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労働金庫の設立・事業免許申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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労働金庫の設立には、労働者の福祉を支えるという事業目的に加え、会員基盤、出資、経営管理、金融実務を担う人材、預金者を保護するための業務運営体制を整える必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融分野の行政手続きを専門とする立場から、労働金庫の設立構想の整理、法令上の要件確認、事前相談・予備審査の準備、申請書類の作成、内部規程の整備、行政庁からの照会への対応を支援します。
申請書類をそろえるだけでなく、「どのような会員基盤で、誰に、どのような金融サービスを提供し、継続的に運営するのか」を明確にし、定款、業務方法書、事業計画書、内部管理態勢の整合性を重視して準備を進めます。
設立の可能性を検討している段階から、具体的な申請準備、既存の労働金庫における変更手続きまでご相談いただけます。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
労働組合、消費生活協同組合その他の労働者団体が協同して労働金庫を設立するに当たり、会員資格や設立要件を確認したい場合、出資計画や事業計画を具体化したい場合、行政庁への事前相談に向けて説明資料を準備したい場合などに対応します。
また、申請準備を進めているものの、定款と業務方法書の内容が整合していない、収支計画の根拠を整理できていない、金融機関として必要な内部規程や業務手順が不足しているといったご相談にも対応します。
既存の労働金庫については、定款変更、業務の種類又は方法の変更、内部規程の見直し、組織再編に伴う行政手続きなど、課題に応じた支援範囲をご提案します。
労働金庫は、労働金庫法に基づき、労働組合、消費生活協同組合その他の労働者団体が協同して組織する金融機関です。これらの団体の福利共済活動のために金融の円滑化を図り、労働者の経済的地位の向上に寄与することを制度の目的としています。
営利を目的として事業を行うことは認められず、会員への奉仕を基本として運営する必要があります。また、特定の会員の利益のみを目的とする事業運営は認められず、政治的中立も求められます。
このため、一般の株式会社を設立して金融事業に参入する場合とは異なり、会員となる団体の資格、団体間の合意形成、意思決定の仕組みを含めた組織設計が必要です。
労働金庫の事業を行うには、労働金庫法第6条に基づく内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許が必要です。
労働金庫という法人を成立させる設立手続きと、金融機関として事業を開始するための免許手続きは、区別して進めなければなりません。設立登記を終えても、それだけで預金の受入れや貸付けなどの事業を開始できるわけではありません。
当事務所では、計画内容に応じて関係行政機関への相談先や手続経路を確認し、設立準備と免許申請を一体的に管理します。
労働金庫を設立するには、その会員になろうとする者のうち、個人会員を除く7以上の者が発起人となる必要があります。また、設立時には、個人会員を除く50以上の会員が必要です。
さらに、会員を構成する者を合計した実人員が2万人以上となるよう努めることが求められます。この2万人という基準は努力義務であり、発起人や会員数に関する設立要件とは性質が異なります。
設立準備では、参加予定団体の数だけでなく、それぞれの団体が法令及び定款上の会員資格を満たすか、必要な意思決定を経て参加できるか、出資及び事業利用の見込みがあるかを確認します。
会員となることができる団体は、労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合、消費生活協同組合、一定の職員団体、その他法令に定める労働者団体などです。具体的な会員資格は、労働金庫法の範囲内で定款に定めます。
また、定款に定めがある場合には、地区内に住所を有する労働者や、地区内の事業場に使用される労働者も個人会員となることができます。
