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自社の決済アプリや送金サービスを「給与の受取口座」として利用できるようにするためには、資金移動業の登録だけでは足りません。
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自社の決済アプリや送金サービスを「給与の受取口座」として利用できるようにするためには、資金移動業の登録だけでは足りません。
2023年4月から、労働者本人の同意等を条件として、資金移動業者の口座へ賃金を支払う「賃金のデジタル払い」、一般にいう「給与デジタル払い」が可能となりました。
しかし、給与デジタル払いを取り扱うことができるのは、単に資金決済法上の資金移動業者として登録されている事業者ではありません。
第二種資金移動業を営む資金移動業者のうち、労働基準法施行規則が定める厳格な要件を満たし、厚生労働大臣から「指定資金移動業者」の指定を受けた事業者に限られます。
つまり、給与デジタル払いへの参入には、「資金決済法に基づく第二種資金移動業」と「労働基準法令に基づく厚生労働大臣指定」という、異なる規制体系を横断した制度設計が必要となります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融規制・資金移動業を専門分野として、給与デジタル払いへの新規参入を検討するFinTech事業者、決済事業者、送金サービス事業者等を対象に、第二種資金移動業登録から厚生労働大臣指定までを見据えた行政手続を支援します。
給与デジタル払いとは、使用者が労働者の賃金を、銀行口座ではなく、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座へ資金移動する仕組みです。
正式には「資金移動業者の口座への賃金支払」と位置付けられており、労働基準法第24条の賃金支払原則に対する例外として認められています。
従来、賃金については、原則として通貨で直接労働者へ支払う必要があり、労働者の同意がある場合には銀行等の預貯金口座への振込みなどが認められていました。
これに加えて、一定の条件を満たした資金移動業者の口座についても、賃金の受取先として利用できるようになったのが給与デジタル払い制度です。
給与デジタル払いは、単に給与相当額のポイントや電子的価値を従業員へ付与する制度ではありません。
現金化できないポイント、前払式支払手段のみで構成されたサービス、暗号資産などをそのまま賃金の支払手段とすることは、給与デジタル払い制度とは異なります。
対象となるのは、資金決済法上の第二種資金移動業に係る口座のうち、さらに厚生労働大臣の指定を受けたものです。
給与デジタル払いへの参入で最も重要なのは、「資金移動業者になれば給与を受け取れる」という理解をしないことです。
資金移動業登録は、送金・為替取引を業として行うための金融規制上の登録です。
これに対し、給与デジタル払いの厚生労働大臣指定は、労働者の生活基盤である賃金を安全かつ確実に受け取れるサービスであるかを審査する制度です。
したがって、両者では審査の目的が異なります。
まず、資金決済法に基づく第二種資金移動業を適法に営める状態を構築する必要があります。
事業スキーム、利用者資金の管理、AML/CFT、本人確認、システムリスク管理、外部委託管理、苦情・紛争対応、内部管理体制など、資金移動業者として必要となる体制整備が前提となります。
その上で、給与を受け取る口座として必要となる追加的な労働者保護措置について、厚生労働省の審査を受けます。
ここでは、通常の送金サービスとして利用できるかではなく、
「給与を受け取る口座として十分な安全性があるか」
「資金移動業者が破綻しても給与相当資金を速やかに回収できるか」
「不正利用が発生した場合に労働者を保護できるか」
「必要なときに現金として利用できるか」
といった観点が重要になります。
給与受取に利用する口座については、原則として資金移動業者が労働者に対して負担する為替取引上の債務が100万円を超えない仕組みが必要です。
具体的には、口座の受入上限額を100万円以下に設定する方法や、100万円を超えた場合に超過部分を速やかに指定された預貯金口座等へ送金する仕組みを構築します。
ただし、法律上の上限が100万円であるからといって、各事業者が必ず100万円まで受け入れなければならないわけではありません。
実際の給与受取サービスでは、10万円、20万円、30万円など、100万円より低い受入上限額が設定されている例があります。
サービス設計段階で「いくらまで給与を受け入れるのか」を決定し、その上限管理をシステム上確実に実行できることが重要です。
給与デジタル払いの指定審査で極めて重要となるのが、資金移動業者が破綻した場合の資金保全です。
