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対象:ファンドの自己募集、募集・私募の取扱い、信託受益権の売買・媒介等を検討する事業者。
支援:登録要否の整理、人的構成・規程の整備、事前相談、登録申請。
申請・届出手続全体の支援報酬:3,850,000円(税込)から。業務範囲と実費は見積り時にご案内します。
期間:事前準備・事前相談・正式申請を分けて計画します。本文の期間の説明をご確認ください。
事業概要を送って相談する
初回相談から登録完了までの全体像です。取扱商品・勧誘方法と準備状況に応じて、個別のスケジュールを組み立てます。
図表の使い方:図表右上の「目次」をクリック(スマートフォンではタップ)し、読みたい項目をお選びください。続きがある場合は「次へ」でご覧いただけます。詳しい説明は本文にも掲載しています。
日程を個別に調整
取扱商品・募集主体・勧誘方法を確認し、登録の要否と業務範囲を整理します。
↓
準備状況により変動
事業スキーム、資本・人員、契約・社内規程を整備します。電子募集ではシステムも確認します。
↓
参考目安:概ね3~4か月 ※1
財務局等への説明、概要書・申請書類の作成と確認、照会への回答を進めます。
↓
標準処理期間:2か月 ※2
電子申請を基本に申請書類を提出し、追加照会や補正依頼に対応します。
↓
営業開始の準備を確認
苦情処理・紛争解決の措置(ADR)、加入する場合の協会手続き等を確認します。
期間の見方:初期準備 + 事前相談 + 本申請後の審査
※1 概ね3~4か月は、金融庁ガイドブックに示された金融商品取引業の事前相談の一般的な目安です。第二種の全案件に一律に当てはまる期間ではなく、事業の規模・複雑さや資料の準備状況により変動します。
※2 2か月は、第二種金融商品取引業の登録申請後の標準処理期間です。事前相談や申請書類の補正に要する期間は含まれず、初回相談から登録完了までの総期間を示すものではありません。
初期準備に要する時間は、取扱商品、ファンドの契約内容、人員・社内規程・システムの整備状況によって異なります。協会への加入を予定する場合は並行して準備します。個人登録では、登録後に営業保証金の供託・届出も必要です。
全体の見通しは準備状況と当局との確認状況に応じて更新します。上記は登録日や営業開始日を確約するものではありません。
出典:金融庁「金融商品取引業等の登録手続きに関するガイドブック」/関東財務局「第二種金融商品取引業について」(2026年10月19日確認)
希望する営業開始時期と現在の準備状況をお知らせください。構想段階・登録要件の確認からご相談いただけます。スケジュールについて相談する
ファンドの自己募集、信託受益権の売買・媒介、他社が組成したファンドの募集・私募の取扱いなどを事業として行う場合、金融商品取引法に基づく「第二種金融商品取引業」の登録が必要となる場合があります。
第二種金融商品取引業の登録は、単に申請書を作成して提出すれば取得できる許認可ではありません。
金融庁・財務局では、予定している事業スキーム、取り扱う金融商品、顧客属性、勧誘方法、経営者・役職員の経験、コンプライアンス体制、内部管理態勢、システム管理、収支計画などを事前相談の段階から確認します。
特に重要なのが、
金融商品取引業を適確に遂行できる人的構成
営業部門から独立したコンプライアンス体制
実際の事業内容に即した社内規程・業務フロー
投資家保護を実効的に行える内部管理態勢です。
緒方法務事務所では、第二種金融商品取引業への参入を検討する事業者に対し、登録要否・業種判定、事業スキームの確認、人的構成の設計、財務局との事前相談、概要書・社内規程・登録申請書の作成から登録後の体制整備まで、一貫したサポートを行っています。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
3,850,000円(税込)~
※予定する業務内容、取り扱う金融商品、組織・人的構成、既存資料の整備状況、財務局との事前相談の進捗状況等により報酬は異なります。
※登録要否の確認、事業スキームの検証、人的構成の確認、社内規程のみの作成など、個別業務についてもご相談いただけます。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。
第二種金融商品取引業とは、金融商品取引法上の金融商品取引業の一種です。
代表的には、信託受益権や集団投資スキーム持分などについて、
売買
売買の媒介・代理
募集・私募
募集・私募の取扱い
ファンド持分の自己募集
などを業として行う場合に問題となります。
関東財務局も、第二種金融商品取引業の代表的な業務として「信託受益権の売買、売買の媒介、募集の取扱い」や「ファンドの自己募集、募集の取扱い」などを挙げています。
