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行政書士 緒方法務事務所では、金融・事業規制分野を中心とする各種行政手続について、安心してご依頼いただけるよう、事業者情報、報酬、費用、契約、業務開始時期、解約その他の主要な取引条件を明示しています。
本ページでは、行政書士業務に関する法令上の位置付けを明らかにするとともに、関連するコンサルティングその他のサービスを含め、取引条件の透明性を確保するために必要な事項を掲載しています。
行政書士が行政書士法に基づいて行う一定の役務については、特定商取引法上の適用除外が定められています。
行政書士が行政書士法第1条の2第1項又は第1条の3に基づいて提供する役務については、特定商取引に関する法律第26条第1項第8号ニ、同法施行令第11条及び別表第2の規定により、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に関する同法の規定の適用除外とされています。
もっとも、当事務所では、依頼者の皆様に契約条件を明確にご理解いただくことが重要であると考え、行政書士業務についても特定商取引法における表示事項を参考として、主要な取引条件を自主的に明示しています。
行政書士法に基づく業務に該当しないコンサルティングその他のサービスについては、その内容及び契約形態に応じて関係法令が適用されます。
事業者名は、行政書士 緒方法務事務所です。
代表者及び運営責任者は、特定行政書士 緒方 隆朗です。
当事務所の所在地は、東京都千代田区です。
〒101-0027
東京都千代田区神田平河町1番地 第3東ビル6F
電話番号は、03-6795-0131です。
電話受付時間は、原則として平日9時00分から18時00分までです。
業務の内容を正確に確認する必要があるため、新規案件に関する具体的なご相談及びご依頼については、原則としてお問い合わせフォーム等による書面でのご連絡をお願いしています。
当事務所代表者は、日本行政書士会連合会に登録された行政書士であり、特定行政書士として業務を行っています。
日本行政書士会連合会登録番号は、第15080603号です。
東京都行政書士会千代田支部に所属し、会員番号は第10472号です。
当事務所は、適格請求書発行事業者として登録されています。
登録番号は、T2810945583659です。
当事務所では、金融・事業規制分野を中心として、行政書士法その他の関係法令に基づく行政手続支援を提供しています。
主な業務には、金融商品取引業その他の金融ライセンス、資金決済法関係手続、信託業、貸金業、割賦販売法関係手続、不動産特定共同事業、ファンド関係手続その他の許認可・登録・届出に関する申請書類等の作成及び提出代理が含まれます。
また、許認可取得に必要となる事業計画、社内規程、業務方法書、各種マニュアルその他の行政提出書類の作成、行政庁との事前相談に向けた資料作成、許認可取得後の行政手続及びコンプライアンス体制整備に関する支援等を行います。
特定行政書士として取り扱うことのできる範囲では、行政庁による処分に対する行政不服申立手続についても対応します。
弁護士、司法書士、税理士その他の専門職に法律上専属する業務については受任せず、必要に応じて他の専門家との連携をご案内します。
報酬額は、案件の内容、難易度、業務量、必要となる調査、行政庁との協議の程度その他の事情を踏まえて決定します。
具体的な報酬額については、各業務の案内内容又は正式な受任前に提示する見積書等により明示します。
個別の見積書を発行した場合には、当該見積書に記載された金額及び条件が優先して適用されます。
見積書の有効期限は、特段の記載がない限り、発行日から1週間とします。
消費税の取扱いについては、各業務の案内又は見積書等において明示します。
行政庁等に支払う申請手数料、登録免許税、印紙代、証紙代その他の公的費用は、原則として依頼者の負担となります。
具体的な金額については、手続の種類及び申請時点の法令・行政庁の取扱いによって異なります。
出張、現地確認、行政庁への訪問その他のために交通費、宿泊費、郵送料その他の費用が発生する場合には、原則として依頼者に実費をご負担いただきます。
多額の費用が見込まれる場合には、可能な限り事前にご案内します。
出張を伴う業務については、移動時間及び地域に応じて日当が発生する場合があります。
東京都23区内は20,000円とし、それ以外の地域については、片道の移動時間が1時間未満の場合30,000円、1時間以上2時間未満の場合40,000円、2時間以上3時間未満の場合60,000円、3時間以上4時間未満の場合80,000円、4時間以上の場合100,000円を基準とします。
個別の見積書又は契約に異なる定めがある場合には、その定めを優先します。
案件の遂行に弁護士、司法書士、税理士、公認会計士その他の第三者専門家の関与が必要となる場合、その報酬等は原則として別途必要となります。
第三者への依頼が必要となる場合には、原則として依頼者の了承を得た上で対応します。
銀行振込に伴う振込手数料は、原則として依頼者の負担となります。
