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検討中のサービスについて、資金の流れ・契約当事者・提供機能を整理し、金融ライセンスの要否と次に確認すべき事項を検討する入口です。まず事業概要、資金フロー図、画面や契約の案があればお知らせください。起業全体の継続支援は金融ビジネス起業支援、金融以外の業法を含む調査は新規事業の許認可事前調査でご案内しています。調査範囲・提出する資料・報酬は事前に合意します。
金融ビジネスを始めるとき、最初に確認すべきなのは「どの許認可を取るか」ではなく、「その事業が法律上どの業務に該当するか」です。
送金サービス、決済アプリ、ファンド、クラウドファンディング、融資、BNPL、暗号資産、ステーブルコイン、金融サービスの仲介など、現在の金融サービスは複数の機能を組み合わせて設計されることが多くなっています。
そのため、サービスの名称だけから必要な登録・免許を判断することはできません。
誰が利用者から資金を受け取るのか、誰が契約当事者となるのか、資金を預かるのか、単に情報を提供するのか、契約締結を媒介するのか、投資判断を行うのかなど、実際の事業スキームを分解して確認する必要があります。
緒方法務事務所では、金融商品取引法、資金決済法、銀行法、貸金業法、割賦販売法、保険業法、信託業法その他の金融関連法令を横断し、計画している金融ビジネスに必要となる許認可を整理します。
これから金融事業へ参入する企業だけでなく、既存サービスへの新機能追加、FinTech事業の立ち上げ、新規ファンドの組成、金融機関との提携、海外金融サービスの日本進出などについても対応します。
金融規制では、事業者がサービスを何と呼んでいるかより、実際に何を行っているかが重要です。
例えば「決済代行」と表示しているサービスであっても、利用者から資金を受けて別の者へ移転する仕組みであれば、資金移動業の検討が必要になる場合があります。
反対に、資金の受領方法、契約関係、加盟店との関係などを整理することによって、資金移動業とは異なる法的整理となる場合もあります。
同様に、「紹介」「プラットフォーム」「コンサルティング」という名称であっても、契約締結に向けた勧誘や媒介を行えば、金融規制の対象となる可能性があります。
金融ビジネスの許認可診断では、サービス名称ではなく、契約関係、資金フロー、収益構造、顧客との接点、システム上の処理を含めて確認することが重要です。
申請サービス:資金移動業登録の要件・申請支援
送金サービスでは、まず資金移動業に該当するかを検討します。
現在の資金移動業には、100万円を超える高額送金を取り扱う第一種資金移動業、1件100万円以下の送金を取り扱う第二種資金移動業、1件5万円以下の少額送金を取り扱う第三種資金移動業があります。
単純に送金額だけで判断するものではなく、利用者資金をどの程度滞留させるのか、どのように資金を保全するのか、国内送金か海外送金かなども事業設計上の重要な論点となります。
あらかじめ利用者から対価を受け取り、商品やサービスの支払いに利用できる仕組みでは、前払式支払手段の検討が必要です。
発行者自身または一定の関係先だけで利用できる自家型と、加盟店など第三者でも利用できる第三者型では規制が異なります。
ポイントという名称であっても、購入方法、利用範囲、換金性、譲渡可能性などによって法的評価が変わるため、サービス開始前の整理が重要です。
申請サービス:電子決済等代行業の登録支援
銀行口座情報の取得や、利用者の指図に基づく送金指示を銀行へ伝達するサービスでは、電子決済等代行業の登録を検討します。
家計管理アプリ、法人向け資金管理サービス、口座連携型FinTechなどでは、銀行との契約関係だけでなく、利用者に対して具体的にどの機能を提供するのかを確認する必要があります。
申請サービス:銀行代理業の許可申請支援
預金、融資、為替取引など銀行との契約締結を代理・媒介する場合には、銀行代理業その他の金融仲介制度を検討します。
単なる広告掲載や一般的な情報提供と、具体的な契約締結の勧誘・媒介との境界が重要となります。
申請サービス:ファンド組成支援 / 第二種金融商品取引業の登録支援
LPS、匿名組合その他のファンドを利用して投資家から資金を集める場合には、金融商品取引法上の規制を確認する必要があります。
ファンド持分の自己募集なのか、第三者のファンドを募集するのか、誰が投資判断を行うのかによって、第二種金融商品取引業、投資運用業その他の規制が問題となります。
「ファンドを作る」という行為だけでは必要な登録を確定できません。
募集、運用、財産管理、投資対象、投資家属性を分けて検討することが重要です。
申請サービス:63条特例の新規届出支援
一定の要件を満たすファンドについては、金融商品取引法第63条に基づく適格機関投資家等特例業務を利用できる場合があります。
ただし、これは単に届出を提出すれば自由にファンド事業を行える制度ではありません。
適格機関投資家の存在、出資者の範囲、募集方法、ファンド間の関係、業務執行体制、継続的な法令遵守など、制度上の要件を満たしている必要があります。
複数のファンドを継続的に組成する場合には、各ファンドだけを見るのではなく、事業全体を横断して規制適合性を確認することが重要です。
