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水道事業経営認可申請・変更認可に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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水道事業への新規参入、簡易水道事業の開始、大規模開発に伴う給水事業、既存水道事業の変更など、水道法に基づく水道事業経営認可・変更認可をサポートします。
水道事業は、人の生命、生活及び公衆衛生を支える社会インフラです。そのため、水道事業経営認可は、単に申請書を提出すれば取得できる一般的な許認可ではありません。
給水区域及び需要予測、水源の確保、水量及び水質、水道施設の設計、料金その他の供給条件、建設資金、長期的な収支計画、維持管理体制など、事業全体について確実性・合理性・継続性が審査されます。
特に、地方公共団体以外の民間事業者が水道事業を経営する場合には、市町村の同意に加えて、その事業を継続的に遂行するための経理的基礎があることも法律上の認可基準となります。
行政書士 緒方法務事務所では、水道事業を単なる施設の許認可としてではなく、「長期間継続する公共性の高い規制事業」として捉え、事業スキーム、資金計画、収支計画、供給条件、行政庁との事前協議及び認可申請書類を一体的に整理します。
民間企業による水道事業への参入、大規模住宅開発、リゾート・別荘地開発、事業承継、M&A、既存水道事業の変更などをご検討の場合には、施設設計に着手する前の構想段階からご相談ください。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
水道法上の「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいいます。ただし、給水人口が100人以下の水道によるものは、水道法上の水道事業から除かれます。
水道事業を経営するためには、水道法第6条に基づく水道事業経営の認可が必要です。
水道事業は原則として市町村が経営するものとされていますが、民間企業その他の市町村以外の者についても、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得ることにより、水道事業を経営することが可能です。
したがって、「水道事業は自治体しか経営できない」というわけではありません。
一方で、民間事業者による水道事業には、市町村の同意、事業の公共性、経営の安定性、資金調達能力、施設及び維持管理体制などについて慎重な検討が必要となります。
水道法上、「簡易水道事業」とは、給水人口5,000人以下の水道によって水を供給する水道事業をいいます。
簡易水道という名称から、簡単な届出だけで開始できる小規模な水道であるとの印象を持たれる場合がありますが、簡易水道事業も水道法上の水道事業です。
したがって、給水人口が100人を超え5,000人以下となる事業についても、水道事業経営認可の検討が必要となります。
リゾート施設、別荘地、住宅団地その他の開発事業において独自の水源から複数の利用者へ継続的に水を供給する計画では、事業の実態によって簡易水道事業に該当する可能性があるため、開発計画の初期段階で水道法上の位置付けを確認することが重要です。
水道設備を設置する場合であっても、必ず水道事業経営認可が必要になるわけではありません。
不特定多数の一般需要に応じて水を供給する場合には、水道事業への該当性を検討します。
これに対し、寄宿舎、社宅、療養所、学校、ホテルその他の施設において自家用として設置する水道については、「専用水道」に該当する場合があります。
専用水道については、100人を超える者に居住のための水を供給する場合や、人の飲用、炊事、浴用その他生活の用に供する一日最大給水量が20立方メートルを超える場合などが対象となります。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする場合には、導管や水槽の規模による適用除外があります。
専用水道を布設しようとする場合には、水道法第32条に基づく布設工事の設計確認が問題となります。
また、マンションやオフィスビル等で、水道事業から供給された水を受水槽に受けて給水し、その受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは、原則として「簡易専用水道」に該当します。
水道事業、専用水道、簡易専用水道では、必要となる行政手続が異なります。
したがって、新規施設や開発事業において給水設備を計画する場合には、まず「どの制度に該当するのか」を正確に判定することが重要です。