事業の名称ではなく、実際に「誰が、どの金融商品について、誰に対して、どのような勧誘・契約行為を行うのか」によって必要となる登録の種類が決まります。
そのため、新規事業を計画する場合には、システム開発や営業開始より前に、金融商品取引法上の登録要否を確認しておくことが重要です。
自社又は関係会社が組成するファンドについて、投資家を自ら勧誘して出資を受ける場合です。
例えば、
合同会社と匿名組合契約を利用するGK-TKスキーム
投資事業有限責任組合(LPS)
民法上の組合
海外ファンド
再生可能エネルギーファンド
事業型ファンド
融資型ファンド
などについて、集団投資スキーム持分の自己募集に該当する場合があります。
ただし、適格機関投資家等特例業務その他の適用除外に該当する場合もあるため、ファンドを組成するから直ちに第二種金融商品取引業登録が必要になるわけではありません。
予定する投資家、募集人数、投資対象、ファンドスキーム、募集方法等を具体的に確認して判断する必要があります。
他の事業者が組成したファンドについて、投資家を紹介し、勧誘し、出資契約の締結に関与する場合には、第二種金融商品取引業に該当する可能性があります。
単なる広告掲載や情報提供なのか、金融商品の取得を勧誘する行為まで行っているのかによって判断が異なります。
特に、紹介手数料を受け取るビジネスモデルについては、実際の業務内容を詳細に検証する必要があります。
不動産を信託し、その信託受益権を売買する不動産ファンド取引では、第二種金融商品取引業が重要になります。
例えば、
不動産信託受益権の売買
不動産信託受益権の媒介・代理
不動産信託受益権を投資対象とするファンドの取扱い
などです。
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、通常の第二種金融商品取引業の人的要件に加え、不動産に関する専門的知識・経験を有する人員の配置等についても確認されます。
インターネット上でファンドを募集し、投資家から申込みを受け付ける仕組みでは、第二種金融商品取引業に加え、「電子募集業務」「電子募集取扱業務」「電子申込型電子募集業務等」などに関する規制の検討が必要となります。
オンラインで投資申込みまで完結させる場合には、
発行者・事業者の審査
Web上での情報開示
投資家への適切な情報提供
システムリスク管理
サイバーセキュリティ
本人確認
顧客管理
勧誘・広告審査
などについても体制整備が必要になります。
金融商品取引業には、第二種以外にも第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業などがあります。
第二種金融商品取引業では、代表的には信託受益権や集団投資スキーム持分などの取扱いを行います。
これに対し、株式や社債などの第一項有価証券を取り扱う業務については、原則として第一種金融商品取引業が問題となります。
また、ファンドを「販売すること」と、投資家から預かった財産について「投資判断・運用を行うこと」は別の規制です。
自社でファンドを組成し、
ファンド持分を投資家へ募集する
投資家から集めた資金を運用する
という両方の業務を行う場合、第二種金融商品取引業だけでなく投資運用業の登録についても検討が必要になることがあります。
したがって、金融ビジネスの立上げ時には、単に「第二種を取得すればよい」と判断するのではなく、事業全体の資金・契約・勧誘・運用の流れを整理して必要なライセンスを判定することが重要です。
第二種金融商品取引業の登録では、主として次の事項が審査されます。
法人で第二種金融商品取引業の登録を受ける場合、資本金1,000万円以上が必要です。
第二種金融商品取引業については、第一種金融商品取引業や通常の投資運用業に設けられているような「純財産額」の法定最低基準はありません。
ただし、登録後も安定的に事業を運営できる財務基盤が存在するか、事業計画や収支計画が合理的であるかについては、登録審査上重要な確認事項となります。
なお、個人として第二種金融商品取引業の登録を行う場合には、営業保証金1,000万円の供託が必要となります。
第二種金融商品取引業の登録において、実務上特に重要なのが人的構成です。
金融商品取引法では、金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有することが登録要件とされています。
単に役職名を割り当てればよいものではなく、各担当者について、過去の職歴、担当業務、金融商品取引法に関する知識、コンプライアンス・リスク管理の経験などを確認します。
経営者には、その経歴・能力等から、金融商品取引業者として業務を公正かつ適確に遂行できる十分な資質が求められます。
