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MLM・連鎖販売取引の法定書面・コンプライアンスに関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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MLM・ネットワークビジネスを適法に運営するためには、単に契約書を作成するだけでは足りません。
MLM、ネットワークビジネス、マルチレベルマーケティングなどと呼ばれる事業のうち、一定の要件を満たすものは、特定商取引法上の「連鎖販売取引」として厳格な規制を受けます。
連鎖販売取引そのものについて、一般的な許可・登録・事前届出制度が設けられているわけではありません。
しかし、勧誘方法、報酬制度、会員が負担する費用、広告表示、法定書面、クーリング・オフ、中途解約などについて詳細な規制が設けられており、制度設計を誤ったまま事業を開始すると、行政処分や契約トラブルにつながる可能性があります。
行政書士 緒方法務事務所では、MLM・連鎖販売取引に関する法定書面の作成だけではなく、事業スキーム、報酬プラン、会員規約、勧誘ルール、広告・SNS運用、関連業法まで含めたコンプライアンス体制の構築を支援します。
特に、金融商品、投資商品、決済サービス、ポイント、デジタルサービスなどを組み合わせたビジネスについては、特定商取引法だけでなく、金融商品取引法や資金決済法その他の金融規制が問題となることがあります。
金融規制・金融行政手続を専門分野とする行政書士として、複数の業法が交差する事業についても、事業全体から必要な規制対応を検討します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
「MLM」や「ネットワークビジネス」という名称だけで、特定商取引法の適用の有無が決まるわけではありません。
特定商取引法第33条では、商品の販売や有償で行う役務の提供などを行う事業において、再販売、受託販売、販売のあっせん、同種役務の提供又はそのあっせんをする者を、「特定利益」を得ることができるとして誘引し、その者との間で「特定負担」を伴う取引を行うものを連鎖販売業として規定しています。
「特定利益」とは、典型的には、他の者の取引などを基礎として得られる紹介料、コミッション、ボーナスその他の利益です。
単純な一人紹介につき一定額を支払う制度だけではなく、下位会員の売上、組織全体の売上、ランク、ポイント、左右の組織実績その他の条件に応じて報酬が発生する仕組みも、具体的な制度内容によって検討する必要があります。
「特定負担」とは、取引を行うために負担する商品購入代金、役務の対価、加盟料、登録料、保証金、研修費、システム利用料などをいいます。
名称を変えれば規制を回避できるものではありません。
したがって、「代理店制度」「アンバサダー制度」「紹介パートナー制度」「会員制度」「コミュニティ制度」など別の名称を使用していても、その実態が連鎖販売取引の要件を満たす場合には、特定商取引法の規制対象となる可能性があります。
連鎖販売取引そのものについて、通常、営業開始前に行政庁から許可を取得したり、連鎖販売業者として登録・届出をしたりする制度はありません。
ここは、金融商品取引業、宅地建物取引業、資金移動業などの許認可事業との大きな違いです。
しかし、行政庁による事前審査がないからといって、自由に事業を設計できるわけではありません。
むしろ、事業者自身が、事業開始前に特定商取引法その他の関連法令への適合性を確認し、法定書面や勧誘ルール、広告管理、会員教育、苦情対応などの体制を整備する必要があります。
また、MLMで取り扱う商品又はサービス自体に別の許認可・登録・届出が必要となる場合があります。
したがって、事業開始前には「連鎖販売取引として適法か」という確認だけではなく、「そもそも、その商品・サービスをこの方法で販売してよいのか」という業法上の確認が重要です。
連鎖販売取引では、勧誘を開始する前の段階から規制が始まります。
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、勧誘に先立ち、相手方に対して、一定の事項を明らかにしなければなりません。
具体的には、統括者等の氏名又は名称、特定負担を伴う取引について契約締結の勧誘をする目的であること、勧誘する商品又は役務の種類などを明らかにする必要があります。
友人との食事、交流会、副業相談、投資の勉強会など別の目的であるように装って呼び出し、その場で突然MLMへの参加を勧誘するといった方法には、特に注意が必要です。
SNS、DM、メッセージアプリ、オンライン面談、紹介イベントなどを利用する場合も、勧誘方法全体を通じて適法性を検討する必要があります。
連鎖販売取引では、契約を締結させるために事実と異なる説明をすることなどが禁止されています。
