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肥料登録申請・輸入肥料登録に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
海外で販売されている肥料を日本へ輸入したい、新しい液体肥料を国内で販売したい、海外メーカーの肥料を日本市場へ展開したい。
このような肥料ビジネスを開始する場合、最初に確認しなければならないのが「肥料の品質の確保等に関する法律」、いわゆる肥料法に基づく登録・届出です。
肥料法では、製品の商品名や海外での登録区分ではなく、日本国内における使用目的、原料、成分、生産方法、生産工程、保証しようとする成分などを基礎として、その製品がどの肥料区分に該当するのかを判断します。
したがって、海外で「Fertilizer」「Plant Nutrition」「Biostimulant」などとして合法的に販売されている製品であっても、そのまま日本へ輸入して肥料として販売できるとは限りません。
特に海外製の液体肥料、高機能肥料、微量要素を含む製品、副産物由来製品、新規原料を使用する製品などでは、日本の公定規格との関係、原料の適否、有害成分、安全性、製造工程、分析方法などについて、製品ごとの詳細な検討が必要になります。
行政書士 緒方法務事務所では、国内で生産する肥料だけでなく、海外製肥料の日本市場への導入、輸入肥料、外国生産肥料、指定混合肥料、特殊肥料などについて、制度上の区分判定から行政機関との事前相談、申請書類の作成まで対応しています。
単に申請書を作成するのではなく、「この製品を日本でどのような法的構成によって販売可能にするか」という事業化の入口から検討することを重視しています。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
肥料登録申請に関する当事務所の報酬は、1,650,000円(税込)からとなります。
製品の原料、成分、生産工程、国内生産か輸入か、海外メーカーとの調整の有無、行政機関との事前相談の程度などによって必要となる業務量が大きく異なるため、具体的な業務範囲について確認したうえでお見積りします。
当事務所では、肥料登録に関連する各種届出のほか、事故肥料の譲渡に関する許可手続についてもご相談いただけます。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
肥料登録で最初に行うべきことは、申請書の作成ではありません。
まず、販売を予定している製品が肥料法上の「肥料」に該当するのか、肥料である場合には「普通肥料」「特殊肥料」「指定混合肥料」などのどの制度に該当するのかを判断する必要があります。
この区分を誤ると、必要のない分析や資料作成を進めてしまったり、反対に必要な登録を受けないまま輸入を進めてしまったりする可能性があります。
海外製品では、海外メーカーが使用している商品カテゴリーや商品説明をそのまま日本法に当てはめることはできません。
原料一覧、各原料の由来、配合割合、生産工程、分析成績書、製品仕様書、SDS、使用方法、対象作物、使用量、表示予定内容などを総合的に確認し、日本の肥料制度上の位置付けを検討する必要があります。
当事務所では、この入口部分の整理を肥料登録業務の最重要工程と位置付けています。
肥料法では、特殊肥料以外の肥料を「普通肥料」としています。
普通肥料については、その種類ごとに公定規格が設けられており、原料、生産方法、保証成分、有害成分その他の基準への適合性を確認したうえで登録を受けることが基本となります。
公定規格は、単に窒素、りん酸、加里などの含有量だけを見る制度ではありません。
肥料の種類によっては使用できる原料、生産方法、最低限必要となる主成分の含有量、有害成分の最大量その他の条件が定められているため、成分分析値だけを確認して登録可能性を判断することはできません。
そのため、普通肥料の登録では、最初に原料と生産工程を正確に把握し、どの公定規格に該当する可能性があるのかを検討し、そのうえで必要な成分分析を行うという順序が重要になります。
普通肥料については、すべて農林水産大臣へ申請するわけではありません。
国内で生産される普通肥料については、その種類、原料、生産方法等によって、農林水産大臣の登録となるものと都道府県知事の登録となるものがあります。