常務に従事する役員についても、金融商品取引法その他の関連規制、経営管理、コンプライアンス、リスク管理等を理解して事業を適切に管理できることが必要です。
予定する金融商品や顧客について適切な説明・勧誘ができる知識・経験を有している必要があります。
取り扱う金融商品の内容によって必要となる専門性は異なります。
第二種金融商品取引業では、原則として営業部門から独立したコンプライアンス部門又は担当者を設ける必要があります。
コンプライアンス担当者には、金融商品取引法その他関連法令を理解し、営業活動等を適切にチェックできる知識・経験が求められます。
形式的に担当者を置くだけでは足りません。
営業部門とコンプライアンス担当者との兼任は原則として認められないため、人員配置については登録準備の早い段階から検討する必要があります。
金融商品取引業者には、
帳簿書類・報告書等の作成・管理
ディスクロージャー
リスク管理
システム管理
顧客管理
広告審査
顧客情報管理
苦情・トラブル処理
内部監査
などを適切に行うための体制が求められます。
必要な人数について、一律に「最低○名」と定められているわけではありません。
取り扱う金融商品、顧客数、業務量、電子募集の有無、外部委託の内容等に応じて、個別具体的に判断されます。
「第二種金融商品取引業を取得するには何人必要ですか」というご質問をよくいただきます。
しかし、人数だけで登録可否を判断することはできません。
金融庁の登録手続ガイドブックでも、必要となる人的構成は事業スキームに応じて個別具体的に判断されるとされています。
例えば、金融庁が公表している過去の登録事例には、海外ファンド持分を国内の適格機関投資家のみに販売する第二種金融商品取引業者について、役員・営業担当者、内部監査担当者、コンプライアンス担当者、管理業務担当者等を合わせた6名体制の例があります。
しかし、これは「6名いれば登録できる」という意味ではありません。
一般個人へ広く金融商品を販売する場合、電子募集を行う場合、不動産信託受益権を扱う場合などでは、必要となる人員や専門性が変わります。
当事務所では、まず予定するビジネスモデルを確認したうえで、
「どの機能が必要か」→「その機能を誰が担当できるか」→「兼任可能か」→「不足する人材は何か」
という順序で人的構成を検証します。
第二種金融商品取引業の登録では、社内規程を作成するだけではなく、その規程を実際に運用できる体制があることが重要です。
主に次のような事項を整備します。
法令・社内規程の遵守
コンプライアンス担当者によるチェック
法令改正への対応
社内研修
違反・事故発生時の報告体制
顧客属性の確認
投資経験・資産状況・投資目的等の確認
顧客に適合した勧誘
勧誘記録の保存
Webサイト、パンフレット、営業資料、SNS等について、誤解を生じさせる表示や不適切な利益表示がないかを審査する体制が必要です。
顧客、取引先、役職員等について反社会的勢力との関係を排除するための確認体制が必要です。
個人情報や取引情報を適切に管理し、情報漏えい・不正利用を防止する体制を整備します。
顧客からの苦情を受付・記録し、原因分析、改善、経営陣への報告まで行う体制が必要です。
インターネットを利用してサービスを提供する場合には、アクセス管理、障害対応、バックアップ、サイバーセキュリティ、外部委託先管理等についても検討が必要となります。
営業・コンプライアンス・管理業務等が法令及び社内規程に従って行われているかを独立した立場から確認できる体制を整備します。
不動産を信託財産とする信託受益権や、それを投資対象とするファンドを取り扱う場合には、不動産信託受益権等売買等業務として追加的な人的要件があります。
具体的には、宅地又は建物の取引について専門的な知識・経験を有する役員又は使用人を、
不動産信託受益権等売買等業務を統括する部門
内部監査部門
コンプライアンス部門
等に適切に配置することが求められます。
不動産関連の第二種金融商品取引業を検討する場合には、通常の二種金商の人的構成に加えて、不動産実務経験者をどのように配置するかを早期に検討する必要があります。
第二種金融商品取引業は、正式な登録申請を提出する前に、管轄財務局・財務事務所との事前相談を行うのが通常です。
実務上は、この事前相談が登録手続の中心となります。
まず、予定する事業について、
取り扱う金融商品
発行者・ファンド運営者
募集主体
投資家
資金の流れ
契約関係
勧誘方法
運用主体
手数料の流れ
などを整理します。
そのうえで、第二種金融商品取引業、第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業、適格機関投資家等特例業務その他の制度との関係を検証します。