新規のご相談及び業務依頼は、原則として当事務所のお問い合わせ又は業務依頼フォームから受け付けています。
フォームを送信しただけで、直ちに当事務所との委任契約その他の受任契約が成立するものではありません。
案件内容を確認した上で、業務範囲、報酬、実費、納期の目安その他の主要条件をご案内し、当事務所が受任可能と判断した案件について正式な受任手続を行います。
契約は、業務内容及び主要な条件について当事務所と依頼者との間で合意し、当事務所が正式に受任した時点で成立します。
委任契約書、業務委託契約書、申込書、発注書その他の書面又は電磁的方法により個別の契約条件を定めた場合には、その個別契約の内容が本ページの一般的な記載に優先します。
報酬のお支払いは、原則として前払いです。
支払方法は、銀行振込又は当事務所が個別に認める方法によります。
特段の定めがない場合、契約成立後5営業日以内に指定口座へお支払いいただきます。
分割払い、着手金と成功報酬による支払いその他の特別な支払条件を設定する場合には、見積書又は個別契約において明示します。
原則として、必要な報酬の入金及び業務開始に必要な資料の受領を確認した後、速やかに業務へ着手します。
緊急案件その他特別な事情がある場合には、個別の合意により入金前又は資料受領前から一部業務を開始することがあります。
許認可・登録・届出その他の行政手続では、案件ごとに必要となる準備期間及び行政庁の審査期間が大きく異なります。
そのため、業務完了日又は許認可取得日を一律に確約するものではありません。
具体的なスケジュールの目安については、案件の内容を確認した上で個別にご案内します。
行政庁からの追加資料要求、補正指示、審査方針の変更、依頼者からの資料提出の遅延その他当事務所の合理的な管理を超える事情により、当初の予定より長期間を要する場合があります。
受任後に、当初想定されていなかった追加業務が必要となる場合があります。
行政庁から通常想定されない追加資料の提出を求められた場合、事業スキームが大幅に変更された場合、申請内容そのものを再構築する必要が生じた場合その他当初の業務範囲を明らかに超える作業が必要となった場合には、追加報酬をご相談することがあります。
追加報酬が必要となる場合には、原則として依頼者の了承を得た上で対応します。
行政書士業務は、専門的な調査、書類作成、行政庁との協議その他の人的・知的作業によって提供される役務であり、物品のような「返品」はできません。
依頼者の都合によって契約成立後に業務を中途解約する場合には、個別の契約内容、既に遂行した業務の内容及び進捗、発生済みの実費、既に第三者に対して負担した費用その他の事情を踏まえて精算します。
既に受領した報酬のうち、精算の結果として返金すべき金額がある場合には、その金額を返金します。
具体的な中途解約条件又はキャンセル条件を個別契約に定めた場合には、法令に反しない範囲で当該条件が優先して適用されます。
当事務所への依頼は、許可、認可、登録、届出受理その他の行政上の結果を保証するものではありません。
許認可等の最終的な判断は、法令及び行政庁の審査に基づいて行政庁その他の権限ある機関が行います。
当事務所は、受任時点で把握できる法令、行政実務、依頼者から提供された情報その他の資料に基づき、適正な行政手続の遂行に努めます。
申請が不許可、不認可、不登録その他依頼者の希望する結果とならなかったことのみを理由として、当然に報酬が返金されるものではありません。
もっとも、当事務所の責めに帰すべき事由がある場合その他個別契約又は法令上返金等が必要となる場合には、その内容に従って対応します。
一部の許認可業務については、別途契約により、不許可等となった場合の再申請支援を行う場合があります。
再申請保証サービスはすべての案件に当然に付帯するものではなく、対象業務、適用条件、対象期間、追加費用の有無及び適用除外事由等については、契約時に個別に定めます。
許認可手続では、依頼者から提供される情報及び資料の正確性が審査結果に重大な影響を与えます。
依頼者には、当事務所から求める情報及び資料について、真実かつ正確な内容をご提供いただく必要があります。
重要な事実の不告知、虚偽資料の提出その他適切な業務遂行が困難となる事情が判明した場合には、受任をお断りし、又は契約を解除する場合があります。
当事務所は、反社会的勢力との一切の関係を排除しています。
依頼者又はその役員、実質的支配者その他の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合には、受任をお断りし、又は契約を解除することがあります。
契約解除時の報酬及び費用の取扱いについては、個別契約及び関係法令に従って精算します。
当事務所は、行政書士としての守秘義務及び関係法令を踏まえ、依頼者から取得した個人情報、事業情報、財務情報その他の秘密情報を適切に管理します。
個人情報の具体的な取扱方針については、当事務所が別途定めるプライバシーポリシーに従います。
取引条件に関するお問い合わせは、お問い合わせ窓口へお寄せください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年9月21日