下水道処理施設維持管理業者登録申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■下水道処理施設維持管理業者 登録申請サポート
公共下水道の終末処理場やポンプ場などの維持管理業務を受託するためには、下水道法に基づき、国土交通大臣(各地方整備局長)の登録を受ける必要があります。
この登録は、一般家庭の浄化槽メンテナンス(浄化槽法)とは異なり、大規模な処理施設の運転・管理を行うためのものです。そのため、求められる「技術的要件(人的資格・実務経験)」や「設備要件(水質分析機器等)」のハードルが高く設定されています。
当事務所では、技術者の資格要件の確認から、各種証明書類の収集、地方整備局への申請代行まで、登録手続きをトータルでサポートいたします。
1. 下水道処理施設維持管理業者登録とは
地方公共団体等が管理する「終末処理場」や「ポンプ場」の維持管理(運転操作、水質管理、泥の搬出など)を業として行うための登録です。
根拠法: 下水道法第22条
管轄: 国土交通省 地方整備局(例:関東地方整備局、近畿地方整備局など)
有効期間: 5年間(更新が必要)
【間違いやすいポイント】
一般家庭や小規模施設に設置される「浄化槽」の点検・清掃を行う場合は、都道府県知事による「浄化槽保守点検業」の登録が必要です。本ページで解説しているのは、公共下水道施設に関する登録です。
2. 登録の要件(3つの柱)
登録を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。特に「人的要件」と「設備要件」の立証が重要です。
① 人的要件(責任者と現場技術者)
営業所ごとに、以下の技術者を配置する必要があります。
統括管理者(1名)
下水道処理施設の維持管理に関し、所定の実務経験(例:2年以上)を有する者、または技術士(上下水道部門)などの有資格者。
守るべき者(配置技術者)
第1種~第3種下水道技術検定合格者などの有資格者。
施設の規模や処理方式(活性汚泥法など)に応じて、必要な資格や人数が細かく規定されています。
② 設備要件(水質分析機器等)
水質管理を適正に行うため、以下の機械器具を保有している必要があります。
残留塩素測定器
透視度計
pH計(ガラス電極法)
DO計(隔膜電極法)
BOD測定器具、SS測定器具 など
【重要:外部委託の特例】
自社ですべての分析機器を保有していない場合でも、計量法に基づく「計量証明事業者」へ水質分析業務を委託する契約を結んでいれば、一部の機器(BOD測定器具など高度なもの)の保有要件は免除されます。当事務所では、委託契約書の記載内容チェックも行います。
③ 財産的基礎・欠格要件
法人としての実態があり、直近の決算書等で事業継続能力が確認できること。
法第22条第1項各号(欠格要件)に該当しないこと。
3. 手続きの流れと期間
登録申請は、主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局が窓口となります。手続きは複数のステップに分かれており、特に審査期間が長いため、入札参加資格申請などのスケジュールに合わせて早めの準備が必要です。
最初に行うのは、要件診断とヒアリングです。技術者の資格証、実務経験証明書、保有する分析機器のリストなどを確認し、登録要件を満たしているかをチェックします。この工程は通常 1〜2 週間ほどです。
次に、役員の各種証明書類、技術者の実務経験証明書、分析を外部に委託する場合の業務委託契約書など、申請に必要な証明書類を収集・作成します。準備には 2〜3 週間ほどかかります。
書類が整ったら、管轄の地方整備局へ申請書を提出します。提出方法は郵送または持参です。
提出後は、地方整備局による審査期間(標準処理期間)に入ります。審査には約 70〜90 日ほどかかり、補正指示が出る場合はさらに時間を要します。
審査が完了すると、登録通知書が交付され、正式に登録が完了します。
審査期間が約 3 か月と長いため、事業スケジュールと合わせて余裕を持って準備することが重要です。
4. 必要となる主な書類
登録申請書
定款・登記事項証明書
直近の貸借対照表・損益計算書
技術者の資格者証の写し・実務経験証明書
住民票の抄本(役員・技術者全員分)
機械器具調書(保有機器の写真や仕様書を添付)
分析業務委託契約書の写し(外部委託する場合)
事務所の案内図・平面図
5. 【最新情報】申請時の注意点とトレンド
実務経験の証明の厳格化
統括管理者などの要件として「実務経験」を用いる場合、過去の勤務先や業務内容の裏付けが厳格にチェックされる傾向にあります。「どのような施設で」「どのような業務に従事したか」を具体的に証明する必要があります。
更新申請の失念防止
有効期間は5年です。建設業許可などと異なり、更新時期の通知が手厚くないケースもあるため、自社での期限管理が必須です。期限が切れると新規登録のやり直しとなり、数ヶ月間の空白期間(無登録期間)が生じてしまいます。
電子申請への移行過渡期
現在、国交省では手続きのオンライン化を推進していますが、本登録については管轄の整備局によって対応状況や提出方法(正本・副本の部数など)が異なる場合があります。最新のローカルルールを確認の上、手配いたします。
下水道施設管理への参入をご検討の事業者様へ
この登録は、公共インフラを守る重要な業務であり、入札参加要件としても必須となるものです。特に「どの資格者が何人いれば、どの規模の施設の管理ができるのか」という区分けは非常に複雑です。
当事務所では、現有スタッフの資格や経験を精査し、無駄のない体制での登録申請をご提案します。
分析業務の外部委託契約の調整も含め、お気軽にご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の下水道処理施設維持管理業者登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。
下水道処理施設維持管理業者登録申請を検討されているお客様は、
東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、
行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。