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自家型前払式支払手段の届出に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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自社の店舗やサービスで使用する商品券、ギフトカード、有償ポイント、アプリ内コイン、チャージ式の電子マネーなどは、サービスの仕組みによって、資金決済法上の「自家型前払式支払手段」に該当します。
自家型前払式支払手段は、発行前に一律に許可や登録を取得する制度ではありません。ただし、原則として毎年3月31日または9月30日の未使用残高が初めて1,000万円を超えた場合には、基準日の翌日から2か月以内に、財務局等への発行届出と発行保証金の供託等による保全が必要です。
行政書士 緒方法務事務所では、金融分野の行政手続きを専門に取り扱う立場から、前払式支払手段への該当性確認、自家型・第三者型の区分整理、未使用残高の算定方法の確認、発行保証金の保全に向けた準備、届出書類の作成、利用規約や社内規程の整備まで支援します。
「自社のポイントに届出が必要か分からない」「未使用残高が1,000万円を超えそう」「既にサービスを提供しているが、資金決済法への対応状況を確認したい」といった段階からご相談いただけます。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
前払式支払手段とは、金額や商品・サービスの数量に応じた対価を得て発行され、その金額や数量が券面、カード、電子機器、サーバーなどに記録され、商品やサービスの購入、提供の請求などに使用できるものです。
紙の商品券やプリペイドカードだけでなく、アプリやウェブサイト上で管理する有償ポイント、ゲーム内コイン、電子ギフト券なども、仕組みによって対象となります。「ポイント」「チケット」「クレジット」といった名称や、会計上の勘定科目だけで判断することはできません。
そのうち、発行者自身または法令で定める密接関係者から商品やサービスの提供を受ける場合に限って使用できるものが、自家型前払式支払手段です。
発行者以外の加盟店でも使用できる場合には、第三者型前払式支払手段への該当性を検討する必要があります。適用除外に該当しない第三者型前払式支払手段を発行する場合は、未使用残高が少額であっても、原則として発行前の登録が必要です。
同じブランドの店舗で使用できる場合でも、直営店とフランチャイズ加盟店では運営主体が異なることがあります。また、自社が運営するアプリやウェブサイトの中で使用するポイントであっても、実際の販売者やサービス提供者が別の事業者であれば、自家型とは限りません。
グループ会社での利用についても、単に「同じ企業グループだから自家型」と判断するのではなく、議決権の保有関係などが法令上の密接関係者の要件を満たしているかを確認します。
月額利用料や特定のサービスの代金を前払いする契約と、後から支払いに使用できるポイントやクレジットを購入する仕組みは、区別して検討する必要があります。
オンライン教育、予約サービス、クラウドサービスなどでは、契約内容、権利の管理方法、利用時の操作、残高が減少する仕組みなどを確認し、前払式支払手段に該当するかを判断します。
当事務所では、名称やサービス紹介資料だけではなく、利用規約、画面の仕様、発行・使用の手順、資金の流れを確認したうえで、必要な対応を整理します。
発行に際して対価を受け取らず、純粋に無償で付与するポイントは、通常、対価を得て発行する前払式支払手段には該当しません。
ただし、有償ポイントと無償ポイントを同じサービス内で扱う場合には、付与の条件や管理方法を確認する必要があります。購入時に上乗せするポイントや、月額プランに付属するポイントについても、「特典」「ボーナス」と表示しているだけで、一律に無償分として取り扱えるとは限りません。
無償分を発行額や未使用残高に計上しない取扱いをする場合には、利用者への情報提供や表示によって有償分と無償分を明確に区別でき、帳簿上も発行額、回収額、未使用残高を区分して管理できることなどが重要です。
発行の日から6か月以内に限って使用できる前払式支払手段は、資金決済法における前払式支払手段に関する規制の適用除外となります。
ただし、規約に「有効期限6か月」と記載するだけで判断できるものではありません。発行日の考え方、実際の使用可能期間、期限の表示方法、失効処理、更新や残高の引継ぎの仕組みまで確認する必要があります。
例えば、追加チャージや利用のたびに既存残高の有効期限が延長される仕組みや、期限到来後も新しいポイントに残高を引き継げる仕組みでは、当初の発行から実質的に6か月を超えて使用できる可能性があります。
また、既に発行したポイントの有効期限を後から短縮する場合には、既存の契約内容や利用者への影響についても検討が必要です。当事務所では、形式的な期限設定ではなく、サービスの実態と利用者保護を踏まえた制度設計を支援します。
通常の基準日制度では、毎年3月31日と9月30日における未使用残高を確認し、その残高が発行開始後初めて1,000万円を超えた場合に、発行届出が必要になります。
判断の対象は売上高や累計販売額ではなく、基準日時点で利用者がまだ使用できる前払式支払手段の残高です。基準日未使用残高がちょうど1,000万円の場合は、この初回届出の基準である「1,000万円を超える場合」には該当しません。
一方、基準日後にポイントの使用が進み、届出を準備している時点の残高が減少していても、基準日時点で基準額を超えていた事実がなくなるわけではありません。
初回の発行届出は、対象となる基準日の翌日から2か月以内に行います。通常、3月31日を基準とする場合は5月末、9月30日を基準とする場合は11月末が期限の目安となります。実際の期限は、休日の取扱いや適用される制度を含めて確認します。
この期間内に、届出書の作成だけでなく、未使用残高の確定、発行保証金の供託等、発行に関する報告書の準備も進める必要があります。
金融機関との保全契約を検討する場合には、契約の引受けに関する確認や審査にも時間を要する可能性があるため、基準額を超える見込みが立った段階から準備を始めることが重要です。
同じ発行者が複数の自家型前払式支払手段を発行している場合には、対象となる前払式支払手段の基準日未使用残高を合算して判断します。
例えば、同じ会社が発行する商品券の未使用残高が700万円、有償ポイントの未使用残高が500万円であれば、それぞれは1,000万円以下でも、合計は1,200万円となります。
サービス名、店舗、アプリ、管理システムなどを分けていることだけを理由に、それぞれ別の基準額で判断することはできません。
未使用残高の算定では、発行額と使用・回収額を継続して管理し、基準日時点の残高を説明できる状態にしておく必要があります。
実務では、有償分と無償分の区分、有効期限の到来、取消しや返品に伴う残高の復元、サービス間の残高移行などが、集計の不一致を生む原因になります。
また、回数や数量で表示するチケットなどについては、法令に従った金銭換算も必要です。管理画面に表示されるポイント数や、会計上の前受金残高が、そのまま法令上の未使用残高になるとは限りません。
当事務所では、届出書や報告書に記載する金額について、元となる集計資料、システムの処理方法、会計資料との関係を確認します。
発行から長期間が経過していることや、会計・税務上で収益として処理したことだけを理由に、使用可能な残高を法令上の未使用残高から除外することはできません。
有効期限や利用規約の内容、実際に使用できる状態が継続しているかなどを確認したうえで、法令に従って取り扱う必要があります。
残高管理のルールを整える際には、営業部門、経理部門、システム担当者の間で、発行・使用・失効等の処理方法を共有することが重要です。
基準日未使用残高が1,000万円を超える場合には、原則として、その未使用残高の2分の1以上に相当する額を保全する必要があります。
例えば、基準日未使用残高が1,200万円であれば、保全の基準となる額は600万円以上です。1,000万円を超えた部分だけの2分の1を保全すればよいという制度ではありません。
発行保証金は、利用者保護のための資金です。当事務所への報酬や事業運営費とは別に、必要な保全額を見込んだ資金計画を立てる必要があります。
保全方法としては、現金等による供託のほか、銀行等との発行保証金保全契約、信託会社等との発行保証金信託契約を利用する方法があります。
どの方法を採用する場合も、法令上の要件を満たし、必要な届出等を行うことが前提となります。金融機関等との契約を利用する場合には、引受けの可否、契約条件、費用、必要となる担保や信託財産の内容などを確認します。
保全契約や信託契約は、保全義務そのものをなくす仕組みではありません。供託を行わない方法を採用できる場合でも、その分の資金を無条件に自由使用できるとは限らないため、事業計画と併せた検討が必要です。
発行者の届出や発行保証金の保全は、国が事業の安全性や利用者残高の全額を保証する制度ではありません。
利用者への説明では、保全制度の内容を正確に伝え、預金と同じ保証があるかのような表示や、届出によってサービス全体の適法性が認定されたかのような表現を避ける必要があります。
資金決済法の規制を受ける前払式支払手段は、法令で認められる場合を除き、原則として払戻しが禁止されています。
発行業務の廃止に伴う払戻しなどの法定の取扱いと、利用者が自由に現金化できるサービスは区別して考える必要があります。現金の引出しや送金を可能にする場合には、自家型前払式支払手段の届出だけで対応できると判断せず、資金移動業などへの該当性を確認します。
また、利用者間でポイントを移転できる仕組みについても、移転機能があるだけで直ちに資金移動業となるわけではありません。使用範囲、換金の可否、発行者の関与、資金の流れを総合して検討します。
高額電子移転可能型前払式支払手段に関する規制は、一定の要件を満たす第三者型前払式支払手段を対象としています。自家型のチャージ額が高額であることだけで、この規制が適用されるわけではありません。
