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興行場営業許可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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映画館、劇場、演芸場、音楽ホール、ライブハウス、スポーツ観戦施設その他の施設で、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる営業を行う場合には、興行場法に基づく「興行場営業許可」が必要となることがあります。
興行場営業許可は、単に申請書を作成して保健所へ提出すれば取得できる許可ではありません。
計画する施設がそもそも興行場法上の「興行場」に該当するのか、常設興行場、臨時興行場又は仮設興行場のいずれとして取り扱われるのかを整理したうえで、自治体が定める構造設備基準及び衛生基準への適合性を確認する必要があります。
さらに、建築基準法、消防法、火災予防条例、都市計画関係法令、飲食店営業関係法令、営業形態によっては風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律など、複数の法令及び行政機関との調整が必要になる場合があります。
そのため、物件を契約した後や内装工事を完了した後に許可要件を確認するのではなく、可能な限り物件選定又は設計の段階から許認可上の問題を確認することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、興行場営業許可の申請書類作成だけではなく、事業計画及び施設計画の確認、興行場法上の該当性整理、管轄行政庁との事前協議、必要書類及び図面の整理、申請、行政庁からの照会対応まで、許可取得に向けた手続を総合的に支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
当事務所の興行場営業許可申請に関する報酬は、880,000円(税込)からとなります。
施設の規模、所在地、営業形態、既存建物の状況、行政庁との事前協議の必要性、建築・消防関係の検討状況、臨時又は仮設施設であるかなどによって業務量が大きく異なるため、具体的な報酬額は案件内容を確認したうえでお見積りします。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
興行場法では、「興行場」を、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設と定義しています。
典型的には、映画館、劇場、演芸場、寄席、音楽ホール、コンサートホール、野球場その他のスポーツ観戦施設などが対象となります。
重要なのは、興行場法が単に「イベントの内容」を規制する法律ではなく、一定の興行を公衆に見せ又は聞かせるために使用される「施設」を対象とする制度であるという点です。
したがって、イベントを開催するから直ちに興行場営業許可が必要になるわけでもなく、逆に、入場料を徴収していないから許可が不要になるとも限りません。
興行場法上の「業として」の判断では、反復継続して行う意思や社会性などが考慮され、必ずしも営利目的であることは必要とされません。
無料で行われるものや、会員向け施設、企業の福利厚生施設などであっても、営業形態や利用実態によっては興行場法の対象となる可能性があります。
そのため、新しいビジネスモデルや従来型の興行場に当てはまりにくい施設については、名称だけで判断せず、誰が、どの施設を、どのような頻度で、どのような利用者に対して、何を見せ又は聞かせるのかという実態から検討する必要があります。
映画館や劇場は、興行場法上の典型的な興行場です。
音楽ホール、コンサートホール、ライブハウスについても、施設を設けて公衆に音楽その他の興行を見せ又は聞かせる形態で反復継続して営業する場合には、興行場営業許可の対象となる可能性があります。
野球場、競技場その他のスポーツ施設についても、利用者自身がスポーツを行うためだけの施設なのか、観客にスポーツを見せる施設なのかによって興行場法上の検討が異なります。
eスポーツ施設、配信スタジオ併設型施設、体験型・没入型イベント施設、プロジェクションマッピング施設など、従来の映画館や劇場とは異なる施設についても、その営業形態によっては興行場法上の検討が必要になります。
こうした新しい業態では、施設の名称から許可の要否を判断するのではなく、具体的な事業スキームを行政庁へ説明したうえで、興行場法の適用関係を確認することが重要です。
興行場営業許可は、常設の映画館や劇場だけを対象とする制度ではありません。
