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送電事業許可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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送電事業への参入には、「送電線を建設できるか」という技術面だけでなく、その事業が電気事業法上の「送電事業」に該当するか、一般送配電事業者等の需要に適合するか、長期間にわたって設備を維持・運用できる財務基盤があるかという、法務・技術・ファイナンスを横断した検討が必要です。
送電事業は、電気事業法に基づき経済産業大臣の許可を受けなければ営むことができません。
ただし、送電線を設置し、又は発電所から系統連系点まで電線路を敷設する事業のすべてが、電気事業法上の「送電事業」に該当するわけではありません。
最初に確認すべきなのは、設備の電圧や規模だけではなく、誰から電気を受け、誰に対して、どのような契約関係に基づいて振替供給を行うのかという事業スキームそのものです。
行政書士緒方法務事務所では、送電事業への新規参入を検討する事業者に対し、事業該当性の判定、許認可スキームの整理、行政庁との事前相談、事業計画書、事業収支見積書、許可申請書その他の申請資料の作成から、許可後に必要となる関連手続まで一体的に支援しています。
特に、大規模な設備投資を伴う送電事業では、法律上の許可要件と資金調達計画を別々に考えることはできません。
当事務所では、金融行政手続、企業財務及び事業計画の知見を活かし、「許可を取得するための書類」ではなく、「送電事業を継続的に遂行できることを説明する申請体系」を構築します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
電気事業法上の送電事業とは、自ら維持・運用する送電用の電気工作物を使用して、一般送配電事業者又は配電事業者に対して振替供給を行う事業のうち、一定の要件を満たすものをいいます。
ここでいう「振替供給」とは、ある地点で他者から電気を受電し、それと同時に、受電した場所以外の場所において、その者に対して受電量に相当する電気を供給する仕組みをいいます。
したがって、送電事業は、一般的な意味での「電気を送る事業」よりもかなり限定された法律上の事業類型です。
発電所から系統連系点まで自社専用の電線路を設置すること、工場間に専用線を敷設すること、あるいは大口需要家へ直接電力を送ることだけを理由として、当然に送電事業許可が必要になるわけではありません。
送電事業許可を検討するときは、設備を設計する前の段階で、まず電気事業法上の事業区分を判定することが重要です。
電気事業法施行規則では、送電事業に該当する送電用電気工作物について、振替供給の内容に応じた要件が定められています。
第一の類型は、10年以上にわたり振替供給を行うことを約し、その供給電力が1,000キロワットを超える場合です。
第二の類型は、5年以上にわたり振替供給を行うことを約し、その供給電力が10万キロワットを超える場合です。
さらに、その設備は、一般送配電事業者又は配電事業者への一定の振替供給のために用いられるものであることが前提となります。
このため、設備容量だけを確認して「送電事業許可が必要」と判断することはできません。
契約期間、供給電力、振替供給の相手方、送電設備の利用目的、他の電気事業との関係を総合的に確認する必要があります。
送電事業への参入を検討するときは、一般送配電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業、特定供給などとの区分を最初に整理する必要があります。
一般送配電事業は、一定の供給区域において送電・変電・配電設備を維持運用し、託送供給や電力量調整供給を行う事業です。
これに対して送電事業は、一定の供給区域について一般的な託送供給を行う事業ではなく、送電設備を維持運用して一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業です。
配電事業は、一定の供給区域内で配電用電気工作物を維持運用し、託送供給等を行う別の許可事業です。
特定送配電事業は、特定の供給地点における電力供給を対象とする制度であり、送電事業とは許認可の仕組みが異なります。
また、発電設備に付随する自営線や専用線については、その所有・運用形態だけでは送電事業に該当しません。
事業区分を誤ると、送電事業許可が不要な案件について大規模な許可準備を進めてしまう場合もあれば、逆に必要な許可を見落とす場合もあります。
当事務所では、許可申請書の作成に着手する前に、事業スキームそのものを確認します。
送電事業の許可では、単なる形式的な書類審査ではなく、事業そのものの必要性、継続可能性及び公共性が審査されます。
