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運用型信託業の免許申請・信託会社設立に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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信託ビジネスの構想を、免許申請と継続的な業務運営に対応できる事業計画・管理態勢へ。
行政書士 緒方法務事務所は、運用型信託業への参入を検討されている企業に対し、事業スキームの整理、免許要件の確認、事業計画・業務方法書・社内規程の作成、金融庁・財務局への事前相談及び免許申請を支援します。
運用型信託業の準備では、資本金の確保や申請書類の作成だけでなく、誰がどのような判断によって信託財産を管理・運用し、その判断をどの部門が確認するのかを具体化することが重要です。
当事務所では、予定する信託財産、顧客層、収益構造、役職員の構成、外部委託の利用状況などを確認し、法令上の要件と事業の実態が整合するよう、参入準備を支援します。
まだ会社設立や役員の選定が完了していない段階、運用型と管理型のいずれで参入すべきか判断できていない段階から、ご相談いただけます。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
信託業とは、信託の引受けを行う営業をいいます。信託会社は、信託契約などで定められた目的に従い、受益者のために信託財産を管理・処分する立場にあります。
一般に、受託者が裁量をもって財産の運用や処分を行うなど、管理型信託業の範囲に収まらない信託業を「運用型信託業」と呼びます。国内の株式会社が通常の運用型信託業を営む場合には、信託業法第3条に基づく免許が必要です。
対象となる財産は、有価証券や金銭に限られません。不動産、金銭債権、知的財産権などを取り扱う事業も検討対象となります。ただし、免許を取得すれば、あらゆる財産や運用手法を無条件で取り扱えるわけではありません。予定する業務に対応した業務方法書、人的構成、管理態勢を整える必要があります。
管理型信託業は、法令上の要件を満たす委託者等のみの指図により財産を管理・処分する信託、又は保存行為や財産の性質を変えない範囲の利用・改良行為のみを行う信託の引受けを対象とする登録制度です。
運用型と管理型の区分は、「運用する財産か、保管する財産か」という名称だけでは判断できません。誰が管理・処分の内容を決定するのか、受託者にどのような裁量が残るのか、実際にどのような取引を行うのかが重要です。
例えば、契約書に「委託者の指図に従う」と記載していても、その指図が抽象的で、受託者が実質的に投資先や処分条件を決定する仕組みになっている場合には、管理型として整理できるか慎重な検討が必要です。
当事務所では、信託契約の文言と実際の業務フローを照合し、予定する事業に適した参入区分を確認します。
国内の運用型信託会社には、信託業法に適合した株式会社としての組織が必要です。取締役会を設置し、監査役、監査等委員会又は指名委員会等による監督・監査の仕組みを整えることが求められます。
また、申請会社だけでなく、役員や主要株主についても、法令上の欠格事由や適格性に関する確認が必要です。
当事務所では、定款、機関設計、役員構成、株主構成、グループ会社との関係などを確認し、免許申請に向けて整理すべき事項を明確にします。既存会社で参入する場合には、現在の事業内容や組織をそのまま維持できるかも併せて検討します。
運用型信託業では、資本金1億円以上に加え、法令に基づいて算定した純資産額が1億円以上であることが基本的な財産要件となります。
資本金と純資産額は別の指標です。資本金を1億円に設定していても、設立準備費用や事業上の損失などによって純資産額が基準を下回る場合には、財産要件への対応が必要となります。
また、法定の最低額を満たすことと、予定する信託業務を健全に継続できることは、別の検討事項です。人件費、システム費用、外部委託費、専門家費用、受託残高の立ち上がりなどを踏まえ、事業開始後も必要な財務基盤を維持できる計画を作成します。
当事務所では、資本金額だけでなく、純資産額の算定根拠、開業までの支出、収益化までの資金繰りを含めて確認します。
運用型信託会社には、原則として2,500万円の営業保証金の供託が必要です。法令上認められる保証契約を利用する場合などについては、その要件と必要な手続きを個別に確認します。
営業保証金は、行政庁に支払う手数料や当事務所への報酬ではなく、受益者保護のための制度です。資本金・純資産の要件とも性質が異なります。
そのため、参入に必要な資金を検討する際には、資本構成、営業保証金への対応、開業準備費用及び開業後の運転資金を区別して計画することが重要です。