既存の建物を短期間だけ興行のために使用する場合や、テント、簡易建築物その他の仮設施設を設けて興行を行う場合についても、臨時興行場又は仮設興行場として許可が必要になることがあります。
野外イベント、期間限定公演、期間限定の観覧施設、催事施設、仮設ステージなどについても、開催期間が短いという理由だけで当然に興行場法の適用外になるわけではありません。
一方で、学校や集会所などを単発的に利用する場合を含め、施設の利用実態によっては興行場営業に該当しないこともあります。
臨時又は仮設の興行場については、自治体ごとに取扱い、申請方法、構造設備基準の特例などが定められている場合があるため、イベント開催日から逆算して早い段階で管轄行政庁へ確認する必要があります。
興行場法は全国共通の法律ですが、具体的な構造設備基準や衛生措置基準については、都道府県、保健所設置市又は特別区の条例等によって定められています。
このため、同じような施設であっても、所在地によって確認すべき条例、申請様式、添付書類、審査方法などが異なる場合があります。
東京都では、換気設備、照明設備、防湿構造、便所、空気環境、清掃その他の衛生管理について具体的な基準が定められており、興行場ごとに衛生上の維持管理を行う管理者を設置することも求められています。
したがって、他の自治体で許可を取得した施設と同じ仕様にすれば当然に許可されるというものではありません。
施設所在地を管轄する行政庁の条例、規則、審査運用を確認し、その施設に適用される具体的な基準を整理する必要があります。
興行場は、多数の人が一定時間滞在する施設であるため、空気環境及び換気設備が重要な審査項目となります。
必要となる換気能力や換気方式は、観覧場の面積、階数、地下施設であるかどうか、空調設備の構成などによって異なります。
東京都では、観覧場の規模等に応じて必要な機械換気設備の種類が定められ、空気中の二酸化炭素濃度等についても衛生基準が設定されています。
既存テナントを利用する場合には、現在設置されている空調設備が興行場として必要な換気能力を有しているかを確認する必要があります。
設備能力が不足している場合、空調設備又は換気設備の追加工事が必要となる可能性があるため、内装工事の後ではなく、設計段階で確認することが重要です。
興行場については、観覧場、通路、階段、出入口等の照明設備についても基準があります。
映画上映や演劇など、興行中に照明を暗くする施設についても、安全な移動や避難が可能となる照度を確保する必要があります。
また、便所については、施設の規模に応じて必要な便器数等の基準が定められている場合があります。
既存のオフィス、倉庫又は店舗を興行場へ転用する案件では、既存の便所数では基準を満たさないことがあり、施設計画全体に影響する可能性があります。
給排水設備、防湿設備、清掃設備その他の衛生設備についても審査対象となるため、設備計画を総合的に確認する必要があります。
興行場営業許可を検討する場合、興行場法だけを確認しても十分ではありません。
映画館、劇場、観覧場などは建築基準法上の特殊建築物として取り扱われるため、現在の建物の用途、用途地域、建物の規模、用途変更する部分の面積、避難経路、階段、防火区画その他の状況を確認する必要があります。
事務所、倉庫、物販店舗その他の用途として使用されていた建物を劇場や観覧施設へ変更する場合には、建築基準法上の用途変更に関する手続が必要になる場合があります。
特に、特殊建築物への用途変更で一定規模を超える場合には、建築確認の対象となる可能性があります。
ただし、建築確認が不要な規模であることと、建築基準法への適合が不要であることは別問題です。
確認申請の要否にかかわらず、建築物は適用される建築基準関係規定に適合していなければならないため、「確認申請が不要だから、そのまま興行場として使える」と判断することはできません。
物件選定段階で建築関係資料を確認し、必要に応じて建築士や行政庁の建築担当部署と協議することが重要です。
興行場には多数の利用者が出入りするため、消防法及び火災予防条例上の確認も重要です。
建物の用途、面積、収容人員、所在階、建物全体の用途構成などによって、必要となる消防用設備や防火管理上の義務が異なります。
消火器、自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備その他の消防用設備について、新設又は改修が必要になる場合があります。
東京都では、建物又はその一部を新たに使用する場合、防火対象物使用開始届出などの手続が必要となる場合があり、内装工事等についても事前の届出が必要となることがあります。
興行場営業許可の申請直前になって消防上の問題が判明すると、設備追加や内装変更によって開業日が大幅にずれる可能性があります。
そのため、保健所との事前協議と並行して、消防署との事前相談を進めることが重要です。