ただし、自家型であっても、サービスの特性に応じた不正利用防止、利用者情報の管理、システムの安全性確保などへの対応は重要です。
当事務所では、すべてのサービスに一律の本人確認や管理方法を当てはめるのではなく、適用される法令と実際のリスクに応じて、必要な対応を整理します。
ポイント管理システムや決済サービスを外部に委託している場合でも、委託先がすべての法令対応を引き受けるとは限りません。
まず、誰が前払式支払手段の発行者に当たるかを、契約関係や利用者への表示から確認します。そのうえで、発行者と委託先の役割分担、残高データの取得方法、障害や不正利用が発生した場合の連絡体制などを整理します。
外部サービスを導入する段階で、基準日報告に必要なデータを取得できるかまで確認しておくことが、届出後の安定した運用につながります。
サービス内容、利用者との契約、ポイント等の発行条件、使用先、払戻しの可否を確認し、前払式支払手段への該当性と必要な手続きを整理します。
自家型と第三者型の区分、適用除外の可能性、将来の加盟店拡大や機能追加に伴う規制の変更も見据えて検討します。行政当局への確認が必要な論点については、説明資料の作成や事前相談を支援します。
発行届出書、前払式支払手段の発行に関する報告書、添付資料を、事業内容と整合する形で作成します。
未使用残高の算定根拠、発行保証金の保全状況、委託先との契約関係などを確認し、財務局等からの照会や補正依頼への対応も支援します。
発行条件、使用可能な金額や数量、有効期限、使用範囲、相談窓口、払戻し、不正利用時の対応などについて、利用規約や利用者向け表示を整備します。
社内向けには、残高管理、発行保証金の管理、届出・報告の期限管理、苦情対応、情報管理、外部委託先の管理などの運用を整理します。書類上のルールと実際のシステム処理が一致していることを重視します。
届出後の基準日報告、届出事項の変更、サービスの追加・変更、発行業務の承継や廃止に伴う行政手続きについてもご相談いただけます。
また、財務局等からの照会への回答資料や、管理体制の改善に関する文書の作成も支援します。継続的な支援が必要な場合は、対象業務と対応範囲を定めたうえでご案内します。
最初に、発行主体、サービス内容、発行開始日、利用規約、使用可能な店舗やサービス、有効期限、未使用残高の管理状況を確認します。
既に発行している場合は、直近の基準日だけでなく、過去に初めて基準額を超えた時期も確認し、対応すべき届出・報告の範囲を整理します。
該当性や手続きの要否を整理したうえで、不足資料、残高管理上の確認事項、保全方法、規約や社内体制の整備事項を明確にします。
その内容を基に、届出期限から逆算した進行計画を作成します。法令上の届出期限と、資料収集や金融機関との調整に必要な期間は別の問題であるため、早期に着手すべき事項を優先して進めます。
必要な資料が整い次第、届出書類と報告書を取りまとめ、管轄の財務局等への提出を進めます。
関東財務局管内では、各種届出・報告について、金融庁の電子申請・届出システムによる提出が原則とされています。提出先、利用アカウント、代理手続きに必要な準備などを確認したうえで対応します。
提出後に照会や補正依頼があった場合には、内容を確認して対応するとともに、次回の基準日報告に向けた管理事項を整理します。
法人の場合は、定款または寄附行為、法人の登記事項、代表者または管理人の住民票の抄本等、最終の貸借対照表・損益計算書などを確認します。会計監査人設置会社では、会計監査報告に関する書面も確認対象となります。
密接関係者の店舗やサービスで使用できる仕組みの場合には、株主名簿など、法令上の密接な関係を証する資料が必要になります。発行業務の一部を外部に委託している場合には、業務委託契約の内容も確認します。
これらに加えて、発行する商品券やポイント等の仕様、利用規約、利用者向け表示、サービスの流れを説明する資料、基準日未使用残高の集計資料、発行保証金の供託等を確認できる書類を準備します。
法定の添付書類と、事業内容を説明するための確認資料は区別して整理します。証明書の発行時期や添付省略の取扱いを含め、最新の様式と管轄当局の案内に従って準備を進めます。
届出後は、原則として基準日ごとに、前払式支払手段の発行に関する報告書を提出します。通常の基準日制度では、提出期限は基準日の翌日から2か月以内です。
報告に当たっては、発行額、回収額、未使用残高を確定し、その時点で必要となる保全額と実際の保全状況を照合します。届出時の保全額を、その後も変更せずに維持すれば足りるとは限りません。
届出後に未使用残高が1,000万円以下となった場合も、それだけで報告義務がなくなるわけではありません。
商号、所在地、代表者、前払式支払手段の内容、業務委託先など、届出事項に変更が生じた場合には、必要な変更届出を行います。
利用可能な店舗の拡大、別会社での使用、残高移転機能の追加、払戻し条件の変更などは、必要な規制対応そのものに影響する可能性があります。システム改修や利用規約の変更を実施する前に、手続きの要否を確認することが重要です。
