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鉄道事業許可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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鉄道によって旅客又は貨物を運送する事業を開始する場合、原則として鉄道事業法に基づく国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
鉄道事業の許可は、一般的な営業許可のように、一定の要件を満たした申請書を提出すれば手続が完了するものではありません。
予定する路線、鉄道の種類、施設計画、輸送計画、需要予測、建設費、資金調達、事業収支、安全管理体制など、鉄道事業全体について具体的かつ整合的な計画を構築し、その事業を安全かつ継続的に遂行できることを説明する必要があります。
さらに、鉄道事業許可を取得した後も、事業内容に応じて工事施行認可、工事完成検査、鉄道施設の検査、車両の確認、旅客運賃等の上限認可、運行計画の届出、安全管理規程の届出、安全統括管理者等の選任など、多数の行政手続が続きます。
そのため、新たに鉄道事業へ参入する場合には、許可申請書だけを作成するのではなく、「どの事業スキームで参入するのか」「誰が鉄道施設を保有するのか」「誰が列車を運行するのか」「建設費・設備費をどのように調達するのか」「開業後の事業収支をどのように成立させるのか」といった事業全体を、許可制度との整合性を確認しながら設計することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、鉄道事業への新規参入、観光鉄道、地域交通事業、上下分離方式による鉄道事業などについて、構想段階から国土交通省・地方運輸局との事前相談、鉄道事業許可申請、事業計画及び財務計画の策定を支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
鉄道事業法では、鉄道事業を第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三種鉄道事業に区分しています。
どの区分に該当するかは、単に列車を運行するかどうかだけではなく、鉄道線路を誰が敷設・保有し、誰がその線路を使用して旅客又は貨物を運送するのかという事業構造によって決まります。
したがって、許可申請を開始する前に、鉄道施設の保有主体、運送主体、建設主体、資金負担主体その他の関係を整理し、適切な事業類型を確定する必要があります。
第一種鉄道事業とは、他人の需要に応じて鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業のうち、第二種鉄道事業に該当しないものをいいます。
一般的には、自ら鉄道線路を敷設するなどして鉄道施設を確保し、その鉄道施設を使用して自ら旅客又は貨物の運送を行う形態がこれに該当します。
鉄道施設の整備と運送事業の双方を担うため、新規路線を整備する案件では、建設計画、施設計画、車両計画、輸送計画、安全管理体制、需要予測、建設費及び資金調達計画などを総合的に検討する必要があります。
第二種鉄道事業とは、自らが敷設する鉄道線路ではなく、他の事業者等が敷設した鉄道線路を使用して旅客又は貨物の運送を行う事業です。
鉄道施設の保有主体と列車の運行主体を分離する、いわゆる上下分離方式における運行主体などが典型的な例となります。
第二種鉄道事業では、自ら線路を保有しないからといって行政手続が簡単になるわけではありません。
鉄道線路を使用する法的関係、線路使用条件、施設保有者との責任分担、列車運行、安全管理、車両、輸送計画、収支計画などを具体的に構築する必要があります。
第三種鉄道事業とは、鉄道線路を敷設し、その鉄道線路を第一種鉄道事業者へ譲渡することを目的とする事業、又は鉄道線路を敷設して第二種鉄道事業者に専ら使用させる事業をいいます。
地方公共団体、第三セクターその他の主体が鉄道施設を整備・保有し、別の鉄道事業者が実際の運送を担当する上下分離方式では、第三種鉄道事業と第二種鉄道事業を組み合わせることがあります。
第三種鉄道事業の許可は、その鉄道線路に係る第一種鉄道事業又は第二種鉄道事業の許可との関係を前提として審査されるため、施設保有者側だけで計画を完結させることはできません。
施設保有主体と運送主体との役割分担、費用負担、線路使用条件、維持管理、安全管理その他の関係を事業スキームの初期段階から明確にすることが重要です。
鉄道事業法には、一定の観光目的の鉄道事業について、通常の鉄道事業とは異なる審査上の特例が設けられています。
対象となるのは、景観の鑑賞、遊戯施設への移動その他の観光の目的を有する旅客の運送を専ら行う鉄道事業です。