信託業務を担当する役職員には、予定する業務を的確に遂行できる知識及び経験が求められます。
確認の対象となるのは、信託の仕組みや関係法令に関する理解、取り扱う財産の管理・処分に関する経験、顧客対応、信託財産の計算、法令等遵守、内部監査などです。必要な人材は、事業内容や業務の規模・特性によって異なります。
特定の金融機関の出身者であることだけで判断されるものではありません。一方で、役職名や資格を形式的にそろえるだけでは、実際の業務遂行能力を十分に説明できない場合があります。
当事務所では、候補者の職務経歴、担当業務、勤務実態、兼務状況、研修の実施状況などを確認し、各担当者がどの業務を担うのかを整理します。採用が必要な場合には、予定する業務に照らして求められる経験や役割を明確にします。
信託財産の運用や営業を行う機能と、その適切性を確認する法令等遵守・内部監査等の機能について、必要な独立性と牽制が働く体制を整えます。
重要なのは、組織図上で部署を分けることだけではありません。取引を実行する前に誰が確認するのか、問題を発見したときに誰が停止や是正を判断するのか、経営陣へどのように報告するのかを具体化する必要があります。
当事務所では、職務分掌、決裁権限、審査手続、報告経路、記録の保存方法を整理し、社内規程と日常業務が一致するよう支援します。
事業計画では、どのような顧客から、どのような財産を、どのような目的で受託するのかを明確にします。
そのうえで、顧客との接点、紹介元や提携先の役割、受託までの審査過程、想定する受託件数・受託残高、信託報酬の設定方法を整理します。収支計画の売上高は、これらの事業活動と結び付いている必要があります。
例えば、年間の受託残高を大きく設定していても、その顧客をどのように獲得するのか、契約までにどの程度の期間を要するのか、審査・管理を担当する人員が対応できるのかが説明できなければ、計画の実現性を十分に示せません。
当事務所では、収益の数値を先に置くのではなく、その前提となる顧客獲得方法、商品設計、受託能力を整理したうえで、収支計画へ反映することを重視しています。
監督指針では、業務開始を予定する日の属する事業年度と、その翌事業年度から3事業年度について、収支見込みとその根拠を示すこととされています。
収入面では受託件数、受託残高、報酬率、報酬発生時期などを確認し、支出面では人員計画、システム利用、外部委託、監査・専門家対応などの費用を検討します。必要に応じて、子会社等を含む連結ベースの計画も整理します。
また、受託の開始が遅れた場合や、受託残高が計画を下回った場合についても、財務基盤や業務継続に与える影響を確認します。計画の前提が変わったときに、どのように対応するのかまで検討しておくことが重要です。
業務方法書には、取り扱う信託財産の種類、管理・処分の方法、分別管理の方法、業務の実施体制などを、予定する事業に即して記載します。
当事務所では、受託審査、契約締結、財産の受入れ、運用判断、取引の実行、収益の計算、受益者への報告、分配、信託終了時の財産交付まで、一連の業務がつながるように整理します。
契約書に記載された内容を、担当者が実際にどのような手順で実行するのかを確認し、必要な社内規程、マニュアル、確認書式を整備します。
信託財産については、固有財産及び他の信託財産との分別管理を、財産の種類と信託の内容に応じて適切に行う必要があります。
当事務所では、口座、帳簿、登記・登録、管理台帳などの利用方法を整理するとともに、入出金の照合、残高確認、権限管理、信託財産の評価及び計算に関する手続きを検討します。
一律に同じ管理方法を当てはめるのではなく、取り扱う財産と業務量に応じて、誤処理や混同を防止し、事後に確認できる仕組みを構築します。
信託会社には、受益者のために忠実に業務を行い、必要な注意をもって信託財産を管理・処分することが求められます。
自社やグループ会社との取引、複数の信託間の取引、紹介元や委託先との関係などについては、利益相反の有無と法令上の取扱いを確認する必要があります。
当事務所では、問題となり得る取引をあらかじめ特定し、禁止すべき取引、審査や承認を要する取引、説明や記録が必要となる場面を整理します。利益相反管理方針を作成するだけでなく、個別案件で実行できる確認手続に落とし込みます。
顧客管理では、取引時確認、反社会的勢力への対応、顧客の知識・経験等に応じた説明、苦情・紛争への対応などを整理します。
情報管理では、個人情報及び信託財産に関する情報へのアクセス権限、保存、持出し、外部送信、事故発生時の報告などを検討します。システムを利用する場合には、障害時の代替手段や業務継続についても確認します。
外部委託を利用する場合には、委託できる業務の範囲、委託先の能力、契約内容、再委託の取扱い、定期的な確認方法及び問題発生時の対応を整理します。外部委託によって、自社が担うべき管理責任がなくなるわけではありません。