申請サービス:第一種金融商品取引業の登録支援
株式、社債その他の有価証券の売買、募集、売出し、取扱いまたは媒介を業として行う場合には、第一種金融商品取引業を中心とした検討が必要となります。
取り扱う有価証券の種類や業務内容によって必要となる登録区分が異なるため、商品設計の段階から金融商品取引法上の位置付けを確認します。
申請サービス:投資運用業の登録支援
顧客やファンドから投資判断と投資権限を委ねられ、資産を運用する場合には、投資運用業の検討が必要となります。
単なる助言なのか、実際の投資判断まで行うのかは重要な区分です。
申請サービス:投資助言・代理業の登録支援
有価証券や金融商品の価値等について投資判断に関する助言を業として行う場合には、投資助言・代理業の登録が問題となります。
レポート配信、オンライン投資助言、AIによる投資判断支援なども、具体的なサービス内容によって登録要否を検討します。
証券会社等に所属して金融商品取引を仲介する場合には、金融商品仲介業の登録を検討します。
一方、特定の金融機関への所属を前提とせず、銀行・証券・保険・貸金分野を横断的に仲介する事業モデルでは、金融サービス仲介業が選択肢となる場合があります。
申請サービス:貸金業登録の申請支援
反復継続して金銭の貸付けを業として行う場合には、貸金業登録を検討します。
消費者向けローンだけでなく、事業者向け融資、不動産担保融資、オンラインレンディングなども対象となり得ます。
貸付原資、対象顧客、営業区域、媒介者の存在などを含めて事業スキームを確認します。
自社では融資せず、銀行や貸金業者と利用者との融資契約成立を仲介する場合にも規制の検討が必要です。
単なる広告・送客なのか、融資商品の説明や勧誘、条件調整、申込受付まで行うのかによって法的評価が変わります。
申請サービス:包括信用購入あっせん業の登録支援
商品やサービスの購入代金を事業者が立て替え、後から利用者に請求するビジネスでは、割賦販売法を中心とした検討が必要です。
クレジットカード型の包括信用購入あっせん、取引ごとに与信する個別信用購入あっせんのほか、支払期間や契約構造によって異なる整理となる場合があります。
「後払い」という名称だけで登録の要否は決まりません。
加盟店への支払方法、利用者との契約、支払期間、与信方法、貸付けとの関係などを総合的に確認します。
クレジットカード発行や加盟店管理を行う場合には、包括信用購入あっせん業、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者その他の割賦販売法上の制度を検討します。
決済代行事業者やアクワイアリングに関連するサービスでは、カード番号の取扱い、加盟店との契約関係、精算方法まで確認する必要があります。
申請サービス:暗号資産交換業の登録支援
国内で暗号資産の売買や交換、その媒介などを業として行う場合には、暗号資産交換業の登録を検討します。
ウォレット、取引プラットフォーム、交換サービスなどについても、具体的に事業者が暗号資産をどのように取り扱うかが重要です。
一定のステーブルコインについて売買・交換の媒介や管理等を行う場合には、電子決済手段等取引業などの規制を検討します。
暗号資産と電子決済手段では規制体系が異なるため、トークンの法的性質を最初に整理する必要があります。
申請サービス:電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録支援
2026年6月からは、一定の範囲で「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」という新たな登録制度も開始されています。
暗号資産交換業者等から委託を受けて行う仲介型サービスでは、自ら交換業者となるモデルだけでなく、新制度を利用できる可能性も含めて検討します。
NFTやトークンは、その名称だけでは適用法令を判断できません。
経済的機能や権利内容によって、暗号資産、前払式支払手段、電子決済手段、金融商品取引法上の有価証券その他の規制を検討する必要があります。
収益分配を伴うトークンや、実質的に投資商品として設計されるものについては、特に金融商品取引法との関係が重要となります。
申請サービス:生命保険業の免許支援 / 損害保険業の免許支援 / 少額短期保険業の登録支援
生命保険・損害保険を引き受ける事業には保険業法上の免許が必要となり、小規模な保険商品については少額短期保険業の制度を利用できる場合があります。
保険に類似するサービスであっても、契約内容によって保険業に該当する可能性があるため、商品設計段階で確認することが重要です。
他社が提供する保険商品の募集・媒介を行う場合には、保険募集に関する規制を確認します。
Webサービスや比較サイトにおいても、単なる情報提供を超えて個別商品の推奨や契約締結に向けた行為を行う場合には注意が必要です。
申請サービス:信託業の免許・登録支援
他人から財産を受託して管理・運用する事業では、信託業法上の免許・登録を検討します。
運用型信託会社、管理型信託会社、信託契約代理業など、実際に行う業務によって制度が異なります。
不動産、金融資産、デジタル資産などを利用した新しいサービスでも、契約構造の中に信託機能が含まれる場合には早い段階での確認が必要です。
