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金融庁・財務局の金融許認可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
必要となる免許・登録等の候補を踏まえ、事前相談、申請資料、規程、照会・補正対応の受任範囲を確認するページです。制度名、準備済みの資料、当局との相談履歴があればお知らせください。ライセンスの要否から整理する場合は金融ビジネス許認可診断へお進みください。作成物と対応工程は見積り・契約で確定します。
銀行、証券、ファンド、資金移動、決済、暗号資産、保険、信託、貸金その他の金融ビジネスを日本国内で行う場合、事業内容によって、金融庁、財務局その他の所管行政庁による免許、許可、認可、登録、届出等が必要となります。
金融ライセンスの取得で難しいのは、所定の申請書を作成することそのものではありません。
最初に検討しなければならないのは、計画しているビジネスがどの法律の規制対象となり、どの業務区分に該当し、どのライセンスが必要となるのかという「規制の入口」です。
そのうえで、経営管理態勢、人的構成、財産的基礎、業務運営体制、コンプライアンス、顧客保護、マネー・ローンダリング等対策、システムリスク管理、サイバーセキュリティ、外部委託管理、利益相反管理その他の態勢を、対象となる金融ライセンスに応じて具体化していく必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融行政手続を専門分野として、金融ビジネスの許認可該当性の整理から、金融庁・財務局等との事前相談、申請書類、概要書、業務方法書、社内規程、各種マニュアルその他の行政手続書類の作成、正式申請、登録後の変更届出等まで、一連の金融許認可手続を支援しています。
金融ライセンスについて「何を申請するか」だけではなく、「どのような事業・組織・業務運営体制で申請するか」という段階から検討することが、金融行政手続では極めて重要です。
金融分野では、金融商品取引法、銀行法、保険業法、資金決済に関する法律、貸金業法、信託業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律その他多数の法律が、相互に関連しながら適用されます。
さらに、法律だけを確認すれば申請要件が分かるわけではありません。
実際の申請では、政令、内閣府令、規則、告示、監督指針、事務ガイドライン、金融庁が公表している各種ガイドライン、FAQ、パブリックコメントに対する金融庁の回答、過去の行政処分、登録事例その他の資料を横断的に確認し、申請予定のビジネスモデルに当てはめて検討する必要があります。
金融庁が公表している監督指針や事務ガイドラインには、法令上の登録要件だけでなく、経営管理、法令等遵守、顧客保護、内部管理、リスク管理、システム管理その他の監督上の着眼点が詳細に定められています。
したがって、金融ライセンスの取得では、「法律上の要件を満たしている」というだけでは十分ではなく、その会社が実際に金融事業を適切かつ継続的に運営できる体制を構築していることを、具体的な資料によって行政庁へ説明できる状態にする必要があります。
新しい金融サービスでは、一見すると単純なサービスであっても、実際には複数の金融規制が関係することがあります。
例えば、利用者から資金を受け取り他の者へ送金するサービスでは資金移動業の検討が必要となる場合があります。ポイントやウォレットを発行する場合には前払式支払手段に該当する可能性があります。
投資家から資金を集めて事業や資産へ投資する場合には、金融商品取引法上の集団投資スキーム持分に該当し、第二種金融商品取引業、投資運用業、適格機関投資家等特例業務その他の規制を検討しなければならない場合があります。
暗号資産やステーブルコインを取り扱うサービスについては、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業その他の資金決済法上の規制が問題となります。
2026年6月からは、一定の条件の下で電子決済手段や暗号資産の売買・交換の媒介を行う「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」の登録制度も開始されており、FinTech・Web3分野の規制体系はさらに細分化しています。
