■サービス報酬
危険物製造所設置許可申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
※上記に含まれているのは、申請書作成・書類提出、危険物製造所完成検査申請
となっています。
※別途、予防規程制定認可申請も必要です。
※別途、危険物保安監督者選任届出も必要です。
※危険物保安統括管理者選任届出が必要な場合もあります。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■危険物製造所の設置・変更許可申請サポート
消防法手続きのプロが迅速・確実に代行
化学工場やプラントなどで、消防法で定める指定数量以上の危険物を製造する施設(危険物製造所)を設置・変更する場合、着工前に所轄の消防本部(または消防署)への許可申請が必要です。
当事務所では、事前協議から図面チェック、書類作成、完成検査の立ち会いまで、複雑で専門知識を要する危険物製造所設置の手続きをトータルでサポートいたします。
1. 許可取得のための主要要件
危険物製造所の設置には、消防法および各市町村の火災予防条例に基づく厳格な技術上の基準(位置、構造、設備)を満たす必要があります。
位置(保安距離・保有空地)
住宅、学校、病院、重要文化財、高圧電線などから一定の距離(保安距離)を確保すること。
施設の周囲に、延焼防止や消火活動のための空地(保有空地)を確保すること。
構造(建築物・タンク等)
壁、柱、床、はり、屋根、階段などが不燃材料で造られていること。
採光、照明、換気、排出設備等の基準を満たしていること。
爆発の可能性がある場合、爆風を上方に逃がす構造(屋根の軽量化等)であること。
設備(電気・消火等)
著しい静電気や過熱を防ぐ設備、避雷設備の設置。
製造する危険物の性質や規模に応じた適切な消火設備の設置(第1種〜第5種消火設備)。
2. 手続きの流れ
ご相談から操業開始まで、数ヶ月〜半年以上の期間を要する場合が一般的です。当事務所はすべてのフェーズで伴走いたします。
基本計画・ヒアリング
取り扱う危険物の種類、数量、製造工程、建屋配置等の確認。
所轄消防署(予防課等)との事前相談
【重要】 設計段階で消防側と綿密なすり合わせを行います。この段階での合意形成が許可の可否を左右します。
設置許可申請書の提出
申請から許可までの標準処理期間は自治体により異なります(数週間〜等)。
設置許可証の交付
※許可が下りるまで着工はできません。
工事着工・中間検査(必要な場合)
配管やタンクの溶接検査など、工程に応じた検査を受けます。
完成検査申請・現地検査
工事完了後、申請通りの構造・設備かどうかの検査を受けます。
完成検査済証の交付・使用開始
済証を受領して初めて、施設の運用(危険物の搬入・製造)が可能になります。
3. 必要な書類
申請には、法令様式に加え、詳細な図面や計算書の添付が必須となります。
危険物製造所設置許可申請書
構造設備明細書
製造工程図・フローチャート
危険物の性状に関する資料(SDS等)
各種図面(案内図、配置図、平面図、断面図、立面図)
電気設備図、配管系統図
消火設備、警報設備の図面および設計計算書
その他、各自治体が条例で定める書類
4. 手続きの難易度と専門家活用のメリット
難易度:【極めて高い】
危険物製造所の申請は、単なる書類作成ではありません。「建築」「化学」「機械」「消防法」の多岐にわたる専門知識が必要です。
専門家活用のメリット
設計の手戻りを防止: 法令適合性を早期に判定し、着工後の「造り直し」という最悪のリスクを回避します。
消防協議の円滑化: 独特な専門用語やローカルルールが存在する消防協議を、プロとしてスムーズに進めます。
工期遵守: 許可・検査の遅れは工場の稼働遅延に直結します。迅速な手続きでビジネススケジュールを守ります。
5. 監督官庁(消防)の審査スタンス
消防署(特に予防課の危険物担当)の審査スタンスは、「安全第一・厳格審査」です。
万が一の事故が周辺地域に甚大な被害を及ぼす可能性があるため、わずかな基準不適合も見逃されません。また、消防法だけでなく「市町村条例」による上乗せ規制(より厳しい基準)が適用されるケースが多く、全国一律の基準だけを見て設計すると審査が通らないことがあります。
当事務所では、該当地の条例や運用指針を徹底的にリサーチした上で申請を行います。
6. 親和性がある許認可(ワンストップ対応)
危険物製造所を設置されるお客様は、以下の手続きも同時に必要となるケースが多々あります。当事務所ではこれらも併せてサポート可能です。
高圧ガス製造許可・届出: 製造工程で高圧ガスを使用・発生させる場合。
工場立地法届出: 一定規模以上の工場を新設・増設する場合(緑地面積率等の規制)。
毒物劇物製造・販売業登録: 扱う物質が毒劇物に該当する場合。
建築確認申請(連携): 提携の建築士と連携し、建築基準法と消防法の整合性を図ります。
7. 最新の情報・トピック
近年、以下の分野での相談が増加しており、法改正や運用の変化に注意が必要です。
リチウムイオン蓄電池関連: EV(電気自動車)やESS(電力貯蔵システム)の普及に伴い、電池製造工程や保管施設に関する規制・運用が細分化されています。
老朽化施設の改修: 既存不適格(建設当時は適法だったが現在は基準を満たしていない施設)の改修工事を行う際、現行法への適合を求められるケースが増えています。
少量危険物からの移行: 取扱量の増加により、指定数量未満の施設から「製造所」への格上げ変更を行う事案。
危険物施設の計画段階から、まずは当事務所にご相談ください。
「安全な施設づくり」と「スムーズな操業開始」を法務面からサポートいたします。
■サービスの対応地域
弊所の危険物製造所設置許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
危険物製造所設置許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。