【資金移動業】登録だけでは不可?「給与デジタル払い」参入への高いハードルと厚生労働大臣指定のポイント
【資金移動業】登録だけでは不可?「給与デジタル払い」参入への高いハードルと厚生労働大臣指定のポイント
【資金移動業】登録だけでは不可?「給与デジタル払い」参入への高いハードルと厚生労働大臣指定のポイント
記事概要
2023年に解禁された「給与のデジタル払い(賃金のデジタル払い)」。参入には第二種資金移動業の登録に加え、厚生労働大臣の指定が必要です。破綻時の保証や換金性など、通常の資金移動業よりも厳しい審査要件と実務のポイントを専門行政書士が解説します。
本文
はじめに
2023年4月の労働基準法施行規則改正により、いわゆる「給与デジタル払い(賃金のデジタル払い)」が解禁されました。PayPayなどの大手事業者が先行していますが、現在、特定業界向けの人事労務システムや、福利厚生サービスを展開する事業者様から、「自社の決済アプリで給与を受け取れるようにしたい」というご相談が増えています。
しかし、この分野への参入は「第二種資金移動業の登録」を取得すれば自動的にできるものではありません。
今回は、参入を目指す事業者が直面する「厚生労働大臣指定」というもう一つの大きなハードルについて解説します。
1. 「金融庁の登録」と「厚労省の指定」のダブルライセンスが必要
まず大前提として、給与デジタル払いを取り扱うためには、以下の2段階のステップをクリアする必要があります。
・金融庁(財務局)の登録:内閣総理大臣から「第二種資金移動業」の登録を受けること。
・厚労省の指定:厚生労働大臣から「指定資金移動業者」の指定を受けること。
多くの事業者が1の資金移動業登録に注力しがちですが、実は2の厚労省の審査基準は、金融庁の基準とは異なるベクトルで非常に厳格です。なぜなら、給与は労働者の生活の糧であり、労働基準法によって強く守られているからです。
2. 通常の資金移動業とは異なる「3つの厳しい要件」
厚生労働大臣の指定を受けるために、特にクリアが難しいとされる要件がいくつかあります。単なる送金アプリの仕様では通らないポイントです。
① 破綻時の「全額」かつ「速やかな」保証
通常の資金移動業では、利用者資金の100%以上を供託等で保全義務がありますが、還付(返金)までには数ヶ月〜半年かかることが一般的です。
しかし、給与デジタル払いでは「事業者が破綻しても、保証委託契約等により、速やか(概ね4〜6営業日以内)に労働者に弁済される仕組み」が必須となります。
これに対応できる保証会社や保険会社を見つけ、契約を締結することが最初にして最大の難関と言えます。
② 「1円単位」での現金化手段(ATM等)の確保
「ポイントや電子マネーとして使えるから便利」というだけでは認められません。労働者が希望すれば、手数料負担なく(少なくとも月1回は無料)、1円単位で現金として引き出せる手段を提供しなければなりません。
これには全国の銀行ATMやセブン銀行ATM等との提携が不可欠となり、システム改修や提携コストが発生します。
③ 10年間の口座維持と履歴閲覧
給与受取口座として機能するため、アカウント(口座)の有効期限は原則として10年以上である必要があります。また、取引履歴も長期間閲覧できる仕様が求められます。
3. 審査期間とスケジュールの考え方
通常の資金移動業登録の審査期間も長期化傾向(事前相談から登録まで1年以上かかるケースも多々あり)にありますが、給与デジタル払いの指定審査も数ヶ月単位の時間を要します。
さらに、金融庁と厚労省、両方の監督官庁の意向を汲んだ社内態勢の整備が必要です。
「まずは資金移動業を取ってから考えよう」と走り出すと、後からシステム仕様が厚労省要件に合致していないことが判明し、大幅な手戻りになるリスクがあります。
4. まとめ:初期段階からの設計が重要
給与デジタル払いへの参入は、フィンテック事業者にとって大きなビジネスチャンスですが、参入障壁は決して低くありません。
どのようなスキームで資金保全を図るか
ATM提携や現金化のフローをどう構築するか
これらを事業構想の初期段階から組み込んでおくことが、スムーズな参入の鍵となります。
当事務所では、「資金移動業の登録は必要? 」とお考えの事業者様、資金移動業登録の申請支援はもちろん、「収納代行」を隠れ蓑にした資金移動業の回避スキーム — そのリーガルリスク、給与デジタル払いを見据えた要件整理や、金融当局・厚労省対応のアドバイスを行っております。新規参入をご検討の事業者様は、開発に着手する前にまずはご相談ください。