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医療滞在ビザ身元保証機関登録申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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医療滞在ビザの身元保証機関登録を検討する医療コーディネーター・旅行会社を対象に、登録区分の整理、申請書類・事業計画の作成、外国人患者の受入体制の確認を支援します。
日本で治療、人間ドック、健康診断、検診、歯科治療その他の医療サービスを受けることを目的として来日する外国人患者に利用される制度が、「医療滞在査証(医療滞在ビザ)」です。
医療滞在ビザを利用する外国人患者の受入れには、日本側の身元保証機関が重要な役割を担います。
外国人患者等について、日本国内の医療機関への受入れをアレンジし、査証申請に必要となる身元保証を行うためには、原則として、国の登録を受けた身元保証機関として業務を行う必要があります。
身元保証機関には、大きく分けて2つの登録区分があります。
一つは旅行業の登録を受けた旅行会社、もう一つは旅行業者ではない国際医療交流コーディネーター等です。
両者は同じ医療滞在ビザの身元保証機関であっても、登録を担当する行政機関や登録要件が異なります。
そのため、新規参入にあたっては、まず自社がどちらの登録区分に該当するのかを整理したうえで、受入実績、医療機関との提携、組織体制、外国語対応、財務基盤、緊急時対応体制などを総合的に整備する必要があります。
緒方法務事務所では、登録可能性の事前検証から申請書類・内部体制の整備まで一体的に支援します。
医療滞在ビザ身元保証機関への新規登録を検討する法人に対して、申請書、事業計画、組織体制、提携関係、財務資料、事故処理マニュアル、緊急時支援体制その他の審査資料の整備まで対応します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
医療滞在ビザは、日本で医療を受ける海外在住の外国人患者等を対象とする査証です。
日本において治療等を受けることを目的として訪日する海外在住の外国人患者・受診者及び必要な同伴者に対して発給されます。
対象となるのは、手術や入院治療だけではありません。
外来治療、人間ドック、健康診断、検診、歯科治療のほか、日本の医療機関の指示による療養なども対象となり得ます。
滞在期間は、患者の病態や治療内容によって異なります。
医療滞在ビザによる滞在期間は、患者の病態や治療内容等に応じて、90日以内、6か月又は1年とされます。
90日を超えて滞在する場合には、別途、在留資格に関する手続が必要となります。
90日を超える場合には入院を前提とする必要があり、査証申請に先立って在留資格認定証明書の取得が必要となります。
治療のため複数回来日する必要がある場合には、数次査証が認められることがあります。
一定の要件の下で数次査証が発給されることがあり、その有効期間は必要に応じて最長3年とされます。
ただし、数次査証の場合には、1回の滞在期間が90日以内であることが前提となります。
患者本人だけでなく、必要な同伴者も対象となる場合があります。
療養中の患者の身の回りの世話をする者については、親族関係の有無にかかわらず、必要に応じて同伴者として査証の対象となることがあります。
医療滞在ビザでは、日本側の登録された身元保証機関が重要な役割を果たします。
外国人患者が医療滞在ビザを申請する場合には、日本側の登録された身元保証機関を通じて、日本国内の受入医療機関を確定し、査証申請に必要となる受診等予定証明書、身元保証書その他の資料を準備します。
身元保証機関登録は、単なる形式的な届出ではありません。
外国人患者からの相談受付、医療機関との調整、受診日程の策定、通訳その他の支援、患者の国内滞在に関する対応、緊急事態発生時の支援など、外国人患者を日本の医療機関へ適切に受け入れるための業務体制そのものが重要になります。
法人を設立して申請書を提出するだけで取得できる制度ではない点に注意が必要です。
登録申請前の段階から、実際の外国人患者受入実績や医療機関との関係を形成しておくことが重要です。
旅行業者ではない法人は、国際医療交流コーディネーターとして登録を検討します。
旅行業法上の旅行業者ではない法人が医療滞在ビザの身元保証機関となる場合には、国際医療交流コーディネーターとしての登録が必要となります。
この区分は、外務省及び経済産業省が関係する登録制度です。
登録申請書類については、経済産業省側の制度に従って提出します。
対象となり得る事業者は幅広く存在します。
外国人患者の受入支援を行う医療コーディネート会社、医療渡航支援事業者、医療機関関係法人その他の法人が対象となり得ます。
