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業務依頼フォームを開く — 業務内容・見積りの確認と合意を経て正式な受任となります。
法人設立前の場合は、会社名欄に「設立準備中(予定名称)」、会社住所欄に予定所在地または「未定」とご記入ください。個人事業の方は、会社名欄に屋号または「個人事業」とご記入いただけます。会社電話番号欄には、現在連絡を受けられる電話番号をご記入ください。
送信前に、当事務所のプライバシーポリシーをご確認ください。フォーム送信のみで正式な受任となるものではなく、業務内容・報酬等の確認と合意を経て受任します。
金融許認可は、「申請書を作成して提出すれば終わる手続」ではありません。
金融商品取引業、資金移動業、ファンド、信託、決済、貸金、割賦販売その他の金融関連事業では、申請書類の作成に先立って、事業スキームそのものが関係法令に適合しているか、必要な人的構成・財産的基礎・組織体制・内部管理態勢を備えているかを確認する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融庁、財務局その他の行政庁が所管する金融許認可・登録・届出を中心に、事業スキームの確認、適用法令の整理、行政庁との事前相談、申請書類・規程・マニュアルの作成、申請後の補正対応まで一貫して支援しています。
本ページでは、当事務所への正式な業務依頼から、行政手続の完了までの基本的な流れをご案内します。
金融行政手続では、案件ごとに必要な検討事項が大きく異なります。
同じ金融サービスに見えても、資金の流れ、契約関係、利用者の属性、取扱商品、募集方法、決済方法、事業者間の役割分担によって、適用される法律や必要となる登録・許可・届出が変わることがあります。
そのため当事務所では、業務依頼を受ける前に、事業内容と現在の準備状況を確認し、必要となる行政手続と対応範囲を整理します。
すでに行政庁との事前相談を開始している案件、補正・追加資料の提出を求められている案件、他の専門家から引き継ぐ案件についても対応しています。
高難度の金融許認可では、申請書より前に事業そのものが審査されます。
金融庁・財務局等の審査では、形式的な申請書類だけでなく、事業計画、収益構造、資金フロー、人的構成、役員・重要使用人の経歴、コンプライアンス体制、内部監査、顧客管理、AML/CFT、システム管理、苦情・事故対応など、多面的な確認が行われることがあります。
したがって、申請直前になって書類だけを整える方法では、事業スキームや組織体制の変更が必要となり、結果として準備期間が長期化することがあります。
当事務所では、可能な限り早い段階から案件を確認し、「何を申請するのか」だけではなく、「その許認可を取得できる事業体制になっているか」まで確認しながら手続を進めます。
当事務所は、特に金融規制・金融行政手続を重点取扱分野としています。
金融商品取引業登録、適格機関投資家等特例業務、各種ファンド組成に伴う行政手続、資金移動業、前払式支払手段、電子決済関連業務、暗号資産関連業務、貸金業、銀行代理業、信託関連業務、割賦販売法関連手続その他、金融庁・財務局等が所管する許認可・登録・届出についてご相談いただけます。
このほか、金融サービスと関連する会社設立後の許認可、新規事業に関する行政規制調査、行政庁への事前相談、規程・マニュアル整備、登録後の変更届出・報告等についても、案件の内容に応じて対応します。
最初に、現在検討している事業と、ご依頼を希望する業務の概要をお知らせください。
会社名、担当者名、予定している事業、取得を検討している許認可・登録、事業開始予定時期、現在の準備状況、行政庁との相談状況など、現時点で分かる範囲で構いません。
すでに行政庁から質問票、補正指示、追加資料依頼等を受けている場合には、その旨もお知らせください。
お送りいただいた情報を基に、当事務所で案件の予備的な確認を行います。
特に金融許認可案件では、希望されている許認可が実際の事業スキームに適合しているか、別の登録・届出が必要ではないか、申請前に解決すべき問題がないかを確認することが重要です。
必要に応じて、追加情報や資料のご提供をお願いする場合があります。
案件の内容を確認したうえで、必要な手続と当事務所の対応範囲を整理します。
許認可申請全体をご依頼いただく方法だけでなく、事前相談のみ、法令・規制調査のみ、申請書類の一部作成のみ、規程・マニュアル作成のみ、行政庁からの補正対応のみといったご依頼にも、案件に応じて対応します。
すでに社内で相当程度の準備が進んでいる場合には、既存資料を活用しながら不足部分のみを補うことも可能です。
正式な受任前に、業務内容と報酬をご提示します。
金融許認可は、事業規模、スキーム、申請区分、組織体制、既存資料の整備状況、行政庁との協議状況等によって必要な作業量が大きく異なります。
そのため、一律の料金だけで判断するのではなく、具体的な案件内容を確認したうえで業務範囲と見積金額をご案内します。
登録免許税、行政手数料、証明書取得費用、郵送費その他の実費が必要となる場合には、報酬とは区別してご案内します。
業務内容とお見積りにご納得いただいた後、正式な委任契約を締結します。
委任契約では、対象となる業務、業務範囲、報酬、実費、依頼者様にご対応いただく事項その他の重要事項を明確にします。
金融許認可では、申請者自身が整備しなければならない人員、資本金、組織体制、システムその他の要件もあるため、当事務所と依頼者様の役割分担を明確にしたうえで案件を開始します。
受任後は、必要資料と不足情報の整理、事業スキーム・許認可要件の確認、必要に応じた行政庁との事前相談、申請書・規程類の作成、申請後の照会・補正対応へ進みます。担当する範囲は委任契約で確認します。
