資金移動業の登録は必要?
資金移動業の登録は必要?
資金移動業の登録は必要?
収納代行スキームで回避するための法務要件とリスク判断
CtoCマーケットプレイス、シェアリングエコノミー、あるいは投げ銭機能を持つアプリなど、ユーザー間で資金が動くプラットフォームビジネスを立ち上げる際、最大の壁となるのが「資金決済法(資金移動業)」の規制です。
「ユーザーから預かったお金を、別のユーザーへ送金する」。
一見単純なこの機能は、法律上は銀行法の「為替取引」とみなされる可能性が高く、原則として銀行免許や資金移動業の登録が必要です。しかし、これらは資産要件や体制整備のハードルが極めて高く、スタートアップにとって容易な道ではありません。
そこで多くの事業者が検討するのが、登録不要で運用可能な「収納代行スキーム」による適法化です。
「収納代行という整理にすれば免許はいらないと聞いた」
「大手プラットフォームもやっているから大丈夫だろう」
もし、このような認識でビジネスモデルを構築しようとしているなら、一度立ち止まる必要があります。「資金移動」と「収納代行」の境界線は非常に曖昧かつ厳格です。契約形態や資金の流れを少し読み違えるだけで、「銀行法違反(無免許営業)」となり、刑事罰の対象になるだけでなく、将来のIPO(株式上場)審査においても致命的な欠格事由となりかねません。
本記事では、金融法務を専門とする行政書士であり、かつて事業会社のCFOとしてIPO準備を主導してきた筆者が、ビジネスモデルが「資金移動業」に該当するか否かの判断基準と、適法な「収納代行」として認められるための要件について、金融庁ガイドラインや実務の勘所を交えて解説します。
そもそも「資金移動業」と「収納代行」は何が違うのか?
ユーザーから見れば、「アプリにお金を払って、それがお店(や他のユーザー)に届く」という体験は、資金移動業でも収納代行でも変わりません。しかし、「誰のために」「何を目的に」お金を扱っているかという法的な立て付けは、水と油ほど異なります。
この違いを理解することが、ビジネスモデル設計の第一歩です。
1. 資金移動業とは:「送金」そのものを請け負う業務
資金移動業とは、銀行以外の事業者が「為替取引(顧客から依頼を受けて資金を移動すること)」を行うことです。
本来、為替取引は銀行法により銀行だけに認められた業務ですが、「資金決済に関する法律(資金決済法)」に基づき、内閣総理大臣(財務局長)の登録を受けることで、銀行以外でも送金サービスを提供できるようになりました。
主語: 「送金依頼人(支払う側)」のために動く。
本質: お金をA地点からB地点へ移動させること自体が目的。
ハードル: 登録が必要。利用者保護のため、送金途中の資金と同額以上を法務局へ供託する義務(履行保証金の供託)や、厳格な本人確認(犯収法に基づくKYC)が求められます。
2. 収納代行とは:「集金」を代わりに行う商行為
一方、収納代行(集金代行)は、金融サービスではなく、あくまで「売買契約に伴う決済の実務代行」とみなされます。
商品やサービスを提供する事業者(受取人)が、代金の回収を第三者(プラットフォームなど)に委託する形式です。コンビニ決済や、公共料金の振込用紙などが典型例です。
主語: 「受取人(店・出品者など)」のために動く。
本質: 売買代金の回収を効率化することが目的。
最大のメリット: 原則として登録や免許が不要です。供託金などの資産要件もなく、ビジネスをスピーディーに開始できます。
【重要】決定的な違いは「弁済の効力」発生のタイミング
法律上、両者を分ける最も重要なポイントは、「ユーザーがプラットフォームにお金を払った瞬間、支払義務が消えるかどうか」です。
資金移動業の場合:
プラットフォームにお金を預けただけでは、まだ相手に支払ったことにはなりません。相手に着金して初めて支払完了となります。
収納代行の場合:
