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ローカル5Gを自社の工場、物流施設、病院、研究施設、建設現場、自治体施設その他の限定されたエリアに導入する場合、原則として電波法に基づく無線局免許が必要です。
ローカル5Gは、携帯電話事業者が全国に展開する5Gネットワークとは異なり、企業、地方公共団体、大学、医療機関その他の事業者が、自らの事業目的に応じて特定の区域に構築できる5Gシステムです。
しかし、ローカル5Gは単に基地局設備を購入して設置すれば利用できるものではありません。
使用する周波数、基地局の設置場所、カバーエリア、自己土地利用・他者土地利用の区分、周辺無線局との干渉、基地局・端末の技術基準、無線従事者、ネットワークの提供形態などについて、電波法その他の法令に基づく検討が必要になります。
さらに、自社利用ではなく、他の企業や施設利用者等にローカル5Gを提供する事業モデルの場合には、電気通信事業法に基づく登録又は届出が必要となる可能性があります。
緒方法務事務所では、ローカル5Gの導入を単なる無線局免許申請として扱うのではなく、事業スキーム、免許主体、利用区域、電気通信事業法上の位置付けその他の規制関係を整理した上で、総務省・総合通信局への行政手続を支援します。
ローカル5Gとは、地域や産業の個別ニーズに応じ、企業や地方公共団体等が限定された区域に構築する第5世代移動通信システムです。
携帯電話事業者の全国5Gと異なり、自社工場や物流センター、病院、大学、港湾、建設現場等、必要な場所に合わせて独自のネットワークを設計できることが特徴です。
ローカル5Gでは、高速・大容量通信、低遅延、多数端末接続といった5Gの特性を活用し、映像伝送、設備監視、AI画像解析、ロボット制御、自動搬送、IoT機器接続、遠隔操作その他の用途への利用が考えられます。
ネットワークを自社の管理下に置くことができるため、通信品質やセキュリティ、利用エリア、端末構成等を事業目的に応じて設計できる点も重要な特徴です。
ローカル5Gを導入する場合には、電波法第4条に基づき、原則として無線局免許を取得する必要があります。
ローカル5Gで主に使用される周波数帯は、4.6GHzから4.9GHzまでの周波数帯と、28.2GHzから29.1GHzまでの周波数帯です。
ただし、どの周波数を使用できるかは、基地局を設置する地域、屋内利用か屋外利用か、周辺無線局との関係、基地局の出力、アンテナ構成その他の条件によって異なります。
特に4.7GHz帯では、既存の無線システム等との共用を前提とした周波数利用条件が設定されています。
したがって、設備を決定してから免許の可否を確認するのではなく、基地局設備の選定やネットワーク設計を確定する前の段階から、総合通信局への事前相談を行うことが重要です。
ローカル5Gの無線局免許と、全国5G等で問題となる「特定基地局の開設計画の認定」は区別する必要があります。
ローカル5Gの基本的な行政手続は、電波法に基づく無線局免許申請です。
また、これとは別に、5G設備の安全性・信頼性確保や一定の金融支援等に関係する「特定高度情報通信技術活用システム導入計画」の認定制度があります。
したがって、事業者が検討すべき行政手続は一律ではありません。
ローカル5G無線局免許、電気通信事業登録・届出、関連する計画認定その他の制度について、事業内容に応じて必要な手続を切り分けることが重要です。
ローカル5Gは、自己の建物又は自己の土地の中で利用する「自己土地利用」が基本となります。
ここでいう自己土地には、単純に所有権を有している土地だけでなく、一定の場合には賃借権や借地権等に基づき利用している建物や土地も含まれます。
また、土地又は建物の所有者等からシステム構築を依頼された事業者が、その依頼を受けた範囲で免許を取得することも制度上想定されています。
免許申請では、利用区域を示す資料だけでなく、土地・建物との権利関係を確認する資料等が重要になります。
自己土地利用に該当しない場所でローカル5Gを使用する場合には、「他者土地利用」として扱われる可能性があります。
ローカル5G制度では、自己土地利用が他者土地利用より優先されます。