商品の品質・性能、報酬、利益、費用負担、契約解除の条件その他の重要事項について事実と異なる説明をしたり、一定の重要事項について故意に事実を告げなかったりする行為には注意が必要です。
また、契約を締結させたり、契約解除を妨げたりするために相手方を威迫して困惑させる行為も禁止されています。
「誰でも必ず稼げる」「参加すれば確実に元が取れる」「絶対に損をしない」など、利益が確実に生じるかのような勧誘表現は極めて危険です。
本部が作成した説明資料だけではなく、実際に会員や勧誘者がどのような説明をしているのかまで含めた管理体制が重要になります。
連鎖販売取引について広告を行う場合には、商品・役務の種類、特定負担、一定の場合における特定利益の計算方法、統括者等に関する事項など、法令上必要となる事項を表示する必要があります。
また、著しく事実と異なる表示や、実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる表示は禁止されています。
SNSでの投稿、動画、ランディングページ、説明会資料、メルマガ、オンライン広告なども、内容によって広告規制の検討対象となります。
特に「月収100万円」「スマホだけで簡単に稼げる」「権利収入が一生続く」などの収益訴求を行う場合には、表示の根拠や条件を慎重に確認する必要があります。
電子メールによる広告についても、原則として相手方の事前承諾が必要となるオプトイン規制があります。
さらに、会員等が経済的利益を受けながらSNSで商品・サービスを紹介する仕組みでは、景品表示法上のステルスマーケティング規制についても確認が必要となる場合があります。
連鎖販売取引について契約を締結する前には、特定商取引法第37条に基づく「概要書面」の交付が必要です。
概要書面には、統括者に関する事項、商品・役務に関する重要事項、販売条件、特定利益、特定負担、契約解除その他の契約上重要な事項など、法令で定められた事項を記載する必要があります。
単に法律の条文を転載すればよいというものではありません。
特に難易度が高いのが、報酬プランである「特定利益」の説明です。
ユニレベル、バイナリー、マトリックス、ブレイクアウェイ、ランクボーナス、紹介報酬、組織売上連動報酬などを採用している場合、その仕組みを実際の制度と整合する形で書面化する必要があります。
報酬計算ロジック、参加条件、ランク条件、ポイント制度などが複雑になるほど、概要書面と実際のシステムとの不整合が生じやすくなります。
連鎖販売契約を締結した場合には、契約締結後、遅滞なく、特定商取引法第37条に基づく契約書面を交付する必要があります。
契約書面には、商品・役務の内容、再販売等の条件、特定負担、契約解除、統括者に関する事項、契約年月日、特定利益その他の法定事項を記載します。
クーリング・オフに関する表示などについては、法令上の形式にも注意しなければなりません。
概要書面と契約書面は、それぞれ法的な役割と交付時期が異なります。
一つの会員規約を作成しただけで、当然にすべての法定書面義務を満たすわけではありません。
当事務所では、会員規約、概要書面、契約書面その他の文書について、相互に内容が矛盾しないよう事業スキーム全体を確認しながら作成します。
現在は一定の要件を満たした場合、消費者の承諾を得て、法定書面に記載すべき事項を電磁的方法によって提供する制度も設けられています。
ただし、単にPDFをメールで送付すれば当然に紙の書面交付に代えられるというものではありません。
消費者からの承諾取得その他、法令に沿った手続が必要となるため、オンライン完結型のMLMを構築する場合には、申込み画面、承諾手続、電子書面の提供方法、記録保存まで含めて設計する必要があります。
連鎖販売取引には、一般的な訪問販売よりも長い20日間のクーリング・オフ制度があります。
一定の無店舗個人が連鎖販売契約を締結した場合、原則として法定書面を受け取った日から20日以内に、書面又は電磁的記録によって契約を解除することができます。
商品が後から引き渡される一定の場合には、商品の引渡日が起算点となることがあります。
また、事業者側の不実告知や威迫などによって消費者が誤認又は困惑し、クーリング・オフを行わなかった場合には、通常の20日間を経過した後でも問題となることがあります。
クーリング・オフについては、会員規約だけでなく、法定書面、社内対応マニュアル、返金処理などの実際の運用まで整合させることが重要です。
連鎖販売契約には、クーリング・オフとは別に中途解約・返品に関する特則があります。
一定の無店舗個人については、クーリング・オフ期間が経過した後でも、将来に向かって連鎖販売契約を解除することができます。
さらに一定の要件を満たす商品については、入会から1年以内、商品を受け取ってから90日以内であることなどの条件の下で、商品販売契約を解除できる場合があります。
「20日経過後は一切返品不可」といった一律の会員規約を設ければよいわけではありません。
