適格機関投資家等特例業務届出代行報酬
550,000円(税込)~
弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■適格機関投資家等特例業務(プロ向けファンド組成)届出サポート
ファンド組成のハードルを下げる「特例業務」の活用
金商法登録の免除規定を最大限に活かし、迅速なファンド立ち上げを支援します。
投資ファンド(組合)を組成し、投資家から資金を集めて(自己募集)、その資金を運用する(自己運用)場合、原則として金融商品取引業(第二種および投資運用業)の登録が必要です。しかし、この登録は人的・財産的要件が極めて厳しく、多くの事業者にとって高いハードルとなります。
「適格機関投資家等特例業務(金商法第63条)」は、投資家を「プロ(適格機関投資家等)」に限定することで、この厳格な登録を免除し、「届出」のみでファンド業務を可能にする制度です。
当事務所では、複雑化する投資家要件の判定から、届出書類の作成、当局との折衝、そして届出後のコンプライアンス支援まで、ファンド事業をトータルでサポートいたします。
このような事業者様に最適です
第二種金融商品取引業の登録要件(資本金・人的構成)を満たすのが難しい。
VC(ベンチャーキャピタル)や投資事業有限責任組合(LPS)を組成したい。
不動産特定共同事業法ではなく、GK-TKスキーム等で不動産ファンドを検討している。
迅速にファンドを立ち上げ、機動的な投資を行いたい。
適格機関投資家等特例業務の要件(最新基準)
平成28年(2016年)の法改正以降、一般個人投資家への勧誘は事実上制限され、要件が厳格化されています。当事務所では、最新の法令に基づき、貴社のスキームが要件に合致しているか厳密に診断します。
1. 投資家の構成要件
ファンドへの出資者は、以下の条件を満たす必要があります。
1名以上の「適格機関投資家」が出資すること
証券会社、投資運用業者、銀行、保険会社など。
届出を行っている他の特例業務届出者(条件あり)や、保有有価証券残高が10億円以上の法人・個人(届出済み)も含まれます。
「一般投資家(適格機関投資家以外)」は49名以下であること
ただし、誰でもよいわけではありません。**「特例業務対象投資家」**と呼ばれる、一定の属性(上場会社、資本金5000万円以上の法人、金融資産1億円以上の個人等)を持つ者に限られます。
※いわゆる「一般のアマチュア投資家」からの出資受け入れは原則としてできません。
2. 欠格事由への非該当
届出者(法人の場合は役員を含む)が、金商法上の欠格事由(過去の法令違反や暴力団関係等)に該当しないことが必要です。
3. 業務の適切性
名目だけの届出ではなく、実態として業務を行える体制が必要です。近年、財務局のモニタリングが強化されており、名義貸しや実態のないファンドは厳しく排除されます。
手続きの流れ
ご相談から届出完了まで、通常1ヶ月程度を要します(準備状況による)。
ヒアリング・スキーム診断
事業計画、投資対象、投資家属性(誰から出資を募るか)を詳細に確認し、特例業務の適用可否を判断します。
組合契約書(案)のレビュー
LPS契約、匿名組合契約等が、金商法の要件を満たしているか確認します。
必要書類の収集・作成
届出書(様式第20号)、誓約書、履歴書、定款、住民票など、膨大な添付書類を整備します。
管轄財務局への届出
本店所在地を管轄する財務局(東京の場合は関東財務局)へ代理提出を行います。
届出の受理・副本返却
問題がなければ受理され、副本が返却されます。この時点で業務開始が可能となります。
必要な書類(主要なもの)
※届出者が法人か個人か、また投資家の属性により追加書類が異なります。
特例業務届出書(様式第20号)
定款・登記事項証明書(法人の場合)
役員の住民票・身分証明書・履歴書
誓約書(欠格事由に該当しない旨)
契約書案(匿名組合契約書、LPS契約書等)
体制確認書(社内規定や業務フロー図が必要になる場合があります)
【重要】届出後の義務とコンプライアンス
特例業務は「届出を出せば終わり」ではありません。完了後も以下の義務が課されます。当事務所では、これら継続的な管理もサポート可能です。
事業報告書の提出(年1回)
事業年度ごとに事業報告書を作成し、財務局へ提出する必要があります。
公衆縦覧(ディスクロージャー)
届出事項や事業報告書の一部を、公衆の縦覧に供する(ウェブサイト掲載等)義務があります。
変更届出
商号、役員、事務所所在地、ファンドの名称等に変更があった場合は、遅滞なく届出が必要です。
当事務所の強み:コンサルティング型サポート
金融商品取引法は非常に専門性が高く、行政書士であっても取り扱いできる事務所は限られています。
「投資家属性」の厳格なチェック
もっともリスクが高い「投資家要件の誤認」を防ぐため、出資予定者が法的に適格かどうかを精査します。
海外投資家対応
「海外投資家等特例業務」に関するご相談も対応可能です。
行政対応の代行
財務局からのヒアリングや質問に対し、専門家として論理的に回答し、スムーズな受理を目指します。
ファンド組成をご検討中の方は、スキームが固まる前の段階からお早めにご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の適格機関投資家等特例業務届出のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
適格機関投資家等特例業務届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。