送電事業許可申請代行報酬
5,500,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■送電事業許可申請サポート
大規模発電所連系・高圧系統インフラ構築|送電事業許可申請・投資回収計画策定
発電所と変電所間や、広域系統間の接続など、特定の地点間で電気を供給する「送電事業」を行うには、電気事業法に基づき経済産業大臣の許可が必要です。
送電事業は、高圧・大規模な送電線路の建設と維持管理を伴うため、極めて多額の設備投資(CAPEX)が必要となります。その事業計画には、技術的な安全性はもちろんのこと、長期にわたり安定的な運用を可能にする確固たる財務基盤が厳しく審査されます。
当事務所では、インフラファイナンスの専門家として、規制当局を納得させる投資回収計画の策定から許可取得までをトータルサポートいたします。
1. 送電事業とは?(事業の特殊性)
電力システムの中で送電事業は、発電所や大規模な需要地点を電力系統へつなぐ「高圧インフラ」を担う重要な役割を果たします。電気を長距離かつ大量に輸送する事業であり、一般家庭向けの地域配電網の運用は含まれません。
送電関連の事業は大きく3つに区分され、それぞれ求められる許可や届出が異なります。
まず、本ページの対象である送電事業は、他社が発電した電気を特定の地点間で輸送する事業で、主に高電圧の電力を扱います。これを行うには、経済産業大臣の許可が必要です。
一方で、地域全域で送電・変電・配電のすべてを担う一般送配電事業は、いわゆる地域独占のインフラ運営者であり、こちらも同じく経済産業大臣による許可制です。
さらに、団地や工業団地など特定エリア内でクローズドに電力を配る特定送配電事業は、許可までは不要で、経済産業大臣への届出で運営が可能です。
この送電事業は、次のようなクライアントによく利用される想定があります。
洋上風力など、大規模再生可能エネルギー発電所を系統に直接接続したい事業者
特定の大口需要家へ電力を届けるため、独自の専用送電線インフラを構築したい企業
このように送電事業は、再エネ開発や大規模工場向けインフラ整備など、電力の大規模・長距離輸送が必要な場面で重要な役割を担っています。
2. 許可取得のための要件(高コスト・高リスクへの備え)
送電事業はインフラ事業として公共性が高いため、以下の要件が厳格に審査されます。
① 技術的能力の適合
送電設備の設計、建設、維持管理に必要な専門的技術的能力を有していること。高圧設備の運用・保守を適確に行うための技術者配置、および保安規程の策定が必須です。
② 経理的基礎の確立(最重要)
【元CFOである先生の最も強いアピールポイント】
高圧送電線路は建設費が高く、その後の維持費用も莫大です。
資金調達の確実性: 建設費全額の調達目途が立っていること。
事業の継続性: 託送料金収入や、連系費用によって、長期にわたり安全維持と更新投資を可能にする財務的健全性があること。
③ 供給の公平性
自社の送電線路を、利用希望者に対し公平な条件で提供する体制(託送供給約款)が整備されていること。
④ 業務体制の公正性
発電や小売事業を行う他部門との間で、送電事業の中立性を確保できる体制が整っていること(会計分離など)。
3. 最新のトレンドと規制の動向
■ 再エネ連系の課題と送電網の強化
洋上風力発電などの大規模な再生可能エネルギーが系統連系する際、既存の送電網がボトルネックとなるケースが多発しています。この送電事業許可は、こうした「連系線の強化・新規開発」に不可欠な手段です。
■ レジリエンス(強靭性)の強化
大規模な送電設備が停止すると広範囲に影響が出るため、地震・台風などの災害時やサイバー攻撃に対する強靭性(BCP)の審査が厳格化しています。
■ 託送料金制度の見直し
託送料金制度の改革が進み、送電事業者が行う系統増強投資を、いかに収益として認めてもらうか(レベニューキャップ制度など)の戦略が極めて重要となっています。
4. 手続きの流れ(技術と財務の融合)
大規模な送電事業の場合、準備から許可までは年単位の期間を要します。
事業構想・事前調整
連系する発電所の規模、ルート選定、環境アセスメントの実施計画などを策定します。
資金計画の策定
【当事務所の強み】
建設費、維持費、償却費などを算出し、規制当局が求める長期的な収支見通しと資金調達計画を確定させます。
保安規程・技術標準の策定
安全維持のための技術的基準、保安規程を作成します。
許可申請書の提出
経済産業大臣へ申請書を提出します。
審査・技術的評価
電力・ガス取引監視等委員会による意見聴取や、技術的専門家による系統安定性への影響評価が行われます。
許可証の交付
審査をクリアすると許可証が交付されます。
工事施行認可
別途、工事計画に関する認可を受け、建設に着手します。
5. 必要書類(主なもの)
送電事業許可申請書
事業計画書(連系する地点、送電線のルート・電圧、運用計画)
長期収支見積書(資本金、借入金、設備投資計画、託送料金収入等の詳細な根拠資料)
保安規程および技術基準適合を証する書類(設計図面、系統図等)
法人の登記事項証明書、直近の財務諸表
需要家または発電事業者との連系合意書
6. 当事務所の強み:CFO視点による「インフラ投資の確実性証明」
送電事業は、数十年単位のプロジェクトであり、投資家や銀行、そして規制当局に対し、その資金計画の確実性を示すことが最大の成功要因となります。
単なる法令適合性チェックに留まらず、電力系統の安定化に必要な将来の投資額を見積もり、その費用回収計画をロジカルに構築することが不可欠です。
当事務所代表は、CFO(最高財務責任者)経験に基づき、巨額のCAPEXを伴う事業のリスク評価と財務モデリングを専門としています。
「技術と規制とファイナンス」を統合した事業計画の策定により、電力インフラ事業への参入を確実にサポートいたします。
大規模発電事業者様、送電線路の新規敷設をご検討の企業様は、専門家である当事務所にご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の送電事業許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
送電事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
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