包括クレジット業者登録申請代行報酬(包括信用購入あつせん業者登録)
4,400,000円(税込)~
※弊所では、個別クレジット業者登録申請にも対応しております。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融許認可専門の行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
【包括信用購入あっせん業者登録】高度金融法務の専門家による、事業スキーム構築から登録完了までの戦略的支援
はじめに:ビジネスの適法かつ迅速な立ち上げを目指す経営者・担当者様へ
FinTech(フィンテック)の進化やキャッシュレス決済の普及に伴い、クレジットカード事業やBNPL(Buy Now Pay Later)等の後払い決済サービスへの参入を検討する企業が増加しています。しかし、これらの事業を行うために不可欠な「包括信用購入あっせん業者登録」は、割賦販売法に基づく極めて厳格な要件が課されており、単なる書類作成の延長で取得できるものではありません。
特に近年は、消費者保護やマネー・ロンダリング対策の観点から、監督官庁(経済産業省・各経済産業局)の審査は厳格化の一途を辿っています。形式的な要件具備だけでなく、実効性のある社内管理体制の構築が求められ、準備不足の申請は長期の審査停滞や登録拒否を招くリスクがあります。
当事務所は、金融庁管轄の許認可や難易度の高い許認可業務を専門とする行政書士事務所です。私たちは「代書屋」ではありません。貴社のビジネスモデルが法令に適合しているかのスキーム検証から、監督官庁との折衝、そして登録後のコンプライアンス体制構築まで、事業の成功を見据えたトータルパートナーとして支援いたします。
1. 包括信用購入あっせん業者登録の概要と必要性
包括信用購入あっせんとは
「包括信用購入あっせん」とは、一般的にクレジットカードの発行や、アプリ等を用いた会員制の後払い決済サービスなどが該当します。消費者にカード等(番号等の記号を含む)を交付し、加盟店での商品購入代金を立て替え、その後、利用者から2月以上の期間にわたり(またはリボルビング払いで)代金を受領する業務を指します。
※BNPL(後払いサービス)参入時の注意点
近年急増しているBNPL事業ですが、すべてのモデルで本登録が必要なわけではありません。ビジネスモデルの設計によって、適用される規制が異なります。
2ヶ月未満の一括払いモデル:
「2ヶ月以内の支払い」かつ「リボルビング払いではない」場合、割賦販売法上の「包括信用購入あっせん」には該当せず、登録が不要となるケースがあります(※別途、資金決済法等の確認は必要です)。
少額包括信用購入あっせん業者(2021年新設制度):
AI与信などを活用し、利用限度額を「10万円以下」に極度設定するモデルの場合、通常の登録よりも純資産要件などが緩和された「少額包括信用購入あっせん業者」としての登録を目指す選択肢もあります。
このように、貴社の想定するサービスがどの区分に該当するか、あるいはどの区分で設計すべきかの初期診断(スキーム構築)が極めて重要となります。
許認可取得の必要性とコンプライアンス
対象事業を行うためには、割賦販売法第31条に基づき、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
無登録で営業を行った場合、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(またはその併科)」という重い刑事罰が科されるだけでなく、企業としての社会的信用を失墜させることになります。
2. 登録のための主要な許可要件
本登録においては、企業の「永続性」と「業務遂行能力」が厳しく問われます。主要な要件は以下の通りです。
① 人的要件(組織体制・適格性)
単に役員や従業員がいれば良いわけではありません。クレジット業務を適正に遂行できる知識と経験を有する組織体制が求められます。
欠格事由の非該当: 役員が禁錮以上の刑に処せられていないこと、過去に登録を取り消されていないこと等が求められます。
業務執行体制: 審査業務、苦情処理、加盟店管理、システム管理など、各部門において適切な人員配置が必要です。
コンプライアンス担当者の設置: 法令遵守を監督する責任者の配置が不可欠です。
専門知識の証明: 必須ではありませんが、「貸金業務取扱主任者」や「クレディター(クレジット債権管理士)」等の有資格者、あるいは金融機関等での実務経験者が在籍していることが、審査における「業務遂行能力」の証明として極めて重要視されます。
② 財産的要件(財務基盤)
消費者信用に関わる事業であるため、強固な財務基盤が求められます。
純資産額: 原則として、純資産の額が資本金の額の90%以上であり、かつ5,000万円以上であることが求められます(詳細な計算式は法令に基づく)。
※前述の「少額包括」の場合は、純資産要件が緩和されます。
監査: 公認会計士または監査法人による監査証明が必要です。
直近の財務状況: 創業直後の企業であっても、事業開始に足る十分な資金計画と裏付けが必要となります。赤字決算や債務超過の状態では、原則として登録は認められません。
③ 社内体制・設備要件(ガバナンス・システム)
もっとも難易度が高く、時間を要するのがこの要件です。
社内規程の整備: 「与信審査規程」「加盟店管理規程」「個人情報保護規程」「苦情処理規程」など、数十種類に及ぶ社内規程を整備し、実際に運用できる状態にする必要があります。
