水道事業経営認可申請代行報酬
5,500,000円(税込)~
※弊所では、工業用水道事業許可申請代行にも対応しております。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
水道事業経営認可予備調査報酬
550,000円(税込)
※予備調査とは、水道事業が認可される可能性があるか否かを調査することです。
※水道事業が認可される可能性がある場合は、予備調査報酬は、水道事業経営認可申請報酬に充当させて頂きます。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■水道事業経営認可申請・専用水道届出サポート
ライフラインを守る法的基盤を整備。「安全な水」の供給事業をサポートします
大規模なリゾート開発、別荘地の管理、あるいは自治体からの水道事業受託(コンセッション)。
これらを行うには、水道法に基づく「水道事業経営認可」や「専用水道」の手続きが必要です。
水は公衆衛生に直結するため、施設基準(ハード)だけでなく、水質管理体制や経営の安定性(ソフト)についても厳格な審査が行われます。
当事務所では、事業計画の策定から、技術管理者(有資格者)の選任アドバイス、厚生労働省(または都道府県)への認可申請まで、インフラ事業の立ち上げを法務面から支援いたします。
1. 水道事業経営認可とは?
原則として、一般の需要に応じて水を供給する事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣(規模により都道府県知事)の認可を受けなければなりません(水道法第6条)。
【対象となるケース】
小規模水道事業: 給水人口が101人以上5,000人以下の水道事業(町村や一部事務組合、民間開発など)。
専用水道: 寄宿舎、社宅、療養所等、自家用の水道であって、給水人口が100人を超えるもの、または1日最大給水量20㎥を超えるもの。
簡易専用水道: マンションやビル等で、受水槽の有効容量が10㎥を超えるもの(※これは主に清掃・検査義務がメインです)。
※近年は、PFI・コンセッション方式(官民連携)により、民間企業が自治体の水道事業の運営権を取得するケースも増えており、こうした際の許認可・契約手続きもサポート範囲となります。
2. 認可を受けるための3つの基準
水道事業は「一度始めたら、簡単にやめることができない(給水義務)」事業です。そのため、以下の要件が厳しく問われます。
施設・技術的要件
原水の質・量に見合った浄水施設、送水施設、配水施設を有していること。
構造や材質が、汚染防止の基準に適合していること。
水道技術管理者(実務経験者や有資格者)を設置し、衛生管理体制が確立されていること。
経営的要件(財産的基礎)
事業を永続的に遂行できる確実な資金計画、収支見通しがあること。
水道料金の設定が、原価を償却しうる適正なものであること(供給規程の認可)。
公衆衛生上の要件
その地域において、その水道事業が必要不可欠かつ適切であること。
3. 手続きの流れ(新規事業認可の場合)
計画から認可・給水開始までは、施設工事期間を含めると1年〜数年単位のプロジェクトとなります。
基本計画の策定・水源調査
給水区域、給水人口、水源(井戸・河川等)の水質・水量を調査し、基本計画を立てます。
事前相談(都道府県・保健所)
事業スキーム(公営か民営か、専用水道か等)と施設計画について、行政担当者と協議します。
水道事業認可申請(法第6条)
事業計画書、工事設計書等を提出し、経営認可を取得します。
工事の着手・施工
※別途、水道施設工事の設計確認申請(法第32条)が必要な場合があります。
供給規程(水道料金等)の認可申請
利用者との契約内容となる「供給規程(料金、給水条件)」を定め、認可を受けます。
給水開始前の検査・届出
水質検査および施設検査を行い、合格後に給水開始届を提出します。
事業開始
4. 必要な書類(膨大かつ技術的)
水道事業の認可申請書は、土木設計図書そのものです。
水道事業経営認可申請書
事業計画書
給水区域、給水人口、水源の種別・取水地点、浄水方法、建設費、財源など。
工事設計書
工作物(ダム、浄水場、管路)の構造図、仕様書、水理計算書など。
収支見積書・料金算出根拠
水道技術管理者の履歴書・資格証
供給規程(案)
その他、土地の権利関係書類や住民同意書など
5. 最新のトレンドと行政書士の役割
水道法改正やインフラ老朽化に伴い、水道業界の法務ニーズは変化しています。
水道コンセッション(民営化・PPP/PFI)
2018年の水道法改正により、自治体が施設を所有したまま、運営権を民間企業に設定する「コンセッション方式」が推進されています。入札参加資格審査から運営権設定の許認可まで、高度な法務サポートを提供します。
専用水道の適正管理・統合
老朽化した専用水道(マンションや団地の井戸水利用など)に対し、公営水道への切り替え(統合)や、維持管理基準の指導が強化されています。
水道施設の強靭化・BCP対策
災害時の断水を防ぐため、耐震化計画の策定や、非常用電源の確保が認可・更新時の重要チェック項目となっています。
スマート水道メーター・DX
検針業務の効率化や漏水検知のため、スマートメーター導入に関する変更届出や規程改定のニーズが高まっています。
行政書士にご相談ください
水道事業の申請は、「土木工学(設計図)」と「公衆衛生(水質)」と「経営法務(料金・契約)」の3つの知識が必要な、最高難度の許認可の一つです。
当事務所は、技術士や設計コンサルタントと連携し、行政庁の土木・衛生担当官と対等に渡り合える体制を整えています。
大規模開発に伴う専用水道の設置や、水道事業への新規参入をご検討の事業者様は、基本構想の段階からご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の水道事業経営認可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
水道事業経営認可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。