そのため、他者土地利用として免許を取得する場合には、既存の自己土地利用との関係や、将来自己土地利用の申請が行われた場合の干渉調整まで考慮してネットワークを設計する必要があります。
単に「電波が届くから利用できる」という問題ではありません。
誰が免許人となるのか、誰の土地で利用するのか、誰がシステム構築を依頼しているのかという法的関係を整理することが重要です。
一定の場合には、複数の企業等による「共同利用」が認められています。
複数の利用者がそれぞれ土地又は建物について所有権等を有し、一つの基地局を共同利用する場合などについて、一定の要件を満たせば、通常は他者土地利用となる区域についても自己土地利用相当として扱われる場合があります。
工業団地、複合施設、大学・研究施設、医療施設群、地域インフラ等でローカル5Gを共同利用する場合には、この制度を利用できる可能性があります。
ただし、共同利用区域の設定や各利用者の土地・建物との関係を明確にする必要があるため、事業スキームの初期段階から検討することが重要です。
ローカル5G免許申請では、周辺の既存ローカル5G無線局その他の無線システムとの干渉関係が重要な審査事項となります。
申請予定基地局のカバーエリアや調整対象区域が既存免許人のエリアと重複する場合には、免許申請前に事業者間での通知や干渉調整が必要となることがあります。
干渉調整では、使用する周波数、基地局の位置、アンテナの方向、送信出力、同期方式その他の技術条件を調整することが考えられます。
したがって、ローカル5Gの導入スケジュールを策定する際には、総合通信局による審査期間だけでなく、事前相談と干渉調整に必要となる期間を織り込むことが重要です。
技術的なエリア設計や電波伝搬に関する資料については、システムインテグレーター、通信設備事業者その他の技術担当者が作成した情報と行政申請書類との整合を取る必要があります。
当事務所では、技術事業者と連携しながら、行政手続上必要となる情報を整理し、申請書類へ反映することが可能です。
4.6GHzから4.9GHzまでの周波数帯は、ローカル5Gの主要な周波数帯の一つです。
比較的広いエリアを確保しやすい一方、既存無線システム等との共用条件が設定されているため、基地局の設置地域、屋内・屋外の別、出力等によって利用可能な周波数が異なります。
特に屋内利用の場合には、原則として4.6GHzから4.8GHzまでの周波数帯を優先して使用する考え方が採られています。
28.2GHzから29.1GHzまでの周波数帯も、ローカル5Gで利用可能です。
28GHz帯は高速・大容量通信に適していますが、電波の直進性が強く、障害物による減衰等を受けやすいため、導入場所や用途を踏まえた基地局配置が重要になります。
また、周波数帯によって固定衛星業務等との共用条件が定められているため、単に設備仕様だけで利用可能性を判断することはできません。
現在のローカル5G制度では、一定の条件の下で上空利用や海域利用も制度化されています。
ドローンその他の無人航空機にローカル5G端末を搭載する場合には、地上利用とは異なる干渉調整区域や高度、アンテナ利得等の条件を確認する必要があります。
特に4.7GHz帯の上空利用では、航空機電波高度計との共用を考慮し、空港、飛行場、ヘリポート等との位置関係によって利用できない区域があります。
また、海域に基地局を設置する場合にも、設置方法や周辺区域等について特有の条件があります。
建設、港湾、洋上設備、インフラ点検、物流、災害対応等で上空・海域利用を検討する場合には、通常の工場内ローカル5Gとは異なる制度確認が必要です。
自社が設置したローカル5Gを自社の需要のために利用するだけであれば、通常は電気通信事業には該当しません。
そのため、ローカル5G無線局免許を取得したからといって、必ず電気通信事業者として登録又は届出をしなければならないわけではありません。
他人の需要に応じてローカル5Gサービスを提供し、利用料金や広告収入等によって利益を得る事業を行う場合には、電気通信事業法上の登録又は届出が必要となる可能性があります。
