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金融ビジネス・FinTech起業に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
金融事業の立上げに伴う事業計画、体制づくり、許認可準備を、顧問またはプロジェクトとして相談するページです。事業の構想、開業予定、既存の人員・資料と未決定事項をお知らせください。規制の初期整理だけを希望する場合は金融ビジネス許認可診断をご覧ください。支援工程、作成物、期間と報酬は案件ごとに確認します。
金融ビジネスは、「サービスを作ってから必要な許認可を取得する」という順序では進めにくい分野です。
金融商品取引法、資金決済法、銀行法、貸金業法、保険業法、信託業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、割賦販売法、不動産特定共同事業法その他の法令が事業内容によって複合的に関係し、サービスの設計をわずかに変更しただけで、必要となる登録、許可、免許、届出等が変わることがあります。
そのため、金融ビジネスを立ち上げる場合には、会社設立、システム開発、採用、資金調達を先行させるのではなく、できるだけ早い段階で事業スキームを整理し、どの法令が適用され、どの金融ライセンスが必要になるのかを確認することが重要です。
行政書士緒方法務事務所では、金融分野を主要取扱業務として、金融ビジネス及びFinTech事業の構想段階から、法令適用関係の調査、金融ライセンスの選定、金融庁・財務局その他の行政庁との事前相談、許認可・登録申請、内部管理態勢の整備、社内規程等の作成、開業後の行政対応まで総合的に支援しています。
単に申請書を作成するのではなく、「どのような事業として設計すれば実現可能なのか」という段階から検討することが、当事務所の金融ビジネス起業・スタートアップ支援の中心です。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
金融ビジネス起業・スタートアップ顧問サービスの報酬は、110,000円(税込)からとなります。具体的な報酬は、事業内容、調査範囲、必要となる金融ライセンス、行政庁との事前相談の必要性その他の案件内容を確認したうえで個別にお見積りします。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
一般的な事業では、サービスを開始した後に契約内容や業務フローを改善していくことも可能です。
しかし、金融規制が適用される事業では、無登録・無許可で業務を開始した場合、単なる手続上の不備では済まない可能性があります。
重要なのは、サービス名称ではなく、実際に「誰が」「誰に対して」「何を行い」「資金や資産がどのように移動し」「どのような対価を受け取るのか」という実質的な事業構造です。
例えば、同じ「決済サービス」「投資サービス」「クラウドファンディング」「ウォレット」「マッチングサービス」と呼ばれる事業であっても、資金を預かるのか、送金を行うのか、投資判断を提供するのか、金融商品の取得勧誘を行うのか、契約締結を媒介するのかによって、適用される法令は大きく異なります。
金融ビジネスの起業では、まず事業スキームを法令上の行為単位まで分解し、その一つ一つについて規制の適用関係を検討する必要があります。
当事務所では、事業者からサービスの内容を伺い、サービス提供者、利用者、提携事業者、金融機関その他の関係者の役割、契約関係、資金の流れ、情報の流れ、収益構造、システムの機能等を整理したうえで、関係法令の適用可能性を検討します。
金融規制では、一つの事業について複数の法律が同時に関係することも珍しくありません。
そのため、「資金移動業に該当するか」という一つの法律だけを確認するのではなく、金融商品取引法、資金決済法、銀行法、貸金業法、信託業法、保険業法その他の関係法令を横断的に確認することが重要です。
検討の結果、当初予定していた事業スキームでは金融ライセンスの取得が必要になる場合には、ライセンスを取得して事業を行う方法だけでなく、必要に応じて、事業目的を維持しながら規制上の負担を合理化できる代替スキームについても検討します。
金融ビジネスの立上げでは、「許認可が必要かどうか」を判断することだけではなく、「どの事業構造で進めることが最も合理的なのか」を決定することが重要です。
金融分野には、免許、許可、登録、認可、届出その他多数の行政手続があります。
