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金融商品取引業の登録申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
このページは、取扱商品・勧誘行為・投資判断の権限に応じて金商業の区分を選ぶ総合案内です。区分別の申請範囲・要件・費用は、第一種、第二種、投資運用業、投資助言・代理業をご確認ください。
金融商品取引業を開始するためには、取り扱う金融商品、取引の内容、投資家への勧誘方法、投資判断の権限、顧客資産の取扱いその他の事業スキームに応じて、金融商品取引法に基づく金融商品取引業の登録が必要となる場合があります。
金融商品取引業には、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業及び投資助言・代理業という主要な登録区分があり、同じ「金融ビジネス」であっても、事業内容によって必要となる登録は大きく異なります。
したがって、金融商品取引業の登録を検討する場合には、いきなり登録申請書を作成するのではなく、最初に予定している事業を金融商品取引法上どのように評価するのかを整理し、登録の要否、必要となる登録区分、適用可能な特例又は適用除外を検討することが極めて重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、金融商品取引法その他の金融規制を専門分野として、金融商品取引業の登録要否の検討、事業スキームの法令適合性確認、登録区分の整理、人的構成及び組織体制の検討、内部管理態勢の構築、社内規程及び申請書類の作成、管轄財務局との事前相談、本申請まで一貫して支援しています。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
各手続の支援報酬は、対象となる登録・許可・届出と受任範囲によって異なります。個別サービスページの料金・条件も併せてご確認ください。
金融商品取引業登録申請サポートの報酬は、550,000円(税込)からとなります。実際の報酬は、登録区分、事業スキーム、人的構成、必要となる社内規程及び申請書類の内容等によって異なりますので、案件ごとにお見積りいたします。
金融商品取引業の登録手続で最も重要なのは、「申請書をどのように作るか」ではありません。
最初に検討すべきなのは、予定している事業のどの行為が金融商品取引法上のどの業務に該当するのか、その結果としてどの登録が必要となるのかという点です。
例えば、他人に金融商品の売買を勧誘する場合、自己が組成したファンドへの出資を募集する場合、他社が組成したファンドを販売する場合、顧客に投資判断を助言する場合、顧客から投資判断及び投資権限を委任されて資産を運用する場合では、それぞれ適用される規制が異なります。
さらに、同じファンドビジネスであっても、ファンドが信託型なのか、会社型なのか、組合型なのか、募集を誰が行うのか、運用権限を誰が持つのか、投資家が一般投資家なのか適格機関投資家等なのかによって必要となる登録又は届出が変わることがあります。
そのため、金融商品取引業登録では、登録申請そのものより前の「事業スキームの法的整理」が登録手続全体の成否を左右します。
金融商品取引業には、主として第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業及び投資助言・代理業の4つの登録区分があります。
第一種金融商品取引業は、株式、社債その他のいわゆる第一項有価証券についての売買、媒介、取次ぎ、代理、募集又は私募の取扱い、有価証券の引受け、一定のデリバティブ取引などを行う場合に問題となる登録です。
証券会社、FX事業者その他の高度な金融商品取引を行う事業者が典型例であり、金融商品取引業の中でも特に高い財産的基礎、人的構成及び内部管理態勢が要求されます。
通常の第一種金融商品取引業では、原則として資本金5,000万円以上及び純財産額5,000万円以上が必要となり、自己資本規制比率についても一定の水準を維持する必要があります。
もっとも、現在は非上場有価証券特例仲介等業務など、一定の限定された業務について通常の第一種金融商品取引業とは異なる参入制度も設けられています。
したがって、第一種金融商品取引業を検討する場合には、「第一種が必要か」というだけでなく、具体的にどの業務を行うのかまで限定した上で登録制度を検討する必要があります。
非上場有価証券の仲介に関する登録特例の具体的な準備事項は、非上場有価証券特例仲介等業務の登録支援で解説しています。
第二種金融商品取引業は、信託受益権や集団投資スキーム持分など、金融商品取引法上のいわゆる第二項有価証券を取り扱う場合に中心となる登録です。
不動産ファンド、事業型ファンド、匿名組合型ファンド、投資事業有限責任組合その他のファンドビジネスでは、第二種金融商品取引業の登録要否が重要な論点となります。
自己が組成したファンド持分を自ら募集又は私募する場合と、第三者が組成したファンド持分の募集又は私募の取扱いを行う場合とでは、金融商品取引法上の位置付けが異なるため、具体的な契約関係及び勧誘主体を確認する必要があります。
