金融商品取引業登録申請代行報酬
550,000円(税込)~
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
金融商品取引業ビジネスで御対応可能な主要業務
1.金融商品取引業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.金融商品取引業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.金融商品取引業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.金融商品取引業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
※金融商品取引業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■金融商品取引業 登録申請サポート
投資助言・代理業、第二種金融商品取引業などの登録申請を、専門の行政書士がトータルサポートいたします。
金融商品取引業とは
株式、債券、投資信託、ファンド持分などの「金融商品」の販売、勧誘、運用、投資助言を行う事業です。取り扱う商品や業務内容により、主に以下の4つの区分に分類されます。
第一種金融商品取引業
主な業務内容:株式・社債など流動性の高い有価証券の売買・勧誘、引受業務、PTS(私設取引システム)運営など、マーケットでの本格的な金融商品取引を扱う業務。
最低資本金要件:5,000万円
第二種金融商品取引業
主な業務内容:不動産ファンド、私募ファンドなどの集団投資スキーム持分や信託受益権など、流動性の低い金融商品の販売・勧誘を扱う業務。
最低資本金要件:1,000万円
投資助言・代理業
主な業務内容:有価証券等の価値に関する助言を行う業務、または投資顧問契約を代理・媒介して締結する業務。
最低資本金要件:資本金要件なし(供託金の預託のみ必要)
投資助言・代理業
主な業務内容:有価証券等の価値に関する助言を行う業務、または投資顧問契約を代理・媒介して締結する業務。
最低資本金要件:資本金要件なし(供託金の預託のみ必要)
登録のための主要要件(ハードル)
金融商品取引業の登録には、単に書類を揃えるだけでなく、事業を適正に遂行できる「体制」が整っていることが厳しく審査されます。
1. 人的構成要件(経営陣・コンプライアンス)
現在、最も審査のハードルが高いのがこの要件です。
経営者: 金融商品取引業に関する知識と経験を有していること。
コンプライアンス担当者: 営業部門から独立しており、かつ、法令等の知識と実務経験を有する者が確保されていること。
ポイント: 名義貸しや、知識不足の担当者では審査を通過できません。常勤性が求められます。
2. 財産的基礎要件(資本金・純資産)
業種ごとに定められた「最低資本金」および「純資産額」をクリアしている必要があります。
第二種: 資本金1,000万円以上 かつ 純資産額が資本金の額以上であること。
投資助言: 営業保証金(500万円)の供託が可能であること(資本金要件なし)。
3. 物理的要件(オフィス環境)
他社と明確に区分された独立したスペースがあること。
顧客情報の機密性を保持できる設備(鍵付きキャビネット等)があること。
注意: シェアオフィスやレンタルオフィスの個室でも可能ですが、壁の高さや入退室管理など、要件は非常に細かくなっています。
4. 社内規程の整備
業務内容に応じた適切な社内規則(業務運営規程、コンプライアンス規程、リスク管理規程など)が策定されており、実際に運用できる状態にあることが求められます。
手続きの流れ(標準期間:4ヶ月〜6ヶ月)
金融商品取引業の登録は、「申請書を出せば終わり」ではありません。管轄の財務局との「事前相談(概要書面等のすり合わせ)」に最も時間がかかります。
ヒアリング・要件診断
事業スキームの確認、人的要件の充足状況、オフィス環境などを診断します。
概要書・社内規程案の作成
財務局に提出するための「登録申請概要書」や、各種社内規程のドラフトを作成します。
財務局との事前相談(※最重要)
管轄の財務局へ出向き、事業内容や体制について説明を行います。複数回(数回〜十数回)のやり取りが発生し、修正を繰り返します。
※この段階で数ヶ月を要するのが一般的です。
本申請
事前相談で了解が得られた後、正式に申請書類を提出します。
審査・登録
本申請から原則2ヶ月以内に審査が行われ、登録完了となります。
営業保証金の供託・協会加入
登録後、営業保証金の供託や各種協会(第二種金融商品取引業協会、日本投資顧問業協会等)への加入手続きを行います。
業務開始
必要書類等の例
法人として申請する場合の主な必要書類は以下の通りです。
登録申請書
定款・登記事項証明書
役員および重要な使用人の履歴書・住民票の写し
誓約書(欠格事由に該当しない旨)
業務方法書
社内諸規程(コンプライアンス規程、内部監査規程など多数)
組織図・事務分掌
事務所の賃貸借契約書・平面図・写真
直近の財務諸表
最新の傾向と注意点(2025年版)
コンプライアンス担当者の資質審査の厳格化
形式的に担当者を置くだけでは認められず、過去の職務経歴や具体的な知識レベルが面談等で詳細に確認される傾向にあります。「外部の専門家に丸投げ」する体制は認められません。
ファンド組成(第二種)における分別管理の徹底
投資家から預かった資金の分別管理(信託保全等)について、銀行口座の設計段階から厳密なチェックが行われます。
新しい金融商品への対応
セキュリティトークン(STO)や暗号資産関連デリバティブなど、新しい技術を用いた金融商品については、通常の審査に加え、テック面でのリスク管理体制の説明が求められます。
当事務所のサポート内容
当事務所では、登録要件の診断から、最も難関である「社内規程の作成」および「財務局との折衝」をフルサポートいたします。
事業スキームの適法性確認: そもそも登録が必要なスキームかどうかの切り分け
書類作成・規程整備: 膨大な量の申請書類と社内ルールの構築
面談同行: 財務局への事前相談への同行・回答サポート
登録後のフォロー: 変更届、事業報告書の作成、内部監査対応など
金融商品取引業の登録は、行政書士の中でも特に専門性の高い分野です。
まずはお気軽にご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の金融商品取引業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
金融商品取引業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
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