一方、普通肥料を製品として海外から輸入して国内で販売する場合には、原則として農林水産大臣の登録が問題となります。
したがって、「普通肥料か特殊肥料か」という判断だけでなく、「国内生産か輸入か」「どの種類の普通肥料か」「どのような原料と製法なのか」まで確認して、初めて申請先を確定できます。
特殊肥料は、米ぬか、堆肥その他、農林水産大臣が指定する肥料です。
普通肥料の登録制度とは異なり、特殊肥料については所定の届出制度が設けられています。
特殊肥料を業として生産又は輸入しようとする場合には、原則として事業開始前に管轄する都道府県知事への届出が必要になります。
「天然由来である」「有機物である」「化学合成していない」という理由だけで、当然に特殊肥料になるわけではありません。
特殊肥料として法令上指定されているかどうかを確認することが必要です。
登録済みの普通肥料や届出済みの特殊肥料等を一定の条件に従って配合する場合には、「指定混合肥料」に該当する可能性があります。
指定混合肥料は、通常の普通肥料登録とは異なり、一定の要件を満たせば届出によって生産又は輸入を行う制度です。
ただし、単に既存の肥料を混ぜればすべて指定混合肥料になるわけではありません。
使用する原料肥料の種類、登録状況、配合方法、製造場所、国内生産か輸入かなどを確認して制度の適用可否を判断する必要があります。
自社ブランドによる配合肥料の商品化を検討している企業にとっては、通常の新規肥料登録だけでなく、指定混合肥料としての事業化が可能かという視点も重要です。
普通肥料の登録で中心となるのが、公定規格への適合性です。
まず、使用される原料と製造工程を確認し、登録を予定している肥料がどの「肥料の種類」に分類される可能性があるのかを検討します。
そのうえで、保証しようとする主成分の含有量、有害成分の含有量、使用原料、製造方法などが公定規格を満たしているかを確認します。
海外製品の場合、海外メーカーが発行するCertificate of Analysis、いわゆるCOAだけで判断することは困難です。
日本の肥料登録で必要となる分析項目、分析方法、保証成分の考え方と、海外メーカーが通常の品質管理として行っている分析項目が一致するとは限らないからです。
海外メーカーから受領した分析資料をそのまま申請に使用できると考えず、日本の公定規格から逆算して必要となる資料と分析項目を整理することが重要です。
登録申請に際しては、肥料の主成分、有害成分等について、所定の試験方法による分析結果の準備が必要になります。
何を分析する必要があるのかは、登録しようとする肥料の種類、使用原料、公定規格その他の条件によって異なります。
したがって、製品サンプルを先に分析機関へ送り、「肥料登録に必要なものを全部分析してください」と依頼する方法は必ずしも効率的ではありません。
まず肥料の法的区分、公定規格、原料及び生産工程を確認し、その結果に基づいて必要な分析項目を確定させる方が合理的です。
当事務所では、申請書作成だけではなく、行政機関との協議内容を踏まえて、登録に必要となる資料体系を整理します。
農林水産大臣への普通肥料の新規登録では、申請書類だけでなく、原則として登録を受けようとする肥料の見本を準備する必要があります。
見本は、将来実際に生産又は輸入して販売する製品と同一性が確保されていることが重要です。
例えば、海外から取り寄せた粒状製品を分析のためにすべて粉砕してしまった場合、販売予定製品と形状が異なることになります。
また、分析したサンプルと登録申請用の見本の製造ロットが異なる場合には、分析結果との整合性が問題となることがあります。
海外メーカーからサンプルを取り寄せる段階から、分析用、登録見本用、予備保管用などの必要量を考えて準備しておくことが重要です。
肥料の種類や使用原料によっては、植物に対する害の有無を確認するための栽培試験結果が必要となる場合があります。
ただし、すべての普通肥料について一律に植害試験が要求されるわけではありません。
使用する原料、肥料の種類、新規性、安全性その他の事情から、どのような試験又は資料が必要になるのかを個別に判断することになります。
新規原料、副産物由来原料、国内で使用実績が乏しい原料などを使用する製品については、申請直前になって追加資料を求められないよう、早い段階から行政機関との事前相談を行うことが重要です。