この要件に該当すると認められる場合には、通常の許可基準のうち、輸送の安全上適切な計画であること及び事業を自ら適確に遂行する能力を有することを中心として審査を受ける仕組みが設けられており、許可申請時の一部の添付書類についても省略が認められる場合があります。
観光トロッコ、保存鉄道、観光施設内外を結ぶ鉄道などを計画する場合には、一般の鉄道事業として申請するのか、特定目的鉄道としての取扱いを検討できるのかを、計画の初期段階で確認することが重要です。
鉄道を利用する事業であっても、すべてが鉄道事業法の対象になるわけではありません。
道路上に敷設される路面電車、LRTその他の事業については、事業形態や施設の構造等によって軌道法に基づく軌道事業の特許が必要となる場合があります。
したがって、新規の交通事業を計画する場合には、最初に鉄道事業法の対象となるのか、軌道法の対象となるのかを整理する必要があります。
この法的整理を誤ると、その後の事業計画、用地計画、施設設計及び行政協議全体を見直すことになりかねません。
当事務所では、事業構想の内容を確認したうえで、適用法令及び必要となる行政手続の整理から対応します。
鉄道事業法第5条では、鉄道事業の許可について4つの基本的な審査基準を定めています。
重要なのは、これらを個別に満たすだけではなく、事業基本計画、施設計画、輸送計画、組織体制及び財務計画が相互に矛盾なく構築されていることです。
第一の基準は、その事業の計画が経営上適切なものであることです。
鉄道は、施設整備に多額の初期投資を必要とする一方、開業後も人件費、動力費、施設維持費、車両維持費、安全対策費その他の継続的な支出が発生します。
そのため、想定利用者数、輸送量、運賃・料金、営業収入、営業費用、修繕費、設備更新費等について合理的な前提を設定し、事業を継続できる収支構造を構築する必要があります。
需要予測だけを強気に設定して収支を成立させるような計画ではなく、各数値の前提とその根拠を説明できる事業計画が必要です。
第二の基準は、その事業の計画が輸送の安全上適切なものであることです。
鉄道事業では、線路、駅、電気設備、信号保安設備、通信設備、車両などのハード面だけではなく、列車運行、保守管理、教育訓練、緊急時対応、事故・災害対応などを含めた安全管理体制を構築する必要があります。
許可取得後には、安全管理規程の策定・届出、安全統括管理者等の選任を含め、継続的な安全管理体制を運用することになります。
したがって、新規参入時から、開業後の安全管理体制までを見据えた組織設計が必要です。
第三の基準は、経営面及び安全面以外についても、その事業を遂行するための適切な計画を有していることです。
路線、駅、輸送力、運行方法、使用する車両、鉄道施設、工事計画、開業予定時期、他の事業者との契約関係など、事業を実際に開始するために必要となる諸条件を具体化する必要があります。
事業構想段階では成立しているように見えても、施設計画、契約関係、運行計画又は資金計画まで具体化すると実現困難な問題が判明することがあります。
そのため、許可申請前の段階で事業全体を俯瞰し、論点を洗い出すことが重要です。
第四の基準は、申請者自身に鉄道事業を適確に遂行できる能力があることです。
ここでは、資金面だけでなく、組織、人員、専門人材、安全管理体制、事業運営能力などを含めて、事業者として鉄道事業を継続的に遂行できるかが問題となります。
鉄道事業は、許可を取得すること自体が目的ではありません。
許可後に鉄道施設を整備し、必要な検査等を経て、安全に運輸を開始し、その後も継続して運営できる体制が必要となります。
鉄道事業への新規参入では、許可申請の段階から詳細な財務資料が必要になります。
鉄道事業法施行規則では、許可申請の添付書類として、事業収支見積書、建設費概算書、事業開始に要する資金の総額及びその資金・土地・物件の調達方法を記載した書類、資金収支見積書などを求めています。
これは、単に会社に一定額の現預金が存在すればよいという問題ではありません。
建設費、用地費、車両取得費、設備費、開業準備費、運転資金等について必要資金を積み上げ、その資金を自己資金、増資、融資、補助金その他どの方法によって調達するのかを明確にし、さらに開業後の収支まで連続した計画として説明できなければなりません。
特に大規模な鉄道事業では、事業計画と資金調達計画を別々に作成すると、両者の前提に不整合が生じることがあります。
許認可上の事業計画と財務計画を同時に設計することが重要です。
鉄道事業許可申請では、申請する鉄道事業の種類及び事業内容に応じて、多数の書類及び図面を作成・準備します。
中心となるのは、予定する路線、鉄道事業の種別、業務の範囲、鉄道の種類、施設の概要、計画供給輸送力等を記載する事業基本計画です。
