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対象:63条特例によるファンドの新規届出を検討する事業者。
支援:スキーム・投資家要件の確認、届出書類の作成、財務局への届出・照会対応。
申請・届出手続全体の支援報酬:550,000円(税込)から。支援範囲に応じて事前に見積りをご案内します。
期間:投資家構成・資料の整備状況を確認し、個別に手続日程を整理します。
届出済みの変更・年次対応は、変更届出・継続管理サービスをご覧ください。
図表の使い方:図表右上の「目次」をクリック(スマートフォンではタップ)し、読みたい項目をお選びください。続きがある場合は「次へ」でご覧いただけます。詳しい説明は本文にも掲載しています。
LPS・ファンド組成の検討から、投資家要件の確認、財務局への届出、届出後の管理まで。全国の事業者様をサポートします。
適格機関投資家等特例業務の届出で重要なのは、届出書の様式を埋めることだけではありません。
「誰から出資を受けるのか」「何に投資するのか」「誰が勧誘し、誰が運用するのか」を整理し、予定している事業が金融商品取引法第63条の要件を満たすかを確認することが、ファンド立ち上げの出発点です。
行政書士 緒方法務事務所では、ファンドスキームと投資家構成を確認したうえで、適格機関投資家等特例業務の届出書類作成、財務局への提出・照会対応、届出後のコンプライアンス整備まで支援します。
新規届出代行報酬は550,000円(税込)からです。全国の事業者様に対応しており、専門相談・面談は完全予約制・有料で承っております。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
63条特例の利用や届出をご検討の方は、当事務所のお問い合わせフォームからご相談ください。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
これからLPSや匿名組合によるファンドを立ち上げるにあたり、第二種金融商品取引業・投資運用業の登録が必要なのか、63条特例を利用できるのかを確認したいというご相談に対応しています。ファンドの形態だけで判断するのではなく、投資対象、出資者の属性、勧誘方法、運用方法を踏まえて、必要となる手続きを整理します。
出資予定者が特例業務対象投資家の要件を満たすか、49名の人数制限をどのように確認するか、案件ごとにLPSを設立する場合に投資家を通算する必要があるかなど、投資家構成や複数ファンドの設計に関するご相談も承っています。
届出書・添付資料の作成だけでなく、財務局からの質問への対応、変更届、事業報告書、公衆縦覧に必要な書類の整備など、届出後の管理まで含めた支援をご相談いただけます。
ファンドの構想が固まる前の段階でもご相談ください。現在決まっている事項と未確定事項を整理し、手続きを進めるために何を決める必要があるかをご案内します。
適格機関投資家等特例業務は、金融商品取引法第63条に基づき、一定の要件を満たす組合型ファンドの自己私募・自己運用について、金融商品取引業の登録に代えて、事前の届出により業務を行うことができる制度です。
基本となる投資家構成は、1名以上の適格機関投資家と、49名以下の一定の投資判断能力を有すると見込まれる投資家です。出資者が全員適格機関投資家である場合も対象となり得ます。
ただし、投資家の人数だけで特例を利用できるわけではありません。投資家の属性、出資構成、ファンド持分の性質、勧誘・運用の主体など、法令で定められた要件を確認する必要があります。
一般的な組合型ファンドでは、資金を集める行為と、集めた資金を運用する行為を分けて、必要な登録・届出を検討します。
自ら発行するファンド持分の募集・私募を業として行う場合には、原則として第二種金融商品取引業の登録を検討する必要があります。このうち、63条特例の要件を満たす自己私募については、届出による特例を利用できる場合があります。