例えば、施設所有者が入居企業へ通信サービスを提供する場合、ローカル5G事業者が複数企業へネットワークを提供する場合、自治体や地域事業者が住民・企業向けサービスとして利用する場合などは、サービススキームを詳細に確認する必要があります。
設置する電気通信回線設備の規模や区域等によって、登録が必要となるのか、届出で足りるのかが異なります。
グループ企業や協力会社へ提供する場合であっても、一律に電気通信事業法の登録・届出が必要となるわけではありません。
自己の社員、社宅、グループ企業、協力会社等に対し、無償又は実費相当額のみで電気通信役務を提供するなど、利益を得る目的で「電気通信事業を営む」と評価されないケースもあります。
また、同一構内又は同一建物内の設備によるサービスについては、電気通信事業法上の適用除外に該当する場合があります。
したがって、契約書上のサービス名称だけではなく、設備構成、利用者、料金体系、収益構造まで確認して判断することが必要です。
最初に、ローカル5Gを何のために、誰が、どこで利用するのかを整理します。
自社利用なのか第三者提供なのか、免許人となる法人は誰か、利用区域は自己土地なのか他者土地なのか、SA構成かNSA構成かなどを確認します。
基地局の設置場所、利用区域、周波数、設備構成等を整理し、管轄する総合通信局との事前相談を行います。
ローカル5Gでは周辺無線局との干渉関係が重要であるため、設備を確定する前に相談を開始することが有効です。
システムインテグレーター等の技術事業者と連携し、基地局のカバーエリア、調整対象区域その他の技術条件を整理します。
既存免許人との調整が必要な場合には、免許申請前に対応します。
無線局事項書、工事設計書その他の申請書類を作成します。
自己土地利用の場合には、利用区域を示す図面、土地又は建物との権利関係を確認する資料、システム構築を依頼されている場合の依頼関係を証する資料等が必要となることがあります。
共同利用の場合には、免許人及び利用者それぞれの土地・建物との関係も整理します。
管轄する総合通信局に対して無線局免許申請を行います。
総務省のガイドラインでは標準的な処理期間は約1か月半とされていますが、これは申請書類が整った後の標準的な審査期間であり、事前相談や干渉調整に要する期間は別途考慮する必要があります。
設備構成や技術基準適合証明の状況等に応じて、予備免許、検査その他の手続が必要となる場合があります。
必要な手続を経て無線局免許が交付された後、免許条件に従ってローカル5Gを運用します。
免許取得後も、無線従事者関係の届出、変更手続、再免許その他の電波法上の継続的な手続が発生する場合があります。
ローカル5Gで使用する端末についても、電波法上の免許関係を確認する必要があります。
ローカル5Gの陸上移動局については、一定の場合に特定無線局として包括免許を取得することができます。
多数の端末を使用する工場、物流施設、建設現場その他のシステムでは、基地局だけでなく端末側の免許管理も事前に整理しておくことが重要です。
ローカル5G基地局の運用に当たっては、無線従事者の資格要件も確認する必要があります。
一般的なローカル5G基地局では、第三級陸上特殊無線技士等の資格が問題となりますが、空中線電力その他の無線設備の条件によって必要な資格が変わる場合があります。
設備導入時には、無線設備そのものだけでなく、運用開始後の管理体制まで確認しておく必要があります。
ローカル5G無線局免許申請では、申請内容に応じて多数の資料を整合させる必要があります。
主なものとして、無線局免許申請書、無線局事項書、工事設計書、基地局設置場所に関する資料、カバーエリア及び調整対象区域に関する資料、土地・建物との権利関係を確認する資料、システム構築の依頼関係を証する資料、無線設備の仕様資料、技術基準適合証明等に関する資料などが考えられます。
必要書類は利用形態、設備構成、自己土地利用・共同利用・他者土地利用の区分等によって異なります。
そのため、定型的な書類作成ではなく、事業スキームと技術構成を踏まえて必要資料を確定することが重要です。
ローカル5Gでは、無線局免許とは別に、「特定高度情報通信技術活用システム導入計画」の認定を検討できる場合があります。
