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無尽業免許申請・無尽業法対応に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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無尽業法に基づく免許申請、無尽業への該当性判断、事業スキームの法令調査、事業方法書・無尽契約約款の作成、金融庁との事前相談から免許取得後の変更認可・監督対応まで、金融行政手続を専門とする行政書士が対応します。
無尽業は、現在では新規参入事例が極めて限られている特殊な金融業種ですが、無尽業法そのものは現在も有効に存続しており、無尽業を営むためには内閣総理大臣の免許を受けなければなりません。
また、新規に無尽会社を設立する場合だけでなく、新しい会員制サービス、共同購入、積立型サービス、財産給付型サービスその他の新規事業を設計する場合に、そのスキームが無尽業法上の「無尽」又は「無尽の管理」に該当しないかを検討する必要が生じることがあります。
当事務所では、単に免許申請書を作成するだけではなく、事業スキームそのものの法的整理から金融庁への説明資料、事業方法書、無尽契約約款、社内管理体制その他の申請実務まで一体的に支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
無尽業法における「無尽」は、一般に歴史上の「頼母子講」や「無尽講」と呼ばれてきた仕組みそのものと完全に同一ではありません。
現行の無尽業法では、一定の口数と給付金額を定め、加入者に定期的に掛金を払い込ませ、一口ごとに抽選、入札その他これらに類似する方法によって、掛金者に対して金銭以外の財産を給付する仕組みを「無尽」としています。また、これに類似する方法によって金銭以外の財産を給付するものも対象となります。
さらに、自ら無尽契約の当事者となって運営する場合だけでなく、営業として無尽の管理を行う行為についても、無尽業として取り扱われます。
したがって、名称として「無尽」「講」などを使用しているかどうかだけで無尽業法の適用関係が決まるわけではありません。実際の資金の流れ、掛金の性質、給付される財産、給付順位の決定方法、運営者の役割、契約関係その他の事実関係を分解したうえで、無尽業法上の定義に該当するかを判断する必要があります。
現行の無尽業法第1条が対象としているのは「金銭以外の財産」の給付です。
そのため、参加者から金銭を集め、その後参加者に金銭を給付する仕組みだからといって、当然に現行無尽業法上の無尽に該当するわけではありません。
しかし、無尽業法に該当しないことが、そのまま無規制で事業を行えることを意味するものでもありません。
事業スキームによっては、銀行法、出資法、貸金業法、金融商品取引法、資金決済に関する法律その他の金融関連法令を検討する必要があります。特に、多数の利用者から資金を受け入れるサービス、資金を運用して利用者に還元するサービス、利用者間の資金移転を伴うサービスなどでは、サービス名称ではなく取引の実質に基づく法的整理が必要です。
当事務所では、無尽業法だけを単独で検討するのではなく、関連する金融法令を横断的に確認したうえで、予定する事業モデルに必要となる免許・登録・届出等を整理します。
無尽業法では、無尽業を営むためには内閣総理大臣の免許を受けなければならないとされています。
免許制度である以上、会社を設立し、申請書を提出すれば直ちに営業できるものではありません。
特に無尽業は現在の金融市場では極めて特殊な業態であり、新規申請において参照できる公開事例も限定されています。そのため、申請書の形式を整えることよりも前に、予定する事業が無尽業として成立するのか、どのような事業方法とするのか、契約者保護をどのように実現するのか、継続的な業務運営が可能なのかを整理することが重要です。
当事務所では、正式申請の前段階から事業スキーム及び法令上の論点を整理し、金融庁への説明を想定した申請準備を進めます。
無尽業を営むことができるのは、資本金の額が5,000万円以上の株式会社であり、かつ取締役会を設置する会社に限られます。
したがって、合同会社その他の会社形態で無尽業を営むことはできません。また、株式会社であっても取締役会非設置会社のまま無尽業を営むことはできません。
資本金についても、会社法上株式会社を設立できる最低資本金とは別に、無尽業法上5,000万円以上という要件が設けられています。
もっとも、金融業の免許申請では、法令上の最低資本金額だけを確認すれば十分というものではありません。事業計画、固定費、人員配置、システム費用、給付に必要となる資金、事業開始後の収支見通しその他を踏まえ、継続的かつ健全に業務を遂行できる財務基盤を説明できるよう準備することが重要です。
無尽会社は、その商号中に「無尽」という文字を使用するとともに、給付を行う主たる財産の種類を示す文字を使用する必要があります。
反対に、無尽会社ではない者が、無尽業を営む者であることを示すような文字を名称又は商号に使用することについても制限があります。
このため、無尽業への参入を検討する場合には、会社設立や商号変更の段階から無尽業法を前提として会社設計を行う必要があります。