法定の解除制度との整合性を確認した規約設計が必要です。
MLM事業で最も慎重な確認が必要となる部分の一つが報酬プランです。
誰が、どのような条件を満たした場合に、誰の売上又は取引を基礎として、どの程度の利益を取得するのかを明確にする必要があります。
実際のシステム上の報酬計算と、概要書面、会員規約、営業資料等に記載された報酬制度が異なっていれば重大な問題になり得ます。
報酬プランは「魅力的に見せること」よりも、「誰が読んでも計算条件を確認できること」が重要です。
当事務所では、実際の報酬制度を確認したうえで、特定利益の構造を整理し、法定書面等への落とし込みを支援します。
連鎖販売取引と、いわゆる「ねずみ講」は法律上同じものではありません。
適法に運営される連鎖販売取引そのものが、当然に違法となるわけではありません。
一方、商品の販売や役務提供を形式的に介在させていても、実質的な仕組みによっては別の法規制が問題となる可能性があります。
事業の名称ではなく、金銭の流れ、参加者の負担、利益の原資、商品・役務の実態などから判断することが重要です。
事業開始前に、単なる紹介制度なのか、連鎖販売取引なのか、業務提供誘引販売取引その他の特定商取引に該当するのか、あるいは別の法令上の問題が生じるのかを整理する必要があります。
投資商品や金融サービスにMLM型の紹介制度を組み合わせる場合には、特定商取引法だけを確認して事業を開始することは危険です。
例えば、ファンド持分その他の金融商品を紹介・販売する仕組みでは、金融商品取引法上の登録その他の規制が問題となる場合があります。
暗号資産、電子決済手段、資金移動、前払式支払手段、ポイントその他の決済機能を組み込む場合には、資金決済法その他の金融規制について検討が必要となることがあります。
「紹介するだけ」「システムを提供するだけ」「海外事業者の商品だから日本の許可は不要」といった形式的な説明だけで判断することはできません。
日本国内で誰が、誰に対して、何を勧誘し、どのような対価や報酬を受け取るのかという実態から検討する必要があります。
金融規制を専門分野とする当事務所では、MLM部分だけを切り離さず、金融規制を含めた事業全体のスキームを確認します。
健康食品、サプリメント、化粧品などはMLMで利用されることの多い商材ですが、広告表現には特に注意が必要です。
商品の内容によって、薬機法、健康増進法、景品表示法その他の規制が問題となる場合があります。
本部の公式ウェブサイトだけではなく、会員自身がSNS、動画、説明会などで行う商品説明についても、事業者として管理体制を構築しておくことが重要です。
会員に自由な営業活動を認めるだけではなく、「どのような表現をしてよいのか」「どのような説明をしてはいけないのか」を具体的な勧誘マニュアルとして整備することが重要です。
MLM事業では、特定商取引法だけでは事業全体の適法性を判断できないことがあります。
取扱商品・サービスや決済方法によって、景品表示法、薬機法、健康増進法、割賦販売法、金融商品取引法、資金決済法、個人情報保護法その他の法令について検討が必要となる場合があります。
例えば、投資商品を取り扱う場合、独自ポイントや決済機能を設ける場合、分割払い・クレジット決済を組み合わせる場合などは、別の規制が重なる可能性があります。
当事務所では、最初にビジネスモデル全体を確認し、「どの法律が関係するのか」を整理するところから支援します。
当事務所では、事業開始前の制度設計から、法定書面、会員規約、運営ルールまで一体的に整備します。
まず、商品又は役務の内容、会員制度、金銭負担、報酬プラン、勧誘方法、広告方法、決済方法等を確認し、連鎖販売取引への該当性と関連する規制を整理します。
そのうえで、特定商取引法に対応する概要書面、契約書面、会員規約その他必要な書類を作成します。
さらに、勧誘時の説明内容、禁止表現、SNS利用、広告表示、クーリング・オフ受付、退会・返品処理等について、実際の運用に使用できるルールやマニュアルの整備を支援します。
制度を作って終わりではなく、「実際に会員がどのように勧誘するか」までを想定したコンプライアンス設計を重視しています。
最初に、現在予定しているビジネスモデルについてヒアリングを行います。
商品・サービス、販売方法、会員制度、参加費用、報酬制度、決済方法、広告・勧誘方法などを確認します。
次に、連鎖販売取引への該当性及び関連法令を整理します。
必要に応じて、特定商取引法以外の許認可・登録・届出の有無についても確認します。
その後、報酬プラン及び契約構造を整理します。
誰と誰が契約するのか、金銭を誰が受領するのか、誰が報酬を支払うのか、退会時にどの契約が終了するのかなどを明確にします。
事業スキームが確定した段階で、概要書面、契約書面、会員規約その他の必要書類を作成します。
さらに、必要に応じて勧誘ルール、広告ルール、SNS運用ルール、クーリング・オフ対応手順等についても文書化します。