経営者、役員、営業担当者、コンプライアンス担当者、内部監査担当者、その他管理部門の担当者について、経歴・経験を確認します。
人的構成に不足がある場合には、事前相談を開始する前に体制を見直す必要があります。
財務局への事前相談では、一般的に、
会社概要
事業スキーム図
組織図
事業計画
収支計画
取り扱う金融商品の説明
顧客属性
勧誘方法
人的構成
内部管理態勢
等を説明します。
さらに、金融庁が公表している第二種金融商品取引業の「概要書」や質問表等を基に、詳細な事項を整理していきます。
提出した資料について、財務局から質問、確認事項、資料修正等が行われます。
ここでは、単に文章表現を修正するのではなく、
「なぜこの業務フローになっているのか」
「このリスクを誰が、どの時点で、どのようにチェックするのか」
「この担当者に業務を遂行できる経験があるのか」
という実態面まで確認されます。
必要に応じて、組織、業務フロー、規程、契約、システム等を修正します。
予定する業務に応じ、
コンプライアンス規程
顧客管理規程
勧誘・販売管理規程
広告審査規程
反社会的勢力対応規程
個人情報管理規程
苦情・紛争処理規程
内部監査規程
リスク管理規程
システムリスク管理規程
外部委託管理規程
災害・障害時対応規程
などを整備します。
必要な規程は事業内容によって異なります。
インターネットを利用した募集等を行う場合には、電子募集に関する審査・情報提供・システム管理等のルールについても整備が必要です。
事前相談で主要な確認事項が整理された後、金融商品取引業の登録申請を行います。
登録申請は、原則として金融庁電子申請・届出システムを利用して提出します。
登録免許税は15万円です。
登録後、必要なADR措置を講じます。
第二種金融商品取引業協会に加入する場合には、協会への加入手続も進めます。
これらの必要な手続を完了したうえで営業を開始します。
金融庁の「投資運用業等 登録手続ガイドブック」では、事前相談に要する期間について、平均的には概ね3~4か月程度とされています。
ただし、これはあくまで平均的な目安です。
人的構成が確定していない
事業スキームが途中で変更になる
ファンド契約が確定していない
システム仕様が確定していない
社内規程と実際の業務フローが一致していない
財務局から追加説明・追加資料を求められる
といった場合には、さらに期間を要します。
正式な登録申請については標準処理期間が2か月とされていますが、この2か月には事前相談や申請内容の補正に要する期間は含まれていません。
そのため、登録を前提とした事業開始時期を決める場合には、正式申請の2か月だけで事業計画を組むべきではありません。
事業スキーム、人的構成、システム、社内規程等の準備期間を含め、十分な余裕をもった計画を立てることが重要です。
具体的な提出書類は申請者や事業内容によって異なりますが、主なものとして次の書類があります。
金融商品取引業登録申請書
登録申請者の誓約書
業務の内容及び方法を記載した書類
人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
役員及び重要な使用人の履歴書
役員及び重要な使用人の住民票等
役員及び重要な使用人の身分証明書等
役員及び重要な使用人の誓約書
特定関係者の状況を記載した書面
定款
貸借対照表
損益計算書
金融商品取引業務に関する社内規則
登録免許税の領収書
このほか、事前相談段階では、
会社概要
資本関係図
組織図
業務フロー
ファンドスキーム図
契約書
商品説明資料
事業計画
収支計画
システム概要
外部委託関係資料
等が必要になる場合があります。
書類の名称だけをそろえるのではなく、すべての資料が同じ事業モデルを説明していることが重要です。
第二種金融商品取引業者には、一般社団法人第二種金融商品取引業協会という自主規制機関があります。
協会への加入自体は法令上必須ではありません。
ただし、協会に加入しない場合には、登録要件として、協会の定款その他の規則に準ずる内容の社内規則を作成し、それを遵守するための社内体制を整備する必要があります。
したがって、
「協会に加入しない=規制が軽くなる」
というものではありません。
加入する場合にも審査・準備が必要となるため、財務局への事前相談と並行して検討することが重要です。
金融商品取引業者には、顧客との苦情・紛争について適切に解決を図るための金融ADR措置が必要です。
第二種金融商品取引業者については、第二種金融商品取引業協会へ加入する方法のほか、一定の場合には証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)の個別利用登録を利用することもできます。