前払式支払手段の発行業務の全部または一部を廃止する場合には、廃止に関する届出や、法令に基づく払戻し手続きが必要となることがあります。
新規発行を停止するだけで、既存の残高を引き続き使用できる場合と、発行・使用の双方を終了する場合では、取扱いが異なります。
サービス終了を決定する際には、利用者への周知、払戻しの対象、申出期間、実施方法、行政当局への報告、発行保証金の取戻しに関する手続きなどを、事前に整理する必要があります。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
自家型前払式支払手段の届出代行報酬は、1,650,000円(税込)から承ります。
実際の報酬は、サービスの複雑性、発行する前払式支払手段の種類、未使用残高の管理状況、利用規約や社内規程の整備範囲、行政当局への確認事項、既存資料の準備状況などによって異なります。
発行保証金として保全する資金や、金融機関等との契約に必要な費用は、当事務所の報酬とは別に検討する必要があります。ご依頼前に、支援範囲、報酬、実費等の取扱いをご案内します。
該当性に関する助言、利用規約や社内規程の確認、届出書類の作成支援など、一部業務についてのご相談も承ります。専門相談・面談は完全予約制・有料です。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
まだポイントを発行していませんが、相談できますか。
発行前の段階からご相談いただけます。特に、自家型と第三者型の区分、有効期限、払戻し、残高管理の方法は、システム開発や利用規約の作成前に整理しておくことが重要です。サービス開始後の大幅な改修を避けるためにも、企画段階での確認をお勧めします。
日常の残高が1,000万円を超えたら、その日に届出が必要ですか。
通常の初回届出の判断は、毎年3月31日または9月30日の基準日未使用残高によります。日々の残高が一時的に1,000万円を超えたことだけで、その日に届出期限が到来するわけではありません。ただし、基準日に超過する可能性を把握できるよう、日常的な残高管理と事前準備は必要です。
有効期限を6か月にすれば、必ず届出が不要になりますか。
発行の日から6か月以内に限って使用できることが前提です。追加チャージによる期限延長、残高の引継ぎ、実際の失効処理などによっては、適用除外に該当しない可能性があります。規約上の記載とシステムの動作の両方を確認する必要があります。
外部のアプリ基盤やポイント管理サービスを使っていても、届出は必要ですか。
外部サービスを利用しているかどうかではなく、誰が発行者に当たるか、その前払式支払手段がどのような仕組みかによって判断します。自社が発行者となる場合は、システムを外部に委託していても、自社として必要な届出や管理を行う必要があります。
届出が必要だったことに後から気付きました。対応できますか。
まず、発行開始からの残高資料や過去の基準日の状況を確認し、届出義務が生じた時期と未対応事項を整理します。そのうえで、必要な届出・報告、保全状況の確認、経緯の説明、再発防止策の整備を進めます。次の基準日まで放置せず、早期にご相談ください。
外国法人や外資系企業でも相談できますか。
ご相談いただけます。外国法人が日本国内の利用者に向けて前払式支払手段を発行する場合には、国内の営業所等の拠点や、日本の資金決済法に基づく対応を検討する必要があります。国外にサーバーや運営会社があることだけで、日本の規制が適用されなくなるわけではありません。
届出書の作成ではなく、規約や管理体制の確認だけを依頼できますか。
利用規約、社内規程、残高管理の方法、資金決済法上の該当性など、特定の範囲に絞ったご相談も承ります。現状の資料と確認したい事項を伺い、必要な支援範囲をご案内します。
商品券や有償ポイントの導入では、サービスの利便性だけでなく、発行主体、使用範囲、残高管理、利用者への説明、発行保証金の保全を一体として検討することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、届出書の作成だけでなく、事業の仕組みと管理方法を確認し、届出後も継続して運用できる体制づくりを支援します。
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心に対応しております。その他の地域の事業者様もご相談ください。
ご相談をご希望の際は、お問い合わせフォームから、会社名、サービスの概要、発行開始済みかどうか、現在把握している未使用残高、ご相談事項をお知らせください。資料がすべて揃っていない段階でも、現在の状況から確認すべき事項をご案内します。
専門相談・面談は完全予約制・有料です。ご相談内容を確認したうえで、日程と相談料をご案内します。
本ページは、2026年9月時点の制度に基づく一般的な説明です。個別の適用関係や必要な手続きは、サービスの内容、契約関係、発行状況、最新の法令および行政当局の運用を踏まえて確認します。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日