第二種金融商品取引業登録申請代行報酬
3,850,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。
第二種金融商品取引業ビジネスで御対応可能な主要業務
1.第二種金融商品取引業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.第二種金融商品取引業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.第二種金融商品取引業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.第二種金融商品取引業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
※第二種金融商品取引業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※第二種金融商品取引業登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■第二種金融商品取引業 登録申請サポート
不動産信託受益権の売買仲介や、ファンド(集団投資スキーム)の自己募集を行うためには、第二種金融商品取引業の登録が必要です。
近年、投資家保護の観点から、財務局による審査は非常に厳格化しており、単に書類を揃えるだけでなく、「実効性のある社内体制」の構築が求められます。当事務所では、事前の要件診断から財務局との折衝、社内規定の策定まで、登録完了までのプロセスをトータルでサポートいたします。
1. 第二種金融商品取引業とは
主に流動性の低い金融商品(「みなし有価証券」等)を取り扱う業務です。具体的には以下のケースで登録が必要になります。
ファンドの自己募集: GK-TKスキーム(合同会社+匿名組合)や民法上の組合など、出資を集めて事業を行い、利益を配分する場合。
信託受益権の売買・媒介: 収益不動産等の信託受益権を売買したり、その仲介を行う場合。
電子記録移転権利(セキュリティ・トークン): トークン化された有価証券等の取り扱い(※内容により第一種となる場合もあります)。
2. 登録のための主要3要件
登録を受けるためには、大きく分けて「ヒト」「モノ(体制)」「カネ」の3つの要件を満たす必要があります。特に近年は「ヒト(人的構成)」の審査が最重要視されています。
① 人的構成要件(ヒト)
金融商品取引業を適確に遂行できる知識・経験を有する役職員の確保が必要です。
経営陣: 金融商品取引法やコンプライアンスに関する十分な理解があること。
コンプライアンス担当者: 営業部門から独立した立場で、内部管理を行える知識と経験を有する者を確保すること(※名義借りや、経験不足の担当者は認められません)。
常勤性: 主要な役職員は常勤であることが原則です。
② 財産的基礎要件(カネ)
事業を継続的に行うための財務基盤が必要です。
資本金の額: 1,000万円以上であること。
純資産の額: 登録時において純資産額等の合計が1,000万円以上であること。
その他: 直近の決算において債務超過でないこと等が求められます。
③ 体制整備・物理的要件(モノ)
営業所: 独立した個室が望ましく、他社との混在がないこと(レンタルオフィス等の場合は要確認)。
社内規定: 業務方法書に加え、コンプライアンス規程、リスク管理規程、反社対応規程など、実態に即した社内ルールの策定が必要です。
3. 手続きの流れと期間
第二種金融商品取引業の登録手続きは、単に申請書を提出すればよいものではなく、実際には「申請前の事前相談(概要書面のドラフト審査)」に最も時間と労力を要します。登録までの流れは大きく5つのステップに分かれ、それぞれに一定の準備期間が必要です。
まず最初に、ヒアリングと要件診断を行い、予定する事業スキームや人的要件・財産的要件を満たしているかを確認します。この初期確認には通常1〜2週間程度を要します。
次に、財務局との事前相談に用いるための概要書面(ドラフト資料)の作成を行います。事業内容、内部管理体制、リスク管理などを網羅する必要があり、作成には2〜4週間ほどかかるのが一般的です。
その後、この概要書面を基に、財務局の担当官との本局(財務局)事前相談が実施されます。ここでは、事業内容の適切性や管理体制の整備状況について詳細な審査が行われ、複数回のやり取りが発生します。事前相談の期間は通常2〜4ヶ月程度と最も長く、このプロセスが登録全体の所要期間の大半を占めます。
事前相談で内容が了承された後に、ようやく本申請として正式な書類提出を行います。提出後は形式面を中心とした登録審査が行われ、通常1〜2ヶ月で登録が完了します。
これらのプロセスをすべて踏まえると、準備開始から登録完了まで、順調に進んだ場合でもおおむね半年程度を要するのが一般的です。
4. 必要となる主な書類