登録が完了しただけで直ちに営業を開始できるとは限らないため、営業開始までに必要となる手続を事前に整理しておく必要があります。
Webサイトを利用して金融商品の取得勧誘を行う場合には、通常の対面・書面による募集とは異なる規制が加わります。
特に、Webサイトを閲覧した投資家からそのまま購入・出資の申込みを受け付ける場合には、電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等として、通常の第二種業務に加えて詳細な体制整備が必要になる場合があります。
例えば、
発行者・ファンドの審査
事業計画の検証
審査記録の保存
Web上での情報提供
投資家へのリスク説明
システム管理
サイバーセキュリティ
本人確認
顧客管理
広告審査
等です。
「第二種金融商品取引業の登録さえ取得すれば、すぐにクラウドファンディングサイトを運営できる」というわけではありません。
登録申請の段階から、予定するシステムと実際の業務フローを含めた設計が必要です。
ブロックチェーン等を利用して権利をトークン化する場合には、その権利の法的性質を個別に判定する必要があります。
電子記録移転有価証券表示権利等については第一種金融商品取引業が問題となる場合があり、一定の要件を満たして電子記録移転権利から除外される「適用除外電子記録移転権利」については第二種金融商品取引業の対象となる場合があります。
「STOだから第二種」という単純な分類はできません。
トークンの譲渡方法、保有者の範囲、発行者の承諾、技術的な移転制限等を含めて判断する必要があります。
第二種金融商品取引業は、登録を取得して終了する許認可ではありません。
登録後も、
役員等の変更
営業所の変更
資本金の変更
業務内容の変更
他に行う事業の変更
事業報告書
説明書類
各種帳簿書類
広告審査
顧客管理
社内研修
内部監査
法令改正対応
などについて継続的な対応が必要となります。
金融商品取引業では、登録時に作成した規程と実際の業務が乖離していることが大きなリスクになります。
そのため、登録取得だけではなく、登録後に実際に運用できる体制を前提として制度設計することが重要です。
既に登録済みの事業者の方へ:役員・営業所・業務内容の変更や決算後の報告については、二種金商の変更届・事業報告書の支援をご覧ください。現在の登録内容、変更予定日、決算月を基に、必要な手続と資料を整理します。
当事務所では、単なる登録申請書の作成にとどまらず、第二種金融商品取引業を実際に開始するために必要となる事業・組織・コンプライアンス体制を含めて支援します。
予定するビジネスモデルを確認し、第二種金融商品取引業その他の金融ライセンスとの関係を検証します。
契約関係、資金フロー、投資家募集、収益構造等を確認し、金融商品取引法その他関連規制との整合性を検証します。
経営者、役員、営業、コンプライアンス、内部監査等の担当者の経歴を確認し、財務局への説明が可能な人的構成となっているかを検証します。
事前相談資料・概要書等を作成し、財務局からの質問・追加資料依頼等への対応を支援します。
金融商品取引業登録申請書その他必要書類を作成します。
事業内容及び実際の業務フローに即して、コンプライアンス、顧客管理、広告審査、苦情処理、内部監査等の規程・マニュアルを整備します。
規程や業務方法書の一部作成のみを希望する場合は、専門書類作成の対応範囲・報酬をご確認ください。
予定する金融商品の契約関係について、登録申請・金融行政手続との整合性を確認します。
インターネットを利用した募集、クラウドファンディングその他FinTech型サービスについて、システム・業務フローを含めた体制整備を支援します。
登録後の変更届、事業報告書、規程改定その他金融行政手続についても対応します。
金融商品取引業の登録では、ビジネスの内容と法令上の説明が一致していることが重要です。
例えば、収支計画だけが存在していても、
「どのような営業・マーケティング活動によって、何人の顧客を獲得し、それがどのように売上へつながるのか」
が説明できなければ、計画の合理性を十分に説明できません。
同様に、
契約書
スキーム図
業務方法書
組織図
社内規程
システム
収支計画
がそれぞれ別々の前提で作られていれば、登録審査を円滑に進めることは困難です。
当事務所では、これらを一つの事業モデルとして整理し、「事業者が実現したいビジネス」を「金融行政上説明可能な事業・管理体制」に落とし込むことを重視しています。
法人の場合、原則として資本金1,000万円以上が必要です。
通常の第二種金融商品取引業について、第一種金融商品取引業等のような純財産額の法定最低基準はありません。
ただし、事業を継続できる財務基盤や合理的な収支計画については審査上重要です。
金融庁のガイドブックでは、事前相談の平均的な期間は概ね3~4か月程度とされています。