ユーザーがプラットフォーム(収納代行業者)にお金を払った時点で、法的に「相手(店)への支払いが完了した」とみなされます。
※万が一、プラットフォームが倒産して店にお金が届かなくても、ユーザーは店から「まだ金をもらっていない」と請求されることはありません(これが「代理受領権限」の核心です)。
スタートアップの起業家やCFOの視点で見ると、「資金移動業」と「収納代行」では、事業開始までの負担や運営上の重さに大きな差があります。
まず、資金移動業は金融庁への登録が必須であり、第一種から第三種まで事業類型に応じた登録を受けなければなりません。登録後も、利用者から預かる送金資金について100%以上の資産保全(供託等)が義務付けられます。また、本人確認(KYC)についても非常に厳格で、eKYCや郵送による本人確認など、金融機関並みの体制整備が求められます。
これらに対応するため、事前相談や審査を含めた準備期間は半年から1年以上かかるのが一般的で、システム構築費用、供託金、専門家報酬などを含めると、コストは数百万円から数千万円規模に及ぶことも珍しくありません。
一方、収納代行は原則として金融業としての登録が不要です。資産保全義務もなく、事業の信用力や契約関係によって運営されます。本人確認についても、カード決済時の確認などにとどまるケースが多く、比較的緩やかです。準備期間は主にシステム構築のみで済み、条件が整えば短期間で事業を開始できます。コスト面でも、資金移動業と比べて低コストで立ち上げられる点は、スタートアップにとって大きな魅力です。
このように比較すると、スタートアップにとっては「収納代行一択」に見えがちです。しかし注意すべき点として、ビジネスの実態が収納代行の要件を満たしていないにもかかわらず、形式的に収納代行として運用した場合、無登録の資金移動業(違法営業)と判断されるリスクがあります。
次章では、金融庁がどのような観点から「これは収納代行ではなく、資金移動業に該当する」と判断するのかについて、具体的な3つの判断基準を解説します。
ビジネスモデルの分かれ目となる「3つの判断基準」
では、あなたのビジネスが「収納代行(登録不要)」として認められるか、「資金移動業(要登録)」と判断されるか、その境界線はどこにあるのでしょうか。
金融庁の公表資料や過去の法令適用事前確認手続(ノーアクションレター)の回答を整理すると、大きく分けて以下の3つの基準をクリアしているかどうかが重要になります。これらは一つでも欠ければ、無登録営業のリスクが跳ね上がります。
基準①:具体的な商取引(原因関係)の実在性
まず大前提として、「ユーザー間でお金が動く理由(具体的な商品・サービスの売買)」が存在するかどうかが問われます。
収納代行とは、あくまで「売買契約に基づく代金」の支払いを代行するものです。したがって、その支払いの元となる商取引(原因関係)が特定されていなければなりません。
◯ 認められる可能性が高い例:
ECモールでの商品購入代金
スキルシェアサービスでの役務提供対価
チケット売買の代金
× 資金移動業とみなされる例:
割り勘アプリ: 具体的な対価性がなく、単なる個人間の送金とみなされる可能性が高い(過去にサービス停止になった事例あり)。
無条件の送金: 理由を問わずAさんからBさんへ送れる機能。
基準②:代理受領権限(弁済受領権限)の付与
これが法的な「収納代行」の核心部分です。
債権者(出品者・加盟店)が、プラットフォーム事業者に対して、「自分の代わりに代金を受け取る権限(代理受領権限)」を法的に与えている必要があります。
これにより、前章で触れた「ユーザーがプラットフォームに支払った時点で、出品者への支払いが完了した(債務が消滅した)ことになる」という法的効果が発生します。
【実務チェックポイント】
利用規約(Terms of Service)や加盟店契約書に、以下のような条項が明確に含まれているでしょうか?