2024年4月1日から、水道整備・管理行政は厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移管されました。
現在、水道事業の認可、施設整備、事業運営その他の水道整備・管理行政については、主として国土交通省が所管し、水質基準、水質・衛生に関する行政については、主として環境省が所管しています。
水道法上、水道事業経営の認可権者は国土交通大臣ですが、水道法施行令による権限移譲により、多くの水道事業については都道府県知事が認可事務を行います。
一方、河川の流水等を水源とする一定の水道事業で給水人口が5万人を超える場合などは、国土交通大臣による認可となります。
したがって、実際の申請に際しては、給水人口だけで判断するのではなく、水源、事業規模、給水区域その他の条件から認可権者を確認する必要があります。
水道事業経営認可では、水道法第8条に定められた複数の基準について審査が行われます。
まず、その水道事業の開始が一般の需要に適合していなければなりません。計画区域に実際の給水需要が存在するか、利用者の意向を踏まえた計画となっているかなどが問題となります。
次に、水道事業の計画が確実かつ合理的であることが必要です。給水区域、人口予測、給水量、水源、施設整備、建設時期、維持管理、資金調達及び収支計画などが相互に整合していなければなりません。
水道施設の工事設計については、水道法上の施設基準への適合が必要です。水源から取水、導水、浄水、送水、配水に至るまで、安全かつ安定した給水を実現できる施設計画であることが求められます。
さらに、給水区域が他の水道事業者の給水区域と重複しないこと、料金その他の供給条件が法令上の要件を満たしていることも必要です。
民間企業など地方公共団体以外の者が申請者となる場合には、事業を遂行するに足りる経理的基礎があることも独立した認可基準となっています。
最終的には、これらを総合して、その水道事業を開始することが公益上必要であると認められることが必要です。
民間企業による水道事業経営認可では、施設計画と同じ程度に重要となるのが、経営の継続可能性です。
水道事業は、認可を取得して施設を完成させれば終了する事業ではありません。
給水開始後、長期間にわたり安全な水を安定的に供給し、水質検査、施設点検、修繕、更新、災害対応その他の業務を継続しなければなりません。
そのため、初期建設費だけではなく、将来の維持管理費、設備更新費、人件費、水質検査費、電力費、借入金返済額その他の支出を踏まえた長期的な収支計画が必要です。
水道法施行規則上も、工事費の調達、借入金の償還、給水収益、水道施設の運転費用等について、収支の見通しが確実かつ合理的であることが求められています。
また、民間事業者について求められる経理的基礎については、水道事業の遂行に必要となる資金の調達及び返済能力を有することが審査されます。
行政書士 緒方法務事務所では、金融許認可業務で培った事業計画、資金計画及び財務面の検討ノウハウを活用し、単なる数字の羅列ではなく、水道事業の事業構造と整合した収支・資金計画の構築を支援します。
水道事業者は、料金、給水装置工事費の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければなりません。
料金については、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、健全な経営を確保できる公正妥当なものであることが求められます。
また、料金は定率又は定額によって明確に定め、水道事業者と需要者の責任、給水装置工事費の負担区分及び算出方法等についても、適正かつ明確に規定する必要があります。
したがって、料金設定は単なる営業上の価格決定ではありません。
需要予測、建設費、設備更新費、維持管理費、資金調達費用等を踏まえ、事業を継続できる料金体系として設計するとともに、利用者間で不当な差別的取扱いが生じないよう検討する必要があります。
民間水道事業では、事業計画、財務計画及び供給規程を別々に作成するのではなく、一つの事業モデルとして整合させることが重要です。
水道事業では、「水源がある」というだけでは足りません。
計画する給水量を継続的かつ安定的に確保できることを、客観的に説明できる必要があります。
河川から取水する場合には、河川法上の流水占用許可、いわゆる水利使用の許可が必要となる場合があり、その場合には、必要な許可を取得しているか、取得できることが確実であると見込まれることが求められます。
地下水を利用する場合にも、揚水量、季節変動、水質、周辺井戸への影響、地方公共団体の地下水採取規制その他の条件を確認する必要があります。
