自家型発行者届出代行報酬
1,650,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、
お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、自家型発行者等の資金決済法で規制されている事業の登録申請実績
もある、 金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。
自家型発行者ビジネスで御対応可能な主要業務
1.自家型発行者ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.自家型発行者ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.自家型発行者ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.自家型発行者ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■自家型前払式支払手段発行者届出(商品券・ポイント・電子マネー)
自社店舗や自社サービスのみで使用可能な商品券、ギフトカード、電子マネー、ポイントなどを発行する場合、資金決済法上の「自家型前払式支払手段」に該当する可能性があります。
ビジネスの拡大に伴い、利用残高が一定額を超えた事業者は、財務局への届出と資産保全義務が生じます。
1. 届出が必要となる要件
すべての発行者に届出義務があるわけではありません。以下の要件(基準日における未使用残高)を超えた場合に初めて義務が発生します。
基準日: 毎年3月31日および9月30日
基準額: 上記基準日における未使用残高(ユーザーが保有しているが使っていない額の合計)が1,000万円を超えた場合
【注意点】
1,000万円を超えた基準日の翌日から2週間以内に管轄の財務局長等へ「発行届出書」を提出する必要があります。また、未使用残高の2分の1以上の額を供託等の方法で保全する必要があります。
2. 手続きの流れ
要件を満たした場合の標準的なフローは以下の通りです。
基準日(3月末・9月末)の確認
未使用残高が1,000万円を超過しているかを確認します。
発行保証金の供託(または保全契約の締結)
未使用残高の2分の1以上の金額を、最寄りの供託所へ供託するか、金融機関と発行保証金保全契約を締結します。
届出書の作成・提出
管轄の財務局へ必要書類を提出します(電子申請が推奨されています)。
受理・副本の受領
形式審査を経て受理されます。
継続的なモニタリング・報告
以後、基準日ごとに「発行に関する報告書」等の提出義務が生じます。
3. 必要な書類
法人の場合の主な必要書類は以下の通りです。
(※個別の状況により追加資料が求められる場合があります)
前払式支払手段発行届出書
定款(写し)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
直近の貸借対照表および損益計算書
発行保証金の供託書(写し)または保全契約書の契約書(写し)
誓約書(欠格事由に該当しないことの証明)
発行する前払式支払手段の概要図(スキーム図)
約款(利用規約)
4. 自家型発行者届出と親和性がある許認可
ビジネスモデルによっては、以下の許認可との比較検討や、併用が必要になるケースがあります。
自社以外の加盟店でも使えるポイントやカードを発行したい場合は、「届出」ではなく、より要件の厳しい「登録」が必要です。
資金移動業登録(第一種・第二種・第三種)
ポイントや電子マネーを現金化(払い戻し)できるようにしたい場合や、ユーザー間での送金機能を持たせたい場合は、資金移動業の登録が必要です。原則として、前払式支払手段は「払い戻し禁止」です。
電子決済手段等取引業(ステーブルコイン関連)
ブロックチェーン技術を用いた価値の移転などで、特定の条件を満たす場合は、前払式支払手段ではなく暗号資産や電子決済手段の規制を受ける可能性があります。
5. 監督官庁の審査スタンス
財務局等の監督官庁は、主に以下の点に重点を置いて審査・監督を行います。
利用者保護(資産保全)の徹底
万が一、発行会社が倒産した場合でも、ユーザーへ返金できる原資が確保されているか(供託等が正しく行われているか)を最重視します。
払い戻しの原則禁止
「発行業務の廃止」などの例外を除き、原則として払い戻しは認められません。これが実質的な「送金(為替取引)」とならないよう厳しくチェックされます。
マネー・ローンダリング対策
高額なチャージが可能な場合などは、犯罪収益移転防止法の対象となる場合があり、本人確認体制などが問われることがあります。
6. 手続きの難易度と専門家の視点
難易度:中~高
「届出」自体は、要件さえ満たしていれば受理されるため、許可や登録に比べればハードルは低めです。
しかし、最大の難関は「財務要件(供託金の確保)」と「期日管理」です。基準日から2週間以内という短期間での供託・届出完了が求められるため、事前の準備不足により法令違反となるケースが散見されます。
内部管理体制の構築
システム上で未使用残高を正確に把握できる仕組みと、定期的な報告体制の構築が必須です。
7. その他 最新の情報・トレンド
デジタル給与払いとの関連
資金移動業の分野でデジタル給与払いが解禁されましたが、あくまで資金移動業の範疇です。しかし、社内ポイントや福利厚生ポイントとして自家型前払式支払手段を活用する事例は増えています。
SaaS型発行システムの普及
自社開発だけでなく、SaaS型のポイント管理システムを導入する企業が増えています。その場合、システム会社ではなく「発行主体(自社)」に届出義務がある点に注意が必要です。
供託不要のスキーム(信託契約)
現金による供託はキャッシュフローを圧迫するため、信託会社や銀行との「発行保証金信託契約」を活用し、資金効率を下げずに保全義務を果たす方法も一般的になりつつあります。
当事務所では、届出書類の作成はもちろん、ビジネススキームが「自家型」か「第三者型」かの判断、利用規約(約款)のリーガルチェック、資産保全スキームのご提案までトータルでサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
■【事業者必見】自社ポイント・コイン発行の落とし穴
「前払式支払手段(自家型)」の届出義務と回避・活用戦略
サブスクリプションサービスの「前払いクレジット」、アプリ内の「有償コイン」、あるいはECサイトの「チャージ型ポイント」。
これらをビジネスに導入している、あるいは導入を検討している経営者の方へ。
貴社のサービスが、「資金決済法」という金融規制の対象になっている可能性をご存知でしょうか?
