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予報業務許可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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民間事業者が独自の気象予報その他の自然現象の予報を反復・継続して提供する場合には、気象業務法に基づく「予報業務の許可」が必要となることがあります。
一般には「天気予報業務許可」「気象予報業許可」などと呼ばれることがありますが、法令上の手続は「予報業務の許可」です。
気象庁以外の事業者が、気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水について予報業務を行おうとする場合には、原則として気象庁長官の許可を受ける必要があります。許可制度は気象業務法第17条を中心として構成され、予報の対象となる現象によって審査基準や必要な技術体制が異なります。
当事務所では、単に申請書を作成するだけではなく、予定するサービスがそもそも「予報業務」に該当するのかという入口の判断から、予報対象、提供先、予報資料、予測手法、気象予報士の配置、システム構成、気象庁との事前相談、申請、許可取得後の変更手続まで一体として整理します。
AI・機械学習を用いた気象サービス、再生可能エネルギー関連サービス、物流・建設・農業向け気象情報、法人向けピンポイント予報など、従来型の天気予報だけでは判断しにくいサービスについても、実際の情報生成プロセスを確認したうえで許可の要否を検討します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
予報業務許可申請サポート報酬 1,650,000円(税込)~
案件の対象現象、予測方法、事業所数、システム構成、気象予報士の配置状況その他の条件によって業務量が大きく異なるため、正式なお見積りは事業内容を確認したうえで行います。
予報とは、「観測の成果に基づく現象の予想の発表」をいいます。
具体的には、時と場所を特定して、今後発生する自然現象の状態について、観測の成果を基礎として科学的方法により予想し、その結果を利用者に提供する行為が問題となります。
さらに「業務」であるためには、定時又は非定時に反復・継続して行われることが必要です。
したがって、有料サービスだけが対象となるわけではありません。ウェブサービス、アプリ、法人向けシステム、メール、APIその他の方法により継続的に独自の予報を提供する場合には、営利・非営利や発表媒体を問わず、予報業務許可の対象となり得ます。
一方、すべての気象情報サービスに許可が必要なわけではありません。
例えば、自社内部だけで予想を利用して外部へ提供しない場合や、気象庁が発表した予報・警報、又は既に予報業務許可を受けている事業者の予報について、自ら新しい予想を行わず、そのまま伝達・解説する場合には、原則として予報業務許可は必要ありません。
このため、新規サービスでは、まず「提供する情報が独自の自然現象の予想に該当するか」を整理することが重要です。
AIを使用しているから許可制度の対象外になるわけではありません。
数値予報データ、観測データその他の情報をAI・機械学習モデルに入力し、特定の地点・区域について将来の気温、降水量、風向、風速その他の自然現象を予測して利用者に提供するのであれば、そのサービス内容によっては予報業務に該当します。
重要なのは、システムの名称が「AI気象サービス」「需要予測」「発電量予測」「リスク予測」などのどれであるかではなく、実際に何を予測し、何を利用者へ提供しているかです。
例えば、気象庁等から取得した既存の気象予報を入力として太陽光発電量だけを予測するサービスと、自社アルゴリズムによって将来の雲量や日射量そのものを予測して利用者へ提供するサービスとでは、気象業務法上の評価が異なる可能性があります。
サービス開発後ではなく、システム設計段階で許可該当性を確認することが重要です。
現在の予報業務許可制度は、対象となる現象ごとに審査体系が分かれています。
気象及び地象のうち地震動・火山現象・土砂崩れを除くものについての予報業務のほか、地震動、火山現象、土砂崩れ、津波、高潮、波浪、洪水について、それぞれ審査基準及び申請手引きが整備されています。
一般的な気象予報では、気温、降水量、風向、風速、天気その他の大気の諸現象が中心となります。
また、地象については、地震動、火山現象及び土砂崩れを除き、路面状況や地面温度などが対象となることがあります。
台風については、中心位置、中心気圧、最大風速、進行方向・速度、予報円その他の諸元について独自の取扱いがあります。
