信託契約代理業登録申請代行報酬
550,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■信託契約代理業 登録申請サポート
「信託」の機能を、より多くの顧客へ届ける架け橋に。
信託会社等のパートナーとして、信託契約の締結を代理・媒介。不動産・金融ビジネスの付加価値を高めます。
「信託契約代理業」とは、信託会社(または信託銀行)の委託を受けて、その信託会社のために「信託契約の締結の代理」または「媒介(勧誘・紹介)」を行う業務です。
自社で巨額の資本金を用意して信託会社を設立しなくても、既存の信託会社と提携することで、顧客に対して信託商品を提案・提供することが可能になります。
当事務所では、提携先となる信託会社(所属信託会社)との契約調整から、登録申請、そして金融商品取引業など関連ライセンスとの兼業スキームの構築まで、包括的なサポートを行います。
このようなビジネスをお考えの方へ
不動産会社様:顧客の資産管理・承継対策として、提携信託会社の「不動産管理信託」を紹介・媒介したい。
IFA・FP・士業:資産家クライアントに対し、民事信託(家族信託)だけでなく、商事信託を活用した資産運用商品を提案したい。
地域金融機関・提携:自社グループ外の信託機能を取り込み、顧客へのサービスラインナップを拡充したい。
信託契約代理業の特徴とポイント
このライセンスの最大の特徴は、**「所属信託会社」**の存在が前提となる点です。
所属信託会社の受託審査
登録申請の前に、代理店として活動することを認めてくれる「親元(信託会社)」の内諾と契約が必要です。当局の審査だけでなく、親元の厳しいコンプライアンス基準もクリアする必要があります。
代理(Agent)と媒介(Intermediary)
代理:信託会社に代わって、契約締結の権限を持つ(ハンコを押せる)。
媒介:契約の勧誘・説明を行い、締結自体は信託会社が行う。
※どちらの形態をとるかで、社内体制や責任範囲が異なります。
登録要件(資本金要件はありませんが…)
信託会社本体のような「資本金5,000万円以上」といった要件はありませんが、顧客保護のための資力が求められます。
1. 営業保証金の供託
業務を開始するまでに、法務局へ営業保証金を供託する必要があります。
基準額は、代理・媒介を行う所属信託会社の数や業務規模によりますが、最低500万円からとなります。
2. 人的構成(説明義務の履行体制)
信託商品は仕組みが複雑であるため、顧客に対して法令順守(重要事項説明等)を適切に行える知識と体制が必要です。
コンプライアンス担当者の設置や、社内研修体制の整備が求められます。
3. 損害賠償措置
業務に伴い顧客に損害を与えた場合に備え、十分な資力や保険加入等の措置が求められます。
手続きの流れ
所属信託会社との交渉期間を含めると、半年程度の準備期間が必要です。
スキーム検討・所属信託会社の選定
「どの信託会社の」「どの商品」を扱うかを明確にします。
提携予定の信託会社と、業務委託契約の内容について協議します。
概要書の作成・財務局事前相談
財務局に対し、事業スキームと社内体制を説明します。この際、所属信託会社と連携して対応するケースが一般的です。
社内規定・契約書類の整備
信託契約代理業に係る社内規則、顧客への勧誘方針、説明書面等を整備します。
登録申請(本申請)
内閣総理大臣(財務局長)へ申請を行います。
登録・営業保証金の供託
登録完了後、営業保証金を供託します。
営業開始
必要な書類(所属信託会社との契約が必須)
登録申請書
業務方法書
代理・媒介の具体的な手順、顧客財産の管理方法(原則預からないケースが多い)等を記載。
所属信託会社との業務委託契約書(写し)
【最重要】 どのような権限(代理か媒介か)を与えられているかが審査されます。
社内諸規定
コンプライアンス規定、顧客情報管理規定、外務員管理規定 等
役員の履歴書・住民票
当事務所の強み:関連ライセンスとの「複合提案」
信託契約代理業は、単体ではなく、他の免許と組み合わせることで真価を発揮します。
第二種金融商品取引業との併願
不動産信託受益権の売買(第二種)と、信託設定の媒介(代理業)をワンストップで提供したい場合、両方の登録が必要です。当事務所なら同時進行でのサポートが可能です。
コンプライアンス体制の構築
所属信託会社は、代理店に対して非常に厳しい監査基準を設けます。大手信託銀行等の水準にも耐えうる、高レベルな規定作りを支援します。
損害賠償リスクのヘッジ
代理業者が負う法的責任(説明義務違反など)を分析し、リスクを最小化する契約実務をアドバイスします。
信託ビジネスへの「入り口」を作る。確実な登録と体制構築はお任せください。
■サービスの対応地域
弊所の信託契約代理業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の
道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
信託契約代理業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽
にご相談ください。