「うちは金融業じゃないから関係ない」という認識は危険です。DX(デジタルトランスフォーメーション)が進む今、SaaSやオンライン教育、ゲームなど、あらゆる業種が意図せずして規制対象となり、無届営業による法令違反リスクに晒されています。
本稿では、行政書士の視点から、見落としがちな規制のトリガーと、事業成長を阻害しないための戦略的な対応策を解説します。
1. なぜ今、「前払い」が危ないのか?
かつて「前払式支払手段」といえば、百貨店の商品券やテレホンカードの話でした。しかし、今は違います。
SaaS/クラウドサービス: 利用料を前払いする「クレジット」
オンライン教育・相談: レッスンを予約する「チケット」
ライブ配信・ゲーム: アイテムを購入する「コイン」
これらはすべて、法的には「お金を前払いして、価値をストックしている」状態であり、規制の網にかかる可能性があります。実際に、自社サービス専用の「自家型」発行者は急増しており、2010年から2023年で倍増しています。
リスクの正体:
無届で営業を続けた場合、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」という重い罰則があります。レピュテーション(企業の評判)が命の現代において、法令違反によるサービス停止は致命傷になりかねません。
2. 法的定義:あなたのサービスは該当するか?(4つの要件)
資金決済法において、以下の4つの条件すべてに当てはまるものは「前払式支払手段」とみなされます。
価値の保存: 金額(円)、ポイント数、個数などが、サーバーや証票に記録されている。
対価発行: 顧客がそれを入手するためにお金(対価)を払っている。(※完全無料の「おまけポイント」は対象外)
識別可能性: IDや番号などで管理されている。
権利行使: それを使って商品やサービスの提供を受けられる。
【ここが最大の盲点】
多くの事業者が「ポイント」という名称なら大丈夫だと誤解しています。名称に関わらず、「お金で買って、後で支払いに使える」という経済的機能があれば、それは規制対象です。
3. 「自家型」発行者の義務が発生する瞬間
前払式支払手段には、Suicaのようにどこでも使える「第三者型(要登録)」と、自社のみで使える「自家型(要届出)」があります。
多くの事業者が該当するのは「自家型」です。
では、どのタイミングで役所への手続きが必要になるのでしょうか?
「1,000万円の壁」
基準日(毎年3月末と9月末)の時点で、未使用残高が1,000万円を超えたとき、管轄の財務局への届出義務が発生します。
計算式: 総発行額 - 総回収額(使われた額) = 未使用残高
注意点: 複数の種類のポイント(例:有償コインAと有償チケットB)を発行している場合、すべて合算して計算します。
4. 業種別ケーススタディ:ここが規制の最前線
Case A:SaaS・B2Bサービス
仕組み: サーバー利用料やAPIコール数に応じた「クレジット」を事前購入させる。
リスク: 「前受金」として処理しがちですが、法的には前払式支払手段です。法人取引は単価が高いため、わずか数社との取引で未使用残高1,000万円を突破することがあります。
Case B:オンラインスクール・サロン
仕組み: レッスン予約のための「チケット」をまとめ売りする。
リスク: 物理的な紙がなくとも、データベース上で管理されていれば対象です。「有効期限」の設定が甘く、残高が累積しやすい傾向があります。
Case C:投げ銭・ゲーム
仕組み: 有償の「ジェム」や「コイン」を購入する。
リスク: 少額決済の積み上げで、短期間に残高が膨れ上がります。また、ゲーム内通貨なのか、暗号資産(仮想通貨)なのか、法的性質の切り分けも専門的な判断が必要です。
5. 戦略的対応:「届出」するか、「回避」するか
規制対象になりそうな場合、経営判断として2つの道があります。
戦略①:あえて届出をして「攻める」
未使用残高が1,000万円を超えても、財務局へ届出を行い、堂々と事業を展開する道です。
メリット:
キャッシュフロー改善: 前受金による運転資金の確保。
ロックイン効果: 「残高があるから使い続けよう」という顧客心理の醸成。
社会的信用: 法令遵守企業としてのブランディング。
デメリット(義務):
供託義務: 未使用残高の50%以上を法務局へ供託(預け入れ)する必要があります。これが資金繰りを圧迫する可能性があります(銀行との保全契約で回避も可能)。
定期報告: 半年に一度の報告義務が発生します。
戦略②:有効期限を短くして「回避する」
資金決済法施行令の適用除外規定を活用する道です。
方法: ポイントやチケットの有効期限を発行日から「6ヶ月未満」に設定する。
効果: 前払式支払手段としての規制対象外となります。届出も供託も不要です。
注意点: ユーザーに明確に表示し、システム上で自動失効させる仕組みが必須です。
6. アクションプラン:今すぐすべきこと
貴社のビジネスを守るために、以下の手順で確認を進めてください。
現状把握: 自社が発行している「有償のポイント・チケット・クレジット」を洗い出す。
残高試算: 直近の月末時点での「未使用残高」を合算で試算する。
期限確認: それぞれの有効期限がどう設定されているか(無期限、1年、6ヶ月未満など)を確認する。
もし、「未使用残高が1,000万円を超えそう」かつ「有効期限が6ヶ月以上」である場合、直ちに行動が必要です。
「届出を出して事業拡大を目指す」のか、「有効期限を変更して規制を回避する」のか。それは単なる法務手続きではなく、事業戦略そのものです。
判断に迷う場合や、具体的な届出・供託の手続きについては、金融許認可に強い行政書士へご相談ください。転ばぬ先の杖が、貴社の成長を支えます。
■サービスの対応地域
弊所の自家型発行者届出のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
自家型発行者届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
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