したがって、申請時には単に「気象予報を行う」と記載するのではなく、何を、どの区域について、どの期間まで予報するのかを明確に設計する必要があります。
自然災害との関係が特に強い一定の予報については、「特定予報業務」として通常の予報業務より厳格な利用者保護の仕組みが設けられています。
現在、噴火、火山ガスの放出、土砂崩れ、津波、高潮及び洪水の予報が特定予報業務に位置付けられています。波浪は予報業務の許可対象ですが、特定予報業務には含まれていません。
特定予報業務では、予報の特性等について所定の説明を受けた利用者に限って予報を利用させる仕組みが必要です。
そのため、単に高精度の予測モデルを構築するだけでは足りません。利用者への説明方法、説明を行う施設・システム、説明担当者、説明済み利用者の管理、未説明者への情報伝達を防止する措置などについても事業設計が必要となります。
予報の種類、対象区域、予報期間及び予測方法に対応した観測資料その他の予報資料を継続して収集できることが必要です。
数値予報格子点値、観測データその他、予定している予測モデルが必要とするデータを特定し、そのデータを安定して取得できる体制を構築します。
2026年9月の取扱いでは、予報資料は原則として資料提供者との契約に基づいて安定的に取得することが求められる一方、契約によらない資料についても、複数の収集元、欠損時の代替措置、欠損を速やかに認識する体制など一定の要件を満たす場合には利用できる取扱いとなっています。
したがって、データ入手経路は申請書作成時ではなく、事業システムを設計する段階から整理する必要があります。
収集した予報資料を処理・解析するために必要な電子計算機その他の施設を確保する必要があります。
クラウドサービス、外部事業者の設備その他、自社所有でない施設を使用すること自体が直ちに禁止されるわけではありませんが、その施設を継続して使用する権限や契約関係を明確にすることが必要です。
AIモデルや独自アルゴリズムを使用する場合には、そのモデルだけではなく、入力データ、解析プロセス、予測結果の生成方法、障害発生時の対応まで含めたシステム全体として検討する必要があります。
予報業務許可事業者には、関連する気象庁の警報事項を迅速かつ確実に受信するための施設及び要員も求められます。
独自予報だけを生成できればよいのではなく、防災情報との整合を確保するための情報受信体制も重要な審査事項です。
また、気象庁以外の者が独自の「警報」を行うことには法律上の制限があります。許可取得後も、サービス画面、通知文、アプリ上の表示等が利用者に独自警報と誤認されないよう、情報提供設計を検討する必要があります。
気象及び一定の地象について現象の予想を行う場合、原則として気象予報士に現象の予想を行わせる必要があります。
予測には、予報する項目、期間、対象区域及び使用する予報資料に適切に対応した物理的方法、統計的方法、運動学的方法その他の科学的方法を用いる必要があります。
通常の設置基準では、1日当たりの現象の予想時間に応じて必要人数が変わります。
1日8時間以下の場合は2人、8時間を超え16時間以下の場合は3人、16時間を超える場合は4人以上の専任気象予報士を配置することが基本となります。もっとも、一定の要件を満たす場合には人数を減らすことができ、AI・自動計算型の予測サービス等についても、気象予報士が解析手法の妥当性や計算結果の品質を確認する仕組みなどを整備することで、1人以上とする設置基準緩和型が認められる場合があります。
気象予報士は必ずしも自社の正社員である必要はありません。
労働者派遣契約、業務委託契約その他の契約に基づいて他社所属の気象予報士を配置することも可能であり、一定の条件の下ではリモートアクセスによる業務も認められています。
そのため、人材採用だけでなく、委託・派遣を含めた最適な運営体制を申請前に検討できます。
予報業務許可で重要なのは、気象予報士という資格者だけではなく、予報業務全体のシステムを審査基準に適合させることです。
予報対象、対象区域、予報期間、予報資料、観測施設、解析施設、予測アルゴリズム、気象予報士、その他の要員、警報受信方法、通信障害時の対応等が相互に整合していなければなりません。
特にIT企業やスタートアップでは、システム開発チームが先行してサービス仕様を確定し、その後になって許可申請を検討すると、データ取得方法や気象予報士の配置、利用者への表示方法などを再設計しなければならない場合があります。
許可申請とサービス設計を別々に進めないことが重要です。
予報業務許可では、許可申請書だけでなく、実際に予報業務を適確に遂行できることを説明する複数の資料を作成します。