事業内容によっては、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業、金融商品仲介業、金融サービス仲介業、資金移動業、前払式支払手段発行者、電子決済等代行業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業、貸金業、銀行代理業、信託業、信託契約代理業、少額短期保険業、不動産特定共同事業その他の金融ライセンスについて検討する必要があります。
必要となるライセンスを特定した後は、登録要件、財産的基礎、人的構成、役員等の適格性、業務経験、組織体制、内部管理態勢、システム体制、外部委託管理等を確認し、現在の会社の状態と必要な体制との差を整理します。
そのうえで、会社設立・増資、人材採用、システム開発、規程整備、行政庁との事前相談、申請書作成、登録・許可取得、サービス開始までのロードマップを策定します。
金融ライセンス取得は単独の行政手続ではありません。
経営、組織、人材、資金、システム、コンプライアンスを同時に整備するプロジェクトとして進める必要があります。
金融分野の許認可・登録では、申請書を突然提出すれば手続が進むとは限りません。
特に金融商品取引業、資金移動業、暗号資産交換業その他の重要な金融ライセンスでは、申請前に事業概要、組織体制、業務フロー、収支計画、システム構成、リスク管理態勢等について所管行政庁との事前相談を重ねることがあります。
当事務所では、事前相談に必要となる事業概要書、スキーム説明資料、組織図、業務フローその他の資料を作成し、行政庁からの質問事項や指摘事項を整理しながら申請準備を進めます。
また、行政書士業務として対応可能な範囲において、金融庁、財務局、都道府県その他の行政庁との事前相談、面談対応、申請、補正、追加資料提出等を支援します。
金融行政手続では、法令の条文を満たすだけでなく、「この会社が実際に適切な金融業務を継続できる体制になっているか」という観点から確認されるため、事前相談の段階から実際の運営を想定した説明を行うことが重要です。
金融ライセンスでは、申請書そのものよりも、登録後に金融事業者として適切な業務運営を行うことができる体制があるかどうかが重要になります。
そのため当事務所では、必要に応じて、コンプライアンス、内部監査、顧客管理、本人確認、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、反社会的勢力排除、顧客資産の管理、分別管理、苦情・紛争対応、広告審査、利益相反管理、外部委託管理、事故・不祥事件対応、情報管理、システムリスク管理等の体制整備を支援します。
金融規制における内部管理態勢は、形式的に規程を作成すれば足りるものではありません。
組織図、職務分掌、業務フロー、社内規程、システム、実際の担当者の業務が相互に整合している必要があります。
当事務所では、行政庁への説明資料と実際の会社運営に矛盾が生じないよう、実務運用を想定して体制整備を進めます。
金融ライセンスの取得では、多数の社内規程、業務方法書、マニュアルその他の内部文書が必要になることがあります。
当事務所では、事業内容及び適用される法令・監督上の要求を確認したうえで、各種社内規程、業務方法書、コンプライアンス関連規程、本人確認・AML/CFT関係規程、顧客管理規程、苦情対応規程、外部委託管理規程、情報管理規程、システム管理規程その他必要となる文書の作成を支援します。
既存のひな形を会社名だけ変更して使用するのではなく、実際の事業スキーム、組織、人員、システム及び業務フローに合わせて作成することを重視しています。
FinTech事業では、金融規制とシステム開発を別々に進めることは適切ではありません。
本人確認、取引モニタリング、顧客属性管理、取引制限、分別管理、ログ管理、アクセス権限管理、帳簿・記録保存、顧客への情報提供その他の規制対応が、システム上の機能として必要になる場合があります。
システム完成後に規制対応の不足が判明すると、大規模な仕様変更が必要になり、サービス開始が大幅に遅れる可能性があります。
そのため当事務所では、必要に応じて、事業者及びシステム開発担当者と金融規制上の要件を共有し、サービス設計及びシステム要件と行政手続を並行して進めます。
金融分野では、新しい技術やビジネスモデルが既存の法令上どの業務に該当するのかが明確でない場合があります。