金融サービスと非金融サービスの境界に位置するビジネスでは、サービス名称ではなく、実際の資金の流れ、契約関係、顧客との法律関係、誰が資金や資産を管理するのか、誰が勧誘・媒介・判断を行うのかといった実態から規制を判断することが重要です。
当事務所では、事業スキーム、契約関係、資金フロー、システムフロー、顧客との関係等を整理し、金融行政手続の観点から必要となる許認可・登録等を検討します。
当事務所では、金融商品取引法関係について、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業、金融商品仲介業、適格機関投資家等特例業務、高速取引行為者、信用格付業、投資運用関係業務受託業その他の金融行政手続を取り扱います。
ファンド分野については、投資事業有限責任組合、匿名組合その他のファンドスキームについて、組成そのものだけでなく、金融商品取引法上の募集・私募、自己募集、運用、投資家属性、適格機関投資家等特例業務その他の規制との関係を整理します。
資金決済分野については、第一種・第二種・第三種資金移動業、前払式支払手段、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業、電子決済等代行業、資金清算機関その他の制度に関する手続を取り扱います。
銀行・信用制度関係については、銀行業、銀行代理業その他銀行法関係の許認可、信用金庫、信用組合等に関係する行政手続について対応します。
保険分野については、生命保険業、損害保険業、少額短期保険業その他の保険業法関係手続を取り扱います。
信託分野については、信託業、管理型信託業、信託契約代理業その他の信託業法関係手続を取り扱います。
このほか、金融サービス仲介業、貸金業、証券金融会社、清算・振替機関、為替取引分析業その他、金融庁・財務局等が所管する金融行政手続についても、事業内容に応じて対応します。
為替取引分析業の許可、企業価値担保権の信託業務、認定事業性融資推進支援機関の認定について、各手続の対象と準備事項をご案内しています。
なお、実際の申請先、必要な免許・許可・認可・登録等の種類及び要件は、業務内容、営業区域、法人形態その他の条件によって異なります。そのため、具体的な手続に着手する前に、事業内容を確認したうえで個別に判断します。
金融ライセンスでは、資本金その他の形式的な要件だけではなく、その事業を適切に運営するための人的構成が重要となります。
経営者が対象事業を理解し、適切な経営判断を行うことができるか。実際の業務を担当する者に必要な知識や経験があるか。コンプライアンス部門が営業部門等から適切に独立しているか。内部管理を担当する者が実質的に機能する体制となっているか。内部監査を適切に行えるか。
こうした点は、単に組織図へ役職名を記載するだけで足りるものではありません。
各担当者の経歴、職務内容、権限、兼務状況、指揮命令系統、意思決定手続、牽制関係その他を整理し、その会社の事業規模やリスクに応じて実効性のある組織となっていることを説明する必要があります。
特に新規参入企業では、申請を開始した後に人員不足が明らかとなり、採用や組織変更のために申請準備が長期化するケースがあります。
そのため当事務所では、可能な限り早い段階で予定する組織体制を確認し、対象となる金融ライセンスの監督上の着眼点と照合しながら、体制上の課題を整理します。
金融ライセンスによっては、最低資本金、純資産額、営業保証金、履行保証金その他の財産的要件が法律上定められています。
しかし、最低基準を形式的に満たしていれば、それだけで事業計画上十分であるとは限りません。
金融事業の開始後には、人件費、システム費、外部委託費、監査費用、セキュリティ費用、協会費用その他の継続的なコストが発生します。
そのため申請では、事業計画と収支計画に整合性があるか、必要な人員やシステムを維持できる資金が確保されているか、想定する顧客数や取引量に合理性があるかといった点も重要になります。
当事務所では、行政手続に必要となる事業計画、収支見込みその他の説明資料について、申請する業務内容及び組織体制との整合性を確認しながら作成を支援します。
金融ライセンス申請では、業務方法書、コンプライアンス規程、顧客管理規程、反社会的勢力対応規程、個人情報管理規程、情報セキュリティ規程、システムリスク管理規程、外部委託管理規程、苦情処理規程、内部監査規程その他、多数の社内規程やマニュアルの整備が必要となる場合があります。