ただし、旅行業者として登録されている法人については、この区分ではなく旅行会社としての登録ルートが適用されます。
旅行業者については、旅行会社向けの身元保証機関登録基準が適用されます。
旅行業法上の旅行業者が医療滞在ビザの身元保証機関となる場合には、旅行会社向けの登録基準が適用されます。
旅行会社については、観光庁が申請窓口となります。
また、2026年8月1日から改正された登録基準及び身元保証業務の取扱いが施行されています。
新規申請では、現在の登録基準に基づく要件確認が必要です。
過去の基準や古い情報を前提に申請準備を進めるのではなく、申請時点の登録基準に適合しているかを確認することが重要です。
医療滞在ビザ事業への参入では、最初の「申請区分判定」が重要です。
単に医療コーディネートを行う会社であるかどうかではなく、自社が旅行業法上の旅行業者に該当するかどうかを最初に整理する必要があります。
登録には、複数の実質的な要件を満たす必要があります。
旅行業登録を受けていない法人が国際医療交流コーディネーターとして身元保証機関登録を受けるためには、外国人患者の受入実績、医療機関との提携、人員体制、外国語対応、財務基盤、緊急時支援体制などを整備する必要があります。
最も重要な要件の一つが、外国人患者の実際の受入実績です。
海外在住の外国人患者・受診者について、日本国内の医療機関への受入業務を実際に行った実績が求められます。
原則として、直前2年間に合計10名以上の受入実績が必要です。
さらに、継続性を確認するため、半年ごとに少なくとも1名以上の受入実績が求められます。
したがって、法人設立直後に直ちに登録を取得することは原則として困難です。
外国人患者の受入実績が全くない状態では、実績要件を満たすことができません。
一方、Japan International Hospitalsとして認証を受けている国内医療機関については、一定の要件について特例的な取扱いがあります。
緒方法務事務所では、既存案件が登録上の受入実績に該当するかを事前に確認します。
受入実績一覧と、それを裏付ける契約書、受診記録その他の証拠資料との整合性についても確認します。
外国人患者の受入れについて、国内医療機関との実質的な提携関係が必要です。
単に医療機関と過去に取引したことがあるだけではなく、外国人患者の受入業務について、どのような役割分担を行うのかが重要です。
業務提携契約書の内容と実際の業務フローを一致させる必要があります。
外国人患者の紹介、診療情報の取扱い、費用、通訳、連絡体制、緊急時対応その他の事項について、実際の運用との整合性を確認します。
外国人患者等の受入業務を担当する専管部署又は専任者が必要です。
形式的に担当者を置くだけではなく、誰が患者からの問い合わせを受け、誰が医療機関と調整し、誰が緊急時に対応するのかという責任分担を明確にすることが重要です。
組織図や職務分掌も、実際の業務体制と一致させます。
担当者名簿、組織図、業務フローその他の資料について、申請書全体との整合性を確保します。
外国人患者への対応に必要な外国語能力を有する体制が必要です。
どの国・地域から患者を受け入れるのかによって、必要となる言語や人員構成は異なります。
外部通訳を利用する場合も、実際に運用できる体制が必要です。
自社スタッフだけでなく外部通訳者等を利用する場合には、その利用方法や緊急時の対応可能性まで含めて整理します。
国際医療交流コーディネーターには、明確な財務要件があります。
事業を継続するために必要な経済的基礎として、貸借対照表上の資産総額から負債総額を控除した額が500万円以上であることが求められます。
資本金が500万円以上あるだけでは足りない場合があります。
重要なのは、申請時点の貸借対照表に基づく財務状態です。
増資を行っていても、その後の累積損失等により純資産が減少していれば、要件を満たさない可能性があります。
緒方法務事務所では、申請前に財務諸表から登録基準への適合性を確認します。
必要に応じて、財務内容と申請資料との整合性も整理します。
外国人患者に緊急事態が生じた場合に、迅速に対応できる体制が必要です。
事故、患者の急変、旅程変更、医療機関との緊急連絡その他の事態を想定した事故処理マニュアルや緊急時支援体制を整備します。
形式的なマニュアルではなく、実際に運用できる内容であることが重要です。
連絡責任者、判断権限、連絡先、医療機関との連携、休日・夜間対応などを具体的に定めます。
外国人患者等からの問い合わせに対応できる国内事業所が必要です。
外国人患者等の国内滞在や診療に関する問い合わせ等に対応するため、日本国内に必要な事業所を有することが求められます。
事業所としての実態についても、実際の業務遂行体制との関係から確認しておく必要があります。
