■サービス報酬
連鎖販売取引業務コンサルティング報酬
1,100,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■連鎖販売取引(MLM/ネットワークビジネス)立ち上げ支援・法的書面作成
~特定商取引法を遵守した強固なビジネスモデル構築をサポート~
1. 連鎖販売取引(MLM)とは? 該当要件について
連鎖販売取引(いわゆるネットワークビジネス・MLM)は、特定商取引法第33条で定義される販売形態です。ビジネスモデルが以下の4つの要件をすべて満たす場合、法律上の「連鎖販売取引」に該当し、極めて厳格な規制の対象となります。
物品の販売(または役務の提供等)事業であること
再販売、受託販売、販売のあっせんをする者を勧誘すること(「人を紹介すれば報酬が入る」という誘引)
特定利益を収受させることができること(紹介料、コミッション、ボーナス等)
特定負担を伴うこと(入会金、商品購入費、登録料、サンプル代など、名目を問わず金銭的負担があること ※1円でもあれば該当)
これらの要件に該当する場合、行政庁への事前の「許認可」は不要ですが、「概要書面」および「契約書面」の交付義務をはじめとする厳しい法的義務が課せられます。
2. 業務開始までの手続きの流れ
当事務所では、適法にビジネスをスタートさせるための体制構築(コンプライアンス・パッケージ)を支援いたします。
ビジネススキームのヒアリング・適法性診断
商材、報酬プラン(バイナリー、ユニレベル等)、勧誘方法の詳細を確認します。
法的リスクの洗い出し
「無限連鎖講(ねずみ講)」に該当しないか、景品表示法上の問題がないか等を精査します。
法定書面の作成・リーガルチェック
法律で義務付けられた「概要書面(勧誘時)」および「契約書面(契約時)」を作成します。
利用規約(会員規約)の作成
クーリング・オフ(20日間)や中途解約ルールを盛り込んだ規約を整備します。
業務開始(リクルート活動の開始)
3. 必要な書類(法定書面)
特定商取引法では、以下の2種類の書面交付が義務付けられており、記載不備は業務停止命令の対象となります。
概要書面(第33条の2)
勧誘に際して、消費者に必ず交付しなければならない書面です。統括者の氏名、特定負担の内容、特定利益の計算方法などを網羅する必要があります。
契約書面(第37条)
契約締結時に遅滞なく交付すべき書面です。クーリング・オフの記載には「赤枠・赤字・8ポイント以上のフォント」等の厳格な形式ルールがあります。
4. 連鎖販売取引と親和性(関連性)が高い許認可
MLMの手法を用いる場合、扱う商材によっては特定商取引法以外の業法許可が必要になるケースが多々あります。これらを見落とすと、ビジネス自体が違法となります。
第二種金融商品取引業(金商法)
投資ファンド、FX自動売買ソフト等の出資持分を販売する場合に必須となります。無登録での販売は刑事罰の対象です。
化粧品製造販売業・製造業許可(薬機法)
オリジナルコスメをOEMで製造し、自社ブランドとして流通させる場合に必要です。
前払式支払手段発行者届出・登録(資金決済法)
ビジネス内で独自のポイントやコインを発行し、それを決済に使用する場合に必要となる可能性があります。
古物商許可
中古品の買取・再販スキームを組む場合に必要です。
5. 監督官庁の審査スタンスと行政機関の違い
MLMビジネスを始める際、「誰が」「何を」審査するのかを理解しておくことは重要です。
行政機関(許認可庁)のスタンス:【事前審査型】
上記「関連許認可(金商業や化粧品許可等)」の場合、行政庁は「参入前」に資金力や体制を厳しく審査します。許可が下りなければビジネスは開始できません。
監督官庁(消費者庁・経済産業省)のスタンス:【事後監視型】
連鎖販売取引そのものには事前審査(参入障壁)がありません。誰でも届出なしに始められる反面、消費者庁等は「トラブルが起きてから」徹底的に調査に入ります。
ここが最大のリスクです。 事前のチェックがないため、安易に開始した事業者が、ある日突然、立入検査を受け、長期間の業務停止命令を受けるケースが後を絶ちません。当事務所が介入するのは、この「事後リスク」を最小限にするための自主規制ルールの構築です。
6. 手続き・実務の難易度
参入難易度:★☆☆☆☆(易しい)
行政への届出等の手続き自体が存在しないため、参入障壁は低いです。
運営・コンプライアンス難易度:★★★★★(極めて高い)
特定商取引法の規制は年々強化されています。「不実告知(嘘を言う)の禁止」や「事実不告知(都合の悪いことを言わない)の禁止」はもちろん、勧誘者が勝手に行った違法行為についても、主宰企業が責任を負うことになります。
報酬プラン(コンペンセーションプラン)が複雑であればあるほど、法定書面への記載難易度は上がり、記載漏れのリスクが高まります。
7. その他 最新の情報・留意点
勧誘目的の明示義務の厳格化
SNSやマッチングアプリを利用し、ブラインド勧誘(目的を隠して呼び出す行為)を行うことへの取り締まりが強化されています。
ステマ規制(景品表示法)
会員が個人のSNSで商品を紹介する場合、それが「広告」であることを明示しないと、ステマ規制違反となる可能性があります。
機能性表示食品・薬機法
健康食品やサプリメントを扱う場合、「〇〇に効く」といった表現は厳禁です。会員への教育体制の整備も、主宰企業の義務として問われる時代になっています。
■弁護士法(非弁行為)に関するご注意と当事務所のスタンス
連鎖販売取引の事業を開始された後、消費者(会員)との間で返金請求や損害賠償、解約に伴う和解交渉などの「法的紛争」が生じた場合、行政書士が代理人として相手方と交渉することは法律(弁護士法第72条)で禁止されています。
当事務所が提供するサービスは、あくまで紛争を未然に防ぐための「予防法務(適法な契約書面の作成、仕組みの構築)」および「行政庁への許認可申請(関連業法が必要な場合)」に限定されます。
当事務所ができること(予防法務)
特定商取引法に適合した概要書面・契約書面の作成
クーリング・オフ対応を含む会員規約(約款)の作成
ビジネスモデルの適法性チェック(事実証明に関する書類作成)
関連する許認可(第二種金融商品取引業、化粧品製造販売業など)の取得支援
当事務所ができないこと(紛争解決)
消費者センターや消費者との直接の示談交渉・代理
返金請求に対する代理交渉
裁判手続き・訴訟代理
※万が一、消費者との間で具体的な紛争が発生した場合には、連携している弁護士(または企業法務に強い弁護士)をご自身で選任いただくことになります。当事務所は「紛争にならないための強固な土台作り」を徹底してサポートいたします。
■サービスの対応地域
弊所の連鎖販売取引業務コンサルティングのサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
連鎖販売取引業務を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
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