第一に、その送電事業を開始する必要性が、振替供給の相手方となる一般送配電事業者又は配電事業者の需要に対応している必要があります。
独立した送電インフラを建設したいという申請者側の事業構想だけでは足りません。
振替供給の相手方、系統上の必要性、設備の位置付け、予定する送電容量等を明確にし、その送電事業が実際の電力系統の需要に対応していることを説明する必要があります。
そのため、一般送配電事業者や配電事業者との協議状況は、事業計画の確実性を説明するうえでも重要になります。
送電事業許可における重要な審査項目の一つが「経理的基礎」です。
送電線、変電設備、周波数変換設備その他の大規模電力インフラには、多額の初期設備投資が必要となるだけでなく、事業開始後も保守、修繕、設備更新、災害対応その他の継続的な支出が発生します。
したがって、単に設立時点で一定額の資本金を保有しているというだけでは、長期間にわたり送電事業を遂行できることの説明として十分ではありません。
設備資金の調達方法、運転資金、自己資本、借入金、借入金の返済計画、設備更新資金、収益構造、キャッシュフロー及び経営の健全性を一体として説明する必要があります。
特にプロジェクトファイナンスやSPCを利用する案件では、出資、融資、事業収入、債務返済及び設備更新までを一つの資金循環として設計することが重要です。
当事務所では、許認可手続だけではなく、事業収支計画及び資金調達構造まで確認したうえで申請書類を構成します。
財務基盤と並んで重要となるのが、送電設備を安全かつ継続的に維持・運用できる技術的能力です。
送電設備については、建設時の設計・施工能力だけではなく、事業開始後の保守管理、設備監視、障害対応、事故対応及び保安体制まで考慮しなければなりません。
審査においては、技術スタッフの組織、担当者の経歴、設備維持管理体制その他の事情から、申請者が送電事業を適確に遂行できるかが確認されます。
技術業務を外部事業者へ委託する場合であっても、許可を受ける送電事業者自身が事業全体を適切に管理できる体制を構築する必要があります。
送電事業の許可申請は、単なる将来構想の届出ではありません。
送電設備の設置場所、電気方式、設置方法、回線数、周波数、電圧、変電設備の出力、振替供給の相手方、事業開始までの工程、資金調達その他の事項について、実現可能性のある事業計画として整理する必要があります。
関係事業者との協議、設備計画、資金調達、用地その他の重要事項が未確定であるほど、事業計画の確実性を説明することが難しくなります。
このため、許可申請の準備は、技術設計や資金調達がすべて完了してから開始するのではなく、プロジェクト形成の早い段階から許認可要件を事業計画へ組み込むことが重要です。
送電設備が一般送配電事業者の供給区域内に存在する場合には、その送電事業を開始することによって、当該供給区域内の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないことも審査されます。
電力インフラは社会全体の安定供給に直接関係するため、個別企業の収益性だけで許可の可否が判断される制度ではありません。
送電事業は公共インフラそのものを構成する事業です。
したがって、電気事業全体の合理的な発達、安定供給、設備投資の合理性その他の公共的観点から、その事業を実施する必要性と適切性が求められます。
特に既存系統と重複する大規模な送電設備を整備する場合には、二重投資や過剰投資にならないことについても十分な説明が必要となります。
送電事業は、一般的な事業会社やプロジェクトSPCをそのまま使用すれば許可を取得できる制度ではありません。
電気事業法上、送電事業者には一般送配電事業者に関する一定の組織規制が準用され、株式会社であることや取締役会、監査役等の機関を置くことなどが問題となります。
そのため、合同会社をプロジェクトSPCとして想定している場合や、簡素な会社機関のみを設置している場合には、許可申請以前に法人形態・機関設計から検討する必要があります。
また、発電事業、小売電気事業等を同一企業グループで行う場合には、送電部門の中立性、情報管理、兼職その他の行為規制についても検討が必要です。
送電事業では、法人設計そのものが許認可設計の一部となります。
送電事業の許可申請を行う事業者は、原則として許可申請に先立って、電力広域的運営推進機関への加入手続を進める必要があります。
送電事業の許可を受けると、電気事業者として電力広域的運営推進機関の会員となり、その後、経済産業大臣に対する加入届出も必要となります。
したがって、送電事業許可だけを単独で処理するのではなく、広域機関への加入、系統関係手続、許可後の届出までを一連の工程として管理することが重要です。
送電事業許可申請では、申請者に関する情報だけでなく、振替供給の相手方及び送電設備の内容まで許可の対象として特定します。
申請書には、商号及び住所、取締役等、営業所、振替供給の相手方となる一般送配電事業者又は配電事業者、送電事業に使用する電気工作物等について記載します。