また、出資された財産を主として有価証券・デリバティブ取引に係る権利で運用する場合には、原則として投資運用業の登録を検討する必要があります。この自己運用についても、63条特例の要件を満たす場合には、届出による特例を利用できる場合があります。
一方、他社が発行するファンド持分の募集・私募の取扱いは、自己私募とは異なります。63条特例の届出をしていることだけを理由に、他社ファンドの販売まで当然に行えるわけではなく、第二種金融商品取引業等の登録を別途検討する必要があります。
実際の適用関係は、ファンド持分の性質、投資対象、勧誘・運用の主体、外部委託の内容などによって異なります。
63条特例は、投資家の範囲や業務の内容を限定することで認められる特例です。
一般の個人投資家から広く資金を集めたい場合や、他社のファンドを継続的に販売したい場合には、予定する事業に適した登録制度を検討する必要があります。また、届出後も、行為規制や報告義務などが課されます。
当事務所では、届出を前提に事業を無理に当てはめるのではなく、貴社が実現したい事業に対して、どの制度が適しているかから検討します。第二種金融商品取引業の登録を検討すべき場合には、その違いと必要な準備もご案内します。
適格機関投資家には、銀行、保険会社、一定の金融商品取引業者、投資事業有限責任組合などが含まれます。また、所定の資産要件等を満たし、金融庁長官への届出を行うことで該当する法人・個人もあります。
ただし、「適格機関投資家等特例業務の届出をしている事業者」と「適格機関投資家」は同じではありません。
63条特例の届出者であることだけを理由に、適格機関投資家として扱うことはできません。出資予定者がどの法令上の区分に該当するのか、必要な届出が行われているかなどを確認する必要があります。
当事務所では、出資予定者の属性、必要な届出の有無、出資の実態を確認し、ファンドの投資家構成を整理します。
「適格機関投資家が1名いれば、残り49名は誰でもよい」という制度ではありません。
適格機関投資家以外の出資者についても、法令で定める「特例業務対象投資家」等への該当性を確認する必要があります。
代表的な区分として、上場会社、国・地方公共団体等が挙げられます。また、一定の法人については、資本金または純資産が5,000万円以上であることなどが判断の基準となります。
個人については、投資性資産が1億円以上と見込まれることに加え、有価証券取引等の口座開設から1年以上経過していることなど、該当する区分に応じた要件を確認します。自宅などを含めた総資産額が1億円以上であれば当然に該当するというものではなく、法令上の対象となる資産の範囲を確認しなければなりません。
届出者と一定の密接な関係を有する者等については、関係性の内容、該当する法令上の区分、出資構成に関する条件などを確認します。単に役員や関係者であるというだけで、一律に出資を受けられるわけではありません。
これらは代表例であり、すべての区分・条件を示したものではありません。ベンチャー・ファンド特例を利用する場合には、一定の追加要件のもとで対象投資家の範囲が広がります。
投資家の属性を確認する際には、申告を受けるだけでなく、どの要件に該当すると判断したのか、その根拠と確認記録を残すことが重要です。
投資家の人数だけでなく、出資者間の関係、密接関係者等の出資割合、持分の譲渡条件などによっても、特例の適用可否が左右されます。
契約締結時の投資家構成だけを確認して終わりにせず、追加出資や持分譲渡が生じた際にも要件を維持できるよう、契約条項と管理方法を整えておく必要があります。
当事務所では、出資者が加入する段階の確認に加え、運用開始後の変更をどのように把握し、判断し、記録するかも整理します。
届出者やその役員、政令で定める使用人等について、法令上の欠格事由に該当しないことを確認します。
あわせて、運用・法令遵守の担当者、営業所の実態、財産管理、投資家対応、帳簿・記録の保存など、実際に業務を行うための体制を整理します。金融庁の監督指針でも、届出内容と添付書類の整合性や、営業所・事務所の実態などが確認事項とされています。
書面上の担当者を定めるだけでなく、誰がどの業務を担当し、どのような権限と責任を持つのかを明確にすることが重要です。