法人が第二種金融商品取引業の登録を受ける場合には、原則として1,000万円以上の資本金が必要となります。
第二種金融商品取引業は第一種金融商品取引業に比べて財産要件が低いから容易に登録できるというものではありません。ファンドの組成方法、分別管理、投資家への説明、広告及び勧誘、適合性原則、利益相反管理、反社会的勢力排除、苦情処理、内部監査その他の内部管理態勢について、実際の事業スキームに即した体制を構築する必要があります。
投資運用業は、顧客から投資判断及び投資権限の委任を受けて顧客資産を運用する場合や、ファンドの財産について自己の判断により投資運用を行う場合などに問題となる登録です。
投資一任業務、投資信託委託業務、投資法人資産運用業務、一定のファンド運用業務などが代表的なものです。
投資運用業では、単に投資に関する情報を提供するのではなく、最終的な投資判断又は投資権限を受任する点が投資助言・代理業との重要な違いになります。
通常の投資運用業では、原則として資本金及び純財産額についてそれぞれ5,000万円以上が求められます。ただし、事業内容や顧客資産の取扱方法等について一定の要件を満たす場合には、資本金及び純財産額に関する緩和制度があります。
また、一定の適格投資家のみを対象とし、運用財産総額その他の要件を満たす場合には、適格投資家向け投資運用業という制度を利用できる場合があります。
さらに、2025年5月からは投資運用関係業務受託業の制度が開始されており、登録を受けた投資運用関係業務受託業者へ一定のコンプライアンス業務や計理業務を委託することにより、投資運用業登録における人的構成要件の一部について従来とは異なる体制設計が可能となっています。
このため、現在の投資運用業登録では、従来型の自社完結型組織だけでなく、外部委託を組み込んだ組織設計も含めて検討することが重要になっています。
投資助言・代理業は、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断について、顧客に助言を行う場合などに必要となる登録です。
投資顧問業務のほか、投資顧問契約又は投資一任契約の締結について代理又は媒介を行う場合も投資助言・代理業に含まれます。
投資助言業務では、投資に関する情報を提供するだけで直ちに登録が必要になるわけではなく、提供する情報の内容、個別性、対価性、契約関係等を踏まえて登録の要否を判断する必要があります。
特に、インターネット、SNS、会員制サイト、オンラインサロン、AIを利用した投資情報サービス、シグナル配信その他の新しいサービスでは、サービス名称ではなく実質的な業務内容から金融商品取引法上の登録要否を判断する必要があります。
投資助言・代理業には一般的な最低資本金要件はありませんが、登録後に営業保証金500万円を供託する必要があります。
資本金要件がないことから参入しやすい登録と思われることがありますが、実際には、助言対象となる金融商品について十分な知識及び経験を有する担当者、コンプライアンス態勢、顧客管理、契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、広告審査、苦情処理その他の業務管理態勢について確認されます。
金融商品取引業に関する相談では、必ずしも最初から登録が必要と決まっているわけではありません。
事業内容によっては、金融商品取引業の登録ではなく、適格機関投資家等特例業務の届出、海外投資家等特例業務その他の制度を利用できる場合があります。また、金融商品取引法上の適用除外に該当し、金融商品取引業の登録自体が不要となる場合もあります。
反対に、事業者自身は単なる紹介、情報提供又はコンサルティングと認識していても、その具体的な業務内容によっては、金融商品の募集若しくは私募の取扱い、投資助言、投資一任契約の媒介その他の金融商品取引業に該当する可能性があります。
金融商品取引業の無登録営業は重大な問題となるため、新規サービスを開始する前に、契約関係、資金の流れ、金融商品の発行主体、勧誘主体、投資判断主体、報酬体系その他の事業スキーム全体を確認することが重要です。
当事務所では、登録申請を前提とする案件だけでなく、そもそも金融商品取引業の登録が必要なのか、どの登録区分になるのか、特例又は適用除外を利用できるのかという段階から検討します。
金融商品取引業の登録審査では、資本金その他の形式的な要件だけでなく、予定している業務を適確に遂行できる人的構成が確保されているかが重要な審査事項となります。
経営者については、その経歴及び能力等から、金融商品取引業者として公正かつ的確に業務を遂行することのできる資質があるかが確認されます。
また、実際に行おうとする金融商品取引業について必要な知識及び経験を有する役員又は使用人が確保されていることが必要です。
コンプライアンスについても、単に組織図上に担当者を置けば足りるものではありません。事業内容、会社規模、登録区分、取扱商品、顧客属性等に応じて、法令等遵守、広告審査、顧客管理、利益相反管理、苦情処理、事故対応その他の業務を現実に遂行できる体制が求められます。