「ユーザーが当社(プラットフォーム)に代金を支払った時点で、ユーザーの出品者に対する代金支払債務は消滅するものとします」
「万が一、当社から出品者への支払いが遅延した場合でも、出品者はユーザーに対して直接請求を行わないものとします」
この建て付けがない場合、それは収納代行ではなく、単に「お金を預かって中継しているだけ(=資金移動)」と判断されます。
基準③:資金滞留期間の合理性
プラットフォーム上に、必要以上に長く資金をプールしていないかという点も厳しく見られます。
収納代行はあくまで「決済の事務処理」であるため、代金を受け取ったら、合理的な期間内に速やかに出品者へ引き渡す必要があります。明確な理由なく長期間(例えば数ヶ月以上)資金を滞留させると、「実質的に資金を預かって運用しているのではないか(出資法や銀行法の潜脱)」と疑われる原因になります。
合理的な期間の目安:
一般的な商慣習上の支払いサイクル(月末締め翌月末払い等)の範囲内であれば問題視されることは少ないでしょう。
注意が必要なケース:
ユーザーが出金指示をするまで、無期限にプラットフォーム内に残高として保持できる仕組み。
支払いサイクルが半年後など、通常の商取引とかけ離れて長い場合。
【元CFOからのアドバイス】形式だけでなく「実態」が見られる
ここで注意していただきたいのは、「利用規約さえ整えれば大丈夫」というわけではないということです。
金融庁や警察は、契約書の文言だけでなく、ビジネスの実態(エコノミクス)を見ます。
例えば、形式上は「商品の売買」としていても、その商品に実体がなかったり、価値が著しく低い場合(例:1円の画像データを10万円で売買する等)は、実質的な送金(あるいはマネーロンダリング)とみなされ、収納代行の適法性は否定されます。
事業をスケールさせる前に、これら3つの基準にてらしてビジネスモデルの健康診断を行うことが、将来のIPOやバイアウトを成功させるための必須条件です。
よくあるスキームの適法性チェック(ケーススタディ)
前章の「3つの判断基準」を踏まえ、実際に多くのスタートアップが検討するビジネスモデルが、法的にどう整理されるのかを見ていきましょう。
「適法(収納代行)」か「要登録(資金移動業等)」かの分かれ道を具体的に解説します。
ケース1:CtoCフリマアプリ・スキルシェア(エスクローモデル)
判定:【条件付きで「収納代行」として適法】
ユーザー(買主)が支払った代金を、商品が届くまでプラットフォームが一時的に預かる、いわゆる「エスクロー」と呼ばれる仕組みです。メルカリやココナラなどが代表例です。
適法のロジック:
このモデルは、形式的には「資金を預かって送金」していますが、法的には「出品者が受け取るべき代金を、プラットフォームが代理受領している」と構成することで、収納代行として整理可能です。
成功の鍵(Key Factor):
利用規約において、「買主がプラットフォームに支払った時点で、出品者への支払債務は消滅する」と明記されていることが絶対条件です。また、あくまで「売買代金」の決済代行であるため、商品が存在しない「空の取引」が行われないよう、監視体制を敷く必要があります。
ケース2:投げ銭・ポイント制サービス
判定:【「前払式支払手段」の規制対象になる可能性大】
ユーザーがお金を直接クリエイターに送るのではなく、一度「ポイント(コイン)」を購入し、そのポイントをクリエイターに贈る(投げ銭する)モデルです。
法的整理のポイント:
この場合、資金移動業や収納代行ではなく、「前払式支払手段(プリペイドカード等と同じ扱い)」の規制が適用されるケースが一般的です。
注意点(Risk Factor):
発行保証金: 未使用残高が1,000万円を超えると、その半額以上を法務局に供託する必要があります(資金のロックアップが発生)。
現金化の禁止: ユーザーが購入したポイントを「現金として払い戻す」機能を付けると、それは「実質的な送金」とみなされ、一発で資金移動業の登録が必要になります。原則、ポイントは払い戻し不可とする設計が必要です。
ケース3:割り勘・個人間送金アプリ
判定:【ほぼ確実に「資金移動業」の登録が必要】
「飲み会の割り勘」や「仕送り」など、具体的な商取引(売買)を前提とせず、個人から個人へお金を送るアプリです。
NGの理由:
収納代行として整理するための大前提である「原因となる商取引(売買契約)」が存在しません。
単にお金を右から左へ動かす行為は、純粋な為替取引とみなされます。
回避策は?