重要なのは、規程の数ではありません。
申請書、概要書、業務フロー、システム仕様、組織図、事務分掌、各担当者の職務、実際の業務運営方法と社内規程の内容が一致している必要があります。
他社の規程や一般的な雛形をそのまま利用すると、自社では存在しない部署が記載されていたり、実際のシステムでは実施できない手続が規定されていたりすることがあります。
金融行政手続では、このような資料間の不整合が審査上の重要な問題となります。
当事務所では、単に規程の文章を作成するのではなく、実際の業務フロー、組織、システム及び内部管理態勢との整合性を確認しながら、申請に必要な規程・マニュアル類を整備します。
金融機関等には、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融への対策が求められています。
現在の金融行政では、単に規程を整備するだけではなく、自社が取り扱う顧客、商品・サービス、取引形態、国・地域、取引チャネルその他のリスクを把握し、そのリスクに応じた管理措置を実際に機能させることが重要となっています。
本人確認、顧客リスク評価、継続的顧客管理、取引モニタリング、疑わしい取引への対応、制裁対象者の確認、記録保存、役職員研修その他の具体的な業務フローを設計し、システムと人的対応の双方を整合させる必要があります。
特に資金移動業、暗号資産交換業その他の決済・FinTech分野では、AML/CFT態勢は申請準備の早い段階から検討すべき重要事項です。
現在の金融サービスでは、システムを利用しない業務はほとんどありません。
オンラインで顧客を獲得する金融サービスでは、本人確認、顧客情報管理、契約、取引、入出金、帳簿管理、モニタリングその他の業務がシステム上で行われます。
そのため金融ライセンス申請では、システム構成、アクセス管理、権限管理、ログ管理、障害対応、バックアップ、インシデント対応、外部委託先管理、サイバーセキュリティその他について説明を求められる場合があります。
重要なシステムを外部事業者へ委託している場合でも、金融事業者自身の管理責任がなくなるわけではありません。
どの業務を誰へ委託し、どのような契約及び管理方法によって委託先を監督するのかを整理する必要があります。
当事務所では、システムそのものを開発するのではなく、金融行政手続に必要となるシステム関係資料、業務フロー、管理体制その他の説明資料について、申請書類全体との整合性を確認しながら作成を支援します。
金融ライセンスの申請では、多くの業態において正式な申請書を提出する前の事前相談が極めて重要です。
金融庁・財務局等との事前相談では、予定しているビジネスモデル、取引スキーム、組織体制、人的構成、財務状況、システム、外部委託、顧客保護その他の事項について説明し、行政庁から示された確認事項や指摘事項を一つずつ整理していきます。
そこで重要になるのが「概要書」です。
概要書は単なる会社案内ではありません。
誰が、誰に対して、どのようなサービスを提供し、どのような契約関係があり、どのように資金や資産が移動し、どの部署がどの業務を担当し、どのような内部管理を行うのかを、第三者が読んでも理解できる形で説明する資料です。
複雑な金融ビジネスほど、文章だけではなく、取引関係、契約関係、資金フロー、システムフローその他を整理した説明資料が重要になります。
当事務所では、事前相談段階から行政庁が確認する論点を整理し、面談に必要となる資料作成及び行政手続上の対応を支援します。
最初に、予定している金融ビジネスについてヒアリングを行います。
サービス内容、顧客、契約関係、資金の流れ、収益構造、システム、外部委託、グループ会社その他の情報を確認し、対象となる法律及び必要となる金融ライセンスを整理します。
次に、予定する組織、人員、資本、システム及び内部管理態勢と、対象ライセンスの法令・監督上の要件を比較し、不足している事項を確認します。
その後、事業概要、スキーム図、資金フロー、組織図その他の事前相談資料を作成し、金融庁・財務局等との相談を進めます。
行政庁から確認事項や指摘事項が示された場合には、それらを整理し、必要に応じて会社側の体制、業務フロー、システム、規程等を修正します。
事前相談と並行して、申請書、添付書類、業務方法書、社内規程、各種マニュアル、事業計画その他の正式申請書類を作成します。
申請に必要な体制及び書類が整った段階で正式申請を行い、その後の照会、追加資料、補正その他の行政手続に対応します。