正式申請後の標準処理期間は2か月ですが、事前相談や補正に要する期間は含まれません。
事前準備を含めた全体期間は、事業スキームや人的構成の整備状況によって大きく変わります。
一律の最低人数は定められていません。
予定する事業を適確に遂行するために必要な人員を配置できているかが個別に審査されます。
取り扱う商品、顧客、取引規模、電子募集の有無等によって必要となる体制は異なります。
第二種金融商品取引業では、コンプライアンス部門・担当者は営業部門から独立していることが求められ、営業業務との兼任は原則として認められません。
したがって、人員計画を立てる際には特に注意が必要です。
法令上は任意です。
ただし、加入しない場合には、協会の定款その他の規則に準ずる社内規則を作成し、その規則を遵守するための社内体制を整備することが登録要件になります。
必ずしもそうではありません。
ファンドのスキーム、募集主体、投資家属性、募集人数等によっては、適格機関投資家等特例業務その他の適用除外が利用できる場合があります。
個別のスキームを確認して判断する必要があります。
第二種金融商品取引業は主として金融商品の販売・勧誘等に関する登録です。
投資家から集めた資金について自ら投資判断・運用を行う場合には、別途、投資運用業の登録等を検討する必要があります。
不動産信託受益権等について売買・媒介等を行う場合には、第二種金融商品取引業が必要になることがあります。
さらに、不動産に関する専門知識・経験を持つ人員の配置等、追加的な要件があります。
可能ですが、Webサイトを通じて勧誘や申込みを行う場合には、電子募集業務・電子募集取扱業務等に関する追加的な規制が適用される場合があります。
システムを開発する前に、予定する申込フローについて法令上の確認を行うことをお勧めします。
可能です。
むしろ、登録要件を確認せずにシステム開発、人材採用、契約書作成等を進めると、後から大幅な変更が必要になる場合があります。
構想段階で登録区分、人的構成、資金・契約関係等を確認することが重要です。
対応可能です。
当事務所では、事前相談に必要となる事業スキーム、人的構成、組織体制、概要書等の整理から、財務局からの質問対応、登録申請まで一貫して支援しています。
対応可能です。
外国法人が日本で第二種金融商品取引業を行う場合には、国内営業所や国内代表者等に関する要件も含め、日本での事業体制を検討する必要があります。
日本法人・日本支店の設置その他の日本市場参入に関する行政手続についてもご相談いただけます。
第二種金融商品取引業の登録で最も重要なのは、申請書を完成させることではありません。
財務局への事前相談を開始する前に、
「どのような金融商品を、誰に、どのような方法で販売するのか」
を明確にし、それを実現するために必要な人的構成・内部管理態勢・契約・システムを整えることが重要です。
緒方法務事務所では、
事業スキームの検討
→ 登録要否の判定
→ 人的構成・組織設計
→ 財務局事前相談
→ 概要書・規程・申請書作成
→ 登録
→ 登録後の金融行政対応
まで一貫してサポートします。
「第二種金融商品取引業が必要な事業か確認したい」
「人的構成が登録要件を満たしているか確認したい」
「これから金融事業を立ち上げるため、登録取得までの計画を作りたい」
「既に財務局との事前相談を開始しているが、追加資料への対応が難しい」
といった段階からご相談ください。
報酬 3,850,000円(税込)~
金融商品取引業・FinTech・金融行政手続に対応する
特定行政書士 緒方法務事務所
東京都をはじめ、埼玉県、千葉県、神奈川県その他全国の事業者様からご相談いただけます。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。
STO事業の金融規制|電子記録移転権利・自己募集・第一種/第二種金商
不動産STOとクラウドファンディングの違い|不特ST・資金調達・参入ルート
第二種金融商品取引業の法的リスク|登録前に確認すべき5つのポイント
不動産クラウドファンディングは不特法か二種金商か|GK-TK・許認可の違いを金融専門行政書士が解説
ファンド組成と金融商品取引法|第二種金商業・投資運用業・63条特例の登録・届出支援
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
ファンド型クラウドファンディングの登録区分を検討する場合は、第二種少額電子募集取扱業の登録申請代行をご覧ください。
貸付型ファンドを扱う事業を検討する場合は、ソーシャルレンディング登録申請・開業支援をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月19日