登録申請書
業務方法書(どのような業務をどのような方法で行うかを記載した最重要書類)
定款・登記事項証明書
役員の履歴書・住民票(職務経歴は詳細な記載が求められます)
誓約書(欠格事由に該当しないことの証明)
貸借対照表・損益計算書
組織図・事務所の図面
各種社内規程案
5. 【最新情報】審査のトレンドと注意点
現在の金融庁・財務局の審査傾向として、以下の点が厳しくチェックされています。
「常勤コンプライアンス担当者」の質の確保
過去に登録業者での実務経験があるか、あるいはそれに準ずる知識があるかが厳しく問われます。「形式的に資格を持っているだけ」では通過が難しくなっています。
ファンド(集団投資スキーム)の実態
投資対象事業の実在性や、分別管理(投資家の資金と固有財産の分離)の仕組みが厳格に審査されます。
J-クレジットの創出や購入、無効化(オフセット)を行う手続き。
ソーシャルレンディング・クラウドファンディング等
インターネットを通じた募集を行う場合、電子申込型電子募集取扱業務としての体制整備(システムリスク管理等)が追加で求められます。
■第二種金融商品取引業への参入戦略と登録実務の要諦
―ファンド、STO、クラウドファンディング事業成功へのロードマップ―
第二種金融商品取引業登録をご検討の事業者様へ
当事務所では、単なる申請書類の作成代行にとどまらず、「財務局が審査で何を懸念するか」を先回りして対策し、スムーズな登録実現をサポートします。「自社のモデルで登録が必要か確認したい」「人的要件などのハードルをどう越えるべきか」といった段階から、まずはお気軽にご相談ください。
第1章:なぜ今、「第二種」なのか? 市場環境と事業機会
「貯蓄から投資へ」という国策と、FinTechによる技術革新が交差する現在、第二種金融商品取引業(以下、「第二種金商業」)は、新たな資金調達スキームの中核として注目を集めています。
1-1. オルタナティブ投資へのゲートウェイ
第二種金商業の最大の特徴は、上場株式などの伝統的な資産ではなく、不動産、未公開株、再生可能エネルギーといった「流動性は低いが魅力的な資産(オルタナティブ資産)」を、ファンド形式で小口化し、投資家に提供できる点にあります。
低金利環境下で利回りを求める投資家マネーは、従来の金融商品から、より高いリターンが期待できるこれらの資産へとシフトしています。この受け皿となるのが第二種金商業です。
1-2. テクノロジーによる市場の再定義
特に注目すべきは以下の2点です。
STO(セキュリティ・トークン・オファリング): ブロックチェーン技術により、不動産や社債をデジタルトークンとして小口発行・流通させる仕組み。市場規模は急拡大しており、2023年度には発行額900億円を突破しました。
クラウドファンディング: オンラインプラットフォームを通じて、不動産特定共同事業や融資型ファンドへの投資を一般化させました。
これらは一過性のブームではなく、金融市場の構造変化です。この波に乗るためには、ライセンス取得が必須の「通行手形」となります。
第2章:第二種金融商品取引業の実務的定義
法律の条文は複雑ですが、実務上押さえるべきポイントは明確です。第一種(証券会社)との違いを理解することが第一歩です。
2-1. 第一種との決定的な違い
第一種金商業: 上場株式や社債など、流動性の高い「第一項有価証券」を扱います。規制は銀行並みに厳格です。
第二種金商業: ファンド持分(集団投資スキーム)や信託受益権など、流動性の低い「第二項有価証券(みなし有価証券)」を扱います。
2-2. 該当する3つの主要ビジネスモデル
御社の事業が以下のどれに当てはまるかをご確認ください。
自己募集(アセットマネージャー型):
自社でファンド(匿名組合、投資事業有限責任組合など)を組成し、自ら投資家を勧誘して資金を集めるモデル。
例:ベンチャーキャピタル(VC)、再エネファンド、映画ファンド
媒介・代理(ブローカー型):
他社が組成したファンドや信託受益権の売買を仲介するモデル。
例:不動産信託受益権の仲介業者、プライベートバンク的な販売代理店
募集取扱い(プラットフォーム型):
多数の事業者が組成するファンドを、Webサイト等で広く投資家に紹介し、出資を募るモデル。
例:融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)、不動産クラウドファンディングのプラットフォーム
第3章:市場で勝ち残るための重要成功要因(KSF)
多くの事業者が参入しますが、成功する事業者は一握りです。実務の現場から見える「成功の共通点」は以下の4点に集約されます。
1. 「仕入れ」の差別化(ソーシング能力)
投資家が集まるかどうかは、結局のところ「商品の魅力」で決まります。
成功例: 地方の古民家再生や特定エリアの商業施設など、大手が入ってこないニッチな良質案件を独占的に仕入れている(「わかちあいファンド」等の事例)。