金利、通貨の価格、金融商品市場の相場などの変動により、信託の元本に損失が生じるおそれのある一定の信託契約については、信託業法第24条の2により、金融商品取引法の行為規制が準用されます。
そのため、該当する契約を取り扱う場合には、広告、勧誘、契約締結前の情報提供、顧客への説明、適合性などについて、適用される規律を確認する必要があります。
当事務所では、予定する信託契約の内容と顧客属性を確認し、必要な説明書類、広告審査の手続、勧誘・契約の業務フローを整理します。
信託の引受けと、信託受益権の売買・媒介、投資助言、投資一任契約に基づく運用などは、同じ制度として取り扱われるものではありません。
受益権を販売する事業では、受益権の種類、発行・販売の仕組み、販売を行う主体、信託会社に認められる法令上の特例などを確認し、必要な登録・届出や行為規制を判断します。
また、信託会社の業務範囲には制限があり、他の事業を併せて営む場合には、兼業承認等の検討が必要となることがあります。役員が他社の業務にも従事する場合には、兼職に関する規制も確認します。
当事務所では、信託業の免許だけを切り離して考えるのではなく、予定する事業全体について行政手続上の論点を整理します。
最初に、事業の目的、対象財産、顧客、関係者の役割、資金・財産の流れを確認します。
運用型と管理型の区分、会社形態、資本構成、人的構成、関連規制を整理し、現在の準備状況と申請に向けて整備すべき事項を明確にします。
検討の結果、予定するスキームの見直しや追加の人材確保が必要となる場合には、その理由と検討の方向性をご説明します。
免許申請書、事業計画、収支見込み、業務方法書、社内規程、業務マニュアル、信託契約関連書類などについて、合意した受任範囲に応じて作成・確認を行います。
会社側ですでに作成されている資料がある場合には、その内容を確認し、利用できる部分を生かしながら、不足事項や資料間の不整合を整理します。
同じ事項について、事業計画、契約書、組織図、業務方法書で異なる説明がなされないよう、書類全体の整合性を確認します。
行政庁との事前相談では、事業の内容と管理の仕組みを説明できる資料を準備し、照会事項への回答や資料の修正を支援します。
当事務所は、行政庁からの確認事項を会社側へ分かりやすく整理し、経営判断が必要な事項、追加の資料が必要な事項、社内体制の修正が必要な事項を区別して進行を管理します。
なお、事前相談は免許取得を保証するものではありません。正式な申請後も、必要に応じて追加説明や補正への対応を行います。
免許取得後も、事業内容や体制の変更に応じて、認可、承認、届出等の要否を確認する必要があります。
当事務所では、業務方法書の変更、役員・株主・営業所等に関する手続、事業報告書等の作成、社内規程の改訂、行政庁からの照会への対応について、別途のご依頼により支援します。
登記、税務、会計監査、紛争対応などについては、必要に応じて司法書士、税理士、公認会計士、弁護士等との役割分担を整理します。
初回相談では、事業構想、会社の状況、資金計画、人材の確保状況、開業希望時期を確認します。
そのうえで、先に決定すべき事項と、並行して準備できる事項を整理します。事業スキームや主要な担当者が未確定の場合には、申請書類の作成に先立ち、それらを具体化するための検討を進めます。
事業計画と業務フローを作成し、それに対応する組織、人員、システム、委託先及び規程類を整備します。
この段階では、書類上の説明と実際の準備状況が一致しているかを確認します。採用、システム開発、契約交渉など、会社側や外部事業者による対応が必要となる事項も含めて進行を管理します。
国内の運用型信託業の免許申請は、原則として本店所在地を管轄する財務局を窓口として進めます。
事前相談では、事業スキーム、財務基盤、人的構成、受益者保護の仕組みなどに関する説明を行い、必要な修正・追加検討を進めます。その後、必要書類と準備状況を確認し、正式な免許申請へ進みます。
信託業法施行規則第83条に定める運用型信託業の免許申請の標準処理期間は、原則2か月です。ただし、補正、申請内容の変更及び審査資料の追加に要する期間は含まれません。
また、会社設立、人材確保、事業計画の作成、システム整備、事前相談などの期間は、正式申請後の標準処理期間とは別に考える必要があります。
当事務所では、一律に「何か月で取得できる」とご案内するのではなく、事業内容、準備状況、未解決の論点及び行政庁との確認状況を踏まえ、進行の見通しをご説明します。
免許取得後も、営業保証金に関する手続や必要な業務開始準備を完了したうえで、営業を開始します。
免許申請では、申請会社の定款、登記事項証明書、役員・主要株主に関する資料、財務諸表、純資産額及びその算定根拠、収支見込み、業務方法書などを準備します。