現在のFinTechサービスでは、一つの登録だけで事業全体を説明できないケースが増えています。
例えば、決済サービスに融資機能を追加する場合、金融商品の販売と投資助言を組み合わせる場合、ファンド持分をオンラインで販売する場合、暗号資産と法定通貨決済を組み合わせる場合などでは、複数の法令が同時に適用される可能性があります。
特にEmbedded Financeでは、「自社がどこまで金融機能を担うのか」を最初に決めることが重要です。
自社で許認可を取得する方法だけでなく、銀行、証券会社、貸金業者、資金移動業者その他の登録事業者と提携し、自社の業務範囲を適切に限定する設計も検討対象となります。
利用者から誰が資金を受け取り、どの口座を経由し、最終的に誰へ支払われるのかを確認します。
金融規制の判定では、画面上のサービス名称よりも実際の資金フローが極めて重要です。
利用者、加盟店、金融機関、プラットフォーム運営者その他の関係者について、誰と誰が契約するのかを整理します。
代理、媒介、取次ぎ、業務委託など、契約上の立場によって必要な許認可が変わる場合があります。
与信判断、投資判断、資産運用、商品選定などについて、誰が実質的な判断権限を持つのかを確認します。
システムやAIが判断を行う場合でも、その機能を誰の業務として提供しているかという観点から検討します。
利用者の金銭、有価証券、暗号資産その他の財産を事業者が保有・管理するかどうかは、規制区分を大きく左右します。
顧客資産の保全、分別管理、信託その他の措置が必要となる場合もあります。
広告、商品説明、個別提案、勧誘、申込受付、条件交渉、契約締結など、顧客との接点を具体的に確認します。
単なる情報提供と規制対象となる媒介・勧誘との境界は、個々の事業スキームごとに判断する必要があります。
システム開発や契約書作成が完了してから許認可上の問題が判明すると、ビジネスモデルそのものを変更しなければならない場合があります。
そのため、金融サービスでは事業構想の段階で規制を確認することが重要です。
当事務所では、サービス概要、資金フロー、契約関係、収益モデルなどを確認し、想定される金融規制を整理します。
単に「登録が必要です」と回答するだけではなく、どの業務が規制対象となり、どの部分を変更すれば別の事業スキームを選択できるのかまで検討します。
自社取得、登録事業者との提携、業務範囲の限定など、事業目的に合わせた選択肢を整理します。
金融許認可では、申請書を提出する前の事前相談が重要な意味を持つ手続が少なくありません。
事業概要、ビジネスモデル図、資金フロー、業務方法、組織体制等を整理し、金融庁、財務局その他の所管行政庁との事前相談を支援します。
金融許認可では、申請書だけを作成すればよいわけではありません。
業務方法書、社内規程、コンプライアンス体制、顧客管理、AML/CFT、反社会的勢力対応、苦情処理、システムリスク管理、情報管理、内部監査など、業務内容に応じた体制整備が必要となります。
当事務所では、許認可取得を目的とするだけでなく、登録後の実際の業務運営まで見据えて手続を進めます。
A.原則としてできません。
「決済」「BNPL」「ファンド」「投資アプリ」など同じ名称を使用していても、契約関係や資金フローによって適用される法律が異なります。
具体的な事業スキームを確認して判断する必要があります。
A.「決済代行」という名称だけで登録不要とは判断できません。
利用者や加盟店との契約関係、資金の受領方法、送金の仕組みなどを確認したうえで、為替取引への該当性を検討します。
A.一定の法定要件を満たした場合に利用できる制度であり、単なる簡易版の金融商品取引業登録ではありません。
出資者構成、募集方法、運用方法、ファンド間の関係、人的体制などを含めて要件を確認する必要があります。
A.あります。
金融商品の販売と投資助言、決済と融資、ファンド募集と運用など、複数の金融機能を組み合わせる事業では、複数の規制を同時に検討する必要があります。
A.むしろ構想段階での確認をおすすめします。
システムや契約を完成させてから金融規制上の問題が判明すると、大幅な設計変更が必要になる可能性があります。
事業概要や簡単な資金フローが分かる段階から、必要な許認可と事業スキームを検討できます。
金融規制では、「何というサービスを提供するか」ではなく、「実際に誰が、誰に対して、何を行うか」が重要です。
同じFinTechサービスでも、スキームを少し変更するだけで必要な登録や規制が変わることがあります。
緒方法務事務所は、金融分野の許認可・行政手続を専門領域として、金融商品取引法、資金決済法、銀行法、貸金業法、割賦販売法、保険業法、信託業法その他の金融関連規制を横断して検討します。
新規金融サービス、FinTech、ファンド、決済・送金、融資・BNPL、暗号資産、保険・信託その他の金融ビジネスについて、必要となる免許・登録・届出が分からない場合は、事業構想の段階からご相談ください。
事業スキームを確認し、許認可の要否、想定される手続、行政庁との事前相談、必要となる社内体制まで整理して、金融ビジネスの実現を支援します。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年9月27日