気象等の予報業務の場合、主な書類として、予報業務許可申請書、予報業務計画書、気象予報士名簿、要員の配置状況及び勤務交替の概要、予報資料の収集解析及び警報事項の受信施設の概要などがあります。独自の現地観測値を使用する場合には観測施設の概要も必要になります。
法人の場合には定款又は寄附行為、役員名簿等も必要となり、ケースによって登記事項証明書その他の法人関係書類を求められます。
さらに、予報資料の提供契約、警報事項の取得に関する契約、外部施設を利用する場合の契約、外部の気象予報士を利用する場合の契約など、申請内容を裏付ける契約関係そのものの整備が必要となります。
したがって、申請書だけを完成させても許可申請は完成しません。
最初に、予定するサービスが予報業務に該当するかを確認します。
サービス仕様書、システム構成、使用データ、予測モデル、利用者に表示する情報等を確認し、許可の要否と必要な許可範囲を整理します。
予報する現象、項目、区域、期間、利用者等を具体化します。
将来のサービス拡張も考慮しながら、申請範囲を設計します。
審査基準から逆算して必要な人的・技術的体制を構築します。
気象予報士の配置、データ提供契約、解析施設、警報受信環境、障害時の代替措置等を整理します。
申請書提出前に論点を整理し、必要に応じて気象庁と事前確認を行います。
新しいAIモデル、特殊な予測手法、独自データ、海外事業者が関係するスキームなどでは、申請書完成後ではなく早い段階で論点を確認することが有効です。気象庁も申請前の確認・相談を随時受け付けています。
審査基準と実際のシステムを一致させながら申請書類を作成します。
単なる定型書式への入力ではなく、技術担当者、気象予報士、経営側の説明を行政審査用の資料へ落とし込みます。
新規の予報業務許可には、原則として1件9万円の登録免許税が課されます。
申請手数料そのものはありませんが、登録免許税が別途必要です。新たな種類の現象を追加する一定の変更認可についても登録免許税の対象となる場合があります。
気象庁が審査基準に基づいて申請内容を確認します。
不足や疑義があれば追加説明・補正を行い、審査基準への適合が確認されれば許可となります。
気象及び地象のうち地震動・火山現象・土砂崩れを除く予報業務について、現在の標準処理期間は15日です。
土日、祝日、年末年始の閉庁日等は含まず、申請内容の補正に要する期間も標準処理期間には含まれません。したがって、実際の事業開始日は、申請準備や補正期間も考慮して設定する必要があります。
対象現象によって標準処理期間は大きく異なります。
地震動では区分により1か月又は3か月、火山灰等の火山現象では6か月、土砂崩れでは4か月、津波では6か月、高潮では4か月、波浪では3か月、洪水では4か月が現在の標準処理期間とされています。火山現象の一部については、対象火山や現象によって審査内容が大きく異なるため、標準処理期間が設定されていないものもあります。
予報業務許可は、取得して終わる許可ではありません。
予報業務の目的又は範囲を変更する場合には、原則として変更後の業務を開始する前に変更認可を受ける必要があります。例えば、対象区域や予報項目を変更したり、別の自然現象を新たに予報したりする場合が問題となります。
会社情報等の変更についても届出・報告制度があります。
名称、住所、代表者、電話番号、電子メールアドレス等の変更については変更届出が必要となり、定款、役員、予報業務計画書、気象予報士名簿、要員配置、施設等に変更が生じた場合には変更報告が必要となります。
現象の予想方法を変更する場合は特に注意が必要です。
予測アルゴリズムや解析方法等、現象の予想方法を変更する場合には、原則として変更予定日の30日前までの報告が必要です。AIモデルの大幅な変更なども、内容によってはこの問題が生じます。
また、予報業務の全部又は一部を休止・廃止した場合には、原則としてその日から30日以内の届出が必要です。
許可取得後には、気象庁による立入検査も想定する必要があります。
気象庁の現行手引きでは、新規許可後おおむね1年以内、その後も定期的に立入検査を実施するとされています。予報資料や警報事項の取得状況、予報記録、許可された運営体制が維持されているかなどが確認されます。
そのため、許可申請時だけ審査基準に適合させるのではなく、許可後も実際の業務を申請内容どおり運用できる体制を作ることが重要です。
海外企業が運営するサービスであっても、日本国内の利用者に日本の天気等の予報を提供する場合には、日本の予報業務許可が問題となります。
事業者の所在地が日本国内にあるか海外にあるかだけで許可の要否は決まりません。
外国法人等が予報業務許可を取得する場合には、国内における責任の所在を明確にし、気象庁による監督を可能とするため、国内代表者又は国内代理人の選任等が必要となります。
海外のWeather Tech企業やAI企業が日本市場へ参入する場合には、サービス開始前の規制確認が重要です。