水源の法的確保、水量及び水質の技術的確認は、水道事業計画の前提です。
土地を取得し、設備投資を開始した後に水源確保上の問題が判明すると、事業計画そのものを変更しなければならない可能性があります。
そのため、水道事業への参入を検討する場合には、水源調査を初期段階から行う必要があります。
水道事業経営認可申請では、認可申請書だけではなく、事業全体を説明する大量の資料を作成します。
中心となるのが事業計画書です。
事業計画書には、給水区域、給水人口、給水量、水道施設の概要、給水開始予定年月日、工事費及び財源、給水人口・給水量の算出根拠、経常収支、料金その他の供給条件などを記載します。
さらに、工事費の算出根拠、借入金の償還方法、料金の算出根拠、給水装置工事費の負担区分及び算出方法などについても整理する必要があります。
工事設計書には、一日最大給水量及び一日平均給水量、水源の種別及び取水地点、水源水量、水質試験結果、水道施設の位置・規模・構造、浄水方法、配水管の水圧、工事の着手及び完成予定時期、主要な水理計算・構造計算などを記載します。
このほか、民間事業者の場合には、水道事業を経営する必要性を説明する書類、社内における事業実施の意思決定を証する書類、定款等が必要となります。
市町村以外の者が事業を行う場合には、給水区域を管轄する市町村の同意を得たことを証する書類も必要です。
また、取水の確実性を説明する資料、既存水道事業との給水区域の重複がないことを示す資料、水道施設及び水源周辺の位置図、主要施設の平面図・立面図・断面図・構造図、導水管・送水管・主要配水管の平面図及び縦断面図なども必要となります。
このため、水道事業経営認可申請は、法律、行政手続、事業計画、財務、水道施設設計及び水質管理を横断して進めるプロジェクトとなります。
水道事業経営認可では、完成した申請書を突然行政庁へ提出する進め方は適切ではありません。
まず事業構想を整理し、想定する給水区域、需要者、給水人口、水源、施設概要、事業主体、資金計画、給水開始時期などを示したうえで、所管行政庁との事前相談を行うことが重要です。
特に民間事業者の場合、市町村同意が必要となるため、認可行政庁だけではなく、給水区域となる市町村との調整も重要となります。
既存水道事業者による給水が可能な地域で、あえて新たな民間水道事業を認める必要性があるのかという点も検討対象となり得ます。
したがって、事業の公益性、必要性、既存水道との関係、地域の需要などについても、早い段階から説明できる状態を整えておく必要があります。
最初に、計画する事業が水道法上の水道事業、簡易水道事業、専用水道又は簡易専用水道のいずれに該当するのかを確認します。
次に、給水区域、需要者、給水人口、計画給水量、水源、取水地点、浄水方法、主要施設、事業主体など、事業の基本条件を整理します。
そのうえで、認可権者を確認し、所管行政庁との事前相談を開始します。民間事業者の場合には、市町村との協議及び同意取得についても並行して検討します。
行政庁との協議内容を踏まえ、需要予測、水源計画、施設計画、資金計画、収支計画、料金その他の供給条件などを具体化します。
技術的事項については、水道施設の設計を担当する技術者・設計コンサルタント等と連携し、行政手続上必要となる数値・図面・計算書と事業計画との整合を確認します。
これらを基礎として、事業計画書、工事設計書、添付書類及び図面を作成し、認可申請を行います。
申請後は、行政庁からの質問、追加説明、資料補正等へ対応し、認可取得を目指します。
水道事業は、認可を取得した時点で行政手続が終了するわけではありません。
一定の水道施設を新設、増設又は改造し、その施設を使用して給水を開始する場合には、あらかじめ所管行政庁へ届け出るとともに、水質検査及び施設検査を行う必要があります。
水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当する水道技術管理者を置かなければなりません。
また、定期及び臨時の水質検査、衛生上必要な措置、水道施設の維持・修繕及び点検、給水装置への対応など、水道法に基づく継続的な管理義務が発生します。
そのため、認可申請の段階から、認可取得後の運営組織及び法令遵守体制まで設計しておくことが重要です。
既に認可を受けて水道事業を行っている場合でも、事業内容を自由に変更できるわけではありません。
給水区域の拡張、給水人口又は給水量の増加、水源の種別又は取水地点の変更、浄水方法の変更などを行う場合には、原則として水道法第10条に基づく変更認可が必要となります。
一方、法令上の軽微な変更に該当する場合には、変更認可ではなく事前の届出で対応できる場合があります。
