興行場営業許可申請代行報酬
880,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■興行場営業許可申請サポート
劇場・ライブハウス・イベント会場の開業を支援。建築・消防・保健所の複雑な調整を代行します
映画館、劇場、演芸場、音楽ホール、スポーツ施設、ライブハウスなど、公衆に対して映画や演劇、音楽、スポーツ等を見せる施設を営業するには、興行場法に基づく「興行場営業許可」が必要です。
この許可は、単に書類を保健所に提出すれば良いものではなく、「建築基準法(用途変更)」や「消防法(防火安全)」の基準をクリアしなければ取得できない、非常にハードルの高い許認可です。
当事務所では、テナント選定時の法的調査から、図面の確認、関係官庁との事前協議、許可取得まで、エンターテインメント施設の安全な開業をトータルサポートいたします。
1. 興行場営業許可が必要な施設とは?
「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物」を公衆に見せる・聞かせる施設が対象です。
常設の施設だけでなく、期間限定のイベント会場も対象となる場合があります。
【代表的な施設】
映画館・劇場: シネコン、ミニシアター、歌舞伎座、小劇場など
音楽施設: コンサートホール、ライブハウス、クラブ(※風営法との兼ね合いあり)
スポーツ施設: 野球場、体育館(観客席があるもの)、サーキット場
その他: テーマパークのショー施設、寄席、eスポーツスタジアム
【臨時興行場について】
野外フェス、学園祭の特設ステージ、神社の奉納相撲など、短期間設置される仮設施設であっても、「臨時興行場」としての許可が必要な場合があります(※自治体条例により基準が異なります)。
2. 許可を受けるための3つの壁
興行場は「多数の人が密集する空間」であるため、衛生面と安全面で厳しい基準が設けられています。
保健所の衛生基準(興行場法)
換気: 観客席の空気環境(CO2濃度等)が基準を満たすこと。機械換気設備の設置が必須です。
照明: 客席や通路に一定の照度があること。
座席: 観客席の幅や前後の間隔(前の席との距離)に規定があります。
トイレ: 収容定員に応じた数のトイレが必要です。
建築基準法の適合(用途変更)
元々倉庫や事務所だった物件をライブハウス等にする場合、建物の用途を「興行場」に変更する必要があります。
床面積が200㎡を超える場合は、「確認申請(用途変更)」という建築士による手続きが必要です。
消防法の適合
不特定多数が出入りするため、特定防火対象物として厳しい消防設備(誘導灯、消火器、屋内消火栓、防炎カーテン等)の設置が義務付けられます。
3. 手続きの流れ
内装工事着工前の「事前相談」が最も重要です。工事後に「基準を満たしていない」と判明すると、大規模な改修が必要になります。
物件調査・図面チェック
建築基準法上の用途変更が可能か、必要な換気量が確保できるか等を調査します。
事前相談(保健所・消防署・建築指導課)
具体的な図面(平面図、換気系統図等)を持参し、各行政庁と協議します。
※ライブハウス等の場合、警察署(風営法)との相談が必要なケースもあります。
内装・設備工事
指導に基づき、換気設備や消防設備の工事を行います。
消防検査・適合通知書の受領
消防署の検査を受け、法令適合の証明を取得します。
許可申請(保健所)
申請書類一式を提出します。
実地検査(保健所)
環境衛生監視員が現地を訪れ、照度測定や空気環境測定(換気テスト)を行います。
許可証の交付・営業開始
4. 必要な書類(例)
興行場営業許可申請書
構造設備の概要書
営業施設の配置図・平面図(座席配置、寸法、喫煙所等が記載されたもの)
換気設備の系統図・配置図
照明設備の配置図
消防法令適合通知書
建築確認済証・検査済証の写し(用途変更確認済証)
登記事項証明書・定款
管理者(衛生担当者)の資格を証する書類(※条例による)
5. 最新のトレンドと注意点
エンタメ業界の多様化に伴い、従来の枠組みに当てはまらない施設が増えています。当事務所では最新の事例に対応します。
eスポーツ施設・スタジアム
観客を入れて試合を観戦させる形式の場合、ゲームセンター(風営法5号)ではなく「興行場」として扱われるケースが増えています。賞金制大会の有無や入場料の仕組みにより法規制が異なるため、詳細なスキーム検討が必要です。
ライブハウスと「特定遊興飲食店営業」
深夜(0時以降)にお酒を提供し、客にダンスや遊興をさせる場合は、興行場許可に加え、風営法に基づく「特定遊興飲食店営業許可」の取得が必要になることがあります。このダブルライセンスの取得支援も行います。
プロジェクションマッピング・没入型イベント
従来の「座席」がないスタンディング形式や、暗闇を利用する演出の場合、避難経路の確保や誘導灯の特例措置など、消防・保健所との高度な調整が求められます。
感染症対策と換気基準
コロナ禍以降、換気能力の審査が厳格化しています。適切な機械換気設備の導入について、空調設備業者とも連携しアドバイスを行います。
行政書士にご相談ください
興行場の営業許可は、「建築」「消防」「衛生」「警察(風営)」という4つの行政分野が絡み合う、非常に難易度の高い手続きです。
「イベント開催日まで時間がない」「居抜き物件を活用したい」といったご要望にも、法的な観点から最短のルートをご提案します。
夢のステージを開業するために、面倒な手続きは専門家にお任せください。
■サービスの対応地域
弊所の興行場営業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京23区限定ですが、
東京都のその他の地域、千葉県、埼玉県、 神奈川県、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
興行場営業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の
場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽にご相談下さい。