小規模不動産特定共同事業登録申請代行報酬
2,200,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい方、規定雛形が欲しい方、全て業務を任せたい方等、お客様のニーズにより変化いたします。
※海外不動産ファンドを運営されたい事業者向けの 御相談にも対応しております。不特法事業者にて、海外不動ファンドの取扱い実績がございます。
※電子取引業務(クラウドファンディング)にも対応しております。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
小規模不動産特定共同事業登録で御対応可能な主要業務
1.ビジネスモデルの立案コンサルティング(事業化コンサルティング)
2.ビジネスモデル適法性検証
3.不特法関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.ライセンスの取得である登録取得の支援代行(登録コンサルティング)
5.臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
7.事業開始後の、監督官庁への報告などの不動産ファンド運営サポート
※小規模不動産特定共同事業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※小規模不動産特定共同事業登録申請は、手続きが完了するまでに1年以上時間を要することが珍しくないため、金融庁所管の許認可申請の実積経験がある専門家に依頼するほうがコストパフォーマンスが優れています。
※小規模不動産特定共同事業登録の電子取引業務(クラウドファンディング)は、実務経験がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られますので実績が豊富な不特法専門行政書士事務所の弊所にお任せください。
小規模不動産特定共同事業登録がお勧めな不動産会社
小規模不動産特定共同事業登録は、下記の様な悩みを持つ不動産会社に
特にお勧めです。
・物件仕入れ資金が不足し金融機関からの借入も難しい
・優良物件の確保の為に銀行以外から資金調達したい
・高額な物件仕入れの手付金を確保したい
・銀行融資が難しいので、新たな資金調達手段を活用したい
・建築資金不足を解消するためにクラウドファンディングを利用したい
・土地や建物、一棟売りビル等の物件を直接購入する買取資金を確保したい
・不動産投資信託(REIT)を組成して不動産ファンドを投資家に販売したい
・従来型のデベロッパー、売買仲介会社、賃貸仲介会社、管理会社を脱却したい
・分譲一戸建ての2棟現場、3棟現場の土地、建物建築資金を資金調達したい
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
小規模不動産特定共同事業登録サポート
資本金1,000万円から参入可能。地域密着型の不動産ファンド・空き家再生事業を支援します
「不動産特定共同事業(不特法)」への参入には、原則として資本金1億円などの高いハードルがありますが、これを大幅に緩和し、中小規模の不動産会社でも参入しやすくした制度が「小規模不動産特定共同事業」です。
当事務所では、空き家・古民家再生プロジェクトや地方創生型の不動産アセットマネジメント事業や不動産クラウドファンディングをお考えの事業者様向けに、登録手続きのフルサポートを行っています。
1. 小規模不動産特定共同事業とは?
投資家から小口資金を集めて不動産事業(売買・賃貸)を行い、その収益を分配する仕組みのうち、取り扱う出資額が一定規模以下のものを指します。
通常の「許可制」ではなく「登録制」となっており、資本金要件などが緩和されているのが最大の特徴です。
通常の事業(第1号)との比較メリット
通常の不動産特定共同事業(第1号)と、小規模不動産特定共同事業(小規模第1号)には、参入方式や資本金、募集できる金額などに明確な違いがあります。
まず、参入方式について、通常の第1号事業は国土交通大臣または都道府県知事による許可制であるのに対し、小規模第1号事業はより簡便な登録制で参入できる点が大きな特徴です。また、資本金要件も大きく異なり、通常の第1号では1億円以上が必要となる一方、小規模第1号は1,000万円以上とハードルが大幅に低く設定されています。
さらに、出資総額については通常の第1号には上限がないのに対し、小規模第1号では事業総額が原則1億円以下に制限されます。個々の投資家が出資できる額も、小規模第1号では1人あたり原則100万円以下と制限が設けられており、小口投資向けの制度となっています。
活用されるシーンにも違いがあり、通常の第1号事業は大型マンション開発や商業施設の開発など、大規模プロジェクトに適しています。一方で小規模第1号は、空き家の再生、古民家リノベーション、地方の小規模プロジェクトといった、小回りの利く地域活性化型の事業で利用されることが多く、近年注目が高まっています。
このように、小規模第1号は通常の第1号事業と比べて初期負担が小さく、地域密着型の不動産活用に適した制度である点が大きなメリットといえます。
2. 登録を受けるための主な要件
参入ハードルが下がったとはいえ、投資家の資金を預かる責任ある事業であるため、厳格な要件が定められています。
法人格と資本金
株式会社等の法人であること。
資本金が1,000万円以上であること。
純資産額が資本金の90%以上であること。
申請者が宅建業免許を有していること。
人的構成(業務管理者)
事務所ごとに常勤の「業務管理者」を設置する必要があります。
業務管理者の要件:宅地建物取引士であり、かつ以下のいずれかの要件を満たす者。
不動産特定共同事業の実務経験3年以上
登録実務講習の修了者(※実務経験がない場合、ビル経営管理士や不動産証券化協会認定マスター等の資格者がこの講習を受けるケースが一般的です)
約款と社内体制
法令に適合した契約約款(匿名組合契約等)の作成。
分別管理(固有財産と投資家財産の分離)などの社内規則の整備。
3. 手続きの流れ(登録までのロードマップ)
登録完了までは、準備開始から概ね4ヶ月〜半年程度を見込んでおく必要があります。
初回ヒアリング・要件診断
事業計画(どのような物件を扱うか)や財務状況を確認し、登録要件の適合性を診断します。
事業計画の策定・事前相談
所管の行政庁(都道府県または地方整備局)へ事前相談に行きます。
小規模事業の場合、具体的な物件を想定した事業計画の説明が求められることが一般的です。
登録申請書類の作成
定款変更、業務方法書、契約約款などの専門書類を作成します。
登録申請・手数料納付
申請書を提出します。
審査
標準処理期間は1〜2ヶ月程度ですが、補正等により前後します。
登録完了・通知
登録番号が付与されます。
※5年ごとの更新制です。
営業保証金の供託・事業開始
営業保証金(1,000万円)を法務局へ供託、または保証協会へ加入(分担金納付)し、届出を行うことで事業開始が可能になります。
4. 必要な書類(例)
小規模不動産特定共同事業登録申請書
定款(事業目的に「不動産特定共同事業」の記載が必要)
登記事項証明書
直近3期分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)
宅地建物取引業者免許証の写し
業務管理者の住民票・略歴書・資格証写し
不動産特定共同事業契約約款
業務遂行の体制を記載した書面(組織図、業務分担表など)
資産分別管理の状況を記載した書面
5. 【注目】クラウドファンディングを始めるには?
インターネットを通じて広く投資家を募る「不動産クラウドファンディング」を行う場合は、上記の小規模登録に加え、「電子取引業務」を行う旨の変更登録(または同時申請)が必要です。
システム要件: 投資家の審査、契約締結、書面交付(電子交付)をWeb上で完結させるためのシステム導入が必要です。
最新トレンド: 小規模不動産特定共同事業は、古民家再生やリノベーション再販など、地域に根ざしたストーリー性のあるプロジェクトと相性が良く、クラウドファンディングでの資金調達事例が急増しています。
行政書士からのアドバイス
小規模不動産特定共同事業は、中小企業にとって新たな資金調達手段かつファン作りのツールとなります。
しかし、登録手続きは「不動産業」と「金融業」の両面に関わるため非常に複雑です。特に「業務管理者」の確保や「約款」の作成は専門知識を要します。
当事務所では、事業立ち上げの構想段階からサポート可能です。まずはお気軽にご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の小規模不動産特定共同事業登録のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
小規模不動産特定共同事業登録を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
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