認可が必要か、届出で足りるかは、変更内容、施設整備の有無、給水人口・給水量の増加規模その他の条件によって異なります。
設備投資や事業変更を決定する前に、変更認可の要否を確認することが重要です。
民間企業が水道事業に関与する方法として、「水道事業経営認可」と「水道施設運営等事業、いわゆるコンセッション」が混同されることがあります。
民間企業自身が水道事業者となって水道事業を経営する場合には、水道法第6条に基づく水道事業経営認可が問題となります。
これに対して、地方公共団体が水道事業者としての地位を維持したまま、PFI法に基づく公共施設等運営権を民間事業者へ設定し、水道施設の運営を行わせる制度が水道コンセッションです。
この場合、地方公共団体である水道事業者が国土交通大臣から水道施設運営権設定の許可を受ける仕組みとなっており、運営権者である民間事業者が改めて水道事業経営認可を取得する制度ではありません。
水道事業への民間参入を検討する場合には、どの法的スキームを採用するのかを最初に明確にする必要があります。
既存の水道事業を取得する場合にも、会社の株式を取得するケース、事業を譲り受けるケース、法人再編を行うケースなどによって、水道法上の手続は異なります。
水道事業は公共性が極めて高いため、一般的な企業買収と同じ感覚で事業主体を変更することはできません。
取引スキームを決定する前に、現在の認可内容、事業主体、給水区域、水源、施設の所有関係、土地・水利権、供給規程、借入金、行政庁との関係などを確認し、水道法上必要となる手続を整理する必要があります。
水道事業を対象とするM&Aでは、法務デューデリジェンスと行政手続の検討を並行して進めることが重要です。
水道事業経営認可は、施設設計だけで完結する許認可ではありません。
認可審査では、事業の必要性、需要予測、施設計画、料金体系、投資額、資金調達、借入金返済、将来収支、事業継続性及びガバナンスが一体として検討されます。
特に民間事業者の場合には、「経理的基礎」が法律上の認可基準として明示されています。
行政書士 緒方法務事務所は、金融許認可を中心として、事業計画、収支計画、組織体制、内部管理体制などを行政庁に説明する難易度の高い許認可業務を取り扱っています。
水道事業についても、この経験を活かし、水道施設に関する技術的資料と、法務・財務・事業計画との間に矛盾が生じない認可申請を目指します。
技術設計を行政書士業務だけで完結させるのではなく、必要に応じて水道施設の設計者、技術者、水質検査機関その他の専門家と役割分担しながら、行政手続全体を組み立てることが重要であると考えています。
日本国内で水道関連事業への参入を検討している外資系企業についてもご相談いただけます。
海外で水道・インフラ事業の実績がある場合であっても、日本国内では水道法、河川法、地方公共団体の条例その他の国内規制への対応が必要です。
また、海外本社で想定している事業モデルと、日本の水道法上認められる事業スキームが一致しない場合もあります。
日本法人の位置付け、事業主体、契約関係、資金調達、施設所有、運営主体、行政庁との協議方法などを整理し、日本国内の規制に適合した参入スキームを検討します。
水道事業については、本格的な認可申請に入る前に、事業計画そのものが認可制度上成立する可能性があるのかを確認することが重要です。
当事務所では、水道事業経営認可の予備調査にも対応しています。
予定する給水区域、給水人口、需要者、水源、既存水道事業との関係、事業主体、市町村同意の可能性、施設計画、資金計画などの資料を確認し、認可申請へ進むに当たって重要となる法的・行政手続上の論点を整理します。
土地取得、設備発注、建設工事等に多額の投資を行った後で認可上の重大な問題が判明することを避けるためにも、事業初期段階での予備調査をお勧めします。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
水道事業経営認可申請のサポート報酬は、5,500,000円(税込)からとなります。
水道事業は、給水人口、水源、施設規模、事業主体、既存水道との関係、技術資料の整備状況、行政庁との協議状況などによって必要となる業務量が大きく異なるため、具体的な報酬は事業内容を確認したうえでお見積りします。
水道事業経営認可予備調査の報酬は、550,000円(税込)です。
予備調査後、認可取得の可能性があると判断され、当事務所へ水道事業経営認可申請業務をご依頼いただいた場合には、予備調査報酬を認可申請サポート報酬へ充当します。
水道施設の設計、測量、水質検査、技術計算、技術者その他の外部専門家費用が必要となる場合には、行政書士報酬とは別途となります。