案件ごとにLPSを設立する計画では、それぞれのLPSについて人数を数えるだけでは不十分な場合があります。
人数要件の検討では、6か月以内に発行された「同種の新規発行権利」の通算が問題となります。同種性については、発行者と出資対象事業の同一性を踏まえ、実態に即して判断する必要があります。
そのため、ファンドの名称を変えたり、契約書を分けたりするだけで、その都度49名まで出資を受けられるとは限りません。
証券取引等監視委員会が2011年2月に公表した勧告事例では、6か月以内に私募された3つのLPSが同一法人の株式を投資対象としていたことから、適格機関投資家以外の出資者を通算する必要があるとされました。
合計人数が142名となっていたため、当該ファンドの自己運用は、特例の要件を満たさない無登録の投資運用業務と判断されています。
一方、同じ事業者が複数のファンドを運営しているという理由だけで、すべての投資家を一律に通算するわけでもありません。ファンド名や契約書を分けたかではなく、実質的にどのような事業・権利なのかを確認します。
当事務所では、新設するファンドだけでなく、既存ファンドや今後の組成予定も確認し、投資対象、発行・勧誘時期、運用主体、投資家の重複を整理します。
複数LPSを継続的に組成する計画は、初号ファンドの届出前からご相談ください。 個別ファンドの届出だけでなく、ファンド全体を通じた管理方法まで検討します。
投資事業有限責任組合(LPS)の契約・登記と、ファンド持分の勧誘・運用に必要な登録・届出は、別の手続です。
LPSを設立したことだけで、勧誘や運用に関する金融商品取引法上の要件を満たすわけではありません。誰が自己私募・自己運用を行うのかを確認し、無限責任組合員(GP)等の業務に応じて、必要な手続きを整理します。
当事務所では、出資者の加入条件、投資対象、管理報酬、利益分配、持分譲渡、脱退、利益相反管理などについて、LPS契約と届出内容の整合性を確認します。
LPS設立に伴う登記については、司法書士と役割を分担して対応します。LPSの設立と63条特例の届出をあわせて検討している場合もご相談ください。
ファンドに出資する適格機関投資家がすべてLPSである場合には、運用財産の総額から借入金を控除した金額が、5億円以上と見込まれるLPSが存在するかなどを確認する必要があります。
「LPSは適格機関投資家に含まれる」という点と、「そのLPSの出資によって63条特例を利用できる」という点は、分けて確認しなければなりません。
該当する場合には、運用資産残高に関する根拠資料や、追加提出書面も整備します。形式上LPSを出資者に加えるだけで足りると考えず、特例の適用に必要な実質的要件を確認することが重要です。
匿名組合やGK-TKスキームでも、出資対象事業、投資家構成、勧誘・運用の主体に応じて、63条特例の利用を検討します。
不動産信託受益権を投資対象とするファンドでは、運用権限を誰が持つか、外部の投資運用業者へ委託するかなどによって、必要な手続きが変わります。
当事務所では、スキームの名称だけで判断せず、現物不動産と信託受益権の区別を含め、取得する資産と資金の流れを確認します。不動産関連法令など、金融商品取引法以外の制度の検討が必要な事項も整理します。
事業計画、投資対象、出資予定者、勧誘方法、運用方法を確認し、63条特例の適用に向けた論点を整理します。
要件を満たさない部分がある場合には、「どの点が問題なのか」「何を変更・追加確認する必要があるのか」を具体的にお伝えします。第二種金融商品取引業等の登録を検討すべき場合には、その切り分けも行います。
複数のファンドを予定している場合には、個別の届出内容だけでなく、既存ファンドとの関係や今後の組成計画も踏まえて確認します。
様式第20号を中心とする届出書類と添付資料を整備し、管轄財務局等への提出、照会・補正への対応を支援します。
会社情報、役員等の経歴、業務執行体制、ファンドの内容、適格機関投資家の情報を照合し、書類間の不整合や説明不足を減らします。