新規技術によって開発された肥料の場合、既存の公定規格にそのまま該当しないことがあります。
このような場合、直ちに通常の登録申請ができるとは限りません。
既存の公定規格に類似する肥料で一定の条件を満たす場合には仮登録の制度を検討できる可能性がありますが、肥料の内容によっては公定規格の設定等そのものを検討しなければならない場合もあります。
したがって、海外で革新的な肥料として販売されているということと、日本で直ちに登録できるということは別問題です。
新規性の高い製品ほど、日本の既存制度のどこに位置付けることができるのかという規制上の検討が重要になります。
海外メーカーが製造した完成品の肥料を日本へ輸入し、国内で販売する場合には、輸入肥料としての登録を検討します。
海外では肥料として通常流通している製品であっても、日本の肥料法上の公定規格に適合しているとは限りません。
特に問題になりやすいのが、原料情報です。
海外メーカーから提供される商品カタログやSDSには、肥料登録に必要なレベルの原料情報や製造工程が記載されていないことがあります。
企業秘密を理由として原料や配合情報の開示を受けられない場合、日本側で登録の可否を十分に検討できない可能性があります。
海外メーカーとの契約や輸入開始時期を決定する前に、日本の登録手続でどの情報まで必要になるのかを確認することが重要です。
海外製肥料の日本展開には、大きく分けて、日本側の輸入業者が輸入肥料として登録を受ける方法と、海外メーカー自身が外国生産肥料として登録を受ける方法があります。
輸入肥料の場合には、日本で実際に輸入する事業者が登録主体となります。
これに対し、外国生産肥料制度では、外国の生産業者自身が登録主体となり、日本国内に「国内管理人」を置くことによって登録を行うことができます。
海外メーカーが複数の日本企業を通じて商品を展開することを予定している場合などには、外国生産肥料制度を検討する意味があります。
どちらの制度を選択するべきかは、単なる手続費用だけでなく、日本国内の販売体制、輸入者との契約関係、ブランド管理、品質管理、将来の販売チャネルなども含めて判断する必要があります。
外国生産肥料として海外メーカー自身が登録を受ける場合には、日本国内に住所を有する国内管理人を置く必要があります。
国内管理人は、単なる日本国内の郵便物受取先ではありません。
肥料法に基づく帳簿、保証票、品質管理、行政機関による立入検査その他の制度上の義務に関係する重要な立場です。
そのため、外国企業が日本進出のため形式的に住所だけを借りればよいという制度ではありません。
外国生産肥料制度を利用する場合には、海外メーカー、国内管理人、日本国内の輸入業者及び販売業者の役割をあらかじめ整理しておく必要があります。
海外肥料案件では、海外メーカーとの技術資料のやり取りが登録業務の大きな部分を占めます。
COAには成分分析値が記載されていても、原料の詳細が分からない場合があります。
SDSには化学物質としての安全情報が記載されていても、肥料法上必要となる製造工程や原料由来まで確認できない場合があります。
また、「Ingredients」「Composition」「Active Ingredients」「Guaranteed Analysis」など、海外メーカーが使用する用語と、日本の肥料制度上の原料、材料、保証成分等の概念が完全に一致するわけではありません。
したがって、単純に英文資料を日本語へ翻訳するだけでは足りません。
日本の肥料登録で確認される事項から逆算し、海外メーカーに追加質問を行い、必要な情報を揃えていく必要があります。
当事務所では、海外メーカーから提出された技術資料の内容を確認し、日本の行政手続に必要な情報へ整理するところから対応します。
海外では「Biostimulant」として販売されている農業資材が増えています。
日本においてもバイオスティミュラントに関するガイドラインが策定されていますが、「バイオスティミュラント」という名称だけで適用法令や必要な手続が決まるものではありません。
その製品がどのような目的で使用されるのか、植物又は土壌にどのように作用するのか、何を原料としているのか、どのような成分を含むのか、商品としてどのような効果を表示するのかなどによって、肥料法その他の関係制度との整理が必要になります。
