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銀行業免許申請・銀行設立に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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銀行の新規設立、デジタル銀行の立ち上げ、外国銀行の日本支店開設を検討されている企業の皆様へ。
銀行業への参入では、資本金の確保や申請書類の作成だけでなく、事業計画、経営陣・主要株主の構成、内部管理態勢、システム、利用者保護などを、一つの事業として整合的に準備することが重要です。
緒方法務事務所は、金融分野の許認可・行政手続を専門とする行政書士事務所として、参入方式の検討から、監督当局への事前相談資料の作成、免許申請書類の取りまとめ、社内規程・業務運営体制の整備支援まで対応します。
「自社で銀行業免許を取得すべきか判断したい」「銀行設立に向けて何から準備すればよいか整理したい」「海外本店の方針を日本の規制に適合させたい」といった、構想段階からのご相談も承ります。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
銀行業免許は、銀行法に基づいて銀行業を営むために必要となる免許です。日本で新たに銀行を設立して営業する場合は、銀行法第4条に基づく内閣総理大臣の免許を受ける必要があります。
銀行は、預金の受入れ、資金の貸付け、為替取引などを通じて、利用者の資金と決済を支える立場にあります。そのため、免許審査では、開業できるかどうかだけでなく、開業後も健全かつ適切に業務を継続できるかが問われます。
当事務所では、予定するサービス、契約関係、資金の流れ、収益構造を確認し、必要な免許・許可・登録と、その取得に向けた準備事項を整理します。
金融サービスを提供するために、すべての企業が自社で銀行業免許を取得しなければならないわけではありません。
既存銀行との提携によってサービスを提供する場合には、具体的な業務内容に応じて、銀行代理業、電子決済等代行業などの制度が検討対象となります。また、送金サービスについては、資金移動業としての参入を検討できる場合もあります。
「ネオバンク」「BaaS」「組込型金融」といったサービスの呼称だけでは、必要な手続は決まりません。誰が利用者との契約当事者となるのか、誰が資金を受け入れるのか、各事業者がどの行為を担当するのかを確認する必要があります。
当事務所では、自社で銀行を保有する方式と、既存銀行の機能を活用する方式を区別し、事業目的と負担に照らして参入方式を検討するところから支援します。
国内銀行の最低資本金は、銀行法第5条および銀行法施行令第3条により、20億円とされています。
ただし、20億円を用意すれば、それだけで免許を取得できるわけではありません。システム構築費、人件費、業務委託費、開業準備費用に加え、開業後の損失や事業上のリスクに対応できる財務基盤を検討する必要があります。
当事務所では、資本金の額と、開業・運営に必要な資金を区別して整理します。出資者、資金の調達方法、調達条件、追加支援の方針などを確認し、資金計画と事業計画の整合性を検証します。
銀行の事業計画では、提供するサービスに需要があることに加え、継続的な収益をどのように確保するのかを説明することが重要です。
対象顧客、顧客獲得の方法、預金・貸出し・決済等の取扱見込み、金利や手数料の設定、人員配置、システム費用などを関連付け、収支見通しの前提を明確にします。
当事務所では、収支計画の数値だけを整えるのではなく、その数値に至る事業上の根拠を整理します。顧客獲得が計画を下回る場合や、金利・調達環境が変化する場合なども踏まえ、計画の課題と対応方針を検討します。
国内銀行は株式会社であることが必要であり、銀行法上、取締役会および会計監査人を設置するとともに、監査役会、監査等委員会または指名委員会等を置くことが求められます。
重要なのは、必要な機関を形式的に設置することだけではありません。経営判断を行う者、業務を執行する者、リスクを管理する者、監査を行う者の役割と権限を明確にし、それぞれの機能が実際に働く状態を整える必要があります。
当事務所では、予定する機関設計を踏まえ、組織図、職務分掌、決裁権限、会議体の運営、報告経路などを整理し、規程と実務の対応関係を確認します。
銀行の経営陣には、銀行業務を適切に遂行するための知識・経験と、十分な社会的信用が求められます。
また、営業部門だけでなく、法令等遵守、リスク管理、財務・経理、システム管理、内部監査などの機能を、事業規模と業務内容に応じて確保することが重要です。
