信用協同組合代理業許可申請代行報酬
550,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■信用協同組合代理業 許可申請サポート
相互扶助の金融サービスを、より身近な場所へ。
地域・業域密着の「信用組合」と提携し、新たな顧客接点を創出。協同組織金融ならではの代理店スキームを構築します。
「信用協同組合代理業」とは、信用組合(所属信用協同組合)の委託を受け、その信用組合のために「預金契約」「貸付(融資)契約」「為替取引」の代理または媒介を行う業務です。
信用組合は、組合員(中小企業や地域住民)相互の助け合いを目的とする金融機関です。
そのため、代理業者には銀行法上の知識に加え、協同組合法に基づく**「組合員資格の確認」や「員外利用の制限」**といった特有のルールの遵守が求められます。
当事務所では、提携先となる信用組合との契約調整から、財務局への許可申請、協同組織特有のコンプライアンス体制構築まで、専門家の視点でサポートいたします。
このようなビジネス連携に
業界団体・組合関連企業
医師信用組合や建設業信用組合など、特定の業域信用組合と連携し、会員向けに金融商品の斡旋・契約代行を行いたい。
地域密着型の店舗・事業者
店舗網の縮小が進む中、地域信用組合の窓口機能の一部(預金の取次ぎ等)を、自社店舗で代替・提供したい。
福利厚生・職域サポート
職域信用組合と連携し、従業員やグループ企業向けに融資商品の媒介を行いたい。
信用協同組合代理業の「2つのハードル」
参入には「協同組合による金融事業に関する法律(協金法)」に基づく内閣総理大臣の許可が必要です。
1. 所属信用組合との厳格な契約
まず、業務を委託する信用組合(所属信用組合)からの「委託」を取り付ける必要があります。
信用組合は、代理業者の行為について利用者に対し損害賠償責任を負うため、代理店としての適格性(財務・信用・ガバナンス)を厳しく審査します。
2. 「組合員」限定の業務運営
信用組合は原則として組合員しか利用できません。
そのため、代理業者は単に金融商品を売るだけでなく、**「顧客が組合員資格(地域・業種等)を満たしているか」を確認し、未加入の場合は「組合加入手続き」**も併せて案内するフローを構築する必要があります。
許可要件(銀行代理業に準じつつ独自性あり)
財産的基礎(損害賠償能力)
業務を遂行するのに十分な資力を有し、かつ、顧客に損害を与えた場合に備えた措置(供託金または所属信用組合による保証等)が講じられていること。
人的構成(金融知識+組合理解)
銀行業務に関する知識経験に加え、協同組織金融機関の特性を理解した役職員の配置。
顧客情報管理やコンプライアンスを統括できる責任者の設置。
体制整備(誤認防止・説明義務)
誤認防止:顧客が「信用組合の店舗」と誤認しないよう、代理業者であることを明示する措置。
組合員確認:取引相手が組合員資格を有するかどうかを的確に判定するシステムやマニュアル。
手続きの流れ
所属信用組合との協議から許可取得まで、半年〜1年程度の期間を要します。
スキーム検討・所属信用組合との交渉
どの業務(預金・融資・為替)を、どの範囲(媒介か代理か)で行うか、信用組合側と詳細に詰めを行います。
概要書の作成・財務局事前相談
所属信用組合と連携し、管轄の財務局へ事前相談を行います。
銀行代理業と同様、ここでの法令適合性審査が最重要プロセスとなります。
社内規定・業務方法書の作成
「信用協同組合代理業業務方法書」の作成。特に組合員資格の確認フローや、非組合員(員外)への対応ルールを明確にします。
許可申請(本申請)
財務局へ正式申請を行います。
許可・保証金の供託
許可取得後、営業保証金の供託等の保全措置を行います。
営業開始
必要な書類
許可申請書
所属信用組合との業務委託契約書(写し)
業務方法書
代理業務の種類、顧客への説明方法、顧客情報の管理方法等を記載。
社内諸規定
事務リスク管理規定、顧客情報管理規定、苦情処理規定、コンプライアンス・マニュアル 等。
役員の履歴書・誓約書
直近の財務諸表
当事務所の強み:協同組織特有の法務対応
信用組合の代理業は、一般的な銀行代理業よりもニッチで専門的な知識が求められます。
「員外利用」規制への対応
信用組合には、組合員以外への貸付等に厳しい制限(員外貸付制限)があります。これに抵触しないよう、適法な営業フローを設計します。
所属信用組合との調整力
信用組合側の担当者も、代理店委託に不慣れなケースが多々あります。当事務所が主導して必要書類や規定のひな形を提示し、スムーズな申請を支援します。
兼業規制のクリア
代理業者の本業(小売、不動産等)との兼合いで、利益相反や抱き合わせ販売が生じないよう、「弊害防止措置」を構築します。
地域の絆を支える金融ビジネス。信用組合との強固なパートナーシップ構築を支援します。
■サービスの対応地域
弊所の信用協同組合代理業許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
信用協同組合代理業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。