免許、許可、認可又は登録等の完了後についても、必要に応じて変更届出、定期報告その他の継続的な行政手続を支援します。
なお、金融ライセンスの審査内容や期間は、制度、事業内容、申請者の体制、行政庁からの確認事項等によって大きく異なります。当事務所が免許、許可、認可又は登録等の取得を保証するものではありません。
FinTech、Web3、デジタル証券、プラットフォーム型金融サービスその他の新しいビジネスでは、既存の金融業態へ単純に分類できないケースがあります。
その場合には、「ライセンスが必要か不要か」という結論だけを考えるのではなく、サービスを機能ごとに分解して検討することが有効です。
顧客から資金を受ける機能、送金する機能、資産を管理する機能、投資判断を行う機能、注文を媒介する機能、情報を提供する機能等を分解することで、どの部分にどの金融規制が関係するのかを整理しやすくなります。
通常の法令・監督指針等の検討だけでは規制関係が明確にならない場合には、金融庁への法令照会、法令適用事前確認手続、グレーゾーン解消制度その他の制度を利用することが適切かどうかについても、行政手続の観点から検討します。
新規事業については、サービスを完成させてから金融規制を検討するのではなく、企画・設計段階から許認可を意識することが重要です。
海外の金融機関、FinTech企業、Web3事業者その他の外国企業が日本国内で金融サービスを提供する場合にも、日本の金融法規制が問題となります。
海外では無許可で行うことができるサービスであっても、日本では登録等が必要となることがあります。
また、日本法人を設立するのか、外国会社の日本支店その他の形態を利用するのかによって、検討事項が異なる場合があります。
当事務所では、日本市場への参入を検討する外国企業についても、日本における金融行政手続の整理、申請書類作成、金融庁・財務局等との行政手続を支援します。
会社設立登記、税務、労務その他、行政書士以外の専門資格が必要となる業務については、必要に応じて他の専門家と役割を分担して対応します。
金融ライセンスは、取得すれば終了するものではありません。
登録内容、役員、主要株主、所在地、組織、業務方法その他の事項を変更した場合には、変更届出、変更登録、承認、認可その他の手続が必要となる場合があります。
また、事業報告その他の定期的な報告義務が課される制度もあります。
さらに、事業開始後には、金融庁・財務局等によるモニタリング、報告徴求、ヒアリング、検査その他の監督対応が必要になる場合があります。
当事務所では、新規ライセンス取得だけではなく、登録後の変更届出、各種報告、規程改定その他の継続的な金融行政手続についても対応します。
行政庁から指摘を受けている案件についてもご相談ください
すでに金融庁、財務局その他の行政庁へ相談しており、追加資料の提出や説明を求められている案件についてもご相談いただけます。
行政庁から多数の確認事項が示されている場合には、一つ一つ個別に回答するだけではなく、なぜその質問が行われているのかを把握することが重要です。
人的構成の質問であれば業務遂行能力や牽制機能が問題となっている可能性があり、収支計画についての質問であれば事業継続性が問題となっている可能性があります。
当事務所では、行政庁から示された照会事項を整理し、申請書、社内規程、業務フロー、組織体制等との関係を確認したうえで、行政手続上必要となる資料の作成を支援します。
当事務所代表は特定行政書士です。
2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、特定行政書士が取り扱うことのできる行政不服申立ての範囲は拡大されています。
行政書士が作成することができる官公署提出書類に係る許認可等については、一定の範囲で、特定行政書士が審査請求、再調査の請求、再審査請求その他の行政庁に対する不服申立て手続を代理することができます。
したがって当事務所では、金融許認可等の申請段階だけでなく、不許可その他の行政処分が行われた場合についても、特定行政書士の業務範囲に該当する行政不服申立てについて対応を検討することができます。
なお、行政事件訴訟その他、弁護士の業務領域に属する手続については弁護士の対応が必要となります。
金融許認可では、「申請書を作成できること」と「金融行政手続全体を設計できること」は同じではありません。