役職名や経歴書上の肩書だけで判断するのではなく、担当業務の経験、実際の権限、勤務体制、兼務状況、部門間の相互けん制まで確認します。外部委託を利用する場合も、銀行側に必要な管理能力と責任体制を残すことが前提となります。
銀行の主要株主については、銀行業免許とは別に、銀行主要株主の認可が問題となります。
原則として、総株主の議決権の20%以上を保有する場合が基準となり、銀行の財務・営業方針の決定に重要な影響を与えるものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、15%が基準となります。実際の該当性は、法令上の例外や議決権の算定方法も踏まえて確認する必要があります。
親会社や出資者との関係では、資金支援の方針に加え、銀行の経営の独立性、利益相反、グループ内取引、顧客情報の取扱いなどを整理します。親会社が銀行持株会社に該当する場合には、その認可やグループ管理に関する検討も必要です。
銀行業務では、取引時確認、継続的な顧客管理、取引モニタリング、疑わしい取引の届出などについて、実効性のある管理態勢を整える必要があります。
当事務所では、予定する商品、顧客層、取引方法、対象国・地域などを踏まえ、必要な規程と業務手順の整備を支援します。責任者の判断、担当者からの報告、対応記録の保存、研修、内部監査までを関連付け、実際の業務で運用できる内容に整えます。
利用者への説明、苦情対応、顧客情報の管理、反社会的勢力との関係遮断についても、事業内容に応じて確認します。
銀行業務を支えるシステムについては、安全性、安定稼働、情報管理、障害時の対応などを検討する必要があります。
特に、非対面取引を中心とする銀行では、不正利用の防止、本人確認、顧客からの問い合わせ対応、障害発生時の案内などを含め、サービス全体として利用者を保護する仕組みが重要です。
当事務所では、システム担当者や専門事業者との役割分担を踏まえ、委託先管理、事故時の報告、復旧対応、業務継続計画などについて、行政手続に必要な説明資料や規程の整備を支援します。システムの開発・運用や技術的な検証そのものは、担当する専門事業者の業務と区別して進めます。
外国銀行が日本に支店を設置して銀行業を営む場合には、日本の銀行法に基づく免許が必要です。本国で銀行免許を取得していることだけで、日本国内の銀行業務を開始できるわけではありません。
外国銀行支店では、外国本店の経営・財務状況、日本拠点の位置付け、日本における代表者や責任者の権限、本店との報告・指揮命令関係、日本の法令に対応した内部管理態勢などが重要な検討事項となります。
また、外国銀行支店には、資本金に対応する資産の国内保有など、支店形態に固有の制度があります。国内の株式会社として銀行を設立する場合と、外国銀行が日本支店を設ける場合を、同じ要件として扱うことはできません。
当事務所では、外国銀行の日本支店開設と、日本法人を設立して銀行業へ参入する方式を区別し、必要な資料と手続を整理します。海外本店の規程をそのまま翻訳するのではなく、日本拠点の業務、権限、責任、報告体制に対応した説明資料の作成を支援します。
まず、予定する金融サービス、顧客層、資金の流れ、収益構造、株主構成、準備状況を確認します。
そのうえで、銀行業免許の取得を前提とする計画なのか、既存銀行との提携や他の金融分野の許認可による実現を検討する計画なのかを整理します。
銀行設立を進める場合には、資金、人員、システム、規程、外部委託先などについて、確定している事項と未確定の事項を分け、準備すべき課題と検討の順序を明確にします。
事前相談では、事業の全体像と、監督当局に確認すべき論点が伝わる資料を準備することが重要です。
当事務所では、事業概要、サービス内容、組織・株主構成、資金計画、収支見通し、内部管理態勢、開業までの準備方針などを取りまとめます。
行政書士の業務範囲において、事前相談に必要な書面の作成、説明事項の整理、照会への回答案の作成、手続上の連絡調整を支援します。経営方針や実際の業務運営に関する説明は、申請者の経営陣・責任者と役割を分担して進めます。
申請書類の作成では、個々の書類を完成させるだけでなく、資料相互の内容が一致していることが重要です。
例えば、事業計画で予定しているサービスが業務手順に反映されているか、組織図上の責任者と規程上の承認者が一致しているか、収支計画に人員・システムの費用が織り込まれているかを確認します。
当事務所では、免許申請書類、事業説明資料、組織・業務分掌に関する資料、法令等遵守規程、リスク管理規程、顧客保護に関する規程などについて、依頼範囲に応じた作成・検証を行います。
審査中に追加説明や資料の修正を求められた場合には、照会事項の趣旨と、回答に必要な事実・資料を整理します。
