する役員の中に貸付業務について3年以上の経験を有する者を配置するなど、法令上必要となる人的体制を確保する必要があります。
そのため、新規参入企業では、会社設立や申請書作成より先に、必要な経験者を確保できるかを検討することが重要です。
オンライン完結型の貸金サービスであっても、実際に貸金業を運営するための事務所及び人的体制が問題となります。
サーバーやウェブサイトだけを用意すれば登録できるわけではありません。
どこで役職員が業務を行うのか、貸金業務取扱主任者がどこに勤務するのか、顧客対応、審査、債権管理、情報管理その他の業務をどこでどのように行うのかを明確にする必要があります。
必ず必要になるとは限りません。
BNPL、後払い、立替サービス等については、その名称ではなく、具体的な資金移動、契約関係、支払能力の補完機能、信用力の考慮その他の実態から貸金業への該当性を判断する必要があります。
サービス設計によって結論が変わるため、事業開始前に個別のスキームを確認することが重要です。
真正な債権売買として行われる通常のファクタリングであれば、一般に貸金業登録を必要としません。
一方、契約上は債権売買とされていても、債権の不払いリスクを実質的に売主が負担するなど、経済的な実態が貸付けと同様である場合には貸金業に該当する可能性があります。
形式的な契約名称だけではなく、取引全体の実態を確認する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所は、金融分野の許認可・登録その他の行政手続を重点的に取り扱う行政書士事務所です。
貸金業登録では、登録申請書だけを作成するのではなく、予定している金融サービスの内容を確認し、登録要件、人的構成、組織体制、業務フロー及び社内規程を一体として整理したうえで申請手続を進めます。
特に、FinTech、Web完結型融資、ソーシャルレンディング、事業者金融、不動産関連融資、複数の金融ライセンスが関係する事業など、一般的な貸金業登録申請だけでは整理しにくい案件にも対応します。
行政庁との事前相談が必要な案件については、論点を整理したうえで相談資料を作成し、申請後の照会・追加資料・補正にも対応します。
また、日本市場への参入を予定している外国企業・外資系企業についても、日本法人の事業スキーム及び金融行政手続を踏まえた対応が可能です。
当事務所代表は特定行政書士です。当事務所が取り扱った申請に関して登録拒否その他の行政処分が行われた場合には、行政書士法その他の法令上認められる範囲において、審査請求等の行政不服申立手続にも対応します。
貸金業登録で最も重要なのは、完成した申請書を行政庁へ提出することではありません。
申請する前に、予定している事業が貸金業法その他の関係法令に適合するよう、会社、資本、人員、営業所、融資商品、審査、契約、システム、内部管理及びコンプライアンスの仕組みを構築することです。
登録申請書、社内規則、業務フロー、システム及び実際の運用に矛盾があれば、登録後の適切な業務運営にも支障を生じます。
当事務所では、「登録を取得するための書類作成」だけではなく、「登録後に実際に運営できる貸金業の体制を構築すること」を重視して申請を支援します。
貸金業への新規参入、既存事業の貸金業該当性、FinTechサービス、融資型クラウドファンディング、不動産担保融資、事業者向け融資その他の貸金ビジネスを検討されている事業者の方は、事業開始前の段階からご相談ください。
貸金業登録申請については、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を中心に対応しています。
財務局長登録その他の案件や、上記以外の道府県で貸金業登録を予定している事業者についても、案件内容に応じて対応を検討します。
行政書士 緒方法務事務所では、金融行政手続を専門分野の一つとして、貸金業登録の要否検討から登録申請、社内規程・内部管理態勢の整備、行政庁対応まで一貫して支援します。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
ノンバンクの社債発行に関する登録を確認する場合は、特定金融会社等登録申請|ノンバンク社債法・財務局対応をご覧ください。
債権管理回収を受託する事業を検討する場合は、債権管理回収業(サービサー)営業許可申請|法務大臣許可・資本金5億円をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日