財務局等から質問があった場合には、質問の趣旨と確認すべき事項を整理し、事実関係に基づいた回答と資料の準備を進めます。
ご依頼内容に応じて、LPS契約・匿名組合契約、投資家属性の確認資料、社内規程、ファンド別の管理資料などの整備を支援します。
新規届出後の変更届、事業報告書、公衆縦覧に必要な書類についてもご相談いただけます。具体的な支援範囲は、お見積り・業務委託契約で明確にします。
必要書類は、届出者が法人か個人か、国内か海外か、役員等の構成、利用する特例の内容によって異なります。
国内法人の場合、まず、適格機関投資家等特例業務に関する届出書である様式第20号を作成します。届出者に関する書類として、定款、誓約書、登記事項証明書等も確認します。
役員や政令で定める使用人等については、履歴書、住民票の抄本、身分証明書、誓約書等のうち、該当する書類を整備します。氏名、住所、役職、経歴などについて、届出書と各証明書の記載が一致しているかを確認します。
出資構成に応じて、適格機関投資家がすべてLPSである場合の書面や、密接関係者等の出資金総額に関する書面などが必要になる場合もあります。
登記事項証明書の提出を省略できる場合や、届出後に遅滞なく提出する書面もあるため、提出先の最新の案内に従って整理します。
なお、ここでいう「身分証明書」は、本籍地の市区町村が発行する証明書を指し、運転免許証などの本人確認書類とは異なります。
法定の届出書類とは別に、事業内容を確認するため、既に作成されている資料のご提供をお願いすることがあります。
例えば、ファンドスキーム図、LPS契約書・匿名組合契約書の案、投資家一覧、投資家属性の確認資料、投資対象の説明資料などです。資金管理の方法が分かる資料や、既存ファンドの一覧を確認することもあります。
これらすべてが、すべての案件で一律に必要となる法定添付書類というわけではありません。
ただし、ベンチャー・ファンド特例を利用する場合など、出資契約書の写しについて法令上の提出義務が生じる場合があります。
当事務所では、行政機関に提出する書類と、適用要件・事業内容を確認するための資料を区分してご案内します。資料が未完成の場合でも、現在ある資料をもとに、不足事項と作成の優先順位を整理します。
お問い合わせフォームから、予定しているファンドの概要とご相談内容をお知らせください。
投資対象、出資予定者の属性、適格機関投資家の候補、希望する開始時期などが分かると、初回相談を具体的に進められます。すべての条件が決まっている必要はありませんので、未確定の事項はそのままお知らせください。
専門相談・面談は完全予約制・有料です。相談方法と費用は事前にご案内します。
ご依頼内容に応じたお見積りを提示し、業務委託契約により支援範囲を確定します。
そのうえで、投資家構成、勧誘・運用の役割分担、投資対象、複数ファンドとの関係などを確認し、届出に向けて決めるべき事項を整理します。
契約条件や体制の見直しが必要な場合には、届出書類の作成を進める前に、重要な論点から確認します。
届出書を作成し、公的証明書、履歴書、誓約書、ファンド資料等を照合します。
契約書の内容と、届出書に記載する事業・業務体制が一致しているかも確認します。追加の資料や説明が必要な事項については、その理由と確認内容を具体的にご案内します。
提出先の案内に従い、業務開始前の届出を行います。
関東財務局では、新規届出は原則として「金融庁電子申請・届出システム」を利用し、様式第20号をExcel形式、添付書類をPDF形式で提出する方法が案内されています。
当事務所では、提出先の取扱いと代理提出に必要な手続きを確認したうえで対応します。
財務局等から確認事項や追加資料の依頼があった場合には、内容を整理して対応します。
あわせて、公衆縦覧、投資家対応、帳簿・記録、変更管理、事業報告書の準備など、届出後に必要な業務をご案内します。
63条特例は許可制度ではありません。届出の提出と、特例要件を満たした適法な業務運営は別の問題として確認する必要があります。
届出を提出したという事実だけで、予定しているすべての業務を適法に行えることが保証されるわけではありません。実際に行う勧誘・運用が、特例の対象と要件に合致していることを確認します。