登録法人の役員等についても一定の適格性が求められます。
外国人の不法入国・不法残留への関与その他、登録基準で定められている欠格事由に該当しないことが必要です。
申請時には、この点について所定の申告書等を提出します。
旅行業者については、医療コーディネーターとは異なる登録基準が適用されます。
旅行業法に基づく旅行会社であることに加え、一定の外国人患者等の受入実績、国内医療機関との提携、外国語対応、緊急時対応体制その他の要件を満たす必要があります。
2026年8月1日以降は、改正後の登録基準に基づいて審査されます。
主な基準として、過去1年間に10名以上の海外在住外国人患者等を日本国内の医療機関へ受け入れた実績を有することなどが求められます。
旅行会社と国際医療交流コーディネーターでは、実績要件の対象期間も異なります。
既存事業の内容や旅行業登録の有無を確認せず、別区分の基準を前提として準備すると、申請計画そのものを見直す必要が生じる可能性があります。
身元保証機関登録では、多数の資料を相互に整合させる必要があります。
国際医療交流コーディネーターの申請では、外国人患者等の受入実績を示す資料、国内医療機関との提携契約書等、受入業務部門の組織図、外国語対応を含む従事者名簿などを準備します。
さらに、貸借対照表及び損益計算書、事故処理マニュアル、緊急時支援体制に関する資料、各種申告書・確約書、定款又は寄附行為、登記事項証明書、国際医療交流コーディネーター事業に関する事業計画その他の資料を整備します。
重要なのは、各書類を個別に作成することではありません。
受入実績、提携医療機関、組織図、スタッフ数、対応言語、事故対応、緊急連絡体制、財務内容、事業計画の記載内容が、申請書全体を通じて矛盾なく整合していることが重要です。
緒方法務事務所では、「申請書類全体の整合性」を重視します。
行政側から見て、一つの事業モデルとして理解できる申請資料を構築します。
外国人患者の受入事業では、医療と渡航の双方を踏まえたリスク管理が必要です。
患者の急変、入院期間の延長、予定していた治療内容の変更、通訳上の問題、医療費の支払い、旅程変更、同伴者への対応など、医療と渡航が複合した問題が発生する可能性があります。
事故処理マニュアルは、自社の実際の業務フローに合わせて作成します。
誰が最初の連絡を受けるのか、誰が経営判断を行うのか、受入医療機関へどのように連絡するのか、夜間・休日にどう対応するのか、海外側の関係者へ誰が連絡するのかなどを具体化します。
行政提出用の書類であると同時に、登録後の実務で使える規程として設計することが重要です。
国際医療交流コーディネーター登録では、財務要件が明確に定められています。
そのため、申請書だけを整えるのではなく、申請法人が継続的に外国人患者受入事業を運営できることを、財務面と事業面の双方から説明できる状態にしておく必要があります。
緒方法務事務所では、財務諸表・事業計画・組織体制を一体として整理します。
当事務所は、金融・事業系の難関行政手続を主要業務としており、財務諸表、事業計画、組織体制、業務フロー、内部管理体制を一体として整理する申請支援を行っています。
単なる申請書の転記ではなく、審査に耐え得る事業説明を構築します。
代表者のCFO・企業経営実務の経験も踏まえ、事業計画と財務説明の整合性を重視します。
外国人患者受入事業をこれから本格的に拡大する事業者についても、現在の財務・組織・契約関係を確認したうえで、登録までに何を整備する必要があるのかを整理します。
最初に、申請区分を確認します。
自社が旅行会社として申請するのか、旅行業登録を受けていない国際医療交流コーディネーターとして申請するのかを確認します。
次に、登録基準への適合状況を診断します。
外国人患者の受入実績、医療機関との提携状況、財務状態、組織体制、外国語対応、国内事業所、緊急時対応体制などを確認します。
登録基準を満たしている場合には、証拠資料と申請書類を整備します。
実績資料、契約関係、財務資料等を整理し、申請書及び添付書類の作成を開始します。
必要に応じて、内部管理資料も整備します。
事故処理マニュアル、緊急時支援体制、組織図、業務フロー、事業計画等を作成します。
完成後は、申請書類全体を最終照合します。
記載内容と証拠資料の整合性を確認し、該当する行政機関へ申請します。
行政機関からの照会・補正にも対応します。
審査過程で追加資料や説明を求められた場合には、その内容を分析し、必要な補正・追加説明を行います。
当事務所では、申請書作成だけでなく、登録基準を満たす事業体制そのものの構築を重視しています。
外国人患者の受入実績の整理、医療機関との提携内容の確認、財務要件の判定、組織体制の設計、事故処理マニュアル・緊急時支援体制の作成、事業計画の作成、申請書類間の整合性確認まで、一体的に対応します。