指定信用情報機関への加入: CICやJICCなどの指定信用情報機関への加入手続き、およびシステム接続が必須となります。
システム体制: 顧客データの管理、セキュリティ対策、誤請求を防止するシステムフローが構築されていることが求められます。
3. 許認可取得までの標準的なスケジュール
包括信用購入あっせん業者登録は、準備開始から登録完了まで最低でも6ヶ月〜1年程度を要する長期プロジェクトです。特に営業保証金の供託に代わり「保証協会」へ加入する場合、その審査期間も考慮する必要があります。
【事前相談・予備調査】(目安:1〜2ヶ月)
事業スキームの適法性確認(通常登録か、少額包括か、登録不要か)
要件欠格事項の調査(人的・財産的要件の確認)
【社内体制整備・書類作成】(目安:2〜3ヶ月)
社内規程(業務マニュアル)の作成・整備
指定信用情報機関との調整
申請書類一式のドラフティング
【監督官庁との事前相談】(目安:1〜2ヶ月)
※ここが最重要フェーズです。
本申請前に、管轄の経済産業局担当官と綿密な事前調整を行います。
【本申請】
事前相談での指摘事項を修正し、正式に受理されます。
【審査】(標準処理期間:2ヶ月〜)
書類審査に加え、必要に応じてヒアリングや実地調査が行われる場合があります。
【登録完了・営業開始準備】
登録通知書の受領後、営業保証金の供託を行います。
※重要(割賦販売保証協会への加入):
多額の営業保証金を自社で供託する代わりに、「一般社団法人日本割賦保証協会」等へ入会し、分担金を納付する方法が一般的です。ただし、協会への入会にも独自の審査があるため、本申請と並行して準備を進める必要があります。
4. 当事務所に依頼するメリット
他事務所で断られるような難易度の高い許認可を専門とする当事務所ならではの強みをご提供します。
代表自身が「登録事業者」の経営者である強み
当事務所の代表行政書士は、自らが「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」として経済産業省に登録されている事業会社の代表取締役も務めています。
法律家の視点だけでなく、セキュリティ要件(PCI DSS等)への対応や、登録後の厳格な監査対応など、事業者側が直面する「実務のリアル」を経営者として熟知しています。机上の空論ではない、現場の実態に即した地に足のついたコンサルティングを提供できる点が、他の行政書士事務所との決定的な違いです。
金融庁・高度金融案件に特化した専門知見
当事務所は、第二種金融商品取引業や投資助言・代理業など、高度な金融規制への対応を日常的に行っております。割賦販売法と関連する金融諸法令(貸金業法、犯収法、個人情報保護法など)を横断的に理解しているため、複合的なビジネスモデルであっても最適な法的構成を提案可能です。
監督官庁との「対話力」と折衝能力
審査期間が長期化する最大の要因は、監督官庁との事前相談におけるやり取りの不手際にあります。私たちは規制当局が懸念するポイント(消費者保護、システムリスク等)を熟知しており、先回りして資料を準備し、論理的に説明を行うことで、審査プロセスの大幅なスムーズ化を実現します。
5. よくある質問(FAQ)
Q1. クレジット業務の経験者が社内にいませんが、登録は可能ですか?
A. 登録自体は不可能ではありませんが、審査の難易度は格段に上がります。実務未経験者のみで構成されている場合、監督官庁は業務遂行能力に懸念を抱きます。この場合、経験豊富な顧問を招聘するか、あるいは当事務所がサポートに入り、詳細な業務フロー図やマニュアルを整備し、担当者様への研修を通じて「組織として管理能力があること」を立証する必要があります。
Q2. 準備から登録まで、実際にはどのくらいの期間がかかりますか?
A. 貴社の準備状況(資本金、社内規程、システム開発の進捗)によりますが、ご相談から登録完了まで早くて6ヶ月、通常は8〜10ヶ月程度を見ていただくのが安全です。特にシステム開発と並行して進める場合、システム要件と法的要件のすり合わせに時間を要するため、余裕を持ったスケジュール策定をお勧めします。
Q3. 自社の新しいビジネスモデルが、この許可を必要とするか判断できません。
A. 非常に多いご相談です。包括信用購入あっせんに該当するのか、前述の「少額包括」制度が使えるのか、あるいは登録不要のスキームで整理できるのか、初期診断が極めて重要です。誤った前提で事業を進めることは致命的なリスクとなりますので、まずは当事務所の「リーガルチェック・事前診断」をご利用ください。
6. お問い合わせ・事前診断のご案内
金融・決済ビジネスの成功は、最初の「設計」で決まります。
包括信用購入あっせん業者登録は、単なる手続きではなく、貴社が「金融・決済インフラ」の一翼を担う企業としての適格性を問われるプロセスです。
審査期間が長期に及ぶ案件だからこそ、初期段階からの確実なハンドリングが求められます。
当事務所では、本格的なご依頼の前に、貴社の事業計画と許可要件の適合性を確認する「初回専門診断(無料)」を実施しております。まずは、貴社の構想をお聞かせください。
■サービスの対応地域
弊所の包括クレジット業者登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
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包括クレジット業者登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
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