回答によって事業計画や運営方法が変わる場合には、関連する規程、業務フロー、システム説明、収支計画への影響も確認し、修正漏れを防ぎます。
当事務所では、回答案の作成、追加資料の取りまとめ、提出書類の修正、未解決事項の管理を支援し、申請者側で判断・実行すべき事項を明確にします。
銀行業免許の取得後も、事業の変更、組織・役員等の変更、監督当局への報告、社内規程の見直しなどへの対応が必要になります。
当事務所では、個別の契約範囲に応じて、変更に伴う行政手続、報告書類、業務改善に関する提出資料、規程改定などを支援します。
開業後の運営責任を銀行に代わって負うものではありませんが、社内の担当者が必要な手続と提出資料を整理できるよう、行政対応の側面からサポートします。
事業構想、出資予定者、準備資金、経営陣候補、提供予定サービス、開業希望時期などを伺います。
まだ確定していない事項がある場合も、分かっている内容を前提として、優先して検討すべき課題を整理します。ご相談の内容を踏まえ、当事務所の支援範囲と見積りをご案内します。
参入方式、予定する業務範囲、株主構成、組織、人員、資金計画などを整理します。
各検討事項について、誰が判断し、誰が資料を作成し、どの段階までに準備する必要があるかを明確にします。銀行主要株主や銀行持株会社に関する手続が必要となる場合には、銀行業免許との関係を踏まえて準備を進めます。
監督当局への事前相談を通じて、事業計画と準備状況に関する論点を確認します。計画の内容や準備の進捗に応じて、銀行法施行規則に基づく予備審査の利用も検討します。
事前相談と予備審査は同じ手続ではありません。また、予備審査を経たことだけで銀行業を開始できるわけではないため、正式な免許申請と区別して進めます。
事前相談等で確認された事項を反映し、人員、規程、業務手順、外部委託、システムなどの準備を進めます。
申請書類と実際の準備状況を照合したうえで、正式な免許申請に向けて資料を取りまとめます。申請後の追加照会、補正、説明資料の提出にも対応します。
免許に付された条件や、開業前に確認・実施すべき事項を整理します。
業務形態に応じた預金保険制度への対応、決済に関する準備、顧客向け書面、社内研修、運用確認などについて、関係者の担当範囲を確認しながら進めます。免許取得と開業準備の完了を同一視せず、必要な対応を一つずつ確認します。
準備する資料は、国内銀行の新設か外国銀行の支店開設か、どの業務を行うか、どのような株主構成とするかによって異なります。
主な検討対象となるのは、免許申請書、定款や会社概要に関する資料、株主・出資者に関する資料、役員等の経歴に関する資料、事業計画、収支・自己資本の見通し、組織図、業務分掌、各種管理規程、業務手順、システムや外部委託に関する説明資料などです。
外国銀行の場合には、外国本店の組織・財務・監督に関する資料や、日本拠点との権限分担を示す資料なども検討します。
当事務所では、法令上の申請書・添付書類と、事業内容を説明するための補足資料を区別し、必要な資料、作成担当者、確認事項を整理します。すべての資料が完成していない段階でも、ご相談いただけます。
銀行業免許の取得までの期間は、事業内容、出資体制、人材の確保状況、システムの準備状況、事前相談での論点などによって変わります。
特に、新しい事業モデルや外国銀行の日本進出では、申請書を作成する前に、事業の位置付けや本店・親会社との関係を整理する必要があります。正式申請の審査期間だけで、構想段階から開業までの全体期間を判断することはできません。
当事務所では、ご相談時点の準備状況を踏まえ、手続と並行して進めるべき作業を整理します。一定期間での免許取得をお約束するのではなく、計画を前に進めるために必要な課題と条件を明確にします。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
銀行業免許申請支援の報酬は、11,000,000円(税込)からとなります。
具体的な報酬は、国内銀行の新設か外国銀行の日本支店開設か、予定する業務の範囲、事業計画や社内規程の準備状況、事前相談からの支援の必要性、関連する認可申請の有無などを確認したうえで、個別にお見積りします。
参入方式の検討、事前相談資料の作成、特定の社内規程の整備、申請書類の検証など、一部の業務のみをご依頼いただく場合も、対象業務に応じてご案内します。
銀行の資本金、システムの開発・運用費、人件費、事務所費用、外部専門家への費用などは、当事務所への報酬とは区別して事業予算を検討する必要があります。ご契約にあたっては、支援対象となる業務と対象外の業務を明確にします。
ご相談は有料・事前予約制です。相談内容と料金をご案内したうえで、日程を調整いたします。