特に海外製品では、海外で使用している効能表現をそのまま日本語へ翻訳して販売資料へ記載すると、日本国内の規制との関係が問題となる可能性があります。
日本進出前に、製品そのものの登録可能性だけでなく、表示及び販売方法まで含めて確認しておくことが重要です。
当事務所では、最初に製品概要を確認します。
商品名だけでは登録可能性を判断できないため、原料一覧、成分表、COA、SDS、生産工程、製品仕様書等を確認します。
次に、肥料法上の製品区分を検討します。
普通肥料、特殊肥料、指定混合肥料その他のどの制度に該当する可能性があるのかを整理し、普通肥料の場合には該当する公定規格を検討します。
その後、原料、生産工程、保証成分、有害成分等を確認し、不足する情報を整理します。
海外案件では、この段階で海外メーカーに対する追加照会が必要になることがあります。
制度上の主要論点を整理した後、必要に応じてFAMICその他の行政機関との事前相談を行います。
行政機関との確認結果を踏まえて必要な成分分析、試験、追加資料等を確定させ、登録申請書、製造設計書その他の申請資料を整備します。
必要な申請書類、分析結果、登録見本その他の準備が整った段階で正式申請を行い、審査過程における照会や補正に対応します。
登録後は、保証票、販売業務に関する届出その他、実際の生産・輸入・販売開始に必要となる手続を確認します。
肥料登録業務では、申請書そのものよりも、その前段階にある原料、生産工程、分析、安全性及び公定規格との整合性の確認が重要です。
特に海外肥料の場合には、「海外メーカーから必要な情報を取得できるか」という問題が登録可能性を左右します。
申請直前になって原料情報が不足していることが判明すると、海外メーカーへの再照会、追加分析、サンプルの再輸入等が必要となり、日本での商品発売時期に大きな影響を及ぼすことがあります。
そのため、輸入契約や販売開始予定を確定させる前の段階から、日本の肥料法への適合性を確認することをお勧めします。
肥料登録を取得すれば、それだけで自由に販売できるというわけではありません。
実際に肥料を販売する際には、保証票、帳簿、表示、販売業務に関する届出その他の義務を確認する必要があります。
肥料を販売する事業者には、原則として販売業務を行う事業場の所在地を管轄する都道府県への販売業務開始の届出が必要です。
インターネット販売など、一般的な店舗を持たない販売形態であっても届出が問題となるため、ECによる販売を予定している事業者も注意が必要です。
また、登録後に原料、材料又は生産工程を変更する場合には、変更内容によって公定規格への適合性や登録内容への影響が生じる可能性があります。
海外メーカーが製造工程や原料供給先を変更する場合にも、日本側の登録への影響を確認する必要があります。
登録後の期限管理や手続きは、輸入肥料の更新・変更・数量報告の支援をご覧ください。
海外から普通肥料を輸入する場合、肥料法上必要となる登録等を行わないまま、通常の商品として肥料を輸入することはできません。
したがって、日本での商品発売予定日だけではなく、輸入通関日から逆算して登録スケジュールを組む必要があります。
一方、成分分析や登録申請のために必要となるサンプルについては、通常の商品輸入とは異なる取扱いがあります。
本格輸入と試験・登録用サンプルの輸入を混同せず、登録準備の段階からスケジュールを設計することが重要です。
国に対して行う肥料登録等の手続については、肥料情報システム「e肥料」を利用したオンライン手続も整備されています。
ただし、オンラインで申請できることと、登録内容の検討が簡単になることは別問題です。
肥料の種類、公定規格、原料、生産工程、分析結果等の実体的な審査事項は変わりません。
電子申請を利用する場合にも、申請前に実体面の論点を十分に整理しておくことが重要です。
当事務所では、肥料登録を単なる書類提出業務として扱っていません。
特に海外製肥料では、日本で登録できるかどうかが、その製品の日本事業そのものの実行可能性を左右します。
そこで、最初に製品の法的位置付けを整理し、原料、生産工程、公定規格、分析、安全性等の論点を洗い出したうえで、必要に応じて行政機関との事前相談を行います。
その結果から逆算して、海外メーカーに求める情報、国内で必要となる分析、申請書類及び事業開始までの手続を組み立てます。