無尽業法では、無尽会社が他の業務を営むことを原則として禁止しています。
これは、新規事業の一部として無尽業を追加すればよいという一般的な許認可とは大きく異なる点です。
既存会社が無尽業への参入を検討する場合には、現在営んでいる事業との関係を精査し、既存事業を継続したまま無尽会社へ移行できるのか、それとも組織再編や別法人化を検討する必要があるのかを事前に整理する必要があります。
特に複数の金融サービスを一社で展開することを予定している事業者の場合、この兼業規制は事業スキームを決定するうえで極めて重要な論点となります。
無尽会社の営業区域は、原則として道府県の区域内で定めることとされ、その営業区域を定款に記載又は記録する必要があります。
特別の事情がある場合には例外も予定されていますが、全国を当然に営業区域とすることができる制度ではありません。
したがって、予定する顧客層、営業方法、給付対象となる財産、店舗又は営業所の所在地、オンラインによる契約の有無などを踏まえ、営業区域をどのように設計するのかも申請準備上の重要な検討事項となります。
無尽業の免許申請では、「事業方法書」と「無尽契約約款」はそれぞれ独立した重要書類です。
事業方法書には、無尽の種類、各種無尽の予定収支、無尽会社の利益に組み入れる金額の算出方法、給付補填に関する事項、掛金の取立て又は払込みの方法、抽選・入札その他給付順位を決定する方法、保証・担保、欠口処理、代理店、勧誘又は集金費用、貸付その他の重要事項を、実際の事業モデルに合わせて具体的に設計していく必要があります。
一方、無尽契約約款は、無尽会社と掛金者との間の契約関係を定めるものです。
掛金、給付、給付順位、契約期間、契約の成立、解約、債務不履行、権利義務その他の契約条件について、契約期間中に生じる権利義務を正確かつ明確に規定し、掛金者に不当に不利益な内容とならないよう設計する必要があります。
事業方法書、無尽契約約款、定款、事業計画及び実際の業務フローの内容が一致していることも重要です。
書類ごとに別々の内容を作成するのではなく、一つの事業モデルを異なる角度から説明する資料として整合させる必要があります。
無尽業法施行細則では、免許申請書に加えて、定款、事業方法書、無尽契約約款、会社の登記事項証明書、株主の氏名又は商号及び持株数を記載した書面、創立総会議事録等、営業所の位置を記載した書面、最近の日計表などを提出することとされています。
既に他の事業を営んでいる株式会社が目的を変更して無尽業を営もうとする場合には、これらに加え、株主総会議事録、従前の定款、現在の取引の性質を明らかにする書面、直近の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書なども必要となります。
もっとも、実際の金融行政手続では、法令に列挙された形式的添付書類だけを準備すれば足りるとは限りません。
事業の内容、株主構成、役員体制、財務状況、システム、契約者保護、業務フローその他について当局が審査するために必要となる説明資料を、案件ごとに準備することが重要です。
無尽業は一般的な届出業務ではなく、内閣総理大臣の免許を必要とする金融業です。
特に新規の無尽業免許については、正式申請の段階になって初めて基本的な事業スキームを説明する進め方は適切ではありません。
まず、無尽業法その他の関係法令を検討し、予定する事業スキーム、会社組織、資本政策、営業区域、給付方法、契約関係、業務フロー、契約者保護等を整理したうえで、必要に応じて当局との相談を進めることが重要です。
当事務所では、行政との面談を単なる書類提出の場とは考えていません。
予定する事業の事実関係を正確に整理し、法令上どのように評価したのか、どのような理由でその制度設計を採用したのかを説明できる状態にしたうえで、事前相談・申請手続を進めます。
最初に予定する事業モデルを確認し、資金の流れ、契約当事者、掛金、給付財産、給付順位、運営者の収益構造その他の事実関係を整理します。
そのうえで、無尽業法上の無尽又は無尽の管理に該当するかを検討するとともに、銀行法、出資法、貸金業法、金融商品取引法、資金決済関連法令その他の金融規制との関係を確認します。
無尽業として事業化する場合には、会社形態、資本金、機関設計、商号、営業区域、役員体制等を整理し、事業方法書、無尽契約約款、定款その他の申請資料を作成します。
その後、必要に応じて金融庁との事前相談を行い、当局からの質問・指摘事項に対応しながら申請内容を精緻化します。
正式な免許申請は、無尽業法施行細則に従い、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出します。
法令上、免許等の申請については原則として申請が行政庁に到達してから1か月以内に処分を行うよう努める旨の標準処理期間が定められていますが、補正、申請内容の変更、審査に必要な内容の追加に要する期間は含まれません。
また、正式申請前の相談・準備期間も別であるため、実際のプロジェクト全体が1か月で終了するという意味ではありません。
無尽業は免許を取得すれば手続が終了する業種ではありません。