適格機関投資家等特例業務は、届出を提出して終わりではありません。事業開始後も、届出事項の変更、定期報告、情報公開などの管理が必要です。
商号、所在地、役員、業務内容など、届出事項に変更が生じた場合には、変更内容に応じて、遅滞なく変更届を提出する必要があります。
変更届の対象や添付書類は、変更する事項によって異なります。人員や事業内容を変更する際には、変更後に対応を始めるのではなく、届出や特例要件への影響を事前に確認しておくことが重要です。
原則として、毎事業年度経過後3か月以内に事業報告書を提出する必要があります。
提出時期が近づいてから必要な情報を集めるのではなく、ファンドの運用状況、出資者の構成、財務情報などを継続的に整理しておくことが重要です。
関東財務局では、事業報告書の様式の入手・提出には原則として金融モニタリングシステム(FIMOS)を利用するよう案内されています。新規届出で利用する金融庁電子申請・届出システムとは区別して管理します。
新規届出や変更届に関する所定の事項については、速やかに公衆縦覧に供する必要があります。
また、説明書類については、原則として、毎事業年度経過後4か月以内に公衆縦覧への対応が必要です。
公衆縦覧は、届出書や事業報告書を無差別にすべて公開するものではありません。所定の事項・様式に従い、公開すべき内容を確認したうえで対応します。
業務内容や投資家区分に応じた勧誘・説明、契約関連書面への対応、ファンド財産の分別管理、帳簿書類の作成・保存なども必要です。
追加出資や持分譲渡、適格機関投資家の脱退などが生じる場合には、特例要件への影響を事前に確認することが重要です。
当事務所では、新規届出の支援に加え、変更届や年次報告、管理書類の整備についても、継続的なサポートをご相談いただけます。
詳しい支援内容は、63条特例の変更届出・継続管理支援をご覧ください。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
新規届出代行報酬は550,000円(税込)からです。
正式な報酬は、ファンドスキームの複雑性、投資家構成、ファンド数、資料の準備状況、海外関係者の有無、ご依頼いただく業務の範囲などを確認したうえでお見積りします。
LPSの設立支援、契約書の新規作成、複数ファンドの管理体制整備、翻訳、届出後の継続支援などについては、届出代行との対応範囲を区分してご案内します。
お見積りでは、報酬に含まれる業務と、追加費用・実費の対象を明確にします。
専門相談・面談は完全予約制・有料で承っております。支援範囲や費用については、お問い合わせの際にご相談内容をお知らせください。
なお、本サービスは届出・法務手続きの支援を行うものであり、資金調達の成功や、適格機関投資家からの出資を保証するものではありません。
行政書士 緒方法務事務所は、金融分野の許認可・行政手続きを専門とする事務所です。
代表の特定行政書士・緒方隆朗は、CFOとしての経営参画やIPO準備に携わった経験を有し、事業計画、財務、法令遵守を相互に関連する課題として捉えています。
ファンドの組成では、届出書だけが整っていても、出資条件、契約、投資判断、資金管理がかみ合っていなければ、実際の運営に支障が生じます。
当事務所が重視するのは、事業者様が説明でき、実際に運用できる仕組みとして、書類と業務を整えることです。
届出手続きとあわせて、何を誰が判断し、どのように記録し、変更時に何を確認するのかまで整理し、ファンドの立ち上げと継続的な運営を支援します。
いいえ。適格機関投資家以外の投資家についても、特例業務対象投資家等の要件を満たす必要があります。
人数が49名以下であることだけでは足りません。個々の出資予定者について、どの区分に該当するのか、その判断に必要な条件を満たしているのかを確認します。
必ずしもそうではありません。資産の範囲や金額の判断方法に加え、該当する区分によっては、有価証券取引等の口座開設から1年以上経過していることなども必要です。