加えて、信託スキームの説明資料、信託契約書案、組織図、職務分掌、役職員の知識・経験や配置状況を示す資料、社内規程、外部委託に関する資料などについても、事業内容に応じた整備が必要です。
資料の必要範囲は、申請会社の状況、信託財産の種類、委託先の利用、兼業の有無などによって異なります。
当事務所では、初期確認を踏まえて必要資料をご案内し、会社側で準備する資料と当事務所で作成を支援する資料を明確にします。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
運用型信託業免許申請の支援報酬は、8,800,000円(税込)からとなります。
具体的な報酬は、事業スキームの複雑性、取り扱う財産の種類、会社側の準備状況、作成する書類・規程の範囲、行政庁との相談対応の範囲などを踏まえてお見積りします。
事業スキームの確認、事前相談資料の作成、業務方法書・社内規程の整備、既存資料の確認など、一部の業務についてのご相談も承ります。対応範囲と報酬は、ご依頼内容に応じて個別にご案内します。
当事務所への報酬とは別に、登録免許税、公的証明書の取得費用、登記に関する費用、他の専門家への報酬などが必要となる場合があります。
また、資本金、営業保証金、役職員の採用費用・人件費、システムの導入・維持費用、外部委託費用、事務所費用などは、事業者側で準備する資金です。
ご契約前に、当事務所の受任範囲、報酬、実費の取扱い及び会社側で対応いただく事項をご説明します。
会社設立前でも相談できますか。
はい。会社設立前の事業構想段階からご相談いただけます。予定する信託業務に適した機関設計、資本構成、役員構成、事業目的などを先に整理することで、設立後の変更を減らすための準備につなげます。
資本金1億円を用意すれば免許を取得できますか。
資本金だけで免許取得の可否が決まるものではありません。純資産額、事業の継続性、人的構成、業務方法書、内部管理態勢などについても確認が必要です。開業までの支出や開業後の収支を踏まえた資金計画を検討します。
役員やコンプライアンス担当者が未定でも相談できますか。
はい。初回相談の時点で全員が決まっている必要はありません。ただし、審査に向けて、予定する業務に対応できる人材とその配置を具体化する必要があります。当事務所では、事業内容から必要な役割を整理し、人材確保の検討を支援します。
投資運用業の登録があれば、運用型信託業を始められますか。
投資運用業の登録と信託業の免許は別の制度です。投資運用業の登録だけで、当然に信託の引受けを営業として行えるわけではありません。予定する取引が信託に基づく業務なのか、投資一任契約等に基づく業務なのかを確認し、必要な手続きを整理します。
業務を外部委託すれば、自社の人員を少なくできますか。
外部委託を利用できる場合はありますが、委託する業務の内容と法令上の要件を確認する必要があります。委託先を選定し、業務の状況を把握し、問題発生時に対応できる体制も必要です。外部委託を利用することだけで、自社の人的構成や管理態勢の確認が不要になるわけではありません。
市販の雛形や既存の社内規程を利用できますか。
参考資料として利用することは可能です。ただし、そのまま自社の信託業務に適合するとは限りません。対象財産、運用方法、組織、委託先、システムなどに合わせて内容を検証し、必要な修正を行います。
2か月で営業を開始できますか。
標準処理期間の2か月は、事前準備から営業開始までの総期間ではありません。人材確保、規程整備、事前相談等の期間に加え、正式申請後の補正や資料追加、免許取得後の必要な手続も考慮する必要があります。
地方の会社や外資系企業からも依頼できますか。
全国の事業者様からのご相談を承ります。外資系企業が日本法人を通じて参入する場合もご相談いただけます。外国の信託業者が日本に支店を設ける場合には、国内の株式会社による参入とは異なる制度となるため、参入形態に応じて確認します。
運用型信託業への参入を進めるには、事業の構想と免許要件の間にある課題を早い段階で把握し、準備の順序を決めることが重要です。
「運用型と管理型のどちらに該当するのか」「現在の資本や人員で準備を進められるのか」「事業計画や社内規程のどこから着手すべきか」といった段階から、行政書士 緒方法務事務所へご相談ください。
お問い合わせの際は、会社名又は設立予定の概要、予定する信託財産、提供したいサービス、資金・人員の準備状況、現在の検討段階及び開業希望時期を、分かる範囲でお知らせください。すでに事業計画、スキーム図、契約書案等がある場合は、その旨もお伝えください。
専門相談・面談は完全予約制・有料です。ご相談内容を確認のうえ、対応範囲、相談方法及び費用をご案内します。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日