指定資金移動業者が破産等により債務を履行できなくなった場合でも、給与受取に利用している口座の残高全額について、保証機関等から労働者へ速やかに弁済できる仕組みを構築する必要があります。
現行制度では、「速やかに」とは原則として、所定の事由が発生し、労働者から弁済請求が行われた場合には請求から6営業日以内とされています。
そのため、単に資金決済法上の利用者資金保全措置を行っているだけでは、給与デジタル払いの指定要件を満たすとは限りません。
保証機関の選定、保証スキーム、保証対象残高、破綻時のデータ連携、弁済方法などを事前に設計する必要があります。
第三者による不正アクセスや不正送金などにより労働者へ損失が発生した場合の補償制度も必要です。
労働者に過失がない場合には、原則として損失額全額を補償できる制度設計が求められます。
利用規約だけで形式的に補償制度を規定するのではなく、不正取引の検知、本人確認、不正アクセス防止、事故受付、調査、補償判断、補償実施までを実務として運用できる体制を構築することが重要です。
長期間サービスを利用しなかったことだけを理由として、給与として受け取った資金が失効してしまう制度は認められません。
口座について有効期限等を設定する場合でも、最後に資金移動が行われた日から少なくとも10年間は、原則として口座残高に係る債務を履行できるようにする必要があります。
利用規約、休眠口座管理、アカウント管理システムなどを、この要件に整合させる必要があります。
給与として資金移動業者口座へ入金する資金については、1円単位で資金移動できる仕組みが必要です。
通常の決済サービスでは100円単位、1,000円単位などのチャージ単位を設定している場合がありますが、給与デジタル払いについては別途1円単位で受け入れられるシステム設計が必要になります。
口座残高を実質的に現金として利用できることも重要な指定要件です。
ATM、銀行口座への出金その他の方法により、少なくとも一つの方法で1円単位の払出しができる仕組みが必要です。
また、少なくとも毎月1回は、労働者が手数料等を負担せずに口座から払い出せる仕組みが求められます。
ここで重要なのは、必ず全国のATMネットワークと接続しなければならないわけではないという点です。
銀行口座への出金などを含め、1円単位で通貨として受け取れる方法を少なくとも一つ確保できれば、制度上の要件を満たし得ます。
したがって、自社サービスの既存システムを前提に、最も合理的な現金化スキームを設計することが重要です。
指定を受ければ行政対応が終了するわけではありません。
給与デジタル払いに関する業務の実施状況や財務状況について、事業年度ごとの報告や、厚生労働大臣から報告を求められた場合に適切に対応できる体制が必要です。
保証機関等を利用する場合には、保証機関との情報連携を含めた報告体制についても検討が必要となります。
給与という重要な資金を取り扱う以上、システム、組織、内部管理、個人情報保護等について十分な体制を備えている必要があります。
指定審査では、賃金支払口座の確認方法、システム上の処理能力、情報セキュリティ、個人情報保護、行政処分の状況、事業の継続性などを含めて総合的に判断されます。
現行制度では、個人情報の取扱いについて、プライバシーマーク、ISMS認証その他の第三者機関による認証も審査上重要な要素となっています。
指定申請書を書き始めてから制度要件に合わせる方法は、給与デジタル払いでは効率的ではありません。
申請上の最大の問題は、書類そのものよりも、事業スキームやシステムの基本設計が指定要件に適合しているかどうかです。
破綻時の全額弁済を実現するため、保証を引き受ける機関とのスキーム構築が必要となります。
保証可能額、保証対象となる口座、残高データの連携方法、破綻を検知する方法、労働者への弁済手続などを具体化する必要があります。
給与の入金によって口座上限を超過した場合でも、賃金支払そのものを失敗させない仕組みが必要です。
一時的な受入れと超過額の自動送金、指定代替口座の管理、口座情報の確認などをシステムとして整備する必要があります。
既存の送金・決済サービスに給与受取機能を追加する場合、通常の入金と給与としての資金移動をどのように識別するかが問題になります。
給与振込口座情報、入金データ、利用者情報、勤務先情報等を正確に紐付ける仕組みが必要です。
給与受取サービスを開始すると、従来の一般利用者向け規約だけでは不足する可能性があります。
資金保全、不正利用補償、口座残高上限、指定代替口座、現金化、長期休眠口座など、給与受取固有の事項を規約・約款・内部規程へ反映させる必要があります。
最初に、自社サービスが給与デジタル払いの指定要件を満たすことが可能かを確認します。
第二種資金移動業の登録状況、口座構造、残高上限、払出方法、保証スキーム、セキュリティ、利用規約、システム構成などを整理します。