失敗例: 差別化要素のない都心の区分マンションファンドなど、利回りが低く競合過多な案件しか用意できない。
2. コンプライアンスを「防具」にする
過去のソーシャルレンディング業界での不祥事(資金流用など)により、投資家は運営体制に極めて敏感になっています。「法令遵守=コスト」と捉える事業者は淘汰されます。堅牢な管理体制をアピールすることで、投資家の信頼(=資金)を獲得する戦略が必要です。
3. テクノロジーによるUI/UXの向上
特に個人投資家を対象とする場合、スマホ完結の本人確認(eKYC)や、直感的な投資画面は必須です。使いにくいシステムは、それだけで機会損失となります。
4. コミュニティの形成
一度投資してくれた顧客をファン化し、リピーターになってもらうこと。透明性の高いレポート開示や、投資家限定のイベントなどを通じて、ロイヤリティの高いコミュニティを築くことが、広告宣伝費を抑える最大の鍵です。
第4章:【実務解説】登録のハードルと乗り越え方
4-1. 主要な登録要件
「第二種金融商品取引業であれば簡単に登録できるだろう」という甘い見通しは禁物です。実務上、登録審査は年々厳格化しており、形式的に要件を満たすだけでは通過しないのが現状です。とりわけ重要となるのが、主要な登録要件を実態として充足しているかという点です。
まず資本金については、原則として1,000万円以上が求められます(一部例外はあります)。注意すべき点は、登録時に満たしていれば足りるわけではなく、登録後も純資産額が資本金を下回らない状態を継続的に維持する必要があることです。財務基盤の脆弱さは、審査段階でも運営段階でも大きなリスクと見なされます。
次に、人的構成は登録要件の中でも最大の難関といえます。金融商品取引業、特にコンプライアンスや内部管理に関する実務経験者を、常勤で確保することが不可欠です。名義貸しや、実務経験のない者による形式的な兼任は認められません。最低限、「経営陣」「コンプライアンス責任者」「内部監査担当」という役割分担が明確な体制を構築する必要があります。
事務所についても、独立性が厳しく求められます。他の法人と執務スペースが明確に区分され、原則として出入り口も別であることが必要です。シェアオフィスやバーチャルオフィスは、実態面での管理体制確保が困難であるとして、原則的に認められていません。
最後に社内規程については、その「実効性」が厳しくチェックされます。一般的な雛形をそのまま流用した規程では、審査段階でほぼ確実に指摘・差戻しの対象となります。自社の業務内容や業務フローに即した、具体的かつ運用可能なマニュアルを整備していることが不可欠です。
このように、第二種金融商品取引業の登録は決して容易なものではなく、実態を伴った体制構築と継続的な運営能力が強く求められています。
4-2. 登録プロセスの「魔の期間」:事前相談
公式には「申請から2ヶ月」とされていますが、実態は異なります。
事前相談(6ヶ月~1年以上):
正式申請の前に、財務局担当官と何度も面談し、事業スキームの適法性、人的体制、規程内容を詰め切る必要があります。ここで大半の時間を費やします。
本申請(約2ヶ月):
事前相談で全ての懸念点が解消されて初めて、本申請が受理されます。
【スタートアップが陥る罠】
「事前相談」の期間中も、オフィスを借り、経験者(高い人件費)を雇い続けなければなりません。売上が立たないこの期間(デスバレー)の資金計画が甘く、登録前に資金ショートするケースが散見されます。
第5章:成功へのロードマップと専門家の活用
5-1. アクションプラン
構想(~3ヶ月): 「誰に」「何を」売るのか。アセット重視かプラットフォーム重視かを決定。
準備(4~6ヶ月): 資金調達完了。コンプライアンス責任者の採用(最優先事項)。行政書士との契約。
折衝(7ヶ月~): 財務局との事前相談開始。粘り強い対応と修正。
登録・開業: サイトオープン、ファンド募集開始。
5-2. 行政書士の役割
登録申請において、行政書士は単なる代書屋ではありません。
事業モデルの適法性診断: 「そのスキームは法的に通るか?」を当局接触前に検証し、手戻りを防ぎます。
「暗黙知」の提供: 法令には書かれていない、管轄財務局ごとの審査の癖や重点ポイントをアドバイスします。
当局との「通訳」: ビジネスの論理を、当局が理解・納得できる「規制の論理」に翻訳して伝えます。
第二種金融商品取引業は、参入障壁が高いからこそ、その壁を越えた先には大きな先行者利益が待っています。確実な登録と事業成功のために、専門家の知見を戦略的にご活用ください。
■サービスの対応地域
弊所の第二種金融商品取引業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
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