ライブハウス、クラブ、ショーレストランその他の施設では、興行場法だけで営業に必要な許認可が完結しない場合があります。
飲食物を調理して提供する場合には、食品衛生法上の飲食店営業許可等を検討する必要があります。
さらに、深夜に酒類を提供し、営業者側が客に遊興をさせる営業形態などでは、風営法上の特定遊興飲食店営業に該当する可能性があります。
単に「ライブハウスだから特定遊興飲食店営業許可が必要」というものではなく、営業時間、酒類提供の有無、営業者による遊興の提供方法、営業地域その他の具体的な営業形態によって判断されます。
興行場営業許可とは審査官庁も審査基準も異なるため、複数の許認可が必要となる案件では、各手続の順序及びスケジュールを整理することが重要です。
物件契約・内装工事の前にご相談ください
興行場営業許可で最も避けたいのは、物件を契約し、多額の内装費を投じた後に、許可基準を満たせないことが判明するケースです。
興行場として使用するためには、換気設備、便所、避難経路、消防設備その他の設備について通常の事務所や店舗とは異なる対応を求められる場合があります。
既存設備をそのまま利用できると考えていたところ、行政庁との協議の結果、大規模な設備改修が必要になることもあります。
当事務所では、可能な限り物件契約又は内装工事開始前の段階から相談を受け、行政手続上の問題点を整理することを推奨しています。
まず、計画している施設及び営業内容について、興行場法の対象となるかを確認します。
次に、施設所在地を管轄する保健所等を特定し、その自治体の条例、規則、審査基準、必要書類等を確認します。
そのうえで、平面図、設備図、営業計画等を準備し、必要に応じて保健所との事前相談を行います。
並行して、建築基準法上の用途及び建築確認等の手続の必要性、消防法及び火災予防条例上の手続、その他関連する許認可について整理します。
行政庁との事前協議内容を施設設計へ反映し、内装・設備工事を進めます。
施設完成後、興行場営業許可申請を行い、行政庁による施設検査を受けます。
構造設備及び衛生上の基準を満たしていることが確認され、その他必要な手続が完了した後、営業許可書が交付され、営業を開始することになります。
実際の手続の順序は、所在地、施設規模、既存建物の状況、営業形態等によって異なります。
必要書類は自治体によって異なりますが、一般的には、興行場営業許可申請書、施設の構造設備の概要を記載した書類、施設周辺の見取図、建物配置図、各階平面図、観覧席等の配置図などが必要となります。
さらに、電気設備の配置及び配線を示す図面、換気設備の配置及び系統を示す図面、給排水設備の配置及び系統を示す図面など、設備関係の資料を求められる場合があります。
法人が営業者となる場合には、法人の登記事項証明書、定款その他の法人関係資料を求められることがあります。
建築及び消防関係の確認状況を示す資料についても、自治体や案件内容に応じて提出又は提示を求められることがあります。
必要な図面の種類や記載内容は施設ごとに異なるため、既存図面をそのまま添付するのではなく、行政庁が確認する事項が適切に表示されているかを確認する必要があります。
なお、建築士、消防設備士その他の資格者でなければ行うことのできない業務については、それぞれの専門家との役割分担が必要となります。
既に興行場営業許可を取得している施設について営業主体が変わる場合、新規許可が必要なのか、営業者の地位の承継手続によることができるのかを確認する必要があります。
現在の興行場法では、営業譲渡、相続、法人の合併又は分割により、一定の場合には興行場営業者の地位を承継する制度が設けられています。
したがって、M&A、事業譲渡、会社分割、グループ会社間での事業再編などに伴って興行場事業を移転する場合には、許可を単純に取り直すのではなく、承継制度が利用できるかを検討することが重要です。
一方で、施設の移転、大規模な増改築、営業形態の大幅な変更などについては、新たな許可申請が必要となる場合があります。
事業承継や組織再編を行う場合には、契約実行前に許認可上の承継可能性を確認することを推奨します。
興行場営業許可は、許可証を取得すれば手続がすべて終了するものではありません。
営業者に関する事項、施設設備、管理者その他の許可申請時の内容に変更が生じた場合には、変更届その他の手続が必要となる場合があります。
営業を停止又は廃止するときにも届出が必要となります。
また、営業開始後は換気、照明、清掃、空気環境その他の衛生管理基準を継続して遵守する必要があります。
行政庁は必要に応じて施設への立入検査を行うことができ、法令又は条例上の基準に反する状態がある場合には、改善対応が必要となります。
許可取得時の設備状態を維持するだけでなく、営業内容や施設変更に応じて適切に行政手続を行うことが重要です。
近年は、従来の映画館や劇場という分類だけでは整理しにくいエンターテインメント事業も増えています。