ただし、個人会員は、設立に必要な発起人及び会員数の算定には含まれません。団体会員と個人会員を区別し、加入条件、会員管理、意思決定及び業務利用の取扱いを整理する必要があります。
労働金庫の出資総額の最低限度は、主たる事務所の所在地により異なります。
東京都の特別区の存する地域、又は金融庁長官及び厚生労働大臣が指定する人口50万人以上の市に主たる事務所を置く場合は2億円、その他の労働金庫は1億円です。
ただし、最低出資総額を満たせば免許を取得できるわけではありません。免許審査では、予定する事業を健全かつ効率的に遂行するために十分な出資額であるかも確認されます。
事務所の整備、人材の採用、システムの導入、外部委託費、開業後の運営費、当初の損失への対応などを踏まえ、必要資金を積み上げて検討することが重要です。当事務所では、法定最低額の確認と、事業計画に基づく必要資金の検討を分けて支援します。
労働金庫の運営には、会員団体の意思を適切に反映する仕組みと、金融機関としての専門的な経営判断を行う体制の両方が必要です。
役員の選任要件を確認したうえで、預金、融資、資金管理、法令等遵守、システム管理、内部監査などを担当する人材と責任分担を具体化します。担当者の肩書や人数だけでなく、知識・経験、権限、報告経路、相互の牽制関係が実際に機能するかを確認することが重要です。
当事務所では、組織図、職務分掌、職務権限、会議体及び内部規程を関連付け、計画する事業に適した管理体制の整備を支援します。
事業免許の申請では、事業開始後3事業年度における取引及び収支の予想を記載した事業計画書が必要です。
労働金庫法施行規則第9条では、事業開始後3事業年度を経過するまでの間に、いずれかの事業年度で当期純利益が見込まれることや、その間に自己資本の充実の状況が適当となることが見込まれることなどが審査基準とされています。
したがって、預金や貸付けの残高を形式的に設定するのではなく、会員数、構成員数、利用意向、資金需要、金利条件、人員計画、システム費用などとの関係を説明できる計画が必要です。
当事務所では、収益及び費用の前提条件を整理し、預金の獲得や貸付けの実行が計画を下回る場合も含め、事業計画の説明可能性を確認します。
労働金庫が取り扱う業務には、会員からの預金又は定期積金の受入れ、会員への貸付け、為替取引その他法令に定める業務があります。
会員以外からの預金受入れや会員以外への貸付けが認められる場合もありますが、対象者の区分や取扱限度などを確認しなければなりません。会員資格と、預金・融資等の利用対象は、必ずしも一致しません。
当事務所では、予定する商品・サービスごとに、対象者、資金の流れ、契約関係、審査方法、管理方法を整理し、定款、業務方法書及び事業計画書に矛盾がないかを確認します。
免許審査では、事業の内容及び方法が、預金者保護その他の信用秩序の維持という観点から適当であることも求められます。
当事務所では、法令等遵守、顧客への説明、苦情対応、個人情報保護、反社会的勢力への対応、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策などについて、計画する業務に即した規程及び手順の整備を支援します。
あわせて、信用リスク、資金繰り、事務事故、システム障害、サイバー攻撃などを想定し、日常の管理、異常時の報告、対応の判断、事後検証までの流れを整理します。
預金、融資、送金その他の金融サービスを安定して提供するためには、業務内容に適したシステムと管理体制の検討が必要です。
当事務所では、システム会社や外部委託先との役割分担、アクセス権限、情報管理、障害発生時の対応、業務継続、委託先の管理方法などを、行政手続きに必要な説明資料及び内部規程へ反映する支援を行います。
外部サービスや共同システムの利用を予定する場合も、契約上の責任分担と、金庫内部で行う管理を明確にします。特定の接続先や提携先を当然の前提とするのではなく、採用する業務方式に応じて準備事項を整理します。
設立目的、予定する地区、参加団体、利用対象者、取扱業務、出資計画、役職員の確保状況などを確認します。
そのうえで、既に満たしている事項、追加準備が必要な事項、行政庁への確認が必要な事項を区分し、申請準備の進め方を整理します。労働金庫という制度が予定する事業目的や組織構成に適しているかという段階から検討します。
事前相談では、事業構想だけでなく、会員基盤、出資、収支見通し、業務運営及び内部管理の具体像を説明することが重要です。