投資運用業では、さらに実際に運用を行う資産について知識及び経験を有する運用担当者等を確保する必要があります。
第一種金融商品取引業では、予定する業務内容に応じてさらに高度な人的構成が求められます。
そのため、金融商品取引業登録では、登録申請を開始してから人材を探すのではなく、可能な限り早い段階で経営者、営業担当者、コンプライアンス担当者、内部監査担当者、運用担当者その他必要な役職員の候補者を確定し、それぞれの経歴が登録予定業務と整合しているかを確認することが重要です。
金融商品取引業登録では、多数の社内規程、業務マニュアル及び帳票類を整備することになります。
しかし、重要なのは規程の数ではなく、実際の事業内容、組織、人員及び業務フローと規程の内容が一致していることです。
例えば、顧客管理、適合性確認、広告審査、契約締結前の説明、契約締結時の手続、受注管理、分別管理、利益相反管理、反社会的勢力排除、個人情報管理、外部委託先管理、苦情及び紛争処理、事故対応、内部監査等について、誰が、いつ、何を確認し、誰が承認し、どのような記録を保存するのかを具体的に設計する必要があります。
申請書、概要書、組織図、職務分掌、業務フロー、社内規程、契約書、顧客向け書面及び実際の業務運営方法の間に不整合があると、事前相談の過程で修正を求められる原因となります。
当事務所では、単にひな型を使用して社内規程を作成するのではなく、申請予定会社の実際の事業スキーム及び組織体制に合わせて、申請資料全体の整合性を確認しながら内部管理態勢を構築します。
金融商品取引業登録は、完成した申請書を突然財務局へ提出して審査を待つという手続ではありません。
通常は、正式な登録申請に先立って管轄財務局等との事前相談を行い、予定する事業スキーム、組織体制、人的構成、内部管理態勢、収支計画、取扱商品、顧客属性その他の事項について確認を受けます。
事前相談では、会社概要、事業スキーム図、組織図その他の資料に加え、「概要書」と呼ばれる詳細な資料を作成し、登録要件及び監督上の着眼点について確認を進めていくことが一般的です。
金融庁が公表しているガイドブックでは、事前相談に要する期間について、平均的には概ね3~4か月程度とされています。
もっとも、これはすべての案件が3~4か月で終了することを意味するものではありません。
事業スキームが複雑な場合、人員が確定していない場合、内部管理態勢の構築が不十分な場合、当初説明した事業内容に変更が生じた場合などには、さらに長期間を要することがあります。
したがって、金融商品取引業登録では、単純に「申請から何か月」という考え方ではなく、事業スキーム、人的構成及び内部管理態勢をどれだけ早い段階で確定できるかが登録までの期間を左右します。
まず、予定する金融ビジネスの内容についてヒアリングを行い、金融商品取引法上の登録要否及び必要となる登録区分を検討します。
次に、取り扱う金融商品、契約関係、資金の流れ、勧誘方法、顧客属性、報酬体系、投資判断及び投資権限の所在等を整理し、事業スキームを確定します。
その後、役員及び主要な使用人の経歴を確認し、登録予定業務を遂行するために必要となる人的構成を検討します。人的構成に不足がある場合には、本格的な事前相談を開始する前に体制を再検討することが重要です。
事業スキーム及び人的構成の方向性が固まった段階で、組織図、職務分掌、業務フロー、収支計画その他の資料を作成し、管轄財務局等との事前相談を開始します。
事前相談と並行して、概要書、登録申請書、業務方法に関する書類、社内規程、業務マニュアル、顧客向け書面その他の必要書類を整備します。
財務局との確認及び書類の調整が完了した後、正式な登録申請を行います。登録申請に際しては、原則として登録免許税15万円が必要となります。
登録後は、登録区分に応じて営業保証金の供託、自主規制機関への加入その他の必要な手続を行い、実際の業務開始に向けた最終的な態勢整備を行います。
金融商品取引業では、法律及び金融庁の監督指針だけでなく、自主規制機関の規則も実際の業務運営に大きな影響を与えます。
第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、第一種金融商品取引業その他の登録区分に応じて、それぞれ関係する自主規制機関があります。
自主規制機関へ加入する場合には、その規則に従った業務体制を整備する必要があります。
一方、自主規制機関へ加入しない場合であっても、登録区分によっては、自主規制機関の定款その他の規則に準ずる内容の社内規則を整備し、それを遵守するための社内体制を構築することが必要となります。
そのため、自主規制機関への加入の要否及び時期についても、登録申請の最終段階ではなく、事業設計及び内部管理態勢を構築する段階から検討することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、金融商品取引業登録の形式的な申請書作成だけではなく、登録前の事業スキーム検討から登録後の行政手続まで継続して対応しています。