事業スキームを理解し、適用される金融規制を整理し、必要な組織と内部管理態勢を明確にし、それを申請書、概要書、規程、マニュアル、業務フローその他の資料へ一貫して反映させ、さらに行政庁へ説明できる状態まで仕上げる必要があります。
当事務所では、金融行政手続を専門分野として、許認可申請書のみの作成ではなく、申請前の規制整理、事前相談、体制整備、書類作成、行政庁対応及び登録後の手続までを一体として取り扱います。
特に、複数の金融規制が関係する事業、新しいFinTechサービス、ファンド・投資関連事業、資金決済関連事業等については、事業全体を把握したうえで申請手続を設計することを重視しています。
金融ライセンス取得には、行政書士業務だけでは完結しない事項が含まれる場合があります。
法人登記については司法書士、税務については税理士、監査については公認会計士・監査法人、紛争性のある法律事務や弁護士法上弁護士のみが取り扱うことのできる業務については弁護士など、それぞれの専門資格が必要となる分野があります。
また、システム監査、サイバーセキュリティその他、高度な技術的検証が必要となる場合には、その分野の専門事業者による対応が必要になることがあります。
当事務所では、行政書士として取り扱うことのできる金融行政手続を中心として、必要に応じて各専門家と役割を分担しながら申請プロジェクトを進めます。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
各手続の支援報酬は、対象となる登録・許可・届出と受任範囲によって異なります。個別サービスページの料金・条件も併せてご確認ください。
金融庁・財務局等に対する金融許認可申請支援の報酬は、550,000円(税込)からとなります。
実際の報酬は、対象となる金融ライセンス、事業内容、会社の準備状況、社内規程等の作成範囲、事前相談への対応範囲、申請書類の分量、行政庁との調整内容その他によって異なります。
すでに社内で申請準備を進めており一部の書類作成のみを依頼したい場合、事前相談資料のみの作成を依頼したい場合、規程・マニュアルの整備を依頼したい場合、申請準備から登録まで一括して依頼したい場合など、ご希望の支援範囲に応じて個別にお見積りします。
金融ライセンスの種類によっては、申請準備に相当程度の専門作業を必要とするため、上記金額を大幅に上回る場合があります。
金融庁・財務局等が所管する金融許認可についてのご相談は、完全予約制の有料相談として承っています。
まだ具体的な申請書類を作成していない段階でも問題ありません。
「新しい金融サービスを検討しているが、どのライセンスが必要なのか分からない」「金融庁・財務局へ相談する前に論点を整理したい」「事前相談を始めたが、追加資料の作成方法が分からない」「必要な人員や内部管理態勢を確認したい」「社内規程や業務方法書を一から整備したい」といった段階からご相談いただけます。
むしろ、金融ビジネスについては、会社設立、採用、システム開発その他に多額の費用を投じた後で規制上の問題が判明すると、大きな手戻りが生じる可能性があります。
そのため、新規事業については可能な限り早い段階で金融規制と必要な許認可を確認することをお勧めします。
当事務所では、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心として、金融庁・財務局等に対する金融行政手続を取り扱っています。
その他の地域の事業者についても、案件の内容及び申請先等に応じて対応可能な場合がありますので、ご相談ください。
金融ライセンスの取得には、法令を読むだけでは把握することのできない多数の実務上の論点があります。
金融商品取引業、資金移動業、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業、銀行・保険・信託その他の金融ビジネスについて、金融庁・財務局等への免許、許可、認可、登録、届出等を検討されている事業者は、金融行政手続を専門分野とする行政書士 緒方法務事務所へご相談ください。
千代田区の金融許認可専門行政書士|金融庁・財務局対応|緒方法務事務所
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2026年金融規制改正と金融行政の変化|金商法・資金決済法・暗号資産・金融許認可
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日