当事務所では、相談資料、論点整理資料、事業概要、組織図、業務フローなどを作成し、確認事項を明確にしたうえで相談を進める支援を行います。
また、労働金庫法施行規則第10条に基づく予備審査の利用を検討し、創立総会の公告前という時期を踏まえて資料の準備を進めます。予備審査と正式な免許申請を混同せず、それぞれの段階で必要な対応を整理します。
定款では、事業、地区、事務所、会員資格、加入及び脱退、出資、役員その他の事項を整理します。
業務方法書では、預金、貸付けその他の業務の種類と、その取扱方法を具体化します。事業計画書では、事業開始後3事業年度の取引及び収支の予想を、事業の実態に即して取りまとめます。
各書類を個別に作成するのではなく、対象者、取扱業務、運営体制、資金計画が一貫した内容となるよう確認します。
コンプライアンス、融資審査、顧客管理、情報管理、外部委託、システム、苦情対応、内部監査などについて、事業内容に応じた内部規程及びマニュアルの作成・見直しを支援します。
規程の整備に当たっては、担当部署、確認者、承認者、報告先、記録の保存方法、例外時の対応までを具体化します。規程と実際の業務運営が乖離しないよう、予定する人員配置及びシステムとの整合性も確認します。
免許申請に必要な書類の作成及び取りまとめを行い、書類間の不整合や説明不足を確認します。
申請後に追加資料や補正を求められた場合には、照会の趣旨を整理し、回答案及び修正資料の作成を支援します。事業計画や体制の変更が他の資料に影響する場合には、関連書類も含めて見直します。
設立目的、会員となる団体、地区、取扱業務、出資及び人員体制を確認します。発起人・会員の要件と参加予定団体の意思決定状況を整理し、準備計画を作成します。
関係行政機関への相談に向けて、事業概要、定款案、業務方法書案、事業計画案、管理体制の説明資料などを準備します。
必要に応じて、創立総会の公告前に予備審査を求め、設立準備を進めるうえでの重要な論点を確認します。
法令に沿って定款を作成し、会員となろうとする団体の参加手続きを進めます。そのうえで、所定の公告を行い、創立総会において定款の承認、事業計画の設定、役員の選任その他の必要事項を決定します。
当事務所では、行政手続きに関連する議案資料及び議事録の作成を支援します。
創立総会後、発起人から理事へ事務を引き継ぎ、出資全額の払込みを進めます。労働金庫は、主たる事務所の所在地で設立登記を行うことによって成立します。
登記申請については、司法書士等の担当業務と行政書士の支援範囲を区分し、免許申請に必要な資料及び日程との整合性を確認します。
成立した労働金庫が、申請書及び法定の添付書類を提出して事業免許を申請します。
当事務所では、提出資料の取りまとめ、追加説明、補正及び照会への対応を支援します。行政庁との面談等に備え、経営方針や業務運営について、金庫側の担当者が説明すべき事項も整理します。
免許取得後は、予定する業務について、人員、システム、契約、内部規程及び実際の運用準備が整っていることを確認し、事業を開始します。
労働金庫法第30条では、免許を受けた日から6か月以内に事業を開始しなかった場合の免許失効が定められています。やむを得ない理由があり、あらかじめ承認を受けた場合の例外もあるため、開業日程の変更が見込まれるときは、早期に対応を検討する必要があります。
労働金庫法第29条では、申請書に添付する書類として、理由書、定款、業務方法書、事業計画書、創立総会の議事録、会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面、登記事項証明書、最近の日計表、役員の履歴書が定められています。
業務方法書には、預金、貸付けその他の業務の種類及び方法を記載します。事業計画書には、事業開始後3事業年度における取引及び収支の予想を記載します。
これらに加え、計画内容を説明するため、会員基盤の資料、収支予測の根拠、組織図、職務分掌、内部規程、システム及び外部委託に関する資料などの準備を検討します。
当事務所では、法定の添付書類と、審査上の説明に用いる資料を区別し、不足資料及び準備担当者を整理します。
労働金庫の設立準備では、申請書類の作成だけでなく、会員団体の合意形成、出資の確保、役職員の選任・採用、システムの準備、内部管理態勢の整備を並行して進める必要があります。
そのため、構想段階から事業開始までの期間は、各団体の準備状況や事業内容によって異なります。事前相談・予備審査に要する期間と、正式な免許申請後の審査期間も分けて考える必要があります。