特に、ステーブルコイン、トークン化預金、セキュリティトークン、暗号資産、ウォレット、ブロックチェーン、API連携、組込型金融、Embedded Finance、BNPL、デジタル証券その他の新しいサービスでは、技術的な名称だけから適用法令を判断することはできません。
金融庁には、FinTechサポートデスクやFinTech実証実験ハブなど、新しい金融サービスについて相談・検討するための枠組みも設けられています。また、事業の内容によっては、グレーゾーン解消制度や規制のサンドボックス制度等を検討できる場合があります。
当事務所では、新規性の高い事業についても、まず具体的な事業スキームを整理し、現行法令上の位置付け、必要となる行政手続、行政庁への確認が必要となる論点を整理します。
資金移動サービス、送金サービス、ウォレット、前払式支払手段、電子マネー、ポイントサービス、電子決済等代行、銀行API、金融サービス仲介、BNPLその他の決済関連サービスについて、事業スキームの検討から金融ライセンス取得まで支援します。
決済ビジネスでは、「利用者から資金を受け取る」「資金を移動させる」「残高を記録する」「第三者への支払に利用できる」といった機能の組合せによって法令上の評価が変わるため、サービス設計の初期段階で確認することが重要です。
株式、社債、ファンド持分、信託受益権その他の金融商品の募集・私募・売買・媒介、投資助言、投資運用、クラウドファンディング等を行う場合には、金融商品取引法を中心とした規制の検討が必要になります。
また、匿名組合、投資事業有限責任組合、任意組合その他のファンドスキームでは、ファンドの組成方法だけでなく、持分の取得勧誘及び出資財産の運用を誰が行うのかという点も重要です。
適格機関投資家等特例業務を利用する場合を含め、スキーム全体について規制上の位置付けを確認する必要があります。
暗号資産の売買・交換、媒介、管理、ウォレットサービス、ステーブルコインその他の電子決済手段に関係するサービスでは、資金決済法その他の法令について詳細な検討が必要になります。
2026年6月からは、一定の条件の下で所属業者から委託を受けて電子決済手段又は暗号資産の売買・交換の媒介を行う「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」の制度も開始されています。
新しい制度を含め、サービスの機能、顧客資産への関与、契約関係及び取引フローを確認したうえで、必要となる登録その他の行政手続を検討します。
少額短期保険、保険関連サービス、信託、貸金、金融サービス仲介その他の金融分野についても、事業内容に応じて必要となる金融ライセンス及び行政手続を検討します。
複数の金融サービスを組み合わせた事業の場合には、一つのライセンスだけで判断せず、サービス全体について横断的に規制を確認します。
金融規制の確認が必要なのは、これから起業する企業だけではありません。
既存サービスに決済機能、投資機能、融資機能、ポイント、ウォレット、暗号資産その他の金融機能を追加した結果、新たな金融規制が適用されることがあります。
また、創業時には問題がなかった事業でも、サービス内容、取引金額、顧客層、提携先、資金の流れ等を変更したことで、新たな許認可・登録・届出が必要になる場合があります。
当事務所では、既存事業についての金融法令適用関係の再確認や、新規サービス追加時の行政手続の検討にも対応します。
金融事業者にとって、ライセンス取得はゴールではありません。
登録・許可等を受けた後も、変更届出、定期報告、事業報告、各種行政報告、社内規程の改定、業務方法の変更、役員・主要株主等の変更その他の行政手続が発生します。
また、金融庁・財務局その他の行政庁によるモニタリング、報告徴求、検査、業務改善に関する対応等が必要になる場合もあります。
当事務所では、金融ライセンス取得後の継続的な行政手続についても、顧問又は個別案件として支援します。
事業構想段階では、ビジネスモデルを整理し、法令の適用関係及び必要となる金融ライセンスを確認することが中心となります。
事業準備段階では、行政庁との事前相談、会社組織及び人員体制の整備、システム開発、社内規程の作成、申請書類の準備等を並行して進めます。
登録・許可申請段階では、行政庁からの照会、追加資料要求、補正等に対応しながら、登録・許可取得に向けて手続を進めます。
サービス開始後は、変更届、定期報告、内部管理態勢の見直し、行政庁対応等を継続的に支援します。
スタートアップから成長企業まで、その時点で必要となる行政手続に応じて支援内容を設計します。
金融許認可では、申請書の文章だけを整えても、会社の実態が伴っていなければ手続は進みません。