免許を受けた日から6か月以内に業務を開始しない場合には、やむを得ない事由について事前に金融庁長官の承認を受けた場合を除き、免許が効力を失うこととされています。
また、無尽会社の営業上の資金については運用方法が制限されており、自由に投資・運用できるものではありません。
無尽契約についても書面による契約が原則とされ、無尽契約約款の内容を契約書に記載し、又は添付する必要があります。一定の要件の下では電磁的方法による提供も可能です。
さらに、事業年度ごとの業務報告書の提出、貸借対照表の作成・公告、監査関係書類の整備など、継続的な法令対応が必要です。
無尽会社が免許取得後に自由に事業内容を変更できるわけではありません。
定款を変更する場合、事業方法又は無尽契約約款を変更する場合、出張所又は代理店を設置する場合、本店その他の営業所の位置を変更する場合には、原則として内閣総理大臣の認可が必要です。
そのため、無尽業では免許取得時だけでなく、その後の事業変更についても行政手続を前提として経営判断を行う必要があります。
事業拡大、営業区域変更、新商品導入、契約条件変更、拠点移転などを検討するときには、会社法上の手続だけではなく、無尽業法上の認可の要否を事前に確認することが重要です。
無尽会社は金融行政上の監督対象となります。
内閣総理大臣は、無尽会社に対して業務に関する報告や資料の提出を求めることができるほか、業務及び財産の状況を検査することができます。
また、業務又は財産の状況に応じて、事業方法若しくは無尽契約約款の変更、業務停止、財産の供託その他必要な命令が行われる場合があります。
法令、定款又は行政庁の命令に違反した場合や公益を害する行為を行った場合には、業務停止、役員の改任命令、営業免許の取消し等につながる可能性もあります。
したがって、免許取得時にだけ形式的な社内規程を整備するのではなく、実際の業務運営と一致した内部管理態勢を構築し、継続的に運用することが重要です。
当事務所では、無尽業免許を取得する場合だけでなく、「計画しているサービスがそもそも無尽業法の対象になるのか」という段階から対応しています。
新しい金融サービスでは、既存の金融業法に使用されている名称とは異なるサービス名称が用いられることが多くあります。
しかし、金融規制はサービス名称ではなく、実際に行われる行為や契約関係によって判断されます。
会員から定期的に金銭を受け入れる仕組み、一定の順序又は抽選等によって財産を給付する仕組み、共同購入型のサービス、財産取得を目的とする積立型サービスその他の事業を計画している場合には、サービス開始前に無尽業法その他の金融法令への該当性を確認することをお勧めします。
当事務所は、金融庁・財務局所管の金融行政手続を中心に取り扱う金融専門の行政書士事務所です。
無尽業のように申請件数が少なく、一般的な許認可実務の定型処理だけでは対応しにくい案件についても、法令、政省令、行政資料等を確認しながら、事業スキームそのものから検討します。
無尽業への該当性調査、関連金融法令との切り分け、会社設計、事業方法書、無尽契約約款、申請書類、金融庁への説明資料、行政との質疑応答、変更認可、監督対応まで、案件の進行状況に応じて対応することができます。
既存のサービスを無尽業に変更したい場合、新規に無尽業への参入を検討している場合、無尽業に該当しない事業スキームを検討している場合のいずれについてもご相談いただけます。
日本国内の事業者だけでなく、日本の金融市場への参入を検討する外国企業・外国人事業者からのご相談にも対応しています。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
無尽業免許申請及びこれに伴うコンサルティングの報酬は、3,850,000円(税込)からとなります。
ただし、無尽業への該当性について法令調査のみを希望される場合、事業スキームの検討のみを希望される場合、事業方法書又は無尽契約約款等の一部書類のみの作成を希望される場合、金融庁との事前相談から免許申請まで一括して依頼される場合など、業務範囲によって報酬は異なります。
具体的な業務内容を確認したうえで、対応範囲及び報酬をご案内します。
無尽業は、現在では取扱事例そのものが少ない一方、無尽業法、無尽業法施行細則その他の規制が現在も存在する金融業です。
そのため、「古い制度だから現在は規制されていない」と判断することは適切ではありません。
また、予定する事業が無尽業に該当するかどうかについては、名称や表面的なサービス内容だけで判断することもできません。
事業開始後に許認可の問題が判明することを避けるためにも、新しい金融サービスや財産給付型の事業を検討している段階で、事実関係と資金フローを整理し、適用法令を確認することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、無尽業免許申請、無尽業法への該当性調査、金融庁との事前相談、事業方法書・無尽契約約款の作成、変更認可その他の金融行政手続についてご相談を承ります。
全国の事業者に対応しています。
無尽業に該当する可能性がある事業を計画している場合や、無尽業免許の取得を検討している場合には、事業スキームを固めてしまう前の段階からご相談ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日