海外メーカーから渡された資料をそのまま申請書へ転記するのではなく、日本の規制体系に合わせて再構成することが重要だと考えています。
海外製肥料の登録では、通常の国内許認可とは異なる難しさがあります。
日本側では公定規格への適合性を確認しなければならない一方、海外メーカー側には日本の肥料制度について理解がないことも珍しくありません。
日本側から「原料を教えてください」と質問しても、どの程度まで情報を開示すればよいのか海外メーカーには分からないことがあります。
そのため、日本の登録制度上なぜその情報が必要なのかを整理し、具体的な質問事項として海外メーカーへ提示していく必要があります。
当事務所では、海外メーカーのCOA、SDS、Technical Data Sheet、原料情報、製造工程等を確認し、日本側で必要となる情報を整理しながら申請準備を進めます。
「海外メーカーの商品を日本で販売したいが、何から始めればよいか分からない」という段階からご相談いただけます。
肥料登録は、既存の肥料メーカーだけに関係する制度ではありません。
化学メーカー、食品メーカー、資源リサイクル事業者、商社、農業資材メーカー、環境関連企業、海外メーカーなどが、新たな原料や副産物を肥料として事業化する際にも問題となります。
このような案件では、既存の製品を登録する場合以上に、原料の法的位置付け、生産工程、安全性、公定規格への適合性等について検討が必要です。
「この原料を肥料として商品化できるか」という事業企画段階から行政制度を確認することで、研究開発や設備投資を行った後に制度上販売できないことが判明するリスクを減らすことができます。
当事務所代表は特定行政書士です。
肥料登録を含む許認可申請では、申請前の法令調査、行政機関との事前相談、申請書類の作成、補正・追加資料への対応まで、一連の行政手続を見据えた対応を行います。
また、当事務所が作成した許認可等申請に係る処分については、行政書士法その他の法令で認められる範囲において、特定行政書士として行政不服申立手続への対応も可能です。
重要なのは、申請書を作成すること自体ではなく、行政機関が何を確認しようとしているのかを理解し、それに必要な資料を適切に組み立てることです。
当事務所では、肥料登録についてもこの考え方に基づいて対応します。
海外メーカーが製造する液体肥料を日本で輸入販売したい場合、海外製肥料が日本の公定規格に適合するか確認したい場合、外国生産肥料として海外メーカー自身による登録を検討している場合、国内管理人を含む日本進出スキームを検討している場合、新規原料を使用した肥料を商品化したい場合、指定混合肥料として届出可能か確認したい場合、バイオスティミュラントの日本における法的位置付けを確認したい場合、COA・SDS・製造工程等の海外資料を日本の肥料登録制度に照らして確認したい場合などは、当事務所へご相談ください。
「登録申請書を書いてほしい」という段階だけでなく、「そもそもこの商品は日本で肥料として販売できるのか」という段階から対応します。
肥料登録では、製品資料の確認、行政機関との事前相談、申請書類の作成など、オンラインや電子データを利用して進めることができる業務が多くあります。
そのため、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県を中心としながら、海外製肥料、輸入肥料その他の案件について全国の事業者からのご相談に対応しています。
肥料登録、輸入肥料、外国生産肥料、特殊肥料、指定混合肥料などの手続を検討されている企業は、行政書士 緒方法務事務所へご相談ください。
日本での販売開始から逆算し、肥料法上の区分判定、公定規格の確認、海外メーカー資料の整理、行政機関との事前相談、申請書類の作成まで、一貫して支援します。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
肥料の登録とは別に、育成した植物品種の権利化を検討する場合は、品種登録出願代行・育成者権取得支援|種苗法・農林水産省対応をご覧ください。
製品の用途・効能に応じて農薬としての登録を確認する場合は、農薬登録申請・輸入農薬の登録支援をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日