この段階で指定要件とのギャップを把握しておくことが、後工程の手戻りを防ぐうえで重要です。
給与デジタル払いへの参入を検討する場合、厚生労働省との事前相談を行い、予定する申請内容の概要を示しながら申請方針を整理します。
特に新しいビジネスモデルや既存指定事業者と異なるシステム構成を採用する場合には、正式申請前の論点整理が重要になります。
事前相談の内容を踏まえ、指定申請書と指定要件を満たしていることを証明する資料を作成します。
利用規約、保証関係資料、システム・業務フロー、資金保全、払出方法、不正利用補償、情報管理、内部管理、報告体制など、多面的な資料整備が必要になります。
申請書類を厚生労働省へ提出し、指定要件への適合性について審査を受けます。
正式な指定申請について定められている標準処理期間は2か月ですが、これは事前相談期間や書類不備の補正に必要となる期間を含むものではありません。
したがって、実際のプロジェクトでは、事前相談、システム改修、保証スキーム構築、契約調整、資料補正等を含めたスケジュール管理が必要です。
指定要件を満たしていると判断された場合、厚生労働大臣から指定通知書が交付されます。
指定を受けた後、実際のサービス開始に向けて、給与振込事業者側のオペレーション、加盟企業との接続、利用者への説明体制等を整備します。
指定後にサービス内容や指定要件に関係する事項を変更する場合には、厚生労働省への変更届出等が必要となる場合があります。
また、事業年度ごとの報告をはじめ、指定後も継続的な行政対応が必要です。
2026年7月1日時点で、厚生労働大臣から給与デジタル払いの指定を受けている資金移動業者は4社です。
制度そのものは2023年4月に開始されていますが、一般的な第二種資金移動業登録と比較しても、給与デジタル払いの指定事業者は限定されています。
これは、単なる決済サービスではなく、労働者の生活を支える「賃金」を取り扱う制度であるため、追加的な安全措置が求められていることの表れでもあります。
給与デジタル払いについては、制度施行後の利用状況を踏まえ、2026年現在、指定要件の見直しについて政策的な検討が続いています。
検討対象となっているのは、破綻時の資産保全、指定代替口座、個人情報保護に関する第三者認証、1円単位での現金化などです。
もっとも、検討されていることと、既に規制が変更されたことは別問題です。
正式な法令改正・制度変更が行われるまでは現行要件に基づいて申請準備を行い、その一方で将来の制度変更にも対応できるよう、過度に硬直的なシステム設計を避けることが重要です。
資金移動業者が厚生労働大臣指定を取得しても、企業が直ちにすべての従業員へ給与をデジタル払いできるわけではありません。
給与デジタル払いを実際に導入する使用者側でも、所定の手続が必要になります。
事業場ごとに、労働組合または労働者の過半数代表者との間で労使協定を締結します。
対象となる労働者、対象となる賃金、取扱指定資金移動業者、実施開始時期などを定めます。
銀行口座振込など他の賃金受取方法も選択できることを示したうえで、給与デジタル払いの仕組みや注意事項を説明する必要があります。
給与デジタル払いは、本人が希望した場合にのみ利用できます。
使用者が一方的に給与受取方法をデジタル払いへ変更することはできません。
給与の全額をデジタル払いにする必要はありません。
労働者が希望する一定額のみを指定資金移動業者口座で受け取り、残額を銀行口座で受け取る設計も可能です。
給与デジタル払いは、金融規制だけ、労働法令だけを見ても全体像を把握できない行政手続です。
第二種資金移動業という金融制度と、賃金支払いという労働行政上の制度を接続して設計する必要があります。
緒方法務事務所では、金融許認可を専門分野として、事業構想段階から行政手続を逆算した制度設計を支援します。
新規サービスが資金移動業に該当するか、どの登録区分が必要となるかを事業スキームから整理します。
単なる名称や形式ではなく、資金の流れ、利用者との法律関係、送金指図、資金管理等を確認します。
現在のサービス仕様と厚生労働大臣指定要件を比較し、不足する機能・契約・体制を整理します。
開発後に大規模改修が必要になることを避けるため、可能な限りサービス設計の初期段階で行うことを推奨します。
事業概要、システム構成、資金保全、払出方法等を整理し、厚生労働省との事前相談に向けた資料作成と論点整理を支援します。
厚生労働大臣指定に必要となる申請書と、各指定要件への適合性を説明する資料を体系的に整備します。
単に書式を埋めるのではなく、申請資料全体で事業スキームと各要件の整合性が説明できる状態を目指します。
実際の業務運営と申請書類が一致するよう、必要となる社内規程、業務フロー、マニュアル等の整備を支援します。
申請後に厚生労働省から追加説明や資料補正を求められた場合にも、論点を整理して対応します。
