■肥料登録申請代行報酬
1,650,000円(税込)~
※弊所では、事故肥料譲渡許可申請代行にも対応しております。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■肥料登録・届出申請サポート(製造・輸入)
海外製肥料の輸入販売・高機能液肥の事業化|肥料登録申請・成分分析サポート
肥料を製造して販売する場合、あるいは海外から肥料を輸入して販売する場合、「肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)」に基づき、農林水産大臣への「登録」または都道府県知事への「届出」が必要です。
特に、化学肥料や液肥などの「普通肥料」は、FAMIC(農林水産消費安全技術センター)による厳格な成分分析と植害試験をクリアしなければならず、登録まで半年以上の期間と専門的な化学知識を要します。
当事務所では、海外メーカーの日本進出支援(国内管理人業務)の実績と、元CFOとしてのビジネス視点を活かし、複雑な肥料登録手続きを戦略的にサポートいたします。
1. 「登録」と「届出」の違い(まずは区分を確認)
肥料ビジネスを開始する際に最初に行うべき重要なステップは、取り扱う肥料が「普通肥料」か「特殊肥料」のどちらに該当するかを正確に判定すること です。この区分によって、申請先・必要書類・審査の厳しさが大きく異なり、ビジネス全体の難易度に直結します。肥料ビジネスは、GX関連でもあります。
まず 普通肥料 は、化学的操作によって製造される肥料や、公定規格が定められている肥料を指します。成分表示や品質保証が厳格に管理されており、化成肥料、配合肥料、液肥、硫酸アンモニア、尿素などが代表例です。この区分の肥料を販売するには、農林水産大臣の 登録 が必要となり、審査基準も厳しいことから 難易度は高め になります。
一方の 特殊肥料 は、古くから農家の経験則で品質を判断できる肥料であり、品質検査も比較的簡易です。堆肥(コンポスト)、米ぬか、魚かす、草木灰など、自然由来で伝統的に用いられてきた肥料が該当します。こちらは都道府県知事への 届出 によって取り扱いが可能で、難易度は低〜中程度 にとどまります。
また近年では、海外製の高機能液肥やバイオスティミュラント(植物活性剤)についての相談が増えていますが、これらの多くは成分構成によって 「普通肥料(液状複合肥料等)」として登録が必要になるケース が少なくありません。新しいタイプの液肥を取り扱う場合には、特に区分判断を慎重に行う必要があります。
2. 普通肥料登録の要件(3つのハードル)
農林水産大臣登録(普通肥料)を取得するためには、以下の基準をクリアする必要があります。
① 公定規格への適合
国が定めた「公定規格(肥料の種類ごとのレシピルール)」に適合している必要があります。
主成分(窒素・リン酸・加里)の含有量だけでなく、有害成分(ヒ素、カドミウム、水銀等)が基準値以下であることが求められます。
② FAMICによる分析試験
申請前に、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)または登録分析機関にて、実際のサンプルを用いた分析試験を受け、成分が保証票通りであることの証明が必要です。
※輸入肥料の場合、海外メーカーから取り寄せたサンプルと分析表(Certificate of Analysis)の整合性チェックが最重要となります。
③ 植害試験(栽培試験)
新しい種類の肥料や、特定の成分を含む肥料の場合、実際に植物を育てて害が出ないかを確認する「栽培試験」の成績書が必要になることがあります。
3. 最新のトレンドと法改正対応
■ 輸入肥料と「国内管理人」
海外メーカーが日本で肥料登録を行う場合、日本国内に住所を持つ「国内管理人」を選任し、登録手続きを代行させることが可能です。当事務所では、英語での技術文書(成分表等)の精査から国内管理人業務まで対応しております。
■ 配合規制の見直し(2020年法改正)
法改正により、すでに登録された普通肥料と特殊肥料を混ぜ合わせる場合の規制(指定混合肥料)が一部合理化されました。これにより、ユーザーニーズに合わせたオリジナル配合肥料の商品化がしやすくなっています。
■ バイオスティミュラントの扱い
世界的に市場が拡大している「バイオスティミュラント」は、日本では明確な法律上の定義がありませんが、成分に窒素・リン酸・加里等を含む場合は「肥料」として登録が必要です。法的な位置づけのコンサルティングから対応します。
4. 手続きの流れ(普通肥料・輸入の場合)
ご相談から登録までは、分析期間を含め 概ね4ヶ月〜6ヶ月以上 を要します。
成分表の確認・区分判定(重要)
成分組成(Ingredients)や製造フローを確認し、日本の「どの公定規格」に当てはまるかを診断します。
サンプル輸入・事前分析
試験用のサンプルを輸入し、日本の分析機関で予備分析を行います。
登録申請・サンプル提出
FAMIC(本部または地方センター)へ申請書を提出し、同時にサンプルを納入します。
FAMICによる立入検査・分析
書類審査に加え、提出したサンプルの精密分析が行われます。
農林水産大臣登録・登録証交付
審査を通過すると登録番号が付与されます。
輸入・販売開始
登録番号を記載した「保証票」を商品に添付し、販売を開始します。
5. 必要書類(主なもの)
肥料登録申請書
肥料の含有成分の分析表(FAMIC等の証明書)
製造工程の概要書(原料から製品になるまでのフロー)
保証成分量及び主要な成分の含有量を記載した書類
保管・品質管理体制に関する書類
(輸入の場合)海外メーカーの委任状、代理権限証書
法人の登記事項証明書
登録免許税納付書(1件につき3万円等)
6. 当事務所の強み:海外案件とビジネス視点
肥料登録は、化学的な知識が必要なため、一般的な行政書士では対応が難しい分野です。
特に輸入肥料の場合、海外メーカーから送られてくる英文の成分分析表(COA)やSDS(安全データシート)を読み解き、日本の公定規格と照合する作業が不可欠です。
当事務所代表は、海外肥料メーカーの日本登録コンサルティング経験を有しており、英語での技術資料のやり取りや、輸入コストを考慮した事業計画の策定までサポート可能です。
「海外の優れた液肥を日本で売りたい」「自社ブランドの配合肥料を作りたい」という商社様、メーカー様は、専門家である当事務所にご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の肥料登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談
くださいませ。
肥料登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。