送電用電気工作物については、設置場所、電気方式、設置方法、回線数、周波数、電圧等を整理します。
変電用電気工作物については、設置場所、周波数、出力等を整理します。
さらに、許可申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他の法令上必要となる資料を添付します。
実際の審査では、これらの法定書類だけでなく、許可基準への適合性を説明するため、設備計画、送電関係図、組織体制、技術者の経歴、資金調達資料、収支計画の根拠資料、関係事業者との協議資料その他の資料を案件に応じて整備していくことが重要です。
送電事業許可では、財務計画は単なる添付書類ではありません。
設備投資額が数十億円、数百億円規模になるプロジェクトでは、建設期間中の資金需要と運転開始後の収益構造を明確に分けて検討する必要があります。
当事務所では、初期CAPEX、維持管理費、修繕費、人件費、保険料、減価償却費、借入金利息、元本返済、税負担、設備更新費その他の支出を整理し、事業収入との対応関係を確認します。
資金調達についても、自己資金、株主出資、金融機関借入、プロジェクトファイナンスその他の調達方法について、その実現可能性と返済可能性を確認します。
重要なのは、単年度で黒字になることではありません。
送電設備を長期間にわたって安全に維持しながら、必要な債務返済と設備更新を継続できる事業構造になっているかという観点から財務計画を構築する必要があります。
金融分野を専門とする当事務所が送電事業許可を取り扱う最大の理由も、この点にあります。
送電事業は、許可を取得すれば規制対応が終了する事業ではありません。
許可取得後には、許可内容に従って事業を開始するとともに、事業開始に関する届出、電力広域的運営推進機関への対応その他の手続を進める必要があります。
また、振替供給の相手方を変更する場合には、電気事業法上、改めて許可が必要となる場合があります。
対象となる振替供給については、料金その他の供給条件を定め、経済産業大臣への届出が必要となります。料金・供給条件には、明確性、公正性及び不当な差別的取扱いをしないことなどが求められます。
送電事業者には、正当な理由のない振替供給の拒絶に対する規制や、発電設備と送電線路との接続に関する規律も設けられています。
さらに、電気工作物の重要な変更については事前の届出が必要となる場合があり、その他の変更についても変更後の届出が必要となる場合があります。
これとは別に、電気工作物の保安に関する規制として、設備の種類・規模等に応じ、工事計画、保安規程、主任技術者その他の保安関係手続を検討する必要があります。
許可取得後までを含めた規制対応体制を、申請段階から設計しておくことが重要です。
最初に、発電者、送電設備所有者、送電設備運用者、一般送配電事業者又は配電事業者、電力の受電地点・供給地点、契約期間及び供給電力を確認します。
そのうえで、予定する事業が電気事業法上の送電事業に該当するかを判定します。
送電事業許可だけでなく、発電事業、配電事業、特定送配電事業、広域機関加入、電気工作物に関する保安手続その他の関連手続を整理します。
複数制度が関係する案件では、どの手続を、どの順序で進めるかを明確にします。
送電事業は申請件数自体が限定された高度な許可制度であるため、申請書を完成させてから行政庁へ提出するのではなく、事業スキームや主要論点を整理した段階で行政庁との事前調整を行うことが重要です。
当事務所では、論点を整理した相談資料を作成し、確認すべき事項を明確化したうえで事前相談を進めます。
送電設備の概要、送電経路、電気方式、電圧、回線、変電設備その他の技術資料を確認し、事業計画との整合性を整理します。
技術設計そのものを行政書士が行うのではなく、電気・設計・施工の専門事業者が作成した技術資料を、許可審査で必要となる事業説明へ組み込みます。
設備投資額、事業収入、維持管理費、借入条件、元利返済、自己資本、設備更新等を整理し、中長期の収支計画を作成します。
審査基準である「経理的基礎」を説明できる資料として、事業計画との整合性を確認します。
法定の許可申請書、事業計画書、事業収支見積書その他必要書類を作成します。
単に様式を埋めるのではなく、それぞれの資料が許可基準のどの項目を説明しているのかを意識して資料体系を構築します。
申請後、行政庁から事業スキーム、技術体制、資金計画その他について確認や追加資料を求められた場合には、申請資料全体との整合性を保ちながら対応します。
許可取得後の事業開始、広域機関関係、振替供給条件、設備変更その他の手続についても、必要に応じて継続して対応します。
送電事業の許可審査では、法令適合性と財務的実現可能性が密接に結び付いています。
当事務所では、金融行政・企業財務・事業計画に関する知見を活かし、法律上の許可要件と事業収支を同時に検証します。
送電インフラでは、設備建設時の資金調達だけではなく、数十年に及ぶ維持管理・更新まで見据える必要があります。