これに加えて、事業収支見積書、建設費概算書、事業開始に必要となる資金総額及び調達方法に関する書類、資金収支見積書、運輸開始予定時期に関する書類、線路予測図その他の書類・図面が必要となります。
また、申請法人の定款、登記事項、役員その他申請主体に関する資料や、事案に応じて行政庁から追加資料の提出を求められることがあります。
重要なのは、必要書類を形式的に揃えることではありません。
事業基本計画、需要予測、建設費、資金調達、収支計画及び開業スケジュールの前提を統一し、各書類の数値及び説明を整合させることが必要です。
最初に、予定路線、旅客又は貨物の別、想定利用者、鉄道施設の整備方法、鉄道施設の保有主体、列車の運行主体、資金負担主体等を整理します。
この段階で、第一種・第二種・第三種のいずれの鉄道事業に該当するのか、又は特定目的鉄道として検討する余地があるのかを確認します。
鉄道事業法だけでなく、鉄道営業法、鉄道に関する技術上の基準を定める省令、軌道法その他関係法令との関係を確認し、事業開始までに必要となる許可、認可、届出及び検査を整理します。
鉄道事業では複数の行政手続が連続するため、最初の許可だけではなく、開業までの行政手続全体を把握しておくことが重要です。
鉄道事業のような大型の規制事業では、正式申請の前に事業構想を整理し、所轄の地方運輸局等と相談しながら申請内容を具体化していくことが重要です。
予定路線、事業種別、施設計画、輸送計画、事業収支、資金調達方法その他の主要事項を整理したうえで行政庁との協議を進めます。
行政庁との協議と並行して、需要予測、輸送計画、施設計画、建設費、資金調達計画、事業収支計画等を具体化します。
計画の一部を変更すると他の数値も変動するため、事業計画と財務モデルを相互に確認しながら修正していくことが必要です。
事業基本計画及び必要な添付資料が整った段階で、鉄道事業許可申請を行います。
許可そのものの標準処理期間については、国土交通省の手続案内では1か月から5か月とされています。
ただし、この期間は正式な申請が受理されてから処分までの標準的な期間であり、申請前の事業設計、調査、設計、行政庁との事前相談、資料作成、補正等に要する期間を意味するものではありません。
新規鉄道事業では、構想開始から実際の開業まで相当長期のプロジェクトとなることがあります。
鉄道事業許可を取得しても、それだけで列車の運行を開始できるわけではありません。
新たな鉄道施設を建設する場合には、原則として鉄道事業法に基づく工事施行認可を受け、認可された工事計画に従って工事を実施することになります。
工事完成後は完成検査を受け、工事を必要としない鉄道施設についても、必要に応じて鉄道施設の検査を受けることになります。
車両についても、法令上必要となる確認手続があります。
旅客運送を行う場合には、旅客運賃等の上限について認可を受け、その上限の範囲内で実際の旅客運賃等を設定するための手続が必要となります。
列車を運行する鉄道運送事業者については、運行計画の届出も必要です。
さらに、安全管理規程を策定して届け出るとともに、安全統括管理者を選任する必要があります。
第一種・第二種鉄道事業者など実際に鉄道運送を行う事業者では、運転管理者についても法令上の要件を確認し、必要な選任・届出を行うことになります。
第二種鉄道事業者へ鉄道線路を使用させる場合などには、線路使用料その他の使用条件について別途認可が必要となる場合もあります。
このほか、列車の運行管理等を他の事業者へ委託する場合の許可など、採用する事業スキームによって追加の行政手続が生じます。
したがって、鉄道事業では「鉄道事業許可」という一つの許認可だけを見るのではなく、運輸開始までに必要となる一連の行政手続をプロジェクトとして管理することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、鉄道事業への参入を検討する事業者に対し、単なる許可申請書の作成ではなく、許可取得と事業開始を見据えた行政手続全体の設計を支援します。
初期段階では、事業構想を確認し、鉄道事業法上の事業類型、必要となる許認可、想定される行政手続及び主要な法的論点を整理します。
そのうえで、国土交通省・地方運輸局との事前相談、事業基本計画の作成、許可申請書及び添付書類の作成、行政庁からの照会・補正対応等を支援します。
鉄道施設の設計、測量、土木、軌道、電気、信号、通信、車両等の技術的事項について専門技術者による対応が必要となる案件では、事業者及び関係専門家と役割を分担しながら許認可手続を進めます。
鉄道事業は、行政規制と巨額の設備投資が密接に結び付いた事業です。
どれほど優れた鉄道計画であっても、必要な建設資金及び運転資金を確保できなければ事業は実現できません。
反対に、十分な資金を調達できる計画であっても、鉄道事業法上の事業スキームや安全基準に適合していなければ事業を開始できません。