「債権譲渡スキーム」などを駆使して回避しようとする試みもありますが、金融庁の解釈は厳格であり、非常にハイリスクです。このモデルで起業するなら、最初から「少額包括信用購入あっせん業者」や「資金移動業者」としての登録を覚悟し、相応の資本政策を組むべきです。
【元CFOの視点】IPO・資金調達を見据えたコンプライアンス体制
私はこれまで、事業会社のCFOとして3社のIPO準備に関わり、証券会社や監査法人、そして投資家(VC)の厳しい審査と向き合ってきました。その経験から断言できるのは、「法務リスクは、後からでは取り返しがつかない負債になる」ということです。
特に資金決済法周りのコンプライアンスは、スタートアップのファイナンス戦略において「急所」となります。
1. 投資家・VCのデューデリジェンス(DD)はここを見る
シリーズA以降の本格的な資金調達や、M&AによるExitを目指す際、投資家側の弁護士による法務デューデリジェンスが行われます。
この時、プラットフォームビジネスで真っ先にチェックされるのが「資金決済法違反(無登録営業)のリスクがないか」です。
もし、収納代行のスキームが法的に脆弱(例:代理受領権限が曖昧、資金滞留期間が長すぎる)と判断されれば、以下のような事態を招きます。
Valuation(企業価値)の毀損: リスク分がディスカウントされる、あるいは投資実行が見送られる。
意見書(Legal Opinion)の提出要求: 「適法であること」を証明する弁護士等の意見書を求められるが、グレーなスキームでは誰も書いてくれない。
「バレなければいい」という理屈は、プロの投資家相手には通用しません。
2. 監査法人・主幹事証券は「グレー」を許容しない
IPO(株式上場)を目指す場合、N-2期(上場申請の2期前)あたりから監査法人の監査が入ります。
監査法人や主幹事証券会社は、「法令違反による事業停止リスク」を極端に嫌います。
たとえ現状は金融庁から指摘を受けていなくても、「スキーム自体が資金決済法の潜脱(抜け穴)とみなされる可能性がある」と判断されれば、その是正(ビジネスモデルの修正)が完了するまで、上場審査プロセスはストップします。
特に、ユーザー資金の「分別管理」(自社の運転資金と、ユーザーへの支払原資を明確に分けて管理しているか)は、資金移動業者でなくとも厳しくチェックされるポイントです。
3. 「後で直す」コストは、最初からやるコストの10倍以上
「まずはローンチ優先で、規模が大きくなってから法務を整備しよう」
これは多くの起業家が陥る罠です。しかし、すでに稼働しているプラットフォームの資金スキームを後から変更するのは至難の業です。
利用規約の全面改定とユーザー同意の再取得
システム改修による資金フローの変更
最悪の場合、サービスの一時停止
これらを強いられれば、成長スピードは完全に削がれます。だからこそ、最初の1行目のコードを書く前、最初の利用規約を作る段階で、適法な「収納代行」のロジックを固めておく必要があるのです。
まとめ:当事務所の支援内容
当事務所では、単なる「書類作成」にとどまらず、「ビジネスモデルの適法性診断」からサポートします。
スキーム診断: 御社のビジネスが「収納代行」でいけるか、「資金移動業」が必要か、金融庁ガイドラインに基づき判定。
利用規約・契約書作成: 代理受領権限を明確化し、法的リスクを封鎖する条項の策定。
当局対応: 必要に応じて、ノーアクションレター制度の活用や、財務局・金融庁との折衝支援。
IPO準備支援: 内部統制や規定整備など、将来の審査に耐えうる体制構築のアドバイス。
「攻め」のビジネスを作るために、まずは「守り」の基盤を盤石にしましょう。
金融規制とスタートアップ実務の両方を知り尽くした専門家として、御社の挑戦を支えます。
当事務所の支援内容(なぜ金融専門行政書士が必要か)
