不動産特定共同事業許可申請代行報酬
2,750,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい方、規定雛形が欲しい方、全て業務を任せたい方等、お客様のニーズにより変化いたします。
※海外不動産ファンドを運営されたい事業者向けの御相談にも対応しております。不特法事業者にて、海外不動ファンドの取扱い実績がございます。
※電子取引業務(クラウドファンディング)にも対応しております。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
不動産特定共同事業許可で御対応可能な主要業務
1.ビジネスモデルの立案コンサルティング(事業化コンサルティング)
2.ビジネスモデル適法性検証
3.不特法関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.ライセンスの取得である許可取得の支援代行(許可取得コンサルティング)
5.臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
7.事業開始後の、監督官庁への報告などの不動産ファンド運営サポート
※不動産特定共同事業許可申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※不動産特定共同事業許可申請は、手続きが完了するまでに1年以上時間を要することが珍しくないため、金融庁所管の許認可申請の実積経験がある専門家に依頼するほうがコストパフォーマンスが優れています。
※不動産特定共同事業許可の電子取引業務(クラウドファンディング)は、実務経験がない専門家では対応が難しい許認可で、許可申請に対応できる専門家は限られていますので実績が豊富な不特法専門行政書士事務所の弊所にお任せください。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■不動産特定共同事業許可申請サポート
不動産ファンド・クラウドファンディング事業への参入を支援します
不動産特定共同事業法(不特法)に基づく許可申請は、不動産アセットマネジメント事業における必須認可であり、不動産証券化ビジネスや不動産クラウドファンディングを行うために不可欠な手続きです。
しかし、その要件は資本金、人的構成、社内規定の整備など多岐にわたり、宅建業法と金融商品取引法の両方の知識が求められる非常に難易度の高い許認可の一つです。
当事務所では、複雑なスキームの検討から書類作成、監督官庁との折衝まで、事業開始に向けたトータルサポートを提供します。
1. 不動産特定共同事業とは?
投資家から出資を募り、不動産を売買・賃貸して得られた収益を投資家に分配する事業を行うには、原則として「不動産特定共同事業」の許可(または登録)が必要です。
近年では、インターネットを通じて小口資金を集める「不動産クラウドファンディング」の法的根拠としても注目されています。
2. 許可・登録の種類と要件
事業の内容や規模に応じて、以下の種別があります。近年は参入ハードルを下げた「小規模不動産特定共同事業」の活用も増えています。
不動産特定共同事業には複数の種別があり、それぞれで事業内容と資本金要件が異なります。
最も一般的な「第1号事業」は、事業者自らが契約当事者となって不動産取引を行うもので、1億円以上の資本金が必要となります。
「第2号事業」は、第1号事業者の委託を受けて契約の代理・媒介を行うタイプで、資本金要件は1,000万円以上と比較的小規模です。
一方、SPC(特例事業者)から委託を受けて不動産取引を行う「第3号事業」については、より高いリスク管理が求められるため、資本金は5,000万円以上とされています。
同じくSPC等の委託を受けて代理・媒介を行う「第4号事業」は、1,000万円以上の資本金で登録することができます。
また、投資家1人あたり100万円以下、事業総額1億円以下という小規模スキームを対象とした「小規模第1号事業」は、登録制で、必要資本金は1,000万円以上となっています。
このように、事業を「自ら行うか」「委託を受けて行うか」、そして「一般事業者が相手か」「特例事業者(SPC等)が相手か」によって区分が分かれ、それぞれの資本金要件も異なります。
主な許可要件
許可を取得するためには、主に以下の4つの基準を満たす必要があります。
申請会社が宅建業の免許を有していること。
財産的基礎(資本金・純資産)
種別ごとの資本金要件を満たしていること。
純資産額が資本金の90%以上であること。
直近の決算(通常3期分)において財務内容が良好であること。
人的構成(業務管理者)
事務所ごとに、「業務管理者」を常勤で設置する必要があります。
業務管理者要件:宅地建物取引士であり、かつ「不動産特定共同事業の実務経験3年以上」または「不動産証券化協会認定マスター」「ビル経営管理士」等の指定資格を有すること。
社内体制・約款の整備
分別管理体制、コンプライアンス態勢が整備されていること。
法令基準に適合した「契約約款」を作成すること。
3. 手続きの流れ
申請準備から許可取得までは、半年〜1年程度を要するケースが一般的です。特に行政庁との事前相談が重要となります。
ヒアリング・要件診断
貴社の事業スキーム、財務状況、人的体制を確認し、許可取得の可能性を診断します。
プロット(事業計画)作成・事前相談
国土交通省(または都道府県)等の担当窓口へ、事業概要書を持参し事前相談を行います。ここでの調整が審査の核となります。
定款変更・社内規定等の整備
必要に応じて定款の目的変更や、社内規定(コンプライアンス規程等)の作成・整備を行います。
本申請
申請書類一式を提出します。
審査
標準処理期間は申請後約2〜4ヶ月(行政庁により異なります)。審査中に追加質問や補正指示への対応を行います。
許可・登録の取得
許可証(登録済証)が交付されます。
営業保証金の供託・事業開始
営業保証金を供託(または保証協会への加入)し、事業スタートとなります。
4. 必要な書類(例)
申請には膨大な資料が必要です。以下は代表的なものです。
許可申請書(または登録申請書)
定款・登記事項証明書
直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書等)
事業計画書・収支計画書
不動産特定共同事業契約約款
組織図・業務分担表
役員および業務管理者の履歴書・住民票
業務方法書(電子取引業務を行う場合はその詳細含む)
コンプライアンス規程等の社内規則 など
5. 最新の法改正・トレンド情報
当事務所では、最新の法改正や業界トレンドを踏まえたアドバイスを行っています。
不動産クラウドファンディング(電子取引業務)
インターネット上で出資を募る場合、別途「電子取引業務」の承認を受ける必要があります。システム要件やクーリングオフの電磁的交付など、ITと法務の両面からの対策が必須です。
小規模不動産特定共同事業の活用
空き家再生や地方創生プロジェクトなど、小規模なファンド組成ニーズに応えるため、資本金要件が緩和(1億円→1,000万円)された「小規模不動産特定共同事業」の登録件数が増加しています。
デジタル化への対応
行政手続きのオンライン化に伴い、一部の手続きや書面交付の電子化が進んでいます。最新の実務運用に即した対応をサポートします。
ご相談・お問い合わせ
不動産特定共同事業許可は、単に書類を提出すれば通るものではなく、「事業として成立するか」「投資家保護が図られているか」を厳格に審査されます。
ファンド組成のスキーム構築段階から、専門家である行政書士にご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の不動産特定共同事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
不動産特定共同事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。