そのため、鉄道事業への新規参入では「許認可」と「事業計画」と「財務計画」を分離して考えるべきではありません。
当事務所代表は、行政書士として行政手続を取り扱うだけでなく、長年にわたり経営コンサルティング、CFO業務、資金調達、事業計画策定等に携わってきました。
鉄道事業許可申請においても、行政庁へ提出する事業収支見積書を単なる添付書類として作成するのではなく、建設費、資金調達、需要予測、営業収入、運営費用及び設備更新まで含めた事業全体の合理性を確認することを重視しています。
これは、多額の資金を必要とする鉄道事業において、当事務所が特に重視している支援領域です。
鉄道事業では、正式な許可申請を開始する前に、「そもそも想定している事業スキームで許可を取得できる可能性があるのか」を確認することが重要です。
予定している事業内容、路線、施設、運行形態、資金計画等を確認し、適用法令、必要となる許認可、主要な許可要件、想定される行政上の論点を調査する予備調査にも対応しています。
新規路線、観光鉄道、保存鉄道、地域交通、既存鉄道施設の活用、上下分離方式その他、まだ計画が具体化していない段階でもご相談いただけます。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
鉄道事業許可申請サポートの報酬は、5,500,000円(税込)からとなります。
実際の報酬額は、第一種・第二種・第三種の別、路線及び施設の規模、新設又は既存施設利用の別、事業基本計画の内容、財務計画の作成範囲、行政庁との協議状況その他の案件内容を確認したうえで個別にお見積りします。
測量、設計、各種技術検討その他、外部の専門技術者等による業務が必要となる場合には、それらの費用は別途必要となります。
鉄道事業許可の予備調査報酬は、550,000円(税込)からとなります。
予備調査では、計画されている事業について、適用法令、鉄道事業の種別、許可取得上の主要論点、必要となる行政手続等を調査し、正式な許可申請へ進むことが可能かを検討します。
予備調査の結果、鉄道事業許可申請を当事務所へ正式にご依頼いただく場合には、予備調査報酬を鉄道事業許可申請サポート報酬に充当します。
当事務所では、鉄道事業許可申請だけでなく、許可取得後に必要となる各種行政手続についても対応しています。
工事施行認可、鉄道施設に関する検査手続、車両に関する確認手続、旅客運賃等の上限設定認可、列車の運行管理等の受委託に関する許可、安全管理規程その他の手続について、案件ごとに必要な行政手続を整理します。
鉄道事業は、許可取得から運輸開始まで複数の手続が連続するため、当初から開業までの手続工程を設計しておくことをお勧めします。
当事務所代表は特定行政書士です。
当事務所が作成した申請書類に係る行政処分については、行政書士法その他の法令で認められる範囲において、特定行政書士として行政不服申立て手続に対応することができます。
もっとも、鉄道事業のような大型許認可では、不許可処分を受けてから対応するよりも、申請前の法令調査と行政庁との事前相談によって主要な問題を把握し、許可基準に適合する事業計画へ修正してから正式申請することが重要です。
当事務所では、不許可後の対応よりも、不許可となる可能性を可能な限り申請前に把握することを重視しています。
当事務所の鉄道事業許可申請サポートは、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県を中心として対応しています。
その他の道府県の案件についても、事業内容、行政庁との協議方法、現地対応の必要性等を確認したうえで対応を検討します。
鉄道事業への参入は、構想段階からご相談ください
鉄道事業は、許可申請の直前になって行政書士へ書類作成を依頼するだけでは対応が難しい事業です。
路線、施設、運行、需要、組織、資金調達及び収支計画が相互に関連しており、事業スキームを決定した時点で、その後の許認可手続の方向性も大きく決まります。
特に、第一種・第二種・第三種のどの事業形態を採用するか、鉄道施設を誰が保有するか、建設資金を誰が負担するか、運行主体と施設保有主体の責任をどのように分担するかといった事項は、事業初期に整理する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、鉄道事業法その他の関係法令の調査、許認可スキームの設計、国土交通省・地方運輸局との事前相談、事業基本計画、事業収支見積書、資金調達計画及び許可申請書類の作成まで、鉄道事業への参入に必要となる行政手続を総合的に支援します。
鉄道事業への新規参入、観光鉄道、地域交通事業、上下分離方式による鉄道事業その他の計画をご検討の場合は、事業構想の段階からご相談ください。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日