気象予測は、再生可能エネルギー、電力、物流、建設、農業、海運その他の産業インフラと密接に関係しています。
太陽光発電では日射量や雲量、風力発電では風向・風速、蓄電池運用や電力取引では気温・需要等の予測が事業判断に利用されます。
ただし、発電量や電力需要そのものを予測する事業と、将来の気象現象を独自に予測して第三者へ提供する事業は、法的には同じものではありません。
当事務所では、気象サービスだけを切り離すのではなく、発電事業、電力事業、システム事業、データ提供事業等を含めた全体の事業スキームから必要な行政手続を整理します。
予報業務許可は、「資格者を用意して申請書を提出する」という単純な許認可ではありません。
サービス内容、システム、予報資料、契約関係、気象予報士、人員体制、警報受信、利用者への情報提供までを一つの事業システムとして構築し、その内容を気象庁の審査基準へ適合させる必要があります。
緒方法務事務所は、金融規制・許認可をはじめとする複雑な行政規制への対応で用いる「法令・審査基準から事業スキームを逆算する」という方法を、予報業務許可にも適用します。
既に完成した書類を形式的に提出するのではなく、事業計画を確認し、許可取得上の論点を抽出し、必要な体制・契約・資料を整理してから申請書へ落とし込むことを重視しています。
特に、AI、SaaS、API、クラウド、外部委託などを組み合わせた新しい気象サービスでは、技術担当者が説明するシステムを行政審査に耐えられる申請資料へ変換する作業が重要です。
事業部門、システム開発担当者、気象予報士等との情報整理から、気象庁との事前相談、申請書類作成、補正対応まで支援します。
予報業務許可の要否判断から許可取得後の変更手続まで対応します。
新規サービスの許可該当性の検討、対象となる予報業務の整理、許可範囲の設計、気象予報士の配置体制の検討、予報資料及びデータ取得方法の整理、予測システム・解析方法の整理、警報事項の受信体制の確認、気象庁との事前相談、申請書及び予報業務計画書等の作成、追加資料・補正対応、変更認可、変更届出・変更報告、休止・廃止手続等について、案件の内容に応じて対応します。
許可取得の可否だけでなく、「このサービスをどのような規制設計で実現するか」という観点から検討します。
いいえ。 気象予報士の資格と、事業者としての予報業務許可は別の制度です。反復・継続して予報を第三者へ提供する事業を行う場合には、事業者として予報業務許可が必要となることがあります。
必要となる場合があります。 予報業務への該当性は、原則として有償・無償だけで決まるものではありません。反復・継続して独自の予報を第三者へ提供するかどうかが重要です。
法人に限定されていません。 審査基準を満たせば個人が許可を取得することも可能です。
自ら新しい予想を行わず、気象庁等が発表した予報をそのまま伝達又は解説するだけであれば、通常は独自の予報業務には該当しません。 ただし、加工内容によって独自の予想となる場合があるため、具体的なサービス内容で判断する必要があります。
自動化しただけで気象予報士制度が適用されなくなるわけではありません。 一方、一定の要件を満たす自動予測については、気象予報士が解析方法の妥当性や予測品質を確認する「設置基準緩和型」を利用できる場合があります。
気象及び一定の地象についての標準処理期間は現在15日です。 ただし、これは申請が受理された後の行政上の標準処理期間であり、事前相談、気象予報士の確保、契約締結、システム整備、書類作成、補正等の期間は別途必要です。対象が地震動、火山現象、津波、高潮、波浪、洪水等の場合には、それぞれ異なる標準処理期間があります。
可能ですが、変更内容に応じた手続が必要です。 現象の予想方法を変更する場合には、原則として変更予定日の30日前までに変更報告を行う必要があります。モデル更新を日常的に行うAIサービスでは、許可申請段階からモデル変更管理を設計することが重要です。
予報業務許可では、申請前の事業設計が許可取得後の運営まで大きく左右します。
「自社サービスに許可が必要か分からない」「AIによる予測サービスを開始したい」「気象予報士をどのように配置すればよいか分からない」「気象庁との事前相談から依頼したい」「既存の予報業務について対象区域や予測方法を変更したい」といった段階からご相談いただけます。
行政書士 緒方法務事務所では、事業内容と技術内容を確認したうえで、必要となる許可・認可・届出と申請方針を整理します。
複雑な気象データビジネス、AI・デジタルサービス、再生可能エネルギー・インフラ関連サービスを含め、予報業務許可をご検討の事業者様はお問い合わせください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日