これは、5Gシステムの安全性・信頼性を確保しながら設備導入を促進するための制度です。
認定を受けた計画については、制度要件を満たす場合、一定の金融支援等を利用できる可能性があります。
ただし、この計画認定はローカル5Gの無線局免許そのものではありません。
無線局免許、電気通信事業法上の手続、導入計画認定を別々の制度として整理し、必要なものだけを組み合わせることが重要です。
当事務所では、申請書を作成するだけではなく、ローカル5G事業全体の法令上の位置付けから確認します。
ローカル5Gの場合、同じ設備を導入するとしても、自社利用なのか第三者へのサービス提供なのかによって必要となる行政手続が変わります。
また、免許人、土地所有者、設備所有者、ネットワーク運営者、利用者が異なるプロジェクトでは、それぞれの法的関係を整理してから免許申請を設計する必要があります。
金融・通信その他の規制事業に関する行政手続を取り扱う事務所として、事業構造と許認可を切り離さずに検討することを重視しています。
ローカル5G免許では、申請書を提出する前の事前相談が重要です。
利用場所、周波数、エリア、基地局構成、土地関係、干渉関係等を整理し、総合通信局との相談事項を明確にした上で手続を進めます。
行政から追加資料や補正を求められた場合にも、その内容を整理し、技術事業者や依頼者と連携しながら対応します。
ローカル5G申請では、法律・行政手続と無線通信技術の双方が関係します。
電波伝搬、アンテナ、出力、同期方式その他の技術設計については、設備メーカー、通信設備事業者、SIer等から技術資料の提供を受け、その内容を行政申請へ正確に反映することが重要です。
当事務所では、行政書士が無線設備の技術設計そのものを代替するのではなく、技術担当者が作成する資料と電波法上の申請要件を接続し、行政手続として完成させる役割を担います。
ローカル5Gを第三者へサービスとして提供する場合には、電気通信事業法への対応が重要になります。
当事務所では、ローカル5G無線局免許だけでなく、事業スキームに応じた電気通信事業登録・届出の要否検討、申請・届出手続についても一体的に対応します。
設備を導入した後になって別のライセンスが必要であることが判明する事態を避けるため、事業開始前の段階で規制全体を確認します。
ローカル5Gは、基地局だけでなく、5Gコア、伝送設備、端末、保守運用等を含む設備投資型プロジェクトです。
大規模なローカル5Gプロジェクトでは、行政手続と並行して、設備投資額、資金調達、収益モデル、更新投資、保守費用等についても検討する必要があります。
当事務所では、金融許認可・事業計画に関する実務経験を踏まえ、必要に応じて関連する計画認定や金融支援制度まで含めて検討します。
ローカル5G導入に関する行政手続を、プロジェクトの段階に応じて支援します。
ローカル5G無線局免許の要否調査、免許主体の検討、自己土地利用・共同利用・他者土地利用の整理、総合通信局への事前相談、無線局免許申請書類の作成・提出代理、基地局・陸上移動局に関する手続、包括免許関係手続、行政からの補正対応、免許取得後の変更・再免許等の手続、電気通信事業登録・届出の要否検討及び申請、関連する計画認定等について対応します。
技術資料が必要となる案件については、依頼者の設備メーカー、SIerその他の技術担当者と連携して進めます。
このような事業者の方はご相談ください
ローカル5Gの導入を具体的に検討している段階はもちろん、まだ必要な許認可が分からない段階からご相談いただけます。
工場のスマートファクトリー化を検討している製造事業者、物流センターで自動搬送・IoT設備を導入する事業者、医療機関や研究施設で独自ネットワークを構築する法人、建設現場・港湾・インフラ施設でローカル5Gを使用する事業者、地方公共団体、大学、商業施設運営事業者、ローカル5Gを第三者へ提供する通信事業者等について、事業内容に応じた行政手続を検討します。
ローカル5Gには必ず免許が必要ですか。
原則として必要です。
ローカル5Gを導入する場合には、電波法に基づく無線局免許が必要になります。
基地局だけでなく、利用する端末についても免許制度上の確認が必要です。