まず、予定している金融ビジネスについて詳細なヒアリングを行い、金融商品取引法上どの業務に該当するのかを整理します。
その上で、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業その他の制度のうち、どの登録又は届出が必要となるのかを検討します。
登録が必要となる場合には、経営者、常勤役員、営業担当者、コンプライアンス担当者、内部監査担当者、運用担当者等の経歴を確認し、登録審査に対応できる人的構成を検討します。
さらに、事業計画、収支計画、組織図、職務分掌、業務フロー、概要書、登録申請書、業務方法に関する書類、社内規程、業務マニュアルその他の申請資料を作成します。
財務局との事前相談については、提出資料の作成、質問事項の整理、回答案の作成、資料の修正、面談への同席その他必要な支援を行います。
登録後についても、役員、所在地、業務内容その他の変更に伴う届出、事業報告書その他の定期的な行政手続、社内規程の改定、法令改正対応、内部管理態勢の見直し等について対応しています。
金融商品取引業者には、登録を取得した後も継続的に金融商品取引法その他の法令、自主規制機関の規則及び自社の社内規程を遵守することが求められます。
事業内容を変更する場合には、変更届だけで対応できるのか、変更登録が必要なのか、新たな登録区分が必要になるのかを事前に確認しなければなりません。
また、新しい金融商品を取り扱う場合、勧誘方法を変更する場合、インターネットを利用した取引を開始する場合、業務を外部委託する場合、グループ会社との取引を開始する場合などには、登録時に構築した内部管理態勢の変更が必要となることがあります。
登録時に作成した規程をそのまま保管しているだけでは、適切な内部管理態勢とはいえません。
当事務所では、登録取得を金融商品取引業のゴールではなく、適切な金融ビジネスを継続するためのスタートとして位置付け、登録後の行政手続及び内部管理態勢の整備についても対応します。
金融商品取引業登録は、必要書類を集めて申請書へ転記するタイプの許認可手続ではありません。
金融商品取引法、金融商品取引法施行令、金融商品取引業等に関する内閣府令、金融庁の監督指針、自主規制機関の規則その他の多数の規制を確認しながら、予定している事業そのものを登録可能な形に設計する必要があります。
また、法令上明示されている登録要件だけでなく、事業スキーム、人的構成、実際の業務フロー、利益相反、顧客保護、情報管理、外部委託、内部監査等について、財務局へ具体的に説明できる状態にする必要があります。
したがって、金融商品取引業登録における専門家の役割は、完成した申請書を提出することだけではなく、事業者と行政との間に立ち、予定する金融ビジネスを金融規制上整理し、登録審査に必要な内容を具体的な申請資料へ落とし込むことにあります。
当事務所代表は、特定行政書士です。
特定行政書士は、行政書士が作成することができる官公署提出書類に係る許認可等について、不許可その他の処分が行われた場合に、法律で認められた範囲において審査請求その他の行政不服申立手続を代理することができます。
金融商品取引業登録では、不許可となってから対応方法を検討するのではなく、事前相談の段階から登録要件、人的構成、内部管理態勢及び提出資料を十分に整理し、不許可となるリスクを可能な限り低減することが最も重要です。
当事務所では、その前提に立って登録手続を支援します。
金融商品取引業の登録を検討している場合には、会社設立や人材採用、システム開発、事務所契約その他の大きな投資を行う前に、予定している事業について金融商品取引法上の登録要否及び登録要件を確認することをお勧めします。
特に、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業及び投資助言・代理業では、それぞれ必要となる人的構成、財産的基礎、組織体制及び内部管理態勢が異なります。
既に事業計画書、スキーム図、契約書案、組織図等を作成されている場合には、それらを確認した上で具体的な登録手続を検討することも可能です。
当事務所へのご相談は完全予約制の有料相談となります。
金融商品取引業の登録申請、登録要否の確認、登録区分の判定、事業スキームの検討、人的構成、内部管理態勢、社内規程、財務局との事前相談その他の金融行政手続についてご相談ください。
行政書士 緒方法務事務所では、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県をはじめ、全国の金融商品取引業登録案件に対応しています。
金融商品取引業の登録手続は、所在地を管轄する財務局等との手続となりますが、現在はオンライン会議、電子データによる資料確認等を活用することで、所在地を問わず案件を進めることが可能です。
金融商品取引業登録を検討されている事業者の方は、事業開始前の登録要否の確認段階からご相談ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日