公益認定申請代行報酬
2,750,000円(税込)~
※弊所では、一般社団法人から公益社団法人になるためだけなく、一般財団法人から、公益般財団法人になるための御対応もしております。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■公益認定申請サポート(公益社団・財団化)
社会的信用の獲得と税制優遇の実現|一般社団・財団法人の「公益認定」申請・財務シミュレーション
一般社団法人や一般財団法人のうち、民間が担う「公益性」の高い事業を行う法人は、内閣総理大臣または都道府県知事の認定を受けることで、「公益社団法人」「公益財団法人」になることができます。
公益法人になると、寄付金に関する税制優遇や、法人税の非課税範囲の拡大など強力なメリットがありますが、認定を受けるためのハードル(認定基準)は極めて高く、特に「財務3基準」のクリアには高度な会計知識と事業計画が求められます。
当事務所では、元CFO(最高財務責任者)としての専門性を活かし、認定取得に向けた財務診断から申請書類作成、行政庁との折衝までをフルサポートいたします。
1. 公益認定を受けるメリット
一般法人から公益法人へ移行(認定)することで、主に3つの大きなメリットが得られます。
社会的信用の向上
「内閣府(または都道府県)お墨付き」の法人となることで、社会的信用が格段に高まり、行政からの委託事業や大手企業との連携がスムーズになります。
税制上の優遇措置(法人側)
公益目的事業から生じる収益は「非課税」となります(収益事業のみ課税)。また、みなし寄付金制度などが利用でき、税負担が大幅に軽減されます。
寄付が集まりやすくなる(寄付者側)
公益法人への寄付は、寄付者(個人・法人)側でも「寄付金控除(所得控除・税額控除)」の対象となるため、ファンドレイジング(資金調達)において非常に有利になります。
2. 認定取得の最難関「財務3基準」とは?
公益認定を受けるためには、18項目の認定基準を満たす必要がありますが、中でも最もクリアが難しいのが以下の「財務3基準」です。これらは申請時だけでなく、認定後も永続的に守り続ける必要があります。
① 収支相償(しゅうしそうしょう)
「公益目的事業の収入」が「その適正な費用」を超えてはならないというルールです。簡単に言えば、「公益事業で儲けすぎてはいけない(トントンまたは赤字であること)」という基準です。黒字になる場合は、その利益を将来の公益事業への投資に回す計画が必要です。
② 公益目的事業比率(50%ルール)
法人の全ての費用のうち、50%以上を公益目的事業に使わなければなりません。管理費や収益事業のコストが増えすぎると認定が取り消されるリスクがあります。
③ 遊休財産額の保有制限
事業を継続するために必要な額を超えて、過大な内部留保(使い道のない財産)を持ってはいけません。1年間の公益事業費相当額などが上限目安となります。
3. 最新の審査傾向と注意点
■ ガバナンス(統治)の厳格化
近年、不祥事防止の観点から、理事・監事の親族要件(3親等以内の親族が理事の1/3を超えてはならない)や、同一団体出身者の理事制限などが厳格にチェックされます。
■ 「公益性」の論理構成
単に「良いことをしている」だけでは認定されません。その事業が「不特定かつ多数の者の利益」にどう貢献するのか、なぜその事業費が必要なのかを、数値と文章で論理的に説明する必要があります。
■ 認定後の立入検査
公益認定はゴールではありません。認定後も毎年の定期提出書類(事業報告等)や、数年に一度の行政庁による立入検査があります。当事務所では認定後のコンプライアンス・会計記帳サポートも行います。
4. 手続きの流れ
ご相談から認定取得までは、準備期間を含め 最低でも6ヶ月〜1年程度 の長期プロジェクトとなります。
予備診断(財務・定款チェック)
現状の決算書と定款を拝見し、公益認定の可能性があるか、財務基準をクリアするためにどのような調整が必要かを診断します。
定款変更・機関設計の見直し
公益法人としての要件を満たすよう、定款の変更案を作成し、理事会・総会の承認を得ます。
事業計画・予算書の作成
【最重要フェーズ】
「区分経理(公益・収益・法人会計の切り分け)」に基づいた緻密な事業計画書と収支予算書を作成します。
申請書の提出
内閣府または都道府県へ申請を行います。
諮問・審査・ヒアリング
有識者による「公益認定等委員会」での審査が行われます。数回にわたる質疑応答(補正指示)に対応します。
答申・認定
委員会から「認定相当」の答申が出され、行政庁から認定書が交付されます。
登記・移行
公益認定の登記を行い、晴れて公益法人となります。
5. 必要書類(主なもの)
公益認定申請の書類は非常に膨大で、数百ページに及ぶことも珍しくありません。
公益認定申請書
定款(変更案)
事業計画書・収支予算書(詳細な積算根拠が必要)
前事業年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、財産目録等)
役員の氏名・経歴書・就任承諾書
役員等名簿(親族関係・兼職状況を含む)
社員名簿
寄付者名簿(過去の実績)
滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書
報酬等の支給の基準(役員報酬規程等)
6. 当事務所の強み:行政書士 + 財務コンサルの視点
公益認定申請が他の許認可と決定的に違うのは、「法律よりも会計(数字)のウェイトが圧倒的に高い」点です。
「公益法人会計基準」という特殊な会計ルールに則り、事業費を按分計算し、論理的な予算書を作成する作業は、一般的な行政書士業務の枠を超えています。
当事務所代表は、CFO(最高財務責任者)経験を持ち、企業の財務戦略を熟知しています。
「数字に強い行政書士」として、単なる書類作成代行ではなく、「認定をクリアするための財務戦略の立案」から「認定後の安定運営を見据えた予算管理」までを強力にバックアップいたします。
「これから法人を設立して公益認定を目指したい」「既存の一般社団法人を公益化したい」という理事様、事務局長様は、お気軽にご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の公益認定申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
公益認定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所
に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。