水道事業経営認可申請について不認可その他の行政処分が行われた場合には、処分内容によって行政不服審査法に基づく不服申立てを検討することがあります。
行政書士が、行政書士法上の業務として行政不服申立ての代理を行うためには、所定の研修を修了した特定行政書士であることが必要です。
当事務所代表は特定行政書士です。
したがって、当事務所が行政書士として作成した申請書類に関する許認可について、行政処分後の不服申立てまで一貫して検討することができます。
可能です。
ただし、水道法では水道事業は原則として市町村が経営するものとされており、市町村以外の者が水道事業を経営するためには、給水区域をその区域に含む市町村の同意を得る必要があります。
さらに、一般の認可基準に加えて、水道事業を遂行するに足りる経理的基礎も必要となります。
そのため、通常の民間事業よりも公共性及び事業継続性について慎重な検討が必要です。
認可不要とは限りません。
給水人口5,000人以下の水道事業は「簡易水道事業」と呼ばれますが、簡易水道事業も水道法上の水道事業です。
給水人口が100人を超え、一般の需要に応じて水を供給する場合には、水道事業経営認可が必要となる可能性があります。
必ずしも水道事業経営認可になるわけではありません。
利用者との関係、給水目的、給水人口、給水量、水源及び施設規模等によっては、専用水道として水道法第32条の設計確認等が必要となる場合があります。
個別の事業計画に基づいて制度区分を判定する必要があります。
井戸を水源とすること自体によって認可が否定されるわけではありません。
ただし、計画給水量を継続的に確保できること、水質基準に適合する水を供給できること、必要な浄水設備を設置できること、地下水採取に関する地域の規制に適合することなどを確認する必要があります。
水道事業の規模及び計画内容によって大きく異なります。
水源調査、需要予測、施設設計、市町村との協議、行政庁との事前相談、図面・計算書・水質資料の作成等が必要となるため、認可申請書の作成だけを見て短期間で取得できる許認可ではありません。
大規模な事業では、事業構想から施設完成・給水開始まで年単位のプロジェクトとなることもあります。
したがって、給水開始予定日から逆算して、十分な準備期間を確保することが重要です。
水道事業への参入は事業構想の段階からご相談ください
水道事業経営認可では、施設が完成してから申請内容を整えるという進め方はできません。
給水区域、水源、施設、需要予測、料金、資金調達、収支計画及び運営体制が相互に関連しているため、初期の事業設計そのものが認可可能性を左右します。
特に民間事業者が新たに水道事業へ参入する場合には、市町村同意、既存水道事業との関係、事業の公益性、経理的基礎など、施設設計だけでは解決できない論点があります。
行政書士 緒方法務事務所では、事業構想の整理、認可制度への該当性調査、行政庁との事前相談、市町村との協議に必要な資料作成、事業計画書、収支計画、供給条件、認可申請書及び添付書類の作成、申請後の行政庁対応まで、一連の水道事業経営認可手続を支援します。
水道事業、簡易水道事業、民間水道事業、既存水道事業の変更、専用水道その他の水道法上の手続をご検討の場合には、計画の初期段階からご相談ください。
当事務所の水道事業経営認可申請サポートは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心として対応しています。
その他の道府県における水道事業についても、事業内容及び認可権者等を確認したうえで対応を検討します。
行政庁との事前協議や現地対応を伴う案件についても、案件ごとに対応方法をご案内します。
水道事業経営認可は、一般的な許認可と比較して事前検討事項が非常に多く、事業計画の初期段階における判断がその後の認可手続に大きく影響します。
当事務所へのご相談は完全予約制の有料相談となります。
既に事業計画、施設概要、給水区域、水源、想定給水人口、事業収支、行政庁との協議資料などがある場合には、事前にご用意いただくことで、より具体的な検討が可能です。
水道事業への新規参入や大規模開発に伴う給水事業をご検討の場合には、設備投資や契約締結を進める前の段階でのご相談をお勧めします。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
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水道用水を供給する事業の認可を検討する場合は、水道用水供給事業経営認可申請|水道法・財務計画対応をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日