難関行政手続では、個々の書類が整っているだけでは十分ではありません。
「誰が、どの医療機関と、どのような契約関係に基づき、どの国の患者を、どのような人員体制で受け入れ、事故や緊急事態が発生した際にどのように対応し、その事業をどの財務基盤によって継続するのか」という一つの事業モデルとして、申請書類全体を構築する必要があります。
金融規制・許認可で培った、事業全体を見る申請実務を活かします。
緒方法務事務所は、金融規制・許認可、事業計画、内部管理体制、規程・マニュアル作成等で培った実務経験を活かし、医療滞在ビザ身元保証機関登録についても、法人全体の事業構造を踏まえた申請支援を行います。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
具体的な手続き、資料の整備状況、事前相談・申請・補正等の対応範囲を確認し、個別にお見積りします。
外国人患者受入事業を既に行っている法人からのご相談に対応します。
医療滞在ビザの身元保証機関登録を検討している医療コーディネート会社、医療渡航支援事業者、医療機関関係法人等が対象となります。
医療ツーリズム事業へ参入する旅行会社にも対応します。
既存の旅行業と外国人患者受入事業を組み合わせて、身元保証機関登録を検討する事業者からのご相談にも対応します。
現在の実績で登録可能か分からない場合もご相談いただけます。
既存の外国人患者受入実績が登録要件を満たすか、財務要件や組織体制に問題がないか、事故処理マニュアルや緊急時支援体制をどのように整備すべきかを確認します。
まだ登録要件をすべて満たしていない段階でも対応可能です。
現在の状況を確認し、どの要件を満たせば申請可能となるのかを整理します。
原則として、法人を設立しただけでは登録できません。
国際医療交流コーディネーターの場合には、直前2年間に一定数の外国人患者受入実績を有することなど、実際の事業実績が登録要件となっています。
そのため、新規事業として参入する場合には、登録取得までを逆算した事業計画が必要です。
一定の要件を満たせば可能です。
旅行業者ではない法人については、国際医療交流コーディネーターとしての登録制度があります。
ただし、旅行業者の場合とは登録基準及び申請窓口が異なるため、自社の事業内容と旅行業法上の位置付けを事前に整理する必要があります。
法人として所定の登録要件を満たせば、申請主体となり得ます。
特に外国人患者の受入実績、組織体制、外国語対応、緊急時対応等について、登録基準を満たしているかを確認する必要があります。
JIH認証医療機関については、一部の登録要件や提出資料について特例的な取扱いがあります。
通常の国際医療交流コーディネーターについては、所定の実績要件を満たす必要があります。
まず現在の実績が、登録基準上の受入実績としてカウントできるかを確認します。
単純に患者数だけを見るのではなく、対象期間や受入業務の内容も確認する必要があります。
赤字であることだけをもって、直ちに登録できないとは限りません。
一方、国際医療交流コーディネーターには、貸借対照表上の資産総額から負債総額を控除した額が500万円以上であることという財務要件があります。
そのため、損益だけではなく、貸借対照表を確認して登録可能性を判断する必要があります。
医療滞在ビザと在留資格に関する手続は別の制度です。
医療滞在査証は在外公館における査証制度ですが、90日を超える入院を伴う医療滞在の場合には、別途、出入国在留管理制度上の在留資格認定証明書が必要となります。
案件によって、査証、在留資格、医療機関、身元保証機関の手続を区別して整理する必要があります。
この登録では、「申請書を書く前」の準備が登録の成否を大きく左右します。
医療滞在ビザの身元保証機関登録では、申請書そのものよりも、その前提となる外国人患者受入実績、医療機関との提携、財務基盤、人員配置、外国語対応、事故対応、緊急時支援体制が重要です。
申請直前に不足要件が判明すると、短期間で補うことが困難な項目があります。
外国人患者受入事業や医療ツーリズム事業への本格参入を検討している場合には、早い段階で登録基準と現在の事業体制とのギャップを確認することをおすすめします。
緒方法務事務所では、登録可能性の事前確認から行政機関への申請対応まで支援します。
申請書、事業計画、財務資料、組織体制、事故処理マニュアル、緊急時支援体制その他の資料について、一体的な申請支援を行います。
全国の事業者からのご相談に対応しています。
医療滞在ビザを利用した外国人患者受入事業への参入、国際医療交流コーディネーター登録、旅行会社としての身元保証機関登録をご検討の事業者は、緒方法務事務所までお問い合わせください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月18日