最後に、書面だけではなく実際の事業フローとの整合性を確認します。
ウェブサイト、申込みフォーム、オンライン契約、報酬システムなどが書面の内容と一致しているかを確認することが重要です。
連鎖販売取引に対する規制違反は、単なる契約書上の問題にとどまりません。
特定商取引法に違反した場合には、違反内容に応じて、行政庁による指示、取引等停止命令、役員等に対する業務禁止命令などの対象となることがあります。
また、一部の違反行為については罰則も規定されています。
MLMでは多数の会員が勧誘活動を行うため、一人の担当者だけが法律を理解していても十分ではありません。
本部、運営会社、リーダー会員、一般会員まで含めて、禁止事項を理解し、違反行為を防止する仕組みを構築する必要があります。
当事務所では、紛争になる前の段階における書類作成、制度設計、行政手続を中心として支援します。
概要書面、契約書面、会員規約その他の権利義務・事実証明に関する書類の作成や、これらの書類作成に伴う相談、関連する許認可・登録・届出に関する行政手続などが主な業務となります。
一方、既に消費者との間で具体的な返金請求、損害賠償請求、示談交渉その他の法的紛争が発生している場合には、行政書士が相手方との交渉代理を行うことはできません。
具体的な紛争案件については、必要に応じて弁護士への相談・依頼が必要となります。
当事務所では、紛争が発生した後の代理交渉ではなく、事業開始前から適切な制度・書面・運営体制を構築することで、紛争及び行政処分のリスクを可能な限り低減することを重視しています。
「これからMLM事業を立ち上げたいが、どの書類が必要か分からない」という段階からご相談いただけます。
報酬プランだけが決まっている場合、海外本部の制度を日本で導入したい場合、既に運営しているMLMの書面を見直したい場合など、それぞれの状況に応じて必要な対応を整理します。
「海外で使用している契約書を翻訳して日本でもそのまま使用できますか」というご相談もあります。
日本国内で連鎖販売取引を行う場合には、日本の特定商取引法その他の関連法令を前提として書面及び運営方法を確認する必要があり、海外契約書の単純な翻訳だけでは対応できないことがあります。
「紹介制度を採用するだけでもMLMになりますか」というご相談もあります。
紹介制度が存在するだけで直ちに連鎖販売取引になるわけではありません。特定利益による誘引、特定負担その他の要件を具体的な事業スキームから確認する必要があります。
「MLMを始めるために行政への届出は必要ですか」というご相談もあります。
連鎖販売取引そのものについて一般的な事前届出制度はありません。ただし、取扱商品・サービスや事業スキームによって、別の許認可・登録・届出が必要となることがあります。
「オンラインだけでMLMを運営できますか」というご相談もあります。
オンラインでの運営自体が当然に禁止されるものではありませんが、勧誘目的の明示、広告表示、法定書面、電子提供、クーリング・オフなどの法令要件を踏まえてシステムを設計する必要があります。
「金融商品や投資案件を紹介するMLMにも対応できますか」というご相談もあります。
この分野は特に慎重な検討が必要です。商品やスキームによって金融商品取引法その他の金融規制が適用される可能性があるため、連鎖販売取引だけではなく、金融規制を含めて確認します。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
連鎖販売取引業務コンサルティングの報酬は、1,100,000円(税込)~となります。
具体的な報酬額は、事業スキーム、報酬制度の複雑性、作成する法定書面・規約・マニュアルの範囲、関連する許認可の有無などによって異なります。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
MLM事業で重要なのは、「特定商取引法の契約書を作ること」だけではありません。
ビジネスモデル、報酬制度、販売方法、広告、SNS、決済、契約、解約、関連許認可までを一つの事業として捉える必要があります。
特に、金融商品、投資スキーム、ファンド、決済サービス、ポイントその他の金融・FinTech分野を組み合わせた事業では、複数の規制法令を横断して検討することが不可欠です。
行政書士 緒方法務事務所では、金融規制・許認可・行政手続の専門性を生かし、MLM・連鎖販売取引の立上げからコンプライアンス体制構築まで支援します。
既に具体的なビジネスモデルをお持ちの場合は、商品・サービスの概要、会員制度、報酬プラン、参加者が負担する費用、勧誘方法等をご準備いただくことで、より具体的な検討が可能です。
新規事業として連鎖販売取引を検討されている事業者様、既存のMLM事業について法定書面・会員規約・運営体制を見直したい事業者様は、行政書士 緒方法務事務所までご相談ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日