銀行業免許申請では、事業計画、資金、人員、システム、規程がそれぞれ独立しているわけではありません。一つの変更が、他の準備事項に影響します。
当事務所では、書類の形式を整えることにとどまらず、計画と運営体制がどのようにつながっているかを確認し、説明の矛盾や準備の抜けを防ぐことを重視します。
事業方針、資金調達、人材の採用、システムの選定などは、申請者が責任を持って判断・実行する事項です。
当事務所は、その判断に必要な制度上の論点を整理し、行政手続に必要な書面へ反映する役割を担います。監査・会計、税務、登記、紛争対応、システム開発など、他の専門資格や専門技術を要する業務については、それぞれの担当者との役割分担を明確にして進めます。
資本金20億円を用意すれば銀行を設立できますか。
資本金20億円は、国内銀行について定められた最低資本金です。それだけで銀行業免許を取得できるわけではありません。
事業を継続できる財務基盤、合理的な事業計画、経営陣と人員、法令等遵守・リスク管理・システム等の態勢を含めて準備する必要があります。
銀行業のすべての業務を行わなければなりませんか。
必ずしも、すべての銀行業務を行うことを前提とする必要はありません。予定する業務を限定した事業モデルについても、その業務を適切に遂行できるかという観点から検討されます。
ただし、業務を限定することによって免許要件が一律に軽くなるわけではありません。また、免許取得後に業務範囲を広げる場合には、免許条件などに応じた対応が必要になります。
ネオバンクやBaaSのサービスにも、自社の銀行業免許が必要ですか。
サービスの名称だけでは判断できません。
自社が銀行として業務を行う場合と、既存銀行の機能を利用してサービスを提供する場合とでは、必要な手続が異なります。利用者との契約、資金の管理、勧誘・契約手続、データの取扱いなどを確認し、自社の担当業務に必要な許可・登録等を検討します。
外国銀行の本店規程を翻訳すれば、日本支店でも利用できますか。
翻訳だけで十分とは限りません。
日本の法令、予定する業務、日本拠点の権限と責任、本店への報告方法などに適合しているかを確認する必要があります。本店共通の規程を適用する部分と、日本支店独自の規程・手順を設ける部分を整理することが重要です。
申請準備や内部管理を、すべて外部に任せることはできますか。
専門家や外部事業者を活用することは可能ですが、銀行自身の経営判断、管理責任、業務遂行能力まで外部に移すことはできません。
当事務所が資料作成や行政対応を支援する場合も、経営陣や各責任者には、事業内容と管理方法を理解し、必要な判断・説明を行っていただきます。外部委託を利用する業務についても、銀行側の管理体制を検討します。
まだ出資者や経営陣が確定していなくても相談できますか。
ご相談いただけます。
ただし、出資者や経営陣の構成は、免許取得の見通しと準備計画に大きく関係します。初期段階では、確定していない事項を前提条件として整理し、参入方式の検討や、優先して準備すべき事項の確認から進めます。
銀行業への参入では、申請書類の作成に着手する前に、目指す事業と必要な体制を具体化することが重要です。
緒方法務事務所では、新銀行の設立、外国銀行の日本支店開設、既存銀行との提携を含む金融サービスへの参入について、金融行政手続の観点からご相談を承ります。
お問い合わせの際は、会社名、ご担当者名、予定している事業の概要、国内銀行の設立または外国銀行の支店開設の別、出資・人員の準備状況、希望する支援内容を、分かる範囲でお知らせください。
事業計画や組織図などの資料がある場合は、その内容を踏まえて、現在の課題と次に検討すべき事項を整理します。
東京都を拠点に、全国の企業からのご相談に対応しています。ご相談は有料・事前予約制です。お問い合わせフォームより、「銀行業免許申請の相談」と記載のうえ、ご連絡ください。
なお、免許・認可の可否は監督当局の審査によって判断されます。当事務所の支援は、免許等の取得や特定の時期までの開業を保証するものではありません。
銀行業への参入方法を比較|銀行業免許・銀行代理業・資金移動業・BaaS
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
無尽業として行う資金調達・給付の仕組みを検討する場合は、無尽業免許申請・無尽業法対応をご覧ください。
労働金庫の設立を検討する場合は、労働金庫の設立・事業免許申請をご覧ください。
信用金庫の設立を検討する場合は、信用金庫設立・事業免許申請支援をご覧ください。
信用協同組合の設立を検討する場合は、信用協同組合の設立認可申請・信用組合設立支援をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日