当事務所代表のCFO等の企業財務に関する実務経験を活かし、設備投資、借入、返済、キャッシュフロー及び事業継続性を踏まえた申請資料を構築します。
当事務所では、「送電事業許可を取得したい」というご相談を受けた場合でも、最初から許可申請を前提とはしません。
予定している電力供給スキームを確認し、送電事業、一般送配電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業、特定供給その他のどの制度が適用されるのかを整理します。
不要な許可申請を行わないことも、許認可専門家の重要な役割です。
高度な許認可ほど、申請書を提出する前の論点整理が重要になります。
当事務所では、行政庁へ何を確認すべきか、どの資料を提示すべきかを事前に整理したうえで相談を進め、申請後の追加照会まで一貫して対応します。
当事務所代表は特定行政書士です。
当事務所が行政書士として作成した申請書類に係る処分については、行政書士法その他関係法令で認められる範囲において、行政不服申立て手続についても対応を検討することができます。
許可取得だけではなく、行政手続全体を見据えた支援を行います。
いいえ。
送電事業への該当性は、送電線を所有していることだけでは決まりません。
振替供給の相手方、供給期間、供給電力、設備の利用目的等から、電気事業法及び電気事業法施行規則の要件に該当するかを確認する必要があります。
必ずしも送電事業になるわけではありません。
発電事業者自身の発電設備に付随する自営線として使用するのか、独立した送電事業者が一般送配電事業者等に対して振替供給を行うのかなど、事業構造によって判断が異なります。
設備設計を確定する前に事業スキームを確認することをお勧めします。
送電事業者には電気事業法上の法人・機関設計に関する規制があるため、一般的な合同会社型SPCをそのまま送電事業者とすることはできない可能性があります。
送電事業者となる法人については、株式会社としての機関設計を含め、事業開始前に法人スキームを確認する必要があります。
案件の状況を確認したうえで対応します。
ただし、送電事業の事業計画書は、設備計画、収支計画、資金調達計画、振替供給スキーム等と密接に関連します。
そのため、単独の書類だけを作成する場合でも、関連資料との整合性を確認することが重要です。
行政書士が行うのは、主として許認可制度の整理、行政手続、申請書、事業計画書、収支計画その他の法務・行政書類に関する業務です。
送電線、変電設備等の専門的な技術設計については、電気・設計・施工その他の専門事業者が担当し、当事務所はその技術資料を許可申請体系へ反映します。
全国対応しています。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をはじめ、全国の送電事業プロジェクトについてご相談いただけます。
オンライン会議、電子データ等を利用し、遠隔地のプロジェクトについても対応しています。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
送電事業許可申請サポート報酬 5,500,000円(税込)~
送電事業は、設備規模、事業スキーム、振替供給の相手方、資金調達方法、行政庁との事前協議の状況等によって業務量が大きく異なります。
そのため、具体的な業務範囲を確認したうえで個別にお見積りします。
技術設計、測量、施工その他の行政書士業務に含まれない専門業務が必要となる場合には、別途対応体制を確認します。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
送電事業許可の核心は、申請書の作成そのものではありません。
誰の電気を、どの設備によって、どの地点からどの地点へ送り、誰に振替供給を行うのか。
なぜその送電設備が必要なのか。
設備投資をどのように調達し、どの収入によって回収し、将来の維持・更新費用をどのように確保するのか。
どの組織が設備を運用し、どのように保安を確保するのか。
これらを一つの事業として整合させたうえで、その内容を電気事業法の許可基準に対応させることが、送電事業許可申請の本質です。
行政書士緒方法務事務所では、電気事業法上の規制、行政手続、企業財務、資金調達及び事業計画を横断して、送電事業への参入を支援します。
送電事業への新規参入、独立系送電インフラ、再生可能エネルギーに伴う送電設備、広域系統・地域間連系設備その他の送電プロジェクトをご検討の場合は、事業計画が固まる前の段階からご相談ください。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
送電事業と一般送配電事業の区分を比較する場合は、一般送配電事業許可申請|電気事業法・送配電事業の許可を専門支援をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日