eスポーツ観戦施設、VR・ARを利用した体験型施設、イマーシブシアター、プロジェクションマッピング、複合型イベント施設、配信とリアル観覧を組み合わせた施設などでは、営業内容及び施設利用方法を具体的に確認しなければ、興行場法上の取扱いを判断することが困難です。
このような新規事業では、「前例と同じ名称の施設を探す」ことよりも、事業スキームを法令上の要件へ分解し、行政庁へ適切に説明できる状態に整理することが重要です。
当事務所では、既存の許認可名称だけから結論を出すのではなく、事業内容、施設利用方法、収益構造、運営主体、利用者との関係等を確認しながら、必要となる行政手続を整理します。
複雑な許認可案件では、申請書を提出する段階よりも、その前の行政庁との事前協議が重要です。
行政庁がどの点を問題としているのか、どの資料を確認したいのか、どのような事実関係を前提として判断するのかを把握し、それに対応する資料と説明を準備する必要があります。
興行場営業許可では、施設の構造設備だけでなく、実際の営業内容を正確に説明しなければ、適切な行政判断を得られない場合があります。
当事務所では、行政庁との協議内容を整理し、必要となる資料、説明事項及び対応方針を明確にしながら手続を進めます。
行政書士 緒方法務事務所は、金融行政手続を中心として、複数の法令、行政機関及び事業スキームが関係する許認可業務を取り扱っています。
金融許認可と興行場営業許可は制度自体は異なりますが、法令だけを読むのではなく、事業内容を把握し、適用される規制を特定し、行政庁との協議を通じて申請内容を組み立てるという点では共通する部分があります。
当事務所では、単純な申請書への転記作業ではなく、事業者が実際に行おうとしている事業を確認したうえで、許認可上の論点を整理することを重視しています。
複数の行政手続が関係する案件については、それぞれの手続を個別に見るだけでなく、開業までの全体スケジュールを踏まえて進行方法を検討します。
当事務所代表は特定行政書士です。
興行場営業許可を含め、行政書士が作成することのできる官公署提出書類に係る許認可等について不許可処分その他の行政処分が行われた場合、行政書士法上の業務範囲に該当するものについては、審査請求等の行政不服申立て手続の代理を行うことができます。
許認可申請では、最初から不服申立てを前提として手続を行うものではありません。
重要なのは、申請前の段階で法令、審査基準、事実関係を整理し、行政庁との協議内容を記録しながら、適切な申請を行うことです。
そのうえで、不許可その他の行政処分について法的・事実的に争う必要が生じた場合には、処分理由を精査し、行政不服審査制度による対応可能性を検討します。
興行場営業許可についてお困りの場合はご相談ください
興行場営業許可は、保健所へ申請書を提出するだけの単純な手続ではありません。
興行場法上の該当性、自治体条例による構造設備基準、換気・照明・便所等の衛生設備、建築基準法上の用途、消防法上の安全対策、営業内容によっては飲食店営業や風営法上の許認可まで、複数の行政分野を横断して検討する必要があります。
特に、新規開業案件では、物件契約と内装工事を先行させてしまうと、後から許認可上の問題を解消するために多額の追加費用や工期延長が発生する可能性があります。
「この事業に興行場営業許可が必要なのか分からない」「ライブハウスを開業したい」「イベント施設を常設化したい」「既存物件を劇場へ用途変更したい」「臨時イベントで興行場許可が必要か確認したい」「行政庁との事前相談から任せたい」といった段階からご相談いただけます。
行政書士 緒方法務事務所では、事業内容と施設計画を確認し、興行場営業許可その他必要となる行政手続を整理したうえで、許可取得に向けた支援を行います。
当事務所の興行場営業許可申請業務は、東京23区を中心として対応しています。
東京都内のその他の地域、埼玉県、千葉県、神奈川県その他の地域についても、案件内容、管轄行政庁との協議方法、現地対応の必要性等を確認したうえで対応を検討します。
興行場の新規開業、既存施設の用途変更、臨時・仮設興行場、新しいエンターテインメント施設その他の興行場営業許可について検討されている事業者の方は、行政書士 緒方法務事務所へご相談ください。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
音楽・映像等の著作権管理を事業として受託する場合は、著作権等管理事業登録申請|管理委託契約約款・使用料規程をご覧ください。
施設の業態について風営法上の区分を確認する場合は、店舗型性風俗特殊営業営業開始届出|風営法・立地調査・図面作成をご覧ください。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日