事業計画、組織、人材、資金、システム、契約関係、内部管理態勢、社内規程及び申請書類が、一つの事業として整合している必要があります。
そのため当事務所では、金融行政手続を単なる書類作成業務としてではなく、金融事業を実際に開始するためのプロジェクトとして取り扱います。
金融規制上の問題がある場合も、単に「できない」と結論付けるのではなく、法令上可能な範囲で事業目的を実現できる方法がないかを検討します。
ただし、金融規制は利用者保護及び金融システムの健全性を確保するための制度です。当事務所では、規制を形式的に回避することを目的としたスキームではなく、実際の事業内容と規制趣旨に適合した持続可能な事業設計を重視しています。
当事務所代表は特定行政書士です。
特定行政書士は、行政書士が作成することができる官公署提出書類に係る許認可等について、一定の行政不服申立手続の代理を行うことが認められています。
2026年1月施行の改正行政書士法により、従来必要とされていた申請段階での行政書士の前段階関与要件が見直され、特定行政書士の行政不服申立業務の範囲は拡大されています。
当事務所では、金融ライセンスに関する事前調査、行政庁との事前相談、申請手続から、必要に応じた行政不服申立手続まで、金融行政手続を専門分野として対応します。
最初に、完全予約制の有料相談において、予定している金融サービス、関係当事者、資金の流れ、収益構造、システム概要、現在の会社体制及び希望する事業開始時期等を確認します。
その後、必要に応じて関係法令を調査し、金融ライセンスの要否、想定される行政手続、必要となる組織・人員・資金・システム等を整理します。
金融ライセンスの取得が必要となる場合には、行政庁との事前相談、申請スケジュール、体制整備及び必要資料を整理し、具体的なプロジェクト計画を策定します。
その計画に基づき、事業概要書、申請書、添付資料、社内規程その他の必要書類を作成し、行政庁との事前相談、申請、照会・補正対応を進めます。
登録・許可等の取得後は、サービス開始に必要となる最終的な体制確認を行い、必要に応じて開業後の届出、報告その他の行政手続についても継続して支援します。
金融ビジネスの立上げでは、数か月から長期間にわたり、事業スキーム、システム、組織、人員、行政庁対応等について継続的な検討が必要となることがあります。
そのため当事務所では、継続的な顧問形式での支援のほか、法令適用調査、金融ライセンス登録申請、規程作成、行政庁との事前相談対応等を個別のプロジェクトとしてご依頼いただくことも可能です。
金融ビジネス起業・スタートアップ顧問サービスの報酬は110,000円(税込)からとなり、具体的な業務範囲及び報酬については案件ごとにお見積りします。
当事務所の金融ビジネス起業・スタートアップ支援は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県をはじめ、全国の事業者からのご相談に対応しています。
金融庁・財務局その他の行政庁との手続についても、案件の内容及び所管行政庁に応じて対応します。
金融ビジネスの構想段階からご相談ください
金融ビジネスでは、事業計画やシステムを完成させてから金融規制を確認すると、事業スキームそのものを変更しなければならなくなることがあります。
特に、資金を預かる事業、送金・決済に関係する事業、投資商品を取り扱う事業、ファンドを組成・販売する事業、暗号資産・ステーブルコインを取り扱う事業、金融機関と連携するFinTech事業については、早い段階で法令上の位置付けを確認することが重要です。
「このビジネスには金融ライセンスが必要なのか」
「どの登録・許可を取得すれば事業を実現できるのか」
「現在考えているスキームのまま事業を開始できるのか」
「金融庁や財務局へどの段階で相談すべきなのか」
「登録申請までに、どのような人員・組織・システムを整備すればよいのか」
このような段階からご相談いただけます。
金融行政手続を専門分野とする行政書士緒方法務事務所が、事業構想の整理から金融ライセンス取得、行政庁対応、開業後の行政手続まで、金融ビジネスの実現に向けて支援します。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
将来の上場を見据えて内部統制・社内規程を整備する場合は、IPO・株式上場準備支援|許認可・内部統制・社内規程・上場審査対応をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日