各工程で確認する内容は、相談・依頼から業務完了までの流れをご覧ください。書類の一部作成を希望する場合は、規程・業務方法書・マニュアル作成で対応範囲をご案内しています。
許認可の取得そのものだけを目的とせず、その後に実際に事業を運営できる体制を構築することを重視しています。
許認可取得時の説明と、取得後の実際の業務運営が大きく異なれば、将来的な監督・検査・モニタリングにおいて問題となる可能性があります。
そのため、申請時だけ整合する書類を作るのではなく、実際に運用可能な組織・規程・業務フローを構築することが重要です。
高難度の許認可ほど、「何を提出するか」だけでなく「何を質問されるか」を考える必要があります。
申請者の事業内容、役員・責任者の経験、資本関係、資金調達、収支計画、内部管理、外部委託、システム管理等について、審査過程で確認される可能性があります。
当事務所では、申請書類相互の整合性を確認しながら、審査過程を見据えて資料を準備します。
当事務所は、申請を提出することではなく、適正な行政手続を完了させることを目的として業務を行います。
当事務所が受任して作成・提出した申請について不許可・登録拒否等となった場合には、その理由を確認し、再申請が可能な案件について対応方針を検討します。
当事務所が作成した申請書類の内容に起因する問題であり、申請の前提となる事業内容その他の事情に変更がなく、同一案件として再申請が可能である場合には、当事務所報酬を追加することなく再申請に対応することを原則としています。
ただし、法令・監督方針の変更、依頼者様による事業スキームの変更、人的・財産的要件の未充足、新たな事情の発生、重要な事実の不開示その他、当初の委任業務とは異なる対応が必要となる場合には、別途業務となることがあります。
また、許可・登録等の最終判断は行政庁が行うものであるため、当事務所が許可・登録そのものを保証するものではありません。
金融行政手続では、申請者から提供される情報の正確性が極めて重要です。
役員・主要株主・関係会社、過去の行政処分、財務状況、資金調達、実際の事業スキームその他、審査に影響する事項については、正確な情報をご提供ください。
申請後に重要な事実が判明すると、審査の長期化や申請内容の大幅な修正につながる場合があります。
行政書士への依頼だけで許認可要件のすべてを満たせるわけではありません。
必要となる役員・責任者等の確保、資本金・純資産その他の財産的要件、営業所・設備、システム、外部委託先との契約、社内の業務執行体制などは、申請者自身で整備していただく必要があります。
当事務所では、そのために必要となる事項を整理し、行政手続の観点から支援します。
審査途中からのご依頼にも対応します。
「自社で申請したが追加質問への回答が難しい」「規程を全面的に修正するよう求められた」「事前相談が長期化している」「他の専門家に依頼していたが案件を引き継ぎたい」といった場合についても、現在までの資料と行政庁とのやり取りを確認したうえで対応可能性を検討します。
案件が進行している場合には、行政庁から指定されている回答期限等も併せてお知らせください。
はい。むしろ金融許認可では、会社設立前の相談が有効な場合があります。
資本金、機関設計、役員構成、株主構成、商号、事業目的等が後の許認可申請に影響することがあるため、金融事業への新規参入を予定している場合には、早い段階で手続全体を確認することをおすすめします。
はい。事業スキームを確認したうえで、必要となる行政手続を整理します。
金融サービスでは、一見似た事業であっても資金や契約の流れによって規制関係が変わります。
最初から許認可の種類を確定していただく必要はありません。
案件の状況を確認したうえで対応します。
既存の申請書、規程、行政庁とのメール、質問票、補正指示等をご提供いただき、利用可能な資料と修正が必要な資料を整理します。
案件によっては、書類単位でのご依頼にも対応します。
規程、マニュアル、事業計画書、行政庁への回答書、補正書類など、特定の文書のみ作成する方法もあります。
ただし、その文書だけを作成しても行政手続全体との整合性を確保できない場合には、必要な確認事項をご説明します。
はい。全国の事業者からご相談いただけます。
金融庁、財務局その他の行政庁への手続について、オンライン会議、電子メール、電話等を活用して案件を進めることが可能です。
正式な業務受任前に、業務範囲と報酬をご案内します。
案件内容を確認し、必要な業務を整理したうえで見積りをご提示し、ご納得いただいてから正式に委任契約を締結します。
金融規制は、事業を開始してから考えるのではなく、事業を設計する段階から確認することが重要です。
「この事業には何の登録が必要なのか分からない」
「金融庁・財務局への相談をどこから始めればよいか分からない」
「申請に必要な規程やマニュアルの全体像が分からない」
「すでに行政庁から補正・追加資料を求められている」
「新しい金融サービスについて適用される規制を整理したい」
このような段階からご相談いただけます。
金融許認可・金融行政手続をご検討の場合は、業務依頼フォームから、現在の事業内容とご希望の手続についてお知らせください。
行政書士 緒方法務事務所が案件の内容を確認し、必要となる行政手続と具体的な進め方をご案内します。
金融許認可・行政手続の正式なご依頼をご検討の方は、以下の業務依頼フォームに必要事項をご入力ください。
現時点ですべての情報が確定している必要はありません。
事業概要、検討している許認可、事業開始予定時期、現在の準備状況、行政庁との相談状況など、分かる範囲でご記入ください。
すでに行政庁から質問、補正、追加資料提出等を求められている場合には、その状況についてもご記載ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年9月21日