金融ビジネス、特にフィンテック領域の法務は、行政書士業務の中でも極めて専門性が高い分野です。
建設業許可やビザ申請を主とする一般的な事務所では、「資金決済法の解釈」や「ビジネスモデルの適法性判断」に対応できないケースが少なくありません。
当事務所は、金融法務とスタートアップ実務に特化した行政書士事務所として、以下の3つの強みで御社の事業をサポートします。
1. 「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」としての実務知見
私は行政書士であると同時に、経済産業省に登録された「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」の代表取締役でもあります。
法律の条文知識だけでなく、実際の決済システムの裏側(アクワイアラとの契約、加盟店管理、PCI DSS等のセキュリティ基準)を実務者として理解しています。そのため、「法律論としては正しいが、システム実装が不可能」といった机上の空論ではなく、「実装可能で、かつ適法なスキーム」をご提案できます。
2. ビジネス言語と法律言語の「翻訳」
スタートアップの現場では、エンジニアやPMが描く「やりたいこと(仕様)」と、規制当局が求める「やってはいけないこと(法律)」の間にギャップが生じがちです。
元CFOとして経営の最前線にいた経験を活かし、「そのUI/UXだと資金移動業になるが、このフローに変えれば収納代行で整理できる」といった、ビジネスの速度を殺さないための具体的・建設的な代替案(Soluition)を提示します。
3. 金融庁・財務局との折衝力
グレーゾーンの多い新規事業においては、必要に応じて規制当局への事前照会(ノーアクションレター制度の活用など)が必要になります。
当事務所は「特定行政書士」の資格を有しており、行政庁への許認可申請だけでなく、高度な法的知識を要する手続きや不服申し立ての代理も可能です。当局の担当者が何を懸念しているかを先回りして読み解き、スムーズな協議をサポートします。
具体的な提供サービス
ビジネスモデル適法性診断:
企画書・仕様書の段階で、資金決済法・銀行法・出資法等の観点からリスクを洗い出します。
利用規約(Terms of Service)の作成・レビュー:
収納代行スキームの生命線となる「代理受領権限」の規定など、リスクヘッジを万全にした規約を作成します。
意見書・概念書の作成:
社内稟議や、提携先金融機関への説明資料として使用できる法的見解書を作成します。
資金移動業・前払式支払手段発行者の登録申請:
ビジネス拡大に伴い、実際に免許が必要になった際の登録手続きをフルサポートします。
まとめ:最初の一歩を間違えないために
プラットフォームビジネスにおいて、決済スキームの欠陥は、後から修正することが極めて困難な「技術的負債」ならぬ「法的負債」となります。
アイデアを形にする前に、まずは一度ご相談ください。
金融規制のプロフェッショナルとして、御社のビジネスを守り、加速させるための最適なルートを一緒に考えましょう。
あなたのビジネスモデルは適法ですか?まずは「無料診断」から
フィンテックやプラットフォームビジネスは、ローンチ後の法的トラブルが命取りになります。
「たぶん大丈夫だろう」で進めるのではなく、専門家の目による確かな診断を経て、自信を持って事業をスタートさせませんか?
行政書士 緒方法務事務所では、ビジネスモデルの適法性診断や、資金決済法・銀行法に関するご相談を随時受け付けています。
このようなお悩みをお持ちの方は、今すぐご連絡ください
アプリでユーザー間の送金機能を実装したいが、法律に触れないか心配だ
「収納代行」スキームでいけるか、第三者の意見が欲しい
利用規約(Terms of Service)の法的レビューをお願いしたい
将来的なIPOを見据えて、スキームのリスクを洗い出しておきたい