自宅などを含めた総資産額だけでは判断できないため、法令上の対象となる資産と、その他の要件を確認します。
届出者であることだけでは、適格機関投資家にはなりません。
適格機関投資家に関する法令上の区分と、必要な届出の有無を別途確認します。「63条特例の届出をしている会社だから、適格機関投資家として出資を受けられる」という判断はできません。
一律には判断できません。同種の新規発行権利の通算や、出資対象事業の同一性を確認する必要があります。
ファンド名や契約を分けるだけで人数制限を回避できるものではありません。既存ファンドと新設予定のファンドを含め、投資対象、発行・勧誘時期、運用主体などを確認します。
63条特例は、一定の自己私募・自己運用についての特例です。
他社ファンドの募集・私募の取扱いを業として行う場合には、原則として第二種金融商品取引業等の登録を別途検討する必要があります。63条特例の届出をしていることだけで、他社のファンドを自由に販売できるわけではありません。
入金時期だけで判断することはできません。自己私募も特例業務の対象となるため、届出前に勧誘を開始しないよう、勧誘・契約・払込み・運用の順序を確認する必要があります。
資金調達の予定がある場合には、出資金を受け取る直前ではなく、投資家への勧誘を始める前の段階からご相談ください。
関東財務局では、原則として金融庁電子申請・届出システムによる提出が案内されています。
提出先と代理提出の方法を確認し、必要な書類・データを整備します。電子申請に必要な事前準備についても、案件に応じてご案内します。
投資家構成や契約条件が確定しているか、公的証明書等が揃っているかによって異なります。
適格機関投資家の確保、LPSの設立、契約条件の協議、海外資料の準備などが必要な場合には、その準備期間も考慮します。ご相談時に資料の状況を確認し、予定をご案内します。
ご相談いただけます。投資家の属性、ファンドや運営者の所在地、国内外での勧誘方法などを確認します。
なお、「海外投資家等特例業務」は63条特例とは別の制度です。海外投資家が含まれることだけで、適用する制度が自動的に決まるわけではありません。
はい。ご依頼内容に応じて、LPS契約書等の整備から、変更届、事業報告書、公衆縦覧に必要な書類の作成までご相談いただけます。
新規届出、LPS設立、契約書作成、継続支援の対応範囲と費用は、事前に区分してご案内します。
届出書を作り始める前に、貴社のファンドで63条特例を利用できるかを確認しませんか。
投資家構成や契約条件が未確定でも、現在の計画をもとに、確認すべき事項と手続きの進め方を整理します。
お問い合わせフォームには、会社名・ご担当者名に加え、投資対象、予定しているファンドの形態、出資予定者の属性・人数、適格機関投資家の候補、希望する開始時期を、分かる範囲でご記入ください。
複数ファンドを継続的に組成する計画がある場合には、その概要もお知らせください。個別の届出だけでなく、今後のファンド展開を踏まえて検討します。
新規届出代行報酬は550,000円(税込)からです。全国の事業者様に対応しており、専門相談・面談は完全予約制・有料で承っております。
適格機関投資家等特例業務の届出、LPS・ファンド組成、届出後の管理について、行政書士 緒方法務事務所へご相談ください。
行政書士 緒方法務事務所
代表 特定行政書士 緒方 隆朗
本ページは、制度の一般的な概要と当事務所の支援内容をご案内するものです。個別案件の適用可否・必要手続きは、具体的な事実関係、法令および提出先の取扱いを確認して判断します。
不動産・再エネファンド組成支援|GK-TK・LPS・不特法・63条特例
ファンド組成と金融商品取引法|第二種金商業・投資運用業・63条特例の登録・届出支援
ヘッジファンド設立・投資運用業登録|第二種金融商品取引業・63条特例の申請支援
個人が適格機関投資家になる要件・メリット|有価証券10億円以上の届出実務
適格機関投資家等特例業務(63条特例)の維持管理・事業報告・変更届
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日