鉄道事業許可申請代行報酬
5,500,000円(税込)~
※弊所では、鉄道事業工事施行認可申請、鉄道施設検査申請、
鉄道事業車両確認申請、鉄道旅客運賃上限設定認可申請にも対応しております。
※弊所では、列車運行管理等受委託許可申請にも対応しております。
鉄道事業許可予備調査報酬
100,000円(税込)~
※予備調査とは、鉄道事業が許可される可能性があるか否かを調査することです。 ※鉄道事業が許可される可能性がある場合は、予備調査報酬は、 鉄道事業業許可
申請報酬に充当させて頂きます。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■鉄道事業許可・軌道事業特許申請サポート
鉄道・LRT・観光トロッコの事業参入支援|鉄道事業許可申請・収支計画策定サポート
新規路線の敷設、観光用トロッコ列車の運行、LRT(次世代型路面電車)による都市開発、あるいは既存路線の上下分離方式(公有民営)への移行など、鉄道事業への参入には国土交通大臣の許可が必要です。
鉄道事業は「公共性」と「安全性」が極めて厳格に求められるため、許可取得のハードルは非常に高く、数年にわたる準備期間と緻密な**「事業収支計画」**の策定が不可欠です。
当事務所では、行政手続きの専門家としての知見に加え、元CFO(最高財務責任者)としての財務視点を活かし、国土交通省との事前折衝から開業後の運営体制構築までを包括的にサポートいたします。
1. 鉄道事業許可の区分(スキームの選択)
鉄道事業法では、鉄道事業の形態に応じて必要となる許可が 第一種・第二種・第三種 の3種類に分類されています。事業者がどのように鉄道施設を保有し、誰が運送を行うかによって取得すべき許可が異なるため、計画する事業スキームに合わせて適切な区分を選択することが重要です。
まず 第一種鉄道事業 は、線路や駅などの鉄道施設を自ら保有し、自ら列車の運送を行う最も一般的な形態です。JR各社や大手私鉄が該当し、施設保有と運行を一体で担うモデルとなっています。
次に 第二種鉄道事業 は、他者が保有する線路を借り受け、その上で列車を運行する形態です。貨物鉄道会社や、一部の地下鉄における相互直通運転などが代表例で、施設を保有せずに運送事業のみを行います。
そして 第三種鉄道事業 は、線路などの鉄道施設を保有し、その施設を第二種鉄道事業者に専ら使用させる、いわゆる上下分離方式の形態です。自治体や第三セクターがインフラ部分を保有し、運行は別の事業者が担うケースがこれに該当します。
なお、路面電車や一部のモノレールなどは鉄道事業法ではなく 軌道法 に基づく「軌道事業特許」による手続きが必要となりますが、当事務所ではこれらの手続きにも対応可能です。
2. 許可取得の要件(4大基準)
国土交通省(地方運輸局)は、以下の基準に基づき厳格な審査を行います。
① 事業計画の適切性
路線、運行回数、輸送力などが、地域の公衆の需要に対して適切であること。また、既存の交通機関との調整が図られていることが求められます。
② 事業遂行能力(技術・安全)
安全な運行を継続できる技術的能力があること。「安全管理規程」の策定、鉄道事業主任技術者(電気・土木・車両等)の確保、運転士の育成計画などが問われます。
③ 財務的基礎(重要)
【最重要ポイント】
事業を自ら適確に遂行するに足る経済的基礎(資金力)があること。
建設費、車両購入費、開業後の運転資金など、巨額の資金調達計画が確実であること。また、開業後も長期的に維持できる**「損益計算書等の予想収支」**が合理的であることが厳しく審査されます。
④ 社会的需要・公共性
その路線が設置されることで、地域の利便性が向上し、公共の利益に適うものであること。
3. 最新のトレンドと注意点
■ 上下分離方式の増加
地方鉄道の再生やLRT導入において、自治体が施設を保有(第三種)し、民間企業が運行(第二種)を行う「上下分離方式」の活用が増えています。この場合、自治体との連携や役割分担の契約実務が重要になります。
■ 観光鉄道・保存鉄道へのニーズ
廃線跡を活用した観光トロッコや、公園内での移動手段としての鉄道導入事例があります。たとえ私有地内や短い区間であっても、一般の客を乗せて運賃を収受する場合は、原則として鉄道事業法の適用を受けます(※特定目的鉄道事業)。
■ 安全統括管理者の選任
過去の事故等の教訓から、経営トップに近い地位にある「安全統括管理者」の選任と、安全管理体制(SMS)の構築・届出が義務付けられています。
4. 手続きの流れ(長期プロジェクト)
ご相談から開業までは、規模によりますが 最低でも1年〜数年単位 の期間を要します。
基本構想・事前相談
ルート選定、事業スキーム(一種〜三種)、概算予算の策定を行い、管轄の地方運輸局鉄道部へ事前相談を行います。
詳細設計・事業計画策定
測量、地質調査、施設設計、需要予測、収支計画の詳細を詰めます。
鉄道事業許可申請
国土交通大臣へ申請書を提出します。
(※標準処理期間:約3〜4ヶ月ですが、実際は補正等で長引きます)
許可取得・工事施行認可申請
事業許可取得後、詳細な工事計画(設計図書)について「工事施行認可」を受けます。
※ここが技術的な最大の山場です。
建設工事・車両製造
認可に基づき着工します。
完成検査・安全監査
国による厳格な検査を受けます。
運賃・料金設定の届出/認可
運賃の上限認可申請などを行います。
開業(運輸開始届出)
5. 必要書類(主なもの)
膨大な量の書類が必要となりますが、主要なものは以下の通りです。
鉄道事業許可申請書
事業計画書(路線図、停車場、車両、運行計画等)
予定線路平面図、縦断面図
工事費概算書
収支見積書(損益計算書、資金繰り表等)
定款、登記事項証明書、直近の財務諸表
鉄道事業主任技術者の選任予定書類
安全管理規程案
6. 当事務所の強み:巨額プロジェクトを支える「財務計画」
鉄道事業許可申請において、行政書士が単に「書類を作る」だけでは不十分です。
国土交通省が最も懸念するのは「本当にこの鉄道を作り、維持し続けられる資金と収益性があるのか?」という点です。
当事務所代表は、経営コンサルタントおよびCFOとして、多くの企業の財務戦略・資金調達に携わってきました。
行政庁を納得させるための**「論理的で実現性の高い収支計画(事業計画)」の策定**こそが、当事務所の最大の強みです。技術士や設計会社とも連携し、鉄道ビジネスの立ち上げをトータルコーディネートいたします。
観光開発、工場内輸送、自治体の交通計画担当者様など、まずは構想段階からご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の鉄道事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
鉄道事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。