サービス変更、システム変更、資金移動業側の登録内容変更などに伴う指定後の行政手続についても継続的に対応します。
このような事業者は早い段階でご相談ください
決済アプリ、ウォレット、送金アプリ等へ給与受取機能を追加する場合、通常のチャージ機能とは異なる制度設計が必要です。
将来的に給与デジタル払いまで展開するのであれば、第二種資金移動業の登録段階から厚生労働省の指定要件を考慮しておく方が合理的です。
既存システム、利用規約、資金保全、払出方法等が、そのまま給与デジタル払いの指定要件を満たすとは限りません。
まず指定要件との差分を分析することが重要です。
破綻時の資金保全は指定申請の中核です。
サービス仕様を確定する前に、保証スキームを含めた全体設計を検討する必要があります。
金融サービスでは、開発完了後に許認可を検討すると大幅な手戻りが生じることがあります。
企画・PoC・システム要件定義の段階から行政規制を確認することが重要です。
いいえ。
第二種資金移動業を営んでいることに加えて、給与デジタル払いについて厚生労働大臣の指定を受ける必要があります。
現行制度上、給与デジタル払いの対象となるのは第二種資金移動業に係る口座です。
そのため、給与デジタル払いへの参入を前提とする場合には、資金移動業の登録区分についても事前に確認する必要があります。
現金化できないポイント等をそのまま給与として支払う制度ではありません。
給与デジタル払いとして認められるのは、厚生労働大臣から指定された資金移動業者の対象口座への資金移動です。
いいえ。100万円は制度上の上限であり、実際の受入上限額は事業者ごとに100万円以下で設定できます。
現に、指定サービスの中には10万円、20万円、30万円などの上限を設定しているものがあります。
ありません。
一定額のみを指定資金移動業者口座で受け取り、残額を銀行口座等で受け取ることも可能です。
必ずしもATM自体が1円単位に対応する必要はありません。
銀行口座への出金などを含め、少なくとも一つの方法で1円単位の払出しが可能であれば、現行制度上の要件を満たし得ます。
指定制度では、保証機関等を通じて給与受取口座の残高全額を速やかに弁済できる仕組みを構築することが求められています。
現行制度では、所定の場合に原則6営業日以内で弁済できる仕組みが必要です。
正式な指定申請についての標準処理期間は2か月です。
ただし、事前相談、システム開発、保証スキーム構築、申請書類の補正等に要する期間は別途考える必要があります。
可能です。むしろ給与デジタル払いへの展開を予定している場合には、第二種資金移動業の登録準備段階から指定要件を考慮することが重要です。
後から給与デジタル払い要件を追加すると、システム、規約、保証スキームなどの大幅な変更が必要となる可能性があります。
制度見直しの検討と、現行制度に基づく行政手続は分けて考える必要があります。
正式に法令・指定基準等が変更されるまでは現行制度への適合を前提として準備しつつ、変更可能性のある部分について柔軟な設計を行うことが適切です。
給与デジタル払いの厚生労働大臣指定は、申請書を作成するだけの行政手続ではありません。
第二種資金移動業としての金融規制対応に加えて、
資金保全、
保証機関、
口座残高上限、
指定代替口座、
現金化、
不正利用補償、
情報セキュリティ、
システム仕様、
利用規約、
内部管理、
行政報告
までを一つの制度として整合させる必要があります。
特に、システム開発や保証機関との調整を終えた後で指定要件との不整合が判明すると、事業開始スケジュールへ大きな影響が生じます。
給与デジタル払い事業への参入を検討している場合には、開発・契約・資金調達を本格化する前に、行政規制上の実現可能性を確認することをお勧めします。
給与デジタル払い・指定資金移動業者の申請をご相談ください
行政書士 緒方法務事務所では、金融許認可・金融行政手続を専門分野として、給与デジタル払い事業への参入を支援しています。
第二種資金移動業の新規登録を予定している事業者だけでなく、既に資金移動業登録を受けている事業者、新規FinTechサービスを企画している事業者からのご相談にも対応します。
「このサービスで厚生労働大臣指定を取得できる可能性があるか」
「第二種資金移動業登録の段階から何を準備すべきか」
「保証スキームやシステムをどのように設計すべきか」
「現在のサービスと指定要件との差分を確認したい」
といった初期段階からご相談いただけます。
給与デジタル払いは、金融庁・財務局対応と厚生労働省対応が交差する専門性の高い分野です。事業計画の早い段階から、許認可・指定取得を逆算した制度設計を進めることが重要です。
給与デジタル払い・第二種資金移動業・厚生労働大臣指定について、事業構想段階から申請・指定後対応までご相談ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年9月15日