当事務所では、着手時に未確定事項を確認し、団体側の意思決定、資料作成、行政庁への確認、システム等の準備を関連付けたスケジュールを検討します。免許取得や特定の時期までの開業を保証するものではありません。
事業開始後も、定款や業務の種類・方法を変更する場合には、法令上の例外を除き認可が必要となります。計画する変更について、認可、届出その他の手続きの要否を事前に確認することが重要です。
当事務所では、定款変更、業務の種類又は方法の変更、事業の譲渡・譲受け及び合併に関する行政手続きの整理、内部規程の改訂、行政庁への説明資料や改善計画・報告書の作成を支援します。
登記、会計監査、税務、紛争対応などについては、それぞれの専門家が担当する業務と支援範囲を区分して進めます。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
労働金庫の事業免許申請サポートの報酬は、6,600,000円(税込)からとなります。
具体的な報酬は、設立構想の整理から支援するのか、事前相談や申請書類の作成を中心とするのか、内部規程の整備を含むのかなど、ご依頼の範囲及び準備状況に応じて個別にお見積りします。
制度の確認に関する助言、作成済み資料の確認、業務方法書や事業計画書の作成、内部規程の整備など、一部の業務についてのご相談も承ります。
行政手続きに伴う実費、登記、会計監査、システム構築等の費用については、当事務所の報酬との区分を明らかにしたうえでご案内します。専門相談・面談は完全予約制・有料です。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
一般の株式会社が、労働金庫の免許を取得することはできますか。
労働金庫の事業免許は、労働金庫法に基づいて設立された金庫を前提とする制度です。一般の株式会社に金融事業の免許を追加する手続きではありません。まず、予定する事業目的と会員組織が労働金庫の制度に適合するかを確認する必要があります。
7つの団体が集まれば設立できますか。
7以上という基準は、個人会員を除く会員になろうとする者が発起人となるための要件です。設立時には、個人会員を除く50以上の会員が必要であり、会員資格、出資その他の要件も満たさなければなりません。
個人会員を50人集めれば、会員数の要件を満たしますか。
満たしません。設立に必要な50以上の会員という要件では、個人会員は除かれています。団体会員と個人会員を分けて、設立要件を確認する必要があります。
最低出資総額を用意すれば、免許を取得できますか。
最低出資総額の確保だけでは足りません。予定する業務を遂行するために十分な出資額であること、収支及び自己資本の見通し、経営管理体制、人材の知識・経験、預金者保護なども審査対象となります。
設立登記を行う前に、行政庁へ相談できますか。
設立前の段階から相談資料を準備して進めることができます。また、法令上、発起人は創立総会の公告前に事業免許の予備審査を求めることができます。正式な免許申請とは区別し、準備状況に応じて利用を検討します。
事業計画や内部規程の作成だけを依頼できますか。
ご依頼いただけます。事業計画書、業務方法書、内部規程の作成・見直し、事前相談資料の準備など、ご希望の範囲に応じて支援内容を検討します。既に作成している資料がある場合は、その内容と不足事項を確認したうえでご提案します。
労働金庫の設立を検討する際は、会員基盤、出資、人材、業務内容及び開業計画を早い段階で整理することが重要です。
当事務所では、設立構想が固まっていない段階から、具体的な免許申請の準備、既存の労働金庫における変更手続きまで、ご相談内容に応じて支援します。東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県をはじめ、全国からのご相談に対応しています。
ご相談の際は、設立を検討している団体の概要、参加予定団体、予定する地区、取扱業務、出資計画、準備の進捗をお知らせください。資料が未完成の場合も、現在把握できている内容から確認を進めます。
専門相談・面談は完全予約制・有料です。お問い合わせの際に「労働金庫の設立・事業免許申請に関する相談」とお伝えください。
ご相談内容や検討中の事業について、お問い合わせページからお知らせください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日