「特定基地局開設計画認定」を受けなければローカル5G免許は取得できませんか。
通常のローカル5G無線局免許について、そのような二段階手続が基本となるわけではありません。
ローカル5Gについて中心となる手続は電波法に基づく無線局免許申請です。
別途、特定高度情報通信技術活用システム導入計画等の認定制度がありますが、無線局免許とは別制度です。
自社工場だけで使用する場合、電気通信事業の登録も必要ですか。
自社が設置したローカル5Gを自己の需要のためだけに使用するのであれば、通常は電気通信事業には該当せず、電気通信事業の登録・届出は必要ありません。
ただし、関係会社、テナント、協力会社その他第三者へ提供する場合には、具体的な事業形態を確認する必要があります。
他社へ有料でローカル5Gを提供できますか。
事業スキームによっては可能ですが、電気通信事業法上の登録又は届出等が必要となる可能性があります。
また、電波法上の自己土地利用・他者土地利用等の関係も別途確認する必要があります。
料金体系だけで判断せず、設備とサービス全体から検討する必要があります。
借りている工場でも自己土地利用になりますか。
所有権がなくても、賃借権や借地権等によりその建物・土地を利用している場合には、自己土地利用として扱うことができる場合があります。
具体的には契約関係や利用実態を確認した上で判断します。
複数企業で一つのローカル5G基地局を利用できますか。
一定の条件を満たせば、共同利用として構成できる可能性があります。
各利用者の土地・建物との権利関係や共同利用区域等を整理する必要があります。
免許取得にはどのくらいの期間がかかりますか。
総務省のガイドライン上、免許申請の標準的な処理期間は約1か月半とされています。
ただし、実際のプロジェクトでは、その前に総合通信局との事前相談、設備設計、エリア確認、干渉調整、資料作成等が必要になります。
そのため、導入予定日から逆算して十分な準備期間を確保することをお勧めします。
全国の案件に対応できますか。
全国対応しています。
ローカル5G無線局免許は、基地局所在地等を管轄する総合通信局との手続になります。
当事務所では、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をはじめ、全国のローカル5G導入案件について対応します。
ローカル5G導入では、「設備を購入してから免許を申請する」という順序では、周波数条件や干渉関係、土地利用区分等によって計画変更が必要になる可能性があります。
基地局の設置場所、利用区域、免許人、設備構成、利用者、料金体系などが固まり始めた段階で、電波法及び電気通信事業法上の位置付けを確認することが重要です。
緒方法務事務所では、総務省・総合通信局への事前相談、ローカル5G無線局免許申請、電気通信事業法上の登録・届出その他関連する行政手続について、事業スキームの検討段階から対応します。
ローカル5Gを利用した新規事業、スマートファクトリー、DX、IoT、通信インフラ事業等をご検討の場合は、導入計画が確定する前の段階からご相談ください。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
ローカル5G無線局免許申請・関連行政手続支援
2,200,000円(税込)~
案件の規模、基地局数、利用区域、自己土地利用・共同利用・他者土地利用の別、干渉調整の有無、電気通信事業登録・届出その他の関連手続の有無によって業務量が大きく異なるため、個別にお見積りします。
専門相談・面談は完全予約制・有料となります。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
当事務所代表は特定行政書士です。
当事務所が作成・代理した許認可申請等について不利益処分が行われた場合には、行政書士法その他の法令上の要件を満たす範囲で、行政不服申立手続まで継続して対応することが可能です。
複雑な行政規制を伴うローカル5G事業について、申請前の制度確認から免許取得後の行政対応まで一貫して支援します。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日